遺産相続について、今すぐ弁護士に無料電話相談したいなら「ベンナビ相続」がおすすめです。
ベンナビ相続では、以下のような弁護士を地域別に見つけることができます。ぜひあなたの希望や悩みにあった弁護士を見つけてみてください。
また、相続トラブルは複雑で、弁護士費用もケース毎に異なります。そのため、費用は相談時に確定することが一般的。
まずは無料相談を利用して、依頼範囲や費用感を確認してみましょう。
弁護士はあなたの問題に真摯に向き合います。お気軽にご相談ください。
相続についてこのような悩みを抱えている場合は、市役所などの公的機関や、弁護士・司法書士などの無料相談を利用することをおすすめします。
最近では、相続に関する無料相談を電話で受け付けている窓口も増えています。
仕事や家事で忙しい方も、相談しやすくなっているので、まずは利用してみるとよいでしょう。
しかし、実際に相続について無料相談したいと思っても「どこで相談できるの?」「相談先はどうやって探すの?」と悩んでしまう方も多いはずです。
そこで本記事では、相続について電話で無料相談できる窓口を紹介します。
また、弁護士・司法書士・税理士・行政書士など、相談先ごとの違いについても解説するので、参考にしてください。
遺産相続について、今すぐ弁護士に無料電話相談したいなら「ベンナビ相続」がおすすめです。
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また、相続トラブルは複雑で、弁護士費用もケース毎に異なります。そのため、費用は相談時に確定することが一般的。
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弁護士はあなたの問題に真摯に向き合います。お気軽にご相談ください。
まずは、相続の無料相談が電話でできる窓口を6つ紹介します。
ベンナビ相続で無料電話相談できる弁護士を探す
相続に関する無料電話相談窓口の一つ目は、ベンナビ相続です。
ベンナビ相続は、相続問題の解決を得意とする弁護士を多数掲載する弁護士検索ポータルサイトです。
相続トラブル・相続放棄・遺留分侵害額請求などの相談内容別に検索することが可能です。
また、電話相談・無料相談・休日相談などの相談方法からも弁護士を絞り込み検索ができます。
また、メールやLINEによる無料相談を24時間受け付けている法律事務所もあるので、相続に関する簡単な質問をしたいときや、弁護士が必要かどうかを判断したいときには、まず気軽に連絡してみましょう。
どの弁護士に相談すればよいか悩んでいる方は、「ベンナビ相続」が問い合わせ数を軸に作成したランキングも併せて参考にしてみてください。
きっとあなたにぴったりの弁護士が見つかります。
相続に関する無料電話相談窓口の二つ目は、法テラスです。
法テラスでは、利用条件を満たしたうえで事前予約が必要なものの、同じ相談内容について3回まで無料相談ができます。
場合によっては、弁護士に相談してよいか迷っている方の相談にも乗ってくれるので「いきなり弁護士に相談するのはハードルが高い」という方も、利用してみるとよいでしょう。
ただし、法テラスの無料相談では、担当者を選べないというデメリットがあるため注意する必要があります。
必ずしも相続に詳しい方が担当してくれるわけではないので、おおまかな回答しか得られない可能性があることを覚えておきましょう。
事前予約は、各地域の法テラスで受け付けています。
一例として、以下は東京にある法テラスの事務所情報ですが、そのほかの法テラスのナビダイヤルや受付期間などについては「お近くの法テラス(地方事務所一覧)|法テラス」で確認できます。
| 名称 | 電話番号 | 受付時間 |
| 法テラス東京(新宿) | 0570-078301 | 平日10時00分~12時00分、13時00分~16時00分 |
相続に関する無料電話相談窓口の三つ目は弁護士会の無料電話相談窓口です。
東京在住の方であれば、弁護士会の法律相談センターに相談するのもよいでしょう。f
弁護士会の相談センターで相続について相談する場合、通常は30分あたり5,500円の費用が発生しますが、東京在住の方なら15分間無料で電話相談が利用できます。
やや時間は短いですが、簡単な相談であれば弁護士から的確なアドバイスを得られる可能性もあるので、利用してみるとよいでしょう。
| 名称 | 電話番号 | 受付時間 |
| 弁護士会の法律相談センター | 0570-200-050(都内からのみ) | 平日10時00分~16時00分 |
相続に関する無料電話相談窓口の四つ目は、市役所の法律相談窓口です。
市役所や区役所など、自治体が設置する法律相談サービスなどでも無料相談できます。
予約不要なことも多いので、住んでいる地域の法律相談サービスを確認してみましょう。
自治体の法律相談サービスでは、弁護士への依頼を前提としていません。
そのため「依頼するか決めていないのに相談してもいいのかな」と遠慮してしまう方でも、気軽に利用できるでしょう。
ただし、じっくり話を聞いてほしい方や、同じ弁護士から助言をもらいたい方には、不向きな場合があります。
なぜなら「相談できる時間は30分まで」「相談回数は2回まで」など、相談できる時間や回数に制限が決められているケースが多いからです。
時間を有効活用するためにも、相談時のルールを確認したり、聞きたいことをまとめたりしておくとよいでしょう。
また、電話による無料相談よりも面談相談が主流なことも覚えておきましょう。
相続に関する無料電話相談窓口の五つ目は、国税局の電話相談センターです。
国税局では、相続税に関する電話相談センターを設けています。
電話相談ができるのは平日の日中のみですが、通話料以外は発生せず、全国どこからでも電話相談が可能です。
ただし、国税局の電話相談センターで相談できるのは、相続税の制度や手続きに関することだけです。
個別の相続税の計算や、相続税の申告手続きの依頼など、具体的な相談や依頼はできない点に注意しましょう。
| 名称 | 電話番号 | 受付時間 |
| 国税局 電話相談センター | 0570-00-5901 | 平日8時30分~17時00分 |
法務局では、相続登記に関する電話相談に対応しており、無料相談会なども開催しています。
これまで相続登記の手続きについては任意でしたが、法改正によって2024年4月1日から義務化されています。
相続登記の期限内に手続きを済ませないと、罰則として10万円以下の過料が科せられてしまいます。
もし相続登記の進め方がわからない場合は、法務局への電話相談を検討するのもよいでしょう。
相談の流れや受付時間などは管轄先によって異なるので、詳しくは「管轄のご案内|法務局」で確認しましょう。
相続に関する相談ができる専門家としては、主に以下の5つがあります。
同じ相続問題であっても、専門家によって相談できる範囲や分野は異なります。
ここでは、相続問題について各専門家ができることや、どのようなケースで相談すべきかを紹介します。
弁護士は、法律の専門家です。
ほかの専門家に相談できる内容を含む、あらゆる相続に関する相談に対応してくれます。
大きなメリットとして、相続人同士でトラブルが発生した場合は、弁護士に依頼すれば代理人として依頼者のためにトラブルを解決してくれます。
弁護士に相談できる内容は、相続手続きや相続人との裁判対策、遺産分割に関する不服の申立て、相続放棄の手続きなどです。
特に、相続で揉めた事案で調停や裁判手続きまで関与できるのは弁護士だけです。
見通しをもって遺言書作成・生前贈与・相続人調査などに取り組み、相続対策を万全に整えたい場合にはあらゆることに対応できる弁護士への依頼が有効でしょう。
弁護士であれば遺産相続に関する手続きや問題を解決できるため、全てを任せたい場合は弁護士への迅速な相談をおすすめします。
司法書士は、主に不動産相続などでの登記手続きに特化した専門家です。
ほかにも、遺言書の作成や法務局・裁判所への提出書類の作成、借金問題などにも対応しています。
相続した財産の中に不動産がある場合は、所有権の名義変更や相続手続きに必要な戸籍謄本などの書類集め、書類作成などを相談できます。
また、不動産以外の現金や有価証券、車などの財産を相続するための手続きのほか、相続放棄の手続きについての相談や依頼も可能です。
ただし、相続人間間でのトラブルについては、司法書士は解決できないことに注意しましょう。
登記手続きを相談したい場合は、相続登記の専門家である司法書士がおすすめです。
税理士は、税に関する専門家です。
遺産相続をおこなう際には、財産に応じた相続税を納めなければなりません。
また、相続対策として生前贈与をする場合は贈与税などがかかることもあります。
相続税の計算方法や申告手続きに不備があれば、税務署による税務調査や追徴課税のリスクがあります。
そのため、税理士に相談したうえで正しい手続きをおこなう必要があります。
税理士に相談できる内容は相続税の申告や納税手続き、利用できる税金の特例の種類、相続税における節税対策などです。
相続税に関する悩みがある場合は、税理士に相談しましょう。
行政書士ができることは、相続手続きに関する書類作成や戸籍謄本といった必要書類の収集などです。
作成可能な書類には、名義変更に必要な書類や遺言書、遺産分割協議書などがあります。
行政書士は、ほかの専門家に比べて法律上できることは限られており、相続に関する法律相談には向いていません。
ただし、相続に関する調査を依頼することはできます。
たとえば、相続人の対象者や相続できる預貯金や有価証券の金額などの調査を依頼したい場合に適しています。
ファイナンシャルプランナーは、家計に関わるお金について総合的・経済的な資金計画を立てる専門家です。
FPと略されることもあり、相続相談だけでなく金融や税制、不動産、年金制度など幅広い知識を身につけています。
ファイナンシャルプランナーの場合、相続税の節税対策や社会保険・年金の手続き、確定申告の方法などを相談できます。
遺産相続が発生する前の生前整理を検討している場合は、ファイナンシャルプランナーに電話などで相談するとよいアドバイスがもらえるでしょう。
参考:相続税の計算はどう行う?税金がかかるとき、かからないときも解説 | 保険・NISAの相談ならソナミラ
まずは、無料相談を利用する専門家を選ぶ必要があります。
ここでは専門家選びの際に注目すべき点について解説します。
無料相談できる専門家を選ぶ際は、無料相談の内容を明記しているところを選びましょう。
なお、無料相談と一口にいっても、以下のような種類があるため、注意が必要です。
時間制限がある場合でも「気付いたら費用が発生していた」ということは基本的にはありません。
しかし、時間制限があると思って相談したがために、聞きたいことが聞けなかった、ということもありえるので気を付けましょう。
一口に専門家といっても、それぞれ得意な分野は異なるため、相続問題が得意な専門家を選びましょう。
相続問題が得意ではない専門家の場合、欲しい答えやアドバイスを得られずに無料相談が終わってしまう可能性もあります。
相談先を決める際は、ホームページで少なくとも以下のような記載があるかを確認しましょう。
弁護士への無料相談は、多くのケースで時間や回数に制限があります。
無料相談の時間を有効に活用するためには、これから紹介する3つのことを理解し、準備しておきましょう。
相続に関する相談では、相続人同士の関係や財産の種類・内容など、相談内容が複雑になりがちです。
限られた相談時間を有効活用するために、家系図や遺言書など、相続に関する書類をできるかぎり用意しておきましょう。
相談時にあるとよい書類に、以下のようなものがあります。
弁護士には書類の収集や作成も依頼できるので、そもそも書類が集められなくて困っているという方は、無理に用意する必要はありません。
書類の収集以外の相談事項がある方は、スムーズに本題に入るためにも用意しておきましょう。
弁護士に相談する際、ほかの相続人に対する不満などをだらだらと話してしまったり、要点がわかりづらかったりすると、的確なアドバイスを得られずに時間が終わってしまう可能性もあります。
どのようなことに困っていて、どのような解決を望んでいるのかなど、相談したい内容の要点をメモにまとめておきましょう。
また、相談したいことが複数ある場合は、相談内容に優先順位をつけておくと聞き逃しが防げるのでおすすめです。
相続の無料相談では、相続問題について自分がどのような解決を望むのかを決めておきましょう。
希望が決まっていないと、ただ方針を決めるだけの相談時間になってしまったり、具体的なアドバイスを得られずに終わってしまったりするおそれがあります。
無料相談の前に一度どのようなことが問題で、自分はどうしたいのかをあらかじめ書き出しておきましょう。
ここからは、相続について電話で無料相談するときの流れについて解説します。
それぞれのステップでの注意点もあわせて紹介するので、電話相談するときの参考にしてください。
まずは電話で相談をする窓口を決めましょう。
相談先はいくつかありますが、市役所や区役所、弁護士会などは電話相談に対応していないところもあるので注意してください。
相談窓口を決めたら、必要に応じて事前予約をしましょう。
予約方法は、電話・Web・メールなどさまざまですが、相談窓口が対応している予約方法の中から、利用しやすい方法で予約をしてください。
なお、電話での相談に対応している窓口のなかには、事前予約が不要なところもあります。
事前予約が不要な場合は、相談窓口のホームページに記載されている電話番号に直接電話してみましょう。
予約した当日になったら、時間に遅れないように電話をかけましょう。
無料電話相談は、基本的に相談員や専門家が対応してくれますが、相談時間は限られているケースがほとんどです。
愚痴を言うだけの時間になったり、状況を伝えるだけで終わってしまったりすることがないようにしてください。
限られた時間を有効に使うため、事前に準備した書類やメモをもとに簡潔に状況や自分の希望を伝えるようにしましょう。
状況を伝えたあとは、相談員や専門家からアドバイスを受けます。
アドバイスを受けたあと、追加で確認したいことがあれば、時間の許すかぎり質問しておくとよいでしょう。
電話で無料相談したあとは、必要に応じて対面での無料相談も利用しましょう。
電話相談では、時間に限りがあるうえ口頭で状況を伝えることになるため、得られるアドバイスにも限界がある可能性があります。
追加で聞きたいことがある場合や、より詳細に相談したい場合は、対面での無料相談を利用できるか電話先で確認しましょう。
電話相談や対面相談を経たうえで、相続問題の解決を正式に依頼するかどうかを決めます。
もちろん、電話での無料相談を利用したからといって、必ずしも正式に依頼しなければならないわけではありません。
相談の場で依頼するかどうかを決める必要もないので、一度持ち帰ってよく検討しましょう。
正式に依頼すべきか迷った場合は、ほかの相談窓口でも改めて電話相談を利用して、比較検討するのもおすすめです。
無料相談を経て、実際に相続問題の解決を依頼したい場合は、依頼費用が発生します。
専門家に相談する際にかかる費用は相談内容や相談相手によって変わりますが、初回相談であれば無料になる場合も多いでしょう。
専門家に相談・依頼した場合の費用相場は、以下のとおりです。
| 弁護士 | 相談料1万円程度、着手金10万円~40万円程度、成功報酬10万円~100万円程度 |
| 税理士 | 相談料5,000円程度、依頼費用20万円程度 |
| 司法書士 | 相談料5,000円程度、相続登記3万円~4万円程度 |
上記の費用はあくまで目安であるため、具体的な金額を知りたい場合は直接確認しましょう。
【関連記事】相続問題の弁護士費用はこれだけ!|相談料・着手金・報酬金の内訳と依頼内容別の相場を知ろう
遺産相続に関して無料相談する場合は、以下の4つの点に注意しましょう。
専門家に相談する際は、事実を歪めずにありのままを伝えるようにしましょう。
特に、相続トラブルがある場合に隠し事や噓は厳禁です。
事実とは異なる情報を伝えると、専門家が適切な解決策を提案できなくなるおそれがあります。
相談するときは、話を盛ることなく正直に伝えましょう。
また自分にとって不利な点や、やましいところもあらかじめ伝えておくことで対策が取れます。
正直に伝えるようにしましょう。
無料相談できる時間は限られているため、専門家が適切な判断をできるように短時間で多くの情報を伝える必要があります。
感情的にならずに冷静になることを心がけて、事実のみを伝えましょう。
専門家に相談する以上は、相談者が話したいことを話すだけでなく、専門家の助言をしっかりと聞くことが大切です。
専門家が提案してくれた解決策に納得できない場合は、ほかの専門家に相談するのもよいでしょう。
相続について電話で無料相談するときに、多くの場合において30分~60分程度の時間制限が設けられています。
相続に関する悩みは、相続人同士の関係性や相続財産の状況が複雑であるため、現状を伝えるだけでも時間がかかってしまうことが考えられます。
そのため、悩みがいくつもある場合は、短い電話相談の時間内で問題を全て解決するのが難しいこともあるでしょう。
制限時間内に全ての問題を解決しようとするのではなく、まず確認しておきたいことや、一番重要なことのみを質問するなど、工夫することが大切です。
また、多くの法律事務所では、対面での無料相談もおこなっているので、電話相談のあとに対面相談を利用することも視野にいれておくとよいでしょう。
相続の無料相談ができる窓口としては、以下のようなものがあります。
ただし、専門家に相談する場合、相談先によって得意分野や対応可能な範囲が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
また、専門家との相性も大事です。
気軽な相談を希望する場合は、電話での無料相談にも対応しているところを探すのも有効な方法です。
自身の状況を整理して、どのような対応が適切であるかをアドバイスしてもらうと、今後の道筋がはっきりとするかもしれません。
遺産相続について、今すぐ弁護士に無料電話相談したいなら「ベンナビ相続」がおすすめです。
ベンナビ相続では、以下のような弁護士を地域別に見つけることができます。ぜひあなたの希望や悩みにあった弁護士を見つけてみてください。
また、相続トラブルは複雑で、弁護士費用もケース毎に異なります。そのため、費用は相談時に確定することが一般的。
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弁護士はあなたの問題に真摯に向き合います。お気軽にご相談ください。
「強制わいせつ罪」とは、相手の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度の暴行・脅迫を行って、わいせつな行為をはたらくことを言います。
強制わいせつ罪について、いわゆる痴漢との違いや、その他のわいせつ行為に関する罪との違い、その法定刑など、具体的にはよく分からないということが多々あるでしょう。
強制わいせつに関する知識を把握しておくことで、関与した場合に最善の行動を取れるでしょう。
ここでは、強制わいせつ罪の内容と、もし強制わいせつ罪で逮捕・勾留されてしまった場合のその後の流れや対応方法について、解説します。
わいせつ行為によって逮捕されないかと不安になっていませんか?
結論からいうと、強制わいせつで逮捕されると6月以上10年以下の懲役に科せられる可能性があります。事件を大ごとにしたくないなら早めに弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
ベンナビ刑事事件では、刑事事件を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
強姦・強制わいせつについて弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 |
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|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
| 被害者の方は法テラスへご相談ください | |
強制わいせつ罪とは、「13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者」または、「13歳未満の者に対して、わいせつな行為をした者」に成立する犯罪のことです(刑法176条)。
強制わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役と定められています。
罰金刑はありません。
強制わいせつ罪は、個人の性的自由・性的感情を保護するためのものです。
したがって、本罪での「わいせつな行為」とは、端的には個人の性的自由・感情を侵害する行為を指します。
例えば、無理やりキスしたり、胸や陰部に手を触れたりする行為などが該当します。
なお、性的行為の中でも性交・肛門性交・口腔性交に及んだ場合には、より重い強制性交等罪(刑法177条)が成立し、5年以上の有期懲役に処されます。
また、13歳以上の者に対しては、「暴行または脅迫を用いて」わいせつな行為をした場合に本罪が成立します。
ここでの「暴行・脅迫」とは、被害者の犯行を著しく困難ならしめる程度のものである必要があると解釈されています。
13歳未満の者へのわいせつ行為については、暴行・脅迫がなくても本罪が成立します。
これは、13歳未満の者は性的自由・羞恥心などの自覚が乏しいことから、より強く性的自由を保護することを目的としています。
13歳未満の者へのわいせつ行為については、相手が13歳未満の者であることの認識が必要となります。
したがって、13歳未満の者を13歳以上と誤信し、その者の同意に基づいてわいせつな行為をした場合には、本罪の故意がないものとして、本罪は成立しないということになります。
ただし、その場合でも条例違反等の他の罪に問われる危険性はあります。

痴漢は、法律的な用語ではなく、一般的には女性にみだらな行為をする男性を指すとされています。
例えば、混雑する電車内で女性のお尻を触る行為などが痴漢の典型例として挙げられます。
痴漢を規制するのは、各都道府県が定める迷惑防止条例です。
東京都の迷惑防止条例では、第5条1項の本文で、「何人も正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、または人に不安を与える行為であって、次に掲げる行為をしてはならない」とし、その一つの行為として「公共の場所または公共の乗り物において、衣服その他身に着けるものの上から又は直接に人の身体に触れること」が挙げられています。
同条例違反の痴漢行為があった場合には、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(同第8条)。
なお、東京都の迷惑防止条例では、こうした身体への直接的な接触の他、いわゆる盗撮も禁止行為として定められており(第5条1項2号)、盗撮に対しては1年以下の懲役または100万円以下の罰金として痴漢よりも重い罪が科されます。
いわゆる痴漢と、強制わいせつとは、むりやりに相手の身体に触れるという行為の点では共通しているところがありますが、強制わいせつ罪では、被害者が13歳以上の者である場合には、加害者による「暴行または脅迫」という要件が必要となります。
痴漢の典型例である満員電車内で身体を触るという行為は、「暴行・脅迫」があったとまでは認定しにくいケースが多いと思われますので、迷惑防止条例違反として処罰されることが多いです。
他方、迷惑防止条例に該当するのは「公共の場所・乗り物において」という限定がありますので、例えば個人の住居内での行為については迷惑防止条例違反には問われません。
ただし、盗撮については個人の住居内であっても迷惑防止条例違反に該当します。
準強制わいせつ罪とは、「人の心神喪失または抗拒不能に乗じ、または心身を喪失させ、もしくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした」場合に成立する犯罪です(刑法178条)。
お酒や睡眠薬を飲ませるなどして正常判断ができない状態にさせて性的行為を行った場合などが本罪に該当します。
暴行・脅迫を手段としない点で、強制わいせつ罪とは異なります。
準強制わいせつ罪が成立する場合には、強制わいせつ罪と同様の刑(6月以上10年以下の懲役)に処されることになります。
監護者わいせつ罪とは、「18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて、わいせつな行為をした」場合に成立する犯罪です(刑法179条)。
強制わいせつ罪とは異なり、暴行・脅迫がなくても成立します。
監護者という強い立場にある者からわいせつ行為を迫られた場合に、18歳未満の被害者となる者は正常な判断ができず、容易に拒否できないことが見込まれるため、本罪によって立場の弱い18歳未満の者を保護しようとしています。
同罪は、実子や連れ子への家庭内での性的虐待が社会問題となったことを背景に平成29年に新たに創設されました。
強制わいせつ罪で逮捕された場合、その後は以下のような流れとなります。
これは、刑事訴訟法で定められた手続きです。
以下、詳しくみていきましょう。
被害者からの被害届の提出や告訴などがあり、犯罪を疑うに足りる相当な理由があるときには警察により逮捕されることになります。
具体的には、警察官から手錠をかけられ、警察署で身体拘束されることになります。
逮捕には、裁判所の令状を得て行う令状逮捕と、令状を取る時間がなく急速を要する場合の緊急逮捕、現に犯罪が行われたと認められる場合の現行犯逮捕があります。
一般的には、強制わいせつ罪では、令状逮捕か現行犯逮捕のいずれかが多いです。
逮捕から48時間以内に、警察は検察に事件を送致する必要があります。
事件送致を受けた検察官は、送致された事件の内容を見て、被疑者の勾留請求するかどうかについて、送致を受けてから24時間以内に判断します。
勾留(身体拘束)の必要がないと検察官が判断したときは、身体拘束を解かれ、その後は必要に応じて検察からの呼び出し、取り調べに応じるなど、在宅で捜査が進められることになります。
これに対して、検察官が、被疑者には逃亡するおそれや、被害者への働きかけなど罪証隠滅を図るおそれがあると判断したときは、裁判所に対して勾留請求をすることになります。
勾留請求を受けた裁判官が検察官の勾留請求を正当なものと認めたときは、勾留決定が下され、原則として10日間の身体拘束(勾留)を受けることになります。
なお、勾留期間については捜査の必要性によっては更に10日間を上限として勾留延長される場合があります。
勾留された場合には、この10日間~最大20日間の勾留期間内に、検察官が捜査を行い、被疑者を起訴するかどうかを判断します。
この被疑者勾留期間内において、犯罪の立証が困難であるとか、被害者と示談が成立するなどして、刑事裁判を受けさせる必要はないと検察官が判断した場合には、処分保留ないしは不起訴処分となり、起訴されずに身体拘束が解かれることになります。

被疑者勾留期間内の捜査を経て、検察官が、犯罪成立の見込みがあり起訴相当であると判断した場合には、検察官は起訴状を作成し、裁判所に起訴状を提出します。
起訴された場合は、被疑者勾留から被告人勾留へと自動的に移行し、原則としては刑事裁判が終わるまで、警察署ないしは拘置所で身体拘束されることになります。
起訴後の勾留を解いてもらうためには、一般的には保釈という制度があります。
保釈は、裁判所が決めた保釈金額を裁判所に納付することで、刑事裁判が終わるまでの間の身体拘束を解いてもらうという制度です。
保釈中においては、被害者に接触しないことや、裁判期日に出廷することなどの約束事が決められ、その約束事を守れば、裁判終了後に保釈保証金は戻ってきます。
他方、約束事を破った場合には保釈保証金は没取されることになります。
なお、起訴においては、罰金を相当とする略式起訴というものもありますが、強制わいせつ罪には罰金刑がないため、強制わいせつ罪で起訴される場合には略式起訴となることはありません。
起訴されると、被疑者は被告人となり、刑事裁判を受けなければなりません。
起訴日から約1カ月~1カ月半後くらいに第1回公判期日が指定されます。
被告人が罪を認めているケースでは、第1回公判期日で結審となり、2週間程度で判決になることが多いです。
他方、被告人が罪を争い、被害者等の関係者の証人尋問の必要がある場合や、被害者と示談交渉の必要があったりするなどの事情がある場合には、概ね月に1回程度のペースで裁判が進んでいくことになります。
証人尋問などの必要な取り調べが全て終了すると、検察官が論告求刑、弁護人が最終弁論を述べて、裁判が終結し、判決がくだされることになります。
裁判官が判決において、被告人を有罪とするかどうか、有罪の場合にはどれくらいの刑罰を科すかを決めます。
有罪判決には、被告人は服役すべきとする実刑判決と、刑の執行を一定期間猶予する執行猶予付き判決があります。
判決に対して、不服がある場合には、判決から2週間以内であれば控訴することができます。
無罪判決や有罪判決であっても刑が軽いと検察官が判断する場合には、検察から控訴されることもあります。
控訴した場合には、高等裁判所での第2審が開かれ、その控訴審判決でも不服がある場合には、最高裁判所への上告という流れになります。
強制わいせつ罪では、「暴行・脅迫」の有無や、「わいせつな行為」があったと言えるかどうかなど、法律的専門的な判断が必要となります。
また、被害者と示談交渉して刑事処分を求めない旨を述べてもらったりすることなども重要です。
弁護人に就いた弁護士は、こうした立証見込みの判断や犯罪の成立を否定する証拠の調査や、被害者との示談交渉を弁護活動の中で行います。
強制わいせつ罪で被害届を出されるかもしれない、被害届を出されて警察から事情を聞かせてほしいと言われているという方は、ぜひ、こうした刑事事件に強い弁護士に相談してみるようにしましょう。
弁護士にサポートしてもらうことで、刑事事件での警察からの取り調べなどにどのように対応すれば良いかをアドバイスしてもらえます。
黙秘権などがあることは分かっていても、実際に警察官から調書にサインするように迫られたりしたら、怖くなってサインしてしまうという人も実際におられます。
こうした場合に弁護士が付いていれば、弁護士から事前に、調書にサインする義務はないこと、調書の内容を変更してもらう権利があることや、作成するとすればどのような内容の調書とすべきかなども繰り返し教えてくれますし、取調べにおいて、「弁護士と相談してから決めます」と回答することもできます。
警察などからの取り調べを受ける中で弁護人が付いてくれているというのは心理的に大きなメリットがあると言えます。
また、弁護士は、被害者との示談交渉を行ってくれます。
本人が直接示談したいと言っても、強制わいせつの事案では被害者が話し合いに応じてくれないというケースも多々あります。
そのような場合でも弁護士が入ることによって、被害者としても安心して交渉でき、また、被害者側から過大な示談金を求められているなどの場合においても、弁護士が法律の専門家として事案の見込みなどを被害者に示して、適切な内容での示談が成立するようにリードしてくれます。
強姦・強制わいせつについて弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 |
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各犯罪については、法定刑に応じて、公訴を提起すべき期間が決まっています。
強制わいせつ罪は、7年です(刑事訴訟法250条2項4号)。
犯罪行為が終わったときから7年以内に起訴されなければ、公訴時効期間が経過したものとして、処罰されることはありません。
示談は、被害者が納得するかどうかということですので、示談金の金額についての決まりはありません。
ただ、強制わいせつというのは、強制性交等罪と比較すると重い犯罪ではなく、その分、示談金の相場も低くなります。
一般的には、概ね、30万円~50万円前後で示談が成立しているケースが多い印象です。
強制わいせつの内容や、その他に前科があるかなどの事情によって、実刑を受けるかどうかが異なります。
他に前科がなく初犯である場合には、執行猶予付きの判決となり、刑務所に入る必要はないということも十分にありますが、その内容が強制性交等罪と同程度の悪質な場合には、初犯でも実刑判決が出て刑務所に入らないといけないということも考えられます。
報道されるかどうかは、その人の社会的立場や事件の内容によって異なります。
公職にある人や大きな会社の役員である等の社会的立場のある人については、報道されてしまうリスクはあります。
裁判は公開の手続きですので、隠すことはできません。
在宅事件で取り調べが進み、執行猶予付きの判決を受けた場合には身内に知られるリスクは低いですが、逮捕・勾留されたり、実刑判決を受けたりした場合には身内と一定期間連絡が取れない状態になることが見込まれますので、結果として身内に知られるリスクが生じると言えます。
実際に行ってしまった行為であるならば、不起訴に持ち込むための重要なポイントは被害者との示談です。
検察官は被害者の被害感情を考慮して起訴するかどうかを決めますので、起訴前に示談成立し、被害者が処罰を求めないと述べてくれれば、不起訴になる見込みがあります。
示談を行う上では、反省文や謝罪文を作成するなどして誠実に謝罪の意を伝えて、相応の金額を支払う旨を提示することがポイントになります。
強制わいせつ罪は、以下の場合に成立します。
強制わいせつ罪が成立すると、6月以上10年以下の刑事罰に処される危険性があります。
強制わいせつ罪では罰金刑がありません。
強制わいせつ罪の疑いがある場合には、警察・検察から逮捕・勾留され、長期の身体拘束を余儀なくされる危険性があります。
検察に起訴されないため、あるいは、起訴された後でも執行猶予付きの判決を目指してできる限り罪を軽くするためには、被害者との示談交渉がとても重要です。
被害者との示談が成立し、被害者が許すと言えば、不起訴となるケースもあります。
また、強制わいせつ罪に当たらないのに疑いをかけられた場合には、警察・検察への対応が非常に重要となってきます。
こうした示談交渉や捜査機関への応対方法について、弁護士は適切なアドバイス、弁護活動を行ってくれます。
お困りの方は、ぜひ一度、弁護士に相談してみましょう。
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強制わいせつ罪にあたるような行為をしてしまった場合、どのような処罰を受けるのか、大変不安になることでしょう。
無実ならば争うべきですが、現実に罪を犯してしまった場合には、被害者に謝罪し、示談することが重要です。
この記事で強制わいせつの示談に関する知識をつけて、正しい判断が下せるよう準備しましょう。
被害者と示談する場合の金額、示談交渉の進め方など、ポイントを弁護士の視点で解説します。
強制わいせつ罪に当たる行為をしてしまい、示談交渉を考えているが、その方法がわからずに困っていませんか?
結論からいうと、強制わいせつの示談金は50万円が相場となっています。適切な示談交渉がしたいなら、早めに弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
ベンナビ刑事事件では、刑事事件を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
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強制わいせつ罪(刑法176条)に当たる事例は多数あり、示談が成立するかどうかは、被害の態様や被害者の感情、被害者との関係性などの様々な要素により変わりますので、一概に示談金の相場は○○円と示すことはできません。
しかし、弁護士の実務的な感覚からすると、強制わいせつ事案で示談する場合には30万円~50万円の範囲で決まるケースがほとんどです。
ただし、強制わいせつ罪での「わいせつ行為」は、性器の挿入を伴わないもので、暴行・脅迫を用いて行われたものを指します。
性器の挿入を伴う性交(いわゆるセックス)、肛門性交(いわゆるアナルセックス)、口腔性交(いわゆるフェラチオ)があった場合には、強制わいせつ罪ではなく、強制性交等罪(刑法177条)に該当し、同罪での示談金は概ね100万円を超えるケースがほとんどです。
また、そもそも被害者感情から示談に応じないケースというのも多々あります。
以下、実際に刑事裁判の判決文において示談が成立したことが挙げられている事例、民事裁判で強制わいせつに対して慰謝料の支払いを命じた事例などをご紹介します。
沖縄米海兵隊員として勤務していた被告人(犯人)が、午前5時ころに沖縄市内の駐車場において、見知らぬ女性(被害者)に抱きつき、無理やりキスして被害者が着用していたショーツを引き下げ、陰部に指を挿入したという事案で、被告人は強制わいせつ罪で起訴されました。
被害者に50万円を支払う内容の示談が成立して実際に支払い、被告人が反省の態度を示していることなども考慮し、懲役2年6月としたうえで、その執行を4年間猶予する執行猶予付き判決が出されました。
(那覇地裁令和3年6月14日判決/判例集未掲載)
同じマンションの別階に居住する被告による強制わいせつ行為によって精神的苦痛を被ったとして、被害者が不法行為に基づき慰謝料500万円の支払を求めた事案で、裁判所は、被告が
①電話を借りた礼のために被告方に手土産を持参したにすぎない被害者に対し、
②被害者と被告以外の者がいない被告方の玄関内で、
③原告が骨折のため足が不自由であったことを知りながら、
④足の心配をする素振りで被告の右手で被害者の左腰辺りに触れ、
⑤「お尻を触らせて」と言いながら、着衣の上から右手で被害者の左臀部を撫で、
⑥被害者に「嫌」と言われた後にも、「ハグさせて」と言いながら両手で被害者の両肩に手を回して抱きつき、
⑦被害者が嫌がる様子を見て後ろに下がったが、その際に被告の右手で被害者の左胸を下から上にさするように触るという行為をしたことが認められるとしたうえで、その慰謝料として50万円が相当であると判断しました。
(東京地方裁判所令和元年10月31日判決/判例集未掲載)
精神科の医師である被告人が、患者である被害者(当時28歳)を診察していた際、同人にわいせつな行為をしようと考え、病院の診察室において、被害者の両肩付近を両手で押さえ、その両頬や唇にキスをしたという事案で、強制わいせつ罪の刑事裁判第1審では、被告人が被害者に100万円を支払う内容の示談を成立しましたが、第1審判決は、被害者への慰謝の措置が十分ではないとして、懲役1年、執行猶予なしの実刑判決を命じました。
これに対して、被告人が控訴し、控訴審係属中に更に被告人から被害者へ1,000万円を追加で支払い、被害者が被告人を許すという内容の示談を改めて成立させたところ、控訴審判決では、追加の示談を考慮し、懲役1年6月、その執行を4年間猶予する旨の執行猶予付き判決へと変更されました。
(高松高裁令和3年2月18日判決/判例集未掲載)
強制わいせつの事案では、相手方の同意があったなどの無罪を主張する場合の他、実際に相手の意思に反して無理やり行ってしまった場合には、できる限り罪を軽くするため、執行猶予付き判決を得るべく、示談交渉が不可欠となります。
示談成立に向けてのおおよその流れは以下の通りです。
以下、各過程でのポイントを説明します。
まず、示談は被害者との話し合いが不可欠ですので、被害者と連絡を取れるようにする必要があります。
被害者と連絡が取れるかは、事案によって異なります。
被害者とはもともとの知り合いである場合には連絡先を知っているでしょうし、他方で、通行中の女性に抱き着いたなど、全く面識のない人が被害者である場合もあります。
どのようなケースでも示談のためには被害者と連絡を取れるようにする必要がありますが、どのようなケースにおいても、警察・検察を通して連絡を取るようにしましょう。
被害者側としては、そもそも加害者(犯人)と話したくないという人も多いです。
連絡先を知っていたとしても、被害者感情に配慮し、直接連絡を取ることは控えた方が良いです。
被害者が被害届を出すなどして既に刑事事件となっている場合には、必ず警察・検察に対して示談の話し合いをしたい旨を申し入れて、警察・検察から被害者に連絡を取ってもらうようにしましょう。
弁護士に依頼すれば、そうした警察などへの連絡は弁護士が行ってくれます。
被害者が被害届を出しておらず、刑事事件になっていない場合でも、直接連絡をすると被害者の感情を逆なですることがありますので、できれば、弁護士などの第三者に間に入ってもらって話し合いをするようにしましょう。
被害者と連絡が取れるようになったら、弁護士を通じて示談を提案するようにしましょう。
弁護士に事案に応じた双方の慰謝料額を尋ね、支払える金額であれば、その金額を弁護士から被害者に提案してもらいましょう。
また、被害者側は、お金よりも強い処罰を求めるなどの処罰感情が強い場合もありますので、被害者に宛てた謝罪文を作成して、示談提案に併せて弁護士を介して謝罪文を被害者に渡し、真摯に反省している気持ちを伝えましょう。
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被害者と示談交渉を開始したら、示談の条件について協議を進めましょう。
慰謝料(示談金)の金額以外にも、もともと顔見知りであった場合には示談成立後は一切の連絡を絶つことや、被害者の半径〇メートル以内に近づかないことなど、今後の接触を禁止する内容を被害者が求めてくることもあります。
加害者側としては応じられるところは応じ、示談成立に向けて誠実に交渉するようにしましょう。
加害者側の示談成立に向けてのポイントとしては、示談成立時に「示談書」などの書面を作成することと、その内容として、本示談の成立を以って今後は何らの請求をしない(債権債務がない)ことを確認する清算条項を入れるということと、示談金を支払った場合には加害者を許す、ないしは刑事処分を求めないものとするなどの宥恕の条項を入れるということです。
弁護士に依頼すれば、示談においてこうした条項に配慮した示談書案を作成してくれます。
示談の条件のすり合わせが終わると、示談成立となります。示談成立の場合には示談書などの書面を作成し、双方が署名捺印することになります。
弁護士に依頼している場合には弁護士(弁護人)の署名でも構いません。
そうして作成した示談書を警察ないしは検察に提出します。
既に起訴されて刑事裁判になっている場合には、示談書を証拠として裁判所に提出します。
強制わいせつなどの刑事事件となるような事案では、示談がスムーズにいくケースのほうが少ないかもしれません。
被害者側が「許せない」などの強い処罰感情を持っていて話し合いに応じてくれないケースや、不相当に過大な金額の支払いを求めてくるなど、示談が難航するケースも多々あります。
基本的には、示談は、被害者側が話し合いに応じることが大前提であり、被害者の意思に反して強引に示談を成立させることはできません。
できる限り粘り強く交渉する必要があります。
以下、ケースごとにポイントを解説します。
こちらから提示した示談金の金額に対して、被害者側がつり上げ、引き上げを要求していることも多々あります。
まず被害者の要求している金額を冷静に受け止め、一般的な相場に照らして過大ではないか、現実問題として支払える金額かどうかを検討しましょう。
弁護士に依頼すれば、過去の裁判例などから同種事案での慰謝料相場はどれくらいかを調査してくれます。
過去の裁判例と比較して、被害者側が不当な金額を要求しているのであれば、弁護士を通じて、相当な慰謝料額がどれくらいかということを伝えるようにしましょう。
なお、被害者が誘惑してきたなどの被害者側の落ち度を主張して減額交渉することも事案によっては考えられますが、被害者の感情を逆なですることも懸念されますので、慎重に行う必要があります。
事案によっては、被害者としては、慰謝料よりも強い刑罰が科されることを希望し、示談などの話し合いには一切応じないという対応をとられることがあります。
この場合には、無理に示談を進めることは禁物です。
強引に示談を進めようとしたりすると、かえって被害者側の意思を強固なものにしてしまうリスクがあります。
まず、行ってしまったことへの反省と被害者への謝罪の気持ちを弁護士、警察・検察を介して被害者に伝え、示談に応じてもらえるよう粘り強く交渉しましょう。
それでも被害者が話し合いに応じてくれない場合には、こちらから示談の申入れを行った日時などを記録した報告書を弁護士に作成してもらい、その報告書を検察や裁判所に提出してもらいましょう。
また、相当と考える慰謝料額を法務局に供託したり、弁護士会や慈善団体への贖罪寄付をしたりなどの方法もあります。
これらの方法のいずれが適切かは事案によって異なりますので、弁護士に相談するようにしましょう。
事案によっては、被害者が未成年者であることがあり、その場合には被害者の保護者と示談交渉する必要があります。
なお、成年年齢を20歳から18歳に引き下げるよう法改正されたことにより、2022年4月1日より18歳未満が未成年となりました。
この場合には、被害者本人に加え、保護者に対しても、誠心誠意の謝罪の気持ちを以って示談交渉するようにしましょう。
それでも話し合いに応じれくれない場合の対応方法としては、上記と同じく、弁護士による交渉経過を記した報告書、慰謝料額の供託、贖罪寄付などの方法が考えられます。
交渉経過の報告書の提出などを行うことで、検察、裁判所に対して、こちらとしては示談する意思があること、反省を示すことになり、そうした事情を酌んでもらうことができます。
自身が逮捕・勾留中で身動きが取れない場合には弁護人に対応してもらうようにしましょう。
起訴される前の被疑者の段階であっても国選弁護人を就けることもできますし、私選で弁護士に就いてもらうことができます。
逮捕・勾留中である場合には、弁護人に動いてもらいましょう。
親や兄弟、配偶者などの親族から被害者側に連絡を取ってもらうこともできますが、示談交渉は法律的な判断が必要になりますので、できる限り弁護士に依頼して動いてもらった方が良いでしょう。
強制わいせつ罪では、「暴行・脅迫」の有無や、「わいせつな行為」があったと言えるかどうかなど、強制わいせつ罪が成立するかどうか、起訴される見込みがあるかどうかなどの法律的な判断が必要となります。
また、被害者と示談交渉して刑事処分を求めない旨を述べてもらったりすることなども重要となります。
弁護士は、こうした立証見込みの判断や犯罪の成立を否定する証拠の調査や、被害者との示談交渉を弁護活動の中で行います。
強制わいせつ罪で被害届を出されるかもしれない、被害届を出されて警察から事情を聞かせてほしいと言われているという方は、ぜひ、こうした刑事事件に強い弁護士に相談してみるようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士に介入してもらうことで、示談交渉がスムーズにいく可能性が高まります。
加害者本人やその親族が被害者側と直接示談したいと言っても、強制わいせつの事案ではそもそも被害者側が話し合いに応じるつもりはないと回答してくるケースも多々あります。
そのような場合でも弁護士に介入してもらい、被害者側に反省・謝罪の意思を正確に伝えることによって、被害者側が示談に応じる姿勢を示してくれるようになることもあります。
被害者側から過大な示談金を求められているなどの場合においても、弁護士が法律の専門家として事案の見込みなどを被害者に示して、適切な内容での示談が成立するようにリードしてくれます。
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強制わいせつ罪が成立するのは、故意があるときです。
つまり、体に触れてしまったなどの意図せずに行ってしまった場合は、強制わいせつ罪は成立しません。
ただ、その場合でも過失による民事上の責任を負うケースは考えられますが、故意の事案と比較して示談金額は低くなります。
被害者感情にもよりますが、過失による不法行為責任を負う場合であっても10万円前後に留まるのではないかと考えられます。
無理やりキスすることは強制わいせつ罪が成立する典型例です。
被害者感情によるところもありますが、一般的な示談金の相場としては、50万円前後となることが見込まれます。
盗撮自体は、強制わいせつ罪に該当するものではありませんが、少なくとも各都道府県が定める迷惑防止条例違反に該当するものであり、また、民法上の不法行為責任による賠償責任を負うことになります。
盗撮された内容とその画像が第三者に流出したかなどの状況にもよりますので、示談金がいくらになるかは明確には言えません。
ただ、盗撮は記録として残るもので、性的羞恥心への侵害が大きいですので、内容によっては強制わいせつの事案よりも示談金が高額になることも十分に考えられます。
刑事訴訟法では、逮捕から48時間以内に送検すること、送検後の被疑者勾留は10日~20日という期間制限があります。
被疑者勾留後に起訴されると刑事裁判を受けることになりますが、認めている事件であっても、刑事裁判は概ね起訴から判決まで1~2か月程度はかかります。
したがって、逮捕されてから刑が確定するまでの期間としては概ね3か月前後は要するものと考えておいた方が良いです。
各犯罪については、法定刑に応じて、公訴を提起すべき期間が決まっています。
強制わいせつ罪は、7年です(刑事訴訟法250条2項4号)。
犯罪行為が終わったときから7年以内に起訴されなければ、公訴時効期間が経過したものとして、処罰されることはありません。
強制わいせつで示談を進める場合には、以下の点に留意してください。
示談を進める場合などでは、刑事事件に注力する弁護士に依頼するようにしましょう。
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このような不安を抱えている方は、一分一秒でも早く、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
強制わいせつ罪で逮捕されてしまうと、実名が報道されるリスクがあります。
そして強制わいせつ罪には懲役刑しかないため、有罪判決が下されて執行猶予がつかなければ刑務所に入ることになります。
弁護士に相談すれば、執行猶予や不起訴処分の獲得に向けた弁護活動をしてくれますので、心強い味方になるでしょう。
ただし、一口に弁護士といってもタイプはさまざまですので、選択を誤ると満足のいく弁護活動が受けられない恐れもあります。
減刑に向けてなにをすればよいのか、どのような弁護士を選べばよいのかなど、この記事を読めばわかるようになるでしょう。
本記事では、強制わいせつ罪の定義や罰則などの基礎知識や、弁護士のサポート内容・探し方・費用相場などを解説します。
当サイトでは、刑事事件解決を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
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強制わいせつ罪とは性犯罪の一つであり、刑法176条で定められています。
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。引用:刑法第176条
わいせつな行為とは、自身の性的欲求を刺激・満足させ、相手の性的羞恥心を害して、善良な性的道義観念に反する行為をいいます。
具体的には、身体に触る・キスをする・服を脱がせる・裸の写真を撮るなどの行為が該当します。
刑法176条では、13歳以上の男女に対して暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をした場合と、13歳未満の男女に対してわいせつな行為をした場合に、強制わいせつ罪が成立すると定められています。
相手が13歳以上の場合は、相手の同意を得ずに、暴行や脅迫によって身体を触ったり服を脱がせたりといったわいせつ行為をおこなうと成立します。
相手が13歳未満の場合は、暴行や脅迫をしなくても、わいせつな行為をおこなうと成立します。
たとえ、そこに本人の同意があったとしても、強制わいせつ罪が成立するとされています。
なぜなら、13歳未満の子どもには、性的な行為に対してのリスクや十分な判断能力がないとされているからです。
強制わいせつ罪の罰則は、6か月以上10年以下の懲役と定められています(刑法第176条)。
つまり、強制わいせつで起訴されて有罪判決が下されると、罰金刑が科されることはなく、執行猶予がつかない限り刑務所に収監されるということです。
執行猶予とは、被告の犯情を考慮して、判決確定後に身柄を解放し、一定の期間(執行猶予期間)に刑事事件を起こさなければ刑罰権を消滅させる制度のことです。
ただし、執行猶予が付いても有罪であることに変わりはないため、前科はつきます。
相手の合意なく、キスをしたり身体に触れたりした場合には強制わいせつ罪が成立しますが、これが性交へとエスカレートした場合はどうでしょうか。
性交(肛門性交または口腔性交含む)にエスカレートした場合は、強姦罪(強制性交罪、刑法177条)が成立します。
性交等があった場合は、一般的に「みだらな行為」と表現されることが多いでしょう。
(現在では強制性交等罪ですが)強姦罪の罰則は5年以上の懲役とされており、強制わいせつ罪よりも重く定められています。
(強制性交等)
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
引用:刑法第177条
被害者が泥酔中・熟睡中などの心神喪失または抗拒不能であるとき、もしくは心神喪失または抗拒不能にさせた上でわいせつな行為に及んだ場合には、刑法178条1項で定められている準強制わいせつ罪が成立します。
罰則は強制わいせつ罪と同様です。
ただし、量刑といって、強制わいせつより軽微な行為であると考えられていますので、実際に処断される際には、強制わいせつの場合に比較して軽い刑をうけることになります。
(準強制わいせつ及び準強制性交等)
第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
引用:刑法第178条
18歳未満の者に対して、監護者としての影響力を利用しわいせつ行為に及んだ場合は、監護者わいせつ罪が成立し、罰則は6か月以上10年以下の懲役と定められています。
これは2017年の刑法改正の際に新設されました。
(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第百七十九条 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
引用:刑法第179条1項
公共の場所や公共の交通機関での痴漢行為については、各都道府県の迷惑防止条例にて罰則が定められています。
例えば、東京都の場合は、痴漢の常習者であれば1年以下の懲役または100万円以下の罰金、非常習者であれば6か月以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。
一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
引用:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(罰則)
第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。)
痴漢行為とは、洋服の上から太ももやお尻を触るなどの行為が挙げられますが、悪質な場合は強制わいせつ罪が成立して、刑罰の対象となるでしょう。
法務省が公表している2020年犯罪白書によると、強制わいせつ事件のうち約56%が逮捕されています。
逮捕されると48時間以内に警察から検察へ事件が送られますが(送致)、約56%のうち、約1%は送致前に釈放されているようではあります。
強制わいせつ事件の場合、目撃者や被害者が直ぐに通報し現行犯逮捕されるケースのほか、被害者が被害届を提出し後日逮捕されるケースもあります。
また、任意同行を求め続け、逮捕にまで時間をかけるケースも散見されています。
逮捕後は、48時間以内に警察から検察へと事件が送致されます。
基本的に、送致されずに釈放となることはほとんどありません。
検察では、24時間以内に勾留するかどうかが判断され、勾留が決定すると原則10日間は留置所や拘置所で身体が拘束されます。
さらに、検察が必要と判断すれば、さらに勾留期間が10日間延長されることもあります。
その間、検察によって、起訴・不起訴が判断されます。
起訴とは、検察官が裁判の開廷を提起することをいいます。
起訴されると刑事裁判となり、裁判官によって判決が下され、刑罰が確定するのです。
2020年犯罪白書によると、警察から検察へと送致された後に勾留請求されたのは約97.8%(2,263件/2,315件)、そのうち勾留が認められた件数は2,082件です。
つまり、全体の約9割は逮捕後に勾留されています。
勾留されてしまうと、逮捕後から最長23日間は自宅に戻ることができない可能性が高いといえるでしょう。
勾留が決まると、その後は起訴・不起訴の判断を待つことになります。
検察統計によると、2018年の強制わいせつ事件の起訴率は34.4%(1,288人/3,746人)です。
勾留が決まっても必ず裁判となってしまうわけではありませんが、可能性が低いわけではありません。
また、裁判となれば日本の刑事司法の有罪率はかなり高いと言われているので、懲役刑もしくは執行猶予付き判決は免れないでしょう。
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強制わいせつ事件を起こしてしまった場合は、弁護士に少しでも早く相談することで、さまざまサポートが受けられ、減刑にも繋がるでしょう。
ここでは、弁護士に弁護活動を依頼するメリットについて解説します。
通報や被害届が出される前に、被害者との示談を成立できれば、逮捕や起訴の可能性は低くなります。
なぜなら、示談が成立するということは、被害者が事件化を望んでいないという意思表示になるからです。
どのように示談交渉を進めるかはかなり重要なポイントであり、法律知識・交渉経験のある弁護士にサポートしてもらうことで、示談成立の可能性が高まります。
また、強制わいせつ事件の被害者は、加害者との接触を嫌がって示談交渉に応じてくれない可能性が高いでしょう。
そのようなケースでも、第三者である弁護士が代わりに対応することで、示談交渉に応じてくれることもあります。
逮捕前に示談が成立すれば、実名等が報道される可能性もかなり低くなるため、家族に迷惑がかかることを防げるかもしれません。
逮捕直後から72時間以内に面会できるのは弁護士だけです。
逮捕後は取調べが行われますが、どのように対応すれば良いのか悩むでしょう。
弁護士であれば、法的視点から取調べなどの助言を受けることも可能です。
なお、刑事事件の場合、お金がなくて弁護士に依頼できない方でも、国が弁護士費用を負担してくれる国選弁護人制度を利用することが可能です。
ただし、国選弁護人制度を利用した場合、自身で弁護士に依頼する場合と比べると、面会できるタイミングが遅くなるなどのデメリットがあります。
勾留されているときに保釈請求をおこなえるのは弁護士だけです。
弁護士が、検察官や裁判官に対して勾留しないよう働きかけることで、早期釈放となる可能性があります。
弁護活動の一例としては、被害者と示談交渉をしたり身元引受人を用意したりなどの対応が挙げられます。
身元引受人とは、刑事事件の被疑者(被告人)の監護を行う者のことをいいます。
身元引受人がいなければ、保釈が認められないケースもあるのです。
早期釈放となれば、会社にも早く復帰することができ、ばれずに済むこともあるでしょう。
勾留が決定してしまった後、早期釈放も見込めなければ、次は不起訴処分の獲得が目標となります。
勾留期間が続いたとしても、不起訴となり刑事裁判を免れることができれば、前科がつくことはありません。
前科がつかなければ、今後の生活への影響が少なく済むでしょう。
弁護士が、検察官に対して意見書や証拠等を提出することで、不起訴処分の獲得が望めます。
なかには、現在把握されている事件のほかにも罪を犯しているということもあるかもしれませんが、取り調べのなかで余罪についても自白しておくべきかどうかなどのアドバイスも受けられるでしょう。
起訴されてしまった場合は、いよいよ裁判となります。
強制わいせつ罪では懲役刑しか設けられていないため、裁判では執行猶予の獲得を目指すことになるでしょう。
執行猶予を獲得するためには、刑事裁判に注力する弁護士に依頼することで、どのような主張や証拠が必要かを判断し、最善を尽くしてくれるはずです。
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ここでは、強制わいせつ事件が得意な弁護士の条件について解説します。
弁護士の中でも、民事事件の経験や刑事事件の経験などはさまざまです。
また、一口に刑事事件といっても、性犯罪・暴力事件・薬物犯罪など、事件の種類ごとに弁護活動の仕方は変わります。
したがって、刑事事件のなかでも強制わいせつ事件に注力している弁護士を選ぶことが重要です。
事件が起こるのは平日とは限りませんし、もちろん逮捕されるのも平日に限ったことではありません。
また、時間帯も日中ではなく、夜中に起こることもあるでしょう。
特に強制わいせつ事件の場合、アルコールが入った状態で事件が起こったりして、夜遅くに逮捕されるケースも少なくありません。
減刑獲得や早期釈放のためには、土日や夜であっても検察官や裁判所に意見書を提出したり、取り調べについてアドバイスをもらったりなどのサポートが必要になります。
被害者が日中は仕事をしているのであれば、連絡は夜にとる必要があるでしょう。
このような理由から、土日や夜でも対応可能な弁護士に依頼することをおすすめします。
刑事事件の手続きは、タイトなスケジュールで進んでいきます。
1日遅れてしまうだけで事件の解決策が減ってしまう恐れがありますので、少しでも早く接見に来てくれる弁護士に依頼したほうが良いでしょう。
執行猶予や不起訴処分を獲得するためには、示談交渉や身元引受人の確保など、やらなければならないことはたくさんあります。
また、逮捕前であっても、被害者はいつ被害届を提出するかわかりません。
少しでも早く示談交渉を進めておくことで、逮捕を免れる可能性も高まるでしょう。
弁護士に依頼する場合、相談料・着手金・成功報酬・実費・日当などの弁護士費用がかかります。
ここでは、各費用の相場について解説します。
弁護士に事件対応のアドバイスをもらったり、依頼した場合の費用総額を確認したり、法律相談する際には相談料が発生します。
料金は時間ごとに決められている事務所が多く、30分5,000円程度が相場です。
初回の相談であれば無料でおこなっている事務所もあるので、気軽に相談できるでしょう。
相談したうえで事件対応を依頼する場合、着手金を支払います。
着手金とは、弁護活動を依頼するための頭金のようなものです。
事件によっては高額になる可能性もありますが、20〜30万円程度が相場と言われています。
事件が終了した際に支払うのが成功報酬です。
これも事件や事務所ごとに金額が異なります。
成功報酬は弁護活動の成果に応じて支払うものであり、弁護活動が失敗した場合には支払う必要はありません。
事務所によっても成功・失敗の定義は異なりますが、示談が成立したり不起訴処分を獲得できたりすれば、成功報酬が発生するでしょう。
金額については、成果によっても変動するものですが、30〜50万円程度が相場です。
逮捕されて身柄が拘束されている場合、弁護士と面会するためには接見費用を支払う必要があります。
接見1回あたり、3〜5万円程度が相場です。
弁護士が、事件対応のために検察や裁判所などに出向く場合、日当が発生します。
事務所からの距離などによっても変動するものですが、1〜5万円程度が相場でしょう。
上記のほかにも、接見や裁判のための交通費・書類提出する際の郵送料・裁判書類の謄写代(コピー代)など、さまざまな実費が発生します。
裁判では、証拠提出のために鑑定がおこなわれるケースもあり、その場合は鑑定費用なども発生します。
また、被害者との示談が成立した場合は示談金も支払う必要があります。
強制わいせつ事件の場合、示談金は10~50万円程度になることが多いようです。
犯行が悪質な場合には、100万円を超える可能性もあります。
刑事事件はスピードとの勝負なので、早急に示談交渉などの対応を進めていけなければいけません。
そのなかで対応を誤ってしまうと、減刑もされずに実刑判決が下される恐れもありますので、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、逮捕前であれば逮捕を免れるための弁護活動、逮捕後であれば執行猶予や不起訴処分の獲得に向けたサポートなどが望めます。
自分は今後どうすればよいか、まずは弁護士に相談してみましょう。
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相手に暴力をふるってしまったり、ケガを負わせてしまったりと、些細なケンカからでもトラブルが起きてしまうことがあります。
その場合、罪に問われたとすれば暴行罪、もしくは傷害罪となるかもしれませんが、2つの違いを知っていますか?
暴力がおこなわれたことは何となくイメージがつくかもしれませんが、暴行と傷害の違いについて正しく説明できる人は少ないはずです。
もし、相手に暴力を振るってしまった場合、もしくは暴力を振るわれた場合、暴行罪と傷害罪のどちらにあたるのでしょうか。
2つの罪は成立要件も違えば、罪の重さにも大きな違いがあります。
本記事では、暴行罪と傷害罪の違いについて詳しく解説します。
相手に暴力をふるう、ケガを負わせるなどをしてしまい、逮捕されないかと不安に思っていませんか?
結論からいうと、暴行罪、または傷害罪として認められた場合、懲役刑や罰金刑が科せられる可能性があります。事件を大ごとにしたくないなら、早めに弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
ベンナビ刑事事件では、刑事事件を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
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暴行罪と傷害罪は、どちらも暴力という手段によって起こりうる犯罪であり、刑法で定められた犯罪の罪種では「粗暴犯」に分類されます。
粗暴犯とは、暴力によって他人に損害を与える犯罪のことであり、その中でも代表的な犯罪が暴行罪と傷害罪です。
刑法では、以下のように定められています。
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
引用:刑法
条文から読み取れるとおり、暴行を加えた結果、相手に傷害を与えた場合は傷害罪となり、傷害を与えなかった場合には暴行罪となります。
つまり、暴行罪と傷害罪では、暴力という手段によって相手がケガという結果を伴っているかどうかという点に違いがあります。
その点を踏まえると、暴行罪よりも傷害罪の罪が重いということもイメージがつきやすいのではないでしょうか。
些細なケンカでも、暴行罪や傷害罪に問われる可能性はあります。ここでは、2つの罪に関する成立要件や具体例などを紹介します。
まずは、「暴行」が、どのような行為にあたるのかを理解しましょう。
刑法では、暴行を「人の身体に対し不法に有形力を行使する」ことと定義しています。
有形力を行使するとは、殴る・蹴るなどの物理的な攻撃のことをいいます。
物理的な攻撃によって、相手が怪我をしているかどうかに関わらず罪に問われるのが暴行罪です。
暴行罪が成立する要件として、ポイントはいくつかあります。
まずは前段のとおり、相手に物理的な攻撃をすることです。
そして、相手が人であること、その攻撃が不法に行われたということがポイントになります。
ただし、暴行罪は相手にケガを与えていない場合に限ります。
物理的な攻撃には、殴る・蹴る以外に、髪を引っ張る、胸ぐらを掴む、物を投げるなど、直接的に身体に触れていなくとも暴行罪に問われるケースがあります。
そして、その暴行が意図的に行われた行為、つまり故意があったかどうかによって暴行罪が成立するかどうかが決まります。
故意があるかどうかは、心理的な問題のため目で見て判断することができません。
万が一、加害者が殴る・蹴るなどの有形力を行使したことは認めたとしても、「故意はなかった」と主張した場合、最終的にそれが暴行罪にあたるかどうかは裁判官が判断することになります。
なお、満員電車の中で、電車が揺れた際に腕がぶつかってしまったなどの場合、故意がないため暴行罪にはなりません。
暴行罪の罰則は、刑法で「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」と定められています(刑法第208条)。
2年以下の懲役とは、1か月以上2年以下の懲役、30万円以下の罰金とは、1万円以上30万円以下の罰金のことです。
拘留とは、1日以上30日未満の範囲で刑事施設に収容され、科料とは、1万円未満のお金を国に納付しなければならない刑罰のことをいいます。
逮捕された後は、検察官が裁判の開廷を提起する必要性を判断します。
この提起をすることを起訴といいますが、起訴されると裁判によって上記の罰則が科せられる可能性が出てきます。
一方、裁判の開廷を提起しない場合は不起訴といい、この場合は上記の罰則が科せられず、前科もつきません。
暴行罪は、他の犯罪と比べて比較的重い罰則ではなく、暴行罪に関する全ての事案が逮捕され、起訴されるわけではありません。
だからといって、決して軽微な犯罪ではなく、逮捕されることが少ないわけではありません。
日常生活の些細なトラブルから暴行に発展し、暴行罪で逮捕され、起訴されてしまう可能性は大いにあるのです。
前段で解説したとおり、身体に接触していなくても暴行罪が成立する可能性はあります。
つまり、人の身体に向けた行為であり、直接身体に接触していなくても相手に対して不快・苦痛を与えたような場合です。
例えば、以下のような判例があります。
昭和25年6月10日東京高裁の判決では、通行人の近くへ石を投げつけ、それが相手に命中しなくとも暴行にあたるとしています(間接的な有形力の行使)
【参考】東京高裁昭和25年6月10日(Westlaw Japan 文献番号1950WLJPCA06100004)
また平成16年12月1日の東京高裁の判決では、幹線道路での幅寄せなどの進路妨害行為や停止車両を蹴った行為が、被害自動車を運転するものに対しての暴行にあたるとされました。
【参考】東京高裁平成16年12月1日(Westlaw Japan 文献番号2004WLJPCA12010006)
他にも、音、匂い、電気、熱などの有形力を行使することで暴行と認められたケースもあります。
昭和42年5月13日の大阪地裁の判例では、拡声器を使って耳元で大声を発した行為が暴行にあたるとされています。
【参考】大阪地裁昭和42年5月13日(Westlaw Japan 文献番号1967WLJPCA05130003)
傷害罪は、人の身体に傷害(けが)を負わせることで成立しますが、どの程度のものをいうのでしょうか。
学説上では、多くにわけて人の身体への傷害について、古典的な分類では、生理機能傷害説、身体完全性侵害説、折衷説と3つの説が存在します(さらに進めていくと細分化されていますが、近時の学説では、人の精神に対する傷害に関する議論にまで発展しています)。
端的にいうと生理機能傷害説は健康状態を悪化させる病気(風邪など)を移された、身体完全性侵害説は身体に変化を与えられた(けがや病気を負わせられた)、折衷説は他の2つを合わせて傷害となることを定義しています。
傷害罪の成立要件は、暴行罪の要件を満たしていることが前提です。
そして、暴行によって傷害という結果が生じていることが成立要件となります。
つまり、暴行と傷害の因果関係が重要となります。
ケガをさせようという意図はもちろんのこと、どの程度の怪我を負わせるかという認識はなくても、暴行によって傷害が発生した場合は、傷害罪となります。
さらに、傷害罪では暴行という手段でなくとも、相手に傷害を負わせて罪に問われるケースも少なくありません。
電話をかけ続けたり、家に押しかけたりなどを繰り返して、相手にストレスを与えて精神的に追い込むことで傷害罪に問われるケースもあるでしょう。
傷害罪の罰則は、刑法で「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められています(刑法第204条)。
暴行罪と比べると、拘留や科料はなく、懲役期間も罰金額も傷害罪のほうが重たいことがわかります。
成立要件などから考えると、暴行罪よりも傷害罪の罰則の方が重たいことは納得できるはずです。
暴行として定義されている「有形力の行使」以外の手段で傷害を負わせた場合でも、傷害罪と認められた事例もあります。
若い女性4名をホテルや自宅に誘い込み、4日間から116日間にわたって監禁し暴行や脅迫を加えるなどをした結果、4名全員が外傷後ストレス障害を負いました。
最高裁では、平成24年7月24日に、被告人の行為が傷害にあたるとの判決を下しています。
【参考】最高裁平成24年7月24日(Westlaw Japan 文献番号2012WLJPCA07249001)
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暴行罪と傷害罪は、日常生活で起こりうる可能性が高い身近な犯罪と言えるでしょう。
酔った勢いでケンカに発展したり、電車内でのトラブルからケンカになったりすることもあるでしょう。
そこでもし相手が警察に被害届を出した場合には、逮捕・起訴されて刑事罰が科される恐れがありますので、慰謝料を払って示談にしてもらう必要があります。
そもそも慰謝料とは、精神的苦痛を与えたことによる損害賠償金であり、示談金の一部とされています。
慰謝料を支払って示談が成立すれば、すでに当事者間で問題が解決しているものと判断され、不起訴処分となり前科がつくことを避けられる可能性があります。
暴行による慰謝料を含む示談金は、20万円程度が目安となっています。
もちろん暴行の程度によって金額は異なり、それよりも安く済んだケースもあれば、100万円を超えたケースもあるようです。
さらに、暴行によって被害者が傷害を負っていた場合は、30万円程度が目安となります。
入院するような大ケガを負わせた場合は、慰謝料が数百万円になることもあり得ます。
暴行罪と傷害罪は、ケースによって逮捕される可能性も起訴される可能性も少なくありません。
前科がついてしまうと今後の生活に影響が出てしまうでしょう。
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暴力行為を起こす可能性があるのは、成人した大人だけではありません。
ニュースなどでも、未成年による暴行事件を目にすることはあるはずです。
それでは、未成年が暴行した場合はどのように扱われるのでしょうか。
結論を述べると、未成年が暴力行為を行った場合も成人と変わらず、暴行罪と認識されますし、相手にケガを負わせた場合には傷害罪となり得ます。
暴行罪や傷害罪にあたるといっても、加害者が未成年の場合は対応が変わってきます。
14歳未満の場合は、刑法第41条で「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」と定められている通り、刑罰は受けません。
(責任年齢)
第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
引用:刑法
しかし、少年法で定められている「14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年」として、「触法少年」に分類されます(少年法第3条1項2号)。
少年法によると、14歳未満の少年は刑事責任能力がないとされています。
また、14歳以上の未成年の場合は「犯罪少年」にあたり、「少年事件」として取り扱われることになります(少年法第3条1項1号)。
少年事件となった場合には捜査がおこなわれる可能性はありますが、刑罰を受けることは基本的にはありません。
前項では「未成年は刑罰を受けない」と解説しましたが、14歳以上の未成年といっても、状況によっては成人と同様に逮捕される可能性もゼロではありません。
罪を隠そうとする可能性がある場合や、18歳以上の場合、また悪質な傷害事件の場合は、逮捕され留置場に勾留されることもあります。
家庭裁判所の判断で、2~4週間ほど少年鑑別所に入ることもあります。
被害者の傷害の度合いによっては、未成年でも刑事裁判となることもあるのです。
14歳未満の未成年の場合は、逮捕や拘留されることがなくても、児童相談所で一時的に保護される可能性があり、最長2か月間拘束される可能性があります。
暴行罪・傷害罪の加害者になってしまった場合は、いち早く弁護士に相談することをおすすめします。
慰謝料を払って示談にできるとしても、素人ではその金額が適正かどうかはわかりません。
弁護士に相談することで、慰謝料の適正な金額を算出してもらい、被害者と交渉してもらうことができます。
また、暴行罪・傷害罪で逮捕された場合は、最長で72時間は留置場で勾留されます。
そうすると家族でも面会できず、会うことができるのは弁護士だけです。
刑事事件では、被疑者・被告人にお金がなくて弁護士に依頼できない場合に、国が費用を負担してくれる「国選弁護人」に依頼することも可能です。
被害者が被害届を出すと、捜査機関の捜査が始まります。
そこで逮捕される可能性が一気に上がるのです。
被害届を出されなければ逮捕される確率はかなり低くなり、たとえ出されたとしても、取り下げてもらえば逮捕を防げる可能性があります。
もちろん、逮捕前であれば被害者と加害者の当事者同士で被害届取り下げの交渉はできます。
しかし、そこに法律の専門家である弁護士が介入することで、当事者同士よりも冷静に交渉を進められるでしょう。
傷害事件などの刑事事件に詳しい弁護士であれば、より最適なサポートを受けられるはずです。
また、逮捕され身体を拘束された後では、被害届取り下げの交渉ができるのは弁護士だけです。
逮捕された後でも、被害届の取り下げに向けたサポートをしてもらうことで、不起訴処分や減刑獲得などにつながる可能性があります。
もし逮捕され勾留されてしまった場合でも、弁護士に依頼することで、早期釈放や不起訴処分の獲得が期待できます。
逮捕後であれば、外にいる家族が弁護士に依頼することも可能です。
弁護士に依頼すれば、弁護士が被害者と示談交渉をし、示談が成立すれば検察官へ伝えます。
示談の成立は被害者が事件化を望んでいない意思表示となりますので、すぐに釈放するよう検察官に要望してもらうことも可能です。
勾留期間満了日前だとしても、示談が成立し検察官に報告することで、早期釈放されることがあります。
勾留期間は、延長も含めると最大で23日間あり、その期間が起訴となるか不起訴となるかの分かれ道になります。
弁護士であれば、必要な証拠収集などの不起訴獲得のためのサポートや、取り調べを受けるにあたってのアドバイスを受けることなども可能です。
起訴されてしまった後も、弁護士からのサポートはかなり重要となってきます。
刑事事件では、逮捕後48時間以内に検察へ事件が送検されます。
検察官が最大20日の間で起訴・不起訴を判断し、起訴されれば裁判となります。
起訴されてから1回目の裁判まで1~2か月程度の時間を要しますが、その間に弁護士が保釈請求し、認められれば自宅に戻ることできるのです。
裁判では、弁護士が少しでも有利となる証拠を集め、刑罰を軽くするための主張をしてもらうことができます。
また、裁判になってからでも、弁護士であれば被害者との示談交渉も可能です。
ちなみに、暴行罪の時効は3年(刑事訴訟法第250条2条6号)、傷害罪の時効は10年(刑事訴訟法第250条2条3号)と定められています。
この期間に起訴されなければ時効となり、起訴されることはありません。
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弁護士費用には、依頼時に支払う着手金と、事件終了後に支払う成功報酬があります。
着手金は依頼するための頭金のようなもので、成功報酬は弁護活動の成果、つまり結果に対する報酬になります。
弁護活動が失敗した場合、成功報酬は発生しません。
成功・失敗の定義は事務所によっても異なりますが、基本的には不起訴処分や執行猶予などを獲得できた場合は発生するでしょう。
暴行罪の弁護士費用相場は、着手金は20万円から、成功報酬は20万円程度のようです。
傷害罪の弁護士費用相場は、大きな事件でなければ着手金は30万円から、成功報酬は30万円~40万円程度かかるでしょう。
その他にも、面会のための実費や日当が加算されるケースがあります。
人に暴行を加えてしまったり傷害を負わせてしまったりした場合には、逮捕・起訴されてしまう前に適正に対応することが重要となります。
法律の専門家である弁護士に相談すれば、被害者と示談交渉を進めてくれたり、取り調べの受け方についてアドバイスをしてくれたりなど、不起訴処分や減刑獲得に向けたサポートが望めます。
万が一起訴されたとしても、刑罰を最小限に抑えることができるでしょう。
暴行罪や傷害罪の当事者になってしまい少しでも不安に思っていることがあれば、弁護士に相談してみてください。
無料相談を設けている弁護士の法律事務所もありますので、まずは一度相談することをお勧めします。
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「詐欺で逮捕されたらどのような罪に問われるのか」「そもそも初犯でも逮捕されるのか」など、詐欺罪のことをよく知らないという方は多いかもしれません。たとえ初犯であろうと、犯罪を犯した事実に変わりはないため、逮捕されて刑事手続きが進められることになります。
ただし場合によっては、初犯であることや犯行の態様などが考慮されて、不起訴になったり、執行猶予がついたりする可能性もあります。
もっとも、逮捕されたときには弁護士に依頼してサポートを得ることが重要です。
そこで本記事では、詐欺罪の初犯でも実刑になるのかどうか、初犯の量刑相場、逮捕後の流れや弁護士に依頼するメリットなどを解説します。
結論からいうと、詐欺罪で逮捕された場合は初犯であっても10年以下の懲役に科せられる可能性があります。初犯であれば執行猶予が付く可能性もありますが、執行猶予を受けるには弁護士のサポートが必要不可欠です。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
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早速、詐欺罪の初犯が実刑になるか確認しましょう。
ただし、正確に把握するためには、詐欺罪について正確に理解しなければなりません。
そこでまずは、詐欺罪の刑法上の規定や成立要件について紹介し、最後に初犯が実刑になるのかを解説します。
詐欺罪は刑法第246条で次のように規定されています。
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
引用:刑法第246条
1項と2項に分かれていて、1項は金品などを受け取った場合、2項は債権や労務、サービスを受けた場合についての規定と考えてください。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です。
なお、「財物」とは、有体物に限られており、電気や熱気などのエネルギーのような無体物は含まないとされています。ただし、メーターで測定するなどして物理的に管理可能であれば、無体物でも財物に含まれます。
また、「人を欺いて」とは、人をだまして誤解や勘違いさせる行為のことです。意図的にだますことが成立要件で、だます意図がなかった場合は詐欺罪が成立しない可能性があります。
詐欺罪が成立するのは、以下4つの構成要件を満たしている場合のみです。
上記4つの要件すべてが満たされると、詐欺罪が成立します。
例えば、騙される前に被害者が詐欺に気付き、加害者が金員等を受け取ることなく未遂で済んだ場合には詐欺罪は成立しません。
ただし、その場合は詐欺未遂罪が成立します(刑法第250条)。
初犯といっても、詐欺罪の場合は被害額などによって罪の重さが大きく異なります。
そのため、一概に量刑の相場を明言できるものではありません。
前段で解説したとおり、詐欺罪は刑法で10年以下の懲役に処するとされています(刑法第246条)。
これは、詐欺罪で起訴され有罪判決が下されると、罰金刑が科されることはなく、執行猶予がつかない限り刑務所に収監されるということを意味します。
法務省が公表している2020年犯罪白書の統計では、2019年の詐欺罪の起訴率は57%です(令和2年版 犯罪白書)。
詐欺罪で逮捕されてしまうと、約半数は起訴され、有罪となってしまう可能性があるということです。
執行猶予とは、被告の犯情を考慮して、判決が確定した刑事罰の執行を一定期間猶予する制度です。一定の期間(執行猶予期間)に新たな刑事事件を起こさなければ、刑事処分を受けることはありません。
執行猶予がつく可能性のあるケースとしては、「被害者との示談が成立している」「反省し、所属していた詐欺グループについて全て正直に供述している」「詐欺未遂罪にとどまっている」などが挙げられます。
詐欺罪では、初犯であれば、執行猶予が付く可能性があります。ただし、執行猶予を受けるには、逮捕直後からの弁護士のサポートが必要不可欠です。
特に重要なのが、上記で説明した「被害者との示談が成立しているかどうか」です。ただ、被害者との示談は、通常、弁護士を通しておこないます。適正な示談金の決定、示談書の締結、被害届の取り下げの依頼などは、弁護士でないとスムーズに対処できないからです。
そこで、詐欺の初犯で逮捕された、もしくは逮捕されそうという人は、弁護士への相談をおすすめします。ベンナビ刑事事件は、詐欺罪をはじめとした刑事事件に注力している弁護士を探せるサイトです。
初回相談無料・土日対応可の事務所も掲載しています。相談したからといって必ず依頼する必要もありません。まずは相談して、今後の見通しを確認するところから始めましょう。
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万が一、詐欺罪で逮捕・起訴されて有罪になってしまった場合、さまざまリスクが想定されます。
逮捕されれば身柄を拘束されるため、仕事に行くことができませんので、職を失ってしまう可能性があります。
また、ニュースで実名を報道された場合には、今後の社会復帰が難しくなるかもしれません。
余罪とは、逮捕状に書かれた犯罪以外におこなった犯罪事実のことです。
詐欺罪で逮捕され、起訴されるまでの捜査で他にも詐欺や詐欺以外の罪を犯していたことが発覚した場合、勾留期間が長くなったり起訴されたりする確率は高くなります。
また、起訴後の裁判では、余罪によって量刑が重くなることもあるのです。
例えば、オレオレ詐欺で金品等を受け取りにいく「受け子」を担当するなど、未成年者でも詐欺事件に関わるケースもあります。
未成年が詐欺をおこなった場合、逮捕されて刑事裁判で有罪となれば、成人と同じように10年以下の懲役が科せられます。
なお、14歳未満の未成年者であれば、刑法上の犯罪になることはなく、保護処分の対象となります(刑法第41条)。
また、14歳以上の未成年者の場合は、少年審判を受けることになります。
少年法の規定により、家庭裁判所が少年の非行事実の存否、保護処分を行うことの可否・要否を確定し、行うべき保護処分を定める手続。
審判は懇切を旨として和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならず、非公開とされるが(二二)、平成二〇年の同法改正により、少年に係る一定の重大事件の被害者等は、一定の要件の下、家族裁判所の許可により、審判を傍聴できることとなった(二二の四)。
14歳以上の未成年者の場合、逮捕・勾留された後、家庭裁判所に送致されて審判手続きが始まります。
手続きでは、試験観察や家庭裁判所調査官による調査、裁判官による審判が行われます。
期間は4週間~8週間程度かかり、その間は少年鑑別所に入所させられ、身柄が拘束されることになります。
ただし、事件の大きさによっては、たとえ未成年でも刑事裁判を受ける可能性はゼロではありません。
「初犯であれば執行猶予がつくのではないか」「不起訴となるのではないか」と考える方もいるかもしれません。
もちろん、検察官・裁判官は初犯であることも考慮して判断を下しますが、それだけで決まるものではありません。
詐欺罪は事件の大小の差が大きいため、例えば被害額が大きい場合・組織的におこなわれていた場合・手口が悪質な場合などでは、初犯でも執行猶予・不起訴にならないこともあります。
すでにお伝えしたとおり、詐欺罪で逮捕もしくは逮捕される可能性がある場合には、早急に弁護士へ依頼してください。早期からの弁護活動で、刑事事件化を防ぐことも見込めますし、逮捕されても早期釈放も目指せます。
不起訴も期待できるほか、起訴されても執行猶予判決や減刑も期待できます。
刑事事件ナビでは、刑事事件に注力している弁護士のみを掲載しています。詐欺罪で逮捕されそう・逮捕された人は早急に依頼しましょう。
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もし詐欺罪で逮捕されてしまった場合には、まず警察署に連行され取調べを受けることになります。
取調べを受けた後は留置場で勾留され、48時間以内に事件が検察官に引き継がれます(送致)。
検察官に事件が送致された後は、引き続き身柄拘束の必要があるかどうか判断され、必要と判断されれば送致後24時間以内に裁判官へ勾留請求されます。
裁判官が勾留請求を認めれば、身体拘束が続くことになります。
法務省が公表している2020年犯罪白書では、詐欺罪の勾留請求率は98.9%と高く、そのうち99%以上の請求が認められています(令和2年版 犯罪白書)。

勾留されてしまうと、原則10日間は身柄が拘束され、検察が必要と判断すればさらに10日間延長されることもあります。
逮捕後は最長23日間身柄が拘束され、勾留期間中に検察官は起訴するか不起訴とするか捜査をして判断します。
起訴されると刑事裁判が開かれて有罪・無罪が判断され、不起訴となれば身柄が解放されて前科もつきません。
このように、詐欺罪で逮捕されてしまうと、長い間身体が拘束されてしまいます。
そうならないためには、少しでも早く、法律の専門家である弁護士に相談するのが最適です。
逮捕されてしまうと、72時間は家族でさえ会うことができません。
唯一、面会できるのは弁護士だけです。
特に、刑事事件に注力する弁護士に依頼すれば、示談交渉などのさまざまな解決方法についてアドバイスがもらえます。
初犯であっても、逮捕されて実刑判決が下る可能性は大いにあります。
どのような場合に弁護士へ相談するべきなのか、知っておきましょう。
逮捕前・逮捕後にかかわらず、被害者との示談交渉は重要なポイントとなります。
示談といっても、自分が奪った金品等を返却するだけで良いわけではありません。
罪を犯したことに対して反省しているという姿勢や、今後同じことは繰り返さないという意思を被害者に見せなければなりません。
これらは、身柄が拘束されている状態ではおこなえないため、特に逮捕後であれば弁護士による協力が必要不可欠です。
刑事事件に注力している弁護士であれば、法律知識・交渉力を活かして迅速な示談成立が望めますので、逮捕前であっても弁護士に依頼することをおすすめします。
本件以外にも余罪が多くある場合は、執行猶予がつかずに実刑となってしまう可能性は少なくありません。
それだけでなく、懲役刑の期間も長くなってしまう可能性もあります。
余罪については、取調べで発覚するケースや、捜査で発覚するケースなどがありますが、事前に弁護士に相談しておけば、自白すべきかどうかなどのアドバイスを受けることができます。
正直に自白することで反省している意思が伝わり、捜査で発覚するよりもプラスとなる可能性もあるでしょう。
ただし、オレオレ詐欺に関与した事件など、詐欺は人間関係が一人では実現できないことが多く、ご自身が思うより、大事になってしまっているケースが多くあります。
詐欺罪は、被害額の大きさによって刑の重さが大きく左右されます。
被害額が大きいほど、実刑判決が下されて刑務所行きになってしまう可能性は高まるでしょう。
ただし、被害額が大きいからといって諦めてはいけません。
弁護士に相談して、最適な方法をアドバイスしてもらうことで、刑を軽くできる可能性が生まれます。
相談するタイミングが早ければ早いほど選択肢の幅も広がりますので、いち早く弁護士に相談することをおすすめします。
逮捕されてしまうと身柄が拘束されるので、もちろん仕事に行くことはできません。
実名を報道されてしまうと、家族にも大きな迷惑がかかってしまうでしょう。
大切な家族との生活を守るためには、逮捕されてしまう前に示談交渉を成立させることなどが重要となります。
もし逮捕されてしまったとしても、弁護士による弁護活動を受けることで早期釈放も期待できます。
早期釈放となれば、仕事を辞めずに済むかもしれません。
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詐欺罪で逮捕されてしまうと、その後の人生は大きく変わってしまうでしょう。
弁護士に依頼すれば以下のようなメリットが望めますので、いち早く相談することをおすすめします。
事件が発覚する前に、被害者との示談交渉を成立できれば、逮捕・起訴される可能性は低くなります。
示談が成立するということは、「被害者が事件化を望んでいない」という意思表示になるからです。
そのため、刑事事件において示談交渉はかなり重要なポイントであり、法律の専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士であれば、法律知識や交渉力を活かして被害者との示談交渉を進めてくれますので、当事者同士で話し合うよりもスムーズな示談成立が望めます。
逮捕された後、すぐに面会できるのは弁護士だけです。
なお、刑事事件の場合、弁護士費用を払えない方を対象にした依頼「国選弁護人制度」というものがあります。
国選弁護人制度とは、国が費用を負担して弁護士(国選弁護人)を選任する制度のことです。
ちなみに、自分で探して弁護士費用を支払って依頼する弁護士のことを私選弁護人といいます。
国選弁護人の場合、弁護士費用を支払えなくても弁護活動を受けられるというメリットがあるものの、起訴されてからでなければ依頼できません。
一方、私選弁護人であれば、どのタイミングでも依頼できます。
逮捕後すぐに弁護活動が受けられますので、早期釈放の可能性も高まるでしょう。
検察官が起訴の判断を下した場合は刑事裁判が開かれますが、不起訴の判断を下した場合は、罰則も科されず前科もつきません。
不起訴を獲得するためには、検察官の取り調べに対してどのように対応するかが大きなカギとなります。
弁護士に依頼すれば、こちら側にとって有利になるような証拠を提出したり、意見書を提出したりするなどのサポートが望めますので、不起訴獲得の可能性が高まります。
たとえ起訴されたとしても、まだできることはあるので諦めてはいけません。
弁護士は裁判にて、証拠を用いたりして被告人にとって有利な主張をしてくれます。
有罪になったとしても、懲役の期間が短くなったり、執行猶予がついたりすることもあるでしょう。
詐欺罪には、懲役刑しか設けられておらず、犯行の態様によっては初犯でも実刑判決になる可能性があります。
身柄が拘束されてしまうと今までの生活は送れなくなり、仕事が続けられなくなったり、家族に迷惑がかかったりしてしまいます。
詐欺に関わってしまった場合は、すぐに弁護士に相談してください。
弁護士に依頼することで、被害者との示談交渉の代理や、取り調べの受け方に関するアドバイスなど、早期釈放や減刑に向けたサポートが望めます。
無料相談を設けている弁護士事務所もあるので、まずは一度相談してみてください。
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当て逃げについて、今すぐ弁護士に無料相談したいなら「ベンナビ交通事故」がおすすめです。
ベンナビ交通事故では、以下のような弁護士を探すことができます。ぜひあなたの希望や悩みにあった弁護士を見つけてみてください。
弁護士はあなたの悩みに真摯に向き合います。お気軽にご相談ください。
当て逃げの被害者としては、加害者に対して怒りが込み上げてくる方も多いでしょう。
なかには、被害にあった翌日に擦り傷や打ち身などの症状に気がつく方もいるかもしれません。
当て逃げ事故に遭遇した場合には、状況を正確に把握し、的確に対処することで被害を最小限に抑えることが可能です。
まずは、交通事故に注力する弁護士に相談することによって、法律に基づいた対処法をアドバイスしてもらえる場合もありますし、対応を依頼すれば示談交渉を成立させてくれることもあるでしょう。
本記事では、当て逃げされた時の対処法や当て逃げされたときに知っておくべき知識、加害者との示談交渉について徹底解説します。
まず初めに、当て逃げされたときの対処法を紹介します。
当て逃げされたときにおこなっておくべきことは、主に以下の4つです。
これから紹介する対処をしておかなければ、当て逃げによる損害を証明することが難しくなる可能性があるため、早めに行動に移しましょう。
当て逃げされたら、すぐに警察署に連絡してください。
道路で信号待ちをしているときに後ろから追突された、飲酒運転らしき車がぶつかってきて逃走したなど、警察に事故の状況を説明し、事故証明書を発行してもらいます。
事故証明書は事故があったことを証明するために必要な書類で、保険金を請求するときや加害者に対して損害賠償請求をするときにこの書類を提出することになります。
事故証明書がなければ当て逃げを証明することができず、自分で損害を負担する事態になる可能性があります。
当て逃げされたら自分で解決しようとせずに、すぐに警察に連絡しましょう。
なお、当て逃げに気付いたらその現場を動かさないようにして、警察に状況を説明できるようにしておくのが賢明です。
事故の目撃者や防犯カメラなどから証拠を集めましょう。
基本的には警察が加害者特定のための調査をおこないますが、警察だけでなく被害者自身でも可能な範囲で証拠収集に尽力することで、いち早く加害者に辿り着く可能性が高まります。
たとえば、スーパーやコンビニなどの駐車場であれば、防犯カメラが設置されていることが多いので、管理者に依頼すれば映像をチェックさせてもらうことができるかもしれません。
また、被害者の車にドライブレコーダーが搭載されていれば、加害者の車の特徴やナンバーなどが映っていないか確認できるでしょう。
近くに目撃者がいないか聞いて回ることは被害者でもできることなので、なるべく有益な情報を漏らさないように動くことが大切です。
加害者の特定につながる有益な情報を入手できたら、警察に全て伝えましょう。
なお、当て逃げによって損傷を受けた箇所は写真や動画に収めておき、あとからその状況を確認できるようにしておくと、交渉時に有益となるでしょう。
当て逃げによって自分自身も負傷をしていれば、警察に事情を説明した後、速やかに病院で診断してもらいましょう。
場合によっては後遺障害が残ることもあり得ます。負傷した場合には、加害者はひき逃げ(人身事故)として処理され、当て逃げより重い罰が科されることになります。
警察に人身事故と認識してもらうためには病院から発行してもらった診断書を提出しなければなりません。
警察が人身事故として処理していなければ、事故によるケガの治療費等を加害者側の保険会社に請求する際、不利になる可能性があります。
加害者が特定されたときに治療費等の損害賠償を請求できるように、身体に異変が見られたら無理をせず病院に向かいましょう。
なお、事故発生時は身体に異常がなくても、数日後に痛みや違和感が生じるケースもあるので、全く身体に異変がないときでも乗車中に当て逃げされたときは、病院で診断を受けることを推奨します。
事故にあったら、自分が加入している保険会社にも連絡をしてください。
加入している任意保険には車両補償の特約が設けられていることがあり、補償を受けられる場合があります。
ご自身のケースで自分が加入している保険会社から補償を受けられるのか確認しておくことも忘れないようにしてください。

加害者に対して自分が交渉するのは苦手という方も多いでしょう。
もし、交渉に自信がない場合は、交通事故に注力する弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故に注力している弁護士であれば、加害者側との交渉は慣れているでしょうから、被害者に有利になるように交渉を進めてくれることが期待できます。
ここでは、実際に弁護士に依頼する場合の費用について詳しく紹介します。
弁護士費用は主に、相談料、着手金、報酬金、弁護士日当、実費の5つに分けられます。
それぞれの費用の内容や相場を紹介するので、弁護士に依頼するとどのくらいの費用が発生するのか目安として頭に入れておきましょう。
相談料は、弁護士に依頼する前におこなう相談に対する対価で、一般に30分5,000円~10,000円が相場です。
弁護士事務所によっては、1時間単位での計算や相談回数での計算をしているところもあります。
依頼前の相談では、どのような問題を抱えているのか、どのように問題を解決するのか、依頼する場合にどのくらいの費用が発生するのかなどの話をします。
相談したからといって必ずしも依頼しなければならないわけではないので、相談の時点で合わないと感じた場合は、他の弁護士に依頼することも可能です。
弁護士事務所によっては無料相談や電話相談、LINE相談を設けているとこもあります。
ご自身の状況に合わせて相談先を選びましょう。
着手金は、弁護士が依頼に着手するときに支払う費用です。
「初期費用」と認識しておくとよいでしょう。
着手金の定め方は弁護士事務所ごとに様々ですが、定額にしている事務所もあれば、経済的利益(被害者が相手に対して請求する金額)の2~8%に経済的利益額に応じて追加で加算する仕組みにしている事務所もあります。
当て逃げの場合、経済的利益が300万円以下のときは経済的利益の8%、経済的利益が300万超え3,000万円以下の場合経済的利益の5%+9万円を着手金として設定している事務所も多いです。
なお、着手金の最低額は10万円としている事務所も多いですが、なかには無料の事務所もあります。
その場合は報酬金に上乗せされていることが多いので、見積もりの時点で確認しておきましょう。
こちらで紹介している金額は一つの目安であるため、詳しくは弁護士事務所に問い合わせてみましょう。
報酬金は、弁護士の活動の結果に対して支払うお金のことで、基本的には問題が解決した後に支払います。
(旧)日本弁護士連合会報酬等基準によると、一般的な報酬金は以下のとおりです。
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合経済的利益の16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円引用元:(旧)日本弁護士連合会報酬等基準
ここでいう経済的利益とは、弁護士の活動によって増加した利益額のことです。
弁護士の活躍によって、通常よりも多く損害賠償金を受け取ることができたときなどに発生します。
弁護士日当とは、弁護士が事務所の外でおこなった活動に対する報酬のことです。
調査や交渉などで遠征したときなどに発生することがあります。
移動距離や拘束時間(日数や移動時間)をもとに計算されるので、事前にどのように算出されるのかを確認しておきましょう。
実費は弁護士の活動の際に使用した費用のことで、交通費や収入印紙代などが該当します。
たとえば、弁護士または事務員が依頼を遂行するために移動したときにかかった費用や、書類を郵送するためにかかった切手代などがこれに当たります。
基本的には依頼時に、一定の額を前もって必要な経費として支払うことがあります。
実費に関しても見積もり時に確認しておきましょう。
弁護士特約とは自動車保険の特約の1つで、車の運転での事故において、被害者が加害者への損害賠償請求を弁護士に委任する際に発生する費用を補償してくれる保険をいいます。
この特約を利用すれば、当て逃げなどで弁護士に依頼した時、費用を全額負担する必要はありません。
もらい事故(自分に全く非がない事故)の場合、保険会社は弁護士法により加害者と示談交渉ができません。
自分で交渉が苦手な人は、弁護士に対応を依頼しなければ、加害者との示談交渉を成功させることは難しいでしょう。
自動車保険に弁護士特約をつけている方は、多くの場合費用負担なく弁護士に相談・依頼できるので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
当て逃げされたときに知っておきたいことを紹介します。
特に頭に入れておくべき点は以下の3つです。
それぞれ具体的に解説するので、当て逃げに関する知識を深めましょう。
当て逃げとひき逃げは意味が異なります。
当て逃げとひき逃げの違いや罰則について説明します。
当て逃げは、一般に被害者が負傷していない事故を指し、物損事故として処理されます。
一方、ひき逃げは被害者が負傷している事故を指し、人身事故として処理されます。
当て逃げとひき逃げにおいて、加害者が受ける可能性のある主な罰則は以下のとおりです。
ひき逃げの方が罰則の内容は重くなっています。
| 事故内容 | 刑罰 | 刑罰内容 |
|---|---|---|
| 当て逃げ | 危険防止措置義務違反 | 懲役1年以下、罰金10万円以下 |
| 警察への報告義務 | 懲役3か月以下、罰金5万円以下 | |
| ひき逃げ | 危険防止措置義務違反 | 懲役5年以下、罰金50万円以下 |
| 警察への報告義務 | 懲役3か月以下、罰金5万円以下 | |
| 救護義務違反 | 懲役10年以下、罰金100万円以下 |
加害者が見つからない場合があることも想定しておきましょう。
監視カメラが設置されておらず、人通りが少ない場所であればなかなか情報を集めることはできません。
ドライブレコーダーの映像も有力な証拠となり得ます。
しかしドライブレコーダーが搭載されていなければ、加害者の車の情報を得ることができず、警察でも加害者を特定することは困難な場合があります。
なお、加害者が見つからない場合は、自分が加入している保険から修理費を出してもらえる場合もあります。
ただし、保険を使った翌年の保険料が上がる場合があるので、軽微の損傷であれば自費で修理した方がかえって安く抑えられる場合もあるでしょう。
物損事故の場合、慰謝料の請求は基本的には認められません。
そもそも慰謝料は、被害者の精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。
物損は基本的には修理すれば元に戻せるので、慰謝料までは認められないと考えられています。
もちろん例外はありますので、ご自身のケースではどうなるのか、相談する弁護士に確認してみてください。
加害者側が見つかった場合は示談交渉をおこなうことが通常です。
この段落では、示談金の相場や示談交渉のポイントを解説するので、示談成立のために知識を蓄えておきましょう。
そもそも示談金とは、交渉によって被害者と加害者の両者が合意した解決金のことをいいます。
たとえば、被害者が修理費や治療費などを含めて加害者に300万円の損害賠償を請求し、加害者がこの金額に合意すれば、300万円が示談金になります。
物損の場合、示談金は主に修理費が占めることになりますが、被害者がケガをした場合は治療費、通院交通費の他慰謝料などを含めて示談することが一般的です。
修理費と物損事故の示談金の相場について紹介するので、示談交渉を進めるときの参考にしてみてください。
修理費は、車の損傷の程度によって大きく異なります。
一般車の場合、修理費は以下のような金額になることが多いです。
| 損傷具合 | 修理費 |
|---|---|
| 小さなキズ、へこみの板金、塗装修理 | 1~5万円 |
| バンパーの交換 | 5~20万円 |
| ドアの交換 | 10~30万円 |
| エンジンの交換 | 50~90万円 |
| フレームの交換 | 30~100万円 |
あくまで目安ですが、この程度の修理費がかかることを想定しておきましょう。
物損事故の示談金は修理費が多くを占めているので、修理費に近い金額帯になるでしょう。
損壊レベルごとに簡単にまとめておくと以下のようになります。
| 損壊レベル | 示談金 |
|---|---|
| 小破 | 1~5万円 |
| 中破 | 5~30万円 |
| 大破 | 30~100万円 |
なお、新車や高級車など車の修理費が高くなれば、それに応じて示談金も高くなるので、示談金を知りたいときは修理費にいくらかかるのか調べるとよいでしょう。
示談交渉をスムーズに進めるためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。
特に意識すべきポイントは以下の2つです。
加害者が特定できたら加害者の保険加入状況を確認して、示談交渉の相手を明確にしましょう。
加害者が任意保険に加入している場合、任意保険会社と交渉することになります。
一方、加害者が任意保険に加入していない場合、自賠責保険の上限を超過した分は加害者本人が支払うことになるため、直接加害者と交渉しなくてはなりません。相手の保険加入状況によって交渉相手が変わることは覚えておきましょう。
なお、加害者が業務車両(営業車、タクシーなど)を使用していた場合は、車を所有している会社も損害賠償請求の相手方になり得ます。
当て逃げに遭ったら、まずは警察に連絡しましょう。
加害者が見つかった場合と見つからなかった場合の2パターンの流れを把握しておくことが重要です。
加害者が特定し、示談交渉することになれば、交通事故トラブルに注力した弁護士に任せるのがおすすめです。
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示談金の増額を希望する場合などでも対応してくれるでしょう。ぜひ一度活用してみてください。
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爆サイの掲示板で、自身の権利を侵害する内容の書き込みがなされた場合、その書き込みをおこなった相手方を特定するためには発信者情報開示の手続きを取る必要があります。
大まかに、①爆サイ運営元に当該書き込みをおこなった者のIPアドレスの開示を求める、②IPアドレスをもとにプロバイダを特定し、プロバイダに対して、投稿者の氏名・住所などの発信者情報開示を求める流れになります。
なお、2022年10月に改正プロバイダ責任制限法が施行され、従来は2段階の手続きでおこなっていた発信者の情報開示請求が、1回の非訴手続きでできるようになりました。
【参考】特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律 新旧対照条文|総務省
匿名掲示板で自分の権利が侵害する内容の書き込みがなされた場合、一般的には掲示板運営者に対して当該投稿をおこなった者のIPアドレスの開示を求めるところから始めます。
掲示板運営者にIPアドレスを開示してもらい、そのIPアドレスからプロバイダを特定し、次はプロバイダ事業者に対して当該IPアドレス所持者の契約者情報(氏名、住所等)の開示を求めるという二段階の手続きが必要となるからです。
これは、プロバイダ責任制限法に基づく手続きです。掲示板運営者が任意の開示に応じない場合には裁判所に仮処分の申し立てをして裁判所から命じてもらうことでIPアドレスの開示を受けられます。
まずは爆サイの運営元「爆サイ.com」に対して、IPアドレスとタイムスタンプの開示を求めるところから始めましょう。
爆サイなどのインターネット掲示板の運営元は、当該書き込みをおこなった者(発信者)に関する情報としてはIPアドレスとタイムスタンプしかありません。
発信者の氏名などについて、爆サイは把握していません。
基本的には、権利侵害行為があれば爆サイ側はIPアドレスの開示に応じる可能性が高いですが、開示に応じず、強制的に開示させるためには裁判所の命令を得る必要があります。
その場合には、裁判所に対して、爆サイ運営元を相手方(債務者)として、IPアドレスの開示を求めることを内容とする発信者情報開示の仮処分を申し立てることになります。
爆サイの利用規約では、裁判所の管轄は東京地方裁判所とすることが明記されていて、また、実態としても爆サイ運営元は東京の会社ですので、東京地裁に仮処分を申し立てます。
【参考】利用規約|爆サイ.com (bakusai.com)
爆サイ運営元からIPアドレスの開示を受けたら、次にそのIPアドレスをもとに当該発信者が利用している通信事業者(プロバイダ)を特定します。
プロバイダは、ドコモ、ソフトバンクなどの携帯電話機の通信事業者であったり、NTTコミュニケーションなどのパソコン等の通信回線を管理する会社であったりします。
爆サイは主に携帯、スマホからの投稿が主ですので、携帯電話機の通信事業者であることが多いでしょう。
IPアドレスから、当該発信者がどの通信事業者(プロバイダ)を利用して投稿したかということがわかります。
プロバイダを特定したら、そのプロバイダを相手に発信者情報開示請求をおこないますが、アクセスログの保存を併せて請求することを忘れずにおこなってください。
アクセスログとは、当該投稿者が、いつ、どこからサイトにアクセスし、どのような操作をおこなったかなど、当該投稿に関してプロバイダが保管している情報のことです。
明確な決まりはありませんが、一般的にプロバイダのアクセスログ保存期間は3ヶ月程度とされています。
つまり、3ヶ月以上経ってしまうと、当該投稿に関する情報が消えてしまう危険性があります。
こうしたリスクを回避するために、発信者情報開示を請求する際には併せて、当該投稿のアクセスログの保存も請求するようにしましょう。
IPアドレスをもとにプロバイダを特定したら、そのプロバイダ事業者に対して、同IPアドレスの保有者(発信者)の氏名、住所などの情報開示を求めます。
爆サイ運営元と違って、基本的にプロバイダ事業者は任意での発信者情報の開示に応じることは少ないですので、裁判所を通して手続きをおこなうことになります。
裁判の中でプロバイダが争ってきた場合には開示までに時間がかかる可能性がありますので、併せて、IPアドレス保有者(発信者)がサイトにアクセスした記録(アクセスログ)の保存も請求する必要があります。
プロバイダ側が争ってくることが多いポイントは、当該投稿の内容は個人(被害者)が特定できるものではないということや、当該投稿の内容からは名誉毀損などの権利侵害が明らかではないというところです。
最終的には裁判所がこれらの点について判断することになりますので、裁判所にこれらの点が正確に理解してもらえるように説明するようにしましょう。
裁判所が発信者情報の開示命令を出すと、プロバイダから、IPアドレスをもとに当該IPアドレス保有者(発信者)の氏名、住所、メールアドレスなど、プロバイダが保有する発信者の個人情報の開示を受けることができます。
こうした一連の流れを経て、ようやく発信者がどこの誰であるかの特定ができることになります。
発信者を特定したら、その発信者に対して、慰謝料請求や謝罪などの名誉回復処分などを求めることができるようになります。
爆サイに発信者開示請求をおこない、訴訟などの法的措置を取る場合のポイントについて解説します。
爆サイへのIPアドレスの開示、IPアドレスから判明したプロバイダ事業者への発信者情報の開示などの手続きを弁護士に依頼した場合には、弁護士への着手金・報酬が必要となります。
弁護士費用については各法律事務所により異なりますが、一般的には20万~50万円程度の弁護士費用がかかるものとお考え下さい。
また、これらの手続について、裁判所に仮処分の申し立てをおこなうことになりますが、裁判所から仮処分命令を出してもらうためには担保金を求められます。
担保金の額は事案に応じて裁判所が決めますが、一般的には20万円程度といわれています。
担保金は正当な請求であればあとで還付されるものですが、一時的とはいえ、数十万円のお金を用意しておく必要があります。
爆サイなどのインターネット上の掲示板で誹謗中傷・名誉毀損などの権利侵害の内容が投稿された場合には慰謝料請求などをおこなうことができますが、裁判所が認定する金額としては、概ね数万円から数十万円程度とされています。
たとえば、東京地裁令和3年5月25日判決の事案では、風俗店に勤務する女性に関し、爆サイ掲示板で「ブス」「ババア」などの書き込みがなされたことに対して、原告である同女性は200万円の慰謝料を求めましたが、裁判所が名誉感情侵害に対する慰謝料として認定した金額は50万円でした。
また、東京地裁平成29年8月5日判決の事案では、元従業員が勤務先であった会社に関して、爆サイ掲示板で「悪徳詐欺」などの会社を貶める書き込みを複数回おこなったことに対して、会社側は信用低下などの無形の損害を被ったとして100万円の損害賠償を求めましたが、裁判所が賠償額として認定した金額は50万円でした。
裁判例の傾向を踏まえると、裁判所が認定する慰謝料の相場としては数十万円程度で、発信者情報の開示にかかる弁護士費用の負担のほうが大きくなってしまう事例も多数あります。
爆サイ運営元が管理している発信者情報は、当該投稿者(発信者)のIPアドレスとタイムスタンプですが、基本的には爆サイ運営側はIPアドレスの開示に応じてくれやすい傾向にあります。
特に弁護士からの開示請求に関しては、爆サイ側で弁護士からの開示請求の専用フォームを設定しており、弁護士からの開示請求には真摯に対応する姿勢を見せています。
【参考】弁護士・法務関連の申告フォーム|爆サイ.com (bakusai.com)
爆サイ運営側としては、基本的には権利侵害の投稿内容と判断した場合にはIPアドレスなどの開示には応じてくれやすいですが、あらゆる開示請求に応じてくれるわけではありません。
開示請求に応じてもらうためには、それ相応の理由が必要です。
この点は、IPアドレス開示後のプロバイダに対する発信者情報開示においても同様です。
まず、当該投稿・書き込みが誰のことを指すものか特定できるものである必要があります。
悪口であっても誰のことを悪く言っているのかわからない内容の投稿については、開示請求できなかったり、請求しても応じてくれなかったりする可能性が高くなります。
また、当該投稿の内容が、他人の権利を侵害するものであることが必要となります。
たとえば、「AはBと不倫している」などの具体的な事実が明記されていれば、名誉毀損・プライバシー侵害などの権利侵害が明らかですが「Aはやましいことをしている」などの抽象的な表現だと、権利侵害が明らかとはいえず、発信者情報開示に応じてもらえないかもしれません。
発信者情報開示を求める際には、これらの点を正確に説明して理由を付けて請求する必要があります。
警察には捜査権限があるので、犯人の身元特定のために爆サイ運営側やプロバイダ事業者は警察からの発信者情報の照会に対しては応じることが多いです。
ただ、警察が捜査するのは、刑事事件としての事件性がある事案に限られます。
殺害予告などの殺人罪(刑法199条)や脅迫罪(刑法222条)など、犯罪性のある事案については捜査してもらいやすいでしょう。
警察に依頼する際には少なくとも、名誉毀損罪(刑法230条)どの何らかの罪名に該当する可能性があるかどうかを確認しましょう。
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爆サイ掲示板で誹謗中傷などの被害にあい、発信者情報の開示を求めたい方は、まずは弁護士に相談しましょう。
ただ、弁護士業務は多種多様で、扱っている分野により得手不得手があります。
依頼するならば、誹謗中傷やIT問題、開示請求手続などネット上の誹謗中傷問題に詳しい弁護士に依頼しましょう。
ネット誹謗中傷に詳しい弁護士に依頼すれば、まず、権利侵害などの開示請求の理由を整理し、開示請求できるかどうか、また、慰謝料請求できるとしてどれくらいの金額が見込めるかなども見立ててくれます。
加えて、実際に依頼して動いてもらう場合にも、手続きに慣れているため、裁判所への仮処分の申し立てなどをスムーズにおこなってくれます。
【関連記事】ネットに強い弁護士の特徴や探し方|相談前の準備も解説
爆サイでは、掲示板運用者が独自に投稿削除をおこなってくれるケースがあります。
慰謝料や謝罪等を要求するよりも先にまずは、当該投稿を削除してほしい場合には、爆サイ運営者に対して投稿の削除を求めましょう。
その手順は以下の通りです。
まず爆サイ掲示板の最下部に「削除依頼について」というリンクがあるので、このページに入り、その内容を確認しましょう。
削除依頼の方法・注意事項・非弁行為に関する注意喚起の3点が記載されています。
「削除依頼について」のページにある削除依頼の方法の項目に従って、削除依頼をおこないましょう。
削除依頼の方法の1に「各スレッド及びレスが表示されている画面の最下部に削除依頼フォームがございます。そこから依頼して下さい。」と記載されているように、まずは当該投稿がおこなわれたスレッド(掲示板)に入り、当該投稿(レス)が表示されている画面の最下部にある削除依頼フォームにアクセスしましょう。
削除依頼フォームにアクセスしたら、そのフォームに沿って必要な情報を入力していきます。
スレッドNo(対象スレッドのタイトルに表示されている番号)・スレッドタイトル(対象スレッドのタイトル名)・レス番号(削除を求めたいレス・コメントの番号)の順に入力していきます。
特に重要なのは、「削除理由」です。
どのような権利侵害があるのかを明確に説明するようにしましょう。
必要事項の入力が完了したら、「削除依頼を送信」をクリックします。これで削除依頼は完了です。
削除依頼をおこなうと、削除依頼フォームに入力したメールアドレスに、削除依頼を受け付けた旨の認証メールが届きます。
爆サイ運営側が削除理由を正当なものと判断すれば、削除請求を認め、当該投稿(コメント、レス)は、爆サイ運営側により削除されます。
爆サイ運営者は、削除依頼から72時間以内を目処に削除をおこないます。
爆サイの掲示板において、名誉毀損やプライバシー侵害等の権利を侵害する内容の書き込みがなされてしまった場合、以下の二つを検討しましょう。
発信者情報開示から損害賠償請求などへの流れは以下の順におこないます。
また、書き込みの内容が悪質である場合には、警察への被害相談も検討しましょう。
ただ、発信者情報開示は、実際におこなうとなると複雑です。
また、警察に相談するとしても、そもそも権利侵害と言えるかどうかもご自身では判断が付かないケースも多々あります。
こうした判断や手続きを進めていくためには、法律の専門家である弁護士にぜひ一度相談してみてください。
爆サイで開示請求をしたくても、方法がわからずに悩んでいませんか。
結論からいうと、爆サイへの開示請求は弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。
開示請求は自分でもできますが、手続きが複雑なうえ、情報開示後の損害賠償なども考慮する必要があるため、一度相談しておくと心強いでしょう。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
当サイトでは、投稿者の特定や訴訟問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
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SNSやインターネットの発展により、誰でも自由に世界に向けて発信できるようになりました。
一方で、誰しもが誹謗中傷や名誉毀損などの被害に遭う可能性があります。
「名誉毀損」とは、端的にいえば「他人に対して社会的評価を害する恐れのある状態を生じさせる行為」です。
自尊心などの名誉感情を害するだけでは名誉毀損の対象とはいえません。
ただし、一言で名誉毀損といっても、刑事上の名誉毀損罪と民事上の名誉毀損は異なるうえ、成立要件や責任追及のために必要な手続きも異なります。
インターネット上でいわれもない内容を発信されてしまい、名誉毀損などの被害に遭っている方はたくさんいます。
本記事では、名誉毀損の被害に遭っている方へ向けて、刑事・民事の法律的な側面から、名誉毀損が成立するケースや被害時の対処法などを解説します。
ネット上での誹謗中傷に対して、名誉棄損で慰謝料を請求したくても、そもそも慰謝料を請求できるのかわからず悩んでいませんか?
結論からいうと名誉毀損でお悩みなら、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士であれば、名誉毀損にあたるかの判断や慰謝料請求の手続きにも対応してくれます。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
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まず、名誉毀損された方が考えるのが名誉毀損罪などによる刑事上の責任追及でしょう。
名誉毀損罪については刑法230条1項において「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
同条の構成要件として重要なのは、「公然」「事実を摘示」「人の名誉を毀損」の3点です。
公然とは、不特定または多数の者が認識しうる状態のことを指すと定義されています。
簡単にいえば、噂として広がっていくような状態になることで、「公然」にあたるということになります。
過去の裁判例では、8人が出席した消防組役員会で列席者には秘密を保つ義務があることから、同役員会での事実摘示行為は公然におこなわれたといえないとして否定されています。
一方、人の名誉を毀損する文書を特定の人に郵送した場合、その内容において秘密にすることを要求したり、ほかに発表したりすることを厳禁したのではないかぎり、その文書が転々して多数の人が知る恐れがあるため、同文書の送付は公然性が肯定されるとした裁判例などもあります。
こうした裁判例を踏まえると、情報が広がっていく可能性がある状態で事実摘示がおこなわれたときは「公然」にあたるといえます。
インターネット上での書き込みは、不特定多数の人が閲覧できることになるため、「公然」にあたります。
「事実の摘示」とは、人の社会的評価を害するに足りる事実を摘示することであると定義されています。
摘示の方法・手段には制限がないものと解釈されているため、公衆の面前での発言・書簡の送付・SNSなどのインターネット上での投稿も含まれます。
問題は「人の社会的評価を害するに足りる事実かどうか」という点ですが、特定の人の名誉が害される程度に具体的であることが必要とされています。
過去の裁判例では、「巨額の借金をした」ということだけではただちに社会上の地位を侵害するものではないとして、名誉毀損罪は成立しないとされたケースもあります。
一方、前科などの過去の犯罪歴を摘示することは社会的評価を害するものとして事実の摘示にあたるとされたケースなどもあります。
「人の名誉を毀損」とは、社会的評価を害する恐れのある状態を生じさせたということを指し、実際に社会的評価が低下していなくても認められるとされています。
たとえば、新聞に名誉毀損するような記事を掲載した場合には、新聞が配布・販売されたことをもって名誉を毀損したことになり、その記事によって現実的な被害が出たことまでは必要ないということです。
つまり、インターネット上でも、特定の人の名誉を侵害する内容を発信すれば、その時点で人の名誉を毀損したことになり、その発信内容によって現実的な被害が出たかどうかは名誉毀損罪の成立には影響しないということになります。
ここでは、どのような場合に名誉毀損罪として認められないのかを解説します。
名誉毀損罪(刑法230条)は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合」に成立すると定められています。
「公然」「事実を摘示」「人の名誉を毀損」という各要件を一つでも満たさない場合には、名誉毀損罪は成立しません。
なお、上記のうち特に問題となるのが「事実を摘示」という要件です。
具体的な事実の摘示が必要になるので、たとえば「あいつは馬鹿だ」などの侮辱的表現のみでは名誉毀損罪は認められません。
また、名誉毀損罪の成立については、その相手が誰であるか、被害者が具体的にわかるかどうかもひとつのポイントとなります。
たとえば、「Aには前科がある」などと「A」が誰を指すのかわからない状態で事実の摘示がおこなわれた場合には、被害者が特定できず名誉毀損罪は成立しません。
ただし、その文書などを全体として見たときに、「A」が誰を指すのか読んだ人が容易にわかるような場合には名誉毀損罪が成立する可能性があります。
名誉毀損罪(刑法230条)の成立要件を満たしていても、名誉毀損罪で罰せられないケースがあります。
それは、刑法230条の2に該当する場合です。
刑法230条の2第1項では、「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」としています。
ここでの「公共の利害に関する事実」とは、事実の摘示が公共の利益増進に役立つという意味で、典型例としては国会議員などの公職にある人の汚職問題などが該当します。
公職にない私人に関する事項であっても、その私人が社会に及ぼす影響力の程度などによっては公共の利益増進に役立つものとされる場合もあります。
また、目的の公益性は、事実摘示の動機が公共の利益を増進させることにある場合に認められ、単なる私怨を動機としておこなう場合は目的の公益性がありません。
ただし、目的の公益性は「専ら」であり、私怨の動機を兼ねていても公共の利益増進の目的がある場合には目的の公共性が認められることになります。
摘示した事実の真実性については、真実であることが証明できなくても、真実と信じるに足りるだけの相当な資料・根拠をもっておこなった場合には罰せられないとされています。
名誉毀損は、大別すると刑事上の名誉毀損罪と、民事上の不法行為としての名誉毀損に分けられます。
刑事上の責任とは、名誉毀損をおこなった人に対して、懲役刑や罰金刑などの刑事罰を科すことです。
名誉毀損罪で訴えるためには、警察・検察に対して告訴の手続きを取る必要があります。
また、民事事件として責任を追及する方法としては、慰謝料などの損害賠償請求や、記事の削除・謝罪文の掲載といった名誉回復処分を求める方法などがあります。
これらは、名誉毀損する行為をおこなった者と直接交渉するか、裁判所に訴訟を起こすなどの法的手続きを取る必要があります。
刑事・民事のどちらの手続きを取るべきか、そのためにはどうすればよいかなどは、法律の専門家である弁護士に相談してみましょう。
【関連記事】ネットに強い弁護士の特徴や探し方|相談前の準備も解説
名誉毀損で訴える場合、まずは何を目標にするのか明確にする必要があります。
とにかく刑事罰を科してほしいというのであれば、被害者が警察・検察へ告訴手続きを取る必要があります。
損害賠償や謝罪などを求めたいというのであれば相手方と交渉し、交渉で解決できないときには裁判所に民事訴訟を提起するか、刑事告訴するか検討します。
こうした示談交渉・訴訟提起・告訴などの法的手続きについて、弁護士は法律の専門家として知見を有しています。
弁護士に相談すれば、どの方法が最善かアドバイスしてくれるでしょう。
弁護士費用については、各法律事務所で自由に決められるため、具体的な費用は依頼する弁護士によって異なりますが、おおよその目安としては以下のとおりです。
あとは解決結果により報酬が必要となります。
弁護士に依頼する際には、弁護士費用がどれくらいになるかを事前に確認してから、契約書を作成してもらいましょう。
名誉毀損罪は刑法230条に定められている犯罪類型です。
名誉毀損罪と犯行態様が似たものとしては、侮辱罪・信用毀損罪・偽計業務妨害罪などがあり、以下ではそれぞれの違いを解説します。
侮辱罪(刑法231条)は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した場合」に成立します。
事実の摘示があるかどうかが、名誉毀損罪との大きな違いです。
たとえば、「バカ」などの侮辱的表現は事実を摘示するものではないため名誉毀損罪には該当しませんが、他人の人格を蔑視する価値判断を表示する行為として侮辱罪にあたる可能性があります。
信用毀損罪(刑法233条前段)は、「虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の信用を毀損した場合」に成立します。
真実でない事実を不特定または多数の者に広めて、経済面での社会的信頼を低下させる恐れのある状態を作ることで成立します。
名誉毀損罪との大きな違いとして、信用毀損罪では「真実でない事実」の摘示が必要とされます。
名誉毀損罪は、摘示した事実が真実であったとしても成立しますが、信用毀損罪は摘示した事実が真実ではないことが必要となります。
摘示した事実が真実でなかった場合には、名誉毀損罪と信用毀損罪の両方に該当することになります。
偽計業務妨害罪(刑法33条後段)は、「虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、その業務を妨害した場合」に成立します。
名誉毀損罪との違いは、信用毀損罪と同様で、偽計業務妨害罪で「摘示した事実が真実ではないこと」が必要とされます。
また、名誉毀損罪は人の社会的評価を低下させる恐れのある行為があった場合に成立しますが、偽計業務妨害罪では、人が反復的・継続的におこなう事務を妨げる行為があった場合に成立するという点でも異なります。
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ここでは、名誉毀損に関する事例を3つ紹介します。
近年の有名な事例としては、お笑い芸人が過去に大学に裏口入学していたと週刊誌で報じられたことに対して、出版社を相手に損害賠償請求した事例があげられます。
この裁判では、裁判所は週刊誌による名誉毀損を認め、440万円の損害賠償を命じました。
【参考記事】太田光、“裏口入学”訴訟の勝訴が確定 新潮側は上告せず440万円支払い「裏口ネタは今後も続ける」|中日新聞
社員Aが同僚Bに関して、「Bは過去に窃盗罪で逮捕された」などの内容を記載したメールを社員全員に故意に送信・転送し、これに対してBがAに損害賠償を求めたという事例です。
裁判所は、Aの行為はBの名誉を毀損するものであり、また単に私利を図る目的でなされたもので目的の公益性は認められないとして、Aに対して50万円の慰謝料の支払いを命じる判決を下しました。
【参考】東京地判 2017年4月13日(Westlaw Japan 文献番号 2017WLJPCA04138002)
テレビなどのメディア媒体にも多数出演し有名人となっていた弁護士が、ブログ上で誹謗中傷のコメントを多数受けたことに対して、発信者情報開示請求の手続きを取るなどして当該コメントの発信者を特定し、刑事告訴したという事例です。
この事例では、裁判所は名誉毀損罪が成立すると認定し、誹謗中傷をおこなった者に対して罰金10万円の刑事罰を科しました。
インターネット上での誹謗中傷や職場での名誉毀損など、名誉毀損の被害を受ける場面は多数あります。
名誉毀損の被害に遭ったときは弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談するメリットは以下のとおりです。
悪質な誹謗中傷・名誉毀損であれば警察が動いてくれますが、警察は民事不介入の原則のもと基本的には動いてもらえません。
刑事上の責任追及が難しい場合でも、損害賠償請求・慰謝料請求・謝罪要求などの民事上の責任追及は別の問題であり、刑事上の責任が問えなくても民事上の責任は問える可能性があります。
弁護士に依頼すれば、損害賠償請求や、名誉毀損する内容の記事や投稿の削除、謝罪文の掲載などの名誉回復処分に向けて動いてもらえます。
相手方と直接示談交渉したり、裁判所に訴訟提起したりするなど、弁護士に依頼すれば、民事上の責任追及にむけて法的手続きを進めてもらえます。
インターネット上での誹謗中傷では、誹謗中傷をおこなった発信者を特定する発信者情報開示請求の手続きが必要ですが、弁護士に依頼すればこうした手続きも進めてもらえます。
名誉毀損に関して、裁判所が認定する賠償額は低額になる恐れがあります。
弁護士に相談すれば、民事裁判になった場合に裁判所が認定するであろう賠償額の見込みを示してもらえます。
また、弁護士は賠償額の見込みも踏まえたうえで、相手方と示談交渉します。
事案によっては、相手方も「裁判になるのは避けたい」と考えて高額の慰謝料を提示してくる可能性があります。
弁護士に相談すれば、相手方との交渉内容を踏まえて「示談で解決するほうがよい」という選択肢なども示してもらえます。
名誉毀損罪に該当する可能性がある場合、警察に被害相談するのもひとつの手段ですが、なかなか捜査してくれない場合もあります。
また、名誉毀損罪は親告罪であり、被害届では足りず、告訴手続きを取ることが必要です。
弁護士であれば、名誉毀損について告訴状を作成したり、証拠を準備したり、告訴状の受理に向けて警察・検察と協議してくれたりなど、刑事事件についてもサポートしてくれます。
ここでは、名誉毀損で訴訟を起こす際のよくある質問について解説します。
悪口の程度にもよりますが、一般的には悪口などの侮辱的表現のみで名誉毀損罪で訴えることは困難です。
内容が悪質であったり継続的に何度も言われ続けたりして精神的損害を負ったといえる場合には、名誉毀損まではいえなくても、損害賠償請求・慰謝料請求などの民事上の責任追及はできる可能性があります。
ただし、裁判所が認める慰謝料の相場は数万円~数十万円程度と、決して高くはありません。
悪口の内容にもよりますが、言いふらすということは社会的評価を下げる行為にあたるため、状況によっては名誉毀損にあたる可能性はあります。
単に「あいつはバカだ」というだけでは難しいかもしれませんが、「あいつは不倫している」「あいつには前科がある」などの事実摘示がある場合には、名誉毀損罪で告訴や損害賠償請求できる可能性があります。
インターネットやメールで名誉毀損の内容を送信するケースでは電子記録として残るため、その記録を保存しましょう。
名誉毀損の内容を吹聴するなど、口頭でおこなっている場合には、それを聞いていた人に「いつ・どこで・どのような内容を言っていたか」を正確に聞き取って書面に書き起こし、可能であれば聞いていた人に署名捺印してもらいましょう。
名誉毀損罪は親告罪であり、告訴手続きが必要です(刑法232条)。
告訴手続きは、犯人を知った日から6ヵ月以内におこなわなければなりません(刑事訴訟法235条)。
また、犯人がわからなくても、名誉毀損罪は犯罪行為のときから3年で公訴時効が完成してしまいます(刑事訴訟法250条6号)。
名誉毀損に対する損害賠償責任や名誉回復処分の請求については、損害の発生と加害者を知ったときから3年以内に請求しないと消滅時効にかかります(民法724条1項)。
また、加害者がわからないときでも行為のときから20年経過すると同様に消滅します(民法724条2項)。
過去の名誉毀損で訴える場合には、刑事・民事の上記期間に注意が必要です。
名誉毀損への対応策は、大きく分けると以下の2つです。
インターネット上での誹謗中傷などで相手方がわからない場合には、まず相手方を特定するための発信者情報開示請求をおこなう必要があります。
名誉毀損の被害に遭った場合の対応策については、法律の専門家である弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談すれば、トラブル解決に向けて適切なアドバイスをしてもらえるでしょう。
ネット上での誹謗中傷に対して、名誉棄損で慰謝料を請求したくても、そもそも慰謝料を請求できるのかわからず悩んでいませんか?
結論からいうと名誉毀損でお悩みなら、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士であれば、名誉毀損にあたるかの判断や慰謝料請求の手続きにも対応してくれます。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
当サイトでは、投稿者の特定や訴訟問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
名誉毀損について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 |
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ホスラブとは、「ホストラブ」というインターネット掲示板の略称です。
ホスラブでは、主にホステス、キャバクラやホストクラブといった夜の業界・水商売に関する内容について、匿名で書き込みがなされています。
こうしたインターネット上での匿名掲示板では、誹謗中傷、プライバシー侵害などの権利侵害行為が横行しているため、なかには悪意ある書き込みに対して「相手を特定して慰謝料請求をしたい」「書き込みを削除したい」と悩む方も多いのではないでしょうか。
本記事では、ホスラブで名誉毀損などの権利侵害の内容が投稿されてしまった際の対処法や、投稿した本人を特定するための開示請求の方法などについて解説します。
ホスラブでの悪意ある書き込みに対し相手を特定して慰謝料を請求したいと悩んでいませんか?
結論からいうと、ホスラブ投稿者の特定や慰謝料請求なら弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
当サイトでは、ネット上での誹謗中傷問題を得意とする弁護士を地域別に検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
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ホスラブで誹謗中傷、名誉毀損や悪口などの内容が書き込まれた際に、その書き込み(投稿)をした人物を特定するための発信者情報開示の手続きの流れを解説します。
なお、以下で説明する発信者情報開示の流れは、プロバイダ責任制限法に基づくものです。
従来のプロバイダ責任制限法のもとでは、まずサイト管理者(ホスラブの運営者)に対して発信者のIPアドレスの開示を求め、次に開示されたIPアドレスをもとにプロバイダ事業者に対して発信者情報の開示を求めるという二段階の手続きが必要でした。
しかし、2022年10月に施行された改正プロバイダ責任制限法のもとでは、この二段階の手続きを一つの手続きでおこなえるようになっています。
【参考】特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律 新旧対照条文|総務省
まず、当該書き込みが違法なものかどうかを確認しましょう。
書き込みが違法なものかを判断するための目安として、ホスラブの運営者が定める利用規約内の「禁止行為」に該当するかを確認しましょう。
ホスラブの利用規約では、「著作権などの第三者の知的財産権を侵害し、または侵害を助長する行為」「第三者に対する誹謗中傷または名誉き損、もしくは他者に対して不利益または不快感を与えるおそれのある発言」など、禁止行為の内容を細かく定めています。
まずは、書き込みの内容が、これら禁止行為のいずれかに該当するかどうかを確認しましょう。
【参考】ご利用規約|ホストラブ
次に、ホスラブの運営者に対して、当該書き込みをした者のIPアドレスなどの発信者情報開示請求をおこないます。
一般的には、裁判所での仮処分という手続きを利用します。
ホスラブの運営元は、公開されている裁判例などによると「有限会社YDC」とされています。
有限会社YDCの本店所在地などについては、法務局で商業登記簿の照会をするか、弁護士などに調査を依頼しましょう。
【参考】令和3年3月26日判決|裁判所
ホスラブの運営者からIPアドレスの開示を受けたら、次にそのIPアドレスをもとに当該投稿者が利用している通信事業者(プロバイダ)を特定します。
プロバイダは、ドコモ、ソフトバンクなどの携帯電話機の通信事業者であったり、NTTコミュニケーションなどのパソコンの通信回線を管理する会社であったりします。
要するに、IPアドレスを把握することで、「当該投稿者がどの通信事業者(プロバイダ)を利用して投稿したか」ということがわかります。
プロバイダを特定したら、そのプロバイダを相手に発信者情報開示請求をおこないますが、アクセスログの保存もあわせて請求することを忘れないようにしましょう。
アクセスログとは、当該投稿者が、いつ、どこから(何を用いて)サイトにアクセスし、どのような操作(書き込み)をしたかなど、当該投稿に関してプロバイダが保管する情報のことです。
明確な決まりはありませんが、一般的にプロバイダのアクセスログ保存期間は3ヵ月程度とされています。
つまり、3ヵ月以上経ってしまうと、当該投稿に関する情報が消えてしまう危険性があります。
こうしたリスクを回避するために、発信者情報開示を請求するとともに、当該投稿のアクセスログの保存も請求しましょう。
IPアドレスをもとにプロバイダを特定したら、そのプロバイダに対して、同IPアドレスの保有者(発信者)の氏名、住所などの情報開示を求めます。
プロバイダが争ってきた場合には開示までに時間がかかる可能性があるため、あわせて同IPアドレス保有者(発信者)のアクセスログの保存も申請する必要があります。
プロバイダから、IPアドレスをもとに当該IPアドレス保有者(発信者)の氏名、住所、メールアドレスなど、プロバイダが保有する発信者の個人情報の開示を受けます。
こうした一連の流れを経て、ようやく発信者がどこの誰であるかを特定できます。
ホスラブにIPアドレスなどの発信者情報開示請求をして、さらにIPアドレスをもとにプロバイダにも請求して裁判所で情報開示が認められた事例や、特定した発信者に対して慰謝料などの賠償金を支払うよう命じた事例などは多くあります。
ここでは、二つの事例を紹介します。
ある障害を持つ女性Aに関して、ホスラブでAのTwitterアカウントなどを明記したうえで、Aが障害者であることや介護を受けていることなどの身体的特徴が書き込まれたり、Aを侮辱する内容が投稿されたりした事案です。
プロバイダであるソフトバンクは、Aを特定できるものではないとして情報開示の必要性がない旨を争いましたが、裁判所は、Twitterアカウントが明示されていることなどからみて、Aを特定できるものであるし、その内容もAの名誉を毀損するものであるとして、ソフトバンクに対して発信者情報を開示するよう命じました。
【参考】TKC判例検索
風俗店の男性従業員Bに関して、ホスラブで「Bは危険人物」「Bは仲良くなったらすぐ食っちゃうよ」「キャストの皆さん、Bの盗撮には注意してね」などと投稿した者に対し、裁判所はBの社会的評価を下げ名誉を毀損するものであるとして、25万円の損害賠償を命じました。
【参考】TKC判例検索
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ホスラブで誹謗中傷などの被害に遭い、慰謝料請求・書き込み削除や謝罪の要求・発信者情報開示請求などをしたい場合は、まず弁護士に相談しましょう。
ただし、弁護士業務は多種多様で、各弁護士には分野ごとに得手不得手があるため、依頼するならば誹謗中傷トラブルやIT問題、開示請求が得意な弁護士を選びましょう。
弁護士に依頼するメリットとしては、主に以下の3つがあげられます。
発信者情報開示請求は、基本的には裁判所を通じて手続きをする必要があります。
裁判所を通じて手続きをする場合、法的に整理された主張書面の提出・証拠の選別・裁判所への出廷・裁判官との協議など、法律的な知見が必要となる場面が多々あります。
また、仮処分を申し立てたり、アクセスログの保存を求めたりなど、発信者情報開示請求に伴いあわせてやるべきことも多数あり、手続きが複雑です。
弁護士に依頼すれば、こうした複雑な手続きを全て弁護士が代理人としておこなってくれます。
弁護士の業務は多岐にわたりますが、なかには特定の分野に注力している弁護士もいます。
とりわけIT問題は、近年急速に発展・問題化してきている分野であり、インターネット上の誹謗中傷などのIT問題に注力している弁護士もいます。
こうした弁護士に相談すれば、手続きに習熟しているため、スムーズ・スピーディに対応してくれるでしょう。
弁護士は法律の専門家です。
発信者の情報開示請求をして損害賠償請求するだけでなく、ホスラブの投稿削除の請求や、悪質な投稿の場合には告訴などの刑事手続きも検討する必要があります。
また、権利侵害の書き込みは一人がおこなっているとは限りません。
多数を相手に情報開示請求・損害賠償請求をしなければならないケースもあります。
弁護士に依頼すれば、こうしたさまざまなトラブルが併発しても全てカバーし、柔軟に対応してくれます。
発信者情報開示請求は、現行のプロバイダ責任制限法のもとでは、概ね二段階の裁判手続き(ホスラブの運営者とプロバイダへの各開示手続き)を経なければならないため、時間がかかります。
発信者の氏名、住所などの情報を取得するまでには、個別の事案内容にもよりますが、9ヵ月~10ヵ月程度かかるといわれています。
前述したように、2022年10月に施行された改正プロバイダ責任制限法のもとでは、従来必要だった二段階の手続きが一段階で済むようになりましたが、それでも3ヵ月程度は要するでしょう。
書き込みの内容が悪質である場合には、警察に被害届の提出や告訴手続きを取ることもできます。
警察であれば捜査権限をもとに、比較的早く当該書き込みをした犯人(加害者)を特定できます。
ただし、ホスラブの運営者に関しては、発信者情報開示の仮処分を求めた場合、裁判所に出廷せずにすぐに開示決定が得られるケースが多いようで、一般的な期間よりは短く済む可能性はあります。
また、これらの手続きを迅速に進めるためには裁判所に仮処分の申し立てをおこなうことになりますが、裁判所から仮処分命令を出してもらう場合は担保金が必要です。
担保金の額は事案に応じて裁判所が決めますが、一般的には20万円程度といわれています。
担保金は正当な請求であればあとで還付されますが、一時的とはいえ数十万円程度のお金を用意しておく必要があります。
さらに、これらの裁判・訴訟手続きを弁護士に依頼した場合には弁護士への着手金・報酬が必要です。
弁護士費用については各法律事務所により異なりますが、一般的な相場としては少なくとも20万~50万円程度かかります。
ホスラブでは、運営者が独自に書き込み削除(投稿削除)してくれるケースがあります。
慰謝料や謝罪などを要求するよりも、まず先に当該投稿を削除してほしい場合には、ホスラブの運営者に対して投稿削除を求めましょう。
その手順は以下のとおりです。
まず、ホスラブの削除依頼ガイドラインを確認しましょう。
削除依頼ガイドラインでは、以下のような投稿について削除対象になる旨が明記されています。
【参考】削除依頼ガイドライン|ホストラブ
また、ホスラブの利用規約には、ほかにも「虚偽または故意に誤解を与える発言」「公序良俗に反する行為」などが禁止行為として明記されています(ご利用規約|ホストラブ)。
当該書き込みが、これらのガイドライン・利用規約に違反するものであることを確認しましょう。
ガイドライン・利用規約に違反する投稿について、ホスラブの削除依頼フォームにて削除を依頼しましょう。
ホスラブは、関東版、東北版、関西版などの地域ごとに分けられています。
当該書き込みがなされた掲示板が属する地域の削除依頼フォームにアクセスしましょう。
削除依頼フォームには、「スレッド番号」「レス番号」「削除理由」「氏名」「メールアドレス」を入力します。
「スレッド番号」とは、各スレッドを指すURLの14桁の数字を指し、その掲示板のURLに表示されています。
「レス番号」とは、その掲示板内の何番目の書き込みかを示す数字です。
まずは、当該書き込みがなされた掲示板を確認し、スレッド番号とレス番号を入力しましょう。
次に、「削除理由」の記載です。
削除理由は、ガイドライン・利用規約での禁止行為に該当するということを明確に示しましょう。
たとえば、「○○という書き込みは私の個人情報であり、ガイドライン⑤の私生活情報に該当する」というような形で記載しましょう。
削除依頼フォームの下部には、注意書きとして「削除依頼内容は削除依頼履歴にて公開されます」と記載されています。
これは、ホスラブの運営者が、むやみやたらと削除依頼が来ることを防止するために設けた措置と考えられます。
削除依頼フォームから削除請求した場合、削除依頼履歴のページにて削除依頼したことが公開されます。
正当な理由がないのに削除依頼した場合には、余計なトラブルを招きかねません。
削除依頼する場合には、ガイドライン・利用規約に違反する行為であるという明確な理由をもっておこないましょう。
ホスラブで、名誉毀損やプライバシー侵害などの権利を侵害する内容の書き込みがなされてしまった場合、以下の二つを検討しましょう。
こうした手続きを取るためには、まずは当該書き込みが、ホスラブのガイドライン・利用規約に違反するものであるかを確認しましょう。
また、開示請求の手続きは実際におこなうとなると複雑です。
また、権利侵害といえるかどうか素人では判断が難しいケースも多々あります。
こうした判断や手続きをスムーズに済ませるためにも、法律の専門家である弁護士に一度相談してみることをおすすめします。
ホスラブでの悪意ある書き込みに対し相手を特定して慰謝料を請求したいと悩んでいませんか?
結論からいうと、ホスラブ投稿者の特定や慰謝料請求なら弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
当サイトでは、ネット上での誹謗中傷問題を得意とする弁護士を地域別に検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
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