ネットが普及した近年では、口コミサイトの評価は集客や売上に大きな影響を及ぼします。消費者庁のデータによると、10〜40代消費者の半数以上もがネットの口コミを参考にしているそうです。

【引用】消費者白書|平成29年度版

低評価の口コミが一つ投稿されただけで、ネットからの集客が減ったという事例も珍しくありません。万が一、お店や施設の名誉を傷つける悪質な投稿をされた場合には、早急に対処した方がよいかもしれません。

この記事では、ネットの悪い口コミを削除する方法をご紹介します。投稿者を訴える方法や、削除できない際の対処法なども解説していますので、悪質な書き込みにお悩みの場合は、参考にしてみてください。

ネット上の悪い口コミを削除したいあなたへ

ネット上の悪い口コミを削除したいけど、どうすればいいかわからず悩んでいませんか?

結論からいうと、サイト運営側に削除依頼を出すことで口コミを削除してもらえる可能性があります。

しかし、運営側がすぐに対応してくれないケースも見られます。

もし、今すぐ口コミを削除したい場合、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします

弁護士に相談・依頼すると以下のようなメリットを得ることができます。

ベンナビITでは、口コミ・レビュー削除を得意とする弁護士を多数掲載しています。
無料相談・電話相談など、さまざまな条件であなたのお近くの弁護士を探せるので、ぜひ利用してみてください。

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ネットの悪質な口コミを削除する方法

ネットの悪質な口コミを削除する方法は、以下の2通りです。

  1. 口コミの掲載元へ削除申請をする
  2. 弁護士へ口コミの削除依頼をする

基本的には、まず①の方法から削除を試してみて、それでも削除できない場合には、②の方法を検討されることをおすすめします。

①口コミの掲載元へ削除申請をする

グーグルや大半の口コミサイトでは、他者の名誉権を侵害するような悪質な内容の投稿を禁じています。名誉毀損と判断できるような悪質な書き込みをされた場合は、まず口コミの掲載元へ削除申請をしましょう。

掲載元によって削除申請の出し方や削除のルールが異なります。利用規約を確認の上、その内容に従って削除手続きをするようにしてください。

②弁護士へ口コミの削除依頼をする

掲載元への削除申請で口コミが削除されなくても、裁判で名誉毀損等の権利侵害の被害を立証できれば、口コミの削除は可能です。

裁判を通じての口コミ削除依頼は、『仮処分』という民事保全手続により行うのが一般的です。通常の裁判よりも審理・判断が簡易・迅速であり、申立てから削除命令の発令までの期間は、1〜2ヶ月が目安です。

ただ、裁判の手続を適切に遂行するには、法律の知識が欠かせません。専門家なしでの対応は難しいので、基本的には弁護士へ対応を依頼されることをおすすめします。

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適切な口コミと名誉毀損の違い

店舗や施設にとって都合の悪い口コミなら、何でも削除が認められるわけではありません。口コミを削除するには、その内容が掲載元の利用規約や法律に反している事実を証明する必要があります。

利用規約の内容は掲載元によりけりですが、口コミの違法性に関しては、名誉毀損に該当しているかが判断基準になるケースが多いです。

名誉毀損とは、多くの人に伝わる可能性のある場で、他者の社会的評価を下げる事実を指摘する行為です。

名誉毀損が成立する要件

  • 社会的評価を下げる可能性がある
  • 具体的な事実を挙げている
  • 公然の場(ネットも含む)である

例えば、「店員の柄が悪い」という内容は個人の主観的な意見として扱われますが、「ここの店主は元ヤクザだ」のような社会的評価を下げる具体的な事実をあげての批判の場合は、名誉毀損に該当する可能性があります。

名誉毀損が成立する条件については、以下の記事で詳しく解説をしています。詳細を確認したい場合は、あわせてご参照ください。

【詳細記事】ネット誹謗中傷の特定方法|書き込み犯人を調べる費用の相場は?

口コミの投稿者を訴えたい場合

「口コミを削除するだけでは気が収まらない」「口コミによる損害を投稿者に請求したい」という場合には、民事裁判での損害賠償請求を検討してみても良いかもしれません。

口コミの投稿者を訴えるには、まず投稿者の身元を特定する必要があります。投稿者の特定から損害賠償請求までの手続きの流れは、以下の通りです。

投稿者の特定手続きの流れ

  1. 口コミ掲載元へ投稿者のIPアドレス開示請求
  2. 仮処分(※開示に応じてもらえなかった場合)
  3. IPアドレスからプロパイダの特定
  4. プロパイダへ投稿者の個人情報開示請求
  5. 裁判(※開示に応じてもらえなかった場合)
  6. 投稿者特定
  7. 損害賠償請求(示談or民事訴訟)

【詳細】ネット誹謗中傷の犯人特定方法|必要な期間と費用の目安を確認

犯人の特定手続きには、裁判の手続きが必要になるケースがほとんどです。裁判で口コミの違法性を立証できれば、投稿者の情報開示や損害賠償請求が認められるでしょう。

なお、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によって行うことができるようになります。これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。

口コミ投稿者を訴えることを検討されている場合は、弁護士へご相談ください。

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口コミ投稿者へ科される罰則

口コミ投稿者に請求できる損害賠償の額は、口コミの内容や被害状況によりけりです。ただ、名誉毀損で請求できる慰謝料は、以下のおおよその相場といわれています。

名誉毀損(一般人) 10〜50万円
名誉毀損(事業主) 50〜100万円

なお、警察へ名誉毀損の被害を告訴して刑事裁判での有罪判決が出た場合には、『3年以下の懲役または50万円以下の罰金』の刑事罰が科される可能性もあります。

損害賠償請求だけでなく、投稿者への刑事罰も望むのであれば、弁護士へ告訴での対応も相談しておきましょう。

訴訟にかかる費用の目安

訴訟には弁護士費用と裁判費用が必要になります。弁護士費用は法律事務所によって金額が異なりますが、おおよその目安は以下の通りです。

着手金 報酬金 裁判費用
削除依頼・IP特定 裁判外 5~10万円 5~10万円 ×
裁判 約20万円 約15万円 3万円
発信者の身元特定 裁判外 約5~10万円 約15万円 ×
裁判 約20~30万円 約15~20万円 6万円
損害賠償請求 裁判外 約10万円 慰謝料の16% ×
裁判 約20万円 慰謝料の16% 3万円

訴訟費用は安価ではありません。状況によって損害賠償の請求額を上回るケースもあるので、裁判の目的を明確にして慎重に検討しましょう。

悪い口コミを削除できない時の対処法

口コミの内容が掲載元の利用規約にも法律にも違反していない場合には、削除することは困難です。ここでは、口コミの削除が認められない時の対処法を2つご紹介します。

口コミを削除できない時の対処法

  • 口コミへ返信をする
  • 高評価の口コミを増やす

口コミへ返信をする

同じ低評価の口コミでも、販売元やサービス提供者からの返信があるかどうかで、口コミを見た人が受ける印象は変わります。悪い口コミは放置せず、返信ことも検討しましょう。ただ、返信したことで火に油を注ぐ結果となる可能性もあります。

もし返信する場合、低姿勢で臨むべきであり、口コミに感謝を述べつつ、真摯に対応するのがポイントです。

<接客態度の低評価への返信例>

〇〇○(店舗名)の●●です。
この度は〇〇○をご利用いただき、ありがとうございました。また、不快な思いをさせてしまい、大変申し訳ございません。

従業員のお客様への接客態度について、早急に事実確認し改善するよう努めさせていただきます。ご指摘、誠にありがとうございました。

今後も投稿者様のご期待に添えるよう、努めてまいります。またのご来店を心よりお待ちしております。

また、口コミの内容が投稿者の勘違いの場合には、その旨を丁寧に解説することで、口コミを見た人からの誤解も防げるでしょう。

高評価の口コミを増やす

どんなに優れたサービスでも、利用者の全員から最高評価を得ることはできません。どうしても一定の割合で低評価は出てくるものです。

口コミの投稿数が少ないと悪い書き込みは目立ちます。しかし、高評価の割合の方が圧倒的に多くなれば、その書き込み対する悪印象を薄められるでしょう。

お客様の要望に応えつつ、口コミの投稿を促して、高評価の口コミを増やすことを意識してみてください。

まとめ

掲載元の利用規約や法律に違反する内容の口コミは、掲載元への削除申請または弁護士への削除依頼で、削除できる可能性があります。

まずは、口コミの掲載元へ削除申請をして、それでも削除できない場合には、弁護士への依頼をご検討ください。

ネットの悪評は多くの人に広がる前に早急な対応が重要になります。当記事が、少しでも悪評対策に役に立てば幸いです。

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借金を返すため借金を重ねたり、その他の理由でも借金を重ねたりしてしまうと、多重債務状態になり、生活が困難になります。

多重債務状態に陥ると自力で解決することが困難になり、借金を返すことで頭がいっぱいになってしまう方は少なくありません。

そんな多重債務状態を解決するために、自己破産という方法を検討している方もいるでしょう。

自己破産は借金をゼロにする方法ですが、メリットやデメリットも含め、どのような状態になるのかを正確に知っている方は、あまり多くないでしょう。

本記事では、自己破産の特徴やメリット・デメリットを解説し、実際にどのような処理がおこなわれるのかを紹介し、借金問題の解決に役立つ知識を提供します。

なお、早急に借金問題を解決したい場合は、速やかに自己破産の対応を得意とする弁護士に相談しましょう。

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自己破産とは「借金の全額免除を求める法的手続き」のこと

収入に見合わない額の借入をして弁済が難しい場合、任意整理・個人再生・自己破産などの債務整理が有効です。

自己破産とは、裁判所の許可を得て、自分の借金を帳消しにしてもらう手続きです。

自己破産が裁判所に認められると、子どもの養育費や税金、罰金などの一部の例外を除き、全ての借金を返済しなくてすみます。

借金で首が回らず、返す方法も見つからない場合には効果的な手段です。

自己破産をおこなうと、基本的に99万円を超える財産を残すことはできませんが、すでに返す財産が尽きている場合や、尽きる見込みのある場合は非常に有効な手段です。

自己破産の手続きは3種類ある

自己破産の手続きは、同時廃止事件・管財事件・少額管財事件の3種類に分類されます。

ここでは、各手続きについて解説します。

1.同時廃止事件

同時廃止事件とは、財産管理や清算を担当する「破産管財人」が選出されずに進められる手続きのことです。

同時廃止事件では、破産管財人の選出や債権者への分配などの手続きがおこなわれず、管財事件などに比べると短期間で手続きが終了します。

実際にどの手続きになるのかは裁判所によって判断されますが、同時廃止事件の要件は以下のとおりです。

2.管財事件

管財事件とは、裁判所にて破産管財人が選出されて進められる手続きのことです。

管財事件では、破産者が持っている財産を金銭に換えて債権者に分配したりするため、同時廃止事件よりも時間的負担・金銭的負担が大きくなります

管財事件の要件は以下のとおりです。

3.少額管財事件

少額管財事件とは、管財事件の工程を簡略化した手続きのことです。

管財事件よりもスピーディかつ安価で手続きが進行するのが特徴的で、破産者の財産が少ない場合には少額管財事件として扱われることがあります。

ただし、裁判所によって対応は異なり、なかには少額管財事件を採用していない裁判所などもあります

自己破産できる条件

自己破産をおこなうためには、基本的に以下のような要件を満たしている必要があります。

自己破産のメリット・デメリット

ここでは、自己破産をした場合のメリット・デメリットについて解説します。

自己破産のメリット

自己破産の主なメリットとしては以下があります。

自己破産のデメリット

自己破産の主なデメリットとしては以下があります。

自己破産をした場合の財産への影響

自己破産をおこなっても持ち続けられる財産のことを自由財産といいます。

自由財産を超える高額な財産は換価されます。

自由財産とは、99万円までの現金や、残高20万円以下の預貯金、生活や仕事に必要な差し押さえ禁止財産などを指します。

自由財産にあたらない財産は換価され、借金の貸し主である債権者に分配されます。

基本的には20万円以上の財産は処分の対象となり、ローンが残っている車や、不動産も対象となります。

1.20万円以上の価値がある財産は換価される

20万円以上の価値がある財産は原則換価されます。

換価は、裁判所により選任された破産管財人がおこないます。

自己破産とは借金が免除される制度ですが、無条件で免除されるわけではなく、当然財産を大きく残すことはできません

財産を残せるのならば、借金の貸し主に可能なかぎり返済をおこなうことが道理だからです。

2.ローンが残っている車は引き上げられてしまう

ローンが残っている車には所有権留保が付いており、所有権がローン会社などの信販会社にある場合が多いため、基本的に車両は引き上げられます。

自身の車の車検証の所有者欄を確認してみましょう。

ローンが残っていない自己所有の車でも、自己破産時の時価が20万円以上であれば、基本的に換価の対象になります。

3.解約返戻金が多い生命保険は解約が必要になる

保険では、解約時に返金される解約返戻金が設定されていることがあります。

解約返戻金が20万円以上の場合は、原則的に生命保険を解約する必要があります。

解約後は自身のお金になるわけではなく、債権者への分配に使用されます。

4.自由財産の拡張申立てにより財産を残せる場合もある

自己破産では、上記のとおり自由財産を除いた20万円以上の財産は、原則として債権者への分配に充てなければいけません。

しかし、自由財産の拡張を裁判所に認めてもらえれば、財産を処分せず、残せることもあります。

法律上認められている自由財産以外にも、生活に必要な財産は自動車や預貯金、保険など多岐にわたります。

原則として自己破産で処分される財産でも、生活に必要であると認められれば維持できます。

各裁判所では、自由財産の拡張を認める基準を設けていることが大半であるため、残したい財産がある場合は弁護士へ相談しましょう。

一般的に、現金などとあわせて総額99万円以下であれば認められるケースが多く、経験豊富な弁護士であれば、ある程度の見立てをしてくれるでしょう。

自己破産をした場合の家への影響

自己破産をおこなう場合、住居が心配な方は少なくないでしょう。

持ち家だと原則として処分が必要ですが、賃貸物件であれば住み続けられます

ケースごとに対応が異なるため、持ち家の場合と賃貸物件の場合で解説します。

1.持ち家の場合は原則として処分される

持ち家に住んでいる場合は、原則として処分されます。

車の場合はローンの有無により処分対象になるかどうかが変わりますが、持ち家の場合においてはローンの有無は関係ありません

不動産は高価な財産とされているため処分の対象となり、債権者へ分配されます。

どうしても不動産を残したい場合は、個人再生を検討しましょう。

個人再生は、自己破産と同じ債務整理の一種ですが、自己破産とは違って不動産の処分は絶対条件ではありません。

詳細は弁護士に相談しましょう。

2.賃貸住宅の場合はそのまま住み続けられる

自己破産をおこなったからといって、それだけを理由に賃貸物件から追い出すことはできません

そのため、住んでいる家が持ち家でなく賃貸物件であれば、そのまま住み続けることができます。

賃貸物件に住んでおり、自己破産をおこなうときに注意すべきケースは、家賃を滞納している場合と家賃が高額すぎる場合です。

金銭的に厳しいからこそ自己破産を検討しているという状態であるため、家賃を滞納してしまっている方は少なくないでしょう。

家賃の滞納は賃貸借契約を解除する理由となるため、そのまま住めなくなる可能性があります。

また、家賃が高額すぎる場合は、家計の見直しを理由に、賃貸契約の解除を求められることもあります。

3.自己破産の手続き中は引っ越しが制限される

自己破産の手続き中の引っ越しは制限されます。

ただし、手続きが完了すれば引っ越しは可能です。

自己破産をおこなったからといって、何年も引っ越しが制限されるわけではありません。

同時廃止事件なのか管財事件なのかによって、引っ越しの制限が異なります。

同時廃止事件の場合は基本的に引っ越しの制限は受けませんが、免責許可決定が確定するまでの間に引っ越しをしたときには、裁判所に報告する義務があります。

管財事件では、自己破産の手続き中の引っ越しには、裁判所の許可が必要です。

つまり、引っ越しに制限を受けるということです。

4.自己破産が入居審査に影響する可能性はある

自己破産をしていても、賃貸物件の契約に制限は受けません。

つまり、賃貸物件を借りること自体は可能です。

しかし、賃貸物件に入居する際は、入居審査がおこなわれます。

入居審査では、自己破産が影響する可能性があるため、<>b入居審査に落ちやすく、賃貸物件が借りにくいといったことが想定されます。

賃貸物件では家賃保証会社を入れることがあり、この保証会社が信用情報機関の情報を参照します。

自己破産をおこなうと、信用情報機関に事故情報として記録され、支払能力がないと判断され、審査落ちすることが多いでしょう。

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自己破産をした場合の携帯電話への影響

携帯電話は現代社会において必要不可欠なものになっています。

自己破産によって携帯電話が使えなくなるのではないか、と不安になる方もいるでしょう。

以下のケースであると、携帯電話を使用できなくなる可能性があります。

このケースに該当する方は、レンタル携帯やプリペイド携帯などを利用することを検討しましょう。

また、破産を検討する前に、料金が低く一括で支払うことができる格安キャリアに乗り換えておくという対応ができます。

 

その一方、携帯端末料金の支払いが完了していて、滞納もない場合は、それまで通り使用可能です。

処分の対象となる20万円を超える携帯端末は稀であるため、たいていの場合は手元に残すことができるといえるでしょう。

自己破産をした場合の家族への影響

自己破産の影響が家族にまで及ぶのではないか、と心配をする方もいるでしょう。

しかし、家族であるからという理由だけで自己破産の影響を受けることはありません

ただし、借金の保証人になっている場合では状況が異なるため、注意が必要です。

1.基本的に家族へ影響することはない

自己破産は本人だけの手続きであり、原則として家族は自己破産の影響を受けません。

そのため、家族が職業や引っ越しの制限を受けることや、家族が所有する財産の処分をおこなう必要はなく、法律上は影響が存在しません。

なお、家族名義の借金は自己破産をおこなっても解消されるわけではないという点には注意が必要です。

自己破産をおこなっても、法律上は家族に影響は無いため、もし不当な扱いを受けた場合には弁護士に相談しましょう。

2.家族が連帯保証人になっている場合は請求される

自己破産は、本人の借金・債務が免除される制度です。

借金には保証人が設定されている場合が多く、債務者が自己破産をした場合は、保証人に借金を返済する義務が生じます。

そのため、家族が自身の借金や債務の連帯保証人になっている場合は、自身の借金がそのまま家族へ請求されます。

保証人となった家族も支払いが難しい場合は、同時に自己破産などの債務整理をおこなう必要性が生じます。

自己破産をした場合の仕事や相続への影響

自己破産をおこなうことで仕事がなくなるのではないか、と心配をする方もいるでしょう。

金銭的に苦しい中で、リストラなどの心配事もあると、さらに焦ってしまうでしょう。

自己破産をおこなうと、いくつかの職業では就業が制限されますが、それ以外の職業では自己破産を理由に解雇することはできません

心配な場合は、自分の職業が制限対象になるかどうかを一度調べたり、弁護士に相談したりしましょう。

1.自己破産が原因で解雇されることはない

会社は自己破産を理由にして解雇をおこなうことができません。

つまり、自己破産が原因でクビにはなりません。

自己破産は会社の業務上の問題ではなく私生活の問題であるため、解雇の理由にはできず、仮に自己破産だけを理由に懲戒解雇をすると、不当解雇にあたるでしょう。

2.自己破産によって制限を受ける職業もある

自己破産を理由に解雇をおこなうことはできませんが、自己破産を理由に就業に制限を受ける職業もあります。

こちらは会社の問題ではなく、法律上での決まりごとです。

ただし、就業に制限を受けても、自己破産手続きが完了し一定期間が経過し復権したあとは再び制限されていた職種に就けます

資格が必要な職業でも、改めて資格を取り直す必要はありません。

自己破産で制限を受ける職業は、宅地建物取引士や公認会計士、税理士、警備員、保険の外交員などがあります。

自分の職業が制限対象か気になる方は、職業名と制限職種などで調べましょう。

なお、詳細な条件に応じて制限が異なるため、安易に検索結果だけで事態を判断せず、弁護士などの専門家に一度相談することをおすすめします。

3.成年後見人や遺言執行者などにはなれない

破産者は成年後見人や遺言執行者の欠格理由にあたるため、成年後見人や遺言執行者などにはなれません。

成年後見人は、知的障害や認知症などによって判断能力が不十分な方に代わり、契約や財産管理などをおこないます。

自身の財産管理に失敗した破産者は、他人の財産管理をおこなうには不適切とされています。

また、同じような理由で、遺言により財産の管理をおこなう遺言執行者にもなることができません

自己破産をした場合のローンやクレジットカードへの影響

基本的に自己破産後は借り入れをおこなうことはできません

もし自己破産をして間もない時期であるにもかかわらず借り入れができそうな場合、それは貸金業者がヤミ金業者である可能性があります。

ここでは、自己破産をおこなうと、どの借り入れ方法が、どの程度の期間難しくなるのかを解説します。

1.5年~10年程度はブラックリストに登録される

借り入れをおこなう際に、貸金業者は信用情報機関に情報を照会して、貸し付けの可否を判断します。

自己破産をおこなうと、信用情報機関に「自己破産をおこなった」という事故情報が信用情報機関に登録されます(所謂「ブラックリスト」)。

事故情報がある人は「返済能力が無い」と判断され、新規の借り入れは難しくなります

この状態が5年~10年程度は続くでしょう。

2.クレジットカードの新規作成や利用はできない

自己破産をおこなうとブラックリストに登録されてしまうため、クレジットカードの新規作成や利用などもできなくなります。

クレジットカード会社も信用情報機関の情報を参照し、支払能力の有無を調査するため、自己破産をおこなった人には、基本的に貸し付けをおこないません。

そのため、数年間はクレジットカードの新規契約が困難になるでしょう。

3.住宅ローンなどは組めなくなってしまう

住宅ローンの貸し付けでも、信用情報機関の情報が参照されます。

金融機関や貸金業者の大半はブラックリストを見ているため、住宅ローンも同様に組めないでしょう。

住宅ローンにかぎらず、ローン全てが難しくなるといわれており、自動車ローンやカードローンも困難になり、場合によっては携帯電話の分割購入も難しくなります。

4.ヤミ金業者からの勧誘に気を付ける

自己破産をおこなうと借金ができない状態になりますが、なかにはそれでも借金をせざるを得ないケースも少なくありません。

そこに目をつけて、ヤミ金業者などが勧誘をしてくることもあります。

このような勧誘をしてくる業者は、全て詐欺や違法行為に加担していると考えてよいでしょう。

自己破産で辛い状況にある中でヤミ金業者と関わると、さらに金銭的に厳しい状況に追い込まれます。

電話や手紙などのさまざまな方法で営業や勧誘がおこなわれますが、絶対に関わらないように気をつけてください。

自己破産の手続きの流れ

自己破産をおこなう場合、基本的には以下のような流れで手続きが進行します。

  1. 弁護士への相談・依頼
  2. 申立書類の準備・提出
  3. 債務者審尋
  4. 破産手続開始決定
  5. 免責許可決定・免責不許可決定

ここでは、自己破産の手順を解説します。

1.弁護士への相談・依頼

自己破産の手続きは複雑で、裁判所とのやり取りなども必要になるため、弁護士に依頼するのが一般的です。

ベンナビ債務整理」では自己破産の対応が得意な全国の弁護士を掲載しているので、まずはここで弁護士を探しましょう。

初回相談無料の法律事務所も多く掲載しており、費用が気になる方も安心して利用できます。

2.申立書類の準備・提出

自己破産をおこなうためには、以下のような書類を集めて「申立人の住所地を管轄する地方裁判所」に提出します。

裁判所の管轄先については「裁判所の管轄区域」から確認できます。

必要書類 入手先
破産手続開始および免責申立書 裁判所(ダウンロード先
陳述書 裁判所(ダウンロード先
債権者一覧表 裁判所
資産目録 裁判所
1ヵ月ごとの家計状況をまとめたもの 本人が作成
住民票 市区町村役場
過去1年分~2年分の通帳の写し(全貯金口座が対象) 金融機関またはインターネット
過去1年分の源泉徴収票 会社
給料明細書 会社
その他資産状況がわかるもの(自動車の車検証や不動産登記簿など)

※状況によっては追加書類の提出が必要な場合もあります。

なお、弁護士に依頼すれば、これらの書類収集なども代行してくれます。

3.債務者審尋

申立てが受理されると、「破産事件受理証明書」が発行されたのち、裁判官による債務者審尋がおこなわれます。※裁判所によって運用が異なります。

債務者審尋とは裁判官との面接のことで、「提出書類の記載内容に間違いはないか」「なぜ自己破産することになったのか」など、さまざまな質問がされます。

4.破産手続開始決定

次に、裁判所にて破産手続開始決定が出されます。

同時廃止事件と管財事件のどちらになるのかによって、その後の手続きの流れが異なります。

同時廃止事件の場合

同時廃止事件の場合、裁判所での免責審尋がおこなわれ、免責を許可するかどうかが判断されます。

管財事件の場合

管財事件の場合は同時廃止事件よりも複雑で、手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 破産管財人の選出
  2. 破産管財人による財産調査・処分
  3. 債権者集会
  4. 裁判所での免責審尋
  5. 債権者への配当

5.免責許可決定・免責不許可決定

問題なく手続きが進めば、裁判所にて免責許可決定・免責不許可決定が出されます。

免責許可決定が出された場合、官報に破産者の個人情報が掲載され、2週間以内に債権者からの不服申立てがなければ免責確定となります。

自己破産に関するよくある質問

自己破産をおこなううえでは、心配事が山積みでしょう。

少しでも不安が和らぐように、自己破産でよくある質問をまとめているため、参考にしてみてください。

Q.自己破産で官報に掲載されるとどうなるのか?

自己破産をおこなうと、官報に氏名や住所とともに、自己破産したことが記載されます。

官報は誰でも見ることができますが、官報を見る人はまれです。

官報に掲載されたからといって、近所の人や職場の人が自己破産をしたことに気付くことは滅多にないといえるでしょう。

Q.自己破産をすると選挙権などはなくなるのか?

自己破産をしたからといって、選挙権がなくなることはありません

投票はもちろん、自身が立候補する被選挙権も消失しません

Q.自己破産をするとパスポートは持てなくなるのか?

自己破産をしてもパスポートを所持することはできます

破産手続き中は移動が制限されますが、破産後は制限されないため、パスポートも問題なく使うことができます。

また、手続き中であっても、裁判所の許可が下りれば、パスポートを利用して海外出張などに行くことも可能です。

Q.自己破産をした場合、年金は受け取れなくなるのか?

自己破産をしても年金の受給額には影響ありません

また、生活保護などの公的扶助も受けることができます。

自己破産後に生活に困窮した場合は、生活保護などを活用しましょう。

さいごに|自己破産を検討しているならまずは弁護士に相談しよう

自己破産は、自身の借金を帳消しにして生活の再建をおこなえる前向きな制度です。

しかし、デメリットや制限されることも多く存在します。

場合によっては、自身の希望を実現する手続きが自己破産ではない可能性もあります。

自己破産を検討しているなら、まずは弁護士に相談しましょう。

自己破産など借金問題の解決経験が豊富な弁護士に相談すれば、これまで培ったノウハウなどをもとに良い解決策をアドバイスしてくれる可能性が高いといえるでしょう。

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交通事故の被害者になった場合、示談交渉では被害の補償について話し合います。

しかし、交通事故の対応に慣れている被害者はほとんどいないため、以下のような疑問や不安も多いのではないでしょうか。

保険会社との交通事故の示談交渉はプロ対アマチュアの話し合いになるので、保険会社に主導権を握られてしまい、被害者側が不利になりがちです。

ここでは、交通事故の示談交渉をお願いするべき弁護士の特長や、依頼すべき状況、弁護士費用などを解説していきます。

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交通事故の示談交渉はどんな弁護士に依頼すべき?

交通事故の示談交渉は損害賠償を決定づけるため、高度な専門知識や交渉力が必要です。

依頼者にとって有利に示談交渉を進めたいときは、以下のような弁護士に依頼してください。

示談交渉のテクニックに長けている

示談交渉のテクニックは単なる話術ではなく、以下のような要素が求められます。

加害者側の保険会社と示談交渉する場合、損害賠償の具体的な金額とその根拠を示さなければなりません。

過失割合を裏付ける証拠についても、すべて書面で提示できるかどうかが交渉の有利・不利に影響します。

また、示談交渉は「言った・言わない」のやりとりになるケースがあるため、メールやFAXなどを使った書面交渉も必要になるでしょう。

交通事故に詳しい弁護士はすべて対処してくれるので、保険会社に主導権を握られることがなく、事実と異なる反論や、合理性のない主張は封じ込めてくれます。

交通事故の解決実績が豊富

弁護士に示談交渉を依頼するときは、交通事故の解決実績が豊富かどうか確認してください。

法律事務所のホームページには専門分野の解決実績が掲載されているので、年間に何件の交通事故を解決しているかわかります。

なお、規模の大きい法律事務所はグループ全体の実績を掲載しているケースがあるため、所属弁護士の人数で割ってみなければ判断できません。

十分な賠償金を獲得できなかった場合でも、示談がまとまれば「解決」とみなすこともあるので、慰謝料増額などの具体的な解決事例もチェックしておきましょう。

専門書の監修などに携わっている

専門書を監修しているかどうかは、交通事故に関する高度な専門知識があり、自動車保険や医療面にも精通している証拠なので、依頼する際の基準として考えるとよいでしょう。

以下のようなキーワードは示談交渉の争点になりやすいので、大型書店やネット検索で弁護士監修の書籍を調べてみましょう。

いずれも専門家向けの書籍で、弁護士の実力を見極める判断材料になるので、監修している弁護士なら示談交渉も安心して任せられるでしょう。

土日や祝日、夜間でも相談に乗ってくれる

交通事故は予期せぬタイミングで発生するため、示談交渉を依頼したいときは土日や祝日、夜間でも相談に乗ってくれる弁護士を選んでください。

事故発生から何日も経過すると、証拠が集まりにくく記憶も薄れていくので、弁護士にはできるだけ早めに交通事故の状況を伝えるべきです。

平日の日中しか対応していない弁護士の場合、事故発生日によっては週明けや連休明けの相談になってしまうので依頼の際はしっかり確認しましょう。

来所不要で相談できる

来所不要の弁護士であれば、入院中や自宅療養中でも無理のない相談ができます。

電話相談はもちろんのことですが、オンライン面談や出張相談はお互いが顔を突き合わせるので、事故状況を詳しく伝えられます。

なお、入院中の場合は通信機器の使用制限をしている病室もあるので、メールやLINEで相談日を予約し、病室まで出張してもらうとよいでしょう。

交通事故の示談交渉を依頼できる弁護士の探し方

交通事故の被害者には専用の相談窓口があり、過失割合や慰謝料の算定、示談あっせんなどのサポートを受けられます。

ただし、弁護士と委任契約は結べないので、示談交渉を任せたいときは以下の方法で弁護士を探してください。

法テラス

法テラスは身近な法律問題の相談窓口になっており、交通事故の相談に弁護士が対応してくれます。

担当弁護士と委任契約も結べるので、示談交渉を依頼したいときは相談してみましょう。

また、法テラスでは民事法律扶助制度を利用できるため、経済的な余裕がない方は30分の法律相談が3回まで無料となり、弁護士費用の立替払いにも応じてもらえます。

ただし、法テラスを介した委任契約は提出書類が多く、書類準備に1ヵ月近くかかるケースがあるため、示談交渉のスタートが遅くなるかもしれません。

担当弁護士が必ずしも交通事故に詳しいとは限らないので、確実な方法で弁護士を探したいときは以下で紹介する弁護士会への相談、またはベンナビ交通事故の活用をおすすめします。

各都道府県の弁護士会

各都道府県の弁護士会に相談すると、弁護士を紹介してくれる場合があります。

ただし、交通事故の被害者サポートが弁護士会ごとに異なっており、以下のように弁護士紹介に対応していないケースがあるので注意してください。

弁護士会では「交通事故を扱っている弁護士」を紹介してくれますが、示談交渉が得意な弁護士や後遺障害に詳しい弁護士など、具体的なリクエストには応じてもらえません。

一部の弁護士会は交通事故の相談のみとなっており、示談交渉などの委任契約はできない場合があるので、各弁護士会のホームページをよく確認しておきましょう。

ベンナビ交通事故

交通事故の示談交渉を弁護士に直接依頼したいときは、ベンナビ交通事故の活用をおすすめします。

ベンナビ交通事故は弁護士のポータルサイトになっており、交通事故の解決に注力している弁護士のみ登録されています。

ほとんどの弁護士が初回の相談料を無料にしているので、示談交渉を始める前に相談しておくとよいでしょう。

また、弁護士が示談交渉した結果、以下のように損害賠償が増額された事例も掲載されています。

ほかにも、オンライン面談や出張相談、土日・祝日や夜間対応、弁護士費用なども掲載されており、地域別の弁護士検索にも対応しています。

交渉が苦手な方や、交通事故の対応に困っている方は、ベンナビ交通事故で身近な弁護士を探してみましょう。

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交通事故の示談交渉を弁護士に依頼したほうがよい状況

交通事故の示談交渉は保険会社が相手になるため、専門知識のない被害者は不利な立場に置かれてしまいます。

被害者の無知につけ込み、賠償金を減額されてしまう場合もあるので、以下のような状況だったときは弁護士に示談交渉を依頼してください。

治療費の支払いを打ち切られたとき

けがの完治や症状固定には平均的な期間があるため、打撲の場合は1ヵ月、むちうちは3ヵ月程度で保険会社が治療費の支払いを打ち切るケースがあります。

痛みやしびれが残っているときは治療を続ける必要があるので、治療費の打ち切りを打診されたときは、支払延長の交渉を弁護士に依頼してください。

打ち切りに応じて途中で治療をやめてしまった場合、後述する後遺障害等級の認定が難しくなったり、賠償金を減額される可能性があるので注意しましょう。

後遺障害が残ったとき

むちうちなどの後遺障害が残ったときは、弁護士に示談交渉してもらうことをおすすめします。

後遺障害等級に認定されると以下の補償を受けられますが、保険会社の提示額に妥当性がなく、裁判で争う被害者も少なくありません。

後遺障害慰謝料や逸失利益は高額になるため、保険会社から数百万円の金額を提示された場合、十分な補償だと思い込んでしまう被害者もいるので注意が必要です。

弁護士が算定すると保険会社の2~3倍になることが多く、等級認定もサポートしてくれるので、後遺障害が残ったときは弁護士に依頼しておきましょう。

不当な過失割合を提示されたとき

交通事故の過失は損害賠償に影響するので、保険会社から不当な過失割合を提示されたときは、弁護士に示談交渉を依頼してください。

過失割合は損害賠償責任の割合になっており、「加害者7:被害者3」の場合は被害者が3割分の賠償責任を負うことになります。

加害者100%の過失にも関わらず、保険会社から何らかの過失を主張された場合、自分に落ち度がなかったことを立証しなければなりません。

事故発生時の映像や写真がなければ立証は困難ですが、弁護士は事故態様や類型を分析してくれるので、不当な過失割合を覆すことも可能です。

加害者側も弁護士に依頼しているとき

加害者側の保険会社が弁護士に依頼した場合、被害者あてに受任通知が送付されるので、今後の交渉はすべて弁護士相手になります。

弁護士相手の示談交渉はさらに難易度が高くなり、基本的には損害賠償を減額した示談を要求されるので、被害者本人が対応すると十分な補償を受けられません。

加害者側が弁護士を立てたときは、被害者側も弁護士に対応してもらうべきでしょう。

納得できない慰謝料を提示されたとき

交通事故の慰謝料には以下の算定基準があるので、納得できない慰謝料を提示されたときは弁護士に交渉してもらいましょう。

弁護士基準は裁判所の基準と同等になっており、保険会社の提示額が300万円だった場合でも、弁護士が示談交渉することで1,000万円を超えるようなケースがあります。

保険会社の提示額はあくまでも独自基準なので、裁判と同等の基準で慰謝料を請求したいときは、弁護士に示談交渉を依頼してください。

交通事故を訴訟で解決したいとき

交通事故の示談が不成立となった場合、保険会社を相手取って訴訟を起こすケースがあります。

勝訴すると裁判所基準の賠償金を獲得できますが、自分の主張を裏付ける証拠が必要となり、訴状や答弁書の作成、口頭弁論などにも対応しなくてはなりません。

また、裁判所へ提出する証拠を厳選しておかなければ、相手方に反論の機会を与える結果になってしまい、不利な判決を下される可能性があるでしょう。

訴訟では相手方に弁護士がつくので、被害者側にも弁護士のサポートが必要です。

なお、訴訟が進行すると裁判官から和解を提案されるケースがあり、和解案を受け入れた場合は訴訟の終結となります。

和解するかどうかの判断は難しいので、迷ったときは弁護士のアドバイスを参考にしてください。

高額な賠償金が必要になるとき

交通事故によって後遺障害や休業損害が発生したとき、または死亡事故になった場合は高額な賠償金が必用です。

しかし、賠償金が高くなるほど示談交渉の難易度も上がるので、高度な専門知識や交渉力が求められるでしょう。

長期入院や通院のために減収となったり、高額な治療費が必要になったりしたときは、弁護士に示談交渉を依頼してください。

弁護士に示談交渉を依頼するときの費用

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すると、法律相談料や着手金などの費用がかかります。

弁護士費用の報酬体系はあまり知られていないので、具体的な内訳は以下を参考にしてください。

法律相談料

弁護士の法律相談料は30分5,500円、または1時間1万1,000円が一般的な相場です。

初回のみ無料にしている弁護士が多いので、交通事故の対応に困ったときは相談だけでもしてみましょう。

また、医師の診断書や交通事故証明書、事故現場の地図や写真などを準備しておけば、短時間で交通事故の状況が伝わります。

着手金

着手金は依頼者が獲得する経済的利益がベースとなり、問題解決の成否を問わず発生する費用です。

交通事故の場合は10~20万円程度の着手金になりますが、依頼内容によっては100万円近くになる場合があるので、無料相談の際によく確認しておきましょう。

なお、一部の弁護士は着手金を無料にしているので、まとまった資金がなくても示談交渉を依頼できます。

報酬金

報酬金も依頼者の経済的利益がベースになっており、「経済的利益×○%」で計算します。

慰謝料の増額分や逸失利益の獲得が経済的利益になるため、報酬金は交通事故が解決したあとに請求されます

なお、経済的利益の考え方に食い違いがあると、報酬金の支払いトラブルが発生するので注意しなければなりません。

たとえば、当初の慰謝料50万円が弁護士の交渉で100万円になった場合、経済的利益を増額分の50万円とするか、100万円全額にするか、擦り合わせておく必要があります。

実費と日当

弁護士に示談交渉を依頼すると、診断書の発行手数料や郵便切手代、交通費などの実費が発生します。

日当は1時間1万円のタイムチャージなっているケースが多く、半日で3~5万円、一日の場合は5~10万円が目安になります。

実費と日当の請求タイミングは弁護士によって異なるので、無料相談するときに確認しておきましょう。

示談交渉を有利にするために被害者ができること

交通事故が発生した場合、初期対応が示談交渉に影響します。

以下のように対応すると、有利な条件で示談をまとめやすくなるでしょう。

事故現場の写真を撮っておく

示談交渉や訴訟では証拠が重要になるため、スマートフォンやデジカメがあれば、以下のように事故現場の写真を撮ってください。

事故状況が明確になっていれば、不当な過失割合を主張されても反論できます。

警察に通報する

交通事故の通報は義務化されているので、必ず110番通報してください。

警察に通報しなかったときは実況見分調書が作成されないため、過失割合の決定で不利な状況になる可能性があります。

大きな被害が出ていない場合でも、警察には必ず通報しておきましょう。

早めに病院で診察を受ける

交通事故の直後は痛みやしびれを感じにくいため、病院に行かない被害者も少なくありません。

ただし、むちうちなどの症状は数日後に自覚するケースが多く、事故から何日も経って診察を受けた場合、けがと交通事故の因果関係を疑われる可能性があります。

示談金を減額される原因になってしまうので、交通事故が発生したあとは早めに病院で診察を受けてください。

まとめ|交通事故の示談交渉を有利に進めたいときは弁護士に任せよう

示談交渉はあくまでも「被害者が補償を請求する機会」になるので、慰謝料や逸失利益などを正確に計算し、正当な要求として保険会社に提示してください。

保険会社がもっともらしい主張で反論してきたときや、交渉が苦手な方は弁護士に示談交渉を依頼してみましょう。

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交通事故の相談については、こちらの記事で詳しく解説されています。あわせてご確認ください。参考:交通事故相談弁護士ほっとライン

覚せい剤・大麻・その他の麻薬や向精神薬の使用・所持等は、刑罰法令によって厳しく規制されています。

薬物を濫用すると、身体の健康への悪影響に加え、犯罪の責任を追及されて将来が台無しになりかねません。

もし薬物犯罪で捜査の対象になってしまったら、速やかに弁護士に相談し、更生に向けた一歩を踏み出してください。

本記事では薬物に対する規制内容や罰則、逮捕後の刑事手続きの流れなどを解説します。

【注目】ご家族や自身が薬物事件で逮捕されてしまった方へ

刑事手続きからの早期解放を目指すなら、薬物事件に注力している弁護士に依頼をするのがおすすめです。

弁護士に依頼をすれば、以下のようなサポートをしてくれます。

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薬物犯罪とは?逮捕されて有罪になった場合の影響

薬物犯罪は覚せい剤や大麻、またはその他の麻薬や向精神薬を違法に濫用した場合に成立します。

自身の体や家族への影響

法律によって禁止されている薬物は、以下に挙げるような人体への有害な影響があることで知られています。

違法薬物には依存作用があるため、回数を重ねるごとに使用量が増えていきます。

その結果、身体への悪影響はすぐに深刻なものとなり、健康を取り戻すことが極めて困難になってしまうのです。

さらに薬物依存症に陥ると、感情のコントロールが難しくなり、家族に当たり散らすようになることも多いです。

薬物依存によって性格が変わってしまったことについて、家族が自責の念を感じるなど、家族全体の関係性悪化にも繋がりかねません。

将来への影響

違法薬物の濫用は、犯罪とされています。

捜査機関も近年、薬物濫用の取り締まりを強化しているため、逮捕・起訴される可能性もかなり高いです。

もし薬物犯罪で逮捕・起訴されてしまうと、

など、将来に大きな悪影響が生じることが想定されます。

このように違法薬物の濫用は、「百害あって一利なし」ですので、絶対に避けるべきです。

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何をしたら罪に問われる?薬物犯罪で罪となる行為と罰則

法律で犯罪とされている薬物関連の行為について、パターンと法定刑をまとめておきましょう。

処罰対象となる行為

違法薬物に関して処罰の対象となるのは主に「所持」と「使用(施用)」ですが、それ以外にもさまざまな行為が処罰の対象となっています。

「所持」とは

「所持」とは、法令に基づいて認められている場合を除き、違法薬物を自らの管理支配下に置くことを意味します。

「使用」とは

「使用(施用)」とは、法令に基づいて認められている以外の方法で(吸引や注射など)、違法薬物を使用することを意味します。

なお、大麻に限っては「使用」が処罰の対象から外されています。

その他、違法行為

「所持」「使用(施用)」以外にも、各法律によって以下の行為が禁止されています。

覚せい剤取締法違反の罰則

覚せい剤は依存性・有害性の高い薬物とされているため、濫用行為には非常に厳しい罰則が設けられています。

<覚せい剤に関する主な犯罪と法定刑>
犯罪行為 法定刑
①輸入、輸出、製造 営利目的なし:1年以上の有期懲役(覚醒剤取締法41条1項
営利目的あり:無期もしくは3年以上の有期懲役、さらに1,000万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項)
②所持、譲渡、譲受 営利目的なし:10年以下の懲役(同法41条の2第1項)
営利目的あり:1年以上の有期懲役、さらに500万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項)
③使用 営利目的なし:10年以下の懲役(同法41条の3第1項第1号)
営利目的あり:1年以上の有期懲役、さらに500万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項)
④広告 3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれらを併科(同法41条の5第1項第3号)

大麻取締法違反の罰則

大麻は覚せい剤に比べると、依存性・有害性が低いとされています。

そのため大麻事犯は、覚せい剤事犯よりも法定刑が低く設定されています。

<大麻に関する主な犯罪と法定刑>
犯罪行為 法定刑
①輸入、輸出、栽培 営利目的なし:7年以下の懲役(大麻取締法24条1項
営利目的あり:10年以下の懲役、さらに300万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項)
②所持、譲渡、譲受 営利目的なし:5年以下の懲役(同法24条の2第1項)
営利目的あり:7年以下の懲役、さらに200万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項)
③広告 1年以下の懲役もしくは20万円以下の罰金、またはこれらを併科(同法25条1項、2項)
※使用は処罰対象外

麻薬及び向精神薬取締法違反の罰則

ヘロインなどの依存性・有害性が高い薬物については、覚せい剤と同等の法定刑が設定されています。

コカイン・LSDなどの麻薬については、覚せい剤と大麻の中間的な法定刑が設定されています。

MDMAなどの向精神薬については、大麻よりも軽い法定刑が設定されています。

<麻薬・向精神薬に関する主な犯罪と法定刑>

(1)ジアセチルモルヒネ(ヘロイン)等
犯罪行為 法定刑
①輸入、輸出、製造 営利目的なし:1年以上の有期懲役(麻薬及び向精神薬取締法64条1項
営利目的あり:無期もしくは3年以上の有期懲役、さらに1,000万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項)
②製剤、小分け、所持、譲渡、譲受 営利目的なし:10年以下の懲役(同法64条の2第1項)
営利目的あり:1年以上の有期懲役、さらに500万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項)
③施用 営利目的なし:10年以下の懲役(同法64条の3第1項第1号)
営利目的あり:1年以上の有期懲役、さらに500万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項)
④広告 3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれらを併科(同法69条6号)
(2)ジアセチルモルヒネ(ヘロイン)等以外の麻薬(LSDなど)
犯罪行為 法定刑
①輸入、輸出、製造 営利目的なし:1年以上10年以下の懲役(同法65条1項)
営利目的あり:1年以上の有期懲役、さらに500万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項)
②製剤、小分け、所持、譲渡、譲受 営利目的なし:7年以下の懲役(同法66条1項)
営利目的あり:1年以上10年以下の懲役、さらに300万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項)
③施用 営利目的なし:7年以下の懲役(同法66条の2第1項)
営利目的あり:1年以上10年以下の懲役、さらに300万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項)
④広告 3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれらを併科(同法69条6号)
(3)向精神薬(MDMAなど)
犯罪行為 法定刑
①輸入、輸出、製造、製剤、小分け 営利目的なし:5年以下の懲役(同法66条の3第1項)
営利目的あり:7年以下の懲役、さらに200万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項)
②譲渡、譲受、所持(譲渡・譲受の目的がある場合に限る) 営利目的なし:3年以下の懲役(同法66条の4第1項)
営利目的あり:5年以下の懲役、さらに100万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項)
③広告 3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれらを併科(同法69条6号)

薬機法違反(危険ドラッグ)の罰則

薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)では、人体への危害を伴うおそれのある「指定薬物」につき、原則として以下の行為を禁止しています(同法76条の4)。

これらの禁止に違反した場合には「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」が科され、または併科されます(同法84条28号)。

さらに業として違法に指定薬物を製造・輸入・販売・授与し、または販売・授与の目的で貯蔵・陳列した者には「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金」が科され、または併科されます(同法83条の9)。

あへん法違反の罰則

古くから違法薬物とされている「あへん」については、麻薬事犯と同等の法定刑が設定されています。

<あへんに関する主な犯罪と法定刑>
犯罪行為 法定刑
①輸入、輸出、栽培 営利目的なし:1年以上10年以下の懲役(あへん法51条1項
営利目的あり:1年以上の有期懲役、さらに500万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項)
②所持、譲渡、譲受 営利目的なし:7年以下の懲役(同法52条1項)
営利目的あり:1年以上10年以下の懲役、さらに300万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項)
③吸食(使用) 7年以下の懲役(同法52条の2)

初犯と再犯の場合

薬物事犯の場合、初犯であれば執行猶予が付くケースが多いです。

覚せい剤の初犯は、「懲役1年6か月・執行猶予3年」程度が目安となります。

大麻などの依存性・有害性が低い薬物の場合は、さらに刑罰が軽くなる傾向にあります。

一方、薬物の再犯となった場合には、ほとんどのケースで実刑判決が言い渡されています。

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薬物事件で逮捕された後の刑事手続きの流れ

薬物事件で逮捕された場合、検察官による起訴を経て、刑事裁判による裁きを受けることになります。

逮捕後の刑事手続きの流れを、大まかに見ていきましょう。

逮捕された後の刑事手続きの流れ

1.逮捕直後は警察の取調べ(48時間以内)

逮捕直後から、すぐに警察官による取調べがおこなわれます。

早めに当番弁護士などに相談して、取調べについてのアドバイスを受けておきましょう。

2.送検・検察官による勾留請求(24時間以内)

逮捕から48時間以内に、警察は検察官に対して事件を送致します。

犯罪の嫌疑があり、かつ被疑者に逃亡や罪証隠滅のおそれがある場合には、検察官は裁判官に対して被疑者の「勾留」を請求します。

勾留請求は、事件の送検から24時間以内、逮捕後から通算して72時間以内におこなわなければなりません。

3.起訴前勾留期間(最大20日間)

裁判官が勾留請求を認めると、引き続き被疑者の身柄は捜査機関に拘束されます。

勾留期間は当初10日間まで、延長により最大20日間まで認められます。

勾留期間中は、捜査機関が引き続き捜査をおこない、その一環として警察官・検察官による取調べも実施されます。

4.起訴・不起訴を判断(逮捕後23日以内)

捜査が尽くされた段階で、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるかどうかを判断します。

逮捕期間が最大72時間、勾留期間が最大20日間なので、逮捕から起訴判断までは最大23日間です。

スピーディに刑事手続きが進行するため、不起訴に向けた弁護活動を迅速におこなう必要があります。

5.刑事裁判(起訴後約1~2か月後から)

検察官によって被疑者が起訴された場合、起訴後1~2か月後をめどに、刑事裁判が始まります(これ以降、被疑者は「被告人」と呼ばれます)。

刑事裁判は、検察官が犯罪事実を立証し、被告人が必要に応じて反論する形で進行します。

最終的には判決が言い渡され、控訴・上告の手続きを経て確定します(控訴・上告をするかどうかは、検察官・被告人の任意です)。

いつ釈放される?薬物事件の保釈金相場と保釈までの流れ

薬物事件で逮捕されている被疑者が起訴された場合、引き続き被告人(被疑者)の身柄は拘束されるのが原則です。

ただし起訴後の段階では、保釈保証金を支払うことによって、一時的に身柄を解放してもらえる可能性があります。

薬物事件の保釈金相場

保釈保証金の金額は、被告人の経済状況に応じて決定されます。

標準的な資力の被告人であれば150万円程度ですが、経済力のある被告人であれば数百万円・数千万円と高額になるケースもあります。

保釈までに必要な手続きと流れ

保釈請求は、事件が係属している裁判所に対しておこないます。

被告人本人のほか、弁護人や一定の親族なども、保釈請求をおこなうことが可能です(刑事訴訟法88条1項)。

裁判所は、以下のいずれかに該当する場合を除き、必ず保釈を許可することになっています(同法89条)。

第八十九条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

引用元:刑事訴訟法 | e-Gov法令検索

また、上記のいずれかに該当する場合であっても、裁判官の裁量によって保釈が認められることもあります(同法90条)。

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薬物事件で逮捕されたときに弁護士ができること

薬物事件で逮捕された場合、刑事手続きからの早期解放を目指すためには、速やかに弁護士へ依頼してください。

弁護士は、被疑者・被告人のために以下のサポートをしてくれます。

  1. 逮捕直後に接見して、取調べや今後の手続き、見込まれる刑事処分などに関する助言をおこなう
  2. 検察官に対して早期釈放を求める
  3. 検察官に不起訴処分を求める
  4. 起訴後の被告人について保釈請求をおこなう
  5. 裁判所に対して寛大な判決(執行猶予付き判決など)を求める
  6. 無罪を主張する場合は、検察官立証を崩すように試みる
  7. 再発防止に向けたサポートをする

とにかく早期に弁護士へ相談することが、刑事手続きから解放されるための第一歩です。

自身や家族が薬物事件の嫌疑をかけられた場合には、早めに弁護士まで相談してください。

薬物事件の解決事例

実際に弁護士が被疑者・被告人から依頼を受け、解決へと導いた薬物事件の事例を3つ紹介します。

実刑判決が濃厚な覚せい剤事件で執行猶予を獲得した事例

罪名 覚醒剤取締法違反等
解決結果 懲役3年執行猶予5年

事案の内容

初犯ではあるものの、高齢者に対するキャッシュカード窃盗との併合罪であり、実刑判決の可能性が高かった事案。

事件処理の結果

被害者との示談交渉は不調に終わったが、弁護人が薬物依存からの脱却に最大限協力し、施設職員にも更生可能性について証言してもらった。

その結果、検察官の「懲役4年6か月」という求刑に対して、執行猶予付き判決を得ることができた。

大麻の栽培で逮捕されたが、逮捕直後から弁護活動をおこなって釈放と減刑になった事例

罪名 大麻取締法違反
解決結果 懲役3年執行猶予3年

事案の内容

営利目的での大麻栽培により起訴された事案。

事件処理の結果

当初は接見禁止が付されていたが、弁護人の申立てにより接見禁止が解除され、家族との面会が可能となった。

公益団体に対する贖罪寄付をしたことなどが、被告人に有利な情状として考慮され、検察官の求刑よりも1年以上短い執行猶予付きの懲役刑を得ることができた。

大麻所持で逮捕されたが,不起訴を獲得した事例

罪名 大麻取締法違反
解決結果 不起訴

事案の内容

滞在していた店舗において、他人のカバンの中に入っていた被疑者所有の衣服から、大麻が発見された事案。

被疑者本人は、大麻については知らないと無実を主張していた。

事件処理の結果

カバンの所有者とは連絡先すら知らない関係性であること、家宅捜索において薬物等が全く発見されなかったことなどを根拠に、弁護人が検察官に対して無実を訴えた。

弁護人と検察官の協議の結果、被疑者は不起訴処分となった。

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薬物から抜け出せなくなってしまったら?薬物依存者のための治療施設を紹介

一度薬物依存に陥ってしまうと、簡単に依存状態から抜け出すことはできません。

それでも、以下に挙げるように、様々な機関が薬物依存からの更生をサポートしています。

利用しやすい機関に連絡をとり、薬物依存から抜け出す第一歩を踏み出しましょう。

団体・組織名 詳細
日本ダルク 薬物依存症からの脱却を支援するNPO法人です。
ナルコティクス アノニマス 薬物依存症患者同士が、協力して依存状態からの脱却を目指す互助会のような組織です。
全国薬物依存症者家族会連合会 薬物依存症患者を抱える家族が中心となって設立されたNPO法人です。
国立精神・神経医療研究センター 大病院や精神科クリニックなどの医療機関では、薬物依存に対する医学的な治療をおこなっています。

さいごに|薬物事件で逮捕されたら迷わず弁護士へ相談

家族が薬物事件で逮捕された場合、速やかに弁護士へ相談することが大切です。

弁護士のサポートにより、早期に身柄解放が実現し、重い刑事処分を避けられる可能性が高まります。

最初は無料で相談できる弁護士もたくさんいますので、薬物事件に関するお悩みは、すぐに弁護士へ相談してください。

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借金などで生活が苦しい方の中には、

  1. 「今は生活保護を受けているが、自己破産はできるのか?」
  2. 「すでに自己破産をしているが、そのような人でも生活保護は受けられるのか」

など気になっている方もいるでしょう。

自己破産や生活保護は誰でも申請できるわけではなく、定められた条件を満たしている必要があります

自分の場合は自己破産や生活保護を申請できそうかどうか、本記事を読んで押さえておきましょう。

なお、自己破産と生活保護は、どちらを先に申請するかによって生じるメリット・デメリットが異なります。

本記事では、自己破産、または生活保護を申請できる条件や申請のタイミング、手続きの流れや弁護士に依頼するメリットなどについて解説します。

また、ケースごとのメリット・デメリットも解説するので、「まだ自己破産も生活保護も申請していないが、これから手続きしようと考えている」という方も参考にしてください。

自己破産をご検討中の方へ

自己破産以外にも借金問題を解決する方法は存在します。

従ってあなたの状況次第では、自己破産をせずに、借金の負担を減らせることができかもしれません。

借金問題で苦しんでいる方は、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼するメリットは、以下のとおりです。

まずは相談をして、あなたにとってベストな解決策を知るのがよいでしょう。

初回相談が無料の法律事務所も多数掲載しているので、まずは下記よりご相談ください。

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生活保護受給者でも自己破産ができる理由

生活保護受給者が自己破産できる理由を3つ紹介します。

1.生活保護の受給条件と自己破産は直接関係がない

生活保護を受給するための条件には、自己破産をしていないことは含まれていません。

生活保護の受給条件は、主に以下のようなものです。

  1. 収入が最低生活費に満たないこと
  2. 住宅や車などの資産を持っていないこと
  3. 怪我や病気などで働けず生活が困窮していること
  4. 公的融資制度や公的扶助を利用できないこと
  5. 親族からの支援を受けられないこと

これらの条件に自己破産の有無は影響を与えません。

したがって、自己破産をしても生活保護の受給資格に影響はなく、生活保護を受給しながら自己破産をおこなうことが可能です。

2.生活保護費で借金返済はできないため自己破産が必要

生活保護費は生活の維持に必要な最低限度の費用を支給するものであり、これを借金の返済に充てることは認められていません

そのため、生活保護を受給している状態で借金を抱えている場合、他の債務整理方法(任意整理や個人再生など)は現実的に難しく、自己破産が最も適した選択肢となります。

自己破産をおこなうことで、借金の返済義務が免除され、生活保護費を本来の目的である生活費に充てることができます。

3.自己破産による生活保護への影響はない

自己破産をおこなったからといって、生活保護の受給が停止されることはありません

生活保護と自己破産は別々の制度であり、一方の手続きが他方に不利に作用することは基本的にありません。

むしろ、自己破産をおこなうことで借金の負担がなくなり、生活の再建が可能になるため、生活保護の制度を利用しやすくなります。

また、自己破産の際には費用の支払いが免除または猶予されることもあり、生活保護受給者にとっては手続きが進めやすいというメリットもあります。

生活保護受給者は自己破産以外の債務整理はできない

自己破産以外の債務整理としては、借入先と利息の軽減や返済期間の延長などを交渉する「任意整理」や、裁判所に申し立てをして借金の減額を求める「個人再生」などがあります。

任意整理や個人再生では借金がゼロになるわけではないため、手続き後も返済を続ける必要があります。

生活保護を受けている状態では、支給された生活保護費を借金返済に充てるしかありません。

しかし、そもそも生活保護費というのは生活扶助を目的に支給されるものであり、借金返済を助けるためのものではありません

生活保護費の用途について法律で定められてはいません。

ただし、借金返済のために使用した場合には不正受給と判断されて支給を打ち切られたり、返還を求められたりするおそれがあります。

したがって、生活保護を受けている方が債務整理をする際は、自己破産を選択するのが賢明です。

生活保護を受給しながら借金を返済することができない理由

主な理由は以下の3つです。

1.生活保護の目的と制度趣旨

生活保護制度は、生活に困窮している人々に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障するために設けられています。

この制度の目的は、受給者が最低限の生活を維持し、自立を助長することです。

生活保護費は、日常生活に必要な費用(食費、住居費、医療費など)を賄うために支給されるものであり、借金返済に充てることはその趣旨に反します

したがって、生活保護費を借金返済に使用することは認められていません。

2.借金返済は生活保護の不正受給に該当する可能性

生活保護費を借金返済に使用することは、不正受給とみなされる可能性があります。

生活保護費は、国民の税金から賄われているため、個人の借金返済に使用することは社会的に不適切とされています。

(生活扶助)
第十二条 生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの
二 移送
引用元:生活保護法

福祉事務所は、生活保護受給者の銀行口座を監視する権限を持っており、借金返済が発覚した場合には、生活保護の支給が停止される、あるいは返還を求められることがあります。

そのため、生活保護を受給しながら借金返済をおこなうことは避けるべきです。

3.生活保護費は差し押さえの対象外

生活保護費は、受給者の生活を保護するために設けられた制度であり、債権者による差し押さえの対象外とされています。

これは、生活保護受給者が最低限の生活を維持できるようにするための措置です。

したがって、債権者は生活保護費を差し押さえることができず、受給者は生活保護費を借金返済に充てることができません。

このような制度設計により、生活保護受給者は借金返済のために生活保護費を使用することができないのです。

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自己破産をしても生活保護を受けることは可能

自己破産や生活保護が認められるには、それぞれ一定の条件を満たす必要がありますが、自己破産した方が生活保護を受けることは可能です。

逆に、生活保護を受けている方が自己破産することもできます。

ここでは、自己破産や生活保護が認められる条件や、生活保護受給中の債務整理などについて解説します。

生活保護の条件に「自己破産者に生活保護費は支給しない」という文言はない

生活保護を受けるためには、以下のような条件を満たしている必要があります。

【参考元】生活保護制度|厚生労働省

上記のとおり、自己破産者に関する文言は含まれていません。

自己破産をした方でも、上記の条件を満たしていれば生活保護を受けられる可能性があります。

自己破産の条件に「生活保護受給者による自己破産は認めない」という文言もない

自己破産をするためには、以下のような条件を満たしている必要があります。

免責不許可事由とは、免責を受けるにふさわしくない事情のことで、財産隠しや財産書類の偽造、浪費、ギャンブルなどが挙げられます。

また、自己破産しても、税金や国民健康保険料、国民年金保険料の支払いは免除されません

上記のとおり、生活保護受給者に関する文言は条件に含まれていません。

生活保護を受けている方でも、上記の条件を満たしていれば自己破産の申し立てが認められる可能性があります。

自己破産や生活保護を申請する場合はどちらが先?ケースごとのメリット・デメリット

自己破産と生活保護については、どちらを先に申請しても問題はありません。

しかし、どちらを先に申請するかによって生じるメリット・デメリットが異なります。

これから申請手続きを進めようとしている方は参考にしてください。

自己破産を先に進める場合のメリット・デメリット

まず、自己破産をした後に生活保護を受ける場合、以下のようなメリット・デメリットがあります。

メリット|借金がゼロになった状態で生活保護を受けられる

先に自己破産をする場合、借金がゼロになった状態で生活保護を受けられるというのがメリットです。

まず目の前の借金問題を解決することで、精神的余裕が生まれ、気持ちを切り替えて人生を再スタートできます。

デメリット|生活保護費の受け取りが遅くなる

先に自己破産をする場合、先に生活保護を申請する場合と比べて生活保護費の受け取りが遅くなるデメリットがあります。

自己破産の手続きには早くても3ヵ月程度かかるのが一般的であるため、経済的に厳しい生活がしばらく続くことになります。

【関連記事】自己破産したらどうなるのか?財産や住まい、家族、仕事に及ぼす影響を徹底解説

生活保護を先に申請する場合のメリット・デメリット

次に、生活保護の申請を済ませてから自己破産をする場合、以下のようなメリット・デメリットがあります。

メリット|生活保護費を早く受け取れる

先に生活保護を申請する場合、先に自己破産をする場合と比べて生活保護費を早く受け取れるというのがメリットです。

一般的には、生活保護費は申請してから14日前後で受給できます。

ほかにも、生活保護受給中に公的機関である法テラス」の民事法律扶助制度を利用することで、自己破産にかかる費用負担が軽くなる場合もあります

民事法律扶助制度とは、無料で法律相談できたり、自己破産手続きでかかる弁護士費用を一時的に立て替え払いしてもらえたりする制度です。

さらに、生活保護受給者は裁判所に納める予納金も立て替えてもらえるうえ、弁護士費用と予納金の返済が全額免除される可能性もあります。

詳しい制度内容については、法テラスのホームページを確認してください。

【参考元】民事法律扶助業務 | 法テラスについて | 法テラス

デメリット|借金問題の解決が後回しになる

デメリットとしては、先に生活保護を申請する場合、借金問題の解決が後回しになることが考えられます。

生活保護費を返済に充てることはできず、自己破産をするまで借入先からの督促や取り立てが続くことになります。

自己破産や生活保護の手続きの流れと費用の相場

ここでは、自己破産と生活保護の手続きや費用などについて解説します。

自己破産や生活保護の手続きの流れ

まず、それぞれの手続きの流れは以下のとおりです。

自己破産の手続きの流れ

自己破産をする場合、主に以下の流れで手続きを進めます。

  1. 必要書類を集める(破産申立書・免責申立書・陳述書・債権者一覧表など)
  2. 現在の所在地を管轄する地方裁判所に書類を提出する
  3. 裁判所にて裁判官との質疑応答がおこなわれる
  4. 自己破産手続きが開始され、「同時廃止事件」または「管財事件」に分類される
  5. 裁判所によって破産管財人が選任され、申立人の財産の管理・処分がおこなわれる(管財事件の場合のみ)
  6. 裁判所にて裁判官との質疑応答がおこなわれる
  7. 裁判官によって申立人の借金に関する免責決定がおこなわれる
  8. 決定書が送付されて免責確定となり、借金の支払い義務が免除される

自己破産の手続きは早くても3ヵ月程度、長ければ1年以上かかることもあります。

手続きには専門的な知識を要するため、弁護士に依頼するのが通常です。

【参考元】生活保護制度に関するQ&A|厚生労働省

(申請による保護の開始及び変更)
第二十四条 保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
一 要保護者の氏名及び住所又は居所
二 申請者が要保護者と異なるときは、申請者の氏名及び住所又は居所並びに要保護者との関係
三 保護を受けようとする理由
四 要保護者の資産及び収入の状況(生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。以下同じ。)
五 その他要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
引用元:生活保護法

生活保護の手続きの流れ

生活保護を受けるためには、主に以下の流れで手続きを進めます。

  1. 最寄りの福祉事務所にて生活保護を受けたい旨を伝える
  2. 申請書を受け取ったのち、必要事項を記入して提出する
  3. ケースワーカーによる家庭訪問・金融機関への調査・扶養調査などがおこなわれ、資産状況や生活状況などがチェックされる
  4. 調査内容をもとに審査がおこなわれ、郵送にて審査結果が伝えられる
  5. 審査に通過した場合、保護決定通知書が送付されて生活保護費の支給が開始する

【参考元】生活保護制度|厚生労働省

生活保護を申請してから支給が決定するまでの期間は、原則14日以内です。

受給の決定後は、毎月収入の状況を福祉事務所に申告し、ケースワーカーによる年数回の訪問調査を受けます。

申請条件や支給額などの詳細が知りたい方は、最寄りの福祉事務所に連絡してください。

【参考元】福祉事務所|厚生労働省

自己破産や生活保護の手続きにかかる費用

次に、それぞれの手続きにかかる費用は以下のとおりです。

自己破産の場合

自己破産は債務整理の中でも手続きが複雑で、弁護士に依頼するのが一般的です。

弁護士に依頼する場合、以下のような裁判所費用や弁護士費用が発生します。

【裁判所費用】
収入印紙代(申立手数料) 1,500円
郵便切手代 裁判所や債権者の数によって異なる
予納金 ・同時廃止事件の場合:1万1,859円(官報公告料として)
・管財事件の場合:70万円程度~(裁判所や負債額によって異なる)
・少額管財事件の場合:20万円程度
【弁護士費用(日弁連旧報酬基準)※税込】
着手金 事業者の場合:55万円以上
非事業者の場合:22万円以上
報酬金
※自己破産が決定した際に支払う
免責額が
300万円以下の場合:免責額の17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合:免責額の11%+19万8,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合:免責額の6.6%+151万8,000円
3億円を超える場合:免責額の4.4%+811万8,000円

【関連記事】自己破産の弁護士費用はどれくらい?費用が払えないときの対処法も解説

生活保護の場合

生活保護の申請費用は無料です。

申請回数に制限はありませんので、審査に落ちたとしても何度でも申請できます。

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自己破産や生活保護で悩んでいる方が弁護士に依頼する4つのメリット

自己破産や生活保護を検討している方は、弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。

ここでは、弁護士に依頼するメリットを解説します。

1.相談者の状況に応じて最適な解決方法を提示してくれる

自己破産をすると家や車などの財産が処分されたり、ローン審査が厳しくなったりするなどのデメリットもあります。

借金問題で悩む方にとって自己破産は有効な手段ではありますが、必ずしも最適とは限りません。

弁護士であれば、依頼者の収入・保有している財産・抱えている借金などの情報をもとに、最適な解決方法をアドバイスしてくれます。

今後の見通しが立つことによって、精神的な負担も軽減されます。

2.書類収集などを一任できるため申請手続きの手間が省ける

自己破産をするためには、必要書類を集めたうえで裁判所での質疑応答を受けなくてはいけません。

素人が自力で対応しようとすると、書類不備に気付かないまま申し立てをしてしまい、裁判所に棄却されて手続きが滞ってしまうおそれもあります。

弁護士であれば書類収集などの申請手続きを一任でき、自分で対応する手間が省けます

書類不備などの心配もなく、スムーズな手続きの進行が望めます。

また、弁護士は高齢者や障害者などを対象に、生活保護の代理申請もおこなっています。

生活保護の申請を一度拒否された場合にも、受給を目指して再申請を援助してもらえます。

詳しくは、日本弁護士連合会のホームページを確認してください。

【参考元】生活保護の申請手続|日本弁護士連合会

3.自己破産するのが難しい方でも許可を得られる可能性がある

自己破産を申し立てたあとは、裁判所で質疑応答がおこなわれ、借金の原因などを説明することになります。

しかし、「パチンコが原因で借金を作った」「衝動買いがやめられなかった」というような場合には、法律知識のない素人では裁判官を納得させられるような説明ができず、自己破産の許可を得られないおそれがあります。

弁護士に依頼すれば、質問に対してどのように回答すればよいかアドバイスしてくれて、質疑応答の練習にも対応してくれます

事前準備を済ませておくことで、自己破産の許可を得られる可能性が高まります。

4.債権者からの督促が止まる

自己破産を弁護士に依頼すると、まず債権者に受任通知が発送されます。

受任通知を受け取った債権者はそれ以上の督促・取り立てが禁止されているため、受任通知には破産手続きが完了するまで督促をストップさせる効果があります(貸金業法第21条第1項9号)。

受任通知送付後の債権者とのやり取りも弁護士に一任できるため、精神的な負担が軽減されるでしょう。

弁護士費用を安く抑える方法

弁護士に相談するのは、誰にとっても初めての経験で、とくに費用が気になるという方も多いでしょう。

ここでは、弁護士費用を安く抑える方法を4つ紹介します。

1.初回無料相談の法律事務所を利用する

初回相談が無料の法律事務所を利用することで、相談料を抑えることが可能です。

弁護士から、問題の解決策や今後の見通しなどを聞くことで、問題の全体像を把握できます。

また、弁護士と話をしてみて、相性などを確認することも可能です。

初回無料相談の時間は、30分と限られている法律事務所がほとんどです。

利用する場合には、事前に要点を頭の中で整理しておく、質問したいことを事前に考えメモしておくなど、時間を無駄にしないよう準備しておきましょう。

初回無料相談の法律事務所を探すには「ベンナビ債務整理」が便利です。

ベンナビ債務整理では、地域や相談内容から、初回相談が無料の法律事務所を簡単に検索できます。

費用なども確認できるので、自分に合った弁護士を見つけやすいでしょう。

2.法テラスの民事法律扶助制度を利用する

経済的に困難な状況にある方に対し、法テラス(日本司法支援センター)では民事法律扶助制度という制度を提供しています。

この制度を利用することで、弁護士費用の一部または全額を立て替えてもらうことができます

所得や資産状況など、いくつかの要件を満たす必要がありますが、弁護士に相談することで、制度の利用が可能かどうかを判断してもらうことができます。

3.完全成功報酬型の法律事務所に依頼する

完全成功報酬型とは、裁判で勝訴した場合にのみ弁護士費用が発生するタイプの契約です。

つまり、もしも訴訟で負けてしまった場合は、弁護士費用を支払う必要がないということです。

ただし、全ての法律事務所が完全成功報酬型に対応しているわけではありません。

また、成功報酬の割合や、支払われる費用などが事務所によって異なるため、事前にしっかりと確認することが重要です。

4.分割払いに応じてくれる法律事務所を探す

高額になりがちな弁護士費用を、一括で支払うことが難しい場合、分割払いに対応している法律事務所を探すこともひとつの方法です。

分割払いの条件や手数料などは、事務所によって異なるため、複数の法律事務所に見積もりを依頼し、比較検討することをおすすめします。

生活保護を受けるときに注意すべきこと

生活保護の受給については注意すべきポイントもあります。

生活保護を申請しようと考えている方は、以下の内容を押さえておきましょう。

1.生活保護を受給していることを隠して新たな借金をしない

生活保護を受給していると、お金を借りようとしても「十分な返済能力がない」と判断されて審査に落ちる可能性があります。

しかし、だからといって生活保護の受給を隠すことはやめましょう

生活保護受給者であることを隠して借金をしたことが発覚した場合、生活保護費の支給が打ち切られたり、不正受給とみなされて、徴収金の支払いを求められたりするおそれがあります。

2.生活保護費で借金の返済はできない

生活保護とは、お金に困って生活が厳しい人を経済的に助けるための制度です。

生活保護費は生活維持のために支給されるお金であり、借金返済を助けるものではありません。

原則として、生活保護費を借金返済に充てることは認められません

借金返済に充てていることが発覚した場合、生活保護費の支給が打ち切られたり、返還を求められたりするおそれがあります。

3.生活保護を受給していても返済の督促はされる

生活保護を受給しているからといって借金返済の督促や取り立てが止まるわけではなく、債務者として返済する義務があります

もし返済が難しい場合には、自己破産を検討しましょう。

さいごに|早く借金問題を解決したい方は弁護士に相談を

自己破産や生活保護には申請の条件があるものの、自己破産をした方が生活保護を受けることはできます。

また、生活保護を受けている方が自己破産をすることもできます。

これから申請手続きを進めようと考えている方は、まず借金問題を解決したい場合は自己破産、日常生活を送ることすら難しい場合は生活保護から先に申請することをおすすめします。

自力で手続きを進めるのが不安な方は、弁護士にサポートを依頼しましょう

弁護士であれば、借金問題の解決方法をアドバイスしてくれるうえ、書類収集などの申請手続きも依頼できます。

法律事務所によっては相談料無料のところもあるので、まずは一度相談してみてください。

自己破産をご検討中の方へ

自己破産以外にも借金問題を解決する方法は存在します。

従ってあなたの状況次第では、自己破産をせずに、借金の負担を減らせることができかもしれません。

借金問題で苦しんでいる方は、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼するメリットは、以下のとおりです。

まずは相談をして、あなたにとってベストな解決策を知るのがよいでしょう。

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「自己破産するにはどうしたらいいのだろう……」

借金が膨れ上がりどうしようもなくなったとき、自己破産を考える方も少なくないでしょう。

しかし、多くの方にとって自己破産は初めての経験なので、そもそも自己破産できるのか、どのような手順を踏めばよいのか、自己破産した場合どのようなデメリットがあるのかなど、疑問も生じてくるはずです。

自己破産とは、保有する財産を債権者に配当するとともに、残った借金の支払い義務を裁判所に免責してもらう手続きです。

申立てには多くの書類を作成、収集しなければならないため、弁護士をはじめとした法律の専門家の助けが必要といえるでしょう。

本記事を読むことで、以下の点が理解できるようになります。

また、弁護士に依頼するメリットや、依頼した場合の費用についても解説しているので、自己破産を考えている方は参考にしてください。

自己破産で失敗したくない方へ

自己破産をするには、裁判所での手続きが必要です。

手続きにあたっては、金融や法律などの知識が求められます。

また、自己破産にはデメリットもあり、あなたの状況次第では、自己破産以外の債務整理のほうが適している可能性もあります。

日弁連の調査では、自己破産をした調査対象者の内、約9割に弁護士が関与していました。(2020年破産事件及び個人再生事件記録調査|日本弁護士連合会

自己破産をして後悔しないためにも、弁護士への相談が有効です。

弁護士に相談することで、次のようなメリットが期待できます。

初回無料相談が可能な弁護士事務所も多数掲載しておりますので、まずは一度、お気軽にご相談ください。

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自己破産をするにはどうすればいい?満たすべき条件や事前準備

まずは、自己破産に必要な条件や、自己破産のために準備すべきことを解説します。

免責を受けるために必要な条件

自己破産が認められると、債権者にとっては貸したお金を回収できず、損をするというデメリットがあります。

したがって、自己破産は簡単に認められるものではありません。

自己破産が認められるには、破産法に定められた一定の要件を満たす必要があります。

1.支払い不能状態に陥っていること

自己破産によって免責を受けるには、支払い不能状態にあることを裁判所に認めてもらう必要があります。

「支払い不能」とは、支払い能力がなく、支払い期日が到来している債務を返済できない状態のことです(破産法第2条11項)。

収入面だけでなく、財産をお金に換えても返済する余力がない場合が該当します。

また、一時的ではなく、継続的に支払いが不可能な状態でなければなりません。

具体的には、債務総額を3年で完済できるかを判断の目安にするとよいでしょう。

ただし、「支払い不能状態」といえるかどうかは債務総額・収入・貯金額など、さまざまな点が考慮されたうえで判断されるため、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

2.非免責債権以外の借金があること

支払い不能に陥っても、債権の性質によっては、自己破産でも免責されない債務もあります。

以下のような債務を「非免責債権」といいます(破産法第253条1項)。

非免責債権があったとしても、破産をおこなうこと自体は可能です。

しかし、非免責債権は破産をしても免責されることはありません。

3.免責不許可事由がないこと

「免責不許可事由」がある場合、原則として裁判所から免責決定を受けることができません

免責不許可事由とは、以下のような行為をいいます。

ただし、破産法252条2項では、「裁量免責」を認めています。

免責不許可事由に該当しても、破産に至った全ての事情を考慮し、裁判所の裁量で免責が許可されるケースがあるのです。

そのため、免責不許可事由がある場合は、申立ての当初から隠し事をせず、きちんと事情を説明するようにしましょう。

自己破産をする際に必要な準備

次に、自己破産をする際に必要な準備を解説します。

一つひとつが重要な作業なので、しっかりとポイントを押さえておきましょう。

債権の調査

自己破産を申し立てるにあたって、まず、債権の調査をして債権者一覧表を作成しなければなりません。

債権者一覧表は、申立書と併せて裁判所に提出する書類のひとつです。

裁判所は債権者一覧表をもとに、自己破産の必要性などを検討していきます。

債権者一覧表に記載する主な項目は、以下のとおりです。

公共料金や勤務先・知人・親族からの借入れ、家賃滞納分、連帯保証債務などは、債権者一覧表への記載が漏れてしまうことが多いので注意しておきましょう。

また、特定の債権者を意図的に一覧表から除外することは絶対にしてはいけません。

記載漏れがあった場合、発覚のタイミング次第では免責決定に悪影響が出る可能性もあります。

自身の財産の調査

次に、自分の所有財産を調査し、「財産目録」を作成します。

自己破産手続において重要視されるのは、債権者の利益です。

裁判所は財産目録をもとに、債権者に対してどの程度の財産を分けられるのかを徹底的に調査します。

財産目録には、主に以下のような財産を記載しなければなりません。

また、自身の財産の内容を説明するために以下のような書類の添付も必要です。

裁判所によって必要な書類が異なる場合があるため、自己破産手続をする前に手続きをする裁判所で詳細を確認してください。

陳述書の作成などに必要な情報の調査

自己破産の申立てをおこなう際には、陳述書の作成などに必要な情報も事前に調査しておきましょう。

たとえば、陳述書には自己破産を申し立てるに至った事情を記載しなければなりません。

そのため、借入時期や借入金額だけでなく、借入れをしたときの経済状況なども正確に調査しておく必要があります。

とはいえ、自己破産の手続きを進めるにあたって調査しておくべき情報は人それぞれ異なるため、まずは専門家のアドバイスを得ることが大切です。

自己破産申立書の作成

自己破産を進めるうえで、申立書の提出は必須です。

主には、申立人の氏名・職業・連絡先や申立ての趣旨、破産手続の開始原因などを記載することになります。

申立書の作成自体は難しくありませんが、申立書の書式は裁判所によって異なる点に注意が必要です。

必ず自身が申立てをおこなう裁判所の書式を使用するようにしてください。

その他申立書類の収集

自己破産の申立てにあたっては、申立書のほかに以下のような書類を添付する必要があります。

そのほか、添付書類は個々の状況に応じて異なるため、悩んだときは弁護士などに相談してみることをおすすめします。

破産手続の3つの種類

自己破産手続は、資産額や債務額などによって、以下の3つに分類されます。

ここでは、それぞれの破産手続が適用される条件などを詳しく見ていきましょう。

なお、最終的にどの手続きで進めるかは、管轄裁判所が判断します。

1.同時廃止事件|債権者に分けるべき財産がない場合

「同時廃止事件」とは、申立人が債権者に分けるべき財産を所有していない場合に適用される破産手続です。

破産管財人が選任されず、破産開始決定と同時に破産手続が終了します

同時廃止となる主な条件は、以下のとおりです。

なお、管轄裁判所ごとに条件は異なります。

「同時廃止事件」は、もっとも費用負担が軽く手続き期間も短い方法です。

破産申立事件の中でもっとも件数が多く、2020年の司法統計では、個人の自己破産7万2,329件のうち、約70%にあたる4万5,464件が同時廃止事件として終局しています。

【参考記事】2020年破産既済事件数―破産者及び終局区分別|裁判所

2.管財事件|債権者に分けるべき財産がある場合

「管財事件」とは、債務者の財産が一定以上ある場合、お金に換えて債権者に配当する破産手続です。

管財事件では、円滑・公平に配当をおこなうために、破産管財人が選任されます。

破産管財人には、弁護士などの法律専門家が選任されるケースが一般的です。

破産事件は破産管財人主導で進み、換価した財産を債権者に配当することで終結します。

管財事件は3つの手続きの中でも手続き期間が長くなりやすく、通常50万円以上の予納金がかかります。

なお、2020年における自己破産手続のうち、管財事件として破産管財人がついたのは全体の3割程度でした。

3.少額管財事件|管財事件のうち弁護士を代理人としている場合

「少額管財事件」とは、管財事件のうち弁護士を代理人とした場合に適用される破産手続きです。

裁判所に納める予納金が大幅に少なく済み、手続きも簡略化されます。

個人が破産手続をおこなう場合、同時廃止に該当しなければ、少額管財事件となるケースがほとんどです。

裁判所に納める予納金は20万円程度です。ただし、予納金の額は裁判所ごとに異なるため、実際に手続きをおこなう際に確認してください。

また、裁判所によっては、少額管財事件を採用していないこともあります。

自己破産手続期間中の注意点

破産手続期間中、債務者はある程度生活に制限を受けます。

破産期間中は以下のようなことに注意し、管財人や裁判所の指示に従いましょう

旅行・引っ越しが制限される

管財事件では、破産手続中の旅行や引っ越しが制限されます。

管財事件の場合、保有している財産を換価して、債権者に配当しなければなりません。

そのため、財産の持ち逃げや身勝手な処分を防ぎつつ、破産管財人の換価処分に対していつでも協力できるように、申立人は行動が制限されるのです。

ただし、すべての移動が禁止されるわけではありません。2泊以上の旅行や引っ越しも、破産管財人に報告し、裁判所の許可をとれば可能となる場合があります。

同時廃止事件の場合は破産手続開始決定と同時に破産手続が終了するため、原則として移動制限は受けません。

一定の職業や資格が制限される

破産手続中には、以下のとおり、一定の資格・職業が制限されます。

基本的に制限されるのは手続き中のみで、免責許可決定が確定すれば復職は可能です。

ただし、職業によっては破産手続をおこなうことで退職や罷免になるケースもあります。

郵便物が破産管財人に転送される

管財事件や少額管財事件の場合、開始決定と同時に本人宛の郵便物は破産管財人宛てに転送されるようになります。

破産管財人が郵便物を確認し、隠している財産や把握できていない債務などがないかチェックするためです。

実際、年末調整のために届いた保険会社からの支払い保険料の通知書により生命保険が発覚したり、証券会社からの取引報告書から株式が発覚したりするケースなどがあります。

破産手続が終了すれば転送解除され、自宅に郵便物が届くようになります。

なお、宅配などの財産に直接関係しないものは、そのまま自宅に届くので安心してください。

自己破産をする手続きの流れと免責までの期間

自己破産の条件や事前準備、注意点などがわかったところで、実際に自己破産をおこなう際の流れと、自己破産にはどれくらい時間がかかるのかについて解説します。

自己破産をする際の手続きの主な流れ

自己破産の手続きは、管財事件・同時廃止事件でそれぞれ以下の流れで進行します。

なお、弁護士に依頼した場合は以下の手続きに入る前に「債権者への受任通知書の発送」がおこなわれます。

管財事件(少額管財事件を含む) 同時廃止事件
  1. 裁判所への破産申立て
  2. 裁判官による破産審尋
  3. 破産手続の開始決定
  4. 破産管財人の選任
  5. 破産管財人との面接
  6. 財産の調査・換価処分
  7. 債権者集会・裁判官による免責審尋
  8. 配当手続
  9. 免責許可決定
  1. 裁判所への破産申立て
  2. 裁判官による破産審尋
  3. 破産手続の開始決定
  4. 裁判官による免責審尋
  5. 免責許可決定

自己破産を完了させるまでには、さまざまな手続きが必要になります。

そのため、自力でおこなうことは現実的ではなく、弁護士に依頼するのが賢明な判断といえるでしょう。

弁護士に依頼すれば、裁判官との面接や債権者集会での説明なども手厚くサポートしてもらえます。

免責までの期間

破産手続の申立てから免責許可決定までの期間は、事件の内容によって大きく変わりますが、以下の期間を目安にしておくとよいでしょう。

また、自己破産は申立てをおこなうまでの調査や書類収集にも時間がかかります。

弁護士に依頼した場合は、事前準備に3ヵ月から6ヵ月程度を要するケースが一般的です。

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自己破産をする際は専門家に依頼するケースがほとんど

自己破産の手続きは複雑かつ専門的なので、法律の専門家である弁護士に依頼すべきです。

また、弁護士に依頼すれば取り立てを停止させることができるため、落ち着いて手続きを進められる点でもメリットがあります。

日本弁護士連合会が1,240人を対象におこなった調査報告書によると、専門家への依頼の有無に関して以下のような結果が出ています。

不明・記載漏れ:14人(1.13%)【参考記事】2020年破産事件及び個人再生事件記録調査|日本弁護士連合会

自分で自己破産の申立てをおこなっている人はまれで、弁護士などの専門家に依頼している人がほとんどです。

なお、司法書士ができるのは書類作成のみで、代理人となることはできません。

そのため、裁判所での面接や債権者集会などに対応してもらえないので注意してください。

司法書士が手続きに一貫して関わることができないという意味でも、破産手続は弁護士に委任するのがおすすめです。

自己破産をする際に必要となる費用

実際に自己破産を申し立てる際には、裁判所へ納める手続き費用と、申立代理人の弁護士に支払う弁護士費用が必要です。

手続きの種類によっても金額は変わるので、以下で解説します。

裁判所へ納める手数料

自己破産を申し立てる際に裁判所に提出する費用には、以下のものがあります。

同時廃止事件 少額管財 管財事件
申立手数料 1,500円 1,500円 1,500円
予納金 1万円~3万円

(官報公告費として)

20万円~

(官報公告費含む)

50万円~

(官報公告費含む)

予納郵券代 3,000円~15,000円程度 3,000円~1万5,000円程度 3,000円~1万5,000円程度

予納郵券は、債権者数によっても金額が変わります。

また、予納金は事件の複雑さや管財人の事務処理量の多さなどを考慮し、裁判所が決定します。

弁護士への依頼費用

自己破産を申し立てる際にもうひとつ必要になるのが、弁護士費用です。

弁護士費用は、主に以下のような項目に分けられます。

弁護士費用は各法律事務所が個別に設定しているため、一律に示すことはできませんが、以下の金額を目安にしておくとよいでしょう。

弁護士費用の支払いが難しい場合は、相談料無料の法律事務所を利用する、分割払いにできないか打診するといった対策が考えられます。

また、法テラスを利用するのもひとつの方法です。

一定の収入・資産基準を満たしている場合は、弁護士に無料で相談できるほか、弁護士費用を立て替えてもらうこともできます。

自己破産は弁護士に依頼するのが望ましい理由

これまで述べてきたとおり、自己破産を申し立てるのであれば弁護士に依頼するのがおすすめです。

ここでは、弁護士に依頼するメリットを紹介します。

1.自分にあった借金問題の解決策を提案してくれる

弁護士に相談するメリットのひとつは、自分にあった借金問題の解決策を提案してくれることです。

債務整理には自己破産のほかに、任意整理や個人再生といった方法があり、それぞれ異なる特徴をもっています。

しかし、自分が置かれている状況にあった方法を選ぶことは簡単ではありません

特に自己破産は強力な効果がある反面、デメリットも大きく、安易に選択してしまうと取り返しのつかない事態に陥る可能性もあるので注意が必要です。

その点、弁護士に依頼すれば、任意整理や個人再生の可能性も検討したうえで、最適な債務整理の提案を受けることができます。

2.自己破産の申立てにおける面倒な手続きをすべて任せられる

自己破産の申立ては複雑かつ煩雑なので、自力での対応は基本的に困難です。

弁護士に対しては、破産の申立てから免責決定を受けるまで一貫して対応を委任することができます。

ただし、一口に弁護士といっても対応できる分野は多岐にわたります。

自己破産を依頼するなら、債務経理を得意としている法律事務所や経験が豊富な弁護士を選ぶようにしてください。

3.取立てや請求が停止する

弁護士が依頼を受け、債権者に対して受任通知を送付することで、債権者は債務者に直接取り立てができなくなります

そのため、弁護士に依頼したあとは、余裕をもって生活を立て直しつつ、破産申立ての準備を進めることができるでしょう。

自己破産後の生活への影響

自己破産をおこなうと、日常生活において以下のような支障が生じるおそれがあります。

自己破産は、借金の返済義務を免れることのできる強力な手続きです。

一方で上記のようなデメリットもあるため、実行に移すかどうかは、弁護士や司法書士とも相談したうえで慎重に判断するようにしましょう。

まとめ

自己破産をするには、客観的に「支払い不能」に陥っていなければなりません

財産を返済に充てても、自身の給与などの中から3年程度の分割払いで支払いきれない負債を抱えた状態であれば、「支払い不能」といえる場合が多いでしょう。

とはいえ、ケースバイケースな部分もあるので、自身が自己破産できるか、または自己破産すべきかを判断することは簡単ではありません。

そのため、多重債務に苦しんでいる場合は、まずは債務整理を得意とする弁護士に相談してみるとよいでしょう。

弁護士に依頼すれば、自身にあった債務整理の方法を提案してもらえるほか、必要な手続きを一任したり、取り立てや返済をストップさせたりすることができます。

免責に不利な事情があったとしても、裁判所への報告の仕方や今後どのように向き合っていくかなど必要な助言を受けつつ、免責決定を得られるように尽力してもらえるでしょう。

自己破産をお考えの場合は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

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闇金トラブルを抱えたときの相談相手は、弁護士が最適です。

弁護士への相談によって、闇金からの取立てが停止するだけでなく、闇金に支払ったお金を回収できる可能性があります。

また、闇金トラブル以外にも、多重債務などの問題を抱えているときには、弁護士に相談・依頼することで債務整理などの具体的な解決策を提案してもらえるでしょう。

そこで本記事では、闇金問題が原因で家計が窮状に追い込まれている方のために、以下の点についてわかりやすく解説します。

弁護士に相談するタイミングが遅れるほど、闇金被害は深刻化する可能性が高くなります。

できるだけ早いタイミングで闇金問題に強い弁護士へ相談をして、生活再建を目指しましょう。



闇金対応を依頼する弁護士の選び方

闇金対応を依頼する弁護士を選ぶときには、次の5つの基準を基に検討するのがおすすめです。

  1. 闇金問題の解決実績が豊富
  2. 即日解決ができるくらい対応が早い
  3. 闇金のしつこい催促に対応してくれる
  4. 弁護士費用が明確でわかりやすい
  5. 後払い・分割払いに対応している

以下で詳しく解説します。

1.闇金問題の解決実績が豊富

闇金問題を相談する弁護士を探すときには、まず過去の解決実績をみてみましょう。

法律トラブルは闇金問題だけでなく、交通事故・相続・離婚など多岐にわたり、各法律事務所がそれぞれ得意分野をもっているケースが一般的です。

そして、闇金問題を得意とし、解決実績が豊富にある法律事務所のほうが、闇金トラブルへの対応ノウハウを有していると考えられます。

法律事務所のWebサイトには解決実績や得意分野が記載されているので、相談前に確認しておきましょう。

2.即日解決ができるくらい対応が早い

闇金トラブルを相談する弁護士を決めるときには、対応の早さに注目するのもポイントです。

闇金問題や借金問題は、解決までのスピード感が重要です。

対応がスムーズな弁護士に相談・依頼をすれば、初回相談時に委任契約を締結し、同日中に受任したことを闇金業者に通知します。

そして、早ければ受任通知が到着したタイミングで闇金トラブルを解決できる可能性もあります。

また、闇金問題に注力している弁護士であれば、相談時にある程度の見通しを提示してくれることが多いでしょう。

3.闇金のしつこい催促に対応してくれる

闇金トラブルを相談する弁護士を決めるときには、粘り強さも参考にしてください。

闇金業者のなかには弁護士が受任通知を出した後も執拗に取立てを継続してくる業者もいるため、その都度対応してくれる弁護士を選ぶようにしましょう。

また、闇金からの取立てに備えて、深夜帯や土日祝日でも開所している法律事務所を選ぶとより安心です。

弁護士との初回相談時に、闇金からの督促が止まらないときの対応や対策を確認しておくことをおすすめします。

4.弁護士費用が明確でわかりやすい

闇金トラブルを弁護士に相談するときには、「費用体系の明瞭さ」も確認してください。

委任契約前の段階で弁護士費用の総額をイメージできていなければ、あとから想像以上の費用を請求されるおそれもあります。

そもそも、法律事務所によって費用体系はまったく異なります。

「1社あたり〇万円」という着手金を設定している場合もあれば、後払いや分割払いができる場合もあります。

多くの場合、費用体系についてWebサイトに掲載されていますが、委任契約締結前に念のため弁護士へ確認しましょう。

5.後払い・分割払いに対応している

闇金トラブルを相談する弁護士を決めるときには、後払い・分割払いに対応できるかも考慮しましょう。

そもそも、闇金トラブルの被害者は経済的にかなり厳しい状況に追い込まれているケースがほとんどだと考えられます。

借金問題や闇金問題に力を入れている弁護士は債務者・被害者の窮状をよく理解しているので、後払いや分割払いなどの臨機応変な対応が期待できます。

そのため、できる限り負担が少ない支払方法に変更してくれる法律事務所を選ぶようにしましょう。

闇金トラブルの解決を弁護士に依頼するなら「ベンナビ債務整理」

闇金トラブルについて相談する弁護士を見つけるなら、「ベンナビ債務整理」の活用がおすすめです。

ここではベンナビ債務整理の特徴を4つ紹介します。

1.闇金など債務問題の解決を得意とする弁護士に特化

ベンナビ債務整理では、闇金問題や借金問題に注力する弁護士を多数掲載しています。

手探りで弁護士を見つけるよりも、効率的に闇金問題に特化した専門家と出会えるでしょう。

2.闇金問題に注力する弁護士を絞り込める

ベンナビ債務整理では、闇金問題に注力している弁護士だけを絞り込むことができます。

闇金問題以外にも以下のような相談内容に対応した弁護士をピックアップできるので、ご自身の状況に適した相談先を探してみましょう。

3.地域からも絞り込める

ベンナビ債務整理では、弁護士を地域ごとに絞り込むことができます

闇金問題を相談する弁護士を決めるときには、法律事務所へのアクセスの良さも重要なポイントです。

自宅や職場、行動範囲から通いやすい法律事務所を選ぶとよいでしょう。

4.相談無料・休日相談の可否などの条件でも探せる

ベンナビ債務整理では、注力分野やエリア以外にも、以下のような条件で弁護士の絞り込みが可能です。

闇金被害を受けている人のなかには、「弁護士に相談したいが費用を用意できない」などの不安を抱えている人も少なくはないでしょう。

「初回無料相談」「何度でも相談無料」などの項目で検索をして、少しでも早いタイミングで相談できる弁護士を見つけてください。

闇金問題を弁護士に依頼する5つのメリット

闇金問題を弁護士に依頼すると、次のようなメリットが得られます。

  1. 闇金業者からの督促を止められる
  2. 元本・利息の支払いが必要なくなる
  3. 支払ったお金を回収できる可能性が高まる
  4. 闇金業者との交渉を全て任せられる
  5. 解決後に闇金業者からの勧誘が減る

1.闇金業者からの督促を止められる

闇金トラブルの依頼を受けた弁護士は、すぐに闇金業者に対して受任の通知を行います。

これにより、被害者の代理人として弁護士が選任されたことがわかるので、闇金業者による違法な取立てや督促が停止する可能性が高まるでしょう。

ただし、闇金業者は正規の貸金業者と異なり、そもそも法律を遵守するつもりがないことも多いので、弁護士に対応を任せてください。

2.元本・利息の支払いが必要なくなる

闇金との間で締結した違法な利率による金銭消費貸借契約に基づいて行われた金銭の受渡しは、民法第708条で定められた「不法原因給付」に該当します。

この法律により、闇金業者は利用者に対して貸金の返還を請求することができません。

つまり、闇金からお金を借りたとしても、利息だけではなく元本自体の返済も必要ありません。

(不法原因給付)

第七百八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

引用元:民法|e-Gov法令検索

なお、年109.5%以上の利率で契約した場合は、その契約自体が無効になるため利息の支払いが不要になります。

闇金では、1週間とか10日ごとに数割という利息が設定されることが多いので、この上限をはるかに超えていることが通例です。

高金利の貸付けに対しては、出資法という法律により罰則が科されることもあります。

(高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効)

第四十二条 貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。)において、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とする。

引用元:貸金業法|e-Gov法令検索

弁護士に依頼することで、法的観点から違法な取立てを止められる可能性が高いでしょう。

3.支払ったお金を回収できる可能性が高まる

闇金業者に対してすでに返済をおこなっている場合、弁護士に依頼することで支払ったお金の全額もしくは一部回収できる可能性が高くなります。

実際、「闇金業者に支払った利息分だけでなく、元本と利息の全額を損害賠償として請求できる」旨の最高裁判決がなされたことがあります。

2 いわゆるヤミ金融業者が元利金等の名目で違法に金員を取得する手段として著しく高利の貸付けの形をとって借主に金員を交付し,借主が貸付金に相当する利益を得た場合に,借主からの不法行為に基づく損害賠償請求において同利益を損益相殺等の対象として借主の損害額から控除することは,民法708条の趣旨に反するものとして許されないとされた事例

引用元|裁判例結果詳細 | 裁判所 – Courts in Japan

4.闇金業者との交渉を全て任せられる

闇金トラブルを弁護士に依頼すれば、闇金業者との交渉ややり取りは全て弁護士が代理してくれます。

したがって、闇金からの執拗な連絡や直接訪問に怯えることなく、穏便な解決を目指せるでしょう。

5.解決後に闇金からの勧誘が減る

弁護士に依頼して闇金トラブルを解決すれば、今後闇金からの勧誘が減るでしょう。

闇金業者はターゲット情報を共有しており、さまざまな手段を使って闇金を再度利用させようと勧誘してくることがあります。

しかし、闇金問題の解決実績が豊富な弁護士であれば、依頼者が再び被害に遭わないための助言をしてくれます。

また、アフターフォローに対応している弁護士であれば、闇金業者が完全に手を引くまで働きかけてくれます。



闇金問題を弁護士に依頼するデメリットは弁護士費用がかかること

闇金問題を弁護士に依頼するデメリットは、弁護士費用がかかることです。

法律事務所ごとに料金体系は異なりますが、一般的には以下のような費用が発生します。

詳しくは後述しますが、1社あたり5万円程度の弁護士費用がかかります。

とはいえ、闇金問題を自力で解決しようとすると、余計なトラブルを招きかねないので、費用負担が生じても弁護士に依頼するメリットは大きいといえるでしょう。

闇金業者が言う「弁護士は意味がない」って本当?

闇金業者とやり取りを続けていると、「弁護士に相談しても意味はない」といわれることも少なくありません。

ここでは、その真偽について解説します。

「弁護士は意味がない」は弁護士に勝てない闇金によるデマ

結論からいうと、「弁護士に相談しても意味がない」というのは闇金によるデマに過ぎません。

むしろ、闇金にとっての唯一の天敵が弁護士なので、なんとしても弁護士に相談させないように策を講じてきます。

たとえば、「弁護士に相談しても費用倒れになる」「弁護士から連絡が来たら会社・家族に借金のことをバラすぞ」などと、脅されることがあるかもしれません。

しかし、それは闇金業者の脅し文句でしかありません。

余計な不安を抱えることなく、弁護士に相談するようにしましょう。

闇金業者が弁護士をおそれるわけ

闇金業者が「弁護士に相談しても意味はない」と嘘をつくのは、以下三つの観点で弁護士をおそれているからと考えられます。

利用者からお金を回収できなくなる

弁護士が介入すると、闇金利用者からは、これまでどおりお金を搾取することができなくなります。

そもそも闇金による貸金は違法行為なので、法律上返済する必要はありません。

そのため、弁護士も被害者に対しては「これ以上闇金に支払う必要はない」と助言します。

その結果、闇金は経済的な利益を享受できなくなるため、弁護士への相談を阻止しようとするのです。

携帯電話や銀行口座の利用ができなくなる

携帯電話や銀行口座は、本来闇金の事業のために利用することはできません。

そのため、場合によっては、闇金トラブルを受任した弁護士が警察や金融機関に通報し、闇金業者が取引時に利用している携帯電話回線を停止させ、さらには、銀行口座も凍結させます。

携帯電話や預貯金口座が使用できなくなると闇金業者の事業に大きな支障が出るため、闇金業者は弁護士への相談をおそれています。

警察に逮捕されるリスクが生じる

弁護士が介入すると、闇金業者が逮捕されるリスクが高まります。

なぜなら、闇金業者の情報を入手した弁護士が警察に通報することで、闇金業者の違法行為に対する本格的な捜査活動が実施されるケースがあるからです。

闇金業者は警察の摘発をおそれているので、そのきっかけを作る弁護士の介入に神経を尖らせています。

依頼後に弁護士がとる闇金への主な対応5選

闇金トラブルの依頼を受けた弁護士は、依頼成立後におおむね以下の対応をおこないます。

  1. まずは取立てをストップさせる
  2. 返済義務がない旨を通達する
  3. 支払ったお金を取り戻すために直接交渉する
  4. 闇金業者が使う不正な口座の凍結
  5. 実態調査後、被害届の提出・刑事告訴

基本的な手続は全て弁護士がおこなってくれますが、任せきりにせず、大まかな流れだけでも理解しておくようにしましょう。

1.まずは取立てをストップさせる

闇金トラブルの依頼を受けた弁護士は、まず闇金業者に対して受任通知を送付し、「取立停止」に向けて動き出します

闇金業者の住所がわからない場合には、弁護士から口頭で、依頼者の代理人となったことを伝える流れになるでしょう。

受任通知だけで取立てが止まらない場合には、闇金業者に対して直接電話をかけるなどの方法により交渉をおこなうこともあります。

また、それでも闇金業者が取立てを停止しないときは、刑事告訴や口座凍結などの方法に移行することも考えられます。

2.返済義務がない旨を通達する

闇金トラブルの依頼を受けた弁護士は、闇金業者に対して返済義務がない旨を通告します。

闇金業者の多くは自らの取立てに法的根拠がないことを理解しているので、弁護士から取引停止の通達があった時点で、さらなる督促を停止することも少なくありません。

3.支払ったお金を取り戻すために直接交渉する

闇金トラブルでは被害者がすでに高額の現金を業者に支払ってしまっているので、弁護士はこれらの金銭を回収するために闇金業者と直接交渉してくれます。

闇金業者の実態がわからないケースでは何度も電話連絡をおこなったり、回線の契約者を調べたりするなどの方法で返金交渉を進めてくれるでしょう。

なお、闇金業者からお金を取り戻す方法として民事訴訟の提起や強制執行などの法的措置も考えられますが、闇金業者が素直に裁判所に出頭するとは考えにくいため、基本的には交渉ベースで返金を求めることになります。

4.闇金が使う不正な口座の凍結

弁護士は、闇金業者がこれ以上違法行為を継続できないようにするため、闇金業者が使用する口座の凍結を目指します。

闇金業者が取引時に使用する口座の大半は、口座買取りなどの違法な取引で入手したものや、返済の担保として債務者から取り上げたものです。

他人名義の預貯金口座を悪用することは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」などに抵触する違法行為であり、金融機関に連絡すれば口座凍結できるケースがあります。

このように、弁護士は、金融機関に対して口座凍結の要請をおこない、闇金業者の体力を削いでいきます。

5.実態調査後、被害届の提出・刑事告訴

弁護士は、闇金被害者からの相談内容や証拠書類を収集したうえで、被害届の提出や刑事告訴などの措置に踏み出します。

そもそも、被害者本人が直接警察に相談をしても、スムーズに捜査活動が実施されるとは限りません

これに対して、弁護士が情報を整理して通報すれば、警察が動きやすくなり、積極的な捜査活動によって闇金業者の逮捕に至ることもあります。

そして、闇金業者が刑事告訴されて捜査機関に身柄を拘束されることになれば、その後、闇金業者に対する民事上の返金請求も成功する可能性が高まるでしょう。

弁護士に闇金問題を相談・依頼してからの流れ

弁護士に闇金問題を相談してから解決に至るまでの一般的な流れは、以下のとおりです。

  1. 弁護士に状況を説明し、解決方法を決めていく
  2. 弁護士から受任通知が出されて督促が止まる

弁護士が闇金業者と交渉する

委任契約を締結するまでは被害者本人主導で動かなければいけませんが、弁護士と委任契約を締結したあとは全て弁護士へ任せることができます。

闇金業者との交渉やアフターフォローを安心して一任できる弁護士を、ベンナビ債務整理を活用して見つけましょう。

1.弁護士に状況を説明し、解決方法を決めていく

まずは、弁護士に状況を説明し、具体的な解決方法を決めていくことになります。

できるだけ端的に、素早く状況説明ができるように、あらかじめ取引履歴や借入総額などを整理しておくとよいでしょう。

また、話したいことや聞きたいことをメモにまとめておくことも大切です。

「できるだけ早く解決したい」「どうしてもお金を取り戻したい」など、希望する解決方法がある場合は必ず伝えるようにしてください。

闇金問題が得意な弁護士であれば、依頼者の意向を踏まえたうえで、考え得る最善の対処法を提案してくれるはずです。

2.弁護士から受任通知が出されて督促が止まる

弁護士と委任契約を結んだあとは、債権者に受任通知が出されます。

受任通知を受け取った債権者は、債務者に対する取立て・督促ができなくなるので、債務者は平穏な日々を取り戻すことができるでしょう。

受任通知後の取立ては違法行為にあたるので、この時点で、回収を諦める闇金業者も少なくありません。

もちろん違法行為と知りつつ、取立てを続けてくる闇金業者もいるため、その場合は、速やかに弁護士へ報告してください。

3.弁護士が闇金業者と交渉する

受任通知を送付したあと、弁護士が闇金業者との交渉をスタートします。

法律に違反した超高金利での貸付は違法であり、利息はもちろん、元金を含めて返済する義務がないことを伝えます。

また、すでに支払っているお金がある場合には、返還を求めていくことになるでしょう。

闇金業者との交渉が難航したときは、警察への通報や裁判所を通じた法的措置に移行するケースもあります。

闇金問題を弁護士に依頼したときにかかる費用の目安

闇金問題を弁護士に依頼したときの費用の目安は以下のとおりです。

ただし、法律事務所によって費用体系は異なるので、かならず依頼前に確認してください。

弁護士と司法書士はどちらに相談するべき?違いを解説

債権者1件当たりの借入額が140万円を超える場合は、司法書士の対応範囲外なので、弁護士に相談することになるでしょう。

また、訴訟を検討しているのであれば、司法書士が対応できない部分も出てくるので、弁護士を選んだほうがよいかもしれません。

ただし、司法書士のほうが費用を抑えられる傾向があります。

比較的少額の借入れをおこなっている場合などは、司法書士に依頼してみるのもよいでしょう。

どちらにしても、闇金問題を得意とし、実績が豊富にあるかどうかを重視することが大切です。

法律事務所以外に闇金問題を相談できる窓口

闇金問題は、弁護士以外にも次の窓口に相談することも可能です。

法テラス|弁護士との無料相談・費用の立替えに対応してくれる

それぞれに異なる特徴があるので、自身が置かれている状況にあわせて適切に使い分けるようにしましょう。警察|事件性がある場合に対応してくれる

闇金の行為が以下のような犯罪行為に該当する場合には、警察に相談するのもおすすめです。

特に、生命・身体に危険が切迫している状況なら、すみやかに110番通報して警察に助けを求めましょう。

消費生活センター|苦情を受け付けてくれる

消費生活センターとは、消費者問題や借金問題などを抱える地域住民の相談を受け付ける公的機関のことです。

消費生活センターに相談すれば、無料で闇金トラブルの解決方法についてアドバイスをもらうことができます。

ただし、消費生活センターでは闇金問題を直接的に解決してくれることはありません。

実効性のある法的支援を期待するなら、弁護士への相談がおすすめです。

法テラス|弁護士との無料相談・費用の立替えに対応してくれる

経済的に余裕がない場合は、法テラスを利用することも検討してみましょう。

法テラスは、国民の法的トラブルの解決を支援するためにつくられた公的機関です。

一定の資産要件を満たしている場合は、民事法律扶助制度による弁護士・司法書士との無料相談の機会を提供してもらえます。

実際に闇金問題の解決を依頼することになった場合は、依頼費用を立て替えてもらうことも可能です。

民事法律扶助制度の適用条件については、法テラスの公式サイトを確認してみてください。

【参考】無料法律相談のご利用の流れ|法テラス

弁護士への依頼後に闇金業者から嫌がらせを受けた場合の対処法

闇金業者は正規の事業者ではないので、弁護士に依頼をしたにもかかわらず嫌がらせが継続することもあります。

ここでは、弁護士への依頼後に闇金業者から嫌がらせを受けた場合の対処法を紹介するので参考にしてください。

弁護士に連絡する

闇金からしつこく取立てが続く場合は、速やかに弁護士へ連絡する必要があります。

弁護士が闇金業者に再度督促停止の打診をしてくれるでしょう。

それでも嫌がらせが継続する場合には、弁護士と協議のうえ、警察への被害申告なども検討してください。

できるだけ証拠を収集しておく

嫌がらせが継続する場合には、できるだけ証拠を収集しておくようにしましょう。

嫌がらせをやめようとしない闇金業者に対しては、警察とも協力しながら対抗していく必要があります。

しかし、被害状況を証明できるものがなければ、警察に動いてもらうことはできません。

電話の音声記録やメールの内容、自宅への取立ての様子を収めた防犯カメラの映像などは、弁護士と共有しておくようにしてください。

さいごに|闇金に関わってしまったら一刻も早く弁護士に相談を!

闇金被害を最小限に食い止めるには、弁護士への相談が急務です。

取立被害やさまざまな嫌がらせを停止できるでしょう。

また、消費者金融やカードローンなどの借金問題が原因で闇金に手を出してしまった場合には、弁護士への相談によって債務整理などの選択肢も提示してもらえます。

闇金問題・借金問題全てが解決する道筋が見えてくるので、ベンナビ債務整理より条件に見合う弁護士を見つけてください。

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弁護士はあなたの悩みに真摯に向き合います。お気軽にご相談ください

SNSやインターネット掲示板などに悪口や嫌がらせを書かれた場合は、名誉棄損等の罪に該当する可能性があります。

ネットでの誹謗中傷は拡散性が高いため、できる限り早く弁護士に相談するのが望ましいです。

その際、初回無料相談などに対応している専門窓口や弁護士事務所であれば、法律相談料の負担がかからずに済むのでおすすめです。

本記事では、ネット誹謗中傷の被害に遭った方に向けて、弁護士に相談する重要性、無料相談に対応している専門窓口、弁護士事務所の選び方、相談する際のポイントなどを解説します。

「誹謗中傷記事を削除したい」「投稿者を特定して慰謝料を請求したい」という方も参考にしてください。

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ネット誹謗中傷は弁護士に無料相談するのがおすすめ

ネット上で誹謗中傷をされて困っている方は、弁護士に相談するのがおすすめです。

ネット上の誹謗中傷には「拡散性が高い」「ログの保存期間がある」といった特徴があり、できる限り迅速な対応が必要です。

また、裁判所を通じて削除請求などもできますが、手続きが複雑であるため専門的な知識が必要になるでしょう。

ネット誹謗中傷の問題解決を得意としている弁護士であれば、SNSやインターネット掲示板などに掲載された誹謗中傷コメントを削除するために素早く行動してくれます。

また、被害者が希望すれば、投稿者の特定や民事上の損害賠償請求まで対応してくれるでしょう。

ネットの誹謗中傷で困っているなら、まずは弁護士に相談してみてください。

ネット誹謗中傷の悩みを弁護士に無料相談できる窓口4選

 

ネット誹謗中傷の無料相談に対応している専門窓口としては、法テラス・自治体の法律相談窓口・弁護士事務所などがあります。

以下で、それぞれの相談窓口の基本情報や特徴などを確認しましょう。

ベンナビIT(ITに特化した専門家検索サイト)

ベンナビITは、誹謗中傷を含むインターネット問題が得意な弁護士を掲載している弁護士検索サイトです。

インターネット問題について相談するなら、弁護士に直接連絡するのが最も確実です。

しかし、弁護士を自分で探すのは手間がかかります。ベンナビITなら、複数の弁護士事務所のサイトを比較する手間がかかりません。

弁護士の解決実績・料金・得意分野・対応エリア等で、簡単に比較できます。

さらに、初回相談無料・24時間無料相談可・土日祝対応という事務所が多く掲載されているのも魅力。実際に依頼しなくてもいいので、気軽に無料相談できます。

事務所によっては電話以外にも、メール・LINE・オンラインなど、様々な手段で無料相談できます。

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法テラス|経済的な余裕がない方でも相談できる

法務省が所管している「法テラス(日本司法支援センター)」では、法制度や相談機関などを紹介してくれる「情報提供業務」や、無料の法律相談や弁護士費用の立て替えなどをしてくれる「民事法律扶助業務」などをおこなっています。

法テラスが定める資力条件などを満たしている場合は、法テラスと契約している弁護士や司法書士と1回あたり30分程度の無料相談できます。

収入や資産が少なくて弁護士に相談できずにいるなら、法テラスを利用してみるとよいでしょう。

【法テラスの基本情報】
相談窓口 最寄りの法テラス
相談日・相談時間 月~金曜日の10:00~12:00、13:00~16:00(※相談会場によって異なる)
対象者 収入などが一定額以下で、民事法律扶助の趣旨に適している人
URL https://www.houterasu.or.jp/

自治体の法律相談窓口|対象地域在住の方が利用できる

神奈川県や群馬県など、一部の自治体では「インターネット上の誹謗中傷専門相談」を実施しています。

自治体主催の法律相談窓口は、基本的に無料で利用でき、多くの場合弁護士が対応してくれます。

ただし、対象者はその自治体に在住・在学・在勤している方であることが多く、相談日や相談時間などは自治体によって異なります

開催の有無や申し込み方法などを確認のうえ、利用条件に当てはまる場合には申し込んでみるとよいでしょう。

【神奈川県のインターネット上の誹謗中傷専門相談の基本情報】
相談窓口 インターネット上の誹謗中傷専門相談
相談日・相談時間 予約受付時間:月~金曜日の8:30~17:00
相談日:毎月1回
対象者 インターネット上で誹謗中傷を受けた県内在住者
URL https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m8u/netsoudan.html
【群馬県のインターネット上の誹謗中傷相談窓口の基本情報】
相談窓口 インターネット上の誹謗中傷相談窓口
相談日・相談時間 メール相談・相談フォーム:24時間受付
電話相談:月~金曜日の9:00~12:00、13:00~16:00
対象者 インターネット上での誹謗中傷やプライバシー侵害などの人権侵害に係る当事者
(県内在住・在学・在勤の人およびその保護者など)
URL https://www.pref.gunma.jp/03/cm01_00013.html

弁護士事務所|初回相談が無料な事務所が多い

弁護士事務所によっては、初回無料相談に対応している事務所も多くあります。

個別の弁護士事務所に相談するメリットは、はじめからネット誹謗中傷やIT問題が得意な弁護士を自分で選んで、その弁護士からアドバイスがもらえることです。

また、削除請求・情報開示請求・損害賠償請求などを希望する場合はそのまま依頼できます。

事前に弁護士事務所のホームページなどで無料相談の対応の有無を確認し、気になる弁護士に相談しましょう。

ネット誹謗中傷を相談する際の弁護士事務所の選び方

ネットの誹謗中傷に関する悩みを弁護士に相談する際は、以下のようなポイントを参考に弁護士事務所を選ぶことをおすすめします。

ネットやSNSのトラブル解決が得意な事務所を選ぶ

ネットの誹謗中傷で困っている場合は、ネットやSNSのトラブル解決が得意な弁護士事務所を選びましょう。

ネット上の誹謗中傷問題を迅速に解決するには、法律的な専門知識だけでなく、インターネットの仕組みや各サービスの特徴なども把握している必要があります。

弁護士の得意分野は、ホームページに掲載されている解決件数や解決実績などで確認できます。

また、SNSや掲示板などに解決実績を掲載している弁護士事務所もあるので参考にしましょう。

説明がわかりやすくて相談しやすい事務所を選ぶ

弁護士に依頼する際は、説明がわかりやすくて、相談しやすい弁護士事務所を選ぶのがおすすめです。

ネットの誹謗中傷に対応する際は、法律やインターネットなどに関する専門用語もたくさん出てきます。

そのような専門用語をかみ砕いてわかりやすく説明してくれる弁護士のほうが、安心して依頼できるでしょう。

また、不明点や要望などをきちんと聞いてくれる弁護士に相談するほうが、最終的に納得できる結果に繋がりやすいはずです。

料金体系や見積もりが明確な事務所を選ぶ

弁護士に依頼する際は、事前に料金体系や見積もりをよく確認しましょう。

ネットに書き込まれた誹謗中傷について、削除だけするのか、犯人特定や損害賠償請求までするのかで費用が異なります。

また、裁判で請求するのか、直接交渉するのかでも費用は変わります。

そのため、ホームページ上の料金体系を確認したり、見積もりを取ったりして費用面で納得できる弁護士事務所に依頼しましょう。

もし不明点があるなら無料相談の際に確認しておくことをおすすめします。

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ネット誹謗中傷で弁護士に無料相談するときのポイント

弁護士への無料相談の時間は一般的に「1回30分程度」であり、その時間内でできる限り的確なアドバイスを受けるのが大切です。

ネット上の誹謗中傷について弁護士に無料相談するときのポイントを解説します。

相談したい内容を決めておく

弁護士に無料相談するときは、少なくとも「何を相談したいのか」「何を解決したいのか」を決めておきましょう。

ネットの誹謗中傷であれば書き込みを削除したい、投稿者に慰謝料を請求したいなどが考えられます。

また、相談したいことや確認したいことがあれば、事前にメモに残しておき相談当日に持参するとよいでしょう。

【ネット誹謗中傷に関するよくある相談事項】

誹謗中傷の証拠などを持っていく

弁護士に相談する際は、誹謗中傷を受けた証拠を持参することをおすすめします。

証拠をもとに「本当に違法性があるのか」「慰謝料をどれくらい請求できるか」などを判断してもらうことで、その後の対応についてアドバイスを受けられるでしょう。

誹謗中傷が投稿されているページをスクリーンショットで保存するか、URLが見える状態でプリントアウトして、証拠を確保しておきましょう。

事実関係を時系列でまとめておく

弁護士に相談する際は、事実関係を時系列で伝えることが重要です。

事実関係を時系列でまとめるポイントは、起きた事実だけを日付順に箇条書きで並べていくというものです。

たとえば、ネット誹謗中傷であれば「どこのサイトにいつ投稿されたのか」「その投稿に対してどんな対応をしたのか」などを箇条書きでまとめておくとよいでしょう。

不利な内容も正直に相談する

弁護士に相談するときは、自分が不利となる内容も正直に伝えましょう。

たとえば「相手に言い返してしまった」「証拠を保存していなかった」などが挙げられます。

事前に不利な内容を話しておけば、その状況を踏まえて有効な対策を立てられる可能性があります。

なお、弁護士には守秘義務があるため、相談内容が他人に知られる心配はありません。

そのほかに気になることもメモしておく

弁護士に相談する際、ほかにも気になることや質問したいことがあればメモしておきましょう。

特に「解決までのスケジュール感はどうなっているか」「費用はどれくらいかかるか」などはよくある質問です。

正式に対応を依頼する場合に納得のいく契約をするためにも、無料相談時にこれらの疑問点や不明点などを解消しておきましょう。

ネット誹謗中傷の解決を弁護士に依頼してからの流れ

ネットの誹謗中傷問題の解決を弁護士に依頼したあとは、依頼者の希望に応じて削除請求、発信者情報開示請求、損害賠償請求などの手続きをおこなってくれます。

以下は、弁護士に損害賠償請求まで依頼した場合の大まかな流れです。

大まかな流れ 具体的な手続き
1.相談・依頼 ✓予約した弁護士事務所でネット誹謗中傷の相談をする
✓弁護士の提案や見積もりなどに納得できたら契約を結ぶ
2.記事削除の仮処分 ✓裁判所に投稿記事削除の仮処分命令の申し立てをおこなう
✓仮処分命令が発令されると、サイト管理者は記事の削除をおこなう
3.サイト管理者への開示請求 ✓裁判所に投稿者のIPアドレスを開示させるための申し立てをおこなう
✓開示命令が発令されると、サイト管理者は投稿者のIPアドレスを開示する
4.プロバイダへの開示請求 ✓裁判所に投稿者の個人情報を開示させるための申し立てをおこなう
✓開示命令が発令されると、プロバイダは投稿者の氏名や住所などを開示する
5.損害賠償請求・刑事告訴 ✓加害者に対して裁判・裁判外で民事上の損害賠償請求をおこなう
✓刑事上の責任がある場合は必要に応じて警察に被害届などを提出する

ネット誹謗中傷の解決を弁護士に依頼した際の費用相場

ネットの誹謗中傷問題を解決するための弁護士費用は「どこまで依頼するか」「裁判所の手続きを利用sるうかどうか」などで変わってきます。

弁護士事務所によって依頼費用は異なりますが、弁護士費用の相場は以下のとおりです。

なお、無料相談の際には総額でどれくらい必要になるのかをしっかりと確認してください。

依頼内容と手続き内容 着手金 報酬金
削除 交渉・裁判外 5万円~ 5万円~
仮処分・裁判 10万円~ 10万円~
発信者特定 交渉・裁判外 5万円~ 5万円~
訴訟 20万円~ 10万円~
損害賠償請求 交渉・裁判外 10万円~ 経済的利益の10%~
訴訟 20万円~ 経済的利益の10%~

成功報酬型の弁護士事務所もある?

なかには、相談料や着手金を0円にしている成功報酬型の弁護士事務所もあります。

ネット上に書き込まれた誹謗中傷は必ずしも削除できるとは限らないため、相談料や着手金が0円の弁護士事務所で契約しておけば費用負担のリスクを軽減できます。

必要に応じて複数の弁護士事務所で見積もりを取り、費用感が合う弁護士事務所に依頼するとよいでしょう。

ネット誹謗中傷の悩みは弁護士以外にも相談できる?

ネット上の誹謗中傷問題の解決を目指すなら弁護士に相談するのがおすすめですが、弁護士以外にも誹謗中傷に関する相談を受け付けている公的機関や民間組織はあります。

以下は代表的な相談窓口です。

相談先 特徴
違法・有害情報相談センター|総務省 ✓相談者自身で削除依頼を出す方法などを教えてもらえる
✓インターネットの専門知識を持った相談員が対応してくれる
インターネット人権相談|法務省 ✓相談者自身で削除依頼を出す方法などを教えてもらえる
✓違法性があればプロバイダなどへの削除要請もしてくれる
サイバー犯罪相談窓口|警察署 ✓ネット犯罪などに関する専門的な相談できる
✓名誉毀損や侮辱にあたる場合は捜査してくれる可能性もある
誹謗中傷ホットライン
|セーファーインターネット協会
✓管理者に対して投稿記事を削除するよう促してくれる
✓国内・国外問わずサイト管理者に対応を促してくれる

最後に|ネット誹謗中傷は早めに弁護士に無料相談を

ネット誹謗中傷の被害に遭ってしまった場合は、できる限り早めに弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士の法律相談料は30分あたり5,000円~1万円程度が相場ですが、なかには「初回相談無料」などに対応している弁護士事務所もあります。

費用負担が少なければ、弁護士に相談するハードルも下がるはずです。

ネット誹謗中傷に関する悩みを解決するためにも、専門窓口や弁護士事務所の無料相談を活用しましょう。

【注目】今すぐ弁護士に無料相談したい方はこちら!

ネットでの誹謗中傷について、今すぐ弁護士に無料相談したいなら「ベンナビIT(旧:IT弁護士ナビ)」がおすすめです。

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弁護士はあなたの悩みに真摯に向き合います。お気軽にご相談ください。

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参考:悪質な書き込みや誹謗中傷をするモンスターペアレントに法的措置はできる?学校問題に強い弁護士が解説 | 弁護士法人西村綜合法律事務所 人事労務・企業法務相談

ビジネスや趣味などさまざまな目的で活用できるX(旧Twitter)ですが、その一方で悪質な発信者による「なりすまし」といったトラブルが起きているのも事実です。

「なりすましの問題」を解決するには、発信者情報開示請求で相手を特定し、アカウントの削除や慰謝料請求などをおこなう必要があります。

しかし、開示請求や慰謝料請求は、ほとんどの人がおこなったことがないため、方法や流れがわからず、不安になるものです。

そこdぇ本記事では、X(旧Twitter)でなりすましをしている人を特定するための手続きや流れについて解説します。ぜひ参考に、なりすまし犯の特定に役立ててください。

X(旧Twitter)のなりすまし問題に困っているという方はぜひ参考にしてください。

【注目】X(旧Twitter)のなりすまし犯に慰謝料を請求したい方へ

X(旧Twitter)で自分になりすましている人を特定して、慰謝料請求をしたいと悩んでいませんか?

X(旧Twitter)でのなりすましは、名誉毀損罪に当たる可能性があり、場合によっては慰謝料請求が可能です。しかし、犯人の特定には開示請求が必要なうえ、損害賠償請求には複雑な手続きが必要になるため、弁護士への相談をおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

当サイトでは、IT・ネット上のトラブル問題を得意とする弁護士を地域別に検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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X(旧Twitter)で「なりすまし」している人を特定できる?特定方法と流れ

X(旧Twitter)に限らず、インターネット上のなりすまし犯を特定するためには「発信者情報開示請求(情報開示請求)」という手続きが必要になります。

まずは情報開示請求の概要とX(旧Twitter)のなりすまし犯を特定する流れを解説します。

犯人を特定するためには情報開示請求が必要

情報開示請求とは、法律に基づき、インターネット上で権利侵害を受けた人がプロバイダなどに対して発信者の情報を開示するよう請求する手続きのことをいいます。

情報開示請求をおこなうと、発信者の氏名・住所・電話番号・メールアドレスなどを取得できるため、なりすまし犯に損害賠償請求をするためには欠かせない手続きとなっています。

(発信者情報の開示請求等)
第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。

一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。

二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。

引用元:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 | e-Gov法令検索

情報開示請求を使いなりすまし犯を特定するまでの流れ

X(旧Twitter)上のなりすまし犯を特定するまでの大まかな流れは以下のとおりです。

  1. なりすましの証拠を保存する
  2. X(旧Twitter)社にIPアドレスの開示請求をおこなう
  3. プロバイダを特定する
  4. プロバイダに記録の消去を禁止させる
  5. プロバイダに発信者の開示請求をおこなう

1.「なりすまし」の証拠を保存する

なりすまし犯を特定するためには情報開示請求が欠かせませんが、プロバイダはプロバイダ責任制限法第4条に当てはまる場合でなければ発信者の情報を開示してくれません。

そのため、「発信者が明らかに権利を侵害している証拠」が必要になります。

認められる権利侵害には名誉毀損、プライバシー侵害、著作権侵害などがあるため、権利侵害の証拠となるプロフィール欄やツイート画面などをスクリーンショットで記録・保存しておきましょう。

【証拠を保存するときのポイント】

2.X(旧Twitter)社にIPアドレスの開示請求をおこなう

なりすましの証拠を保存したら、X(旧Twitter)社に対してなりすまし犯のIPアドレスを開示するよう請求します。

IPアドレスの開示請求には「直接X(旧Twitter)社に対しておこなう方法」と「裁判所に発信者情報開示仮処分命令申し立てをおこなう方法」があります。

直接おこなう場合はメール、郵便、ファックス、専用フォームから手続きが可能ですが、X(旧Twitter)社がIPアドレスを公開しなかった場合は、裁判所を通じて開示してもらう手続きが必要になります。

【発信者情報開示仮処分命令申し立てをおこなうときのポイント】

【発信者情報開示仮処分命令をおこなうときの流れ】
基本的な流れ 手続き内容とポイント
1.申立て手続き 東京地方裁判所に対して申立書を提出する
2.裁判官との面接 申し立ての当日または翌日に裁判官と面接をおこなう
※必要に応じて書類や言い分の補正がおこなわれる
3.債務者の呼び出し
申立書の直送
裁判所から「X(旧Twitter), Inc.」に対して呼出状が出される
※米国法人であるため呼出状の翻訳作業が必要になる
4.双方審尋の実施 裁判官がX(旧Twitter)社の担当者に対して面接をおこなう
5.裁判所の開示決定 裁判所が開示決定を発令。X(旧Twitter)社からIPアドレスが開示される。

3.プロバイダを特定する

X(旧Twitter)社から開示されたIPアドレスをもとに、なりすまし犯が利用しているプロバイダを特定します。

プロバイダは「IP SEARCH」などのインターネット上のサービスを使うことで特定可能です。

このようなサービスを使って調べるとOCN、ぷらら、BIGLOBE、@nifty 、So-netといったプロバイダを特定することができます。

4.プロバイダに記録の消去を禁止させる

プロバイダを特定できたら、プロバイダが発信者の情報を消去しないよう、裁判所に対して「発信者情報消去禁止仮処分命令申し立て」をおこないます。

一般的に、プロバイダは3か月程度しか発信者の情報を保存していないといわれているため、プロバイダに開示請求をしている間に発信者情報が消去されてしまう恐れがあります。

裁判所から発信者情報消去禁止の仮処分命令が出されると、プロバイダはその発信者の情報を保存してくれます。

5.プロバイダに発信者の開示請求をする

プロバイダに対してなりすまし犯の氏名や連絡先を開示するよう請求します。

X(旧Twitter)社のときと同じで、開示請求の方法には「直接おこなう方法」と「裁判所を通じておこなう方法」があります。

直接おこなう場合は、それぞれの公式サイトに必要書類や送付先などが書いてあるので確認しましょう。

ただし、任意で開示されるケースは多くはありません。

プロバイダが任意で発信者の情報を開示してくれない場合は、裁判所に対して発信者情報開示請求訴訟を提起する必要があります。

【発信者情報開示訴訟をおこなうときのポイント】

「なりすまし」はどんな罪になる?刑事罰と民事上の責任

他人の名前やアカウント名を名乗るなりすまし行為そのものは犯罪にはなりません。

しかし、なりすまし犯のツイート内容によっては、名誉毀損罪、侮辱罪、プライバシー権の侵害、パブリシティ権の侵害などが成立する可能性があります。

以下で、それぞれの犯罪や権利侵害について確認しましょう。

【なりすましによって成立する可能性がある犯罪・権利侵害】
犯罪・権利侵害の種類 刑事罰 民事上の損害賠償請求
名誉毀損
侮辱
プライバシー権の侵害 ×
パブリシティ権の侵害 ×

名誉毀損があった場合

名誉毀損罪は、公然と事実を摘示して人の社会的評価を低下させる行為をおこなった場合に成立します。

一般的には「○○さんが麻薬を隠していた」「○○さんは万引きで捕まったことがある」など他人の名誉を毀損する行為を指しますが、なりすましの場合は「私は何回も不倫したことがある」といった、なりすましされた本人の名誉が毀損されるケースもあります。

名誉毀損罪が成立する場合、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、当該ツイートで名誉を毀損された人は、なりすまし犯に対して民事上の損害賠償請求ができるでしょう。

(名誉毀き損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法 | e-Gov法令検索

侮辱があった場合

侮辱罪は、事実を摘示せずに公然と人の社会的評価を低下させる行為を行った場合に成立します。

名誉毀損と異なり、具体的な事実を指摘していない場合でも社会的地位が低下させる行為を行った場合には侮辱になり得ます。

なりすましでは「上司の○○が使い物にならない」のように他人を侮辱するケースと、「私はデブで嫌われ者」のように本人を侮辱するケースがあるでしょう。

侮辱罪が成立する場合は、拘留または科料が科される可能性があります。刑罰は比較的軽いかもしれませんが、前科が付くことには変わりありません。

また、当該ツイートで侮辱された人は、なりすまし犯に対して民事上の損害賠償請求ができるでしょう。

(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

引用元:刑法 | e-Gov法令検索

プライバシー権の侵害があった場合

プライバシー権の侵害とは、公開されたくない個人情報や私生活を他人に明かされてしまうことをいいます。

例えば上司と同僚の浮気現場の写真を公開するといった行為がありますが、なりすまし犯の場合はなりすましされた人の電話番号や住所、交友関係などを公開する行為も含まれます。

プライバシー権の侵害で民事上の損害賠償請求を求める場合は「私生活上の事実であること」「これまで公開されていなかった情報であること」「公開された人が不快に感じていること」の3つを満たす必要があります。

また、プライバシー権を侵害する行為について、別途名誉毀損罪や侮辱罪などが成立する場合は刑事事件になる可能性もあるでしょう。

パブリシティ権の侵害があった場合

パブリシティ権とは、顧客吸引力を持つ有名人・著名人が有するとされる権利のひとつで、自己の氏名・肖像から生じる経済的利益ないし価値を排他的に支配する権利をいいます。

X(旧Twitter)上でなりすまし犯が無断で有名人や著名人の名前や画像を使い、特定の商品やサービスの購入を誘導した場合には、パブリシティ権の侵害が問題になる可能性があります。

パブリシティ権が侵害されている場合も民事上の損害賠償請求をおこなえるでしょう。

X(旧Twitter)で「なりすまし」をされた場合の対処法

X(旧Twitter)でなりすましをされた場合の主な対処法には、以下のようなものが挙げられます。

前述したような名誉毀損や侮辱などがなく損害賠償を求めないのであれば、これらの対処法で解決を目指すこともできるでしょう。

なりすましをしている相手に直ちにやめるよう求める

X(旧Twitter)上でなりすまし犯とやり取りをする方法には、「返信ツイートを利用する方法」と「ダイレクトメッセージを送る方法」があります。

返信ツイートはなりすまし犯が投稿したツイートに返信するリプライでおこない、ダイレクトメッセージは「封筒アイコン」を選択して該当する相手にメッセージを送る形でおこないます。

ほかの方法に比べて早く解決できる可能性がありますが、任意での依頼となるため削除されない場合もあります。

なりすましをやめるよう求める例文
はじめまして。○○(名前/アカウント名)と申します。

●●というアカウント名や一連のツイートは、私の名誉を毀損する行為です。〇月〇日までに削除してください。

削除していただけない場合は、X(旧Twitter)社になりすまし削除の依頼をさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

参考サイト:X(旧Twitter)の返信と@ツイートする方法 | X(旧Twitter)ヘルプ
X(旧Twitter)のダイレクトメッセージ(DM)を送信する方法 | X(旧Twitter)ヘルプ

フォロワーや知人に連絡する

なりすましされている状態だと、あなたのフォロワーや知人が「サブアカウントを作ったのかな?」と勘違いしてしまうかもしれません。

また、悪質ななりすまし犯の場合は、フォロワーや知人に対して嫌がらせや詐欺行為などをする可能性もあります。

そのため、できるだけ早く口頭やLINEなどで伝え、X(旧Twitter)やそのほかのSNSでも注意を促しましょう。

その際、スクリーンショットの画像を使い、本物と偽物を比較するのもおすすめです。

なりすましの注意を促すための例文
【注意】
●●というアカウントになりすましされています!本物のアカウントは〇〇(アカウント名/ID)だけです。フォローや直接のやりとりはしないでください。またDMも無視してください。よろしくお願いいたします。

X(旧Twitter)の通報窓口に連絡する

X(旧Twitter)社は、なりすまし対策として「専用の通報窓口」を用意しています。

また、個別のツイート、リスト、プロフィールから報告をすることも可能です。

通報窓口からなりすましを報告する場合、通報者のメールアドレス、報告対象アカウントのユーザー名(@○○)、問題の詳細を入力し、アップロードした身分証明書と一緒に提出すれば完了となります。

その後はX(旧Twitter)社が事実確認をして、アカウント凍結などの対応をしてくれます。

悪質な「なりすまし」被害に遭った場合の相談先

なりすまし犯が、名誉毀損や侮辱、詐欺といった犯罪行為をおこなっている場合や、プライバシー権やパブリシティ権などの権利侵害をおこなっている場合には、警察や弁護士に相談することをおすすめします。

警察に相談する

なりすまし犯が犯罪行為をしていると思ったら、最寄りの交番・警察署、各都道府県警察が設置しているサイバー犯罪相談窓口に相談しましょう。

犯罪が成立し得る行為をしている場合は、逮捕に向けて動いてくれる可能性があります。

サイバー犯罪相談窓口に相談する

X(旧Twitter)などのなりすまし行為で困っている場合は、各都道府県警察が設置しているサイバー犯罪相談窓口に相談するのがおすすめです。

相談窓口に問い合わせると「どのような証拠を保存しておくといいのか」「どのような対応をしたらいいのか」などのアドバイスがもらえます。

お近くの窓口は、警視庁の「サイバー犯罪相談窓口一覧」から探してください。

法律事務所に相談する

なりすまし被害に遭っている場合は、弁護士に相談するのもおすすめです。

弁護士に相談すれば「どのような証拠が必要になるのか」「どのようになりすまし犯を特定するのか」などを教えてもらうことができます。

また、正式に依頼をすれば、情報開示請求や損害賠償請求といった裁判手続きを一任することも可能です。

なりすまし犯の特定は複雑で時間がかかる問題ですが、弁護士に依頼することで時間的・精神的な負担を軽減することができるでしょう。

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X(旧Twitter)やその他SNSのなりすまし被害事例

X(旧Twitter)やそのほかのSNSでのなりすましの被害事例について確認しましょう。

事例1.X(旧Twitter)のなりすまし投稿で元同級生を名誉毀損で訴えた事例

2018年、被害者の元同級生2名が被害者になりすまして、写真付きで性的な内容や薬物依存を示唆する内容を複数回ツイートした事件がありました。

元同級生1名が「自分は投稿していない」と控訴していましたが、2021年5月27日に神戸地方裁判所は「その投稿を削除せずに容認していた」「被害者を公開の場で卑猥な言動をする者と周囲の人に認識させて、男性の社会的評価を低下させた」として、一審の明石簡易裁判所を支持する判決を出しました。

参考サイト:神戸新聞NEXT

事例2.男性が女子中学生になりすましてX(旧Twitter)でわいせつ画像を販売した事例

2020年にはX(旧Twitter)上で女子中学生になりすました元小学校長が、50代の男性にわいせつ画像を販売する事件がありました。

大阪府警のサイバーパトロールによって発覚し、2021年3月に児童買春・ポルノ禁止法違反などの容疑で元小学校長を逮捕、同年7月に同罪などで起訴されています。

参考サイト:産経新聞

事例3.なりすましによって人格権を侵害されたとしてアカウント削除を求めた事例

2017年6月にX(旧Twitter)上で被害者になりすました犯人が、プロフィール欄に被害者の実名や住所などを記載し、元セクシー女優であるかのような内容と画像をツイートした事件です。

被害者側はX(旧Twitter)社に対してアカウント削除の仮処分を申請し、X(旧Twitter)社は表現の自由の観点から反論していましたが、さいたま地方裁判所は被害者側が主張する人格権侵害を認めて同年10月に仮処分を決定しました。

12月にはアカウント自体が削除されました。

参考サイト:朝日新聞デジタル

事例4.将棋の藤井聡太氏がX(旧Twitter)でなりすまし被害に遭った事例

X(旧Twitter)上には、有名人・著名人になりすましたアカウントも多く存在します。

たとえば、将棋の藤井聡太氏のアカウントを調べると、名前とアイコンが本人になっているものがたくさん出てきます。

しかし、日本将棋連盟によると藤井氏はX(旧Twitter)アカウントを持っていないため、これらは全て偽物のアカウントとのことです。

中には詐欺行為などを目的としているなりすまし犯もいるため、一般の方は有名人のなりすましアカウントに気をつけましょう。

参考サイト:インターネットコム

事例5.企業のアカウントになりすまして個人情報を不正取得する事例

近年は、企業のなりすましアカウントも増えています。

中には一般のユーザーに対して「キャンペーンに当選しました」などと嘘のDMを送り、応募者の個人情報を不正取得したり、詐欺行為をしたりするケースもあるようです。

企業からの注意喚起を確認するだけでなく、たとえば、公式マークが付いているか、アカウント名が正しいか、十分なフォロワーがいるかなど、利用者もなりすましの被害に遭わないように注意しましょう。

最後に|X(旧Twitter)のなりすまし問題は弁護士に相談を

X(旧Twitter)上のなりすましアカウントを削除したいだけなら、直接なりすまししている人に連絡を取ったり、X(旧Twitter)社に削除依頼を出したりすることでも対応できる可能性があります。

しかし、削除に応じてもらえなかったり、民事上の損害賠償請求をしたいという場合は、発信者を特定するため、プロバイダ責任制限法に基づく情報開示請求をおこなわなければなりません。

情報開示請求は複雑な手続きとなるため、SNSやネットのトラブルを得意としている弁護士に相談するのが良いでしょう。

【注目】X(旧Twitter)のなりすまし犯に慰謝料を請求したい方へ

X(旧Twitter)で自分になりすましている人を特定して、慰謝料請求をしたいと悩んでいませんか?

X(旧Twitter)でのなりすましは、名誉毀損罪に当たる可能性があり、場合によっては慰謝料請求が可能です。しかし、犯人の特定には開示請求が必要なうえ、損害賠償請求には複雑な手続きが必要になるため、弁護士への相談をおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

当サイトでは、IT・ネット上のトラブル問題を得意とする弁護士を地域別に検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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交通事故は「人身事故」と「物損事故」の2種類に大きく分けられ、負傷者や死亡者がいる場合は人身事故、車両や所持品などの物だけが損傷した場合は物損事故として処理されます

人身事故と物損事故では、被害者が受け取る賠償金・加害者に科される罰則・適用される保険などについて大きく異なります。

なかには、けがを負っているにもかかわらず物損事故として処理されてしまうケースなどもありますが、そのような場合は申請手続きをおこなうことで人身事故に切り替えてもらえる可能性があります。

本記事では、人身事故と物損事故の違いや決め方、物損事故から人身事故に切り替える方法、人身事故への切り替えを拒否された場合の対処法などを解説します。

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交通事故でけがをしたら必ず人身事故で届け出ること

けがが軽いケースなどでは、加害者から「物損事故で処理させてほしい」と頼まれたりすることもありますが、けがを負った際は必ず人身事故として届け出ましょう

けがを負っているにもかかわらず物損事故として処理されてしまうと、十分な補償が受けられなかったり、事故後手続きで手間がかかったりするおそれがあります。

たとえば、人身事故では事故後に警察による実況見分がおこなわれ、事故状況などを詳しくまとめた「実況見分調書」という書類が作成されますが、物損事故の場合は「物件事故報告書」という簡易的な報告書しか作成されません

実況見分調書は、交通事故の過失割合を判断する際に用いられる重要な書類であり、実況見分調書がないと過失割合の交渉で揉めたりして示談金が減ってしまうおそれがあります

人身事故と物損事故の違い

人身事故と物損事故は、以下のような点で大きく異なります。

人身事故 物損事故
定義 負傷者や死亡者がいる事故 物だけが損壊した事故
賠償金の内訳 人的損害と物的損害 物的損害のみ
加害者の刑事罰 あり なし
適用される保険 自賠責保険と任意保険 任意保険のみ
示談成立にかかる期間 比較的遅い 比較的早い

ここでは、人身事故と物損事故の主な特徴や違いなどについて解説します。

人身事故とは

人身事故とは、交通事故によって人がけがをしたり死亡したりした事故のことです。

たとえば「信号無視の車に轢かれて亡くなった」「停車中に後ろから追突されてけがを負った」「自動車同士で衝突して同乗者がけがをした」というようなケースが該当します。

人身事故で支払われる賠償金については、車両修理費や代車費用といった「物的損害」のほか、治療費や慰謝料といった「人的損害」なども含まれるため、物損事故よりも高額になりやすい傾向にあります

人身事故では自賠責保険や任意保険が適用され、加害者が任意保険に加入している場合は任意保険会社と示談交渉をおこない、任意保険未加入の場合は自賠責保険に請求します。

なお、人身事故の加害者には違反点数が加算されるほか、事故態様などによっては過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪などが成立して、懲役刑や罰金刑が科される可能性があります

物損事故とは

物損事故とは、交通事故によって車両や所持品などの物だけが損壊した事故のことです。

たとえば「自動車同士で接触したが、バンパーが破損しただけで済んだ」「衝突を避けようとして車を電柱に擦った」というようなケースが該当します。

物損事故で支払われる賠償金については、基本的には車両修理費や代車費用といった「物的損害」のみとなるため、人身事故に比べると低額になりやすい傾向にあります

物損事故では任意保険のみ適用され、加害者が任意保険に加入している場合は任意保険会社と、任意保険未加入の場合は加害者本人と示談交渉をおこなうことになります。

なお、基本的に物損事故の加害者には違反点数は加算されず、刑事罰も適用されません

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人身事故・物損事故は誰が決める?いつ決まる?

ここでは、人身事故や物損事故の決め方について解説します。

警察が人身事故か物損事故か判断する

人身事故と物損事故のどちらで処理するか判断するのは警察です。

事故当事者が直接決めるわけではなく、警察が事故現場の状況や当事者双方の証言などをもとに判断します。

被害者が警察に診断書を提出することで正式に認定される

基本的な事故処理の流れとしては、通報後に警察によって事故現場の確認などがおこなわれたのち、病院での治療を済ませて警察に診断書を提出することで人身事故として処理されます。

警察に診断書を提出しないと、物損事故として処理されて適切な補償を受けられなくなるおそれがあるため、けがをして治療を受けた際は速やかに提出しましょう。

物損事故から人身事故に切り替える方法

すでに物損事故として処理されていても、事故でけがをしたのであれば申請手続きをおこなうことで人身事故に切り替えてもらえる可能性があります。

ここでは、物損事故から人身事故への切り替え方法を解説します。

1.病院で診断書を作成してもらう

事故によって負傷したことを証明するために、まずは病院で診察を受けて診断書を作成してもらいましょう。

明確な基準があるわけではありませんが、一般的には2週間以上の空白期間があると人身事故への切り替えは難しいと言われているため、なるべく事故後速やかに受診してください。

医師に診断書を作成してもらう際は、全ての自覚症状をできるだけ具体的に伝えて、正確な内容を記載してもらいましょう

2.相手保険会社に人身事故への切り替えを連絡する

物損事故から人身事故に切り替える際は、自分が加入している任意保険会社や相手方の任意保険会社にも連絡しましょう

物損事故から人身事故への切り替えが認められたとしても、保険会社への連絡を怠ると物損事故としての賠償金しか支払ってくれないおそれがあるため、必ず連絡してください。

3.警察に人身事故への切り替えを申請する

診断書を受け取ったら、交通事故の処理を担当している警察署で申請手続きをおこないます。

警察署にて人身事故に切り替えたい旨を伝え、申請書を作成して診断書と一緒に提出してください

4.人身事故に切り替わって実況見分がおこなわれる

申請内容に問題がなければ、物損事故から人身事故へ切り替わります

人身事故に切り替わった際は実況見分がおこなわれるので、加害者とともに立ち会って事故当時の状況などを警察に伝えましょう。

その後は、実況見分調書や交通事故証明書などの書類が交付され、手続きは終了となります

警察が人身事故への切り替えを拒否した場合の対処法

人身事故への切り替えを認めてもらえなかった場合は、以下のような対応を検討しましょう。

相手保険会社に人身事故証明書入手不能理由書を提出する

人身事故証明書入手不能理由書とは「交通事故でけがを負ったものの、人身事故として届け出ができなかった理由について記載した書類」のことです。

けがをして病院で治療を受けた場合、相手保険会社から人身事故証明書入手不能理由書を取り寄せて記入提出することで、治療費や慰謝料などの請求を認めてもらえる可能性があります。

弁護士に相談する

人身事故への切り替えを拒否された場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士なら、状況に応じた適切な対応方法をアドバイスしてくれるほか、依頼者の代理人として人身事故証明書入手不能理由書の作成や保険会社とのやり取りなどを進めてくれます。

交通事故に関する知識やノウハウのある弁護士に対応してもらうことで、素人が自力で対応するよりも治療費や慰謝料などを獲得できる可能性が高まります

人身事故・物損事故で困っているなら、ベンナビ交通事故

人身事故や物損事故に遭った際は弁護士が心強い味方になってくれますが、一口に弁護士といってもさまざまなタイプがおり、どの弁護士を選ぶのかによって結果も変わります

人身事故や物損事故で信頼できる弁護士に相談したいなら、当社が運営する「ベンナビ交通事故」がおすすめです。

ベンナビ交通事故は、交通事故に強い全国の法律事務所を掲載しているポータルサイトで、

相談内容や地域から対応可能な法律事務所を一括検索できます。

交通事故に強い弁護士にサポートしてもらうことで以下のようなメリットも望めるため、まずは一度相談してみましょう

弁護士に依頼すると、慰謝料が増額できる

事故でけがをした場合は慰謝料を請求できますが、慰謝料には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3種類の計算基準があります

弁護士に依頼すれば、計算基準の中でも最も高額になりやすい「弁護士基準」を用いて慰謝料請求してくれて、当初相手方から提示された金額よりも増額できる可能性があります。

相手によっては不当に低い慰謝料を提示してくることもあり、そのようなケースでは弁護士に依頼することで2倍以上増額できることもあります

煩雑なやり取りも任せられる

事故に遭った際は、必要書類を集めて保険会社とやり取りをしたり、示談金や過失割合などについて話し合ったり、なかには裁判にまでもつれ込んだりすることもあります。

弁護士なら、損害賠償請求に関する示談交渉や裁判などの手続きを一任できます

依頼後は弁護士が対応窓口となって相手方とのやり取りを進めてくれるため、直接連絡が来たりすることもなく、事故手続きの負担から解放されます。

まとめ

人身事故と物損事故では、人身事故のほうが加害者に科される罰則が重く、賠償金も高額になりやすい傾向にあります

けがを負った際は必ず人身事故で届け出をして、すでに物損事故として処理されてしまった場合は警察署で人身事故への切り替え申請をおこないましょう。

弁護士なら、人身事故への切り替え方法や拒否された場合のアドバイスや、示談交渉や裁判などの事故後手続きを一任することもでき、事故被害者にとって心強い味方になってくれます

ベンナビ交通事故なら、お住まいの地域から交通事故に強い弁護士を一括検索できるので、自力での事故対応が不安な方は一度利用してみましょう。

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