KL2020・OD・039
「弁護士保険 デメリット」とお調べした方には、保険料が掛け捨てになる可能性や、本当に必要な時に使えるのかといったご懸念があると思います。業界に10年以上携わる我々から見ても当然の疑問です。
弁護士保険にも確かにデメリットは存在します。しかし、私たちが日々実感しているのは、そのデメリットを遥かに上回る「絶大な安心感」というメリットです。
法的トラブルは、交通事故や病気と同じで、ある日突然、誰の身にも起こり得ます。その「万が一」の際、費用を気にせず「すぐに弁護士に依頼できる」という切り札を持っているか否かは、ご自身やご家族の人生を守る上で決定的な差となります。
現代社会において、交通事故やビジネス上の紛争、あるいは近隣や家族間のトラブルといった法的リスクは避けて通れません。これらの問題に直面した際、高額な弁護士費用や専門知識の不足が、正当な権利の主張を妨げ、泣き寝入りを招く最大の要因となります。
本記事では、まずプロの視点でデメリットを包み隠さず解説し、その上で、なぜ私たちが「それでも加入する価値がある」と断言できるのか、その本当の理由を詳しくご説明します。
表:法的トラブル解決における弁護士依頼および弁護士保険の総括
| トピック | 弁護士依頼の主な特徴と効果 | 弁護士保険の主な機能と効果 |
| 主要なメリット | 経済的利益の最大化:保険会社提示額(任意保険基準)よりも高額な裁判基準で賠償金(慰謝料、逸失利益など)を獲得し、増額を実現できる。 | 費用障壁の解消:数十万〜数百万円の高額な弁護士費用を、月々数千円の保険料で補償し、泣き寝入りや費用倒れを防ぐ。 |
| 精神的・時間的負担の軽減:煩雑な手続き、交渉、書類作成をすべて弁護士が代行。事故のストレスから解放される。 | 幅広いリスク対応:交通事故などの偶発事故に加え、離婚、相続、労務、近隣、ネット誹謗中傷などの一般事件も広く補償。 | |
| 専門的な問題解決:複雑な過失割合の交渉や後遺障害等級認定のサポートなど、専門知識を要する問題を適切に処理。 | トラブルの予防と早期解決:「bonobo」のように、契約書ひな形提供、AIチェック、法務チャット相談などの予防法務サービスが付帯し、平時からのリスク管理を支援する。 | |
| リスク・注意点 | 費用倒れリスク:賠償金が少額(軽症、物損のみなど)の場合、弁護士費用が上回り経済的に損をする可能性がある。 | 補償対象外期間:一般事件(離婚、相続など)では、契約後、数ヶ月の待機期間や1~3年の不担保期間が設定されている場合がある。 |
| 弁護士の質や相性:対応が遅い、報告不足、専門性が低い、あるいは依頼者の意向を無視する弁護士に当たる可能性がある。 | 既発紛争は対象外:加入時点で既に発生している法的トラブルや、予測されていたトラブルは補償の対象外となる。 | |
| 保険会社紹介弁護士:保険会社との関係性から、利益相反が発生し、被害者の利益を最大限に追求しない解決(早期終結など)に偏るリスクがある。 | 補償の制限:補償には上限金額(例:200万円/事案)や縮小てん補割合が設定されており、自己負担額が発生する可能性がある。 |
個人や事業活動において予期せぬ法的トラブルに遭遇した際、弁護士への相談料や依頼にかかる着手金、報酬金といった費用を補償する保険です。
この保険の最大の目的は、数十万円から数百万円になる可能性のある弁護士費用の経済的負担を、月々数千円程度の保険料で軽減することにあります。これにより、費用の不安から正当な権利を諦めてしまう「泣き寝入り」を防ぐ効果があります。
補償対象は、個人向け(離婚、相続、近隣騒音、ネット誹謗中傷など、日常生活のトラブル)と事業者向け(売掛金未回収、労務問題、契約トラブルなど、事業運営に伴うトラブル)に大別され、幅広いリスクをカバーします。対象となるトラブルは、交通事故などの突発的な「特定偶発事故」と、それ以外の「一般事件」に分類されます。
弁護士保険は、トラブルが深刻化する前の初期段階で弁護士に気軽に相談できる環境を整備し、公正な解決を支援する「転ばぬ先の杖」としての役割を果たします。
多くの商品で、被害者・加害者の立場を問わず補償が適用される点も特徴です。ただし、保険契約前に発生したトラブルは補償されないなど、免責事項の確認は不可欠です。

弁護士保険(権利保護保険)は、万が一の法的トラブルの際に弁護士費用を補償してくれる、非常に有用な保険です。
しかし、万能ではありません。ご加入を検討される上で、我々プロの目線から「必ずご理解いただきたいデメリット」を7点、詳細に解説いたします。
弁護士保険の最大のデメリットであり、お客様が加入を躊躇される最大の理由が「掛け捨て」のリスクです。
業界に10年以上おりますと、この点をどうご説明するかが最も難しいと感じます。自動車事故と違い、弁護士を必要とする深刻な法的トラブルは、多くの方にとって一生に一度も経験しない可能性の方が高いのです。
例えば、月額3,000円のプランに20年加入すれば、総支払額は72万円に達します。この間、幸運にも法的トラブルに見舞われなければ、この72万円は戻ってきません。医療保険にあるような「健康お祝い金」のような制度も一般的ではありません。
もちろん、多くの保険には無料の電話相談サービスが付帯しており、これを「予防法務」として日常的にご活用いただくことで、保険料分の価値を見出すことは可能です。
しかし、いざという時の「数百万円にもなり得る弁護士費用に備える」という本来の目的だけを考えると、利用機会がなければ「高いお守り代だった」と感じてしまう可能性は否めません。このコスト感覚を許容できるかどうかが、加入の最大の分岐点となります。
「弁護士保険」という名称から、弁護士が関わるすべての問題で使えると誤解されがちですが、現実は大きく異なります。
保険商品である以上、必ず「補償対象外(免責事由)」が厳格に定められています。例えば、最も多い除外例は「故意または重大な過失によるトラブル」です。自ら起こした暴力沙汰や詐欺行為、迷惑行為などは当然対象外です。
また、ご自身が加害者となる「刑事事件」も、ほとんどの保険で補償されません(痴漢冤罪など、一部の「被疑者補償特約」を除く)。さらに、プロの目線で特にご注意いただきたいのが、「事業・副業に関するトラブル」です。
個人向けプランでは、本業・副業問わず、ビジネス上の紛争は対象外となるのが一般的です。他にも、離婚や相続(※これらは特約で対応可能な商品もある)、借金問題(債務整理)、特許や著作権などの知的財産権に関わる紛争も、標準的なプランでは対象外となることが多いです。
加入前に「約款」の免責事由を熟読し、ご自身の最大のリスクが補償範囲に含まれているかを確認しないと、いざという時に全く使えないという事態に陥ります。
これは非常によくある誤解です。「トラブルが起きたから、慌てて弁護士保険に入る」ということはできません。
保険には「モラルハザード(意図的な保険金請求)」を防ぐため、加入してから一定期間は保険金が支払われない「待機期間」や、特定の事由については補償しない「不担保期間」が設けられています。
例えば、「一般事件(偶発的な事故など)」は3ヶ月程度の待機期間、「離婚・相続・いじめ」など、ある程度予見可能、あるいは長期化しやすい特定事件については1年〜3年程度の不担保期間が設定されているのが一般的です。
もちろん、保険加入「後」に発生原因が生じた突発的な事故(例:交通事故)については、待機期間終了後すぐに使えますが、すでに火種が燻っている隣人トラブルや、離婚を切り出されそうな家庭内不和などは、加入してもすぐには補償対象にならないのです。
この仕組みを理解していないと、保険料だけ払い、肝心の問題は全額自費で解決するしかなくなります。
弁護士保険に加入すれば、弁護士費用が「タダ」になる、あるいは青天井で補償されるわけではありません。
必ず「保険金支払限度額」が設定されています。例えば、一般的なプランでは「法律相談料:年間10万円まで」「(訴訟など)事件単位の着手金・報酬金:1事故あたり300万円まで」といった上限が定められています。
確かに、一般的な民事訴訟(例:200万円の未払金請求)であれば、この範囲内で収まるケースがほとんどです。しかし、事案が複雑化・長期化した場合や、請求額が非常に高額(例:1億円の損害賠償請求)な事件では、弁護士費用が300万円の上限を超える可能性は十分にあります。
その場合、超過分は当然ながら自己負担となります。特に、難易度の高い訴訟や、複数の争点を含む裁判では、上限額を意識しておく必要があります。無制限に補償されるわけではない点は、大きな注意点です。
保険金が満額支払われるとは限りません。商品設計によっては、「免責金額(一定額までは自己負担)」や「自己負担割合(かかった費用の一定割合を自己負担)」が設定されている場合があります。
例えば、「免責金額5万円」とあれば、弁護士費用が30万円かかった場合、保険金は25万円となり、5万円は自分で支払う必要があります。
また、「自己負担割合30%」というプランでは、同じく30万円の費用に対し、保険金は21万円、自己負担は9万円となります。これは、保険料を安く抑えるための仕組みですが、利用者から見ればデメリットです。
特に、少額のトラブル(例:10万円の着手金)で免責5万円が設定されていると、実質的な負担感はかなり大きくなります。保険料の安さだけで選ばず、こうした自己負担の有無や割合をしっかり比較検討することが重要です。
多くの弁護士保険には、保険会社と提携している弁護士を紹介するサービスが付帯しています。これは一見メリットのようですが、注意が必要です。
保険会社が紹介する弁護士が、必ずしも「その分野で最も優秀な弁護士」であるとは限りませんし、何より「自分との相性が良い」とは限りません。弁護士と依頼者の関係は、信頼関係が第一です。
紹介された弁護士の方針に納得がいかない、どうも高圧的で話しにくい、といった「相性」の問題は、裁判の結果を左右するほど重要です。
もちろん、保険の規約上、自分で弁護士を探して依頼することも可能ですが(弁護士選定の自由)、その場合、その弁護士が保険利用の手続き(保険会社への報告や請求)に慣れていないと、スムーズに進まないケースもあります。
保険会社が紹介する利便性と、自分で探す相性の良さ。どちらも一長一短があり、必ずしも最適な弁護士にたどり着けるとは限らない点はデメリットと言えます。
自動車保険や火災保険と決定的に違うのは、弁護士保険は「使う=誰かと争う」ことを意味する点です。
保険の権利があっても、「事を荒立てたくない」「裁判沙汰は避けたい」という日本人的なメンタリティが働き、利用をためらうケースは少なくありません。
我々も「まずは電話相談サービスだけでも」とお勧めしますが、結局一度も使われずに終わることも多いのです。また、実際に保険金を受け取るには、保険会社に対して「これは保険事故である」と認めさせる必要があります。
保険会社は、そのトラブルが補償対象か、本当に弁護士が必要な事案か、見積もられた弁護士費用は妥当か、などを審査します。
この審査のために、状況報告書や弁護士との契約書などを提出する手間がかかりますし、場合によっては保険会社の見解と弁護士の見解が異なり、調整が必要になることもあります。
こうした手続きの煩雑さや心理的ハードルが、利用の妨げになる側面は否定できません。
以上が、弁護士保険の主なデメリットです。
これらの点を十分にご理解いただいた上で、ご自身のライフスタイルやリスク許容度と照らし合わせ、メリット(いざという時の安心感)とデメリット(コスト)を天秤にかけてご判断いただくことが、後悔のない保険選びに繋がります。
【関連記事】【法人向け】弁護士保険は役に立たない?役立つケースと利用メリットを徹底解説
弁護士保険のデメリット(待機期間、補償の限定、自己負担の可能性など)を考慮してもなお加入するメリットは、それらを上回る、あるいは「法的リスクに対するセーフティネット」としての役割を果たすという点で非常に強力であると考えられます。
弁護士保険のデメリットとして挙げられる「待機期間」や「補償対象外のトラブル」は、主に保険の不正利用防止やリスクの限定を目的としたものです。
これに対し、弁護士保険のメリットは、「人生で稀に発生する高額な法的トラブル費用」を、「低額な月々の費用」でカバーし、万が一の際に泣き寝入りせず、専門家による公正かつ最大限に有利な解決(特に賠償金増額)を可能にする点にあり、このメリットはデメリットを遥かに凌駕する安心感を提供すると言えます。
弁護士保険の最大のメリットは、高額な弁護士費用という経済的な障壁を、少額の月額保険料で取り除くことができる点です。
法的トラブルで弁護士に依頼する場合、着手金や報酬金などで数十万円から数百万円のまとまった費用が必要になる可能性があります。弁護士保険は、月額1,000円から5,000円程度の保険料を支払うことで、こうした高額な費用への補償を受けられるようになります。
経済的な理由から弁護士費用を捻出できず、本来得られるべき賠償や解決を諦めてしまう「泣き寝入り」を防ぐことができます。費用の不安がないため、気軽に弁護士に相談できる環境が整います。
自動車保険などに付帯する弁護士費用特約と同様に、弁護士費用を保険でカバーできるため、高額な賠償金を得たにもかかわらず、手元に残る金額が減ってしまう「費用倒れ」の心配を大幅にクリアできます。
弁護士に依頼することで、トラブルの解決が専門的かつ公正に行われ、結果として依頼者が得る経済的利益が最大化される可能性が高まります。弁護士保険は、この「専門家へのアクセス」を費用面から保証します。
当事者同士の交渉や、保険会社が提示する基準(任意保険基準など)ではなく、弁護士が介入することで法律に基づいた公正中立な立場から、より高額な裁判所基準(弁護士基準)に基づいた適正な慰謝料や賠償金額を提示・交渉してもらえます。
例として、製品事故のトラブルにおいて、依頼者が自分で解決した場合は30万円の経済的利益でしたが、弁護士に依頼し訴訟を起こした結果、180万円の損害賠償を得られた事例が示されています。
交通事故における後遺障害の等級認定支援や、複雑な過失割合の交渉、訴訟提起など、専門的知識が必要な手続きを弁護士に任せることができます。これにより、後遺障害等級が覆り、賠償額が大幅に増額した事例もあります(例:14級9号から12級13号へ覆り、1200万円以上の増額)。
弁護士が相手方との交渉窓口を代行してくれるため、被害者が事故やトラブルのストレスに加え、交渉の専門家である相手方とやり取りをする精神的な負担や危険を回避できます。
弁護士保険は、自動車保険の特約ではカバーしきれない、日常生活で起こりうる多様な法的トラブルを補償します。
交通事故などの特定偶発事故だけでなく、一般事件(離婚、相続、労働問題、近隣トラブル、ネット被害、悪徳商法、医療トラブルなど)にも対応しています。これにより、現代社会で身近になっているSNSの誹謗中傷やネット被害にも費用を気にせず法的手段を取ることができます。
弁護士保険は、被害者側だけでなく、過失によって第三者に損害を与えてしまった加害者側の事故処理に関するトラブルも補償対象となるケースが多いです。
一般事件には待機期間や不担保期間がありますが、交通事故などの特定偶発事故(偶発的・突発的な事故)に関しては、これらの期間が適用されず、責任開始日以降すぐに補償を受けられることが一般的です。
弁護士の紹介、法律文書のチェック、無料相談窓口、トラブル防止に役立つ弁護士保険ステッカーの配布といった付帯サービスを利用できる場合があり、トラブルの予防や初期段階での対応に役立ちます。
弁護士保険で利用できる付帯サービスの一例
弁護士保険は、そのデメリット(掛け捨て、待機期間、免責事由など)から、まだ必要性を感じていない方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、月々数千円〜数万円程度の費用で「法的トラブルによって人生や経営が頓挫するリスク」を回避できるという点は、非常に大きなメリットです。
弁護士保険は、特に以下のようなリスクを抱えている方にとって、デメリットを上回る有効な「備え」となります。
法的トラブルの解決を弁護士に依頼すると、内容によっては数十万円から数百万円にも及ぶ費用(着手金や報酬金など)が発生する可能性があります。
現時点で潤沢な資金がない場合、たとえ相手の不当な要求であっても、この高額な費用を恐れて正当な権利の主張を諦めてしまう「泣き寝入り」に陥るリスクがあります。
このような経済的な不安を抱える方こそ、弁護士保険への加入が強く推奨されます。月々わずか数千円程度の保険料を支払っておくことで、万が一の際には弁護士費用が補償されるため、費用の心配をせずに法律の専門家を頼ることができます。
また、少額の金銭トラブル(例:友人に貸した50万円の未返済、不当な敷金返還請求)のように、弁護士に依頼すると**「費用倒れ」になる可能性が高い事案**であっても、保険を利用すれば自己負担を抑えつつ、法的な手段で適正な解決を目指すことが可能になります。
外出機会が多い方、特に自動車や自転車を運転する方、あるいは公共交通機関で長時間通勤・通学する方は、**予期せぬ事故やトラブル(特定偶発事故)**に巻き込まれるリスクが社会との接点が多い分高まります。
例として、自動車・自転車事故、歩行中の人身事故、混雑した電車内での痴漢冤罪などが挙げられます。
これらの特定偶発事故は、離婚や相続といった一般事件とは異なり、多くの場合、保険加入後の待機期間や不担保期間が適用されず、責任開始日以降すぐに補償を受けられるというメリットがあります。
また、自動車保険の弁護士費用特約は基本的に被害者側を対象としますが、単独の弁護士保険であれば、ご自身が加害者となってしまった場合の事故処理にかかる弁護士費用も補償の対象となるケースが多いです。
被害が軽微なむちうちや物損事故の場合でも、弁護士特約がないと費用倒れになりがちですが、弁護士保険を利用すれば費用を気にせず、保険会社が提示する金額(任意保険基準)よりも高額な裁判基準で適正な賠償金交渉を行えます。
企業経営において法的トラブルは避けられず、多くの企業が課題を抱えていますが、法務の専門部署を持たない中小企業やスタートアップ企業、個人事業主・フリーランスは、備えが不十分になりがちです。
売掛金の未回収、従業員との労務トラブル(不当解雇、ハラスメント、残業代請求)、顧客からの悪質なクレーム(カスハラ)、ネットでの風評被害 など、事業に致命的な影響を与えるリスクが常に潜んでいます。
これらの企業や個人事業主・フリーランスにとって、弁護士保険は「ライトな顧問弁護士」のような役割を果たします。
顧問弁護士を雇う費用(月額5万円程度が相場)はかけられなくても、弁護士保険であれば月々5,000円台から安価に加入でき、万が一訴訟に発展した際の着手金や報酬金といった高額な弁護士費用が補償されます。
さらに、契約書チェック や、法的疑問をすぐに解消できるチャット相談サービスといった予防法務機能 が付帯している商品もあり、トラブルを未然に防ぎ、安心して経営に集中できる体制を構築できます。
家族に関わるトラブル、特に離婚や相続といった親族間の紛争は、感情的な対立が激しく、長期化しやすい一方で、費用を気にして当事者間での解決が困難になるケースが多々あります。
また、子どもが学校でいじめに遭った場合や、高齢の親が介護施設でトラブルに巻き込まれた場合など、自分以外の家族が被害者となるリスクも軽視できません。
弁護士保険には、契約者本人だけでなく、配偶者や子ども、親族までを補償対象に追加できる商品や特約があります。これにより、家族がトラブルに巻き込まれた際も、費用を気にせず専門家を頼れます。
特に離婚や相続に関するトラブルは、不担保期間(1年~3年など)が設定されていることが多い一般事件ですが、将来の発生に備えてあらかじめ加入しておくことで、いざというときに弁護士に依頼し、親権や財産、慰謝料に関する公正かつ法的な解決を図ることができます。
目に見える損害ではないものの、生活の質や精神衛生に深刻な影響を与える「一般事件」のリスクに備えたい方にも弁護士保険は有効です。
近隣トラブル(騒音、悪臭、違法駐車) や SNSでの誹謗中傷・風評被害、職場のハラスメント などは、当事者同士で話し合うと事態が悪化しがちです。
弁護士保険に加入し、弁護士という第三者(法律のプロ)を介入させることで、感情論を排除し、法的な根拠に基づいた冷静な交渉を進めることができます。
例えば、SNSの誹謗中傷に対し、費用を気にせず発信者情報開示請求などの複雑な法的手続きを進めたり、悪質な勧誘に対して弁護士保険ステッカーを提示し、トラブルを未然に防ぐ抑止力として活用したりできます。
また、多くの弁護士保険には弁護士直通ダイヤルなどの無料相談窓口が用意されており、トラブルが深刻化する前に初期相談できるため、迅速かつ適切な対応が可能となります。
弁護士保険の活用事例として、個人向けおよび事業者向けの具体的なケースをご紹介します。特に弁護士保険のメリットが明確に表れている事例を5つピックアップし、本来負担するはずだった費用と保険金でカバーできた金額(自己負担額)を解説します。
家電量販店で購入した電動自転車に乗って坂道を下っていた際、急ブレーキをかけたところハンドルを取られ転倒し、全治3ヶ月の重傷を負いました。原因は自転車のフロントフォークの溶接不良であり、製造元メーカーに対して慰謝料や治療費、休業損害などを請求したいケースです。
自分で解決を試みた場合、消費者センター経由でメーカーと話し合い、新品への交換と治療費実費分の30万円を支払ってもらうのが精一杯でした。この場合、仕事への影響など、3ヶ月間の通院で生じる懸念が残ります。
弁護士保険(「ミカタ」99プランの試算)を利用して弁護士に損害賠償請求を依頼し、裁判を起こした結果、180万円の損害賠償を勝ち取り、経済的利益を大幅に増額することができました。
| 費用項目 | 弁護士報酬額 (支払うはずだった費用) | 保険金支払額 (カバーされた金額) | 依頼者自己負担額 |
|---|---|---|---|
| 法律相談料(30分) | 5,500円 | 5,500円 | 0円 |
| 着手金・手数料 | 158,400円 | 158,400円 | 0円 |
| 報酬金等 | 330,800円 | 330,800円 | 0円 |
| 合計 | 494,700円 | 494,700円 | 0円 |
※このケースでは、弁護士費用約50万円が全額保険でカバーされ、依頼者は自己負担なしで180万円の経済的利益を得ています。
不祥事を起こした従業員に退職勧奨を行い、自主退職という形で退職金を支払い済みでしたが、後になって元従業員から「不当解雇である」として慰謝料200万円を求める解雇無効訴訟を起こされてしまったケースです。
企業側は主張に納得がいかなかったものの、弁護士費用や裁判の長期化によるコストを懸念し、相手方の要求を飲んでしまう(経済的利益 $0$ 円)結果となりがちです。
弁護士保険(「事業者のミカタ」標準プラン・スタンダードタイプ)に加入していたことで、弁護士に裁判対応を委任し、慰謝料の支払いに応じない旨を主張。
最終的に請求された慰謝料の支払いを免れることに成功し、200万円の経済的利益(請求された支払いを免れた額)を得ました。
| 費用項目 | 弁護士費用総額 (支払うはずだった費用) | 保険金支払額 (カバーされた金額) | 依頼者自己負担額 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 不明(高額な裁判費用) | 134,200円 | 不明 |
※弁護士費用総額は不明ですが、保険金として134,200円が支払われています。保険を活用することで、200万円の慰謝料支払いを免れたという、事業継続上極めて大きな利益を得ています。
工務店が施主に対して行った工事代金2,000万円が未払いとなったため、裁判を起こして代金を回収しようとしたケースです。代金未払いトラブルは、交渉がこじれると裁判に発展しやすく、弁護士費用も高額になりがちです。
法的手段を取らなければ、2,000万円の売掛金が回収できないリスクがあります。
工賃2,000万円の未払いに対して裁判を起こした結果、弁護士費用130.5万円のうち、92.5万円が保険金で補填され、大幅に自己負担額を削減できました。
| 費用項目 | 弁護士費用総額 (支払うはずだった費用) | 保険金支払額 (カバーされた金額) | 依頼者自己負担額 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 1,305,000円 | 925,000円 | 380,000円 |
※この事例では、弁護士費用130.5万円のうち約71%が補填されています。
イタリアンレストランを大学のサークル生20名が貸し切りで利用した際、一部の利用客が泥酔し、自動検温器や花器、トイレの便座など約90万円相当の店舗備品を破損しました。予約幹事に連絡しても「壊した覚えはない」「誰がやったか分からない」と話し合いにならなかったため、弁護士へ請求を依頼したケースです。
相手側が責任を認めないため、自己負担で修理費用をまかなうか、泣き寝入りする可能性が高くなります。
弁護士に依頼し、示談交渉を行った結果、約90万円の全額を回収することに成功しました。 bonoboは実額補償(免責金額なし、てん補割合100%)を目指した商品設計であり、スタンダードプランの場合、弁護士費用(200万円/事案を限度)は全額補償されます。
| 費用項目 | 弁護士費用総額 (支払うはずだった費用) | 保険金支払額 (カバーされた金額) | 依頼者自己負担額 |
| 合計 | 着手金:220,000円 報酬金:158,400円 実費:50,000円 |
実額補償 | 0円 |
※bonoboのスタンダードプランは実額補償(免責金額なし、てん補割合100%)を目指しているため、補償上限額内(200万円/事案)であれば、弁護士費用は実質的に全額カバーされます。
「正社員」として募集した社員に対し、誤って「契約社員用の雇用契約書」をそのまま使用して契約を結びました。また、残業代を抑えるため、現場マネージャーが社員の実際の出勤打刻時間を勝手に「10時」に修正していました。
その社員から労働基準監督署へ相談が入り、その後、未払い残業代の支払いを求めて約175万円の請求額で調停を申し立てられてしまったケースです。
労務管理の不備(雇用形態の不一致、打刻修正)が明確であるため、企業側は敗訴や多額の残業代支払いリスクに直面します。
弁護士に調停対応を依頼した結果、約175万円の請求額のうち、80万円を支払うことで和解が成立しました。弁護士が介入し、請求額を大幅に減額したことで、企業側の経済的損失を抑えることができました。
bonoboの弁護士費用補償により、企業は費用を気にせず、労務トラブルに強い弁護士に迅速に対応を依頼できます。
| 費用項目 | 弁護士費用総額 (支払うはずだった費用) | 保険金支払額 (カバーされた金額) | 依頼者自己負担額 |
| 合計 | 相談料:11,000円 着手金:220,000円 報酬金:167,200円 |
実額補償 | 0円 |
※bonoboのスタンダードプランは実額補償(免責金額なし、てん補割合100%)を目指しており、弁護士費用(200万円/事案を限度)は全額補償されます。企業は弁護士費用を気にせず、約95万円の請求リスクを回避しました。
交通事故や日常生活、そして経営の現場に潜む法的なトラブルは、時に人生や事業を停滞させかねません。高額な弁護士費用を恐れて泣き寝入りしたり、専門的な知識を持つ相手に不利な条件を飲んだりする時代は終わりを告げました。
弁護士保険は、この高すぎる法的アクセスの障壁を、月々わずかな保険料で取り払い、適正な賠償金や公正な解決を実現します。
単なる事後的な費用の補償にとどまらず、特に事業者向けの「bonobo」のような商品は、契約書チェックや法務チャット相談といった予防法務機能を付帯することで、「トラブルが起こる前の安心」を日常的に提供します。
これにより、私たちは不安や恐れから解放され、費用倒れのリスクを解消しつつ、人生や経営における日々の**「決断」を力強く前進させる**ための確かな基盤となる、法の盾を手に入れることができるのです。
弁護士保険(弁護士費用保険)とは、思いがけない法的なトラブルに遭遇した際、弁護士への相談料や依頼にかかる着手金、報酬金といった費用を補償してくれる保険です。「転ばぬ先の杖」として、金銭的な不安なく専門家である弁護士にアクセスできることを目的としています。
この弁護士保険は、大きく「個人向け」と「事業者向け」の2種類に分けられ、それぞれ補償の対象となるトラブルの範囲が異なります。
【個人向け】
個人やそのご家族の日常生活におけるトラブルが対象です。具体的には、離婚や相続といった親族間の問題、騒音などのご近所トラブル、パワハラやセクハラなどの労働問題、ネットでの誹謗中傷、お子様のいじめ問題まで、幅広いリスクに備えることができます。
【事業者向け】
法人や個人事業主の事業活動に伴う法的なトラブルを対象とします。例えば、取引先からの売掛金未回収、顧客からの不当なクレーム(カスタマーハラスメント)、従業員との労務問題、著作権などの知的財産権の侵害といった、事業運営に直結する多様なリスクをカバーします。
このように、ご自身の立場(個人か事業者か)と、どのようなリスクに備えたいかを明確にすることが、適切な弁護士保険を選ぶ上で最も重要です。法的トラブルは誰にでも起こりうるもの。この保険は、泣き寝入りを防ぎ、ご自身の権利を守るための有効な備えと言えるでしょう。
基本的には弁護士費用がかかることを懸念し、なかなか相談できないというケースも多いのではないでしょうか。弁護士保険は法律トラブルに巻き込まれたときに弁護士費用を補償してくれる保険として、加入する大きなメリットがあると言えます。
本記事では、弁護士費用保険に加入する条件や補償内容、メリットとデメリットなどを解説します。
個人向け・事業者向けに共通する5つの大きな特徴を、それぞれ詳しく解説します。
弁護士保険の最も重要な価値の一つは、トラブルが深刻化する前にその芽を摘む「予防法務」としての機能です。通常、弁護士への相談は「大事になってから」と考えがちですが、その背景には「相談だけで費用が発生する」という金銭的なハードルがあります。
しかし、弁護士保険に加入していれば、多くの場合、法律相談料も補償の対象となるため、問題の初期段階でためらうことなく専門家の助言を仰ぐことができます。
例えば、個人であればご近所との些細な意見の食い違い、事業者であれば取引先との契約内容に関する小さな疑問点など、違和感を覚えた時点ですぐに弁護士に相談できます。早期に相談することで、法的に有利な証拠の残し方や、相手方との適切な交渉方法についてアドバイスを受けられ、紛争への発展を未然に防ぐことが可能になります。
仮に紛争に発展したとしても、初期対応が適切であれば、その後の展開を有利に進めやすくなります。このように、弁護士保険は単なる事後処理の費用補償に留まらず、トラブルそのものを回避・軽減させるための強力なツールとして機能するのです。
多くの人々が法的なトラブルを抱えても弁護士への相談をためらう理由は、大きく分けて「費用の壁」と「心理的な壁」の2つが存在します。弁護士保険は、この両方の壁を取り払う上で絶大な効果を発揮します。
まず「費用の壁」について、弁護士費用は高額であるというイメージが先行し、「いくらかかるか分からない」という不透明さが相談への大きな足かせとなっています。弁護士保険は、この費用を保険でカバーできるという安心感を提供し、経済的な理由で相談を諦める必要をなくします。
次に「心理的な壁」ですが、「こんなことで相談して良いのだろうか」「そもそも知り合いに弁護士がいない」といった精神的なハードルも決して低くありません。保険に加入しているという事実は、「保険を使えるのだから相談して当然だ」という心理的な後押しになります。
さらに、ほとんどの保険には、相談内容に応じて最適な弁護士を無料で紹介してくれるサービスが付帯しています。これにより、「誰に相談すればよいか」という悩みも解消され、弁護士という存在を「かかりつけ医」のように、より身近で頼れる専門家として活用できるようになるのです。
「費用倒れ」とは、裁判などで勝訴して得られる経済的利益よりも、弁護士に支払う費用の方が高くなってしまう状態を指します。
この費用倒れを恐れるあまり、本来主張できるはずの正当な権利を諦めてしまう「泣き寝入り」が、社会には数多く存在します。弁護士保険は、この問題を解決するための極めて有効な手段です。
例えば、個人であれば「大家が敷金を5万円しか返してくれない」、事業者であれば「取引先が15万円の売掛金を支払ってくれない」といった少額のトラブルが典型例です。これらのケースで弁護士に依頼すれば、費用倒れになる可能性が高いため、多くの人は「仕方ない」と諦めてしまいがちです。
しかし、弁護士保険に加入していれば、弁護士費用は保険から支払われるため、自己負担を心配することなく、少額の請求であっても臆することなく法的手段を講じることができます。
これは、金額の大小にかかわらず、法の下では誰もが平等に権利を主張できるという原則を実質的に支えるものです。泣き寝入りを一つでも減らし、公正な社会を実現するためにも、弁護士保険が果たす経済的な支えとしての役割は非常に大きいと言えます。
弁護士保険の価値は、単に弁護士費用を金銭的に補償するだけではありません。トラブルに直面した契約者が、実際に問題を解決するまでの道のりをスムーズに進めるための、手厚い「付帯サービス」が充実している点も大きな特徴です。その中でも特に重要なのが「弁護士紹介サービス」です。
いざ弁護士に相談しようと思っても、世の中に数多くいる弁護士の中から、自分の抱えるトラブルの分野(相続、労働問題、IT、不動産など)に精通した、信頼できる専門家を自力で探し出すのは至難の業です。
弁護士紹介サービスを利用すれば、保険会社が提携する弁護士ネットワークの中から、相談内容に最も適した弁護士を無料で紹介してくれます。これにより、弁護士探しの手間や時間を大幅に節約し、迅速に問題解決に着手することが可能になります。
また、保険会社によっては、弁護士に正式に依頼する前の段階で、電話による無料の法律相談サービスを提供している場合もあります。これにより、そもそも弁護士に依頼すべき事案なのか、どのような解決策が考えられるのかといった初期的な見立てを得ることができ、契約者の安心に繋がります。
弁護士保険は非常に心強い備えですが、あらゆるトラブルで無条件に保険金が支払われるわけではありません。プロの視点から最も強調したいのは、保険金支払いの対象外となる「免責事由」が必ず定められているという点です。
これを契約前に正しく理解しておくことが、いざという時に「使えると思っていたのに使えない」という事態を避けるために不可欠です。
個人向け・事業者向けに共通する代表的な免責事由には、まず「故意または重大な過失による法令違反」に起因するトラブルが挙げられます。例えば、自らが行った詐欺行為や犯罪行為に関する弁護費用は対象外です。また、「保険契約前に既に発生していたトラブル(既発紛争)」や、そのトラブルの発生が予測されていた場合も補償されません。保険はあくまで将来の予測できないリスクに備えるものだからです。
その他、地震や噴火といった天災、戦争や暴動などが原因の紛争も一般的に免責となります。さらに、各保険商品によって個別の免責事由(例:特許出願そのものにかかる費用、離婚の一部など)も細かく定められています。
ご自身の備えたいリスクが補償の対象内か、契約前に約款をしっかりと確認することが賢い保険活用の第一歩です。
弁護士保険の補償範囲を理解する上で非常に重要な『特定偶発事故』と『一般事件』について、それぞれ詳しく解説します。
『特定偶発事故』とは、個人の日常生活において、予期せず突発的に発生した身体の傷害や財物の損壊を伴う事故を指します。
このカテゴリの最大の特徴は、原因が「急激かつ偶然な外来の事故」である点にあります。自動車事故、自転車での衝突事故、スポーツ中の怪我、他人のペットに噛まれた、他人の物を誤って壊してしまった、といった具体的なトラブルがこれに該当します。
例えば、あなたが交通事故の被害に遭い、加害者側の保険会社が提示する示談金に納得できない場合、弁護士に交渉を依頼する費用が補償の対象となります。このとき、事故の発生日が保険期間中であることが絶対条件です。
補償の範囲は、加害者への損害賠償請求や、不当に高額な賠償を請求された場合の防御活動にかかる弁護士費用が中心です。保険金の支払い上限額は、後述の『一般事件』よりも高く設定されていることが多く、これは事故による損害が多額になりやすいことを考慮しているためです。
ただし、離婚や相続、労働問題といった事故性のないトラブルは、たとえ精神的な苦痛を伴うものであっても『特定偶発事故』には含まれません。あくまで物理的な事故が起点となる法的トラブルに特化した補償範囲と理解してください。
『一般事件』とは、特定偶発事故に該当しない、広範な法的トラブル全般を指します。こちらの特徴は、事故性を問わず、日常生活や事業活動の中で生じる多種多様な権利侵害や契約上の紛争をカバーする点にあります。
個人向け保険であれば、離婚(慰謝料・財産分与)、相続(遺産分割協議)、労働問題(不当解雇・残業代未払い)、近隣トラブル(騒音問題)、インターネット上の誹謗中傷、金銭貸借トラブル、敷金返還トラブルなどが典型例です。これらは突発的な事故ではなく、人間関係や契約関係の中からじわじわと発生する問題です。
事業者向け保険では、売掛金の未回収、取引先との契約不履行、従業員との労務紛争、カスタマーハラスメントへの対応などが含まれます。
『一般事件』の補償は、弁護士保険の真価が最も発揮される部分と言えるでしょう。
特定偶発事故に比べて発生頻度が高く、多くの人が「泣き寝入り」しがちなトラブルだからです。保険金の支払い上限額は特定偶発事故より低めに設定される傾向にありますが、この補償があることで、費用倒れを心配せずに弁護士に依頼し、正当な権利を主張する道が開かれます。
契約によっては、特定の分野(離婚など)は対象外とする商品もあるため、加入前に補償範囲をよく確認することが重要です。
実務で想定されるリアルな事例を一つひとつ丁寧に解説します。保険がどのように役立つのか、具体的なイメージを掴んでいただければ幸いです。
Aさんの父親が亡くなり、遺産である実家の土地建物の分割方法を巡って兄と対立しました。兄は「長男である自分がすべて相続すべきだ」と主張し、話し合いに応じません。
Aさんは法定相続分を主張したいものの、身内との争いに精神的に疲弊し、どうすればよいか分からずにいました。そこで弁護士保険を使い、相続問題に詳しい弁護士に相談。弁護士は、まずAさんの代理人として、法的な根拠に基づいた遺産分割案を兄側に提示しました。感情的な対立を避け、冷静な交渉を進めた結果、家庭裁判所での調停に移行。調停では、弁護士が不動産の適正な評価額を算出し、Aさんの権利を客観的な証拠と共に主張しました。
最終的に、不動産を売却してその代金を法定相続分に応じて分割する内容で調停が成立。Aさんは正当な権利を守ることができました。このケースでは、弁護士への相談料、調停手続きの着手金、そして解決時に支払う報酬金が保険から支払われ、Aさんの自己負担は大幅に軽減されました。
B子さんは、夫の不貞行為が発覚したため離婚を決意しました。しかし、夫は不貞行為を認めず、慰謝料の支払いを拒否。さらに、「お前には経済力がない」と主張し、子どもの親権も渡さない構えでした。
当事者同士の話し合いでは埒が明かないと判断したB子さんは、弁護士保険を利用して離婚問題に強い弁護士に依頼しました。弁護士は、不貞行為を立証するための証拠(メールの履歴や写真など)を法的に有効な形で整理し、夫と交渉。確固たる証拠を前に夫も不貞行為を認めざるを得なくなり、慰謝料の支払いに応じました。
親権についても、弁護士がこれまでのB子さんの育児実績や今後の養育計画を具体的に主張し、家庭裁判所の調査官に説得力のある意見書を提出。
結果、B子さんが親権者となる形で、慰謝料と養育費の支払いを含む公正な条件での協議離婚が成立しました。保険からは、交渉から離婚協議書作成までの着手金や報酬金が支払われ、B子さんは経済的な不安なく、新たな一歩を踏み出すことができました。
会社に長年勤めてきたCさんは、ある日突然上司に呼び出され、「業績不振のため」という曖昧な理由で即日解雇を言い渡されました。
解雇予告手当は支払われたものの、あまりに一方的な通告に納得がいきません。Cさんは弁護士保険を使い、労働問題専門の弁護士に相談しました。弁護士が詳しく聞き取ったところ、会社の業績は決して悪くなく、解雇には客観的で合理的な理由がないと判断。弁護士はCさんの代理人として会社と交渉し、今回の解雇が労働契約法に違反する「不当解雇」であり、無効である旨を内容証明郵便で通知しました。
会社側は当初、強硬な姿勢でしたが、弁護士が労働審判や訴訟も辞さない構えを見せると態度を軟化。最終的に、会社側が解決金を支払うことで合意退職する、という形で和解が成立しました。
Cさんは次の仕事を見つけるまでの生活資金を確保でき、精神的な区切りをつけることができました。保険からは、弁護士との法律相談料、会社との交渉や和解契約書作成にかかる着手金・報酬金が支払われました。
Dさん一家は、隣に引っ越してきた住人の深夜に及ぶ大音量の音楽や友人との騒ぎ声に悩まされていました。管理会社を通じて何度も注意してもらいましたが一向に改善されず、直接抗議すると逆上される始末で、Dさんは不眠に陥ってしまいました。
警察にも相談しましたが、民事不介入の原則から積極的な対応は望めません。そこでDさんは弁護士保険を使い、弁護士に介入を依頼。弁護士はまず、騒音の発生日時や音量を記録するようDさんに助言。その記録に基づき、受忍限度を超える騒音であることを法的に主張する内容証明郵便を隣人へ送付しました。
弁護士という専門家からの正式な通知に驚いた隣人は、ようやく事の重大さを認識。その後、弁護士を介して話し合いの場が持たれ、具体的な音量や時間帯に関するルールを定めた合意書を作成しました。
以降、騒音は劇的に改善され、Dさん一家は平穏な生活を取り戻しました。保険からは、相談料や内容証明郵便の作成費用、合意書作成に関する手数料などが支払われ、費用を気にせず専門的な対応を依頼することができました。
高校生の息子を持つEさんは、息子がSNS上で同級生から「万引きの常習犯だ」といった事実無根の悪口を拡散されていることを知りました。投稿は瞬く間に広がり、息子は学校へ行けなくなるほど精神的に追い詰められてしまいました。Eさんは学校に相談しましたが、抜本的な解決には至りません。
そこで弁護士保険を使い、インターネットトラブルに詳しい弁護士に依頼。弁護士は、問題の投稿が名誉毀損にあたるとして、プロバイダに対し発信者情報開示請求の手続きを取りました。これにより投稿者を特定し、その親権者を相手に交渉を開始。弁護士が投稿の削除と、息子さんへの謝罪、そして精神的苦痛に対する慰謝料を請求した結果、相手方は要求に応じ、投稿はすべて削除されました。
息子さんの名誉は回復され、心のケアに専念できるようになりました。保険からは、発信者情報開示請求や相手方との交渉にかかった着手金、報酬金などが支払われ、複雑で専門的な手続きを安心して任せることができました。
Fさんは、友人が「事業で一時的に資金が必要」と言うので、借用書を交わした上で50万円を貸しました。しかし、返済期限を過ぎても一向に返済されず、連絡も次第に取りづらくなってしまいました。
友情を壊したくないという思いから強く催促できずにいましたが、このままでは泣き寝入りになってしまうと考え、弁護士保険を使って弁護士に相談しました。弁護士はFさんの代理人となり、まずは内容証明郵便で正式に返済を請求。それでも友人が応じなかったため、少額訴訟を提起しました。
裁判所への提出書類の作成や手続きはすべて弁護士が代行。裁判の場で、借用書という明確な証拠に基づきFさんの主張が認められ、友人に対して返済を命じる判決が下されました。
結果、Fさんは貸したお金を全額回収することができました。保険からは、相談料、内容証明郵便の作成費用、少額訴訟の着手金・報酬金が支払われ、友人との直接対決という精神的な負担を負うことなく、法的な手続きを通じて問題を解決できました。
Gさんは、5年間住んだ賃貸アパートを退去する際、管理会社から「壁紙の全面張り替え」「フローリングの傷」などを理由に、敷金を大幅に超える20万円の原状回復費用を請求されました。
通常の使用による損耗(経年劣化)も含まれていると感じたGさんは納得できず、弁護士保険で弁護士に相談しました。弁護士は賃貸借契約書と国土交通省のガイドラインを精査し、Gさんが負担すべきなのは故意・過失による損傷部分のみであり、請求額の大部分は経年劣化にあたるため貸主が負担すべきだと判断。弁護士名で、請求の不当性を法的に指摘し、負担義務のある範囲を明確に算出した意見書を管理会社に送付しました。
専門家からの指摘を受け、管理会社は請求額を大幅に見直し。最終的に、Gさんが不注意でつけてしまった壁の穴の修繕費2万円のみを支払うことで合意に至りました。
保険からは、弁護士への相談料や交渉代理の費用が支払われ、不当な請求に対して泣き寝入りすることなく、少額の負担で問題を解決できました。
Hさんは、赤信号で停車中に後方から追突される交通事故に遭いました(過失割合0:100)。幸い怪我は軽傷でしたが、愛車には修理が必要な損傷を負いました。
しばらくして、加害者が加入する保険会社の担当者から示談金の提示がありましたが、その金額はHさんが想定していた修理費用や慰謝料より著しく低いものでした。Hさん自身で交渉を試みましたが、担当者は「これが弊社の基準です」の一点張りで話が進みません。
そこで、自身の自動車保険に弁護士費用特約が付いていなかったため、単独で加入していた弁護士保険を利用。交通事故に強い弁護士に交渉を依頼しました。弁護士は過去の判例や裁判基準(弁護士基準)を基に、適正な損害額を再計算。保険会社の担当者と直接交渉し、提示額の根拠の薄さを法的に追及しました。
その結果、当初の提示額から大幅に増額された、裁判基準に近い金額で示談が成立しました。保険からは弁護士への着手金・報酬金が支払われ、専門知識がない個人では難しい保険会社との交渉を、有利に進めることができました。
Iさんの子どもが、学校で複数の生徒から継続的に無視されたり、持ち物を隠されたりするいじめを受けていることが発覚しました。Iさんは何度も学校に相談し、対応を求めましたが、学校側は「子ども同士のいざこざ」として問題を矮小化し、具体的な調査や加害者への指導を行ってくれませんでした。
子どもの心身の不調が深刻化する中、Iさんは弁護士保険を使って弁護士に相談。弁護士は、いじめ防止対策推進法に基づき、学校が負うべき安全配慮義務について指摘。Iさんの代理人として校長と面談し、いじめの事実関係を時系列で整理した書面を提示の上、第三者委員会による調査や、加害者と被害者のクラス分離などの具体的な対応策を強く要求しました。
弁護士という法的な専門家が介入したことで、学校側の対応は一変。直ちに本格的な調査が開始され、加害生徒への指導と謝罪、再発防止策の策定が行われました。
保険からは、弁護士への相談料や学校との交渉代理費用が支払われ、個人では動かすことが難しかった学校組織に対して、迅速かつ適切な対応を促すことができました。
※刑事事件は保険商品によって補償対象外の場合も多いため、注意が必要です。
会社員のJさんは、満員の通勤電車内で痴漢と間違われ、駅員に引き渡された後、警察署で事情聴取を受けることになりました。身に覚えのないJさんは容疑を否認しましたが、被害を訴える女性の証言もあり、状況は極めて不利でした。逮捕・勾留されれば、会社や家族に与える影響は計り知れません。
Jさんは、加入していた弁護士保険に「刑事事件の被疑者となった場合の弁護活動」が含まれていることを思い出し、すぐに保険会社へ連絡。紹介された刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼しました。弁護士は直ちに警察署へ駆けつけ、Jさんに黙秘権などの権利を説明し、不利益な供述調書が作成されないようサポート。
さらに、防犯カメラの映像や他の乗客の証言など、Jさんの無実を示す証拠を精力的に収集し、検察官に意見書を提出しました。弁護士の迅速かつ的確な活動の結果、嫌疑不十分としてJさんは不起訴処分となり、無事に釈放されました。
保険からは、弁護士への接見費用や着手金・報酬金が支払われ、人生を左右する危機的状況から早期に脱することができました。
中小企業を経営するK社は、取引先に総額100万円の商品を納品しましたが、支払期日を過ぎても入金がありませんでした。
経理担当者が何度も催促しましたが、「もう少し待ってほしい」と引き延ばされるばかりで、しまいには連絡が途絶えがちになりました。少額訴訟も考えましたが、手続きの手間や費用を考えると二の足を踏んでいました。
そこで、加入していた事業者向け弁護士保険を活用し、顧問弁護士に相談。弁護士はまず、K社の代理人として、法的措置も辞さない旨を明記した内容証明郵便を取引先へ送付しました。弁護士名での正式な請求に、相手方も事の重大さを認識し、すぐに連絡がありました。
弁護士が間に入って交渉した結果、一括での支払いは難しいものの、3回に分割して全額を支払うという内容の合意書を締結。無事に全額を回収することができました。
保険からは、弁護士への相談料、内容証明郵便の作成費用、交渉代理の着手金・報酬金が支払われ、貸し倒れのリスクを回避し、本業に支障をきたすことなく問題を解決できました。
L社は、勤務態度に著しい問題があった従業員を、再三の指導・注意にもかかわらず改善が見られないため、やむなく普通解雇しました。
ところが後日、その元従業員から「解雇は不当だ」として、労働組合を通じて従業員としての地位確認と未払い賃金の支払いを求める団体交渉を申し入れられました。
L社は法的な手続きに則って解雇したつもりでしたが、対応に不安を感じ、弁護士保険を使って弁護士に依頼。弁護士は、これまでの指導記録や注意書の交付履歴などを精査し、解雇の正当性を法的に裏付ける証拠を整理しました。その上で団体交渉に同席し、L社の代理人として、解雇が客観的・合理的な理由に基づき、社会通念上相当なものであることを論理的に主張。
相手方の主張の矛盾点を突き、交渉を有利に進めました。最終的に、元従業員側が訴えを取り下げることで合意。訴訟に発展する前に問題を収束させることができました。保険からは、弁護士への相談料、団体交渉への同席費用、解決に至るまでの手数料などが支払われました。
IT企業であるM社は、システム開発の一部を外部の制作会社に委託しました。しかし、制作会社が約束の納期を大幅に過ぎてもシステムを完成させず、その結果、M社はクライアントへの納品が遅れ、契約に基づき違約金を支払う事態となりました。
M社は制作会社に対し、納期遅延によって生じた損害の賠償を求めましたが、相手方は「仕様が複雑だった」などと主張し、責任を認めません。M社は弁護士保険を使い、弁護士に代理交渉を依頼。弁護士は業務委託契約書を精査し、納期が明確に定められていること、そして相手方の帰責事由によって損害が発生したことを法的に証明。M社が被った損害額を具体的に算出し、制作会社に賠償を請求しました。
弁護士との交渉の結果、制作会社は責任を認め、M社がクライアントに支払った違約金相当額を支払うことで和解が成立しました。保険からは、弁護士への着手金・報酬金が支払われ、自社だけでは困難だった損害賠償請求を、専門家の力を借りて実現することができました。
不動産賃貸業を営むNさんは、所有するビルの一室を飲食店に貸していました。しかし、そのテナントが3ヶ月にわたり家賃を滞納。再三の督促にも応じず、連絡もつきにくい状況になってしまいました。
Nさんは契約を解除して退去してもらいたいと考えましたが、手続きが分からず、またトラブルになることを恐れていました。そこで弁護士保険を使い、不動産問題に強い弁護士に相談。弁護士は、まず内容証明郵便で契約解除の意思表示と物件の明け渡しを正式に通知しました。それでもテナントが応じなかったため、地方裁判所に建物明け渡し請求訴訟を提起。訴訟手続きはすべて弁護士が代行し、Nさんが出廷する必要はありませんでした。
裁判では、家賃滞納の事実と契約解除の正当性が認められ、Nさんの勝訴判決が下されました。その後、強制執行の手続きを経て、無事に物件の明け渡しが完了しました。保険からは、訴訟にかかった着手金、報酬金、実費などが支払われ、煩雑で精神的負担の大きい明け渡し請求をスムーズに進めることができました。
ECサイトを運営するO社は、多額の費用をかけて構築した自社サイトのデザインやキャッチコピーを、そっくりそのまま模倣した競合サイトを発見しました。これにより顧客が流出し、売上に大きな影響が出ていました。
O社は弁護士保険を利用し、知的財産権に詳しい弁護士に対応を依頼。弁護士は、O社のサイトが著作権法上の「著作物」にあたり、競合サイトの行為が著作権(複製権・翻案権)侵害にあたることを法的に検討。その上で、競合他社に対し、サイトの即時閉鎖と、侵害行為によってO社が被った損害の賠償を求める警告書を送付しました。
弁護士からの正式な警告を受け、競合他社は模倣の事実を認め、サイトを閉鎖。損害賠償についても交渉の結果、O社が納得する金額を支払うことで合意に至りました。保険からは、弁護士への相談料、警告書の作成・送付費用、交渉代理の着手金・報酬金などが支払われ、企業の生命線である知的財産を迅速に守ることができました。
小売店を営むP社は、ある顧客から商品に対するクレームを受けました。初期対応に不備があったことは事実ですが、その後、その顧客は連日のように来店・電話をし、従業員に対して人格を否定するような暴言を浴びせたり、SNSでP社を誹謗中傷したり、さらには社長の土下座を要求するなど、その言動は常軌を逸していました。
従業員は恐怖を感じ、心身ともに疲弊。P社は、これは正当なクレームの範囲を超えた「カスタマーハラスメント」であると判断し、弁護士保険を使って弁護士に介入を求めました。弁護士はP社の代理人となり、その顧客に対し、今後の窓口をすべて弁護士に一本化するよう通知。これ以上の従業員への直接接触や誹謗中傷行為が続く場合は、威力業務妨害罪での刑事告訴や損害賠償請求などの法的措置を取ることを明確に伝えました。
弁護士が毅然とした対応を取ったことで、顧客からの過剰な要求は止み、従業員は安心して働ける環境を取り戻しました。保険からは、弁護士への相談料や通知書作成費用などが支払われました。
飲食店を経営するQ社の店名が、匿名掲示板で「食中毒を隠蔽している」「従業員の態度が最悪」など、事実無根の悪評と共に書き込まれました。
その書き込みが原因で予約のキャンセルが相次ぎ、売上が激減。Q社は弁護士保険を利用し、ネットの風評被害対策に強い弁護士に相談しました。弁護士は、書き込みがQ社の社会的評価を著しく低下させる名誉毀損にあたるとして、掲示板の運営会社に対し、送信防止措置(削除)を依頼しました。運営会社が任意での削除に応じなかったため、裁判所に削除を命じる仮処分の申し立てを行いました。裁判所はQ社の主張を認め、迅速に削除命令を発令。
問題の書き込みは無事に削除され、さらなる被害の拡大を防ぐことができました。保険からは、相談料、サイト運営者との交渉費用、仮処分申し立てにかかる着手金・報酬金などが支払われ、専門知識がなければ対応が難しいネット上の風評被害に対して、迅速かつ効果的な対策を講じることができました。
ソフトウェア開発を行うR社は、元請け企業から受注したプロジェクトを納期内に完璧に納品しました。しかし、検収後、元請け企業は「軽微なバグがあった」「クライアントの評価が低かった」などと曖昧な理由をつけ、事前に合意していた代金から30%を一方的に減額すると通告してきました。
R社は、この要求が下請法に違反する不当な減額であると考えましたが、今後の取引への影響を懸念し、強く抗議できずにいました。そこで弁護士保険を使い、弁護士に相談。弁護士は、今回のケースが下請法第4条第1項第3号の「下請代金の減額の禁止」に明確に違反する可能性が高いと判断。R社に代わって元請け企業と交渉し、法的根拠を示して減額要求の撤回を求めました。
弁護士が中小企業庁への通報も視野に入れていることを伝えると、元請け企業は態度を改め、最終的に満額の代金を支払うことに応じました。保険からは弁護士への交渉代理費用が支払われ、立場の弱い下請け企業が泣き寝入りすることなく、正当な報酬を確保できました。
コンサルティング会社のS社は、顧客リストのデータ入力を外部の業者に委託していました。ところがある日、その委託先業者の従業員のミスにより、S社の顧客情報がインターネット上に流出する事故が発生。S社は直ちに顧客への謝罪と対応に追われ、会社の信用は大きく損なわれました。
S社は、委託先業者の契約不履行(善管注意義務違反)に基づき、損害賠償を請求したいと考え、弁護士保険を利用しました。弁護士は、S社が被った損害(顧客対応費用、信用回復のための広告費、逸失利益など)を具体的に算定。委託先業者との間で結ばれた業務委託契約書に基づき、相手方の責任を追及しました。交渉の結果、委託先業者が加入していた賠償責任保険を使い、S社が被った損害の大部分が補填される形で和解が成立しました。
S社の弁護士保険からは、自社側の代理人として活動した弁護士への着手金・報酬金が支払われ、複雑な損害額の算定や相手方との交渉を、専門家の支援を受けて適切に進めることができました。
スーパーマーケットを運営するT社は、雨の日に来店した顧客が、濡れた床で足を滑らせて転倒し、骨折する事故が発生しました。T社はすぐに救急車を呼び、見舞いにも行きましたが、後日、その顧客の代理人弁護士から「床の清掃を怠るなど、施設の安全管理に問題があった」として、治療費や慰謝料など高額な損害賠償を請求する内容証明郵便が届きました。
T社としては、滑りやすい旨の注意喚起やマットの設置など、対策は講じていたつもりでした。そこで弁護士保険を使い、弁護士に今後の対応を依頼。T社の弁護士は、事故当時の状況を従業員から詳しく聞き取り、防犯カメラの映像を確認。T社が講じていた安全対策を証拠として整理し、相手方弁護士と交渉しました。
その結果、T社にも一定の責任はあるものの、顧客側にも注意義務があったとして、請求額を大幅に減額した、妥当な金額で示談を成立させることができました。
保険からは、相手方との交渉代理にかかる着手金・報酬金が支払われ、訴訟に発展することなく、法的に適切な範囲で問題を解決できました。
冒頭『弁護士保険の特徴とメリット|個人向け・事業者向けどちらにも共通する5つの項目』でご紹介したメリットとは少し視点を変え、ここでは弁護士保険に加入することで得られる「副次的・発展的なメリット」を7つ解説します。
法的トラブルは、金銭だけでなく、解決までに膨大な「時間」を奪います。相手方との交渉、証拠の収集、書面の作成、裁判所への出廷など、すべてを自分で行うと、本来の仕事や生活が著しく圧迫されます。
弁護士に依頼すれば、これらの煩雑な手続きの大部分を代理人として一任できます。これにより、トラブル対応に費やすはずだった時間を、本来集中すべき業務や、家族と過ごす大切な時間にあてることが可能になります。
これは、機会損失を防ぐという意味で、目に見えない非常に大きな経済的メリットと言えます。
トラブルの渦中にいる当事者は、どうしても感情的になりがちです。「相手が許せない」という怒りや、「自分は悪くない」という思い込みが、冷静な判断を妨げ、かえって事態を悪化させてしまうことが少なくありません。
弁護士は、法律と過去の判例という客観的な物差しに基づき、状況を冷静に分析します。そして、感情論を排した上で、あなたにとって法的に最も有利な解決策(早期に和解すべきか、訴訟に踏み切るべきかなど)や、そのリスクを具体的に提示してくれます。
この専門家による客観的な助言が、最善の意思決定へと導いてくれるのです。
法的トラブルがもたらすストレスは計り知れません。相手方からの理不尽な要求、先の見えない不安、孤独な戦いは、心身をすり減らし、不眠やうつ病などメンタルヘルスの不調を引き起こす原因にもなります。
弁護士に依頼するということは、この重圧を一人で抱え込まず、法律のプロフェッショナルと共有し、対応の矢面に立ってもらうことを意味します。
相手方との直接の接触を弁護士に一本化できるため、精神的な防波堤となり、心理的な負担が劇的に軽減されます。この心の平穏は、トラブルを乗り越える上で極めて重要です。
特に親族間の相続問題や、友人との金銭トラブル、ご近所付き合いのもめ事など、感情的な対立が激化しやすい紛争においては、当事者同士で話し合うと、関係が修復不可能なほどこじれてしまうことが多々あります。
ここに弁護士という法的な権威を持つ中立的な第三者が介入することで、一旦冷静になるきっかけが生まれます。弁護士は感情ではなく「法的な権利義務」に基づいて交渉を進めるため、当事者間の直接的な衝突を避け、客観的な事実に基づいた話し合いの土壌を整えることができます。
結果として、必要以上に関係を悪化させることなく、現実的な落としどころを見つけやすくなります。
弁護士保険を活用して、気軽に専門家に相談する経験を重ねることは、自分自身の法的リテラシー(法的な知識や考え方)を自然と高めることに繋がります。
弁護士とのやり取りを通じて、「契約書ではこの点に注意すべきなのか」「こういう行為は法的にリスクがあるのか」といった実践的な知識が身につきます。
この経験は、単に目の前のトラブルを解決するだけでなく、将来、同様のトラブルを未然に防いだり、初期段階で自己判断できるようになったりするための、貴重な自己投資となります。
保険は、そのための「学びの機会」を経済的に提供してくれるツールとも言えるのです。
特に事業者にとって、弁護士保険に加入している、あるいは顧問弁護士がいるという事実は、コンプライアンス(法令遵守)意識が高く、リスク管理が徹底されている企業であることの証左となります。
これは、金融機関からの融資審査や、大手企業との新規取引開始の場面において、企業の信用力を補強する一つのアピールポイントになり得ます。トラブル対応体制が整っているという安心感は、取引先や顧客、そして従業員からの信頼を高める効果も期待できます。
法的な問題は、必ずしも弁護士だけで完結するとは限りません。
例えば、相続問題では不動産の評価に不動産鑑定士が、税金の申告に税理士が必要です。また、事業においては、特許の出願に弁理士が、会社の登記変更に司法書士が必要になる場面があります。
弁護士は、こうした隣接する分野の専門家(税理士、司法書士、弁理士、行政書士、土地家屋調査士など)と幅広いネットワークを築いています。弁護士保険をきっかけに一人の信頼できる弁護士を見つけることができれば、その弁護士をハブとして、トラブルの内容に応じて最適な他の専門家をスムーズに紹介してもらえる可能性が広がります。
トラブルの相手が、大企業や保険会社、あるいは専門の法務部を抱える組織である場合、知識や交渉力に圧倒的な差があり、個人や中小企業は不利な立場に立たされがちです。
相手方は法律のプロを立てて交渉してくるのに対し、こちらが素人では、知らず知らずのうちに不利な条件を飲まされてしまう可能性があります。
弁護士保険を使ってこちらも法律のプロである弁護士を代理人に立てることで、相手と対等な立場で交渉に臨むことができます。法的な知識と交渉の経験を背景に持つ弁護士が盾となり、また矛となることで、力関係の差を埋め、正当な権利を主張することが可能になるのです。
法的トラブルは、金銭的な損失だけでなく、解決までに多大な時間と精神的なエネルギーを消耗させ、本業や日常生活に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
いつ起こるとも知れない法的リスクに常に怯えるのではなく、「何かあっても弁護士にすぐ相談できる」という安心感は何物にも代えがたいものです。
この安心感は、日々の生活や事業活動において、精神的な安定をもたらす「お守り」のような機能を果たします。リスクを過度に恐れることなく、本来集中すべきこと、挑戦すべきことに専念できる環境を手に入れることができるのです。
弁護士保険に加入しているという事実は、それ自体がトラブルを未然に防ぐ「抑止力」として機能する側面があります。
不当な要求をしてくる相手や、支払いを不当に遅らせようとする取引先に対して、「当方には顧問弁護士がおりますので、必要であれば相談します」あるいは「弁護士保険に加入しております」と伝えるだけで、相手の態度が軟化し、問題が解決に向かうケースは少なくありません。
これは、相手に「この人に無茶な要求をすると、法的な手段に訴えられ、かえって面倒なことになる」と認識させる効果があるためです。いわば、自らの権利を守るための「見えない盾」を持っている状態になり、理不尽な要求や攻撃を受けにくくなるのです。
弁護士保険にもデメリットや注意すべき点は存在します。加入を検討する上で知っておくべき5つのデメリットを解説します。
弁護士保険は、病気やケガに備える医療保険などと同じく、利用する事態が発生しなければ支払った保険料は戻ってこない「掛け捨て」が基本です。法的トラブルは誰にでも起こりうるものですが、幸運にも長期間全くトラブルに遭わなければ、結果的に「保険料を払い続けただけ」ということになります。
月々の保険料は数千円程度でも、年間で見れば数万円の出費です。このコストを「安心のための必要経費」と捉えるか、「無駄な出費」と捉えるかは個人の価値観によります。
特に、生活環境が安定しており、トラブルに巻き込まれるリスクが極めて低いと感じる方にとっては、コストパフォーマンスが見合わないと感じる可能性があります。
保険に加入していても、すべての法的トラブルで保険金が支払われるわけではありません。保険契約には必ず「免責事由」という、保険金支払いの対象外となるケースが定められています。
代表的なものに、保険加入前にすでに発生していたトラブル(既発紛争)や、加入者が故意または重大な過失によって引き起こしたトラブル、犯罪行為や自然災害に起因する紛争などがあります。
また、保険商品によっては「離婚」や「相続」の一部が対象外であったり、事業者向け保険で「特許出願」に関する費用が対象外であったりします。
この免責事由をよく理解せずに加入すると、いざという時に「使えると思っていたのに使えない」という事態に陥る可能性があります。
弁護士保険の補償額は無制限ではありません。一つの事件あたりに支払われる保険金には「上限金額」が設定されています。例えば、法律相談料は合計10万円まで、着手金や報酬金は合計300万円まで、といった形です。大規模な訴訟に発展し、弁護士費用がこの上限を超えた場合、差額は自己負担となります。
また、加入後すぐに保険が使えない「不担保期間(待機期間)」が設けられていることが一般的です。これは、トラブル発生を予見してからの「駆け込み加入」を防ぐためです。
例えば、離婚や相続などの一般事件については「加入から1年間は対象外」といった定めがある場合、その期間内に発生したトラブルでは保険を利用できません。
弁護士保険は、あくまで弁護士に相談・依頼する際の費用を補償するものです。そのため、弁護士を立てるまでもないごく軽微なトラブルでは、そのメリットを享受しにくいと言えます。
例えば、数千円程度の少額な金銭トラブルや、当事者同士の話し合いで十分に解決可能な問題の場合、わざわざ弁護士に依頼するケースは少ないでしょう。こうしたトラブルしか想定されないのであれば、毎月保険料を支払う必要性は低いかもしれません。
弁護士保険は、自分一人では解決が難しい、あるいは法的な専門知識が必要となる、ある程度複雑な事案に直面したときにこそ、真価を発揮するものです。
保険を使えば必ず満足のいく結果が得られるとは限りません。保険会社から紹介された弁護士と相性が合わなかったり、その弁護士の対応や方針に納得できなかったりする可能性はゼロではありません。
また、保険金の請求手続きにおいて、トラブルの状況を保険会社に詳細に説明する必要がありますが、その審査の過程で「今回のケースは補償対象外です」と判断されることもあり得ます。
期待していたサポートが得られなかった場合、保険料を支払ってきた意味が問われることになり、結果として不満だけが残ってしまうリスクも考慮しておく必要があります。
弁護士保険の加入条件は、個人向けと事業者向けで若干異なりますが、基本的には「将来の予測できないリスクに備える」という保険の原則に基づいています。以下にそれぞれの主な条件を解説します。
個人向けプランに加入するための主な条件は、加入者個人の状況に関するものです。
ほとんどの弁護士保険は、日本の法律や司法制度を前提として設計されているため、保険契約者および主な被保険者(補償の対象となる人)が日本国内に居住していることが基本的な条件となります。
海外で発生したトラブルや、海外在住の方を対象とした補償は、原則として範囲外となることが一般的です。保険は国内の法制度下で発生するリスクを想定しているため、この地理的な条件は必須とされています。
これは、すべての保険契約に共通する極めて重要な条件です。保険契約者や被保険者が、暴力団、暴力団員、その他の反社会的勢力に該当しないことが求められます。
保険という公的な性格を持つ制度が、犯罪組織の活動資金源となることを防ぐための社会的な要請に基づくものです。加入時の告知だけでなく、加入後にこれらの勢力と関係があることが判明した場合には、契約が解除されることになります。
弁護士保険は、将来発生するかもしれない不測の法的トラブルに備えるためのものです。そのため、保険の申し込み時点ですでに発生しているトラブル(既発紛争)や、発生することが具体的に予測されているトラブルについては、補償の対象外となります。
例えば、すでに相手方から内容証明郵便が届いている、裁判所から訴状が届いている、といった状況では加入してもその件については保険を使えません。保険の公平性を保つための重要な原則です。
事業者向けプランでは、個人向けの条件に加え、事業体そのものに関する条件が問われます。
個人向けと同様に、事業活動の基盤が日本国内にあることが前提となります。日本国内で法人登記されている法人、または日本国内に主たる事務所を置く個人事業主が対象です。
日本の会社法や労働法、各種業法など、国内の法的環境下で事業を営む中で発生するリスクを補償の対象としているため、この条件が設けられています。海外の現地法人や支店でのトラブルは、原則として対象外です。
個人向けの条件と同様に、事業者においてもコンプライアンスの観点から極めて厳しく審査されます。法人そのもの、役員、主要な株主などが反社会的勢力と一切関係がないことが絶対条件です。
もし関係があることが判明すれば、契約は即時解除されます。これは、企業の社会的責任と、保険制度の健全性を維持するために不可欠な項目です。
個人向けの「既発紛争の不担保」と同じ原則です。申し込み時点ですでに発生している取引先との訴訟、従業員との労働審判、行政からの指導や調査など、具体的な法的紛争案件を抱えている場合、その案件を目的として保険に加入することはできません。
保険はあくまで将来のリスク管理ツールであり、すでに燃え始めている火事を消すためのものではない、という考え方に基づいています。
多くの保険ではほとんどの業種をカバーしていますが、一部の保険商品では、その事業内容から法的なトラブルの発生頻度が極めて高いと想定される特定の業種について、加入を制限したり、特別な条件下での引き受けとなったりする場合があります。
例えば、風俗関連業、一部の金融業、探偵業などがこれに該当することがあります。加入を検討する際は、自社の業種が引き受けの対象となっているかを確認する必要があります。
弁護士保険は一般的に18歳以上でなければ加入できませんが、保険契約者が加入条件を満たしていれば、被保険者が条件を満たしていない場合でも保険が適用される場合があります。
例えば、自身(40歳)が弁護士保険に加入していて、18歳未満の自分の子供がいじめ被害に遭い、加害者の親や学校側とトラブルになった際にも保険を利用することができる場合もあります。
しかし、保険会社によって補償対象者は異なるため、加入前に確認をしておきましょう。
弁護士保険には、待機期間と不担保期間が設けられているため、加入後すぐ保険が適用されるというわけではありません。
弁護士保険に加入する前に、待機期間と不担保期間がどれくらいかを確認しておきましょう。
待機期間とは、契約日から一定期間(3か月程度)、保険金が受け取れない期間のことです。
基本的に待機期間中は、法的トラブルが生じたとしても保険は適用されません。
ただし、交通事故などの偶発事故(急激かつ偶然かつ外来の事故)の場合は、通常待機期間が適用されずに保険金を受け取ることができます。
待機期間が適用されるかどうかを判断することが難しいケースもありますので、待機期間中に問題が発生した場合は、保険適用の有無を保険会社に問い合わせてみましょう。
不担保期間とは、待機期間とは別に設けられている特定の法律トラブルに関して保険金が受け取れない期間のことです。
不担保期間が適用される主な法律トラブルには、相続や親族間トラブル、離婚トラブル、労働問題、ストーカー被害などがあります。
不担保期間は1年程度としている保険会社が多いですが、保険会社によって少し異なりますので、加入前に確認しておきましょう。
弁護士保険の保険料や保険金額、支払上限などはそれぞれの保険会社で異なります。
ここでは代表的な弁護士保険を3種類ピックアップして比較します。

【公式サイト】http://m01.preventsi.co.jp/
| 運営会社 | ミカタ少額短期保険 |
|---|---|
| 商品名 | 弁護士費用保険ミカタ |
| 保険料 | 月額2,980円 |
| 補償範囲 | 特定偶発事故 一般事件 |
| 待機期間と不担保期間 | 一般事件:3か月 離婚:1年 相続:1年 リスク取引:1年 親族:1年 |
| 補償限度額(一般事件) | 200万円 |
| 補償限度額(偶発事故) | 300万円 |
| 補償限度額(通算) | 1,000万円 |
| 免責金額 | 5万円 |
| 公式ホームページ | https://mikata-ins.co.jp/ |
「弁護士費用保険ミカタ」は、日本弁護士連合会(日弁連)と協定を結んでいる弁護士保険です。
日弁連との提携で実現した弁護士直通ダイヤルは、1回15分だけですが、弁護士に電話で無料相談ができるというサービスです。
また、日弁連を通じて各地域の弁護士を無料で紹介してもらえる弁護士紹介サービスや、弁護士へ無料相談できるアプリの弁護士トークも用意されています。
補償対象は契約者本人だけですが、1人につき月額1,500円支払って「家族特約(家族のミカタ)」を利用することで、3親等内の家族も契約者本人と同等の補償を受けることができます。
弁護士費用保険ミカタは、弁護士に気軽に相談したい、弁護士を探す手間を省きたいといった方におすすめの弁護士保険といえるでしょう。

【公式サイト】https://yell-lpi.co.jp/
| 運営会社 | エール少額短期保険 |
|---|---|
| 商品名 | 弁護士保険コモン+ |
| 保険料 | ライト+:月額1,080円 レギュラー+:月額2,480円 ステイタス+:月額4,980円 |
| 補償範囲 | 特定偶発事故 一般事件 |
| 待機期間と不担保期間 | 一般事件:3か月 離婚:3年 相続:2年 親族:1年 |
| 補償限度額(一般事件) | ライト+:30万円 レギュラー+:100万円 ステイタス+:300万円 |
| 補償限度額(偶発事故) | ライト+:30万円 レギュラー+:100万円 ステイタス+:300万円 |
| 補償限度額(通算) | ライト+:360万円 レギュラー+:1,200万円 ステイタス+:3,600万円 |
| 免責金額 | 1回目:5万円 2回目:10万円 |
| 公式ホームページ | https://yell-lpi.co.jp/ |
「弁護士費用保険コモン+」は、ライト+、レギュラー+、ステイタス+の3つから好きなプランを選べる弁護士保険です。
プランごとに補償限度額が変わるので、どれだけ補償を受けたいかというニーズに合わせて選択できます。
補償対象は、契約者本人と18歳未満の子どもです。
また「ファミリー特約」を付帯することで配偶者1名と30歳未満の未婚の子ども(5人まで)も補償対象にできます。
こちらも『弁護士直通ダイヤルや弁護士検索サポートを利用できるので、自分に合ったプランを選びたい、弁護士に気軽に相談したいといった方におすすめと言えます。
弁護士保険がおすすめなのは、以下のような方です。
弁護士に相談・依頼する際の費用捻出が難しい方は、弁護士保険への加入がおすすめです。
弁護士保険で費用が補償されれば、弁護士に依頼できずに泣き寝入りすることを防げます。
バスや電車などの公共交通機関をよく利用する方は、混み合った車内で痴漢冤罪などのトラブルに遭遇する可能性があります。
「弁護士費用保険コモン+」の痴漢冤罪ヘルプコールなどを利用すれば、万が一痴漢冤罪に巻き込まれても初動に必要な弁護士費用の補償が受けられます。
学校生活で子どもがいじめに遭う、部活で大怪我をするなどのトラブルがあった場合、学校や加害者側が問題を認めないといったケースも考えられます。
弁護士保険に加入していることで、弁護士に依頼しやすくなり、それによって学校や加害者側の法的責任を追求しやすくなります。
外出する機会が多いと、自動車事故や自転車事故などに巻き込まれる可能性があり、車を運転する場合は人身事故や物損事故を起こす可能性もあり得ます。
自動車事故や自転車事故は偶発事故に当てはまるので、基本的には弁護士保険に加入してからすぐに補償を受けられます。
最後に弁護士保険に関するよくある質問に回答します。
弁護士保険では、法律問題に遭ったときの弁護士費用が補償されます。
現代の法律問題は、親族問題や離婚問題、相続問題、近隣問題、労働問題・ハラスメント、医療過誤、インターネット被害、子どものいじめ、消費者トラブルなど多岐にわたります。
このような万が一のトラブルに備えておきたいという場合には、弁護士保険に加入することをおすすめします。
例えば、自動車保険に付帯できる弁護士特約があります。
ただし、自動車保険の弁護士特約の補償は原則、もらい事故などで相手方に損害賠償請求をおこなう場合に備える補償です。
そのため、以下のようなケースでは補償されない可能性が高いです。
このようなことへ備える場合は、弁護士特約ではなく、弁護士保険への加入をおすすめします。
弁護士保険は一般的に掛け捨てなので、途中解約した場合でも支払った保険料が戻ってくることはありません。
保険会社や保険商品にもよりますが、保険会社が提携している弁護士以外でも補償対象になる場合があります。
先に述べたように、契約前に起こったトラブルの弁護士費用は、弁護士保険では補償できません。
弁護士保険は、弁護士への相談費用を一部または全部補償してくれる保険です。
「弁護士費用保険ミカタ」など、各種特約や付帯サービスを利用できる弁護士保険もあります。
法的問題を抱える可能性は誰にでもあるので、万が一の場合に泣き寝入りしたくない、家族を法的問題から守りたいといった方は、弁護士保険への加入を検討してみてはいかがでしょうか。
KL2020・OD・039
法人向けの弁護士保険とは、事業活動で発生する様々な法的トラブルの解決にかかる弁護士費用を補償する保険です。
法務部を持たない中小企業にとって、いわば「顧問弁護士」のような安心を手軽に確保できる仕組みとして注目されています。
この保険が対象とするトラブルは多岐にわたります。
例えば、
企業経営に潜む法務リスクの多くをカバーします。
最大のメリットは、費用の心配をせずに、いつでも弁護士に相談できる点です。トラブルが小さなうちに専門家のアドバイスを受けることで、問題の深刻化を防ぎ、迅速な解決につながります。
また、予期せぬ訴訟などで高額な費用が発生し、経営が圧迫されるといった事態を避けることにも役立ちます。
保険料や補償範囲は保険商品によって様々です。自社の事業内容や想定されるリスクを考慮し、適切なプランを選択することが重要です。
KL2025・SP・453

法人向け弁護士保険が「役に立たない」と言われることがあるのは、その仕組みや補償範囲に一定の限界があるためです。
ここでは、そのように指摘される7つの理由について、それぞれ詳しく解説します。
法人向け弁護士保険が役に立たないと言われる最大の理由の一つは、保険金が支払われない「免責事由」が意外に多く、いざという時に使えないケースがあるためです。
多くの保険契約には、事業者が期待しているすべてのトラブルをカバーするわけではない、という但し書きが存在します。
具体的には、まず「故意または重大な過失」によって生じた損害は、基本的に補償の対象外です。例えば、法律違反を認識しながら意図的に行った取引や、通常払うべき注意を著しく怠ったことによるトラブルの費用は支払われません。
また、役員個人の犯罪行為に起因する刑事事件に関する弁護士費用も、原則として対象外となります。
さらに、専門性が極めて高い分野も免責とされることが少なくありません。代表的なのが、特許権、実用新案権、意匠権といった産業財産権に関する紛争です。
これらの分野は、専門の弁理士や特殊な知見を持つ弁護士が必要となり、調査や訴訟の費用も高額になりがちなため、多くの保険では当初から補償範囲から除外されています。
M&A(企業の合併・買収)に関連する法務デューデリジェンスや契約交渉、株主代表訴訟なども、特殊なリスクと判断され、対象外となることが一般的です。
このように、事業者が直面しうる重大な法務リスクの一部が、そもそも保険でカバーされない可能性があるのです。保険加入時に免責事由の詳細を十分に確認しておかないと、「保険に入っているから安心」と考えていたにもかかわらず、肝心な時に全く役に立たないという事態に陥りかねません。
法人向け弁護士保険には、1つの案件(保険事故)あたりや、年間で支払われる保険金に上限額(支払限度額)が設定されています。この限度額が、紛争の規模や複雑さによっては全く不十分であり、結果的に「焼け石に水」となってしまうケースがあるため、役に立たないとの評価につながります。
例えば、支払限度額が300万円の保険に加入していたとします。一般的な労働審判や小規模な売掛金回収訴訟であれば、この範囲内で弁護士の着手金や報酬金をまかなえるかもしれません。
しかし、相手方と主張が真っ向から対立し、高等裁判所、最高裁判所まで争いが続くような大規模訴訟に発展した場合、弁護士費用は数千万円に及ぶことも珍しくありません。
このような状況では、保険から支払われる300万円は費用総額のごく一部にしかならず、結局は自己資金で大部分を負担する必要が出てきます。
また、弁護士費用は「着手金」と「成功報酬」に分かれているのが一般的です。保険によっては、訴訟開始時に支払う着手金は補償対象でも、勝訴した際に支払う成功報酬は一部しか補償されない、あるいは全額対象外という契約もあります。
経済的利益が大きな訴訟で勝訴したとしても、高額な成功報酬の支払いが待っており、保険の恩恵をあまり感じられないという事態も起こりえます。
特に、製造物責任(PL)に関する訴訟や、大規模な情報漏洩に伴う集団訴訟、複雑な不動産紛争など、企業の存続に関わるような重大なトラブルに直面した際には、一般的な弁護士保険の支払限度額では対応しきれない可能性が高いと言えるでしょう。
法人向け弁護士保険は、その本質が「発生してしまった法的トラブル」の解決費用を補償するものであるため、トラブルを未然に防ぐための「予防法務」の活動には使いにくいという大きな限界があります。
これが、経営の安定化という本来の目的を考えると、片手落ちであり役に立たないと言われる理由の一つです。
企業法務の最も重要な役割は、紛争を事前に回避することにあります。
具体的には、
といった活動が予防法務にあたります。これらは、将来の訴訟リスクを最小化し、健全な企業経営を維持するために不可欠です。
しかし、多くの弁護士保険は、あくまで「権利侵害」や「紛争」といった「保険事故」が発生した後の弁護士費用を補償するものです。そのため、平時に行う契約書のリーガルチェックや、法律に関する一般的な相談にかかる費用は、補償の対象外となるケースがほとんどです。
保険によっては、簡易な法律相談サービスが付帯していることもありますが、その範囲は限定的で、企業の具体的な状況に踏み込んだアドバイスを継続的に受けるには不十分なことが多いです。
結果として、保険に加入していても、日常的な法務相談は別途費用を払って弁護士に依頼する必要が生じます。紛争解決という後ろ向きの対応だけでなく、未来のリスクを管理する前向きな法務体制を構築したいと考える企業にとっては、弁護士保険だけではそのニーズを満たせず、物足りなさを感じることになります。
法人向け弁護士保険は、当然ながら月々または年間の保険料が発生します。法的トラブルに見舞われる頻度が低い企業にとっては、この固定費用が経営上の負担となり、費用対効果が見合わないと感じられることが、「役に立たない」と言われる一因となっています。
例えば、長年にわたり安定した取引先と良好な関係を築き、従業員の離職率も低く、労務問題も起きていないような、いわゆる「平和な」中小企業を考えてみましょう。
このような企業が、年間数十万円の保険料を支払い続けたとしても、保険を使う機会が数年間、あるいは十数年間一度も訪れないという可能性は十分にあります。その場合、経営者から見れば、単にコストを垂れ流しているのと同じ状態に見えてしまいます。
確かに、保険は万が一のリスクに備えるためのものであり、何も起きないことが最良であることは言うまでもありません。しかし、資金繰りに余裕のない中小企業にとって、具体的なリターンが見えない固定費は大きな負担です。弁護士への相談料は、内容にもよりますが1時間あたり1万円から3万円程度が相場です。
年に1、2回、短時間の相談をする程度であれば、保険料を払い続けるよりも、その都度実費で弁護士に相談した方が、結果的に安く済むという計算が成り立ちます。
もちろん、一度でも大規模な訴訟に巻き込まれれば、保険のありがたみを実感することになるでしょう。しかし、そうしたリスクの発生確率が極めて低いと経営者が判断している場合、弁護士保険は「安心」という無形の価値に対して、あまりにも高価なサービスだと感じられ、その合理性に疑問符がつくことになるのです。
保険商品によっては、弁護士への相談や依頼にあたり、保険会社が指定または紹介する弁護士を利用することが条件となっている場合があります。このように、自社の状況や紛争の性質に最も適した弁護士を自由に選べない可能性があることは、弁護士保険の利便性を大きく損ない、役に立たないと感じさせる要因となり得ます。
弁護士と一言で言っても、その専門分野は労働問題、知的財産、不動産、IT、国際取引など多岐にわたります。自社が直面しているトラブルが非常に専門的な分野である場合、その領域で豊富な経験と実績を持つ弁護士に依頼することが、紛争を有利に解決するための鍵となります。
また、弁護士との相性、つまりコミュニケーションの取りやすさや信頼関係も、長期化する可能性のある紛争を乗り切る上で極めて重要です。
しかし、保険会社の紹介制度では、必ずしも自社のニーズに完全に合致する弁護士が紹介されるとは限りません。紹介される弁護士が、その分野の第一人者である保証はなく、場合によっては自社のビジネスモデルへの理解が浅い可能性もあります。
また、経営者として「この先生にぜひお願いしたい」と信頼を置いている特定の弁護士がいても、その弁護士が保険会社の提携リストに入っていなければ、保険を使って依頼することができません。
結局、保険を利用するために、専門性や相性の面で妥協して弁護士を選ばざるを得ない、あるいは、最適な弁護士に依頼するために保険の利用を諦め、全額自己負担するという本末転倒な状況に陥る可能性があります。
これは、企業にとって最善の法的サービスを受ける機会を制限することにつながりかねません。

すでに顧問弁護士と契約している企業にとって、法人向け弁護士保険はサービス内容が重複する部分が多く、新たなメリットを感じにくいため、必要性や価値が低いと判断されることがあります。
顧問弁護士の最も大きな役割は、日常的な法律相談への対応や契約書のチェックといった「予防法務」にあります。何か問題が発生しそうになった時、あるいは法的な判断に迷った時に、自社の内情をよく理解してくれている弁護士にすぐに相談できる体制は、企業経営における大きな安心材料です。
前述の通り、弁護士保険の多くはこうした平時の予防法務を十分にカバーしていません。そのため、顧問弁護士が提供する中核的な価値を、弁護士保険で代替することは難しいのです。
また、万が一訴訟などの紛争が発生した場合でも、まずは日頃から信頼関係を築いている顧問弁護士に依頼するのが自然な流れです。顧問弁護士がいれば、改めて弁護士を探す手間もかからず、迅速に初期対応に着手できます。
ここで弁護士保険を使おうとすると、保険会社への連絡や手続き、場合によっては保険会社指定の弁護士との面談など、煩雑なプロセスが必要となり、かえって対応が遅れる可能性すらあります。
もちろん、顧問料とは別に発生する訴訟費用を保険でまかなえるという金銭的なメリットは存在します。しかし、多くの企業は顧問弁護士と契約する際に、有事の際の費用についても取り決めをしていることが多く、その費用を支払うことも経営上のリスクとして織り込み済みです。
そのため、顧問弁護士という強力なセーフティネットが既にある企業にとっては、あえて追加で保険料を支払ってまで弁護士保険に加入する魅力は薄いと言えるでしょう。
法人向け弁護士保険は、あくまで「法的トラブル」に起因する「弁護士費用」を補償するものであり、企業が直面する事業リスクのすべてをカバーする万能薬ではない、という点が「役に立たない」との評価につながることがあります。
経営者は、保険に加入することで法務に関するリスク全般が解消されると過度に期待しがちですが、その守備範囲は限定的です。
例えば、自然災害による設備の損壊や、サイバー攻撃によるデータの消失、風評被害による売上減少など、企業を脅かすリスクは多様です。これらは法的紛争に直結しない限り、弁護士保険では何も補償されません。
それぞれの対策には、火災保険やサイバー保険、事業活動総合保険といった、別の専門的な保険が必要となります。
また、法的トラブルに発展した場合でも、弁護士保険が補償するのは弁護士費用(相談料、着手金、報酬金など)が中心です。相手方に支払うことになった「損害賠償金」そのものや、裁判所から命じられた「和解金」は、基本的には補償の対象外です。
例えば、製造物責任訴訟で敗訴し、1億円の損害賠償を命じられた場合、その訴訟にかかった弁護士費用は保険から支払われるかもしれませんが、1億円の賠償金は全額自己負担となります。この賠償金リスクをカバーするためには、別途「賠償責任保険」への加入が必要です。
このように、弁護士保険は法務リスクの中の「弁護士費用」という一部分を切り取って補償する、非常に特化された保険です。
この点を理解せず、法務リスク全般への備えとして過剰な期待を寄せると、実際に様々な問題に直面した際に「期待していた補償が受けられない」と感じ、結果として役に立たないという結論に至ってしまうのです。
法人向け弁護士保険は、特に法務体制が脆弱な中小企業にとって強力な味方となり得ます。今回は法務サービス一体型弁護士保険「bonobo」が具体的にどのように役立つかという視点を加えながら、7つのケースを解説します。
法務の専門部署を持たない中小企業にとって、日々の契約書チェックや社内規程の整備は大きな負担です。しかし、これを怠ると将来の紛争リスクが高まります。このような企業が、コストを抑えつつ予防法務の体制を構築したい場合に、弁護士保険は非常に役立ちます。
一般的な弁護士保険はトラブル発生後の費用補償が中心ですが、「bonobo」は「トラブルが『起こる前』」のサポートを重視した「サブスク法務」サービスです。
具体的には、契約書や社内規程のひな形をダウンロードできるサービスや、手元の契約書の不備をAIが指摘してくれる「AIリーガルチェックシステム」が付帯しています。
これにより、専門知識がなくても一定水準の書類を整備し、リスクを洗い出すことが可能です。
さらに、法務に関する疑問を気軽に弁護士に質問できる「法務チャット相談」もあり、日常業務の中で生じる法的な不安を迅速に解消できます。
これらのサービスを日常的に活用することで 、紛争の芽を早期に摘み取り、平和な経営を目指すことができます。
どんなに注意していても、取引先からの訴訟や顧客からのクレームなど、法的な紛争は突発的に発生します。
その際、弁護士に依頼するための着手金だけでも数十万円、紛争が長引けば費用はさらに膨らみます。こうした予期せぬ高額な支出は、中小企業の資金繰りを著しく圧迫しかねません。
このような万が一の事態でこそ、弁護士保険は真価を発揮します。「bonobo」は、事業上の法的トラブルに直面した際の弁護士費用を補償する保険です。
その大きな特徴は、自己負担が発生しにくい料金設計にあります。具体的には、保険金の支払いに際して自己負担額となる「免責金額」がなく、発生した費用に対する保険金の支払い割合を示す「てん補割合」も100%です。
さらに、かかった弁護士費用をそのまま補償する「実額補償」を掲げており、法律相談料から着手金、報酬金、日当、実費まで幅広くカバーします。これにより、費用の心配をすることなく、迅速に弁護士に依頼し、問題解決に集中することが可能になります。
法的なトラブルに初めて直面した際、「そもそもどの弁護士に相談すれば良いのか」という問題は非常に切実です。弁護士にはそれぞれ得意分野があり、自社のトラブルの内容に最適な専門家を見つけ出すのは容易ではありません。
例えば、不動産トラブル、知的財産権のトラブル、債権回収など、自社が抱える問題を得意とする専門家を案内してもらえるため、ミスマッチを防ぎ、質の高い法的サービスを受けられる可能性が高まります。
さらに、案内された弁護士との最初の法律相談は30分まで無料となっており、気軽に専門家の意見を聞くことができるのも大きなメリットです。
弁護士探しの手間と時間を大幅に削減し、スムーズに問題解決への第一歩を踏み出せます。
従業員との労務トラブルは、企業にとって最も身近で深刻なリスクの一つです。特に近年は、未払い残業代の請求や、パワーハラスメント・セクシュアルハラスメントに関する紛争が増加傾向にあります。こうした問題は、対応を誤ると企業の評判を落とし、他の従業員の士気にも悪影響を及ぼします。
弁護士保険は、こうした労務トラブルの解決にかかる弁護士費用を補償することで、企業を経済的に支えます。「bonobo」では、働き方や労務に関するトラブルも補償の対象としています。
万が一、従業員から労働審判や訴訟を起こされた場合でも、保険を使って弁護士に代理交渉を依頼し、適切な対応をとることができます。
また、事後対応だけでなく、トラブルの予防にも貢献します。「契約書/社内規定ひな形提供」サービスを活用して就業規則や雇用契約書を整備したり、「法務チャット相談」で日頃から労務管理上の疑問点を弁護士に確認したりすることで、紛争の発生自体を防ぐ体制を築くことが可能です。
中小企業にとって、売掛金の未回収は経営の根幹を揺るがす死活問題です。支払いを催促しても応じてもらえない場合、最終的には法的手段に訴えるしかありませんが、そのための弁護士費用を懸念して、泣き寝入りしてしまうケースも少なくありません。
このような債権回収の場面で、弁護士保険は強力な後ろ盾となります。「bonobo」は、取引先とのトラブルの一つである債権回収トラブルを補償対象としています。
保険に加入していれば、費用負担を心配することなく弁護士に依頼し、内容証明郵便の送付から交渉、訴訟といった法的手続きを迅速に進めることができます。弁護士が介入することで、相手方が支払いに応じる可能性も高まります。
また、そもそもこうしたトラブルを避けるために、
といった予防策を講じることもでき、攻守両面で企業のキャッシュフローを守るのに役立ちます。
近年、顧客による過剰な要求や嫌がらせ、いわゆる「カスタマーハラスメント(カスハラ)」や、SNS・口コミサイトでの根拠のない誹謗中傷 が大きな事業リスクとなっています。これらは従業員の精神的な負担になるだけでなく、企業のブランドイメージを著しく損ない、売上にも直接的な打撃を与えかねません。
こうした現代的なトラブルへの対応においても、弁護士保険は有効です。
「bonobo」では、お客様とのトラブルを補償範囲に含んでおり、悪質なクレーム対応や風評被害対策にかかる弁護士費用をサポートします。
具体的には、弁護士を通じて不当な要求を繰り返す相手方に対して毅然とした対応をとったり、SNSの投稿者情報開示請求や損害賠償請求といった法的手続きを進めたりする際の費用が補償されます。
一人で抱え込まずに専門家を頼れるという事実は、経営者や従業員の精神的な安心にもつながります。トラブルが大きくなる前に弁護士に相談し、適切な法的措置を講じることで、企業の評判と従業員を守ることが可能になります。
企業の経営者は、常に様々なリスクを想定し、重要な意思決定を下さなければなりません。
しかし、「もし訴訟を起こされたら、弁護士費用はいくらかかるだろうか」といった法務リスクへの不安が、大胆な事業展開や新しい挑戦への足かせになることがあります。
「bonobo」のようなサブスクリプション型の法務サービスは、こうした経営者の不安を和らげ、意思決定をサポートする役割を果たします。
月々定額の保険料を支払うことで、法務に関する様々なサービスと、万が一の際の弁護士費用補償という安心感を得られます。
これにより、予期せぬトラブルによる突発的な高額支出のリスクをヘッジし、年間の法務コストを平準化できます。法務に関する不安から解放されることで、経営者は本来注力すべき事業の成長戦略やサービス開発といった、より前向きな活動に集中できるようになります。
これは、経営スピードを落とさずに、安定した企業運営を目指す上で非常に大きなメリットと言えるでしょう。
KL2025・SP・453
弁護士保険は多くの法的トラブルで頼りになりますが、その補償範囲は万能ではなく、保険金が支払われないケースも数多く存在します。ここでは、一般的な弁護士保険で補償されない主なケースを5つ挙げ、それぞれについて詳しく解説します。
弁護士保険は、予期せぬ偶然の事故によって生じた法的トラブルを救済するための制度です。そのため、保険契約者自身が意図的に、あるいは著しい不注意(重大な過失)によって引き起こしたトラブルは、原則として補償の対象外となります。
例えば、法律に違反することを知りながら詐欺的な取引を行った結果、相手方から訴えられた場合や、他人の財産を故意に破損させた場合の損害賠償請求などがこれにあたります。
例えば、「殺人、傷害、暴行」、「窃盗、詐欺、背任、横領」、「名誉毀損、信用毀損、業務妨害」といった加害行為が挙げられています。これらは偶然の事故とは到底いえず、保険で救済するに値しないと判断されるためです。
また、アルコールの影響で正常な判断ができない状態で行った行為も同様に扱われます。もし、このような意図的な不正行為まで保険でカバーされるとなれば、かえって安易な違法行為を助長しかねません。
保険制度の健全性を保つ上で、この免責事由は極めて重要な原則となっています。
弁護士保険は、将来発生する未知のリスクに備えるためのものです。したがって、保険に加入する以前にすでに発生していたトラブルや、その原因となる事実が契約前に存在していた場合には、保険金は支払われません。
これは、火事が起きてから火災保険に入ることができないのと同じ理屈です。
さらに、契約後すぐのトラブルに関しても、「待機期間」や「不担保期間」といった制限が設けられているのが一般的です。bonoboの保険では、契約が始まってから3か月間の「待機期間」があり、この期間中にトラブルの原因が発生した場合は保険金が支払われません。
また、「労働・勤務にかかわる事件」や「責任開始日前に締結した契約に係る事件」については、最長で最初の保険期間が満了するまで保険金が支払われない「不担保期間」が設定されています。
これは、トラブルの発生を予見した上で保険に加入し、すぐに保険金を受け取ろうとする、いわゆる「駆け込み加入」を防ぐための措置です。
弁護士保険が対象とするのは、あくまで当事者間の権利義務に関する法的な紛争です。そのため、戦争や内乱、テロといった国家間の非常事態や、地震、津波、噴火といった大規模な自然災害に起因する損害は、補償の範囲外となります。
これらの事象は、個別の保険契約で引き受けるにはリスクが巨大すぎ、損害の発生範囲も広範かつ予測困難であるため、通常は政府の補償や特別な法律によって対応されるべきものと考えられています。
同様に、大気汚染や土壌汚染、騒音、日照障害といった大規模な環境問題も、個々の法的紛争というよりは社会全体で取り組むべき課題とされ、多くの保険では免責事由として定められています。
これらのケースは、個別の企業努力だけでは避けることが難しく、保険の枠組みで扱うにはなじまない性質を持っているため、補償の対象外とされているのです。
弁護士保険は、主に民事上のトラブルに関する弁護士費用を補償するものです。そのため、同じ法的トラブルであっても、特定の分野に属する事件は対象外となることが多くあります。
まず、犯罪行為に関する「刑事事件」や「少年事件」は、原則として補償されません。これらは個人の責任が問われるものであり、保険で費用を補填するのにはなじまないとされるためです。
また、国や地方公共団体などを相手方とする許認可の取り消しや行政指導に関する不服申し立てといった「行政事件」も、国家賠償請求を除いて対象外となるのが一般的です。
さらに、自社が破産や民事再生を申し立てるような「倒産処理事件」や、そのための「債務整理事件」も、経営判断の結果であり偶然の事故とはいえないため、補償の対象にはなりません。
これらの事件は、一般的な民事紛争とは性質が大きく異なるため、専門の保険外サービスとして扱われています。
弁護士保険は、正当な権利を守り、妥当な経済的利益を回復するための制度です。そのため、訴訟を起こしても勝訴する見込みが全くない場合や、委任した目的を達成する見込みがないことが明らかな場合には、保険金は支払われません。
また、権利の行使が社会的な常識を逸脱している、いわゆる「権利の濫用」と判断されるケースも対象外です。
bonoboの具体的な例として、
などが挙げられています。
保険はあくまで合理的な紛争解決を支援するためのものであり、嫌がらせや報復といった不当な目的のために利用することは認められていません。このような規定は、保険制度が悪用されることを防ぎ、社会全体の利益を守るために設けられています。
法人向け弁護士保険は、あらゆる企業に一律で必要というわけではありません。
しかし、特定の事業環境や組織体制を持つ企業にとっては、経営の安定化に大きく貢献する極めて有効なツールとなり得ます。ここでは、特に加入をおすすめする企業の特徴を5つ挙げ、それぞれ詳しく解説します。
専門の法務担当者や部署を設置する余裕のない中小企業やスタートアップ企業は、弁護士保険のメリットを最も享受できる典型例です。
こうした企業では、社長や総務担当者が慣れない法務業務を兼任しているケースが多く、契約書のレビューが不十分であったり、労務管理に潜在的なリスクを抱えていたりしがちです。
弁護士保険、特に予防法務サービスが充実した「bonobo」のような商品に加入することで、月額数万円程度の固定費で、法務部門をアウトソーシングするような効果が得られます。
日常的にはAIや専門家のチャット相談で契約書のリスクを確認し、社内規程のひな形を活用して労務環境を整備できます。そして、万が一トラブルが発生した際には、ためらうことなく弁護士に相談し、その費用も保険でカバーできます。
人材や資金といったリソースが限られる中で、低コストで法務の守りを固められる点は、事業基盤が安定していない成長期の企業にとって、計り知れない価値を持つでしょう。
従業員の数が増えれば増えるほど、残念ながら労務トラブルの発生確率は高まります。
特に、小売業や飲食業、介護サービス業など、多数のパート・アルバイトを雇用する労働集約型の産業や、人の出入りが激しい業界では、未払い残業代請求、各種ハラスメント、不当解雇などを巡る紛争リスクが常に付きまといます。
こうしたトラブルは、一度発生すると解決までに時間と費用がかかるだけでなく、他の従業員の士気低下や企業の社会的信用の失墜にもつながりかねません。弁護士保険に加入していれば、万が一従業員から訴えられた場合でも、弁護士費用を気にすることなく、専門家に対応を任せることができます。
また、普段から保険付帯のサービスを活用して就業規則を見直したり、労働関連の法改正に対応したりすることで、紛争の発生を未然に防ぐ体制を強化できます。従業員を守り、健全な職場環境を維持するための「お守り」として、弁護士保険は非常に有効な選択肢となります。
飲食店、小売店、美容サロン、Webサービス運営会社など、個人顧客を相手にビジネス(BtoC)を展開する企業は、顧客からのクレームや要望に日常的に直面します。
その中には、正当なご意見だけでなく、過剰な要求や嫌がらせ、いわゆるカスタマーハラスメントも含まれます。さらに近年は、SNSや口コミサイトでの誹謗中傷による風評被害のリスクも無視できません。
これらの問題に対して、現場の従業員や経営者だけで対応するのは精神的な負担が大きく、対応を誤れば事態がさらに悪化する恐れもあります。弁護士保険に加入していれば、こうした顧客とのトラブルが発生した際に、すぐに弁護士に相談し、法的な観点から最適な対応策のアドバイスを受けられます。
悪質なケースでは、弁護士に代理人として交渉を依頼したり、発信者情報開示請求といった法的措置を講じたりする際の費用も補償されます。顧客との良好な関係を維持しつつ、従業員を理不尽な要求から守るための防波堤として、保険は大きな安心材料となるでしょう。
事業の拡大期にある企業や、プロジェクトごとに多くの外部パートナーと協力するIT業界、建設業界などは、日々多くの契約書を取り交わします。
取引先が増えるほど、契約内容の確認漏れによる不利な条項の見逃しや、納品物の瑕疵(かし)を巡るトラブル、売掛金の未回収といったリスクが増大します。
こうした契約関連のトラブルは、一つ一つは小規模でも、積み重なると経営に大きな影響を及ぼします。弁護士保険に加入していれば、まず契約締結の段階で、保険に付帯するAIリーガルチェックや専門家への相談サービスを活用し、契約書のリスクを低減させることができます。
そして、万が一取引先との間で紛争が発生してしまった場合には、保険を利用して弁護士に相談・依頼し、債権回収や損害賠償請求などを進めることができます。
特に、これまで取引のなかった新しい業界の企業と契約する際には、業界特有の商慣習が分からずトラブルに発展することもあるため、法的なサポート体制を整えておくことの重要性は非常に高いと言えます。
このように、法務リスクの重要性を認識し、プロアクティブな対策を講じたいと考えている経営者にとって、弁護士保険は最適な選択肢の一つです。
顧問弁護士の契約料は月額5万円以上が相場ですが、弁護士保険であれば、より安価な月額料金で、法律相談から有事の際の費用補償まで、幅広いサービスを受けることが可能です。
これは、いわば「ライトな顧問弁護士」を持つような感覚に近いかもしれません。法務に関する漠然とした不安を抱えながら経営判断を下すのではなく、保険という具体的なセーフティネットを持つことで、より安心して事業活動に専念できます。
コストを抑えつつ、経営の「守り」を固め、法的な不安から解放されたいと願う、リスク感度の高い経営者にこそ、弁護士保険の活用をおすすめします。

弁護士保険「bonobo」が持つ5つの大きなメリットを、先にご説明した「役に立たないと言われる理由」をいかにして克服しているかご紹介します。
弁護士保険が「トラブルを未然に防ぐ『予防法務』には対応しにくい」という点は、最も大きな弱点の一つとされます。しかし、「bonobo」はこの点を正面からカバーするために、保険機能に加えて多彩な予防法務サービスを付帯させています。
具体的には、
これらは、トラブルの有無に関わらず日常的に利用できるサービスであり 、「保険料の掛け捨て」という感覚を払拭します。紛争解決という事後対応だけでなく、紛争を未然に防ぐという積極的な経営管理ツールとして機能する点が、bonoboの大きなメリットです。
「大規模な紛争では支払限度額が不十分」「結局は自己負担が多く発生する」という懸念は、弁護士保険の費用対効果に疑問を抱かせる一因です。bonoboはこの不安を軽減するため、自己負担が出にくい補償設計に力を入れています。
最大の特徴は「免責金額なし」、「てん補割合100%」、そして「実額補償」 という3つの特色です。
免責金額とは、保険金を請求する際に自己負担しなければならない金額のことで、これが「なし」であるため、少額のトラブルでもためらわずに保険を利用できます。また、てん補割合が100%であるため、保険金が減額される心配もありません 。
これらの手厚い補償により、法律相談料から着手金、そしてプランによっては成功報酬金まで 、弁護士に支払う費用の大部分をカバーできます。
万が一の際に「保険に入っていたのに、結局多額の持ち出しが必要になった」という事態を避け、安心して専門家に依頼できる体制は、経営者にとって心強い支えとなります。
※保険金にはプランごとに定められた支払限度額があります。詳細はパンフレットや重要事項説明書等で必ずご確認ください。
「法的トラブルが少ない企業には費用対効果が低い」という指摘は、保険を「万が一の備え」とだけ捉えた場合の正当な意見です。bonoboは、この点を「サブスク法務」というコンセプトで乗り越えようとしています。
予防法務サービス群は、トラブルが発生していない平時にこそ活用価値があります。例えば、新しい取引先との契約書をAIでチェックしたり、社内規程のひな形をダウンロードしてコンプライアンス体制を強化したりといった活動は、将来のリスクを低減させるための投資です。
月々の定額料金 は、有事の際の保険金のためだけでなく、これらの日常的な法務サービスへの対価と考えることができます。これにより、トラブルの頻度に関わらず、全ての加入企業が常に何らかの恩恵を受けられる仕組みとなっており、「掛け捨て」感をなくしています。
「保険会社が指定する弁護士しか選べず、自社に合わない可能性がある」という点は、従来の弁護士保険のデメリットとされていました。bonoboは、この問題を「最適な弁護士を見つける手助け」という形で解決します。
これは選択肢を狭めるのではなく、むしろ、自力で探すのが困難な「その分野の専門家」へのアクセスを容易にするものです。例えば、債権回収や知的財産権、不動産トラブルなど、自社が直面する問題に応じて最適な弁護士の案内を受けることが可能です 。
さらに、案内された弁護士とは初回30分まで無料で法律相談ができるため 、実際に話してみて相性を確認することもできます。弁護士探しの失敗リスクと手間を大幅に削減できるこのサービスは、大きなメリットと言えるでしょう。
「免責事由が多く、肝心な時に役に立たない」という不満は、保険の補償範囲と企業の現実的なリスクが乖離している場合に生じます。bonoboは、特に中小企業が直面しやすい身近なトラブルに補償の焦点を合わせることで、このギャップを埋めています。
パンフレットでは、「お客様とのトラブル」(カスハラ、SNSでの誹謗中傷など)、「従業員とのトラブル」(労務トラブル、ハラスメントなど)、「取引先とのトラブル」(売掛金の未回収、契約トラブルなど )が具体例として挙げられています。
これらは、多くの事業者が一度は経験する可能性のある、非常に現実的なリスクです。もちろん、戦争や大規模な自然災害、刑事事件 など、補償対象外となるケースは存在します。
しかし、事業活動で頻繁に起こりうる上記のようなトラブルを幅広くカバーしているため、実用性は非常に高いと言えます。
理論上すべてのリスクを網羅するのではなく、遭遇する確率の高いリスクにしっかり備えるという現実的な設計が、bonoboの強みです。
弁護士保険には、様々な補償内容・補償範囲・保険料の商品があります。
弁護士保険を役に立つものにするか・役に立たないものにするかは、ニーズに合った商品に加入できるかどうかにかかっています。
ご自身やその家族に降りかかる可能性のあるリスクに合った弁護士保険を選ぶことで、平穏な日々を守ることに役立てましょう。
保険商品の正式名称:事業型弁護士費用保険
引受保険会社:株式会社アシロ少額短期保険
作成年月:2025年9月
不倫した配偶者との財産分与で、このような悩みを抱えていませんか? 離婚の原因が相手にあるにもかかわらず、財産分与で公平な扱いとなることに不満をもつのは当然です。
本記事では、不倫が原因で離婚する場合も、財産分与は2分の1ずつが原則である理由や、そのことに納得できない場合にどのような選択肢があるか、相手と財産分与でもめた場合の対処法について解説します。
財産分与で損をしないためには、本記事で解説した知識を正しく把握しておくことが必要です。
本記事の内容を参考にすれば、配偶者が不倫して離婚をする場合の財産分与について、納得できるかたちで解決しやすくなります。
不倫が原因で離婚する場合でも、財産分与は2分の1ずつが原則です。
財産分与は婚姻期間中に形成された共有財産を、夫婦が公平に分ける制度であり離婚の有責性を問うものではありません。
不倫の責任を追及するのであれば慰謝料を請求すべきであり、財産分与とは別の問題になります。
夫婦間の話し合いや調停の場で財産分与の問題が合意できない場合、訴訟で争うことになります。
仮に訴訟となった場合でも、不倫の事実に関わらず財産分与は2分の1ずつとされることが多いです。
夫婦の話し合いで離婚を決める協議離婚では、夫婦で自由に財産分与の内容や方法を決定できます。
お互いが納得しているときは、財産分与の割合を好きに変更しても構いません。
たとえば不倫した夫を3割、不倫された妻を7割にするといった取り決めも可能です。
このように、不倫によって離婚原因をつくった側が離婚の合意を得るために、条件面で相手に譲るケースも珍しくありません。
相手の不倫が原因で離婚する場合、「2分の1ずつの財産分与では到底納得できない」というケースもあるでしょう。
「向こうが悪いのに、同じ取り分なのはおかしい」と思うのも当然です。
ここでは、2分の1ずつの財産分与に納得できないときの対処法や、財産分与の権利を強制的に放棄させられないことについて解説します。
不倫された側は、財産分与とは別に不倫に対する慰謝料を請求できます。
不倫慰謝料は、配偶者が自分以外の者と肉体関係をもつことをさす「不貞行為」によって受けた精神的苦痛に対する賠償であり、財産分与とは別の性質をもつためです(民法第709条、第710条)。
慰謝料の相場は50万円〜300万円程度ですが、離婚に至ったかどうかで金額に大きな差が生じます。
また以下にあげるような要因によって、慰謝料の金額に差が生じる可能性があります。
| 慰謝料が高くなる要因の例 | ・婚姻期間が長い ・不倫期間が長い ・夫婦間に子どもがいる ・相手に資力がある ・不倫が原因で精神疾患を発症した ・不倫発覚後も不倫をやめなかった |
| 慰謝料が安くなる要因の例 | ・婚姻期間が短い ・不倫期間が短い ・不貞行為の回数が少ない ・W不倫をしていた ・不倫相手に資力がない |
不倫慰謝料ではなく、慰謝料的財産分与を求める方法もあります。
慰謝料的財産分与とは、通常の財産分与に慰謝料的要素を考慮する方法のことです。
財産分与と慰謝料請求を別々におこなう方法と違い、慰謝料的財産分与であればそれらを一括して解決させられます。
そのため慰謝料を請求したいが、早期に離婚を決めたい場合は慰謝料的財産分与を求める方法は適しているでしょう。
慰謝料請求を別個におこなうべきか、慰謝料的財産分与をおこなうべきかはケースによって異なります。
どちらが多くの慰謝料を獲得できるかは、一概には言えません。
そのためどちらの方法にすべきかは弁護士とよく相談して決めるとよいでしょう。
いくら相手に非があっても、財産分与の権利を強制的に放棄させることはできません。
財産分与請求権は離婚する夫婦双方に認められた権利であり、財産分与と離婚の原因は無関係であるためです。
たとえば「相手が不倫したせいで離婚することになった」というような事情があっても、財産分与は、民法で認められている権利であり(民法第768条第1項)相手から一方的に財産分与請求権を奪えません。
そのため財産分与請求権を放棄してもらいたい場合は、相手方と話し合って納得してもらうしかありません。
ただし、相手に財産分与請求権を手放すことにメリットはないと考えられるため、単に「財産分与を諦めてほしい」と頼むだけでは納得しない可能性が高いでしょう。
たとえば「離婚に同意する代わりに財産分与を放棄してもらう」など、相手にとってのメリットを用意することが重要です。
不倫した配偶者と財産分与でもめた場合の対処法として、以下の3つの方法があります。
不倫問題が絡む財産分与では、感情的に対立し話し合いが難航するケースも珍しくありません。
法的手続をおこない第三者が介入することで、客観的な視点から解決策を模索できるでしょう。
ここでは、それぞれの法的手続について解説します。
夫婦間の話し合いで解決できなければ、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
離婚調停とは、裁判官と調停委員が当事者の間に入り、双方の主張を聞きながら合意を目指す手続きです。
夫婦だけでの話し合いでは感情が先走りがちですが、調停ではお互い別室で待機するため直接顔を合わせることなく話し合いを進められます。
第三者を介すことで、感情的にならず冷静な判断ができるでしょう。
また、双方が納得する解決策を探るのが調停の目的であるため、時間がかかることはありますが、不倫された側に有利な割合で合意できる可能性があります。
双方が合意すれば調停は成立し、その日が法律上の離婚成立日となりますが、合意できなければ調停不成立で調停手続は終了します。
そのあとの流れは以下のとおりです。
| 調停が成立したとき | 1.調停調書の謄本を請求する 2.離婚成立日から10日以内に離婚届を提出する |
| 調停不成立で終了したとき | 裁判所が「調停に代わる審判」で審判離婚を命じるかどうか判断する 【審判離婚が命じられた場合】 2週間以内に異議申立てをしなければ離婚が成立 ※財産分与についても命じられる場合がある 【審判離婚が命じられなかった場合】 離婚訴訟を提起するか、離婚のみ調停で成立させたあと財産分与調停・審判を申し立てる |
なお、不貞をした配偶者が離婚を求めている場合、こちらが離婚に応じない限り、有責配偶者に該当する相手は離婚を請求することができません。
このような場合にまでこちらから離婚調停を申し立てるかについては、慎重に検討するとよいでしょう。
離婚調停不成立後、審判離婚が命じられなかった場合や審判離婚での審判に納得できないときは、離婚訴訟を提起します。
口頭弁論や尋問などのあとに、互いに合意できれば和解することも可能です。合意できない場合は、裁判所の判決によって解決をはかります。
離婚訴訟において財産分与は付帯処分のひとつとして審理され、激しく争われることが少なくありません。
被告・原告双方が互いに主張と証拠を提出し、裁判官が最終的な判決をくだします。
判決前に裁判官がその時点での心証(考え)を開示し、財産分与の問題を含め和解に至ることも多いです。
すでに離婚が成立している場合でも、離婚後2年以内であれば財産分与について話し合うために調停を申し立てることが可能です。
申立てから1ヵ月程度で第1回調停期日が設定され、そこから1ヵ月程度の間隔で調停が繰り返されます。
なお、調停で合意できないときは自動的に審判へと移行し、裁判所がこれまでに話し合ったことや事情を考慮し、総合的に判断します。
配偶者が不倫したケースで財産分与を求める場合、弁護士に相談・依頼をすることが強く推奨されます。
理由は以下のとおりです。
ここでは、財産分与の問題弁護士に相談・依頼すべきこれらの理由について解説します。
財産分与では、原則として夫婦で財産を2分の1ずつ分ける「2分の1ルール」が実務上の基準となっています。
弁護士に相談・依頼すれば、不倫問題に関する法的知識や交渉経験を活かし、より有利な条件で財産分与ができるよう対応してくれるでしょう。
また話し合いで解決せず調停や裁判へ移行した場合、当事者だけで法的根拠に基づく適切な主張をおこなうのは簡単ではありません。
その点、弁護士は調停委員や裁判官に対し適切に主張を提出してくれます。その結果、依頼人にとって有利な結果が出やすくなるのです。
不倫による離婚はとくに感情的になりやすく、当事者だけで交渉すると精神的に大きな負担がかかります。
不倫した配偶者だけならまだしも、不倫相手と交渉するとなればなおさらです。
しかし弁護士に相談・依頼すれば、相手方との交渉を全て弁護士に任せられます。
顔を合わせるストレスを感じずに済むことはもちろん、不倫された配偶者本人が交渉するよりも、こちらの要望を聞き入れてもらえる可能性が高いでしょう。
また、自分で全て対応する場合は書類作成や裁判手続も自分でおこなう必要があり、仕事をしている人は仕事の合間に動かなければなりません。
弁護士に任せれば書類作成や裁判手続も代行してくれるので、時間や労力をかけずに手続きを進められるでしょう。
弁護士に相談・依頼することで財産分与の対象となる財産を正確に把握できます。
不倫した配偶者が離婚後もより多くの財産を手元に残すため、財産を開示しなかったり隠したりすることも少なくありません。
配偶者の財産隠しが疑われる場合、弁護士は弁護士照会などの方法により相手の財産を調べることができるのです。
相手が財産を隠している場合、自分だけで調査するのは簡単ではないでしょう。
なるべく早く弁護士に相談・依頼して、損をしないよう対応を進めることが推奨されます。
弁護士に相談・依頼することで、離婚問題に対して総合的なサポートを受けられます。
弁護士には財産分与だけでなく、以下問題についても相談できます。
それぞれの問題は相互に関連しているため、総合的な視点から解決策を提案してもらえるでしょう。
不倫問題を含む離婚全体を見据えた交渉戦略を立てられるのは、弁護士ならではの強みです。
不倫した配偶者と財産分与を進める際は、以下の2点に注意しましょう。
以下、それぞれ詳細を解説します。
財産分与について合意した内容は必ず書面化し、離婚協議書として残しておくようにしましょう。
離婚協議書とは、協議離婚の際に夫婦間で合意した離婚条件を書面化した契約書のことです。
協議は口頭でも成立しますが、あとから「言った・言わない」のトラブルになりやすく、法的効力の面でも問題が生じます。
しかし離婚協議書を作成しておけば、夫婦間の取り決めを客観的に証明できます。
離婚協議書は、公証役場で公正証書化しておくことが推奨されます。
公正証書とは、公務員である公証人が権限に基づいて作成する公文書です。
高い証明力と執行力をもち、原本は公証人が保管するため改ざん・紛失の心配がありません。
強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくと、相手が約束どおり支払わなかったときに裁判を経ることなく預貯金や給与を差し押さえられます。
離婚協議書の書き方や公正証書化の手続きには専門的なルールがあり、個人では難しいと感じる場合も多いでしょう。
手続きに不備があると、無効となったり期待した効果が得られなかったりする可能性も否定できません。
そのため弁護士に依頼して、作成や公正証書化の手続きを任せることが推奨されます。
離婚協議書作成について無料相談ができる弁護士の見つけ方については、以下の記事を参考にしてください。
【関連記事】離婚協議書作成について無料相談できる弁護士の見つけ方と手続き方法
財産分与請求権は、離婚の成立から2年で消滅します。
この2年という期限は「除斥期間」といい、時効とは違い進行を止められません。
離婚後でも財産分与は請求できますが、財産分与を請求しないまま離婚成立から2年が経過すると、家庭裁判所への申立てができなくなります。
たとえば、とりあえず離婚だけ成立させ、「財産分与については後日話し合おう」と曖昧にしてしまうと、気づけば請求権が消滅していたなどという事態になりかねないため注意しましょう。
ただし、離婚から2年以内に財産分与調停や審判を申し立てれば、調停・審判の間に2年が経過してしまっても、財産分与請求権は消滅しません。
また、2年が経過したあとでも、当事者間の合意があるなら任意での財産分与が可能です。
なお、2024年の民法改正により、財産分与請求権の除斥期間は2026年までに5年へと延長されることが予定されています。
ただし、改正法施行前に離婚から2年が経過したときは、5年の除斥期間は適用されません。
そのほか、除斥期間とは別に、財産分与が確定したあとの支払いや財産の移転に関する請求権には10年の消滅時効があります。
たとえば財産分与を分割払いでおこなっており、途中で支払いが滞った場合、定められた支払期日から10年間請求しなければ時効により請求できなくなります。
不倫した配偶者との財産分与に納得できないときの対処法や、財産分与を弁護士に相談・依頼すべき理由などについて解説しました。
原則として、財産分与は夫婦で2分の1ずつ分けることとされており、それは相手が不倫をしたときでも変わりません。
2分の1ずつの財産分与に納得がいかないときは、相手に不倫慰謝料を請求したり、慰謝料も含めた慰謝料的財産分与を求めたりといった方法があります。
不倫した配偶者と財産分与でもめた場合は、離婚調停や訴訟、財産分与調停を申し立てるなどの方法で対処しましょう。
財産分与をスムーズにすすめるために、弁護士に相談・依頼することが強く推奨されます。
弁護士に相談することで、より有利な条件で財産分与を実現できる可能性が高まり、精神的な負担や労力を軽減できます。
また、相手が財産隠しをしようとしても、弁護士に依頼すれば見抜ける可能性が高まるでしょう。
夫や妻の不倫が発覚したら、慰謝料を請求したいと考える方も多いはずです。
しかし、すでに婚姻関係が破綻していた場合、そもそも慰謝料の請求は可能なのでしょうか。
また婚姻関係の破綻とは、どのような状況を指すのかも気になるところです。
そこでこの記事では、婚姻関係が破綻していたときに慰謝料の請求はできるのか、婚姻関係が破綻しているとみなされる具体的なケースなどについて解説します。
不倫の慰謝料請求をしたいなら、弁護士への相談がおすすめです。
弁護士に依頼するメリットも紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
結論からお伝えすると、不貞行為がおこなわれた時点ですでに婚姻関係が破綻していた場合、慰謝料の請求はできません。
そもそも慰謝料請求については、民法第709条で以下のように定められています。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
条文からもわかるとおり、慰謝料は他人の権利や利益を侵害した場合にのみ請求することが可能です。
そして、不倫の慰謝料請求であれば、「夫婦が平穏な結婚生活を送っていたのに、不貞行為が原因で関係性が破綻した」などの状況が「他人の権利や利益を侵害した」ことに該当します。
しかし、不貞行為があった時点ですでに婚姻関係が破綻していたなら、夫婦の関係性はもともと良好ではなかったということです。
この場合、不貞行為によって守られるべき権利(夫婦の平穏な暮らし)が侵害されたとはいえません。
そのため、慰謝料の請求はできないのです。
夫婦関係が破綻している場合、不倫慰謝料は請求できないことがわかりました。
では、「夫婦関係の破綻」とは具体的にどのような状況を指すのでしょうか。
ここからは、夫婦関係が破綻していると判断される具体的なケースを3つ紹介します。
一般的に「夫婦関係が破綻している」と判断されるひとつ目のケースは、相当期間の別居状態が続いている場合です。
民法第752条では、夫婦であれば、一緒に住み、互いに支え合っていく義務があると定めています。
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
婚姻関係があるにも関わらず、正当な理由なく相当期間の別居状態が続いているなら、夫婦の同居、協力及び扶助の義務が守られていないということです。
一般的に3年~5年程度の別居期間があるなら、夫婦関係は破綻していると判断されるでしょう。
一般的に「夫婦関係が破綻している」と判断されるふたつ目のケースは、離婚に関する話し合いが始まっている場合です。
夫婦が離婚について合意し、すでに離婚に向けた話し合いをおこなっているのであれば、夫婦仲が円満だとはいえず、夫婦関係は破綻していると判断されるでしょう。
また、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、夫婦間で離婚について争いがなく、専ら離婚の条件について調整を行っている場合も同様です。
一般的に「夫婦関係が破綻している」と判断されるみっつ目のケースは、法定離婚事由を原因に夫婦関係が悪化している場合です。
法定離婚事由には、以下のような行為・状況が該当します。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
具体的には、以下のケースに該当する場合、法定離婚事由にあてはまるとされるのが通常です。
ご自身のケースが法定離婚事由にあたるのか、判断に悩んだら弁護士に相談しましょう。
婚姻関係が破綻しているなら、慰謝料の請求は原則認められません。
ただし、例外もあります。
ここからは、婚姻関係が破綻していても慰謝料請求できるかもしれないケースを3つ紹介します。
諦める前に、今一度ご自身の状況を確認してみてください。
夫婦関係が破綻する前の不倫だった場合、不貞の慰謝料請求は認められる可能性があります。
慰謝料は、他人の権利や利益を侵害した場合に請求できるものです。
不倫によって円満な夫婦関係が壊れたのであれば、夫婦の権利を侵害したことになるため、慰謝料の請求が可能になります。
そのため、不倫の慰謝料請求をするには、不倫の時期と夫婦関係が破綻した時期を明確にすることが重要です。
婚姻関係が破綻していても、配偶者の暴力や暴言に対する慰謝料なら請求が認められる可能性があります。
慰謝料は、不倫行為に対してだけ請求できるものではありません。
暴力や暴言は不法行為なので、その行為に対する慰謝料を請求できるのです。
被害を受けているなら、不法行為に基づく慰謝料の請求を検討しましょう。
夫婦関係がすでに破綻していても、配偶者からのストーカー行為がある場合は、慰謝料請求が認められる可能性があります。
たとえば、別居先までやってきて不当に接触を図る、しつこく連絡をしてくるなどのストーカー行為があるなら、精神的苦痛に対する慰謝料請求を検討しましょう。
ストーカー被害は、心身ともに疲弊するものです。
いずれ、子どもにも被害が及ぶかもしれません。
ご自身で対処するのではなく、早急に弁護士へ依頼してしかるべき措置を取るようにしましょう
婚約関係が破綻している状態でも慰謝料請求をしたいなら、まずは弁護士への相談がおすすめです。
ここからは、慰謝料請求について弁護士に相談するメリットを解説します。
慰謝料請求の可否は、婚姻関係の破綻や不倫の時期、配偶者からの暴力・暴言の内容にもよります。
弁護士なら、婚姻関係が破綻しているのか、配偶者からの行為が不法行為に該当するのかなど、正確に判断してくれるでしょう。
弁護士に相談すれば、証拠や証拠集めに関するアドバイスがもらえます。
不倫の慰謝料請求をするなら、証拠が必要です。
弁護士に相談すれば、どんな証拠が法的に有効なのかを的確に教えてくれるでしょう。
たとえば、不貞行為を証明するには、不倫相手とのLINEやりとりやラブホテルに出入りしている写真などを集める必要があります。
また、婚姻関係が破綻していないことを証明するには、同居の事実や家族旅行の写真、夫婦間のLINEやりとりなどの証拠が必要です。
相手からしっかり慰謝料を獲得するためにも、弁護士にアドバイスを貰って適切な証拠をあつめましょう。
弁護士に相談すれば、慰謝料請求に関する手続きを全て任せることができます。
慰謝料請求をするには、証拠を集めて相手と交渉しなければなりません。
さらに、交渉が決裂したら、裁判へと進むことになるでしょう。
しかし、交渉や裁判に慣れている方はほとんどいないはずです。
法律の知識もなく手探りで話し合いを進めても、相手に言いくるめられてしまうかもしれません。
弁護士は法律の知識を武器に、あなたの代わりに相手との交渉を進めてくれます。
裁判に進んでも、書類の準備から提訴、期日の出廷など、関連手続を全て任せられるので安心です。
自分だけで立ち向かえるのか不安であれば、弁護士に相談しましょう。
心強い味方になってくれるはずです。
不倫が発覚しても、すでに婚姻関係が破綻していたら慰謝料請求はできません。
婚姻関係の破綻とは、以下のような状況を指します。
ただし、夫婦関係が破綻する前の不倫、配偶者からの暴力や暴言、ストーカー行為などに対する慰謝料請求は可能です。いずれにしても、慰謝料請求を考えているなら弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談すれば、そもそも慰謝料請求できるのか、婚姻関係が破綻しているのかなど正確に判断してくれます。
証拠集めのアドバイスももらえるので、適正な慰謝料の獲得につながるはずです。
また、相手との交渉や複雑な裁判手続も弁護士に一任できます。
ご自身の負担を大きく減らせるでしょう。
少しでもストレスを減らして有利に解決したいなら、ぜひ弁護士を頼ってみてください。
婚姻関係ではない内縁のパートナーとの間で、このような悩みや問題を抱えていませんか?
慰謝料請求は婚姻関係がないとできないと思われがちですが、実は内縁関係(事実婚)でも、不貞行為やDV、一方的な関係解消といった行為を理由に慰謝料を請求することは可能です。
ただし、慰謝料を勝ち取るには、内縁関係や不法行為を立証できる有効な証拠を用意しなければなりません。
また、そもそも請求が認められないケースが少なくないことや、請求することによって内縁パートナーとの溝がさらに深まり、完全に関係が破綻してしまうリスクも知っておく必要があるでしょう。
そこで本記事では、内縁関係における慰謝料請求が可能なケースや相場、手続きの流れを詳しく解説します。
記事を最後まで読めば、慰謝料請求の可能性や限界が理解でき、自分の状況に合った効果的な解決策が見つかるでしょう。
内縁関係は、婚姻届こそ提出していませんが、社会的には夫婦とよべる関係です。
最高裁判所の判例でも、内縁関係について「婚姻の届出を欠くが、婚姻の意思と共同生活の実態を備えた男女関係」と定義されており、法律上保護されるべき生活関係にほかならないともされています。
そのため、以下のような不法行為の被害に遭ったときは、婚姻関係がある場合と同様に慰謝料の請求が認められます。
例えば、過去の最高裁判決では、内縁関係にある当事者の一方が正当な理由なく相手方を遺棄するときは、その相手方は婚姻関係における場合と同様に慰謝料を請求できると明示されています。
内縁関係において、慰謝料請求の対象となる不法行為の例とそれぞれの慰謝料相場は以下のとおりです。
いずれも慰謝料相場に大きな幅があるのは、不法行為の種類や程度、内縁関係の継続期間、子どもの有無などによって異なるためです。
ここからは、事例別に慰謝料の相場を見ていきましょう。
内縁パートナーによる不貞行為は、慰謝料請求の対象となります。
内縁関係でも、お互いにパートナー以外の人との肉体関係を禁じる「貞操義務」を負っているためです。
この場合の慰謝料相場は100万円~300万円程度と幅広く、以下の事情を考慮して最終的な慰謝料額を決定します。
例えば、内縁期間が10年以上で小さな子どもがいる場合、法律婚に近い金額の慰謝料が認められる可能性があります。
なお、不貞行為は内縁パートナーと不貞行為の相手方が共同でおこなった共同不法行為であるため、不貞行為の相手方に対しても請求できる場合があります。
DVやモラハラは、法的な夫婦でなくても人格権を侵害する不法行為として慰謝料請求の対象になります。
身体的な暴力だけでなく、精神的虐待・経済的虐待といった被害者の尊厳や人格を傷つける行為も対象です。
この場合の慰謝料額の相場は50万円~300万円程度と幅広く、以下の事情が慰謝料額に影響します。
例えば、DVによって深刻なけがを負った場合や長期間にわたって虐待を受けたときは、高額な慰謝料を受け取れる可能性があります。
一方的な別居や内縁関係の解消も、慰謝料の請求対象です。
内縁関係は婚姻に準ずる関係であると考えられており、正当な理由のない一方的な関係解消は法律婚の離婚事由に該当するためです。
この場合の慰謝料相場は50万円~300万円程度で、以下の事情によって変動します。
例えば、長く内縁関係にあったにもかかわらず突然解消された場合や、尊厳を著しく傷つけられるほど悪質な方法で解消されたケースでは高額になりやすいでしょう。
ただし、請求者側に浮気や内縁パートナーへの暴力があるなら要注意です。
内縁関係解消に正当な理由があると判断され、請求が棄却されるおそれがあります。
内縁関係で慰謝料請求をおこなうためには、以下の要件を満たす必要があります。
慰謝料を請求する場合は、上記の要件を理解し、計画的に進めることが重要です。
ここからは、要件ごとのポイントを見ていきましょう。
まず、慰謝料を請求するためには内縁関係(事実婚)が成立しており、それを証明しなければなりません。
内縁関係(事実婚)として求められる主な要件は以下の2つです。
【事実婚として認められる主な要件】
婚姻の意思とは、法的に結婚したいというより、社会的に夫婦として認められる関係を継続する意思をさします。
同居し肉体関係があっても、お互いを夫・妻として扱い、周囲にもそう扱ってほしいと思わなければ内縁関係とは認められません。
また、共同生活の実態とは、一定期間にわたって肉体関係を含む同居生活が続いていることです。
そのため、単身赴任や入院といった特別な事情がない限り、一緒に住んでいなければ内縁関係は成立しません。
裁判所は、実質的な夫婦共同生活の実態があるかどうかを重視します。
内縁関係の継続期間が短い・同居していないケースは、内縁関係の成立が認められにくい点に注意しましょう。
内縁関係で慰謝料を請求するためには、何かしらの不法行為がおこなわれている事実が必要です。
そもそも損害賠償請求権は、不法行為によって発生するため、以下のような不法行為がおこなわれていないと慰謝料を請求できないことを覚えておきましょう。
【内縁関係で見られる不法行為の例】
不法行為にあたるかどうかは、行為の悪質性や継続性、行為によって受けた精神的苦痛の程度などが関係します。
例えば、単なる口論や意見の食い違いであれば認められません。
しかし、日常的に暴言を吐かれたり人格を否定されたりして精神的に圧迫されている状況なら、モラハラが認定される可能性があるでしょう。
慰謝料を請求するためには、内縁パートナーの不法行為によって被害を受けていることを証明できる証拠が必要です。
相手が不法行為を否定している場合、被害者側が不法行為の事実を立証しない限り慰謝料の請求は認められません。
慰謝料請求における証拠としては、以下のようなものが挙げられます。
| 不貞行為 | ・不貞行為の相手とのLINEやメールのやりとり ・相手の家やラブホテルに出入りする際の写真 ・不貞行為を匂わせるSNSの投稿のスクリーンショット ・ラブホテルの領収書 ・不貞行為を認める発言・謝罪文など ・目撃証言 など |
| DV・モラハラ | ・病院の診断書 ・DVによって負ったけがの写真 ・モラハラに遭っているときの音声データ ・モラハラの内容をつづった日記 ・侮辱や人格否定などの言動が含まれるLINE・メール ・警察や公的機関に相談した際の記録の写し ・第三者の証言 など |
| 一方的な別居・内縁関係の解消 | ・内縁関係解消に関するLINEやメールのやりとり ・第三者の証言 など |
病院の診断書やけがの写真であれば用意しやすいですが、ラブホテルに出入りする写真や不貞行為の相手とのLINEなどを入手するのは難しいでしょう。
自分で証拠を集めるのは難しいと感じたら、興信所や探偵事務所といった調査のプロに依頼するのもひとつの方法です。
そのほか、弁護士に相談し、どうすべきかアドバイスをもらうのもよいでしょう。
損害賠償請求権の時効が成立していないことも、慰謝料請求の要件のひとつです。
損害賠償請求権には時効があり、慰謝料を請求しないまま時効を過ぎると損害賠償請求権が消滅してしまいます。
慰謝料請求の時効は、以下の2つです。
なお、損害と加害者を知ったときから3年になるか5年になるかは、民法第724条の2で定められているとおり、生命または身体を害されたかどうかによって異なります。
(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
引用元:民法|e-Gov法令検索
つまり以下のように、時効はケースによって異なるということです。
そして、時効は中断(更新)しない限り進行します。
時効を更新するには、内容証明を送付したり裁判上で慰謝料を請求したりといったことが必要です。
不倫の時効の成立条件と回避策については、以下の記事を参考にしてください。
【関連記事】不倫の時効で慰謝料がもらえなくなる?時効の成立条件と回避策
内縁パートナーに対して慰謝料を請求する際の流れは以下のとおりです。
証拠収集から始まり、交渉、合意、必要に応じて法的手続へ進むのが一般的な流れです。
ここでは、手順ごとのポイントについて解説します。
まずは、内縁関係にあることと不法行為を受けたこと両方に関する証拠を集めます。
内縁関係を証明できる証拠には、以下のようなものがあります。
不法行為に関する証拠は、本記事内の「3.不法行為に関する証拠などが揃っていること」を参考に、証拠になりそうなものを集めましょう。
内縁パートナーが内縁関係や不法行為を認めていればよいですが、否定している場合、証拠がなければ慰謝料の請求は求められません。
そのため、相手が不法行為を否定しているときは、いかに有効な証拠を収集できるかが重要です。
ただし、証拠収集の際は、違法行為をおこなってしまわないよう注意しなければなりません。
証拠収集のために違法行為をおこなうと、あなたが刑事罰を受けるリスクがあるだけでなく、集めた証拠が裁判で使えなくなる場合があります。
例えば、以下の行為は違法になるおそれがあるので注意しましょう。
証拠集めは、自分が見聞きできる範囲や正当に入手できる資料の範囲内でおこなうのが基本です。
不安があるときは弁護士に相談し、適切な方法についてアドバイスしてもらうとよいでしょう。
内縁関係・不法行為の証拠を集めたら、相手方に慰謝料を請求します。
手段は口頭やメール、書面などさまざまで、書面で請求する場合は内容証明郵便を使うのが一般的です。
内容証明郵便とは「いつ誰が誰にどのような文書を送ったか」を郵便局に証明してもらうサービスのことで、強制力はないものの、法的効果をもつ文書であることから、裁判の際に請求の事実を証明する証拠になります。
とくに、すでに別居・内縁関係を解消している内縁パートナーや、不貞行為の相手方には内容証明郵便での請求がスムーズです。
内容証明郵便には、以下の情報を明確に記載します。
感情的な表現は避け、事実と請求内容を冷静かつ明確に伝えることが重要です。
どのように作成すればよいかわからなければ、弁護士に作成を依頼するとよいでしょう。
弁護士に作成を依頼し、弁護士名義で内容証明郵便を送付する場合、差出人として弁護士の名前や法律事務所名が入ります。
そのため、個人名で送付するよりも反応を得られる可能性が高まるでしょう。
ただし、相手方の氏名・住所がわからないときは、内容証明郵便を送付できません。
例えば、不貞行為の相手方に送付するなら、氏名・住所を知っておく必要がある点に注意しましょう。
内容証明郵便送付後に相手方から連絡があれば、慰謝料に関する具体的な話し合いをします。
話し合いをおこなう際は、感情的にならないように以下のことを明確に伝えましょう。
なお、当事者同士での冷静な話し合いが難しい場合は、弁護士への相談をおすすめします。
弁護士に依頼すると、自分に代わって相手方や相手方の弁護士と交渉してくれるため、直接相手方と話す必要がありません。
また、妥当な慰謝料額を算定してもらえるため、相手方も納得しやすいでしょう。
話し合いがまとまれば、合意した内容を書面化した示談書を作成します。
示談書は、必ず作成しなければならないわけではありません。
しかし、口頭で合意しても、後日「言った・言わない」のトラブルになり、結局慰謝料を支払ってもらえない可能性もあります。
そのため、きちんと示談書を作成しておくのがおすすめです。
示談書には、以下の内容を記載します。
示談書が完成したらそれぞれが署名・押印し、原本を1通ずつ保管します。
さらに公証役場で公正証書を作成しておくと、より安心できるでしょう。
公正証書とは、公証役場の公証人が権限に基づいて作成する公文書のことです。
強制執行受諾文言を入れておけば、支払いが滞ったときに裁判を経ることなく強制執行が可能になります。
その後、示談金が振り込まれれば内縁関係における慰謝料請求は完了し、法的な紛争は解決します。
話し合いで解決しなければ、家庭裁判所での調停や地方裁判所・簡易裁判所での訴訟といった法的手続に移行します。
| 内縁関係調整調停 | 調停委員に間に入ってもらった状態で話し合う方法。 慰謝料以外に、財産分与や養育費などについても話し合える。 非公開でおこなわれるためプライバシーが守られる。 |
| 慰謝料請求訴訟 | 裁判を提起し、相手に対して慰謝料の支払いを求める手続き。 訴訟では証拠に基づく主張・立証が必要であり、判決が出るまで数ヵ月~1年程度かかるのが一般的。 |
訴訟を提起する場合や、不貞行為の相手方相手に調停を申し立てるときは、請求する慰謝料額によって訴状の提出先が異なります。
訴訟では、双方の主張や反論、証拠などを踏まえ、裁判所が慰謝料額などを判断します。
しかし、多くの場合は裁判所から和解を提案され、和解案に納得できれば和解によって終了します。
なお、法的な夫婦で離婚についても争うときは、訴訟の前に調停を申し立てなければならない「調停前置主義」が適用されますが、内縁関係の場合ははじめから訴訟を提起しても構いません。
内縁関係の相手方に慰謝料請求をする際は、以下の2つに注意しましょう。
上記の注意点を踏まえて、慰謝料の請求を検討する必要があるでしょう。
それぞれのポイントについて解説します。
内縁関係の場合、そもそも慰謝料が請求できないケースも少なくありません。
例えば以下のようなケースでは、慰謝料を請求できない点に注意しましょう。
【内縁関係で慰謝料請求ができないケース】
裁判所は、内縁関係の証明に対して厳格な判断をおこなうため、婚姻の意思や共同生活の実態が立証されない限り、請求が棄却される傾向にあります。
また、すでに内縁関係が破綻しているときも、不貞行為や一方的な関係解消によって精神的苦痛は生じないと判断されるため、慰謝料の請求が認められない可能性が高いでしょう。
なお、重婚的内縁関係にあるケースについては、関係自体が公序良俗に反するとして法的保護を受けられません。
例えば、相手が既婚者だと知っていた、または自分が既婚であるにもかかわらず内縁関係になった場合は、たとえ相手が不貞行為や一方的な関係解消をおこなったとしても、慰謝料請求は認められないと考えたほうがよいでしょう。
ただし、相手が独身であると偽っていたときは、慰謝料請求が認められる可能性があります。
そのほか、内縁パートナーからDV・モラハラを受けていた場合は、内縁関係で慰謝料請求ができないケースに該当していても、一般的な不法行為として慰謝料を請求できることがあります。
慰謝料請求できるケースかどうかがわからないときは弁護士に相談し、請求の可能性について専門的なアドバイスを受けたほうがよいでしょう。
慰謝料請求をおこなう際は、内縁パートナーとの関係がこじれてしまう可能性が高い点に注意しましょう。
例えば、内縁パートナーが一方的に関係を解消して家を出ていき、音信不通になった場合でも、慰謝料を請求すれば慌てて連絡してくるかもしれません。
しかし、こちらが慰謝料請求という手段に出たことによって相手がさらに冷めてしまったり、感情的な対立が深まったりすると、円満な解決は難しくなるでしょう。
そのため、内縁パートナーに対して慰謝料を請求する際は、関係が修復できなくなるおそれがあることを覚悟したうえで実行する必要があります。
慰謝料の請求は最終手段と考え、まずは十分な準備期間を設けることが重要です。
関係修復の可能性を残したいなら、カウンセリングや第三者を交えた話し合いなど、慰謝料請求以外の解決方法を検討することをおすすめします。
男女トラブルについて無料で相談できる窓口を利用するのもよいでしょう。
男女トラブル解決のための無料電話相談窓口については、以下の記事を参考にしてください。
【関連記事】男女トラブル解決のための無料電話相談窓口7選|自分に合った窓口に今すぐ相談!
本記事では、内縁関係における慰謝料請求について詳しく解説しました。
内縁関係でも、相手方からの不法行為があれば慰謝料請求は可能です。
ただし「内縁関係が成立している」「何かしらの不法行為がおこなわれている」「不法行為の証拠が揃っている」などの条件があります。
また、内縁関係を立証できなかったりすでに内縁関係が破綻していたりなどで慰謝料の請求が認められないケースが少なくないことや、慰謝料を請求することで内縁関係が破綻してしまう可能性が高いことを知っておきましょう。
内縁パートナーに対して慰謝料の請求を検討しているときは弁護士に相談し、証拠集めや請求できる可能性についてアドバイスを受けながら慎重に進めていくことをおすすめします。
病院における未収金問題は、経営に大きな影響を与えかねない重要な課題の一つです。
患者の未払い状態が続けば、資金繰りが悪化し、安定した医療サービスの提供が難しくなる可能性もあります。
そのような事態に陥るのを防ぐためにも、あらかじめ対策マニュアルを準備しておくのが望ましいでしょう。
本記事では、病院における未収金の対策マニュアルを原因別に紹介するほか、事前に準備しておきたい予防策や発生後の回収手順を解説します。
安定した病院経営を維持するためにも、未収金対策を強化しておきましょう。
患者が受診後に診療費を支払えない理由はさまざまです。
支払う意思があるのに緊急受診であったり、労災保険や自賠責保険を利用したりするために支払えない場合もあれば、始めから支払う意思がない場合もあります。
そのため、病院側は未払いの原因に合わせた対応を取らねばなりません。
下表では、主な未収金の発生原因と、取るべき内容についてまとめました。
自院でマニュアルを策定する際の参考にしてください。
| 未収金の原因 | 基本的な対応内容 |
|---|---|
| 緊急受診など突発的な事態による保険証不携帯 | ・住所・氏名・被保険者(世帯主)、連絡先電話番号(自宅・勤務先)の確認 ・預り金の徴収 ・未納額の告知 ・次回診療までの清算申し渡し ・支払予定日(保険手続きなどの完了)の確認 |
| 緊急受診など突発的な事態による現金不携帯 | ・住所・氏名・被保険者(世帯主)、連絡先電話番号(自宅・勤務先)の確認 ・未納額の告知 ・次回診療までの清算申し渡し ・支払予定日(保険手続きなどの完了)の確認 |
| 労災や自賠責の適用者かつ手続き完了前 | ・住所・氏名・被保険者(世帯主)、連絡先電話番号(自宅・勤務先)の確認 ・預り金の徴収 ・未納額の告知 ・支払予定日(保険手続きなどの完了)の確認 ・公的な救済制度の利用などについてアドバイスをする |
| 支払う意思があるもののお金がないか不足している | ・住所・氏名・被保険者(世帯主)、連絡先電話番号(自宅・勤務先)の確認 ・未納額の告知 ・次回診療までの清算申し渡し ・支払予定日(保険手続きなどの完了)の確認 ・支払誓約書(連帯保証人)を提出してもらう ・公的な救済制度の利用などについてアドバイスをする |
| 資格喪失などの理由による保険証の不携帯 | ・住所・氏名・被保険者(世帯主)、連絡先電話番号(自宅・勤務先)の確認 ・預り金の徴収 ・未納額の告知 ・次回診療までの清算申し渡し ・支払予定日(保険手続きなどの完了)の確認 ・支払誓約書(連帯保証人)を提出してもらう ・公的な救済制度の利用などについてアドバイスをする |
| 生活保護などの受給資格をもたない困窮者 | ・住所・氏名・被保険者(世帯主)、連絡先電話番号(自宅・勤務先)の確認 ・未納額の告知 ・次回診療までの清算申し渡し ・支払予定日(保険手続きなどの完了)の確認 ・支払誓約書(連帯保証人)を提出してもらう ・公的な救済制度の利用などについてアドバイスをする |
| 最初から支払う意思がない悪質な患者 | ・住所・氏名・被保険者(世帯主)、連絡先電話番号(自宅・勤務先)の確認 ・未納額の告知 ・次回診療までの清算申し渡し ・支払予定日(保険手続きなどの完了)の確認 ・支払誓約書(連帯保証人)を提出してもらう ・公的な救済制度の利用などについてアドバイスをする |
【参考】京都私立病院協会 未収金対策委員会「未収金対策マニュアル」
また、支払い能力がないために未払いとなっている患者へは、次のような公的な救済制度の紹介が有効な場合もあります。
| 公的制度 | 概要 |
|---|---|
| 高額療養費制度 | 同じ月内にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合に、一定金額を超えた部分についてあとから払い戻してもらえる制度 |
| 高額療養費貸付制度 | 高額療養費制度による払い戻しの前に、見込み額の8割程度を無利子で借りられる制度 |
| 一部負担金減免制度 | 災害や失業などの特別な理由によって収入が大幅に減少したために、医療費の支払いが困難な場合に、一部減免や徴収の猶予を受けられる制度 |
| 付加給付制度 | 大手企業など一部の健康保険組合が、設定された自己負担限度額を超過した場合に一部を払い戻す制度 |
| 生活保護制度 | 経済的に困窮し生活が困難な人に対し、国が最低限の生活を保障する制度 |
医療費の滞納を予防するには、マニュアルの作成に加えて、次のような対策を講じておくのが有効です。
それぞれの予防策について、以下で詳しくみてみましょう。
「現金以外の支払い方法を導入していない」という場合は、クレジットカードやQR決済の導入を検討しましょう。
最近はキャッシュレス決済が浸透しており、経済産業省が2023年3月に発表した「消費者実態調査の分析結果」によると18歳〜29歳の方で現金を「まったく持ち歩かない」と回答した方は26%にのぼります。
現金の持ち合わせがなくても、キャッシュレスであれば支払ってもらえる場合もあるでしょう。
また、キャッシュレス決済の導入は外国人観光客の未収金対策としても有効です。
すでに導入している場合でも、対応可能なQR決済を増やすなど、より積極的に取り入れることを検討するとよいでしょう。
未収金が発生する背景の一つとして、患者が診療内容に対する医療費に納得できないケースがあります。
このような事態の発生を防ぐには、医療費の概算がわかる一覧表を用意しておくのがよいでしょう。
とくに、高額な費用がかかる検査や手術については、診療前に一覧表を示しながら患者に説明しておくのが得策です。
事前にどれくらい請求されるかがわかっていれば、不満を抱かれにくく、支払いに応じてもらいやすいはずです。
また、経済的な問題があり、支払いの準備が難しいという患者に対しては、公的な救済制度を案内するのもよいでしょう。
未収金の回収はスピードが大切です。
未払いが発生したら速やかに督促を開始し、滞納期間に応じて適切な対応を取る必要があります。
しかし、何をすればよいのかがわからなければ、迅速な対応は難しいものです。
そのようなリスクを低下させるためにも回収手順をマニュアル化し、職員全員で共有しておくことが大切です。
誰でもわかるようにまとめておけば、担当者が変わってもスムーズに対応できます。
改善点も把握しやすいため、定期的にブラッシュアップすれば回収率のアップにもつながるでしょう。
医療費がとくに高額になる場合には、保証金や連帯保証による対策と、対応の流れを決めておくのも効果的です。
保証金とは、治療や入院前に収めてもらうお金です。事前にお金を納めてもらうことで、未収金の発生防止につながります。
また、患者にとっても、あらかじめ治療費の目処を把握できるため、安心して治療を受けられる点がメリットです。
ほかにも、患者に連帯保証人を用意してもらうのも有効です。
連帯保証人を立てておくことで、患者本人が支払いに応じなくても、連帯保証人に治療費の支払いを求められます。
入院や手術などの高額な治療をおこなう前に保証契約書を用意しておき、付き添いで来院している場合は目の前でサインしてもらいましょう。
難しい場合は患者に持ち帰ってサインをもらってもらい、必ず治療前に提出してもらうようにします。
治療費の分割払いにも応じられるようにしておくと、未収金を減らすことにつながる可能性があります。
支払う意思はあるものの、経済的な理由から分割払いを希望する方向けに、窓口で医療ソーシャルワーカーなどに相談できる体制を整えておくとよいでしょう。
また、分割払いの支払いが滞った場合の対応マニュアルもあらかじめ作っておくことをおすすめします。
ただし、外国人観光客の場合は、分割払いによる対応は避けるのが無難です。
海外からの振り込み手数料は高額であるため、帰国後に支払ってもらえない可能性が高いからです。
家族や友人、銀行に借りるなど、別の方法を検討してもらうようにしましょう。
未払い金の回収マニュアルを作成するにあたって「未収金が発生した場合の標準的な対応が知りたい」という担当者もいるでしょう。
ここではそのような方に向けて、未収金の取り立てについての一般的な手順を紹介します。
未収金を減らすためには、未払いの発生にいち早く気づくことが大切です。
支払い期日の翌日には必ず入金を確認し、入金管理システムや台帳に記録して管理しましょう。
ほかの業務によってあと回しにならないよう、担当者を決め、ルーティン化しておくことが大切です。
期日の翌日までに入金がなければ、速やかに患者へ連絡し、早急に支払ってもらえるよう督促をおこないましょう。
まずは電話やメール、手紙などで「支払いの確認」という形で連絡をするのがおすすめです。
手紙の場合は、誓約書のコピーも同封しておきます。
督促の期日までに支払いがなければ、1週間~2週間にわたって何度か督促の連絡をおこなってください
メールや手紙などによる督促をおこない、1ヵ月経っても支払いがなければ、督促状や催促書を送付して請求します。
これらの書類は厳格な印象を与えられるので、支払いに応じてもらえるケースもあるはずです。
また、督促状には法的手続きをとることを前もって知らせる効果もあるので、この時点で支払に応じてもらえる可能性は高いでしょう。
ここでは、「どんな文面にすればよいのかわからない」という方のために、督促状の例文を用意しました。
なお、内容は弁護士が監修しているので、そのまま使用していただくことができます。
|
令和○年○月○日 督促状 A 様 ○○病院○○ 平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 令和〇年〇月〇日の外来治療に係る医療費(〇円)のお支払いを頂いておりません。つきましては令和〇年〇月〇日までに下記口座に振込む方法でお支払いをお願いいたします(振込手数料はご負担ください)。 ご不明点がございましたら、担当窓口(担当者名・電話番号)までご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。 また、期限内にお支払い頂けない場合は、やむをえず法的手続きに移行する旨も了承ください。 敬具 (銀行の振込先口座情報) |
督促状を作成する際、以下の項目は必ず記載するようにしましょう。
督促状を送っても支払いに応じてもらえない場合は、催告書を送付します。
催告書は、法的手段へ移行する前の最終通告書面です。
内容証明郵便を利用して送れば、差出人・宛先・送付日・内容を郵便局に証明してもらえるため、法的手段へ移った際に、督促の事実を立証する証拠として利用できます。
催告書に記載した期限までに支払いがなければ、いよいよ法的手段に移行します。
病院の未払いを回収するための法的手段としては、具体的には以下のような方法が考えられます。
| 法的手段 | 内容 |
|---|---|
| 支払督促 | 裁判所から督促状を送付して支払いを命じてもらう手続き。 相手がそれでも支払わなければ「仮執行宣言付支払督促」により強制執行も可能。 |
| 民事調停 | 調停委員が間に入って当事者同士での話し合いによる解決を目指す手続き。 |
| 少額訴訟 | 請求額が60万円以下である場合に利用できる手続き。 原則として1度の期日で完結する。 |
| 民事訴訟 | 請求額が60万円を超える場合、また、支払督促で異議を申し立てられた場合に利用する通常の訴訟手続き。 期日は複数回にわたるケースが多く、終結までに時間がかかる。 |
裁判所から支払いを命じられても従わない場合は、相手方の資産を差し押さえて、強制的に未収金を回収します。
ただし、強制執行手続きをしたからといって、必ずしも未収金を回収できるとは限りません。
相手方に資産がなければどうしようもないため、事前に調査のうえ実行する必要があります。
病院スタッフが自ら未収金の取り立てをおこなうのは大変です。
普段の業務に加わって時間も手間もかかるうえ、知識や経験がなければなかなか回収が進まないリスクもあります。
そのため、多少の費用をかけてでも、回収のプロである弁護士やサービサーへ委託することも検討しましょう。
弁護士やサービサーへ依頼すれば、文書の作成や手続きはもちろん、債務者との交渉も任せられます。
スタッフの負担を大幅に減らせるうえ、回収できる可能性も高まるでしょう。
患者へ未収金を請求する際は、次の点に注意しましょう。
未払いがあるからといって、常識の範疇を超えて取り立ててはいけません。
早朝や深夜の電話や訪問、正当な理由のない職場への連絡など、患者の生活に支障を与えかねないおこないは違法行為です。
なかなか支払いに応じてもらえない場合は、法的手段を取るなど、真っ当な方法で請求しましょう。
診療費を支払わないからといって、来院した患者の診療を拒否することはできません。
医師には法律によって応召義務が課せられており、診療時間内に診察を求められれば、原則として応じなければならないからです。
医師には応召義務があるとはいえ、理不尽な患者のおこないまで受け入れる必要はありません。
そのため、治療費を支払う意思のない患者に対しては、緊急性がない限り診療を拒んでも問題にはならないでしょう。
ただし、緊急性の高い患者の処置を治療費の不払いを理由に拒むと、人道に反すると解釈され、責任を問われる可能性があります。
未収金には消滅時効があり、支払期限から5年が経過すれば請求できなくなります。
「未収金の存在に気づかず、請求できなくなってしまった」ということのないよう、普段から定期的に未収金を管理するようにしましょう。
万が一、時効期限が迫っている場合は、時効中断措置を取る必要があります。
時効が成立するまでに支払督促や訴訟、調停といった裁判所手続きを申し立てましょう。
また、内容証明郵便で催告書を送付すれば、時効を6ヵ月間延長できます。
これらの対応には、法的な知識や手続きが必要なので、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
未収金問題に適切に対応するには、あらかじめ対策マニュアルを準備しておくことが大切です。
事前に準備しておけば、実際に未払いが起きた場合にスムーズに対処できますし、スタッフ全員で共有しておくことで、担当者が変わっても問題なく対応できます。
しかし、あまりに長期間未払い状態が続き、督促状や催告書などの書面の作成や裁判所手続きが必要になると、スタッフにとって大きな負担となるでしょう。
通常業務に支障をきたさないようにするためにも、未収金の回収は弁護士に依頼するのが賢明です。
弁護士に依頼すれば、全ての手続きを任せられるので、スタッフの負担を増やすことなく、未収金問題を解決できるでしょう。
より安定した病院経営を目指すためにも、未収金対策は弁護士へ相談してください。
配偶者の不倫が発覚した場合、相手に慰謝料を請求したいと考えるものです。
しかし、どうやって慰謝料を請求すればよいかなど分からないことが多く、行動を起こせずにいる方もいるでしょう。
不倫慰謝料の請求で失敗しないためには、条件や相場、手順など把握しておくべき知識が少なくありません。
本記事では不倫慰謝料を請求する際のそうした基本知識をわかりやすく解説しています。
不倫慰謝料の請求権には時効があり、行動をはじめるのが遅くなると請求自体ができなくなることも否定できません。
本記事を読めば、不倫慰謝料請求の条件や手順を理解して、適切な手順で慰謝料を請求できるようになります。
不倫慰謝料を請求できる相手の種類は以下のとおりです。
誰に請求するかは、請求する側の自由です。
たとえば不倫相手だけに請求しても、配偶者・不倫相手の両方に請求しても構いません。
ただし配偶者と不倫相手の両方に請求するケースでも、慰謝料の二重取りはできません。
たとえば200万円の慰謝料が認められた場合、配偶者・不倫相手それぞれから200万円を受け取れるわけではない点に注意しましょう。
たとえば配偶者から慰謝料として200万円を受け取った場合、不倫相手に対して追加で慰謝料を請求することはできません。
不倫相手にだけ慰謝料を請求すると、不倫相手が「求償権」を行使する可能性があります。
不倫は配偶者と不倫相手が共同でおこなった共同不法行為であるため、配偶者と不倫相手は連帯して慰謝料の支払い義務を負います。
つまり慰謝料の請求額が200万円なら、配偶者と不倫相手は連帯して200万円の支払い義務を負うということです。
不倫された配偶者からの200万円の請求に対して、不倫相手は「わたしは自分の責任に見合う分だけを支払います」とはいえません。
ただ、不倫相手だけが慰謝料を全額支払えば、損をしてしまいます。
そこで不倫相手は、配偶者に対して「自分の責任を超えて支払った分を支払って欲しい」と請求できるのです。
この権利を「求償権」と呼びます。
たとえば不倫相手が200万円支払い、不倫相手が負担すべき割合が5割なら、不倫相手は求償権を行使して配偶者に対して100万円を請求できるわけです。
求償権を行使され配偶者が請求を受け入れる場合、自分たちが共有する財産からその分を支払うことになることも考えられます。
それでは、不倫相手だけに慰謝料を請求した意味が薄れてしまうでしょう。
不倫後も離婚せず不倫相手だけに慰謝料を請求したい場合、求償権を行使されないよう示談書に求償権を放棄する旨の条項を盛り込む必要があります。
配偶者に不倫されたからといって、必ずしも慰謝料が請求できるとは限りません。
慰謝料を請求するための条件は以下の4つです。
配偶者が不倫の事実を認めている場合は慰謝料の請求が可能です。
また、不倫を認めていなくても、不倫を裏付ける証拠があり調停や裁判で不倫の事実を証明できるのであれば、慰謝料請求が認められる可能性が高くなります。
反対に配偶者が不倫の事実を認めず、不倫を裏付ける証拠も用意できなかったときは、慰謝料の請求は難しいでしょう。
最初は不倫の事実を認めていても、慰謝料の金額で折り合いがつかず調停や裁判になった際などに、「身に覚えがない」とあとから意見を覆される可能性もあります。
その場合は不倫の事実を立証しなければならなくなるため、念のため証拠を集めておいたほうがよいでしょう。
証拠については次章で紹介します。
不倫慰謝料の請求には、不倫によって平穏な婚姻生活が侵害され、婚姻関係が破綻してしまったといえる事実が必要です。
不倫前から婚姻関係が破綻していたときは慰謝料請求が認められません。
不倫によって婚姻関係が破綻したのでなければ、もともと保護されるべき権利がなく、不法行為が成立しないと考えられるためです。
婚姻関係が破綻しているかを判断するのに明確な基準はありませんが、以下の要素を総合的に見て判断します。
たとえば、不倫前から関係が悪化し、長期間別居していた場合や離婚に向けて協議や調停をおこなっていたときなどは、請求が認められない可能性があります。
不倫相手に慰謝料を請求するなら、不倫相手の氏名や住所が特定できていなければなりません。
慰謝料を請求しようにも、氏名も住所もわからない状態では連絡をとることはできませんし、内容証明郵便や訴状を送付できないためです。
また、氏名はフルネームでわかっている必要があります。
苗字しかわからない、名前はわかっているが苗字がわからないといったケースは請求できません。
不倫相手の住所がわからない場合、自分で調べる方法もありますが、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家や探偵に依頼するのが無難です。
住所の調べ方については、以下の記事を参考にしてください。
なお、不倫相手がどこの誰かわからない場合でも、配偶者への慰謝料請求は可能です。
【関連記事】慰謝料請求したいのに住所がわからない!浮気相手の住所を調べる方法
相手が既婚者と知っていたにも関わらず、不倫相手が故意で不貞行為をしたのであれば慰謝料の請求が可能です。
また、相手が既婚者であるとわかる状態だったのに、過失で知らないまま不貞行為をおこなった場合も慰謝料を請求できます。
相手に慰謝料を請求する際は、このような故意・過失があったことが条件となるのです。
たとえば配偶者が相手に独身であると偽り、不倫相手に配偶者が既婚者であると知れる機会がなかったとしましょう。
この場合は、不倫相手に故意・過失がなかったと判断でき、慰謝料の請求は難しくなります。
一方で、不倫相手が職場の同僚であり、職場で配偶者が既婚者と公表していた場合はどうでしょうか。
そのうえで不倫相手は配偶者が既婚者と本当に知らなかったとします。
しかし同じ職場であれば配偶者が既婚者であると知ることが可能と考えられ、不倫相手の過失が認められる可能性が高いでしょう。
不倫の慰謝料請求をする際、相手が不倫を認めていなければ不倫の事実を証明するための有力な証拠が必要です。
以下、不倫慰謝料の請求に有効な証拠の主な例をみていきましょう。
| 写真・動画 | ・性交渉中またはそれに近い行為をおこなっていることがわかるもの ・ラブホテルや不倫相手の家に出入りする際のもの ・二人だけで旅行していることがわかるもの ・二人で裸や下着姿で過ごしているとわかるもの |
|---|---|
| 音声データ | ・性行為中またはその前後の会話 ・肉体関係にあるとわかる会話 |
| メール・LINE・その他メッセージアプリ | ・肉体関係にあると推測できる内容 ・ラブホテルや不倫相手の家に泊まりに行こうとしていることがわかる内容 |
| 電話の通話履歴 | 肉体関係があることまでは証明できないが、頻繁に連絡をとりあっていたり、長時間の通話が繰り返されたりしていたりした場合は、親密な関係である証拠になる |
| SNS・ブログ | 不倫相手の家に泊まったり、二人で旅行したりしたことがわかる投稿 |
| 手帳・スケジュールアプリ | 不倫相手との予定(日時・ホテルの名前などが書かれていればさらに有力) |
| ラブホテルや宿泊施設の領収書・レシート | 領収書だけでも有力な証拠になるが、領収書の日付と同じ日に交わしたメール・LINEでのやりとりがあるとより有力 |
| クレジットカードの利用履歴・レシート | ・ラブホテルや宿泊施設を利用した際のもの ・避妊具を購入した際のもの ・ジュエリーやブランドものを購入した際のもの |
| GPSの移動記録 | ラブホテルや不倫相手の家に行ったことがわかれば不倫の証拠になる可能性があるが、GPSで情報収集したこと自体が違法になる場合があるため要注意 |
| カーナビの履歴 | ・ラブホテルやホテル街に行った履歴 ・不倫相手の自宅付近に行った履歴 |
| ドライブレコーダーの映像・音声 | ・車内で性交渉に及んでいる際のもの ・ラブホテルに出入りする際のもの |
| 手紙・プレゼント | ・肉体関係があるとわかる内容の手紙 ・高額なプレゼントや配偶者の趣味と異なる下着、アクセサリーなど |
| 探偵事務所・興信所の調査報告書 | 裁判でも通用する有力な証拠を得やすいが、費用がかかる点に注意(費用相場は10万円~100万円とケースによって大きく異なる) |
| 不倫を認める発言・自認書・念書 | ・いつどこで誰と性行為をしたか ・肉体関係をもった時期・回数など |
このように、さまざまなものが証拠になり得ます。
「証拠にならないのでは」と思うものでも証拠として利用できる可能性があるため、思いつくものは全て保管しておき、弁護士に証拠になるかどうかを判断してもらうとよいでしょう。
なお、不倫を認める発言を録音したものや自認書・念書などは非常に有力な証拠になりますが、「脅迫されて言わされた、書かされた」と主張されると証拠として認められなくなる可能性がある点に注意が必要です。
音声を録音するなら前後のやりとりも録り、自認書や念書を書かせるときは第三者に立ち会ってもらうことをおすすめします。
不倫相手に慰謝料を請求するなら、不倫相手の故意・過失が証明できる証拠が必要となります。
前述のとおり、不倫相手に慰謝料を請求できるのは以下のように故意・過失が認められる場合です。
不倫相手の故意・過失が証明できる証拠の例として、以下があげられます。
たとえば、「旅行のこと、旦那さんに説明できそう?」「奥さんに気づかれないようにね」というように、既婚者であると認識しているとわかるやりとりがあれば証拠になり得るでしょう。
慰謝料を請求するのに証拠は必要ですが、どう集めるかも問題になります。
以下、不倫の証拠を集める方法についてみていきましょう。
自分で証拠集めをするには、以下のような方法があります。
財布の中や衣類のポケット、鞄などから不倫の証拠が見つかる可能性があります。
たとえば、ラブホテルを利用したときや避妊具を購入した際のレシート、一緒に行った覚えのないデートスポットの半券などです。
また、ゴミ箱も重要なポイントです。
避妊具そのものやレシートが捨てられているかもしれません。
配偶者を尾行して、有力な証拠を得られることもあります。
不倫相手と一緒にラブホテルに入っていく様子が撮影できれば、反論のしようがないでしょう。
ただし気づかれてしまうと警戒され、余計に証拠集めが難しくなるおそれがあるため、素人にはハードルが高い方法です。
SNSやLINEの内容に不倫を裏付けるようなやり取りが記載されていることもあります。
LINEの内容が証拠になるケース・ならないケース、LINEの内容を証拠として取得する際の注意点については、以下の記事を参考にしてください。
【関連記事】不倫の証拠としてlineは有効?証拠になるケースとならないケース
証拠集めに必死になるあまり、違法行為をおこなってしまうリスクがある点に注意しましょう。
違法行為に該当する可能性があるのは、たとえば以下のような行為です。
たとえば写真の加工やメールの内容を改ざんする行為は、私文書偽造罪にあたるおそれがあります。(刑法第159条)
また、人のスマートフォンに勝手にアプリをインストールする行為は「不正指令電磁的記録供用罪」(刑法168条の2第2項)、自宅への侵入は住居侵入罪に該当します。(刑法第130条)
そのつもりはなくても罪に問われてしまう可能性があるため、無理に自分で証拠を集めようとせず、専門家に頼ることも検討したほうがよいでしょう。
探偵に依頼するという手段もあります。
不倫調査のプロである探偵に依頼することで、有力な証拠を集められる可能性が高まります。
証拠集めを探偵に任せることができれば、自分の負担も軽減できるでしょう。
ただし、探偵に依頼した場合は調査費用がかかります。
相場は10万円~100万円と案件によって異なりますが、調査費用が受け取った慰謝料よりも高額になる可能性もあるため、依頼するのであればあらかじめ見積もりを依頼したほうがよいでしょう。
さらに、探偵事務所によって調査報告書のクオリティに差がある点にも注意が必要です。
知識や経験、尾行のスキルなどは探偵事務所によって異なるためです。
探偵の選び方については、以下の記事を参考にしてください。
【関連記事】探偵の選び方まとめ|状況に応じて最適な探偵を見極めるポイント
十分な証拠が集められないときは、弁護士に相談する方法もあります。
弁護士に相談すれば、集めた証拠が十分かどうか、不十分ならどのような証拠をプラスすればよいかなど的確なアドバイスをもらえるでしょう。
正式に依頼すると、弁護士会照会制度を利用し、電話番号しかわからない不倫相手の住所・氏名を特定したり、不倫相手と宿泊施設に泊まった際の宿泊者の氏名やチェックイン・チェックアウトの日時といった情報を調べてもらえたりする場合もあります。
| 弁護士会照会制度(23条照会)とは 弁護士法第23条の2に基づいて、弁護士会が官公庁や企業に必要事項を調査・照会する制度のこと。 |
また、弁護士には相手との交渉や内容証明郵便の送付、裁判に関する手続きも依頼できます。
慰謝料請求に関する困りごとや不安なことがあるときは、弁護士への相談を検討するとよいでしょう。
不倫の慰謝料相場は50万円~300万円程度です。
金額に開きがあるのは、ケースによって認められる金額に差が出るためです。
たとえば不倫が原因で離婚に至ったケースと至らなかったケースとでは、以下のように相場が異なります。
| 離婚に至ったケース | 200万円~300万円程度 |
|---|---|
| 離婚に至らなかったケース | 50万円~100万円程度 |
慰謝料の金額は婚姻期間や不倫期間、子どもの有無などによっても異なります。
ここからは、慰謝料が高額になりやすい主な理由と、反対に慰謝料が減額されやすい主な理由を紹介します。
不倫相手に対する慰謝料が高額になりやすい主な理由は以下のとおりです。
慰謝料とは、被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われるお金です。
より大きな苦痛を受けたと考えられるケースほど、慰謝料は高額になりやすいといえます。
浮気・不倫の慰謝料相場については、以下の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】浮気・不倫の慰謝料相場はどのくらい?慰謝料が高額・低額となる条件や判例も紹介
不倫相手に対する慰謝料が減額されやすい主な理由は以下のとおりです。
これらのうち該当する項目が多くなるほど、慰謝料が減額される可能性が高まります。
不倫慰謝料の請求権は、3年もしくは20年で時効によって消滅します。(民法第724条)
時効完成後は、慰謝料が請求できなくなるのが原則です。
たとえば配偶者が職場の上司と不倫関係にあると知ってから3年経った場合や、不倫の事実を知らないまま不倫開始から20年経ったときは原則として慰謝料を請求できません。
なお、「配偶者が不倫していることは知っているが、不倫相手がわからない」という場合、不倫相手への慰謝料請求に関しては時効がカウントされません。
しかし、配偶者に関しては時効がカウントされるため、3年で慰謝料請求ができなくなります。
配偶者の氏名・住所を知らない、ということはありえないためです。
不倫の慰謝料請求は以下の流れでおこないます。
なお、不倫相手に請求するなら上記の流れで進めるケースが一般的ですが、配偶者に請求する場合、ケースによっては裁判を提起する前に調停の申し出が必要になることがあります。
まずは、不倫の証拠を確保しましょう。
有効な不倫の証拠がなければ、相手が事実を認めず不倫慰謝料の支払いを拒否する可能性があります。
証拠を確保したら、相手と会って慰謝料を請求します。
その際、以下についても交渉し取り決めましょう。
会話の内容は、できればボイスレコーダーやスマートフォンの録音機能で残しておきましょう。
あとから言った・言わないのトラブルになるのを防げます。
また、交渉の際は、カフェなど人目のある場所でおこなうことも重要です。
相手の自宅など、第三者がいない環境で交渉した場合、「脅迫されて仕方なく示談に応じた」と主張される可能性があります。
相手に会いたくないときは、やりとりを記録として残せるLINEやメールなどで交渉しても構いません。
示談が成立したら、示談書を作成しておきましょう。
分割払いのときは、公正証書にしておくのがおすすめです。
| 公正証書とは 国の機関である公証役場において、公正証書作成の専門家である公証人が、公証人法などに基づいて作成する公文書のこと。高い証明力があり、裁判の際に証拠として利用できる。 |
強制執行認諾文言つきの公正証書にすることで、支払いが滞ったときに訴訟を経ることなく相手の給与や口座の差し押さえが可能になります。
不倫相手が直接の話し合いに応じないか相手と会いたくない場合は、内容証明郵便で慰謝料を請求することもできます。
内容証明郵便とは、いつ誰がどのような文書を誰に向けて送付したかを日本郵便が証明してくれるサービスです。
内容証明郵便には、相手へ慰謝料の支払いを迫るような法的効力はありませんが、心理的なプレッシャーは与えられるでしょう。
内容証明に記載すべき事項はケースによって異なりますが、少なくとも以下については記載します。
内容証明の作成を弁護士に依頼すると、弁護士名義で送付してもらえます。
これまで連絡を無視し続けてきた相手でも、弁護士から郵便物が送られてきたとなれば「放っておくと裁判を起こされるかもしれない」というプレッシャーを感じ、要望に応じてくれる可能性があります。
内容証明で慰謝料を請求する方法については、以下の記事を参考にしてください。
【関連記事】内容証明で慰謝料請求する方法|不利な立場にならないための手引き
交渉や内容証明郵便で解決できないなら、裁判を提起し慰謝料を求めていくしかないでしょう。
法的手続きには、訴訟以外にも裁判所の調停委員を介して話し合う「調停」があります。
以下に該当するケースでは裁判の前に調停を必要とする「調停前置主義」が適用されないため、調停を申し立てず裁判を提起するのが一般的です。
一方で慰謝料請求にあわせ、これから配偶者と離婚するのであれば、裁判の前に調停を申し立てる必要があります。
| 配偶者に請求する場合 | 【これから離婚する場合】 まず家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停で解決しなければ家庭裁判所に離婚裁判を提起する。 慰謝料については離婚裁判の中で決める。 【離婚後に請求する場合】 以下の裁判所に民事裁判を提起する。 ・慰謝料額が140万円未満:簡易裁判所 ・慰謝料額が140万円以上:地方裁判所 |
|---|---|
| 不倫相手に請求する場合 | 離婚裁判とは別に、以下の裁判所に民事裁判を提起する。 ・慰謝料額が140万円未満:簡易裁判所 ・慰謝料額が140万円以上:地方裁判所 |
裁判で慰謝料の請求が認められるか、相手と慰謝料を支払う方向で和解できれば、支払いが滞ったときに相手の給与や預貯金を差し押さえられます。
ただし、民事訴訟には専門的な知識や経験が必要です。
期間も半年~1年程度かかる場合があるため、少しでもスムーズに進めたいなら弁護士への相談・依頼がおすすめです。
中には、不倫の慰謝料を請求しない方がいいケースや、後悔しやすいケースもあります。
以下に該当するときは、慰謝料請求をするか慎重に検討すべきです。
不倫を疑う要素はあっても、証拠が不十分で不倫当事者が不倫を認めていないときは、ひとまず慰謝料を請求しないほうがよいでしょう。
不倫当事者が不倫を認めていない場合、慰謝料を請求するなら不倫を裏付ける証拠を揃え、不倫を立証しなければならないためです。
裁判になったとしても、証拠がなければ請求は認められません。
請求するのであれば、弁護士や探偵などの専門家に相談することをおすすめします。
不倫に気づいたあとも結婚生活の継続や夫婦関係の修復を希望する場合も、慰謝料を請求するか慎重に検討した方がよいでしょう。
慰謝料をもらうことで気は晴れるかもしれませんが、請求してしまえば夫婦関係に亀裂が生じ、関係を修復できなくなる可能性があります。
「とにかく離婚を早く成立させたい」というときは、慰謝料の請求をいったん諦めるのもひとつの選択肢です。
相手が不倫を認めており、すぐに支払ってくれるようなケースであればよいでしょう。
しかし相手が不倫を認めていなかったり、慰謝料の金額で折り合いがつかなかったりなど、話し合いでの解決が難しい場合は離婚調停や離婚裁判といった手続きをおこなう必要があります。
問題が長期化し、解決までに時間がかかってしまうこともあるため、早く別れたいのであれば慰謝料を請求しないのもひとつの方法といえるでしょう。
なお、離婚後でも、条件を満たせば慰謝料の請求は可能です。
条件や請求方法については、以下の記事を参考にしてください。
【関連記事】離婚後でも慰謝料請求はできる!請求方法と請求された場合の対処法
配偶者にだけ明らかな非があるのであれば、不倫相手に慰謝料を請求できない可能性が高くなります。
たとえば配偶者が不倫相手に独身であると嘘をついていたようなケースです。
この場合、不倫相手に対して慰謝料を請求すると、逆に相手から「嘘をつかれた」として慰謝料を請求される可能性もあります。
配偶者と不倫相手がW不倫をしている場合も、不倫相手への慰謝料請求は慎重に検討した方がよいでしょう。
慰謝料を請求したことで不倫相手の配偶者が不倫に気づき、配偶者に慰謝料を請求し返してくる可能性があるためです。
以下のようなケースでは、相手方へ支払う慰謝料の方が高額になることも考えられます。
それでも相手へ慰謝料を請求したいときは、弁護士に相談してアドバイスを求めることが推奨されます。
職場で不倫をしていた場合も、不倫相手への慰謝料請求については慎重に検討することをおすすめします。
慰謝料請求がきっかけで不倫の事実が職場にバレて、配偶者が仕事を辞めざるをえなくなるなどの影響が考えられるためです。
その結果として、結果的に自分の不利益につながる可能性もあります。
たとえば不倫発覚後も婚姻関係を続けるなら、慰謝料請求がきっかけで家計が苦しくなるということも考えられるのです。
職場内での不倫だった場合、不倫相手に慰謝料を請求すべきか否かは、どちらの方が自分にとって利益があるか慎重に検討しましょう。
慰謝料を請求することで自分に危害が及ぶ可能性があるときも、よく検討した方がよいでしょう。
たとえば慰謝料請求によって、配偶者に暴力を振るわれるような可能性があるときは慎重に行動すべきです。
その場合、先に別居したりDVシェルターへ避難したりするなどして身の安全を確保した方がよいこともあるでしょう。
慰謝料請求をすべきかや手順などに迷うときも、弁護士などの専門家へあらかじめ相談することが推奨されます。
不倫の慰謝料請求は、弁護士に相談・依頼することを推奨します。
理由は以下のとおりです。
弁護士に相談・依頼することで、適正な慰謝料額を獲得できる可能性が高まります。
専門的な知識がないと、個々のケースに応じた慰謝料の適正額を算出するのは難しいでしょう。
適正額よりも高ければ相手とトラブルになりやすいですし、低ければ損をしてしまいます。
その点、弁護士に依頼すれば、経験や過去の裁判例をもとに、適切な慰謝料額がいくらかを判断してくれるのです。
弁護士に相談・依頼すると、相手が任意の支払いに応じる可能性が高まります。
たとえば自分の名前で内容証明郵便を送付すると無視されてしまう場合がありますが、弁護士の名前で郵便物が届けば、多くの人は「無視したらまずい」「裁判を起こされる」と感じるでしょう。
「弁護士が関与した」というだけで、慰謝料請求にかける思いが本気であると伝わります。
弁護士に対応を任せることで、早期の解決も期待できるでしょう。
交渉や手続きを全て弁護士に任せられるため、精神的・身体的な負担を軽減できます。
弁護士に依頼せず自分で全ておこなう場合、不倫相手との交渉も自分でおこなわなければなりません。
配偶者が不倫したということだけでも、多くの場合精神的に大きなダメージを受けるものです。
そのうえ不倫相手と会ったり連絡を取ったりするとなると、さらにストレスがかかるでしょう。
対応を弁護士に一任すれば、自分は不倫相手に会うことなく交渉を代行してくれます。
自分で対応するよりスムーズに進めてくれる可能性も高いため、余計なストレスを感じずに済むでしょう。
弁護士には、慰謝料の金額に関する条件はもちろん、以下の条件についても相談できます。
気になることをまとめて相談することで、離婚をするにあたって考えるべきことを総合的に解決できます。
離婚条件を含め、離婚問題全般について相談できるのは弁護士だけです。
たとえば法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」に慰謝料請求について相談することは可能ですが、慰謝料額が140万円を超える場合の交渉はおこなえず、離婚条件の法律相談も依頼できません。
また、行政書士に関しては法律相談自体ができず、離婚協議書などの書類作成しか依頼できません。
そのため、慰謝料や離婚条件に関する相談先は、弁護士がもっとも適しているといえるでしょう。
不倫の慰謝料請求で失敗しないための基本知識を解説しました。
配偶者に不倫されてしまった場合、慰謝料は配偶者か不倫相手、もしくはその両方に請求できます。
相手が不倫を認め、慰謝料の請求に同意しているのであればよいですが、不倫を否認しているなら、不倫された側は不倫の事実を証拠によって立証しなければなりません。
たとえば配偶者と不倫相手がラブホテルに出入りする際の画像や映像、性行為中の音声などが有効な証拠といえますが、自分でそのような証拠を入手するのはハードルが高いでしょう。
配偶者の不倫に気づいたら、弁護士への相談をおすすめします。
弁護士に依頼すれば、適切な慰謝料額を算定してもらったり、不倫相手との交渉を任せたりといったことが可能です。
また、証拠集めについても的確なアドバイスをしてくれるでしょう。
練馬区で離婚について弁護士に相談したい方の中には、このように悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、「ベンナビ離婚」に掲載されている事務所のうち、練馬区周辺の離婚分野で注目されている弁護士・法律事務所を紹介します。
弁護士の選び方や費用についても解説するので、ぜひ参考にしてください。
ここからは、練馬区周辺の離婚分野で注目されている弁護士・法律事務所一覧を紹介します。
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| 対応地域 | 全国 |
| 営業時間 | 平日 9時30分~18時30分(事前予約で時間外・休日も対応) |
| 相談方法 | 面談予約のみ(来所・出張・オンライン)、メール受付 |
| 女性弁護士在籍 | 在籍 |
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| 最寄り駅 | 池袋駅・東池袋駅・大塚駅 |
| 対応地域 | 栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県ほか18都府県 |
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| 相談方法 | 電話・メール・オンライン・対面 |
| 女性弁護士在籍 | – |
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離婚・男女問題の年間相談実績600件以上の豊富な経験を持ち、初回面談相談は1時間無料で対応しています。
6時00分~23時00分まで営業しており、夜間・休日の面談にも対応可能です。
不倫慰謝料請求については、完全成功報酬制プランを提供しており、着手金0円で回収した金額の33%~の報酬金となります。
基本プランでは着手金11万円~、報酬金は回収した金額の16.5%です。
離婚問題については、協議離婚の着手金が27万5,000円、調停離婚が33万円、裁判離婚が44万円となっており、それぞれに経済的利益の11%の報酬金が加算されます。
練馬駅西口から徒歩1分とアクセスが良く、電話・LINE・メールでの24時間受付をおこなっています。
子ども連れでの面談も歓迎しており、絵本なども用意されています。
| ルピナス法律事務所の概要 | |
|---|---|
| 初回相談料 | 1時間無料 |
| 事務所所在地 | 東京都練馬区練馬1-6-15ヴィオスネリマ203 |
| 最寄り駅 | 練馬駅西口から徒歩1分 |
| 対応地域 | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県 |
| 営業時間 | 6時00分~23時00分 |
| 相談方法 | 電話・メール・オンライン・対面 |
| 女性弁護士在籍 | – |
池袋若葉法律事務所は、東京都豊島区に事務所を構える法律事務所です。
弁護士歴17年と50年以上の豊富な経験を持つ弁護士が在籍しており、初回相談料は30分まで無料です。
平日10時00分~18時00分の営業時間で、事前予約により休日の相談にも対応しています。
女性弁護士が在籍しており、女性・母親ならではの視点でアドバイスを提供します。
フランス語の通訳・翻訳経験もあるため、国際離婚にも対応可能です。
不動産や有価証券などの複雑な財産分与にも対応しており、豊富な経験をもとに相談者の希望をじっくりと伺い、最善の方法を一緒に考えてくれます。
池袋駅から徒歩約5分とアクセスも良好で、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県に対応しています。
電話またはメールでのお問い合わせが可能です。
| 池袋若葉法律事務所の概要 | |
|---|---|
| 初回相談料 | 30分無料 |
| 事務所所在地 | 東京都豊島区池袋2-62-1PISO池袋206 |
| 最寄り駅 | 池袋駅から徒歩約5分 |
| 対応地域 | 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 |
| 営業時間 | 平日 10時00分~18時00分(土日祝日は要予約) |
| 相談方法 | 電話・メール・対面 |
| 女性弁護士在籍 | 在籍 |
いわもと法律事務所は、池袋にオフィスを構える法律事務所です。
池袋駅から徒歩5分でアクセスできるほか、20時まで営業しているので、都内で働いている方でも直接相談に行きやすいでしょう。
初回相談は60分まで無料なので、離婚で悩んだときは気軽に相談してみてください。
相談者に寄り添って話を聞いてもらえるので、精神的な負担も軽減するはずです。
| いわもと法律事務所の概要 | |
|---|---|
| 初回相談料 | 60分無料 |
| 事務所所在地 | 練馬区豊島区東池袋1-18-1Hareza Tower20階 |
| 対応地域 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、練馬区、神奈川県 |
| 営業時間 | 平日・土・祝日:8時30分~20時00分、日曜日休み |
| 相談方法 | 電話・LINE・メール・オンライン・対面 |
| 女性弁護士在籍 | 不在 |
池袋副都心法律事務所は、東京都豊島区に事務所を構える法律事務所です。
初回相談料は電話相談・面談ともに無料で、平日10時00分~21時00分まで営業しています。
2回目以降の面談は30分5,500円となります。
離婚問題は、調停・交渉事件の着手金が22万円~44万円、成功報酬も22万円~44万円となっており、得られた経済的メリットの11%~17.6%が追加成功報酬として発生します。
「手間を惜しまず、綿密な計画を事前に立てること」をモットーとし、面談時の丁寧なヒアリングと関連する裁判例・文献の十分な調査により、当初からの綿密なプランニングをおこないます。
特に財産分与に注力しており、不動産や非上場会社の株式など評価の難しい財産の適切な分与プランを提案します。
また、未婚の方の子の認知請求や養育費請求にも対応しています。
JR池袋駅から徒歩4分、副都心線池袋駅から徒歩1分とアクセスも良好です。
| 池袋副都心法律事務所の概要 | |
|---|---|
| 初回相談料 | 無料(2回目以降は30分5,500円) |
| 事務所所在地 | 東京都豊島区西池袋3-29-12-6階A号 大地屋ビル |
| 最寄り駅 | JR池袋駅から徒歩4分、副都心線池袋駅から徒歩1分 |
| 対応地域 | 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 |
| 営業時間 | 平日 10時00分~21時00分 |
| 相談方法 | 電話・メール・対面 |
| 女性弁護士在籍 | ‐ |
ベリーベスト法律事務所 池袋オフィスは、東京都豊島区に事務所を構え、全国に拠点を展開する大手法律事務所です。
初回相談料は60分まで無料で、豊富な解決実績があります。
平日は9時30分~21時00分、土日祝日は9時30分~18時00分まで営業しており、電話相談やオンライン面談にも対応しています。
依頼時の具体的な料金はご相談内容に応じた適正な費用設定となっており、初回相談で詳しく説明されます。
全国規模のネットワークを活かし、離婚協議から調停・裁判まで幅広い離婚問題に対応可能です。
池袋駅東口から徒歩8分とアクセスも良好で、まずは気軽に相談できる体制が整っています。
| ベリーベスト法律事務所 池袋オフィスの概要 | |
|---|---|
| 初回相談料 | 60分まで無料(60分超過・2回目以降は30分5,500円) |
| 事務所所在地 | 東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階 |
| 最寄り駅 | JR各線池袋駅東口から徒歩8分 |
| 対応地域 | 東京都 |
| 営業時間 | 平日 9時30分~21時00分、土日祝日 9時30分~18時00分 |
| 相談方法 | 電話・メール・オンライン・対面 |
| 女性弁護士在籍 | 不在 |
南池袋法律事務所は、東京都豊島区に事務所を構える法律事務所です。
初回相談料は30分まで無料で、平日・土日祝日を問わず10時00分~21時00分まで営業しています。
電話相談・LINE・オンライン面談に対応しており、事前予約により休日の相談も可能です。
依頼者のお話をしっかりと伺い、ご希望を踏まえたうえでオーダーメイドの解決策を提案することを重視しています。
不倫慰謝料請求については、請求をしたい方と請求を受けている方どちらの相談にも対応可能です。
証拠集めのサポートから適正な慰謝料の算出、実際の請求交渉まで一貫してサポートし、「証拠がないから」と諦める前にまずは相談することを推奨しています。
未払いの婚姻費用・養育費についても、相手方との交渉から回収まで一貫してサポートし、強制執行まで対応しています。
池袋駅から徒歩4分、東池袋駅から徒歩7分とアクセスが良く、埼玉エリアからもアクセスしやすい立地にあります。
| 南池袋法律事務所の概要 | |
|---|---|
| 初回相談料 | 30分まで無料 |
| 事務所所在地 | 東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室 |
| 最寄り駅 | JR池袋駅から徒歩4分、東京メトロ有楽町線東池袋駅から徒歩7分 |
| 対応地域 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 |
| 営業時間 | 毎日 10時00分~21時00分 |
| 相談方法 | 電話・LINE・メール・オンライン・対面 |
| 女性弁護士在籍 | – |
東京中野法律事務所は、東京都中野区に事務所を構える法律事務所です。
初回面談料は無料で、平日は10時00分~21時00分、土日祝日は10時00分~17時00分まで営業しています。
無休での対応をおこなっており、平日夜間・休日・電話・オンラインでの相談も受け付けています。
個人事務所のため、初回のご相談から解決まで一貫して弁護士が対応します。
相手方との交渉の進捗報告や交渉結果を踏まえた今後の方針なども責任を持って説明するため、安心して依頼できます。
特に熟年離婚に注力しており、財産分与など負担になることは責任を持って交渉します。
また、不倫慰謝料の請求・減額交渉については数多くの対応実績があり、早めの相談により結果としてより良い条件で離婚できるケースが多々あります。
依頼料金の詳細は相談時に説明されますが、離婚後の生活を見据えたうえで最善の結果が出るよう、最後まで根気強く交渉してくれます。
| 東京中野法律事務所の概要 | |
|---|---|
| 初回相談料 | 無料 |
| 事務所所在地 | 東京都中野区中野2丁目29-5山内ビル6F |
| 最寄り駅 | JR中野駅南口から徒歩3分 |
| 対応地域 | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
| 営業時間 | 平日 10時00分~21時00分、土日祝日 10時00分~17時00分 |
| 相談方法 | 電話・メール・オンライン・対面 |
| 女性弁護士在籍 | – |
高円寺法律事務所は、東京都杉並区に事務所を構える法律事務所です。
初回面談料は30分5,000円(税込)で、平日9時00分~17時00分の営業時間ですが、事前予約により営業時間外の法律相談にも対応可能です。
電話相談・LINE・オンライン面談にも対応しています。
「一緒に考え、一緒に解決する」というスタンスを徹底しており、一人ひとりと真摯に向き合い責任を持って対応します。
法律に当てはめすぎない柔軟な提案・サポートを心がけ、解決結果だけでなく「解決までの過程」を重視しています。
離婚問題の着手金は交渉27.5万円~、調停33万円~、訴訟44万円~となっており、同額の報酬金が発生します。離婚協議書作成は11万円~となっています。
特に女性は別居のタイミングでの依頼を推奨しており、別居期間中の婚姻費用や養育費の請求、財産状況の把握など、有利に離婚・財産分与を進められるようサポートします。
高円寺駅北口から徒歩1分とアクセスも良好で、最初から最後まで一貫して弁護士が対応します。
| 高円寺法律事務所の概要 | |
|---|---|
| 初回相談料 | 30分5,000円(税込) |
| 事務所所在地 | 東京都杉並区高円寺北2-3-4高円寺ビル501 |
| 最寄り駅 | JR高円寺駅北口から徒歩1分 |
| 対応地域 | 一都三県 |
| 営業時間 | 平日 9時00分~17時00分(事前予約で時間外も対応) |
| 相談方法 | 電話・LINE・メール・オンライン・対面 |
| 女性弁護士在籍 | – |
ベンナビ離婚では、練馬区対応で離婚問題に注力している弁護士を多数掲載しています。
離婚問題に注力している弁護士を一覧から探すことができ、市区町村や最寄り駅はもちろん、対応時間や初回無料相談の可否から弁護士を絞り込むことも可能です。
また、慰謝料・養育費・面会交流など、相談内容から弁護士を探せるのも魅力。
ひと口に離婚問題といっても、トラブルの内容は人によって異なるので、それぞれに合った弁護士を探してみましょう。
ベンナビ離婚では、費用や対応時間なども一覧で簡単に比較できるので、弁護士選びにも役立つはずです。
この一覧で紹介した法律事務所以外にも離婚問題に注力している弁護士はたくさんいるので、ぜひベンナビ離婚を活用してあなたにぴったりの弁護士を見つけてみてください。
離婚問題を弁護士に依頼するメリットは、主に以下の3つです。
離婚問題を弁護士に依頼する1つ目のメリットは、話し合いを長引かせないスムーズな離婚が期待できる点です。
弁護士に相談・依頼すれば法的な観点から主張ができ、相手が離婚を拒否したり、話し合いを拒んだりすることなく、スムーズな離婚を実現できる可能性が高いです。
離婚問題を弁護士に依頼する2つ目のメリットは、依頼者に有利な離婚条件での決着を見込める点です。
離婚においては、慰謝料や養育費で揉めるケースが多く、相手に対して反論できなかったり、相手が弁護士を付けていたりすると、不利な条件で離婚が成立してしまうこともありえます。
その点、弁護士なら法的な根拠をもとに、依頼者に有利な離婚条件となるように交渉や主張が可能です。
不利な離婚条件で言いくるめられる恐れもないでしょう。
離婚問題を弁護士に依頼する3つ目のメリットは、離婚に関する相手方とのやり取りを全て任せられる点です。
離婚を考えている人にとって、相手と長時間話し合いをしたり、顔を合わせたりするのは辛いものでしょう。
弁護士に依頼すれば、話し合いはもちろん、交渉や裁判においても代理人として対応してもらえるので、顔を合わせる必要がありません。
依頼者は弁護士を通じてやり取りをするだけでよいので、離婚後の生活に向けた準備に集中できるでしょう。
離婚問題について、弁護士に相談するとはいっても「弁護士なら誰でもOK」ということではありません。
スムーズな解決を目指す方は、選ぶ際に以下4つのポイントに注目してください。
それぞれの選び方のポイントについて、以下で詳しく解説します。
離婚トラブルの解決を弁護士に依頼する際は、離婚問題に注力している法律事務所を選びましょう。
弁護士は法律に関する専門家ですが、法律トラブルには離婚以外にも相続・刑事事件・交通事故など、さまざまな分野があります。
そのため、各弁護士も自分の得意分野を持っており、必ずしも全ての弁護士が離婚問題に知見があるわけではないのです。
離婚問題に詳しくない弁護士に相談してしまうと、依頼を断られる可能性があるうえ、依頼できたとしても希望通りの解決につながらない恐れもあります。
もちろん、離婚問題を取扱分野・注力している案件としている弁護士・法律事務所であるからといって希望する問題解決が保証されるわけではありませんが、弁護士・法律事務所を選ぶうえで注目するポイントの一つです。
離婚問題に注力しているかどうかは、法律事務所のホームページで対応実績を確認してみましょう。
また、ベンナビ離婚では、離婚問題に注力している弁護士だけを掲載しているので、あなたにぴったりの弁護士を簡単に見つけられるでしょう。
離婚問題を弁護士に相談する際は、初回無料相談に対応している法律事務所を選びましょう。
弁護士への法律相談は、30分あたり約5,500円の費用がかかるのが一般的です。
相談費用がかかると弁護士を比較することができず、本当に良い弁護士を見つけられない可能性があるでしょう。
しかし、最近では初回相談のみ無料で対応している事務所も増えており、より気軽に相談が可能です。
無料相談には時間制限が設けられているケースがほとんどですが、弁護士が親身になって対応してくれるかどうかを確認できるでしょう。
もちろん、無料相談を利用したからといって必ず正式依頼をしなければならないというわけではありません。
無料相談後に、一度持ち帰って検討してから弁護士に依頼するかどうかを決めてください。
必要に応じて複数の法律事務所で無料相談を利用し、弁護士を比較してみるとよいでしょう。
なお、ベンナビ離婚では初回無料相談に対応している法律事務所だけに絞って弁護士を検索可能です。
法律事務所を一つ一つ探すのは手間がかかるので、ぜひ活用してください。
離婚問題を弁護士に依頼する場合は、弁護士費用が発生します。
相談料以外では、着手金や報酬金が発生するため、相場と比べて適切かどうかを確認しておきましょう。
なお、弁護士費用は各法律事務所が自由に設定しているため、事務所によって金額はもちろん、内訳も異なる可能性があります。
たとえば、着手金が安い分、報酬金が高く設定されているなどのケースも考えられるので、必ず内訳ごとの費用を確認してください。
離婚問題にかかる弁護士費用の相場は、以下のとおりです。
| 離婚方法 | 着手金 | 報酬金 | 総額 |
|---|---|---|---|
| 協議離婚 | 10万円~ | 獲得金額の10%~20% | 約10万円〜30万円 |
| 調停離婚 | 20万円~ | 獲得金額の10%~20% | 約30万円〜50万円 |
| 裁判離婚 | 30万円~ | 獲得金額の10%~20% | 約50万円〜100万円以上 |
なお、協議離婚で弁護士に依頼して、その後調停や裁判にまで発展した場合は、その都度着手金がかかることもあります。
無料相談の際は着手金の扱いについてもよく確認しておきましょう。
また、弁護士費用には着手金・報酬金以外にも実費や日当がかかる点にも注意が必要です。
たとえば、弁護士が調整や裁判のために出廷した場合、1日あたり2万円程度の追加費用がかかるほか、書類の取得費用なども発生します。
仕事や家事が忙しく、なかなか相談する時間を取れない方は土日や夜間の相談に対応している法律事務所を選びましょう。
土日や夜間に対応していれば、仕事帰りや休みの日にも相談が可能です。
また、正式依頼したあとのことも考えて、事務所への通いやすさも確認しておきましょう。
自宅の最寄り駅のほか、職場の近くなど、負担なく足を運べる法律事務所を選ぶのがおすすめです。
なお、練馬区には川崎区・幸区・中原区など各区を中心に数多くの法律事務所が存在しているので、通いやすさはそこまで気にする必要はないかもしれません。
その場合は、弁護士との相性などを重視して選ぶとよいでしょう。
ベンナビ離婚では、練馬区内はもちろん、川崎駅や武蔵小杉駅など主要駅名から法律事務所を探すことも可能です。
ここからは、離婚問題を弁護士に相談できる以下の4つの窓口を紹介します。
それぞれについて、以下で詳しく見ていきましょう。
ベンナビ離婚では、練馬区の離婚問題に注力している弁護士に相談が可能です。
電話やメール、オンラインなどのさまざまな方法で相談できるうえ、無料相談に対応している弁護士もたくさん掲載しています。
あなたが相談しやすい方法を選べるので「家事や仕事が忙しい」「電話だけで内容を伝えるのは難しい」といった状況でも、ぴったりの相談先が見つかるでしょう。
なお、メール相談では複数の弁護士に同じ相談内容のメールを送信可能です。
いちいち相談内容を入力しなおす手間がなく、一回のメール送信で複数の弁護士からアドバイスをもらえるので、よりスムーズな解決を望めるでしょう。
離婚問題に注力している弁護士への無料相談なら、ぜひベンナビ離婚をご活用ください。
東京都にある法テラスでも弁護士に対する離婚相談が可能です。
法テラスとは、国民の法的トラブルの解決を支援するために国が運営している案内所のことで、以下のようなサービスを提供しています。
弁護士への法律相談は、1つの案件につき3回まで無料で対応しています。
ただし、無料法律相談には利用条件があり、予約時に電話などで簡単な審査が必要です。
無料法律相談の利用条件については、法テラスのホームページで事前に確認しておきましょう。
なお、東京都には6つの法テラスが設置されています。
以下を参考に法テラスへの相談を検討してみましょう。
| 法テラス東京 | |
|---|---|
| 電話番号 | 0570-078301 |
| 公式ホームページ | https://www.houterasu.or.jp/site/chihoujimusho-tokyo/access.html |
| 営業時間 | 平日:9時00分~17時00分 土日・祝日・年末年始:休み |
| 無料相談可能時間 | 相談内容によって異なる |
| 法テラス上野 | |
|---|---|
| 電話番号 | 0570-078304 |
| 公式ホームページ | https://www.houterasu.or.jp/site/chihoujimusho-tokyo/uenoaccess.html |
| 営業時間 | 平日:9時00分~17時00分 土日・祝日:休み |
| 無料相談可能時間 | 相談内容によって異なる |
| 法テラス多摩 | |
|---|---|
| 電話番号 | 0570-078305 |
| 公式ホームページ | https://www.houterasu.or.jp/site/chihoujimusho-tokyo/tamaaccess.html |
| 営業時間 | 平日:9時00分~17時00分 土日・祝日:休み |
| 無料相談可能時間 | 相談内容によって異なる |
| 法テラス八王子 | |
|---|---|
| 電話番号 | 0570-078307 |
| 公式ホームページ | https://www.houterasu.or.jp/site/chihoujimusho-tokyo/hachiojiaccess.html |
| 営業時間 | 平日:9時00分~17時00分 土日・祝日:休み |
| 無料相談可能時間 | 相談内容によって異なる |
| 法テラス東京法律事務所 | |
|---|---|
| 電話番号 | 050-3383-0202 *新規相談予約は050-3383-5300 |
| 公式ホームページ | https://www.houterasu.or.jp/site/chihoujimusho-tokyo/tokyolawaccess.html |
| 営業時間 | 平日:9時00分~17時00分 土日・祝日・年末年始:休み |
| 無料相談可能時間 | 相談内容によって異なる |
| 法テラス多摩法律事務所 | |
|---|---|
| 電話番号 | 050-3383-5314 |
| 公式ホームページ | https://www.houterasu.or.jp/site/chihoujimusho-tokyo/tamalawaccess.html |
| 営業時間 | 平日:9時00分~17時00分 土日・祝日:休み |
| 無料相談可能時間 | 相談内容によって異なる |
練馬区の市役所では、その地域に住む方を対象に、定期または不定期で弁護士による法律相談会を実施していることがあります。
離婚相談にも対応しているため「直接弁護士に相談するのは少しハードルが高い」という方は、相談会に行ってみるとよいでしょう。
ただし、市役所の法律相談は事前予約が必要なうえ、すぐに予約が埋まってしまうケースも多いです。
日ごろから練馬区のホームページをチェックし、早めに予約するように心がけましょう。
なお、市役所の法律相談は、同一案件について一度しか利用できないなどの制限があるほか、その場で弁護士に依頼することはできません。
正式に弁護士に依頼する場合は、改めて法律事務所へ直接連絡する必要がある点に注意しましょう。
また、弁護士から得られるアドバイスもあくまでもその場で回答できる範囲にとどまるので、相談だけではトラブルの解決に至らないことも多いでしょう。
個別のケースごとにアドバイスをもらいたい場合は、ベンナビ離婚などを活用して直接弁護士へ相談するのがおすすめです。
東京都女性相談支援センターでも、離婚について相談することができます。
東京都女性相談支援センターとは、緊急性の高いDVなどの案件や自立支援が必要な女性に対して支援をおこなうために、練馬区が設置している窓口です。
離婚問題などの法的相談が可能な特別相談員が在籍しているため、離婚についても親身になって話を聞いてもらえるでしょう。電話での相談が基本ですが、必要に応じて来所相談を利用することもできます。
また、離婚問題の背景にDVなど緊急性が高いトラブルが隠れている場合は、一時保護などの対応も可能です。
単純な離婚問題ではなく、相手からのDVを受けているなど深刻な状況の場合は早めに相談するようにしましょう。
| 東京都女性相談支援センター | |
|---|---|
| 電話番号 | 【23区からの電話】 03-5261-3110 【多摩・諸島地域からの電話】 042-522-4232 03-5261-3110 *多摩支所の受付時間外 【電話相談受付時間外の緊急電話】 03-5261-3911 |
| 公式ホームページ | https://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/eip/20kuwashiku/05k_hitori/jyoseisoudansenta.html |
| 営業時間 | 【23区からの電話】 平日:9時00分~21時00分、土日祝日:9時00分~17時00分 【多摩・諸島地域からの電話】 平日:9時00分~16時00分 【電話相談受付時間外の緊急電話】 通年 |
東京都では、離婚の原因として多いDVやモラハラについて、弁護士以外に離婚を相談できる窓口が多数設置されています。
女性・男性それぞれのための相談窓口も多いので、DVやモラハラに悩んでいる方は一度相談してみるとよいでしょう。
| 相談先一覧 |
|---|
| 東東京ウィメンズプラザ |
| 東京都女性相談センター |
| 豊島区配偶者暴力相談支援センター |
| ねりまDV専用ダイヤル |
| 練馬区立男女共同参画センターえーる 相談室 |
離婚トラブルの解決を弁護士に相談・依頼するデメリットは、ほとんどありません。
強いて言えば正式に依頼すると弁護士費用がかかる点が挙げられますが、弁護士費用は相手に請求する慰謝料でカバーできる可能性があります。
請求する慰謝料よりも弁護士費用が高くなる場合もありますが、その場合は事前に弁護士が教えてくれるので、費用倒れとなるリスクは低いでしょう。
また、離婚問題の相談は、多くの弁護士が無料で対応しています。相談時点では費用はかからず、相談したからといって正式に依頼しなければいけないものでもありません。無料相談を利用して、必要であれば依頼するということも可能です。
そのため、弁護士への離婚相談自体にはまったくデメリットがないといってもよいでしょう。
離婚条件に不満がある、離婚してもらえないなど、離婚について揉めている場合はまずは気軽に弁護士へ相談するのがおすすめです。
ここからは、離婚問題を弁護士に依頼したことで解決に至った事例を4つ紹介します。
Aさんは、夫の不倫が原因で離婚を考えていましたが、夫はモラハラ気質で自分から離婚を切り出せずにいました。
そこで法律事務所へ相談のうえ、弁護士が離婚交渉を代行を依頼。結果として、不倫慰謝料
300万円の獲得と、スピーディな離婚を実現しました。
Bさんの夫は、結婚しているにもかかわらず財産を開示せず、勝手に家を出ていき、生活費も支払っていない状況でした。
そこで、Bさんは弁護士に依頼して夫の責任追及をおこない、財産分与額が約1,000万円増額、慰謝料150万円が認められる結果となりました。
この事例では、離婚トラブルの解決までに約2年の期間がかかっていますが、弁護士がBさんに徹底的に寄り添い、サポートしたことでBさんの要求が認められる形で決着しています。
Cさんは、夫のモラハラが原因で離婚を考え、十分な養育費を獲得するために弁護士へ依頼しました。
交渉では相手が納得しなかったため、弁護士が離婚調停を申し立てた結果、月16万円の養育費の支払いが認められています。
【参考】モラルハラスメントを理由とした離婚調停の成立、養育費の支払い
Dさんは、夫からのDVによって離婚を考えていましたが、夫が離婚に応じる様子がなく悩んでいました。
また、Dさんは別の相手と交際をしており、客観的にはDさんが不貞行為をしている状態だったため、弁護士へ依頼することになりました。
弁護士へ相談した結果、慰謝料についてはDさんの納得のいく範囲で精算をおこなうことになりましたが、当初の希望であった親権獲得と離婚成立を勝ち取っています。
【参考】DV夫との離婚を成立させ、親権も無事に獲得できたケース
ベンナビ離婚では、離婚問題の解決事例を多数紹介しています。
トラブルの争点や決着方法などからも事例を探せるので、自分と似たようなケースがないかどうか探してみてください。
解決事例のページからは、法律事務所へ直接相談受付ができます。
自分のケースと同じようなトラブルの解決実績がある弁護士なら、スムーズな解決が望める可能性が高いでしょう。
離婚問題では、とくにお金に関するトラブルが多く見られます。
実際に、以下のような離婚にまつわるお金について悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこで、ここからはこれらの離婚に関するお金の相場について詳しく解説します。
あなたのケースで具体的にどれくらいのお金を受け取れるのか、簡単に確認できるシミュレーターも紹介するので、ぜひ活用してください。
なお、ベンナビ離婚のシミュレーターで算出できる金額はあくまでも目安です。
個別のケースごとの詳しい金額については、弁護士へ確認してください。
離婚をする際、相手に離婚の原因がある場合は離婚慰謝料の請求が可能です。
離婚慰謝料の相場は、50万円~300万円だと考えてよいでしょう。
ただし、慰謝料額は子どもの有無や婚姻期間、不貞行為の有無や回数などによって増減します。
離婚の原因別の慰謝料相場は、以下のとおりです。
| 離婚原因 | 慰謝料相場 |
|---|---|
| セックスレス | 0円~100万円 |
| 悪意の遺棄(家事をしない、生活費を渡さないなど) | 50万円~300万円 |
| DV | 50万円~300万円 |
| 不貞行為(不倫) | 100万円~300万円 |
なお、ベンナビ離婚の不倫慰謝料の自動計算機では、離婚慰謝料の目安を簡単に計算可能です。
婚姻期間や夫婦生活について簡単に入力するだけで、慰謝料の目安額を自動で算出できるので、ぜひ参考にしてください。
離婚をする際に自分が子どもの親権者になる場合、相手から養育費を受け取ることが可能です。
受け取れる養育費の額は、養育費を支払う義務者の年収や子どもの人数などによって異なります。
厚生労働省が令和3年におこなった調査によると、受け取っている養育費の平均額は母子世帯で50,485円、父子世帯で26,992円です。
また、子どもが一人の場合は2万円~8万円、子どもが二人の場合は4万円~10万円が相場といえるでしょう。
なお、ベンナビ離婚の養育費の自動計算機では、養育費の目安を簡単に算出可能です。
養育費をもらう人の年収や子どもの人数などを入力するだけで、目安額が自動で計算されるので、ぜひ活用してみてください。
離婚前に別居をした場合は、収入が少ない方が多い方に対して婚姻費用を請求することができます。
婚姻費用の金額は、裁判所が公開している「婚姻費用算定表」を参考に、当事者間で決めるのが一般的です。
裁判所が令和4年におこなった司法統計によると、婚姻費用の相場は4万円から15万円と人によって差があることがわかります。
夫婦それぞれの収入やどちらが子どもと一緒に住んでいるかなどによって金額は大きく変わるので、詳しくは弁護士へ相談して確認するのがよいでしょう。
なお、ベンナビ離婚では婚姻費用の自動計算機を使って簡単に婚姻費用の目安を確認可能です。
婚姻費用を受け取る側の年収や子どもの人数などを入力すれば、目安額が自動で算出されるので、ぜひ参考にしてください。
離婚をする際、婚姻期間に築かれた財産については、財産分与によって分け合う必要があります。
財産分与額は、基本的に財産の2分1の額となりますが、慰謝料や養育費などの事情を加味して最終的に調整されるため、一概に半分にすればよいというものではありません。
また、株式や不動産など評価が必要な財産がある場合は、財産価値自体の計算も複雑になります。
そのため、詳しい財産分与額については弁護士に相談するほか、ベンナビ離婚の財産分与の自動計算機を活用して目安額を参考にするとよいでしょう。
ベンナビ離婚の財産分与の自動計算機では、不動産査定額や預貯金額を入力するだけで簡単に財産分与額を算出可能です。
離婚問題を弁護士に相談する際は、以下3つの点に注意しましょう。
ここからは、それぞれの注意点について詳しく解説します。
離婚を弁護士に相談する際には、自分で離婚後の生活に向けた準備をある程度進めておくことも大切です。
弁護士は離婚トラブルの解決はできますが、離婚後の生活のサポートはできません。
弁護士に「離婚したい!慰謝料を請求したい!」と頼んでも、離婚後の生活に見通しが立っていなければ、スムーズな離婚は望めないでしょう。
離婚後にどこに住むのか、収入はどうするのかなど離婚後の生活を見越して準備を進めておきましょう。
また、離婚の原因が相手の不倫やDVなどの場合は、証拠を集めておくことも大切です。
弁護士に離婚について相談する際は、相談したい内容や自分の希望について事前に整理しておくことが大切です。
具体的には、以下のような内容をまとめておくとよいでしょう。
弁護士の無料相談は、ほとんどのケースで時間制限が設けられています。
そのため、相談内容がまとまっていないと、ただ状況を伝えるだけで終わってしまったり、的確なアドバイスを受けられなかったりする恐れがあるでしょう。
とくに、離婚問題はセンシティブな内容である分、相談の際に感情的になってしまう人も多いはずです。
無料相談の時間を有効活用するためにも、事前準備をしてから臨むようにしてください。
弁護士への離婚相談では、自分に不利なことであっても包み隠さず正直に話すことが重要です。
弁護士は、依頼者からの証言をもとに相手との交渉や裁判に臨みます。
そのため、あとになって依頼者の嘘や隠していた事実が発覚すると、たとえ弁護士であっても擁護できないリスクがあるのです。
また、弁護士との信頼関係が損なわれるほか、場合によっては契約違反として契約が無効になる可能性もあります。
弁護士には守秘義務があり、依頼者が弁護士に話したことが第三者へ伝わることはありません。
どんな内容・状況であっても弁護士は依頼者の味方となってくれるので、不利な内容だったとしても全て弁護士に話すようにしましょう。
離婚の方法には、大きく分けて以下3つがあります。
| 離婚の種類 | |
|---|---|
| 協議離婚 | 当事者間の話し合いによって離婚を取り決める方法 |
| 調停離婚 | 調停委員が仲介して離婚を取り決める方法 |
| 審判離婚 | 裁判所の審判で離婚を取り決める方法 |
| 裁判離婚 | 裁判所の判決によって離婚を取り決める方法 |
離婚条件などで揉めて協議・調停・裁判と段階が進むと、手続きの手間や時間が増えることになります。
そのため、離婚で揉めそうな場合は協議離婚の段階で弁護士に相談し、早期解決を目指すことが重要です。
以下では、それぞれの離婚の種類について詳しく見ていきましょう。
協議離婚とは、夫婦の話し合い・合意によって離婚を取り決める方法です。
離婚条件なども話し合いをもとに決めるので、裁判所への手続きなどは必要ありません。
夫婦が離婚条件に合意したあとは、役場へ離婚届を提出するだけで離婚が成立します。
調停離婚とは、家庭裁判所で調停委員に仲介してもらうことで離婚を取り決める方法です。
配偶者が話し合いに応じてくれなかったり、離婚条件に合意できなかったりする場合は、利用を検討しましょう。
離婚調停では、調停委員が夫婦それぞれの主張を聞いて落としどころを探ってくれるので、当事者間での解決が難しい場合でも合意に至るケースがあります。
ただし、裁判所への申立てが必要なほか、数ヵ月単位で時間がかかる点に注意しましょう。
なお、調停離婚でも合意が難しい場合は審判離婚に進むことになりますが、できれば調停離婚で合意に至るのが理想です。
離婚条件で揉めている場合などは、調停離婚の段階で弁護士へ相談し、サポートを受けるとよいでしょう。
審判離婚とは、裁判所の審判によって離婚を取り決める方法です。
審判離婚は、裁判所が離婚を判断するという点で裁判離婚と似ていますが、裁判所による審判は判決ではありません。
そのため、審判は法的効力が弱く、当事者のどちらかが異議を申立てると理由を問わずに審判自体の効力がなくなってしまうのです。
結果的に審判でも決着がつかず、裁判離婚へと移るケースが多いでしょう。
裁判離婚とは、その名のとおり裁判によって離婚を取り決める方法です。
裁判離婚を申立てるには、原則として離婚調停を経ていなければなりません。
また、裁判で離婚が認められるには、以下のような法定離婚事由が必要です。
裁判離婚では、当事者が納得していなくても離婚を成立させることができます。
協議離婚や調停離婚よりもハードルは高いものの、判決によって離婚を認めてもらえる点はメリットといえるでしょう。
ただし、裁判である分、離婚までには時間も費用もかかります。
裁判になる前に弁護士へ相談し、離婚トラブルの早期解決を目指しましょう。
離婚をするまでの流れは、以下のとおりです。
ここからは、それぞれの手順について詳しく見ていきましょう。
まずはじめに、離婚に向けた準備を進めましょう。
「離婚に準備なんているの?」と思う方も多いかもしれませんが、実は離婚には事前準備が必要不可欠といっても過言ではありません。
以下のような準備をして、離婚手続きに備えておきましょう。
なお、具体的にどんな準備が必要かは個々のケースによって異なります。
たとえば、すでに仕事をしている場合は収入に関する準備は不要ですし、DVなどに悩んでいる場合は離婚よりも前に別居の準備をしたほうがよいケースもあるでしょう。
離婚手続きをスムーズに進めるためにも、一度弁護士に相談しておくのがおすすめです。
離婚に向けた準備ができたら、離婚を切り出して離婚条件について話し合いましょう。
離婚について話し合いをする際は、以下のような内容について取り決めるようにしてください。
十分な話し合いをせずに離婚が成立してしまうと、「養育費をずっと払ってもらえない」「子どもに会わせてもらえない」など、あとになって公開する可能性があります。
何について話し合えばよいのかわからないという場合は、事前に弁護士へ相談してアドバイスをもらっておくとよいでしょう。
なお、感情的になってしまったり、話し合いにならなかったりする場合は、調停や審判に進む可能性を考えて弁護士へ依頼するのが安心です。
離婚協議書は、話し合いによって取り決めた離婚条件など記載し、証拠として残すための書類です。
離婚には必ずしも離婚協議書が必要なわけではありませんが、一度取り決めた離婚条件で揉めないように、文書化しておくのがよいでしょう。
なお、離婚協議書は公証役場で公正証書として作成してもらうのがおすすめです。
公正証書とは、法律の専門家である公証人がその内容について認定した書類のことで、各地域の公証役場で作成できます。
公正証書は通常の離婚協議書よりも強い証拠能力を持つため、あとでトラブルになった際にも役立つでしょう。
また、公正証書内には「取り決めた金額を支払わなかった場合は、強制執行に従います」という強制執行認諾文言を付けてもらうようにしてください。
強制執行認諾文言付きの公正証書があれば、慰謝料や養育費が支払われなかったときに、スムーズに財産の差し押さえなどの強制執行が可能です。
離婚条件に合意し、離婚協議書の作成も完了したら、役所へ離婚届を提出しましょう。
この際、離婚条件について取り決める前に離婚届を提出しないように注意してください。
親権を除く養育費や慰謝料については、とくに取り決めがなくても離婚は可能です。
しかし、取り決めをしないまま離婚が成立すると、相手と音信不通になってしまって話し合いができないといった状況に陥る可能性があります。
話し合いができない場合は調停や審判の手続きが必要ですが、手続きが難しいうえに費用もかかるので、泣き寝入りしてしまう方も少なくありません。
必ず離婚前に離婚条件について取り決め、離婚協議書を作成しておきましょう。
なお、離婚届はどこの役所でも提出できますが、本籍地以外の役所で提出する場合は戸籍謄本などの追加書類が必要なので注意してください。
離婚届を提出したあとは、離婚の際に取り決めた財産分与や慰謝料などの精算をおこないます。
話し合いによって取り決めた期限までに支払いがあるか確認しましょう。
期限までに支払いがない場合は、相手に連絡をして支払いを促してください。
いつまでたっても相手がお金を払わない場合は、強制執行などの手続きも検討しましょう。
本記事では、弁護士の選び方や離婚分野で注目されている弁護士・法律事務所一覧などを詳しく紹介しました。
離婚は夫婦の問題である分、感情的になってしまうほか、顔を合わせたくないなどの理由でなかなか話し合いが進まないケースもあるでしょう。
しかし、弁護士などの第三者が間に入って話し合いをすることによって、スムーズに解決できるケースが多いのも事実です。
離婚について揉めそうな場合やすでにトラブルになっている場合は、早めに弁護士へ相談して解決に向けたアドバイスをもらいましょう。
ベンナビ離婚では、練馬区の離婚問題に注力している弁護士を多数掲載しています。
市区町村や駅名、無料相談の可否などから弁護士を簡単に検索できるので、あなたにぴったり弁護士を見つけるのに役立つでしょう。
離婚に悩んでいる方は、ぜひ本記事をきっかけに解決に向けた第一歩を踏み出してみてください。
川崎市で離婚について弁護士に相談したい方の中には、このように悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、「ベンナビ離婚」に掲載されている事務所のうち、川崎市の離婚分野で注目されている弁護士・法律事務所を紹介します。
弁護士の選び方や費用についても解説するので、ぜひ参考にしてください。
ここからは、川崎市の離婚分野で注目されている弁護士・法律事務所一覧を紹介します。
相談料や対応地域、相談方法などを詳しくまとめているので、弁護士・法律事務所選びに悩んだときの参考にしてみてください。
なお、この一覧は独自の基準をもとに作成しています。
詳しくは、掲載基準をご確認ください。
川崎つばさ法律事務所は、神奈川県川崎市に事務所を構える法律事務所です。
女性弁護士4名を含む11名の弁護士が在籍しており、ご要望に合わせて専属の弁護士を決めることも可能です。
初回相談料は無料で、電話・LINE・メール・オンライン・対面での相談に対応しています。
平日・土日祝日問わず9時00分~20時00分まで営業しており、事前予約により早朝・夜間の相談も可能です。
JR川崎駅から徒歩4分、京急川崎駅から徒歩1分とアクセスも良好です。
離婚調停や財産分与、養育費、慰謝料請求など幅広い離婚問題に対応し、相談者様が最後は笑顔になって新たな一歩を踏み出せるような解決を目指しています。
| 川崎つばさ法律事務所の概要 | |
|---|---|
| 初回相談料 | 無料 |
| 事務所所在地 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町10-5クリエ川崎11階 |
| 最寄り駅 | JR川崎駅から徒歩4分、京急川崎駅から徒歩1分 |
| 対応地域 | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
| 営業時間 | 平日・土日祝日 9時00分~20時00分(事前予約で早朝・夜間も対応) |
| 相談方法 | 電話・LINE・オンライン・対面 |
| 女性弁護士在籍 | 在籍 |
弁護士法人アライズ溝の口法律事務所は、神奈川県川崎市高津区に事務所を構える法律事務所です。
初回相談料は30分まで無料で、メールでの24時間受付に対応しています。
事前予約により平日夜間・休日の相談も可能です(休日相談の場合は相談料がかかる場合があります)。
特に婚姻期間20年以上の熟年離婚に注力しており、30~40代から50・60代以上まで幅広い年代の離婚相談に対応しています。
財産分与や慰謝料請求、養育費など離婚に付随するお金の問題についても丁寧にサポートします。
東急田園都市線「溝の口」駅から徒歩1分、JR南武線「武蔵溝ノ口」駅から徒歩2分とアクセスも良好で、オンライン面談にも対応しています。
| 弁護士法人アライズ溝の口法律事務所の概要 | |
|---|---|
| 初回相談料 | 30分無料 |
| 事務所所在地 | 神奈川県川崎市高津区溝口2-3-10内田ビル3階 |
| 最寄り駅 | 東急田園都市線「溝の口」駅から徒歩1分、 JR南武線「武蔵溝ノ口」駅から徒歩2分 |
| 対応地域 | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
| 営業時間 | 平日 10時00分~19時00分(事前予約で夜間・休日も対応) |
| 相談方法 | 電話・メール・オンライン・対面 |
| 女性弁護士在籍 | – |
やまもと総合法律事務所は、神奈川県川崎市川崎区に事務所を構える法律事務所です。
初回相談料は無料で、面談予約制となっています。
お電話やメールのみでの法律相談はおこなっておらず、責任を持って回答するために面談での相談を基本としています。
平日・土日祝日を問わず8時30分~21時00分まで営業しており、事前予約により休日やオンライン面談にも対応可能です。
LINE・メール・電話での24時間受付をおこなっているため、お忙しい方でもお気軽にご相談いただけます。
特に3人の子どもを持つ弁護士が対応するため、離婚におけるお子さまの悩みについて親としての視点も踏まえた説得力のある提案が可能です。
離婚後のアフターフォローにも力を入れており、養育費の未払い対応なども含めて長期的なサポートを提供しています。
| やまもと総合法律事務所の概要 | |
|---|---|
| 初回相談料 | 無料 |
| 事務所所在地 | 神奈川県川崎市川崎区東田町6-2ミヤダイビル8階 |
| 最寄り駅 | JR川崎駅東口から徒歩7分、京急川崎駅から徒歩6分 |
| 対応地域 | 東京都、神奈川県 |
| 営業時間 | 平日・土日祝日 8時30分~21時00分 |
| 相談方法 | 面談予約のみ(LINE・メール・電話で受付)、オンライン面談可能 |
| 女性弁護士在籍 | ‐ |
弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所 川崎支店は、神奈川県川崎市幸区に事務所を構える法律事務所です。
初回相談料は60分まで無料で、平日は9時00分~22時00分、土曜日は10時00分~22時00分まで営業しています。
24時間メールでの仮予約受付をおこなっており、事前予約により深夜や土日祝日の相談にも対応可能です。
離婚問題については、離婚のみならず養育費・親権・財産分与・年金分割・慰謝料請求対応・面会交流等、離婚に付随する全ての事項を含んだパック料金を採用しています。
着手金は交渉22万円~、調停33万円~となっており、固定報酬金と成果報酬金が別途発生します。
元家庭裁判所の裁判官も所属しており、税理士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士など様々な士業との連携によるワンストップサービスを提供しています。
| 弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所 川崎支店の概要 | |
|---|---|
| 初回相談料 | 60分まで無料(2回目以降30分5,500円) |
| 事務所所在地 | 神奈川県川崎市幸区堀川町580ソリッドスクエア東館4階 |
| 最寄り駅 | JR川崎駅北口から徒歩5分 |
| 対応地域 | 神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県 |
| 営業時間 | 平日 9時00分~22時00分、土曜日 10時00分~22時00分 |
| 相談方法 | 電話・メール・オンライン・対面 |
| 女性弁護士在籍 | ‐ |
弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所 川崎支店で離婚について相談する
ベリーベスト法律事務所 川崎オフィスは、神奈川県川崎市川崎区に事務所を構える大手法律事務所です。
初回相談料は60分まで無料で、豊富な解決実績をもっています。
平日は9時30分~21時00分、土日祝日は9時30分~18時00分まで営業しており、電話相談やオンライン面談にも対応しています。
依頼時の費用については、着手金が10~30万円程度で、報酬金を含めると100万円を超える場合もあります。
ただし、具体的な料金はご相談内容に応じた適正な費用設定となっており、初回相談で詳しく説明できます。
全国規模のネットワークを活かし、離婚協議から調停・裁判まで幅広い離婚問題に対応可能です。
京急川崎駅中央口から徒歩5分とアクセスも良好で、まずは気軽に相談できる体制が整っています。
| ベリーベスト法律事務所 川崎オフィスの概要 | |
|---|---|
| 初回相談料 | 60分まで無料(60分超過・2回目以降は30分5,500円) |
| 事務所所在地 | 神奈川県川崎市川崎区砂子二丁目11番29号平松川崎ビル5階 |
| 最寄り駅 | 京急川崎駅中央口から徒歩5分 |
| 対応地域 | 神奈川県 |
| 営業時間 | 平日 9時30分~21時00分、土日祝日 9時30分~18時00分 |
| 相談方法 | 電話・メール・オンライン・対面 |
| 女性弁護士在籍 | ‐ |
ベンナビ離婚では、川崎市で離婚問題に注力している弁護士を多数掲載しています。
離婚問題に注力している弁護士を一覧から探すことができ、市区町村や最寄り駅はもちろん、対応時間や初回無料相談の可否から弁護士を絞り込むことも可能です。
また、慰謝料・養育費・面会交流など、相談内容から弁護士を探せるのも魅力。
ひと口に離婚問題といっても、トラブルの内容は人によって異なるので、それぞれに合った弁護士を探してみましょう。
ベンナビ離婚では、費用や対応時間なども一覧で簡単に比較できるので、弁護士選びにも役立つはずです。
この一覧で紹介した法律事務所以外にも離婚問題に注力している弁護士はたくさんいるので、ぜひベンナビ離婚を活用してあなたにぴったりの弁護士を見つけてみてください。
離婚問題を弁護士に依頼するメリットは、主に以下の3つです。
離婚問題を弁護士に依頼する1つ目のメリットは、話し合いを長引かせないスムーズな離婚が期待できる点です。
弁護士に相談・依頼すれば法的な観点から主張ができ、相手が離婚を拒否したり、話し合いを拒んだりすることなく、スムーズな離婚を実現できる可能性が高いです。
離婚問題を弁護士に依頼する2つ目のメリットは、依頼者に有利な離婚条件での決着を見込める点です。
離婚においては、慰謝料や養育費で揉めるケースが多く、相手に対して反論できなかったり、相手が弁護士を付けていたりすると、不利な条件で離婚が成立してしまうこともありえます。
その点、弁護士なら法的な根拠をもとに、依頼者に有利な離婚条件となるように交渉や主張が可能です。
不利な離婚条件で言いくるめられる恐れもないでしょう。
離婚問題を弁護士に依頼する3つ目のメリットは、離婚に関する相手方とのやり取りを全て任せられる点です。
離婚を考えている人にとって、相手と長時間話し合いをしたり、顔を合わせたりするのは辛いものでしょう。
弁護士に依頼すれば、話し合いはもちろん、交渉や裁判においても代理人として対応してもらえるので、顔を合わせる必要がありません。
依頼者は弁護士を通じてやり取りをするだけでよいので、離婚後の生活に向けた準備に集中できるでしょう。
離婚問題について、弁護士に相談するとはいっても「弁護士なら誰でもOK」ということではありません。
スムーズな解決を目指す方は、選ぶ際に以下4つのポイントに注目してください。
それぞれの選び方のポイントについて、以下で詳しく解説します。
離婚トラブルの解決を弁護士に依頼する際は、離婚問題に注力している法律事務所を選びましょう。
弁護士は法律に関する専門家ですが、法律トラブルには離婚以外にも相続・刑事事件・交通事故など、さまざまな分野があります。
そのため、各弁護士も自分の得意分野を持っており、必ずしも全ての弁護士が離婚問題に知見があるわけではないのです。
離婚問題に詳しくない弁護士に相談してしまうと、依頼を断られる可能性があるうえ、依頼できたとしても希望通りの解決につながらない恐れもあります。
もちろん、離婚問題を取扱分野・注力している案件としている弁護士・法律事務所であるからといって希望する問題解決が保証されるわけではありませんが、弁護士・法律事務所を選ぶうえで注目するポイントの一つです。
離婚問題に注力しているかどうかは、法律事務所のホームページで対応実績を確認してみましょう。
また、ベンナビ離婚では、離婚問題に注力している弁護士だけを掲載しているので、あなたにぴったりの弁護士を簡単に見つけられるでしょう。
離婚問題を弁護士に相談する際は、初回無料相談に対応している法律事務所を選びましょう。
弁護士への法律相談は、30分あたり約5,500円の費用がかかるのが一般的です。
相談費用がかかると弁護士を比較することができず、本当に良い弁護士を見つけられない可能性があるでしょう。
しかし、最近では初回相談のみ無料で対応している事務所も増えており、より気軽に相談が可能です。
無料相談には時間制限が設けられているケースがほとんどですが、弁護士が親身になって対応してくれるかどうかを確認できるでしょう。
もちろん、無料相談を利用したからといって必ず正式依頼をしなければならないというわけではありません。
無料相談後に、一度持ち帰って検討してから弁護士に依頼するかどうかを決めてください。
必要に応じて複数の法律事務所で無料相談を利用し、弁護士を比較してみるとよいでしょう。
なお、ベンナビ離婚では初回無料相談に対応している法律事務所だけに絞って弁護士を検索可能です。
法律事務所を一つ一つ探すのは手間がかかるので、ぜひ活用してください。
離婚問題を弁護士に依頼する場合は、弁護士費用が発生します。
相談料以外では、着手金や報酬金が発生するため、相場と比べて適切かどうかを確認しておきましょう。
なお、弁護士費用は各法律事務所が自由に設定しているため、事務所によって金額はもちろん、内訳も異なる可能性があります。
たとえば、着手金が安い分、報酬金が高く設定されているなどのケースも考えられるので、必ず内訳ごとの費用を確認してください。
離婚問題にかかる弁護士費用の相場は、以下のとおりです。
| 離婚方法 | 着手金 | 報酬金 | 総額 |
|---|---|---|---|
| 協議離婚 | 10万円~ | 獲得金額の10%~20% | 約10万円〜30万円 |
| 調停離婚 | 20万円~ | 獲得金額の10%~20% | 約30万円〜50万円 |
| 裁判離婚 | 30万円~ | 獲得金額の10%~20% | 約50万円〜100万円以上 |
なお、協議離婚で弁護士に依頼して、その後調停や裁判にまで発展した場合は、その都度着手金がかかることもあります。
無料相談の際は着手金の扱いについてもよく確認しておきましょう。
また、弁護士費用には着手金・報酬金以外にも実費や日当がかかる点にも注意が必要です。
たとえば、弁護士が調整や裁判のために出廷した場合、1日あたり2万円程度の追加費用がかかるほか、書類の取得費用なども発生します。
仕事や家事が忙しく、なかなか相談する時間を取れない方は土日や夜間の相談に対応している法律事務所を選びましょう。
土日や夜間に対応していれば、仕事帰りや休みの日にも相談が可能です。
また、正式依頼したあとのことも考えて、事務所への通いやすさも確認しておきましょう。
自宅の最寄り駅のほか、職場の近くなど、負担なく足を運べる法律事務所を選ぶのがおすすめです。
なお、川崎市には川崎区・幸区・中原区など各区を中心に数多くの法律事務所が存在しているので、通いやすさはそこまで気にする必要はないかもしれません。
その場合は、弁護士との相性などを重視して選ぶとよいでしょう。
ベンナビ離婚では、川崎市内はもちろん、川崎駅や武蔵小杉駅など主要駅名から法律事務所を探すことも可能です。
通いやすい法律事務所を探す際は、ぜひ活用してみてください。
ここからは、離婚問題を弁護士に相談できる以下の4つの窓口を紹介します。
それぞれについて、以下で詳しく見ていきましょう。
ベンナビ離婚では、川崎市の離婚問題に注力している弁護士を検索できます。
電話やメール、オンラインなどのさまざまな方法で相談できるうえ、無料相談に対応している弁護士もたくさん掲載しています。
あなたが相談しやすい方法を選べるので「家事や仕事が忙しい」「電話だけで内容を伝えるのは難しい」といった状況でも、ぴったりの相談先が見つかるでしょう。
なお、メール相談では複数の弁護士に同じ相談内容のメールを送信可能です。
いちいち相談内容を入力しなおす手間がなく、一回のメール送信で複数の弁護士からアドバイスをもらえるので、よりスムーズな解決を望めるでしょう。
離婚問題に注力している弁護士への無料相談なら、ぜひベンナビ離婚をご活用ください。
川崎市にある法テラスでも弁護士に対する離婚相談が可能です。
法テラスとは、国民の法的トラブルの解決を支援するために国が運営している案内所のことで、以下のようなサービスを提供しています。
弁護士への法律相談は、1つの案件につき3回まで無料で対応しています。
ただし、無料法律相談には利用条件があり、予約時に電話などで簡単な審査が必要です。
無料法律相談の利用条件については、法テラスのホームページで事前に確認しておきましょう。
なお、川崎市では前橋市に法テラスが設置されています。
以下を参考に法テラスへの相談を検討してみましょう。
| 法テラス川崎 | |
|---|---|
| 電話番号 | 0570-078309 |
| 公式ホームページ | https://www.houterasu.or.jp/site/chihoujimusho-kanagawa/kawasakiaccess.html |
| 営業時間 | 平日:9時00分~17時00分 土日・祝日・年末年始:休み |
| 無料相談可能時間 | 相談内容によって異なる |
川崎市の市役所では、その地域に住む方を対象に、定期または不定期で弁護士による法律相談会を実施していることがあります。
離婚相談にも対応しているため「直接弁護士に相談するのは少しハードルが高い」という方は、相談会に行ってみるとよいでしょう。
ただし、市役所の法律相談は事前予約が必要なうえ、すぐに予約が埋まってしまうケースも多いです。
日ごろから川崎市のホームページをチェックし、早めに予約するように心がけましょう。
なお、市役所の法律相談は、同一案件について一度しか利用できないなどの制限があるほか、その場で弁護士に依頼することはできません。
正式に弁護士に依頼する場合は、改めて法律事務所へ直接連絡する必要がある点に注意しましょう。
また、弁護士から得られるアドバイスもあくまでもその場で回答できる範囲にとどまるので、相談だけではトラブルの解決に至らないことも多いでしょう。
個別のケースごとにアドバイスをもらいたい場合は、ベンナビ離婚などを活用して直接弁護士へ相談するのがおすすめです。
川崎市DV相談支援センターでも、離婚について相談することができます。
川崎市DV相談支援センターとは、緊急性の高いDVなどの案件や自立支援が必要な女性に対して支援をおこなうために、川崎市が設置している窓口です。
離婚問題などの法的相談が可能な特別相談員が在籍しているため、離婚についても親身になって話を聞いてもらえるでしょう。電話での相談が基本ですが、必要に応じて来所相談を利用することもできます。
また、離婚問題の背景にDVなど緊急性が高いトラブルが隠れている場合は、一時保護などの対応も可能です。
単純な離婚問題ではなく、相手からのDVを受けているなど深刻な状況の場合は早めに相談するようにしましょう。
| 川崎市女性相談支援センター | |
|---|---|
| 電話番号 | 044-200-0845 |
| 公式ホームページ | https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000076722.html |
| 営業時間 | 平日:9時30分~16時30分 |
川崎市では、離婚の原因として多いDVやモラハラについて、弁護士以外に離婚を相談できる窓口が多数設置されています。
女性・男性それぞれのための相談窓口も多いので、DVやモラハラに悩んでいる方は一度相談してみるとよいでしょう。
| 相談先一覧 | 電話番号 |
|---|---|
| かながわ男女共同参画センター(かなテラス) | 044-813-0808 |
| 神奈川県配偶者暴力相談支援センター | 045-210-3640 |
| かわさき人権相談(市人権・男女共同参画室) | 044-200-0098 |
離婚トラブルの解決を弁護士に相談・依頼するデメリットは、ほとんどありません。
強いて言えば正式に依頼すると弁護士費用がかかる点が挙げられますが、弁護士費用は相手に請求する慰謝料でカバーできる可能性があります。
請求する慰謝料よりも弁護士費用が高くなる場合もありますが、その場合は事前に弁護士が教えてくれるので、費用倒れとなるリスクは低いでしょう。
また、離婚問題の相談は、多くの弁護士が無料で対応しています。相談時点では費用はかからず、相談したからといって正式に依頼しなければいけないものでもありません。無料相談を利用して、必要であれば依頼するということも可能です。
そのため、弁護士への離婚相談自体にはまったくデメリットがないといってもよいでしょう。
離婚条件に不満がある、離婚してもらえないなど、離婚について揉めている場合はまずは気軽に弁護士へ相談するのがおすすめです。
ここからは、離婚問題を弁護士に依頼したことで解決に至った事例を4つ紹介します。
Aさんは、夫の不倫が原因で離婚を考えていましたが、夫はモラハラ気質で自分から離婚を切り出せずにいました。
そこで法律事務所へ相談のうえ、弁護士が離婚交渉を代行を依頼。結果として、不倫慰謝料
300万円の獲得と、スピーディな離婚を実現しました。
Bさんの夫は、結婚しているにもかかわらず財産を開示せず、勝手に家を出ていき、生活費も支払っていない状況でした。
そこで、Bさんは弁護士に依頼して夫の責任追及をおこない、財産分与額が約1,000万円増額、慰謝料150万円が認められる結果となりました。
この事例では、離婚トラブルの解決までに約2年の期間がかかっていますが、弁護士がBさんに徹底的に寄り添い、サポートしたことでBさんの要求が認められる形で決着しています。
Cさんは、夫のモラハラが原因で離婚を考え、十分な養育費を獲得するために弁護士へ依頼しました。
交渉では相手が納得しなかったため、弁護士が離婚調停を申し立てた結果、月16万円の養育費の支払いが認められています。
【参考】モラルハラスメントを理由とした離婚調停の成立、養育費の支払い
Dさんは、夫からのDVによって離婚を考えていましたが、夫が離婚に応じる様子がなく悩んでいました。
また、Dさんは別の相手と交際をしており、客観的にはDさんが不貞行為をしている状態だったため、弁護士へ依頼することになりました。
弁護士へ相談した結果、慰謝料についてはDさんの納得のいく範囲で精算をおこなうことになりましたが、当初の希望であった親権獲得と離婚成立を勝ち取っています。
【参考】DV夫との離婚を成立させ、親権も無事に獲得できたケース
ベンナビ離婚では、離婚問題の解決事例を多数紹介しています。
トラブルの争点や決着方法などからも事例を探せるので、自分と似たようなケースがないかどうか探してみてください。
解決事例のページからは、法律事務所へ直接相談受付ができます。
自分のケースと同じようなトラブルの解決実績がある弁護士なら、スムーズな解決が望める可能性が高いでしょう。
離婚問題では、とくにお金に関するトラブルが多く見られます。
実際に、以下のような離婚にまつわるお金について悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこで、ここからはこれらの離婚に関するお金の相場について詳しく解説します。
あなたのケースで具体的にどれくらいのお金を受け取れるのか、簡単に確認できるシミュレーターも紹介するので、ぜひ活用してください。
なお、ベンナビ離婚のシミュレーターで算出できる金額はあくまでも目安です。
個別のケースごとの詳しい金額については、弁護士へ確認してください。
離婚をする際、相手に離婚の原因がある場合は離婚慰謝料の請求が可能です。
離婚慰謝料の相場は、50万円~300万円だと考えてよいでしょう。
ただし、慰謝料額は子どもの有無や婚姻期間、不貞行為の有無や回数などによって増減します。
離婚の原因別の慰謝料相場は、以下のとおりです。
| 離婚原因 | 慰謝料相場 |
|---|---|
| セックスレス | 0円~100万円 |
| 悪意の遺棄(家事をしない、生活費を渡さないなど) | 50万円~300万円 |
| DV | 50万円~300万円 |
| 不貞行為(不倫) | 100万円~300万円 |
なお、ベンナビ離婚の不倫慰謝料の自動計算機では、離婚慰謝料の目安を簡単に計算可能です。
婚姻期間や夫婦生活について簡単に入力するだけで、慰謝料の目安額を自動で算出できるので、ぜひ参考にしてください。
離婚をする際に自分が子どもの親権者になる場合、相手から養育費を受け取ることが可能です。
受け取れる養育費の額は、養育費を支払う義務者の年収や子どもの人数などによって異なります。
厚生労働省が令和3年におこなった調査によると、受け取っている養育費の平均額は母子世帯で50,485円、父子世帯で26,992円です。
また、子どもが一人の場合は2万円~8万円、子どもが二人の場合は4万円~10万円が相場といえるでしょう。
なお、ベンナビ離婚の養育費の自動計算機では、養育費の目安を簡単に算出可能です。
養育費をもらう人の年収や子どもの人数などを入力するだけで、目安額が自動で計算されるので、ぜひ活用してみてください。
離婚前に別居をした場合は、収入が少ない方が多い方に対して婚姻費用を請求することができます。
婚姻費用の金額は、裁判所が公開している「婚姻費用算定表」を参考に、当事者間で決めるのが一般的です。
裁判所が令和4年におこなった司法統計によると、婚姻費用の相場は4万円から15万円と人によって差があることがわかります。
夫婦それぞれの収入やどちらが子どもと一緒に住んでいるかなどによって金額は大きく変わるので、詳しくは弁護士へ相談して確認するのがよいでしょう。
なお、ベンナビ離婚では婚姻費用の自動計算機を使って簡単に婚姻費用の目安を確認可能です。
婚姻費用を受け取る側の年収や子どもの人数などを入力すれば、目安額が自動で算出されるので、ぜひ参考にしてください。
離婚をする際、婚姻期間に築かれた財産については、財産分与によって分け合う必要があります。
財産分与額は、基本的に財産の2分1の額となりますが、慰謝料や養育費などの事情を加味して最終的に調整されるため、一概に半分にすればよいというものではありません。
また、株式や不動産など評価が必要な財産がある場合は、財産価値自体の計算も複雑になります。
そのため、詳しい財産分与額については弁護士に相談するほか、ベンナビ離婚の財産分与の自動計算機を活用して目安額を参考にするとよいでしょう。
ベンナビ離婚の財産分与の自動計算機では、不動産査定額や預貯金額を入力するだけで簡単に財産分与額を算出可能です。
離婚問題を弁護士に相談する際は、以下3つの点に注意しましょう。
ここからは、それぞれの注意点について詳しく解説します。
離婚を弁護士に相談する際には、自分で離婚後の生活に向けた準備をある程度進めておくことも大切です。
弁護士は離婚トラブルの解決はできますが、離婚後の生活のサポートはできません。
弁護士に「離婚したい!慰謝料を請求したい!」と頼んでも、離婚後の生活に見通しが立っていなければ、スムーズな離婚は望めないでしょう。
離婚後にどこに住むのか、収入はどうするのかなど離婚後の生活を見越して準備を進めておきましょう。
また、離婚の原因が相手の不倫やDVなどの場合は、証拠を集めておくことも大切です。
弁護士に離婚について相談する際は、相談したい内容や自分の希望について事前に整理しておくことが大切です。
具体的には、以下のような内容をまとめておくとよいでしょう。
弁護士の無料相談は、ほとんどのケースで時間制限が設けられています。
そのため、相談内容がまとまっていないと、ただ状況を伝えるだけで終わってしまったり、的確なアドバイスを受けられなかったりする恐れがあるでしょう。
とくに、離婚問題はセンシティブな内容である分、相談の際に感情的になってしまう人も多いはずです。
無料相談の時間を有効活用するためにも、事前準備をしてから臨むようにしてください。
弁護士への離婚相談では、自分に不利なことであっても包み隠さず正直に話すことが重要です。
弁護士は、依頼者からの証言をもとに相手との交渉や裁判に臨みます。
そのため、あとになって依頼者の嘘や隠していた事実が発覚すると、たとえ弁護士であっても擁護できないリスクがあるのです。
また、弁護士との信頼関係が損なわれるほか、場合によっては契約違反として契約が無効になる可能性もあります。
弁護士には守秘義務があり、依頼者が弁護士に話したことが第三者へ伝わることはありません。
どんな内容・状況であっても弁護士は依頼者の味方となってくれるので、不利な内容だったとしても全て弁護士に話すようにしましょう。
離婚の方法には、大きく分けて以下3つがあります。
| 離婚の種類 | |
|---|---|
| 協議離婚 | 当事者間の話し合いによって離婚を取り決める方法 |
| 調停離婚 | 調停委員が仲介して離婚を取り決める方法 |
| 審判離婚 | 裁判所の審判で離婚を取り決める方法 |
| 裁判離婚 | 裁判所の判決によって離婚を取り決める方法 |
離婚条件などで揉めて協議・調停・裁判と段階が進むと、手続きの手間や時間が増えることになります。
そのため、離婚で揉めそうな場合は協議離婚の段階で弁護士に相談し、早期解決を目指すことが重要です。
以下では、それぞれの離婚の種類について詳しく見ていきましょう。
協議離婚とは、夫婦の話し合い・合意によって離婚を取り決める方法です。
離婚条件なども話し合いをもとに決めるので、裁判所への手続きなどは必要ありません。
夫婦が離婚条件に合意したあとは、役場へ離婚届を提出するだけで離婚が成立します。
調停離婚とは、家庭裁判所で調停委員に仲介してもらうことで離婚を取り決める方法です。
配偶者が話し合いに応じてくれなかったり、離婚条件に合意できなかったりする場合は、利用を検討しましょう。
離婚調停では、調停委員が夫婦それぞれの主張を聞いて落としどころを探ってくれるので、当事者間での解決が難しい場合でも合意に至るケースがあります。
ただし、裁判所への申立てが必要なほか、数ヵ月単位で時間がかかる点に注意しましょう。
なお、調停離婚でも合意が難しい場合は審判離婚に進むことになりますが、できれば調停離婚で合意に至るのが理想です。
離婚条件で揉めている場合などは、調停離婚の段階で弁護士へ相談し、サポートを受けるとよいでしょう。
審判離婚とは、裁判所の審判によって離婚を取り決める方法です。
審判離婚は、裁判所が離婚を判断するという点で裁判離婚と似ていますが、裁判所による審判は判決ではありません。
そのため、審判は法的効力が弱く、当事者のどちらかが異議を申立てると理由を問わずに審判自体の効力がなくなってしまうのです。
結果的に審判でも決着がつかず、裁判離婚へと移るケースが多いでしょう。
裁判離婚とは、その名のとおり裁判によって離婚を取り決める方法です。
裁判離婚を申立てるには、原則として離婚調停を経ていなければなりません。
また、裁判で離婚が認められるには、以下のような法定離婚事由が必要です。
裁判離婚では、当事者が納得していなくても離婚を成立させることができます。
協議離婚や調停離婚よりもハードルは高いものの、判決によって離婚を認めてもらえる点はメリットといえるでしょう。
ただし、裁判である分、離婚までには時間も費用もかかります。
裁判になる前に弁護士へ相談し、離婚トラブルの早期解決を目指しましょう。
離婚をするまでの流れは、以下のとおりです。
ここからは、それぞれの手順について詳しく見ていきましょう。
まずはじめに、離婚に向けた準備を進めましょう。
「離婚に準備なんているの?」と思う方も多いかもしれませんが、実は離婚には事前準備が必要不可欠といっても過言ではありません。
以下のような準備をして、離婚手続きに備えておきましょう。
なお、具体的にどんな準備が必要かは個々のケースによって異なります。
たとえば、すでに仕事をしている場合は収入に関する準備は不要ですし、DVなどに悩んでいる場合は離婚よりも前に別居の準備をしたほうがよいケースもあるでしょう。
離婚手続きをスムーズに進めるためにも、一度弁護士に相談しておくのがおすすめです。
離婚に向けた準備ができたら、離婚を切り出して離婚条件について話し合いましょう。
離婚について話し合いをする際は、以下のような内容について取り決めるようにしてください。
十分な話し合いをせずに離婚が成立してしまうと、「養育費をずっと払ってもらえない」「子どもに会わせてもらえない」など、あとになって公開する可能性があります。
何について話し合えばよいのかわからないという場合は、事前に弁護士へ相談してアドバイスをもらっておくとよいでしょう。
なお、感情的になってしまったり、話し合いにならなかったりする場合は、調停や審判に進む可能性を考えて弁護士へ依頼するのが安心です。
離婚協議書は、話し合いによって取り決めた離婚条件など記載し、証拠として残すための書類です。
離婚には必ずしも離婚協議書が必要なわけではありませんが、一度取り決めた離婚条件で揉めないように、文書化しておくのがよいでしょう。
なお、離婚協議書は公証役場で公正証書として作成してもらうのがおすすめです。
公正証書とは、法律の専門家である公証人がその内容について認定した書類のことで、各地域の公証役場で作成できます。
公正証書は通常の離婚協議書よりも強い証拠能力を持つため、あとでトラブルになった際にも役立つでしょう。
また、公正証書内には「取り決めた金額を支払わなかった場合は、強制執行に従います」という強制執行認諾文言を付けてもらうようにしてください。
強制執行認諾文言付きの公正証書があれば、慰謝料や養育費が支払われなかったときに、スムーズに財産の差し押さえなどの強制執行が可能です。
離婚条件に合意し、離婚協議書の作成も完了したら、役所へ離婚届を提出しましょう。
この際、離婚条件について取り決める前に離婚届を提出しないように注意してください。
親権を除く養育費や慰謝料については、とくに取り決めがなくても離婚は可能です。
しかし、取り決めをしないまま離婚が成立すると、相手と音信不通になってしまって話し合いができないといった状況に陥る可能性があります。
話し合いができない場合は調停や審判の手続きが必要ですが、手続きが難しいうえに費用もかかるので、泣き寝入りしてしまう方も少なくありません。
必ず離婚前に離婚条件について取り決め、離婚協議書を作成しておきましょう。
なお、離婚届はどこの役所でも提出できますが、本籍地以外の役所で提出する場合は戸籍謄本などの追加書類が必要なので注意してください。
離婚届を提出したあとは、離婚の際に取り決めた財産分与や慰謝料などの精算をおこないます。
話し合いによって取り決めた期限までに支払いがあるか確認しましょう。
期限までに支払いがない場合は、相手に連絡をして支払いを促してください。
いつまでたっても相手がお金を払わない場合は、強制執行などの手続きも検討しましょう。
本記事では、弁護士の選び方や離婚分野で注目されている弁護士・法律事務所一覧などを詳しく紹介しました。
離婚は夫婦の問題である分、感情的になってしまうほか、顔を合わせたくないなどの理由でなかなか話し合いが進まないケースもあるでしょう。
しかし、弁護士などの第三者が間に入って話し合いをすることによって、スムーズに解決できるケースが多いのも事実です。
離婚について揉めそうな場合やすでにトラブルになっている場合は、早めに弁護士へ相談して解決に向けたアドバイスをもらいましょう。
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