中絶の慰謝料は難しい?認められやすい4つのケース

福田総合法律事務所
福田 匡剛
監修記事

中絶手術による母体への精神的・身体的負担は図りしれません。

相手の男性が誠実な対応をしてくれなければ、せめて慰謝料を請求したいと思うのは当然でしょう。

また、親の立場でも、自分の娘が望まない妊娠をしてしまった場合、交際相手もしくはその親に何らかの責任を追及したいと考える方も少なくないはずです。

もっとも、合意でおこなわれた性行為によって妊娠した場合、原則として慰謝料請求ができる可能性は低いでしょう。

あくまで両方に責任があるとされ、請求できるのはせいぜい中絶費用の半額程度ではないでしょうか。

しかし、妊娠後の男性側の対応や妊娠に至る状況によっては、慰謝料を請求できる可能性があります。

本記事では、中絶に至った場合に慰謝料を請求できるケースや、未成年の子どもが中絶した場合に慰謝料を請求できるケースについてわかりやすく解説します。

【注目】中絶による慰謝料を請求したい方へ

中絶による慰謝料を請求したいと考えているが、どのように請求すればよいかわからずに困っていませんか?結論からいうと、慰謝料を請求できるかは自身の状況によって異なります。中絶による慰謝料を請求したいと考えている場合は、一度弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 相手に慰謝料支払いの義務があるかがわかる
  • どれくらいの慰謝料を請求できるかがわかる
  • 依頼した場合、慰謝料請求を代行してくれる
  • 依頼した場合、適切な慰謝料を獲得できる可能性が上がる

当サイトでは、慰謝料問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
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交際相手に中絶慰謝料は請求できるのか?

手術を受ける当事者にとって、中絶による心身への負担は図りしれません。

しかし、合意による性交渉で妊娠に至った場合、二人の合意のうえでおこなわれた行為による結果なので、原則として慰謝料請求は難しいでしょう。

慰謝料というものは、不法行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償とされています。

つまり中絶を原因とした慰謝料請求が認められるのは「不法行為(他人の利益や権利を侵害したこと)により精神的苦痛を受けた場合」もしくは、相手が支払いに同意した場合のみと考えられます。

具体的に、次で紹介するようなケースでは、慰謝料請求が認められる可能性があります。

中絶により慰謝料が認められる可能性が高いケース

合意による性交渉で妊娠に至った場合、中絶を理由に慰謝料請求が認められるケースは多くありません

ただし、中絶に至った背景を考慮し、慰謝料が認められるケースはあります。

また、そもそも合意のうえの性交渉ではなかった場合も、慰謝料を請求できるでしょう。

以下では、慰謝料が認められる可能性が高いと予想されるケースを紹介します。

1.強姦などの性的犯罪により妊娠させられた

強姦などの性的犯罪により妊娠・中絶に至った場合、強姦と中絶に対し慰謝料を請求できます。

さらに、強姦が原因で治療を受けた場合には、別途治療費と入通院慰謝料の請求が認められます。

特に「中絶した」という事実は「強姦の態様が悪質である・精神的苦痛が大きい」と判断され、慰謝料が増額される要因になるでしょう。

民事訴訟による強姦の慰謝料は、100万~600万円が相場と考えられます。

また、強姦などの犯罪の被害に遭った場合は、強制性交等罪(旧強姦罪)などの刑事責任を追及することも可能です。

(強制性交等)
第百七十七条  十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

引用元:刑法第177条

強姦により250万円の慰謝料が認められた判例

職場の男性から2年にわたり性的嫌がらせや強姦被害に遭うなどして、PTSDによる入院を余儀なくされたことに対し、250万円の慰謝料が認められました。

2.妊娠報告後の男性の心変わりにより中絶を余儀なくされた

婚約者へ妊娠を報告したあとに、一方的に婚約破棄され、中絶を余儀なくされた場合、不当な婚約破棄に対し慰謝料請求が可能です。

また、婚約が成立していなくても、無責任な態度や一方的な理由で別れを告げられた場合、慰謝料が認められる可能性があります。

妊娠中の婚約破棄により120万円の慰謝料が認定された判例

婚約者の子どもを妊娠中にもかかわらず、一方的に婚約を破棄されたことに対し、慰謝料請求した事件です。

裁判所の判断として以下の点を考慮し、120万円の慰謝料が認められました。

  • 被告は婚約破棄により中絶する可能性を十分理解していたものの、一方的な理由で婚約破棄をおこなった
  • 妊娠しているのが自分の子どもか疑わしいとして、DNA鑑定で証明できなければ中絶同意書を作成しないと言い、原告に強い精神的苦痛を与えた
  • 身重の身で産婦人科を探し回る等の過重な負担を負わせた
  • 他方で、婚約から破棄までが長くとも5か月と短期間であった

交際相手の無責任な対応により中絶に至ったことに対し160万円の慰謝料が認められた判例

原告が妊娠する可能性を理解しつつも、避妊せず性交渉をおこない、妊娠発覚後に責任を取らないなど被告の無責任な対応により中絶を余儀なくされ、強い精神的苦痛を受けたことに対し、慰謝料を請求した事件です。

裁判所の判断として以下の点を考慮し、160万円の慰謝料が認められました。

  • 被告は、原告の妊娠により生じる苦痛や負担を軽減、もしくは解消に努める義務に違反している
  • 被告から中絶を求められた後に、原告が自殺を図った
  • 被告の不誠実な対応により、原告が多大な精神的苦痛を被った

3.中絶の強要により中絶を余儀なくされた

暴言や暴力、脅迫などにより中絶を強要され、中絶に至った場合、慰謝料を請求できる可能性があります。

また、暴力や脅迫の様態によっては、民事責任だけではなく刑事責任を追及できる余地が十分にあるでしょう。

中絶の強要により120万円の慰謝料が認められた判例

妊娠した原告に対し、被告が結婚や認知を謝絶したうえで、虚偽の発言や知人とともに中絶を要求したことが、不法行為に該当すると認められ、慰謝料120万円が認められた判例です。

4.男性側が妊娠の責任を回避し話し合いを拒否・放棄した

男性には「妊娠により女性が受ける、苦痛や負担を軽減、もしくは解消に努める義務」があり、これに違反すると女性側が有する法律上の利益を違法に害するとして、不法行為にあたると考えられます。

妊娠発覚後に出産に関する話し合いをすることや、中絶費用の支払いをすることなどが、女性の「苦痛や負担を軽減、もしくは解消に努める」行為だと考えられます。

そのため、妊娠発覚後に話し合いを拒否し、「俺は知らない、勝手にしろ」などと放置されたり、中絶費用の支払いを一方的に拒否されたりしたような場合には、慰謝料が認められる可能性があります。

不倫相手の子を妊娠し中絶したときの慰謝料請求について

不倫によって望まない妊娠をしてしまい、中絶をした場合には、慰謝料請求はできるのでしょうか。

ここでは、不倫相手と性行為をして妊娠してしまい、その後に中絶したというケースについて解説します。

原則として慰謝料請求は認められない

不倫相手の子を妊娠・中絶したとしても、原則として慰謝料請求は認められません

不倫関係で妊娠した場合であっても、通常であれば合意のうえで性行為をしたわけですから、不法行為は成立しないのです。

また、相手方から中絶について要求があったときも同様で、中絶について応じたとしても、通常は同意のうえで中絶したといえるでしょう。

この場合もやはり不法行為は成立せず、何らかの権利が侵害されたとはいえないので、慰謝料の請求は認められません。

例外的に慰謝料請求が認められうるケース

  • 産みたいという気持ちを無視され、中絶するように脅迫を受けた
  • 暴力を振るわれるなどして中絶するように強要された
  • 同意していないにもかかわらず性行為を強要され、妊娠・中絶した
  • 相手方が既婚者である事実を言わず、また既婚者であると気づく状況もなかった
  • 相手方が避妊しているといったが、実際はしていなかった
  • 妊娠・中絶後に、話し合いもせず不誠実な対応をとられた など

上記のようなケースは、不法行為に該当する可能性があり、例外的に慰謝料請求が認められることがあります。

不倫関係による妊娠・中絶であったとしても、相手方に不法行為があり、損害が発生して、不法行為と損害の間に因果関係があれば慰謝料が請求できるという原則に変わりはありません。

不倫による妊娠・中絶の慰謝料請求が認められるかはケースバイケースなので、請求できるか判断が難しい場合には、弁護士に相談するとよいでしょう。

不倫相手の配偶者から慰謝料請求を受ける可能性も

不倫相手との子を妊娠・中絶した場合には、妊娠した当事者が慰謝料を請求される可能性もあるので注意が必要です。

夫婦間には「貞操義務」があり、配偶者以外の異性と性交渉をしないという義務をお互いに負っています。

不倫はこの「貞操義務」を侵害する行為ですから、不倫相手の配偶者は精神的な苦痛を受けたとして、慰謝料を請求できるのです。

そして、不倫は「共同不法行為」といって、複数人が共同して他人の権利を侵害する行為に該当します。

そのため慰謝料の請求は、不倫をした側の配偶者と不倫相手のどちらもが対象になります。

もっとも、慰謝料の支払いを拒否したり、支払い額を減額できたりする可能性もあります。

慰謝料請求を受けたからと言って、直ちに支払う必要はありません。

支払いの拒否や減額ができるかはケースバイケースですから、もし不倫相手の配偶者から慰謝料の請求をされたら、一度弁護士に相談するようにしてください。

未成年の妊娠・中絶について交際相手へ請求できる責任とは

未成年の娘が妊娠してしまった場合、親は交際相手にどのような責任を請求できるのでしょうか。

交際相手が未成年・成人だった場合の責任について、それぞれ紹介します。

交際相手が未成年だった場合

双方が合意のうえでの性交渉であった場合、妊娠させたこと自体については、基本的には不法行為は成立しません

もっとも、妊娠発覚後に、交際相手が中絶を強要したりするような事情があれば、そのことを理由に不法行為が成立する可能性も否定できません。

ただし、この場合でも、交際相手が学生でほぼ無収入であるような場合には、請求したとしても慰謝料を回収できる可能性は低いでしょう。

なお、交際相手の親に監督義務違反を理由とする不法行為が成立する場合もあるかもしれませんが、ケースバイケースです。

いずれにせよ、未成年者同士で解決するのは困難な問題ですので、双方の親を交えて話し合うことが現実的でしょう。

交際相手が成人していた場合

双方が合意のうえでの性交渉であった場合、妊娠させたこと自体について基本的に不法行為は成立しないであろうことは、交際相手が成人していた場合も同様です。

ただし、交際相手には、各都道府県が定める青少年健全育成条例違反として、刑事責任が問われる可能性があります。

また、性交渉に対し、金銭の授受があった場合は児童買春に該当する可能性もあります。

実際にあった判例では、成人男性がネットで知り合った18歳未満の少女と性交渉をおこない、妊娠・中絶させたとして慰謝料を請求された事件がありました。

裁判所は「被告は関係性を考慮すれば出産して養育できないことは承知しており、避妊する責任は成人男性である被告にあったもののこれを怠り、妊娠・中絶させた事実は不法行為に当たる」と判断し、慰謝料150万円を認めました。

ただし、必ずしも未成年の妊娠・中絶に対し、慰謝料請求ができるわけではありませんので、請求前に男女問題を扱う弁護士へ相談しましょう。

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慰謝料以外で交際相手へ請求できる費用一覧

慰謝料請求が認められない場合でも、中絶費用の支払いは認められて然るべきです。

妊娠・中絶は二人の行為の結果によるものなので、せめて中絶費用の半額は支払ってもらうべきでしょう。

中絶費用の具体的な負担割合については、話し合いによってどのくらい負担するか決めていきましょう。

また、中絶の手術代以外にも、以下のような費用の請求が考えられます。

  1. 妊娠中の診療費
  2. 診察・中絶にかかった交通費
  3. 休業損害(妊娠により仕事を休んだ場合)
  4. 中絶によって後遺障害が残った場合は、症状に応じた慰謝料・治療費・逸失利益など
  5. 弁護士費用の一部

これらを請求するには、領収書や診断書、休業証明などの証拠を用意するとよいでしょう。

実際に獲得できるかは、証拠の有無や相手の経済状況にもよりますが、これらの費用の請求も検討してみてください。

交際相手に中絶慰謝料や中絶費用を請求する方法

交際相手に慰謝料や中絶費用を請求する方法には、主に以下の3つがあります。

  1. 示談交渉によって請求する
  2. 民事調停によって請求する
  3. 少額訴訟や民事裁判を利用して請求する

慰謝料や中絶費用を請求する方法について、それぞれ詳しくみていきましょう。

1.示談交渉(話し合い)

慰謝料や中絶費用を請求するには、まず当事者間でよく話し合いましょう。

相手に直接連絡するほか、示談したい旨を文書で郵送することも可能です。

基本的には電話やメール、内容証明郵便の送付により、相手に示談交渉の申し込みをおこないます。

示談交渉は裁判所の手続きではないため、メリットとして、相手が合意すればすぐにでも話がまとまること、大きな費用がかからないことなどが挙げられます。

ただし、話がこじれてしまい、最終的に「言った」「言わない」という水掛け論に発展したり、相手が全く応じなかったりなどのリスクがあるため、注意が必要です。

相手によっては言い逃れをしたり、連絡を無視したりする可能性もあるため、示談への同席や介入を弁護士に依頼したほうがスムーズに進むでしょう。

示談の進め方

示談ではまず、相手方と協議し、主に次の3点について取り決めをおこないます。

  • 慰謝料の金額
  • 慰謝料の支払い方法(一括か分割かなど)
  • 慰謝料を支払う期限

相手方の合意が得られたら、その内容を書面に残しておきましょう。

口頭で約束が得られたとしても、必ず慰謝料が支払われるとは限りません。

支払いがなかったときには、裁判で取り決めをおこなったことの重要な証拠になるので、書面の作成は必須だと覚えておきましょう。

なお、書面には、次のようなことを記載しておきましょう。

  • 中絶の合意に関する条項
  • 謝罪に関する条項
  • 慰謝料支払いの条項
  • 守秘義務に関する条項
  • 違約に関する条項
  • 清算条項 など

書面の表題によって法的な効果が変わることはありませんが、「合意書」もしくは「和解書」などとしておくとベターです。

書面の雛形は次のとおりです。

なお、雛形は最低限の内容を記載したものなので、ケースごとにどういった内容を記載すべきか不安な人は、弁護士や行政書士に依頼するとよいでしょう。

合意書

山田太郎(以下、「甲」という)と鈴木花子(以下「乙」という)とは、本日、以下のとおり合意した。

第1条(妊娠中絶に関する合意の確認)
甲と乙は、情交関係によって生じた妊娠につき、乙が人工中絶手術することに合意したことを確認する。

第2条(謝罪および宥恕)
甲は、乙に対し、自らの行動により乙を傷つけ、精神的な損害を生じさせたことを認め、謝罪する。乙は甲の心情をくみ、宥恕するものとする。

第3条(和解金)
甲は乙に対して、中絶費用及び慰謝料その他の損害賠償金のうち、甲負担分として金●●万円の支払い義務があることを認める。そして、乙が指定する以下の金融機関の預金口座へ振込送金の方法により支払うことに合意する。

(1)令和●年●月●日限り 金●●万円一括払い
(2)甲の指定する金融機関の預金口座
金融機関名 ■■■銀行
本支店名  ■■■支店
預金種別  普通
口座番号  ●●●●●●●●
口座名義人 鈴木花子
(3)支払いに関する手数料は甲が負担するものとする。
(4)甲と乙とは、金融機関が発行する振込明細書をもって領収書の発行に代えるものとし、別途領収書を発しないことに合意した。

第4条(遅延損害金)
甲が、第3条に定める和解金の支払いを怠った場合、甲は乙に対し、第3条に定める和解金から既払額の控除した残額に対し、年●●%の割合による遅延損害金を付加して支払う。

第5条(誓約事項)
甲と乙は、相互に、本件中絶の事実や本合意書の内容に関し、第三者に口外、開示、漏えいしないことを誓約する。

第6条(違約金の定め)
甲と乙は、相互に、第5条に定める誓約事項に違反した場合には、相手方に対して、以下のとおり違約金を支払うものとする。
(1)自己の親族を除く第三者に口外、開示、漏えいをした場合  金●●万円

第7条(清算条項)
甲と乙は、本合意書に定める他、損害賠償その他名目の如何を問わず、何等の債権債務が存在しないことを相互に確認する。

以上、本合意書の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名捺印の上、各1通を保有する。

令和●年●月●日
(甲) 住所
氏名      印
(乙) 住所
氏名      印

相手の住所や氏名など個人情報がわからない場合

相手の住所や連絡先などの情報が一切わからない場合、弁護士へ相談しても請求出来ない慰謝料や中絶費用を請求できない可能性があります。

相手の氏名や「住所・実家の住所」「連絡のつく連絡先」「勤務先」などを知っている場合は、相手と連絡がとれ、請求できる可能性もあります。

しかし、請求しても相手が応じないことも考えられるため、どのように請求すれば効果的か、あらかじめ弁護士に相談するのがおすすめです。

2.民事調停

相手方が示談交渉に応じない場合、民事調停を申し立てることが考えられます。

民事調停とは裁判所をつうじた手続きのひとつで、双方の話し合いによる解決を目的としています。

裁判官と専門的な知識をもつ「調停委員」が間に入って、慰謝料や中絶費用の支払い等について話し合い、合意できる条件を探します。

民事調停では調停委員が間に立って話し合いをまとめてくれるので、当事者だけの話し合いよりもこじれにくく、スムーズに進みます。

民事調停はあくまで話し合いの性質が強い手続きなので、双方の主張が食い違う場合や意見がまとまらない場合は、手続きが長期化し、調停が不成立となることもあります。

3.民事訴訟(少額訴訟)

交渉や調停で解決できない場合には、「訴訟を提起する」という方法もあります。

訴訟では、当事者同士の主張や証拠を出し合って裁判官の判断を仰ぐため、証拠や主張を弁護士などと整理したうえで臨むことが重要です。

なお、請求する金額が少ない場合には、「少額訴訟」という手続きがあります。

少額訴訟とは、原則1回の期日で判決まで終わらせる裁判で、60万円以下の請求をおこなうケースで利用できます。

少額訴訟の場合は原則1期日で判決まで終わらせるため、証人や証拠も1期日で調べられる範囲に限られます。

金額や事情によって適切な裁判形態が変わってくるため、弁護士とよく相談することをおすすめします。

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中絶の慰謝料請求を弁護士に依頼した場合の弁護士費用

中絶の慰謝料請求をする場合には、弁護士への依頼が有効なケースも少なくありません。

もっとも、依頼すれば弁護士費用が発生します。

「弁護士費用はいくらかかるの?」と疑問に感じている方もいるでしょう。

ここでは、弁護士費用の項目と費用相場、依頼した場合の費用例について簡単に確認しておきましょう。

なお、ここでご紹介する相場は、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を基にしています。

実際の弁護士費用は事務所や相談内容によって異なるので、あくまでも目安として参考にしてください。

相談料

相談料とは、実際に依頼する前に、事件の内容について弁護士に相談したときに発生する費用です。

いきなり依頼しても問題はありませんが、まずは相談して「慰謝料の請求はできるのか」「請求できたとしてその金額はいくらか」について確認しておくとよいでしょう。

相談料は事務所によってまちまちですが、30~60分程度で5千~1万円程度としているところが多いようです。

もっとも、相談料無料としている事務所もたくさんありますので、費用をできるだけ抑えたいという人は、そういった事務所に絞って相談するとよいでしょう。

着手金

着手金とは、弁護士に慰謝料請求を依頼すると発生する費用です。

「法律実務に取り組んでもらうことに対する報酬」という意味合いがあるので、結果的に慰謝料が支払われても支払われなくても、原則着手金が返還されることはありません。

着手金の金額は、相手方に請求する慰謝料の金額(経済的利益)に一定の割合をかけて求めることが一般的で、中絶の慰謝料であれば慰謝料額の8%前後が相場です。

なお、協議で支払いが合意されず、民事調停、民事訴訟と手続きが移行したときには、それぞれで着手金が必要になることもあるので注意してください。

報酬金

報酬金とは、弁護士のサポートによって成功が得られたときに支払う費用です。

中絶の慰謝料請求の場合、相手方から慰謝料を獲得できたときが該当します。

報酬金の金額については、獲得できた慰謝料の金額(経済的利益)に一定の割合をかけて求めることが一般的です。

中絶の慰謝料であれば、慰謝料額の16%前後が相場です。

なお、ここでいう「成功」とは、一部分の成功についても含まれることがほとんどです。

請求した慰謝料のうち実際に獲得できた金額が一部であった場合、報酬金がどのようになるかは、相談時に確認しておくといいでしょう。

日当

日当は、弁護士が事務所以外の場所で法律実務に取り組んだ際に発生する費用です。

中絶の慰謝料請求の場合、事務所以外の場所で相手方と交渉したときや調停、訴訟まで手続きが移行し、裁判所に出頭したときなどに発生します。

日当はかかった時間が半日か1日かによって金額が変わるのが通常で、半日で3万~5万円、1日で5万~10万円程度が相場です。

実費

実費は、事件を解決するために発生した交通費や郵便切手代などが該当します。

中絶の慰謝料請求の場合、通常であればそこまで高額になることはありません。

弁護士に依頼した場合の費用例

相手から性行為を強要され、かつ妊娠・中絶後も適切な対応をしなかったことを原因として、相手方に200万円の請求をおこない、示談にて慰謝料全額の支払いに応じてもらえたときの費用例は次のとおりです。

項目 費用例
相談料 1万円
着手金 16万円(200万円の8%)
報酬金 32万円(200万円の16%)
日当(半日) 3万円
実費 1万円
合計 53万円

200万円の請求であれば、おおよそ50万円前後を弁護士費用として支払う必要があります。

もっとも、実際に支払う費用は弁護士やケースによっても変わるので、依頼前に弁護士にしっかりと確認するようにしてください。

なお、請求をする側の場合、報酬金や日当は獲得した慰謝料から差し引かれて返金されることになります。

請求する側の場合、実際に予算として用意する必要があるのは相談料、着手金及び実費のみになります。

さいごに

妊娠・中絶に至った経緯によっては、相手への慰謝料が認められることもあります。

基本的には、当事者同士の話し合いによって慰謝料や中絶費用の負担金額を決定しますが、交渉が難航する場合や思うような結果が得られない場合には法律の専門家である弁護士に相談するのがよいでしょう。

中絶に至った場合、当事者が認識しているよりも心身ともに疲弊していることが通常です。

これ以上の負担をかけずに納得のいく結果を導くためにも、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。

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福田総合法律事務所
福田 匡剛
2014年より大手法律事務所へ勤務。幅広い分野での実務経験を培い、2021年に福田総合法律事務所を開設。『前向きな気持ちでの再出発』のサポートを心掛け、日々業務に向き合っている。
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アシロ編集部
編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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