労働問題は、どのような職場でも起こりうる問題のひとつです。

賃金の未払い・長時間労働・パワハラ・セクハラなど、一口に労働問題といってもトラブル状況によって対処法は異なります。

実際に「会社とのトラブルを解決したいけど自分では何もできない」などと考えたり、相談先がわからずに悩んだりしている方も多いでしょう。

本記事では、労働問題の解決につながる相談先として法テラスを紹介します。

法テラスの概要や利用するメリット・デメリット、利用方法や利用条件、法テラス以外におすすめの相談窓口なども解説するので、労働問題で悩んでいる方は参考にしてください。

労働問題に注力する弁護士なら安心して任せられる

1日でも早く労働問題を解決したいなら、労働問題の解決実績が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

法テラスの場合、無料法律相談や依頼費用の一時立替えなどのサポートを受けるためには条件があるほか、労働問題の対応経験が浅い弁護士が担当してしまうおそれもあります。

なるべく自分の希望に近い形でトラブルを解決したいなら、自分で労働問題を得意とする弁護士に依頼したほうが安心です。

当社が運営する「ベンナビ労働問題」では、労働問題が得意な全国の弁護士を掲載しています。

初回相談無料の法律事務所も多くあり、法律相談だけの利用も可能ですので、まずは気軽にご相談ください。

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【条件あり】法テラスは労働問題の解決をサポートしてくれる

法テラスでは、原則として刑事事件の相談はできないものの、民事事件については問題の大小にかかわらず相談できます。

労働問題は民事事件ですから、会社側とのトラブルや職場内での問題なども法テラスに相談することが可能です。

具体的には、電話やメールにて相談機関や法制度などの情報提供が受けられるほか、「無料法律相談」や「依頼費用の一時立替え」などの民事法律扶助制度も実施しています。

ただし、民事法律扶助制度については経済的余裕がない方を対象としており、法テラスが定める利用要件を満たしていない方は利用できません。

利用要件を満たしていない方にとっては、満足のいくサポートが受けられずに不満を感じることになるおそれがあります。

一方「弁護士のアドバイスやサポートを受けたいけど、すぐには弁護士費用を準備できない」という方であれば、法テラスの利用が向いています。

法テラスとは

法テラス
引用元:法テラス

法テラスとは、法律に関するトラブル解決のサポートをすることを目的に国が設立した総合案内所的な存在で、正式名称は「日本司法支援センター」といいます。

法的トラブルを解決するための有効な情報やサービスを提供し、相談者の支援をしてくれる法務省所管の公的法人です。

普段の暮らしの中では、労働問題・遺産相続・交通事故・近隣トラブルなどの法律が絡む問題に巻き込まれるリスクがありますが、いざトラブルに見舞われると相談先に迷う方も多いでしょう。

どこに相談すればよいか迷った際は、法テラスに相談することで解決の糸口を見つけられる可能性があります。

「法律に関する問題は、難しい専門用語が多くて理解できない」と思う方もいるかもしれませんが、法テラスでは専門用語の解説もしてくれるので安心です。

2024年3月時点では、法テラスのサポートダイヤルの利用者数は600万件を超えており、法律トラブルの駆け込み寺として多くの方に利用されています(法テラス・サポートダイヤル利⽤件数600万件突破︕|法テラス)。

法テラスで受けられる2つの援助

法テラスは法律問題に関する総合案内所として、電話やメールにて問題解決に役立つ法制度や相談先などの案内をおこなっています。

さらに、法テラスでは経済的余裕がない方を対象に「民事法律扶助制度」を提供しているのも大きな特徴です。

ここでは、民事法律扶助制度の主な内容について解説します。

1.弁護士や司法書士との無料法律相談

民事法律扶助制度では、金銭的に余裕のない方が法律関係のトラブルに巻き込まれた際、弁護士や司法書士との法律相談を無料で利用できます

通常、弁護士や司法書士に相談するには相談料が発生します。

もしお金に余裕がなければ、たとえ自分が正しいと感じていても適切に行動できず、泣き寝入りする結果になってしまうかもしれません。

法テラスの民事法律扶助制度を活用すれば、一案件につき30分×3回まで法テラスと契約している弁護士や司法書士に無料相談が可能です。

なお、民事法律扶助制度を利用するには収入や資産などの条件を満たしている必要があり、詳しくは「労働問題を法テラスに相談する3つのデメリット」で後述します。

2.依頼費用の一時立替え

民事法律扶助制度では、無料法律相談だけでなく依頼費用の一時立替えなども対応してもらえます。

無料相談の結果、実際に弁護士や司法書士に対応を依頼するとなった場合、法テラスが弁護士や司法書士への依頼費用を肩代わりし、利用者は法テラスに分割で返済していくという仕組みです。

なお、費用立替えは2種類あり、ひとつは裁判・調停・交渉といった手続きの代理を依頼する場合の「代理援助」、もうひとつは裁判所への提出書類の作成を依頼する場合の「書類作成援助」です。

代理援助は「一括で対応を依頼するもの」であるのに対し、書類作成援助は「書類は作ってもらうものの、手続きは自身でおこなうもの」という違いがあります。

いずれの場合も、依頼するとなれば着手金や実費などが発生するため、事案によっては高額な出費となる場合もあります。

一例として、依頼内容によっては以下のような費用がかかります。

代理援助 実 費 着手金 立替額合計
500万円請求の訴訟 35,000円 220,000円 255,000円
金銭的請求のない離婚訴訟 35,000円 231,000円 266,000円
債権者10社の自己破産申立 23,000円 132,000円 155,000円
※以上の費用とは別に事件の結果に応じて決定された報酬金をご負担いただきます。
書類作成援助 実 費 報 酬 立替額合計
訴状を作成 15,000円 27,500円 42,500円
自己破産申立書等作成 17,000円 88,000円 105,000円

引用元:法テラスについて|法テラス

まとまったお金を一度に用意するのが難しい方にとっては、法テラスの費用立替え制度は心強い助け舟となってくれます。

法テラスで相談できる労働問題の代表例8つ

法テラスでは、以下のような労働にまつわる問題のほとんどを相談できます。

  1. パワーハラスメント
  2. セクシャルハラスメント
  3. 長時間労働
  4. 賃金の未払い
  5. 給与の天引き
  6. 不当解雇
  7. 退職の引き止め
  8. 労災手続きの拒否

ここでは、法テラスで相談できる主な労働問題について解説します。

1.パワーハラスメント

パワーハラスメント(以下パワハラ)は、仕事上の優越的な関係を背景に、業務上必要な範囲を超えた言動などにより、労働者の就業環境が害されることを指します。

なお、パワハラと判断するか難しいケースとしては、厳しい注意や指導などが挙げられます。

厳しい注意や指導は全てパワハラと認定されるわけではなく、業務上において必要なものであれば認定されません

パワハラとして問題となるのは、暴行・暴言・仲間から外す・達成不可能なノルマの設定などのような肉体的・精神的に苦痛を与える行動や発言です。

たとえば、必要な情報を意図的に与えずに業務の進捗を滞らせる行動や、「バカ」「給料泥棒」といった人格を否定したり侮辱したりする言動などが該当します。

上記のようなケースでは、パワハラ行為に及んだ上司・同僚・経営者に対して損害賠償請求などがおこなえる可能性があります。

2.セクシャルハラスメント

パワハラ同様、セクシャルハラスメント(以下セクハラ)も大きな社会問題となっています。

セクハラは性的な嫌がらせを意味しており、大きく分けて2種類あります。

まず、性的な言動を拒否・抵抗したことを理由に、雇用や労働条件に関する不利益を受けることを「対価型セクシャルハラスメント」と呼びます。

また、性的な言動によって職場の環境が不快なものとなり、業務に悪影響が生じることを「環境型セクシャルハラスメント」と呼びます。

なお、セクハラは異性に対してだけではなく、同性に対しても適用されます。

2014年7月に男女雇用機会均等法施行規則が改正されたことに伴い、職場のセクハラは同性間の場合も含まれると明記されました(男女雇用機会均等法施行規則を改正する省令等を公布しました|厚生労働省)。

セクハラ問題についても、弁護士に相談することで解決に向けて前進できるでしょう。

3.長時間労働

日本では、多くの企業で長時間に及ぶ残業や強制的な休日出勤などが常態化しています。

しかし、長時間労働は心身ともに大きな負荷を与え、最悪の場合は過労による突然死に至ることもある深刻な問題です。

厚生労働省の「STOP!過労死」によると、脳・心臓疾患があった際、発症前の1ヵ月間に約100時間、または発症前2ヵ月~6ヵ月間に1ヵ月あたり約80時間を超える時間外労働があった場合は、業務と発症との関連性が強いとされています。

長時間労働が発生しているようなケースでは、会社の体質や職場環境の問題以外にも、従業員自身が「自分の仕事が遅いのが原因だ」というような考えを抱いてしまいがちです。

長時間労働では割増賃金や未払い残業代の請求、病気になった場合は慰謝料請求などができる可能性があるので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

4.賃金の未払い

会社は、従業員に対して賃金を支払うことが義務になっているため、働いた分の賃金が適切に支払われないのは重大な労働契約違反であり、労働基準法違反にあたります。

よくあるケースとしては、残業代や休日出勤分の未払い、退職金の未払いなどがあります。

また「残業代と称して会社の在庫を支給したり夕食を差し入れたりするだけで、現金を支払わない」というのも原則として認められません。

ボーナスや退職金についても、就業規則や労働契約に支給する旨が定められているにもかかわらず支払われない場合は請求できます。

なお、請求できる権利には時効があり、未払い賃金の場合は支払い期日から3年、未払い退職金の場合は5年となっているため早めに行動しましょう。

5.給与の天引き

原則として、給与からの天引き労働基準法第24条で禁止されています。

たとえば、従業員のミスで会社に大きな損害を与えてしまった場合、会社側は従業員に金銭で責任を取らせるために、給与から天引きしようとする場合があるかもしれません。

ミスをしてしまった本人としても「自分が悪いのだから仕方ない」と思ってしまい、会社側の指示や要求に応じてしまいがちです。

しかし、従業員の同意が自由な意思に基づいたものでなければ、給与の天引きに同意したとは認められません。

会社と従業員という力関係で見ても、従業員は自由な意思で同意するのではなく、致し方なく同意するものと考えられるので、基本的に合意とはみなされません。

もし会社から迫られて給与の天引きに合意してしまったとしても、一度弁護士に相談してみましょう。

6.不当解雇

会社が従業員を解雇するケースとして認められているのは、経営上の理由により致し方なく解雇する場合や、就業規則で定める懲戒事由に該当する場合などです。

ただし「客観的で合理的な理由があること」や「社会一般の常識から考えて解雇に相当すること」などが前提となり、会社側の一方的な意思で解雇するのは認められていません

たとえば、スキル不足やモチベーションの欠如、女性従業員の妊娠・出産などを理由にした解雇は基本的に不当解雇に該当します。

解雇が不当だと考える場合は、労働審判の申し立てや民事訴訟の提起などによって解雇を無効にできたり、解雇日以降に発生した賃金を受け取ったりすることが可能です。

不当に解雇を言い渡された会社で今後働く意思がない場合でも、本来得られるはずだった賃金は請求できます。

7.退職の引き止め

従業員自身に退職したい気持ちがあっても、退職させないように説得してくる会社は少なくありません。

会社によっては、脅迫まがいの引き止め工作をおこなうところもあります。

しかし、労働者が会社を辞める権利は民法第627条で守られているので、退職したい気持ちがあるならどんなに引き止められても退職することができます

ただし、無期雇用契約と有期雇用契約では内容が異なるため注意してください。

まず、期間の定めのない無期雇用契約の場合は、どんなに引き止められても自分の意思で退職できます。

たとえ会社が退職を認めないとしても、退職の意思を伝えた日から14日の経過をもって法律的には退職を成立させることが一応可能です。

一方、期間の定めのある有期雇用契約の場合は、基本的に設定された労働契約の期間は働かなければならないものの、やむを得ない理由がある場合はすぐに退職することも可能です。

8.労災手続きの拒否

業務中や通勤途中にけがなどを負った場合、治療のために病院でかかった費用は労災保険から支払われます。

しかし、会社によっては、保険料が上がったり調査が入ったりすることを嫌って労災と認めないケースもあります。

とはいえ、労働者自身や遺族が労働基準監督署の署長に請求するものなので、会社側が労災を証明しない場合でも手続き自体は可能です。

ただし、事業主が労災の証明を拒んでいる状態で、それを無視して労働基準監督署に駆け込んだりするとトラブルになる可能性もあります。

労災保険を受けるのは当然の権利ですが、できれば円満に解決したいものですから、権利を主張して突き進むよりも弁護士に相談することをおすすめします。

労働問題を法テラスに相談する3つのメリット

法テラスではさまざまな労働問題を相談でき、法テラスを利用することで以下のようなメリットが望めます。

  1. 3回まで無料で相談できる
  2. 依頼費用が安くなる
  3. 依頼費用を分割払いできる

ここでは、それぞれのメリットについて解説します。

1.3回まで無料で相談できる

法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、1回あたり30分程度の相談が3回まで無料となっています。

法テラス以外で弁護士に相談する場合、なかには初回相談無料のケースもありますが、一般的な相場としては30分あたり5,000円~1万円程度かかります。

30分×3回相談すると1万5,000円程度はかかってしまうため、法テラスの利用で得られる金銭的メリットは大きいでしょう。

また、最初に相談した弁護士や司法書士の説明がわかりにくかった場合などは、3回以内であれば担当者を変更してもらうことも可能です。

無料相談を利用する際は、実際に依頼することなども考慮して、弁護士や司法書士との相性も確認するようにしましょう。

2.依頼費用が安くなる

法テラスを利用して弁護士や司法書士に依頼した場合、労働問題の解決にかかる費用を安価で済ませられる可能性があります。

たとえば、法テラスを利用して労働審判事件を弁護士や司法書士に依頼した場合、成功報酬は別途かかるものの、実費は2万円、着手金は10万円程度で済みます。

着手金とは、弁護士や司法書士に対応を依頼する際にかかるお金です。

実費とは、裁判所に提出する印紙代・鑑定費用・交通費など、弁護士や司法書士が事件解決に向けて動く際にかかったお金のことです。

なお、法律事務所に直接依頼した場合、法律事務所によってもバラつきはあるものの、着手金については30万円程度かかる可能性があります。

特に金銭面に不安がある方が弁護士や司法書士に依頼する際は、法テラスを介するのが有効です。

【関連記事】労働審判の弁護士費用相場と費用を無駄なく抑える方法|ベンナビ労働問題

3.依頼費用を分割払いできる

法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、弁護士費用や司法書士費用を分割で支払えるという点もメリットとしてあります。

依頼費用が数十万円程度かかってしまうようなケースでは、一括で支払うのが難しい方も多いでしょう。

法テラスでは弁護士費用や司法書士費用の一時立替えが利用でき、依頼契約を交わした2ヵ月後から毎月5,000円~1万円を支払っていき、問題解決後から原則3年以内で支払いが完了するように分割払いを設定できます。

労働問題が解決して会社側からお金を受け取ることができれば、受け取ったお金から成功報酬や立替金の残額を支払うことも可能です。

分割払いの場合、お金に余裕があるときはまとめて支払うこともできます。

労働問題を法テラスに相談する3つのデメリット

一方、法テラスを利用する場合は以下のようなデメリットもあります。

  1. 収入や資産などの利用条件がある
  2. 担当する弁護士・司法書士を自由に選べない
  3. 審査に時間がかかる

ここでは、それぞれのデメリットについて解説します。

1.収入や資産などの利用条件がある

法テラスの民事法律扶助制度を利用するには以下のような条件を満たしている必要があり、誰でも利用できるわけではありません。

  1. 収入や資産が一定額以下であること
  2. 民事法律扶助の趣旨に適していること
  3. 勝訴の見込みがないとはいえないこと(依頼費用の一時立替えの場合のみ)

たとえば、労働問題について無料法律相談を利用する際は、以下のような収入要件や資産要件を満たしている必要があります。

収入要件
同居家族の人数 手取り月収額の基準(※1) 家賃・住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額(※2)
1人 18万2,000円以下
(20万200円以下)
4万1,000円
(5万3,000円)
2人 25万1,000円以下
(27万6,100円以下)
5万3,000円
(6万8,000円)
3人 27万2,000円以下
(29万9,200円以下)
6万6,000円
(8万5,000円)
4人 29万9,200円以下
(32万8,900円以下)
7万1,000円
(9万2,000円以下)
以下、同居者が1名増加するごとの加算額 +3万円
(+3万3,000円)

※1:東京や大阪などの生活保護一級地の場合にはかっこ内の金額が適用
※2:居住地が東京都特別区の場合にはかっこ内の基準が適用

【参考元】無料法律相談・弁護士等費用の立替え|法テラス

資産要件
同居家族の人数 現金・預貯金の合計額
1人 180万円以下
2人 250万円以下
3人 270万円以下
4人以上 300万円以下

【参考元】無料法律相談・弁護士等費用の立替え|法テラス

たとえば、相談者が地方在住で1人世帯の場合は「手取り月収額:18万2,000円以下、資産合計額:180万円以下」であれば条件をクリアしている状態です。

2.担当する弁護士・司法書士を自由に選べない

法テラスから紹介を受ける場合、どの弁護士・司法書士にするか自由に選べないというデメリットもあります。

もし弁護士や司法書士との相性が悪かった場合、担当者を変更してもらうことは可能ですが指定することはできません。

必ずしも労働問題が得意な方が担当してくれるとは限らないため、一般的な回答しかもらえない可能性もあります。

無料で相談できるのは3回までですから、全ての疑問や不安を解消できないまま終わってしまうかもしれないという点は留意しておきましょう。

なお、対処法としては「法テラスと契約している弁護士や司法書士を探して直接相談する」という方法もあります。

「労働問題に詳しい弁護士に相談したい」「自分で相談する相手を選びたい」という方は、契約弁護士や司法書士への相談を検討するのもよいでしょう。

3.審査に時間がかかる

法テラスで依頼費用の一時立替えを利用したい場合は、必要書類を提出して審査を受けなければなりません

基本的に審査期間は2週間以上かかるため、問題解決に向けてすぐにでも動きたいという方にとってはデメリットといえます。

なお、審査に時間がかかるからといって審査に通るのが難しいというわけではなく、条件をクリアしていれば問題なく利用できます。

審査には以下のような書類が必要ですので、スムーズに審査がおこなえるように事前に用意しておきましょう。

必要書類 備考
①資力を証明する書類 給与明細・賞与明細・源泉徴収票・課税証明書など
②資産を確認するための資料
(生活保護受給者は不要)
所定の資力申告書を作成
③世帯全員分の住民票の写し 申込みから3ヵ月以内に発行されており、マイナンバーの記載のないもの
④相談内容に関する書類 雇用契約書・労働条件通知書・就業規則など

【参考元】無料法律相談・弁護士等費用の立替|法テラス

労働問題を法テラスに相談する方法2つ

労働問題を相談する場合、法テラスに直接相談する方法と、法テラスと契約している弁護士や司法書士に相談する方法の2種類があります。

ここでは、それぞれの相談方法について解説します。

1.法テラスに直接相談する

法テラスは、日本全国に事務所を構えており、居住地付近の法テラス事務所で直接相談できます。

まずは、窓口・電話・メールにて無料の法律相談を受けたい旨を伝えましょう。

連絡方法 連絡先 対応時間
法テラス窓口 法テラスと地方事務所の一覧 窓口によって異なる
サポートダイヤル 0570-078374 平日:9時00分~21時00分
土曜:9時00分~17時00分
メール メールでのお問い合わせについて 24時間365日受付

連絡後は、氏名や生年月日などの個人情報や、利用要件を満たしているかどうかなどが確認されます。

問題がなければ相談日時の予約をとり、必要書類を準備して法テラスに向かうという流れになります。

2.法テラスと契約している事務所に連絡する

法テラスから紹介を受ける場合は担当者を選べないため、必ずしも労働問題が得意な弁護士や司法書士が対応してくれるとは限りません

せっかく相談しても満足のいく回答が得られなければ、解決が遠のいてしまう可能性があります。

一方、法テラスと契約している弁護士や司法書士に直接連絡する場合は、信頼できる相談先を自分で選ぶことができるため、納得のいくアドバイスやサポートが望めます。

法テラスホームページでは、各地の契約弁護士や司法書士の名簿が公開されているので、相談先を探す際はご確認ください。

たとえば、法テラス東京の場合は「【法テラス多摩】 事務所相談対応可能弁護士一覧」で確認できます。

労働問題で法テラスを利用する際の流れ

労働問題について法テラスを利用する場合、基本的な流れとしては以下のとおりです。

  1. 法テラスに問い合わせる
  2. 無料法律相談を利用する
  3. 依頼費用の立替制度を利用する
  4. 依頼費用を返済する

ここでは、各手続きの流れについて解説します。

1.法テラスに問い合わせる

法テラスに問い合わせると、法テラスのオペレーターが労働問題に関する法制度・手続きのやり方・相談窓口などを案内してくれます。

あくまでも案内として必要な情報を提供してくれるだけなので、法律相談ではありません。

情報提供してもらう場合の費用は通信費以外かかりませんし、情報管理が徹底されているので、問い合わせ内容が漏れる心配もありません。

労働に関するトラブルが生じた際は、まずは法テラスに問い合わせをすることによって適切な解決策が見つかるかもしれません。

2.無料法律相談を利用する

問い合わせをして話を聞いた結果、無料法律相談を利用したい場合は申し込みが必要です。

申し込み後は、口頭にて氏名や生年月日などの個人情報や、利用要件を満たしているかどうかなどが確認されます。

問題なければ相談予約を取り、必要書類を準備したのち法テラスにて法律相談をおこないます。

3.依頼費用の立替制度を利用する

法律相談を利用した結果、弁護士や司法書士に依頼することを決めた場合、所定の条件を満たしていれば依頼費用の一時立替えが利用可能です。

利用するためには審査を受ける必要があり、法テラスに必要書類を提出すれば審査がおこなわれ、基本的には2週間ほどで審査完了となります。

審査が通れば、今後の返済スケジュールなどが記載された書面が送付されます。

契約書へのサインを済ませて提出すれば、法テラスが依頼先に費用を支払い、弁護士や司法書士によるサポートが開始となります。

4.依頼費用を返済する

法テラスに立て替えてもらった弁護士費用や司法書士費用は、立て替えが決まった2ヵ月後から毎月5,000円~1万円ずつ返済していきます。

支払い方法は、原則として指定の口座からの引き落としです。

事件が無事に解決した場合、会社側から受け取ったお金の中から、立て替えてもらったお金と弁護士や司法書士への成功報酬を支払い、不足分は法テラスによって原則3年以内に返済完了するように設定されます。

なお、生活保護を受けている場合は立て替えてもらった費用の猶予や免除を受けられるケースもあるので、もし対象となる場合は法テラスにご確認ください。

労働問題で法テラス以外におすすめの相談窓口5選

労働問題を相談できるのは法テラスだけでなく、以下のようにさまざまな窓口があります。

  1. 労働基準監督署
  2. 総合労働相談コーナー
  3. 労働組合
  4. 社会保険労務士
  5. ベンナビ労働問題

ここでは、各相談窓口の特徴やサポート内容などを解説します。

1.労働基準監督署|会社への行政指導が望める

労働基準監督署は、企業が労働に関する法令を守っているかを指導・監督する厚生労働省の出先機関です。

賃金未払いや長時間労働など、企業が労働基準法などに違反している場合には是正勧告をおこなったり、労働者の相談に対して解決方法や手続きのアドバイスをおこなったりするのが主な役割です。

企業と労働者という関係性では、どうしても企業側が強くなりがちですが、労働基準監督署が存在することによって労働者の正当な権利を主張できます。

ただし、労働基準監督署に相談しても必ずしも動いてもらえるわけではなく、相談する際は法律違反をしている明確な証拠の提出が必要となります。

また、明らかな法律違反があったとしても是正勧告や指導が中心となるため、相談者が納得のいく解決に至らない可能性もあります。

2.総合労働相談コーナー|あらゆる労働問題を相談できる

総合労働相談コーナーは、労働局や労働基準監督署などに設置されている無料相談窓口です。

労働問題に関するあらゆる相談が可能で、法令違反の確証がない場合でも相談に乗ってくれるので、特に法律知識のない方には相談先として適しているでしょう。

また、相談内容を受けて企業が法律違反をしていると疑われる場合は、労働基準監督署に取り次いでもらうことも可能です。

ただし、名称のとおりあくまでも「相談コーナー」ですので、問題解決に向けて具体的に動いてもらうことはできません。

「相談をした結果、弁護士への相談を勧められる」という流れが一般的ですので、速やかに問題解決したい場合は、はじめから弁護士に相談することをおすすめします。

3.労働組合|労働者側の視点からアドバイスしてくれる

労働組合は、労働時間や賃金などの条件改善を目的として労働者が主体となって組織する団体です。

労働者個人では会社に立ち向かえなくても、団体として行動することで交渉力が強くなり、労働条件を改善しやすくなります。

労働組合には、社内の従業員で構成する「企業別労働組合」、企業別労働組合が集まって構成する「産業別労働組合」、産業別労働組合が集まって構成する「日本労働組合総連合会」の3つがあり、それぞれの労働組合に相談できます。

ただし、労働組合は会社と交渉を重ねて労働条件を改善することを目的としており、改善につながるまでに相当な時間を要するおそれがあります。

たとえば「職場の環境が悪くて働き続けるのが辛い」「賃金の未払いで生活が困難」というようなケースでは、相談先としては不向きでしょう。

4.社会保険労務士|労働問題のアドバイスや和解のサポートが受けられる

社会保険労務士は、人事・労務の専門家です。

労働問題の相談を受け付けており、自身の知識や経験、過去の事例などを基にアドバイスを受けられます。

また「あっせん」という手続きにより、企業と労働者が和解できるように働きかけてくれるのも社会保険労務士に相談するメリットのひとつです。

会社側との話し合いを仲介してくれるので相談者にかかる精神的負担を軽減できる反面、あっせんには強制力がないため会社側に拒否される可能性があります。

5.ベンナビ労働問題|労働問題が得意な弁護士に相談・依頼できる

ベンナビ労働問題とは、当社が運営する弁護士ポータルサイトです。

労働問題が得意な全国の弁護士を掲載しており、検索機能が充実しているのが大きな特徴です。

都道府県・市区町村・最寄り駅などの地域検索や、初回相談無料・電話相談可能・土日祝日対応などの条件検索にも対応しており、相談が初めての方でもすぐに条件に合った弁護士を探せます。

初回相談無料の法律事務所も多く掲載しているので、とりあえず話を聞いてみたい方や、弁護士への依頼を迷っている方なども気軽に相談してみることをおすすめします。

弁護士に相談したからといって必ず依頼する必要はありませんし、外部に相談内容が漏れる心配もありませんので安心してご利用ください。

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さいごに|法テラスでは労働問題を解決できないなら、ベンナビ労働問題で相談を

法テラスは、労働問題をはじめ、さまざまな法的なトラブルを相談でき、解決の糸口を見つけられる公的法人です。

無料法律相談や弁護士・司法書士への依頼費用を一時的に立て替えてもらえる制度などがあるので、資金面が不安な方でも安心して労働問題の解決に向けた行動ができます。

ただし、民事法律扶助制度には利用条件があるほか、相談先を自由に選べないなどのデメリットもあり、場合によっては思うようなサポートが受けられないこともあります。

もし法テラスでは労働問題の解決が難しそうであれば、当サイト「ベンナビ労働問題」がおすすめです。

相談内容やお住まいの地域を選ぶだけで対応可能な弁護士を一括検索できますので、労働問題で頼れる弁護士を探したい方は、一度利用してみましょう。

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職場で上司からパワハラを受け、辛い思いを抱えながら働いていませんか。

パワハラ被害に遭っているのに雇用先が相談に応じてくれない場合は、ひとりで抱え込まず第三者機関に相談することが大切です。

相談窓口では、相談者の置かれている状況を聞き取り、解決方法を提示したり解決の手助けをしたりしてくれます。

また、相談窓口の多くは無料なので、費用の心配をせず相談が可能です。

この記事では、パワハラの無料相談窓口や相談する前に準備しておくべきこと、パワハラの主な解決策について解説。

よくあるパワハラの相談も紹介するので、参考にしてみてください。

今すぐ弁護士に無料相談したい方はこちら!

パワハラについて、今すぐ弁護士に無料相談したいなら「ベンナビ労働問題」がおすすめです。

ベンナビ労働問題では、以下のような弁護士を探すことができます。ぜひあなたの希望や悩みにあった弁護士を見つけてみてください。

弁護士はあなたの悩みに真摯に向き合います。お気軽にご相談ください。

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パワハラに悩んだときに相談できる無料窓口一覧

まずは、パワハラの悩みを相談できる無料相談窓口を紹介します。

それぞれ特徴が違うので、自分に合った相談先を見つけてください。

労働局・労働基準監督署の総合労働相談コーナー

厚生労働省管轄の労働局・労働基準監督所内に設置されているのが、総合労働相談コーナーです。

各都道府県379ヵ所に設置されており、パワハラやいじめ・嫌がらせ、解雇や雇い止め、賃金引き下げなど、あらゆる労働問題に対する無料相談をおこなっています。

労働者だけでなく、事業主や学生、就活生からの相談も受けているほか、外国人労働者のためにさまざまな言語にも対応。

専門の相談員が面談もしくは電話どちらかの方法で、予約不要・秘密厳守で相談に応じてくれます。

パワハラの相談では、相談者に解決方法を提示するだけでなく、必要に応じて「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づいた雇用者への助言・指導、紛争調整委員会によるあっせんもおこなわれています。

どこに相談するべきか分からない、自分に合った解決方法を教えてほしいという人は、まず近くの総合労働相談コーナーに電話してみましょう。

【参考元】総合労働相談のご案内|厚生労働省

労働相談ホットライン

全国労働組合総連合(全労連)が運営する労働相談ホットラインでも、パワハラの無料相談をおこなっています。

全労連は、日本の労働組合の中央組織です。

労働者の尊厳・権利を守り、国民の要求を実現するために組織されており、2019年には厚生労働省のパワハラ指針案に意見書を提出するなど、労働者に寄り添った活動もしています。

労働相談ホットラインの受付時間は月曜日~金曜日までの午前10時~午後5時。

フリーダイヤルにかけると、地域の労働相談センターに接続されます。

また、全労連のホームページに掲載されているメールフォームからも相談可能です。

パワハラやセクハラなど人間関係の問題に加え、雇用に関する不当な要求や契約に関する悩みなどもこちらで相談できます。

自分の立場に寄り添ってほしい、パワハラの対処法に加えて雇用条件への疑問や不安についても相談したいという人におすすめの相談窓口です。

【参考元】労働相談ホットライン|全労連

労働条件相談ほっとライン

労働条件相談ほっとラインは、厚生労働省が株式会社東京リーガルマインドに受託して運営している電話相談窓口です。

パワハラ・セクハラ・マタハラなど、職場での人間関係の悩みに加え、法に反する時間外労働や過重労働、それによって起きた健康障害など、労働基準関係法令にまつわる相談も受け付けています。

受付時間は月曜~金曜の午後5時~午後10時、土日・祝日は午前9時~午後9時までと、公的機関の多くが閉まる時間帯に相談できるので、平日昼間に相談する時間がない人にもおすすめ。

また、匿名でも相談できます。

日本語だけでなく、英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語など13言語に対応しているのも特徴です。

【参考元】労働条件相談「ほっとライン」|厚生労働省

各都道府県の労働委員会

各都道府県が設置する行政機関、労働委員会でもパワハラについて相談できます。

労働委員会ではパワハラや不当解雇、雇い止めといった、労働者と事業者のトラブルに関する相談に応じ、「個別労働関係紛争処理制度」に基づいて中立・公正な立場で解決の手助けをします。

「個別労働関係紛争処理制度」は、労働組合の役員や弁護士、事業者側の役員など立場の違う3人のあっせん員が、労働者と事業者の双方が納得できるまで話し合いを取り持つ無料制度です。

パワハラについて雇用者と話し合いの場を持ちたい方は、まず労働委員会に相談してみましょう。

相談時間は、住んでいる都道府県の労働委員会を調べてみてください。

【参考元】「困った!解雇や雇止め、パワハラ…」そんな職場のトラブルの相談は労働委員会へ。|政府広報オンライン

みんなの人権110番

みんなの人権110番は、パワハラや差別、虐待など、人権問題に関する無料の電話相談窓口です。

受付時間は平日8時30分から午後5時15分まで。

共通の相談ダイヤルに電話すると、発信源から一番近い地域の法務局・地方法務局につながり、法務局の職員や法務大臣に委嘱された民間の人権擁護委員が相談に応じてくれます。

また、相談内容によっては人権擁護機関によって救済手続きが取られる場合も。

セクハラに関する救済事例もあるので、ハラスメントや嫌がらせを超えて人権侵害にまで及んだと感じた方は、こちらに相談するのもひとつの方法です。

【参考元】常設相談所(法務局・地方法務局・支局内)|法務省

かいけつサポート

かいけつサポートとは「裁判外紛争解決手続」をおこなう事業者に向けた、法務省による認証制度を指します。

「裁判外紛争解決手続」での取り決めには裁判のような強制執行力はないものの、各分野の専門家が仲介し、相談者の状況に応じた柔軟な手続進行を提示してくれるのが特徴です。

法的トラブルや民事紛争の解決方法としてよく知られるのは裁判ですが、訴訟手続きを取らず解決したい場合には、かいけつサポートの認証を得た事業者のサポートのもと「裁判外紛争解決手続」をおこなうのがおすすめ。

労働問題をはじめ、騒音問題などの住環境や金融トラブル、消費者トラブルなど各分野の専門業者に依頼できます。

なかには、社会保険労務士会など無料でパワハラ相談に乗ってくれるところもあります。

相談だけでなく、雇用者と話し合いの場を持ち決着をつけたい人はかいけつサポートを利用してみましょう。

【参考元】かいけつサポートの特徴|かいけつサポート

ベンナビ労働問題

自分が受けたパワハラに対してきちんと相手の謝罪や賠償を求めたい、パワハラ問題を弁護士に相談したいという方におすすめなのが、ベンナビ労働問題です。

ウェブサイトでは、労働問題を得意とする全国の弁護士を紹介しており、弁護士事務所によって差はあるものの、無料で相談に応じてくれるところもあります。

「自分が受けた言動がハラスメントにあたるかどうか判断してほしい」、「会社に対して労働審判や裁判で賠償請求を起こしたい」といった場合には、法律の専門家である弁護士が心強い味方になります。

労働問題弁護士ナビで、自分に合った解決策や弁護士を探してみましょう。

【参考元】ベンナビ労働問題

法テラス

法テラスこと「日本司法支援センター」でも、パワハラに関する相談ができます。

法テラスとは、刑事・民事問わず法的なトラブルの相談・解決を援助する公的機関です。

全国100ヵ所以上に拠点を持ち、多くは平日9時~17時に面談、電話、メールにて無料相談をおこなっています。

法テラスでは、相談のほかにも法律に関する情報提供や弁護士会の紹介、法的手続きの費用が払えない方に向けて無料法律相談や弁護士費用などの立替えも行っているのが特徴です。

一定の収入基準・ 資産基準に基づいた審査はありますが、住宅ローンや医療費を抱えている場合は考慮されることもあるため、「弁護士を立ててパワハラを訴えたいが費用面で不安がある」という人でも相談する価値はあるといえるでしょう。

【参考元】労働|法テラス 公式ホームページ

こころの耳

働く人のメンタルヘルスをサポートする「こころの耳」では、2019年に職場でのハラスメントに関する無料相談「ハラスメント悩み相談室」を開設しました。

厚生労働省委託事業である「ハラスメント悩み相談室」は、電話相談は祝日年末年始を除いた月曜~金曜の12時~21時、土曜・日曜の10時~17時に、メール相談は24時間受け付けています。

匿名で相談でき、プライバシーも厳守されるため、どんな方でも気軽に相談できるのが特徴です。

ただし、労災認定や法律に関する質問には答えられず、相談内容がハラスメントに該当するかどうかの判断もできないので、その場合は各専門機関を紹介してもらいましょう。

【参考元】働く方へ|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト

パワハラについて相談する前に準備しておきたいこと

パワハラについて相談する前には、いくつか準備しておきたいものがあります。

相談をスムーズに進めるために、可能な範囲で用意しましょう。

経緯や受けた被害を具体的に整理しておく

まず、パワハラを受けた経緯や、受けた被害についてメモなどに整理してまとめておきましょう。

この際、なるべく詳しくまとめられていたほうが、相談先からのアドバイスも具体的で役立つものになります。

たとえば、下記のような覚えている限りのことを記してください。

また、後述もしますが、こうした記録は相手を訴える際の証拠にもなります。

詳細な日時や場所、目撃者の有無などがあればさらによいでしょう。

パワハラを受けたことによる自分の現在の状況を整理しておく

パワハラを受けたことによって、自分がどのような状態になってしまったかも具体的に整理しておきましょう。

たとえば「休みの日も嫌な気持ちを引きずっている」、「眠れなくなった」、「四六時中、パワハラをする上司のことを考えてしまう」、「出社前後に頭痛や吐き気に襲われるようになった」、「上司の前に立つと体がすくんで動けなくなる」など、パワハラによって起きた心身の不調を書き記しておきます。

家族と一緒に住んでいる人は、自分の様子にどんな変化があったのか聞いて、あわせて記録しておきましょう。

また、病院にかかり、医師から「パワハラによるストレス性の症状」だと診断された場合は、その点も相談先に伝えてください。

証拠を準備しておく

パワハラを受けた証拠も、必ず準備しておきましょう。

相談の際により詳しいアドバイスを受けられることはもちろん、のちに会社へ改善要求をしたり、裁判などの法的手段に出たりするためにも証拠は必要です。

現在手元にない場合でも、相談日までに極力手に入れておくことをおすすめします。

パワハラの証拠になるのは、まず相手の言動の録音や録画です。

ポケットや鞄、自分が自由に行動できる場所に機械を設置して記録します。

相手に了解を得ずに録音・録画をおこなっても、パワハラを訴えるための正当な手段として認められるケースが多いため、きちんと証拠になり得ます。

また、手書きの日記も有力な証拠になる場合があります。

この際、日時や相手の言動、自分の気持ちや体調の変化など、可能な限り詳しく記されているとなおよいでしょう。

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パワハラ問題の解決策

「仕事に集中できない…メンタルももう限界…」現在の状況を、1日も早くどうにかしたいと考えているはずです。

ここでは、パワハラ問題の解決策について代表的な方法を3つ紹介します。

会社への改善要求

上司や会社に相談しても効果がなかった場合、会社の人事部などにパワハラが起きていることを書面にて伝える改善要求を送ります。

改善要求は、簡易書留※1や内容証明郵便※2など、自分が郵送し相手が受け取ったことを証明できる方法を取るのが一般的です。

※1…送達の過程が記録され、万が一郵便物の破損や不着が起きた場合は実損額が賠償されるもの
※2…いつ、誰が誰宛てに送ったものかを日本郵便が証明するもの

パワハラを受けた日時やその内容、自分に起こった心身の被害、そしてパワハラをおこなった人物を記したうえで、早急に対処してほしい旨を記載しましょう。

上司の異動など、会社に対する要望もはっきりと記しておきます。

損害賠償の請求について記載したい場合は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

訴えが受け入れられれば状況は改善に向かいますが、パワハラが止まらなかったり、陰湿ないじめや嫌がらせに発展したりした場合は、次で紹介する方法も検討しましょう。

労働局や労働基準監督署による指導

労働局や労働基準監督署に相談してパワハラと認められれば、会社に助言や指導をしてもらうことも可能です。

この場合の「助言・指導」とは、当事者に対して問題点を指摘し、解決を手引きすることを指します。

労働基準法違反の際に行われる行政指導などとは異なり、会社側に何らかの措置が強制されるものではありません。

あくまで、当事者間での話し合いによる問題解決の促進が目的です。

また、こうした助言・指導にかかる費用は一切ありません。

労働局や労働基準監督所は申出人の代理ではなく、中立な立場から助言や指導を行います。

こうした申し出をしたことを理由に、事業者が労働者に対して解雇・減給などの不利益な扱いをすることは法律で禁止されています。

【参考元】労働局長による助言・指導制度|埼玉労働局

弁護士に依頼して法的措置の実施

不当な扱いを受けて訴えたい場合や、法律に違反する卑劣な行為があった場合などには、弁護士へ依頼して法的措置をとることも可能です。

たとえば、暴力行為はもちろん、持ち物を汚される・壊されるなどの器物損壊などは明らかに法律違反です。

ほかにも、他人がいる前で罵倒したり、身体的特徴や人格をおとしめるような言動をしたりした場合には、名誉棄損や侮辱罪にあたります。

「ただじゃすまないぞ」、「殴るぞ」などの脅し、土下座の強要や反省文を音読させるといった行為は脅迫罪や強要罪とされ、これらも法に触れる言動です。

パワハラはケースによって状況や事情が異なるため、違法性があるかどうかの判断が難しいこともありますが、そうした点を明らかにするためにも弁護士への相談がおすすめです。

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パワハラに関するよくある相談Q&A

最後に、パワハラに関して各種窓口によく寄せられる相談と、その回答を紹介します。

大勢の前で罵声を浴びせられた

Q.数年前に営業部署に異動してから、ことあるごとに上司であるBから他の社員の前で「お前は本当に無能だな」、「早く辞めろ」などと罵声を浴びせられていました。

夜まで残業することが続く繁忙期にミスを連発してしまった際には、大勢が見ている中でBからの過剰な叱責や罵倒がありました。

そうした日々を過ごしていると、ある朝どうしても会社に向かうことができなくなりました。

そのときも、Bから電話で「早く出社しないと殴るぞ」などと脅されています。

これはパワハラにあたるのでしょうか。どのように対処すればよいのでしょうか」(相談者 Aさん・30代男性)

A.パワハラに当たる可能性が高い事例です。

弁護士や公的機関に相談しましょう。

Bの一連の言動は、6つあるパワハラのうち「精神的な攻撃」に当てはまります。

なおかつ、大勢の前で罵声を浴びせる、過剰に叱責するなどの行為は恥辱や屈辱を与える違法行為にあたるため、弁護士や公的機関に相談すればいくつかの対処方法が提示されるでしょう。

1日中掃除をやらされる日が続いた

Q.異動してきた上司Cとのそりが合わず、ある日意見が対立してしまいました。

その日以来、まともな仕事を任されず、1日中トイレやロッカールームなどの掃除ばかりを命じられる日が続いています。

本来の仕事が進まず、勝手に他の同僚に回されてしまったものもあります。

最近では、ストレスで会社に行くのがとてもしんどく感じます。

こうしたことはパワハラではないのでしょうか。(相談者Dさん・40代女性)

A.職種に見合わない仕事ばかりを押し付けるのは、パワハラにあたります。

業務上合理性がなく、能力からかけ離れた仕事をさせて本来の業務を滞らせるのは「過小な要求」というパワハラです。

会社の人事などに現状を報告し、改善が見られないようなら第三者機関への相談も検討しましょう。

書類で頭を叩かれたり体を押されたりした

Q.研修後に配属された部署で、上司Eから丸めた書類で頭を叩かれたり通路に十分スペースがあるのに「邪魔だ」と体を押されたりすることが多く、不快に思っています。

こうした行動が予測できたときはさりげなく避けるようにしているのですが、Eはそれに気づくと不機嫌になったり、わざと追ってきて同様の行動をしたりすることもあります。

力自体はそれほど強くなく、けがをしているわけではないのですが、これはパワハラではないのでしょうか(相談者Fさん・20代女性)。

A.書類を丸めて頭を叩いたり、体を押されたりすることは、大小に関わらず「身体的な攻撃」としてパワハラにあたります。

ほかの上司や会社の人事に相談し、改善されないようなら弁護士や第三者機関に相談することも考えましょう。

全員が参加する会議から自分だけ外された

Q.そりが合わない上司Gから、無視されたり業務上必要な連絡が回されなかったりして困っています。

先日、全員が参加するオンライン会議があることを自分だけ知らされず、同僚からの連絡に気付いたときには会議が終わっていました。

出社日でも雑談などの会話に参加できないだけでなく、仕事に支障をきたすレベルでコミュニケーションを取ってもらえず困っています。

これはパワハラになるのでしょうか(相談者Hさん・40代男性)。

A.パワハラに該当する可能性が高い事例です。
会議に故意に参加させない、グループメールから外す、無視をするなど「人間関係からの切り離し」はパワハラのひとつとして挙げられます。

会社の人事や弁護士、労働局などに相談してください。

まとめ

この記事では、以下について解説しました。

ケースによっては、相手の言動がパワハラにあたるかどうか分からない場合もあるでしょう。

しかし、相談してみなければわからないこともあります。

辛い気持ちを抱えてひとりで悩むよりも、紹介した相談窓口で今の状況を打ち明けてみてください。

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職場で受けたパワハラは、退職後に訴えることが可能です。

精神的に苦痛を受けてうつ病などになると生活もままなりません。

泣き寝入りをしないためにも、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

本記事では、パワハラを弁護士に相談するメリットや相談後の流れ、パワハラで訴える際にかかる費用、慰謝料の相場などについて解説します。

パワハラ被害にお悩みの方へ

職場で受けたパワハラ被害を、退職後に訴えたいと考える方はいるかもしれません。

しかし、退職後にパワハラ被害を訴えるとなると、退職前と比べ、パワハラの証拠が集めにくく請求が難しくなります

そのため、パワハラ被害に対応する弁護士には、ハラスメントの解決実績が豊富にあるのに加え、お悩みの問題についてさまざまな方向性からアドバイスができる知識をもっていることが求められます。

以下リンクから、パワハラ被害を含めた労働問題の対応実績が豊富な法律事務所・弁護士を探してみましょう。

初回相談が無料の弁護士事務所も掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。

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退職後でもパワハラは訴えることができる!ただし時効に注意

在籍時に受けたパワハラは、退職後に訴えることができます。

ひどいパワハラによってうつ病などになることもあるうえ、精神疾患は時間が経ってから発症することも少なくありません。

退職後であっても、労災で治療費の補償を受けられるケースもあります。

ただし、訴える際には時効に注意しましょう。

パワハラ被害に対し、民事裁判の「不法行為に基づく損害賠償請求」という訴えを適用する場合、時効は被害者が「損害および加害者を知ったときから3年以内、かつ不法行為の時から20年以内」とされています。

時効の期間は損害の内容によって異なる点にも注意が必要です。

「不法行為に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権」という訴えを起こす場合は、「損害および加害者を知ったときから5年以内、かつ不法行為の時から20年以内」とされています。

【参考】法務省|2020年4月1日から事件や事故によって発生する損害賠償請求権に関するルールが変わります

退職後にパワハラを訴えたい場合は弁護士に相談するのがおすすめ

パワハラで会社や加害者を訴えたい場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。

ここでは、弁護士に相談するメリットや相談・依頼後の流れなどについて見ていきましょう。

弁護士に相談するメリットは?

パワハラを弁護士に相談するメリットは、ハラスメントの代理交渉を行ってもらえる点です。

弁護士はハラスメントの「差止要求書」というものを作成し、会社と交渉します。

パワハラは、本人が会社に相談しても取り合ってもらえないというケースが少なくありません。

弁護士が介入することで、会社側も真剣に交渉に取り組むことが期待できます。

また、パワハラを行った相手と直接交渉するのは、精神的にも大きな負担となるでしょう。

交渉を弁護士に任せることで、負担が軽減できる点もメリットです。

交渉がスムーズにいかない場合は裁判になることもあるため、早い段階から裁判の実績がある弁護士に相談しておくと安心。

また、そもそも被害がハラスメントにあたるかの判断も難しいため、弁護士に相談して適切な対応を提案してもらうこともできます。

弁護士の中には、無料相談や電話相談を受け付けているところもあるので、一度相談してみるのがおすすめです。

弁護士に相談・依頼してからの流れは?

ここでは、弁護士に相談のうえ、問題解決のサポートを依頼をした後の流れについて解説します。

弁護士を通して会社へ交渉する

まずは、弁護士を通して会社へ交渉します。

交渉のみで和解となれば、この時点で和解金が支払われる可能性も。

会社を訴えるとなればより費用もかかるので、和解できれば負担も少なくて済みます

ただし、会社側が交渉に応じない、和解に至らないという場合は次のステップへ進むことが必要です。

労働審判手続きを申し立てる

交渉によって会社と和解ができなかった場合は、「労働審判手続き」を申し立てます。

労働審判手続きとは、パワハラや残業代未払いなどを含む労働問題について、労働審判委員会を通じて解決を目指す制度のことです。

平成18年から始まった制度で、労働審判員が審理を行います。

申し立て後、労働審判員が3日以内に審理して調停を試み、調停が成立しない場合は審判が下されるという流れです。

ただし、一般的な訴訟とは異なり、当事者が異議申し立てをした場合には審判は失効となり訴訟へと移ります。

審判の結果は裁判の和解と同等の効力があるため、当事者の異議申し立てがなく審判が確定した場合は、会社側が決定内容に応じなければ強制執行を申し立てることが可能です。

一般的な訴訟は解決までに1年近くかかることが多い一方、労働審判手続きは2か月程度で終了するケースが多く見られます。

解決しなければ裁判所に訴状を提出する

交渉や労働審判で解決しない場合は、裁判所へ訴状を提出し、民事訴訟へと進んで裁判を起こします。

民事訴訟は判決が出るまでに1年以上かかる場合もあり、その分費用がかさむ傾向にあります。

また、第一審の判決に納得できない時は控訴することも可能ですが、さらに判決までの期間が延びる点に注意しましょう。

長期戦になるとお金と労力がかかるため、その点をしっかりと理解しておく必要があります。

原則として、訴訟は訴える相手の現住所がある裁判所で行うとされていますが、なかには例外もあります。

不法行為に基づく損害賠償で訴えを起こすケースでは、実際に不法行為が行われた土地を管轄する裁判所へ訴状を出すことも可能です。

例えば、支店での勤務中にパワハラ被害を受けた場合、本社のある所在地の裁判所ではなく、支店所在地管轄の裁判所へ訴状を提出できます。

弁護士への相談や訴えるために必要な準備

ここでは、弁護士に相談する際や会社を訴える際に必要な準備について解説します。

証拠を集める

まずは、パワハラを受けたことを証明するために証拠を集める必要があります。

交渉や訴訟の際、証拠がないと慰謝料の請求が難しくなってしまうので、退職前に残しておいた証拠をできる限り集めましょう

ボイスレコーダーによる録音メールの文章は有効な証拠となり、スマートフォンで録音した音源も有効です。

パワハラが原因で病院にかかった場合は、医師に診断書を書いてもらいましょう。

うつ病などの精神疾患だけでなく、ストレスによる胃潰瘍など体の症状についても同様です。

他には、パワハラの状況を記した日記やメモ書き理不尽な転勤や異動を命じられた際の通達同僚の証言なども貴重な証拠となります。

メモ書きの場合は、「いつ」「どこで」「誰に」「どのようなことを言われた(された)」「自分がその行為に対してどう思ったか」などを記録しておくと有利になるでしょう。

在籍中から遡って状況を時系列で経緯を整理する

パワハラを受けた会社に在籍していたときのことを思い出して、具体的な状況を時系列で整理することも必要です。

パワハラの状況を思い出すのは辛い作業ですが、弁護士や裁判所など第三者に状況を詳しく説明する必要があります。

在籍中にどのようなパワハラを受けたのか、退職に至るまでの経緯、退職後の生活に影響していることなどを整理してまとめておきましょう。

内容をわかりやすく簡潔にまとめ、なるべく感情は強く出さずに事実を伝えることを意識すると信憑性が高くなります。

被害を受けた人が、加害者やパワハラの様子などを具体的に立証できるかが重要です。

集めた証拠を活用しながら、時系列で状況整理することをおすすめします。

また、パワハラのトラウマで現在の生活がままならない、通院をしているなど、退職後に生じている不都合についてもしっかりと伝えましょう。

自分がどうしたいのか希望を整理する

弁護士へ相談する際には、自分がどうしたいのかも整理する必要があります。

交渉や訴訟となるとつい手段を優先して考えがちですが、まずは「自分がどうしたいのか」「状況がどのように変われば楽になるのか」を考えることが重要です。

自分の希望や目的が定まったら、それに向けた解決の具体的手段を考えることができます。

できれば和解で済ませたい、会社を訴えたいなど解決方法はさまざまです。

慰謝料はどれくらい取りたいかなどもあわせて考えておきましょう。

弁護士に相談することで、自分にとって最良の解決策を見つけることができます。

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パワハラの被害を訴えるときにかかる費用

パワハラで訴訟を起こす際にかかる費用には主に、「弁護士費用」と「訴訟にかかる手数料」の2つがあります。

ここでは、それぞれについて解説します。

弁護士費用

弁護士費用には、相談料や着手金、成功報酬、実費などが含まれます。

相談料の相場は30分5,000円〜1万円程度とする法律事務所が多く、なかには相談無料とするところも少なくありません。

実際に会って相談するまで事務所や弁護士の対応はわからないので、相談無料のところを選ぶのもよいでしょう。

着手金とは実際に弁護士に依頼する時にかかる費用で、訴訟の勝ち負けにかかわらず支払うものです。

相場は訴訟請求額の8%程度ですが、事務所によっては着手金ゼロ円を謳っていたり、あらかじめ固定金額を設定したりしているところもあります。

成功報酬とは、訴訟に勝った際や相談者の満足のいく結果になった場合に支払う費用です。

相場は訴訟請求額の15〜20%程度

その他には、手続きに必要となる切手代や印紙代などを含む実費、弁護士が移動する場合の交通費、宿泊費、日当なども必要です。

着手金ゼロ円であっても成功報酬が高く設定されている場合もあるので、トータルの費用を把握しておくことが重要です。

パワハラ問題解決のサポートを弁護士に依頼する費用の相場は、トータルで50〜100万円程度と考えておくといいでしょう。

訴訟にかかる手数料

訴訟を起こす場合は、裁判所に手数料を支払う必要があります。

手数料は損害賠償の請求額に応じて変わります。

訴訟額

手数料

100万円以内 訴訟額10万円ごとに+1,000円
100〜500万円 10,000円+100万円から訴訟額20万円ごとに2,000円ずつ追加
500〜1,000万円 30,000円+500万円から訴訟額50万円ごとに2,000円ずつ追加
1,000万円〜10億円 50,000円+1,00万円から訴訟額100万円ごとに3,000円ずつ追加

訴訟で600万円の損害賠償を請求する場合、手数料は30,000円+(2,000円×2)=34,000円となります。

裁判所のサイトには手数料が一覧になった早見表が掲載されているので、確認してみてください。

【参考】裁判所|手数料額早見表

パワハラに対して請求できる慰謝料の相場

パワハラに対して請求できる慰謝料の相場は、50〜100万円程度です。

パワハラに対する慰謝料は決して高いとはいえませんが、被害の内容や期間などによっても変動するため、あくまで目安として捉えておいてください。

〈実際に慰謝料が支払われた事例〉

消費者金融の従業員3名が上司からパワハラを受けたとして訴訟を起こした案件です。

パワハラの内容は、扇風機が不要な時期に風を当て続けたこと、殴打や蹴るなどの暴力行為、「給料をもらいながら仕事をしていませんでした」と理不尽な始末書を書かせたことなど。

裁判の結果、被害者の3名に対し60万円、40万円、10万円の慰謝料の支払いが命じられました。

【参考】厚生労働省|NOハラスメント あかるい職場応援団

パワハラにおける慰謝料の金額は、「加害者の立場」「被害の悪質性」「パワハラの期間」などの要素によっても変動します。

上司など職場の地位を利用して嫌がらせを行った、暴行や脅迫などの悪質行為があった、パワハラをどれくらいの期間受けたかなどもポイントとなります。

また、加害者の数やパワハラに対する会社の対応、パワハラによってうつ病になった、退職に追い込まれたなどの実害も争点となるでしょう。

【関連記事】パワハラの訴訟実例と勝訴・慰謝料請求する3つのポイント

まとめ

本記事では、以下の内容について解説しました。

パワハラを受けた会社を退職した後でも、時効がきていなければ訴えることは可能です。

辞めた後も苦しんでいる、どうしても許せないという人は、これからの人生を明るく生きていくためにも、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

パワハラ被害にお悩みの方へ

職場で受けたパワハラ被害を、退職後に訴えたいと考える方はいるかもしれません。

しかし、退職後にパワハラ被害を訴えるとなると、退職前と比べ、パワハラの証拠が集めにくく請求が難しくなります

そのため、パワハラ被害に対応する弁護士には、ハラスメントの解決実績が豊富にあるのに加え、お悩みの問題についてさまざまな方向性からアドバイスができる知識をもっていることが求められます。

以下リンクから、パワハラ被害を含めた労働問題の対応実績が豊富な法律事務所・弁護士を探してみましょう。

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