中絶は身体的な負担がかかるだけでなく、精神的にも大きな苦痛を与えるものです。
そのため、中絶を余儀なくされた側からすると、慰謝料を請求したいと考えるのも当然のことといえます。
結論からいうと、彼氏やパートナーと同意のうえで性行為に及んだ以上、中絶を理由とした慰謝料請求は原則認められません。
しかし、妊娠・中絶に至った経緯によっては、慰謝料が認められる可能性もあるので、まずは一度、弁護士に相談することをおすすめします。
本記事では、中絶の慰謝料を請求できるケースや慰謝料相場、慰謝料請求の流れなどを解説します。
慰謝料請求に向けて今後どう行動すればよいのか悩んでいる方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
中絶を理由とした慰謝料請求は認められるのか?
一般的に、中絶を理由とした慰謝料請求は難しいとされています。
慰謝料請求が法的に認められるためには、相手方の「不法行為」により、精神的苦痛を受けたという事実が必要です。
お互いが合意のうえで性交渉に及び、妊娠後も十分に話し合って中絶を選択した場合は、「不法行為」があったとはいえず、慰謝料請求は原則として認められません。
一方で、妊娠・中絶に至った経緯や相手の対応に問題があった場合には、精神的苦痛に対する損害賠償として、慰謝料請求が認められるケースもあります。
慰謝料請求の可否に関しては個別具体的な判断が求められるので、まずは弁護士に相談してください。
中絶の慰謝料相場は100万円程度
中絶を理由とした慰謝料の相場は100万円程度です。
ただし、慰謝料の金額は個別の事情によって大きく変動する点に注意してください。
慰謝料の変動要素としては、以下のようなものが挙げられます。
| 中絶に至った経緯 | 性行為や中絶に同意はあったか、事件性はないか |
|---|---|
| 相手の対応 | 話し合いに応じてくれたか、中絶を強要されていないか |
| 中絶後の影響 | 心身に支障は生じていないか、仕事を失っていないか |
| 当事者間の関係性 | 婚約や内縁関係はあるか、長期的な関係にあるか |
| 相手の支払い能力 | どの程度の経済力があるか |
また、慰謝料の算定は過去の事例も参考にする必要があります。
十分な知識がなければ、過小に見積もってしまったり、不当に高額な金額を請求してトラブルになったりする可能性もあるので、まずは弁護士に助言を求めるようにしましょう。
中絶の慰謝料請求が認められる可能性が高い6つのケース

次に、中絶の慰謝料請求が認められる可能性が高いケースを6つ紹介します。
自身が置かれている状況と類似する部分がないか確かめながら、読み進めてみてください。
1.強姦などの性的犯罪により妊娠させられた
強姦などの性的犯罪により妊娠・中絶に至った場合は、慰謝料請求が認められやすくなります。
そもそも同意のない性行為自体が極めて悪質な不法行為であり、望まない妊娠・中絶に至った場合の肉体的・精神的苦痛は計り知れません。
そのため、強姦と中絶の両方に関して、慰謝料請求できるものと考えられます。
状況次第ですが、数百万円以上の慰謝料が認められる可能性も十分あるでしょう。
また、強姦によってけがをした場合は治療費や入院費を請求できるほか、不同意性交等罪などの刑事責任を追及することも可能です。
【関連記事】強制性交(強姦・レイプ)で示談する際の慰謝料・相場・メリットと流れを解説
2.妊娠報告後の婚約破棄で中絶を余儀なくされた
妊娠を機に婚約破棄され、中絶を余儀なくされた場合も慰謝料請求が可能です。
正当な理由のない婚約破棄は不法行為にあたるため、精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料請求が認められます。
婚約破棄の慰謝料は、50万円~200万円程度が相場です。
さらに、中絶による精神的苦痛も考慮されるので、慰謝料総額はさらに高額になる可能性が高いと考えられます。
【関連記事】婚約破棄で慰謝料を取る方法とは?請求できるケースや高額になる要因、事例を紹介
3.中絶を強要された
暴言・暴力や脅迫などにより中絶に至った場合も、慰謝料請求は認められます。
中絶の強要は、本人の自由意志を侵害する不法行為とみなされるからです。
例えば、「中絶しなければ殴る」と脅されたり、繰り返し暴言を吐かれたりして精神的に追い詰められた結果、不本意に中絶を選択させられたケースが該当します。
また、暴力や脅迫の態様によっては、民事責任だけでなく刑事責任を追及できる余地があります。
中絶の強要があったことを証明できるように、診断書や音声記録、SNSのメッセージ履歴などは漏れなく保存しておきましょう。
4.男性側が妊娠や中絶の話し合いを拒否・放棄した
男性側が話し合いを拒否・放棄した結果、中絶に至った場合も慰謝料を請求できる可能性が高いといえます。
男女が同意して性行為に及び、妊娠していたのであれば、双方に責任があると考えるのが通常です。
そのため、話し合いの拒否・放棄は、妊娠した女性の負担を軽減させ、解消に努める義務に違反する行為とみなされます。
「俺は知らないから勝手にしろ」と突き放されたり、連絡が途絶えてしまったりした場合は、慰謝料の請求を前向きに検討してください。
5.避妊していると嘘をつかれていた
性行為の際に避妊していると嘘をつかれて妊娠し、中絶に至った場合も、慰謝料請求が認められる可能性があります。
偽りの情報を提供し、女性の妊娠に関する自己決定権を侵害する行為は、法律上の不法行為にあたるためです。
また、信頼していたパートナーからの裏切り行為は、精神的な苦痛が大きいと評価され、慰謝料が高額になることもあります。
6.相手が既婚者であると知らずに妊娠した
既婚者であることを隠された状態で性交渉におよび、妊娠・中絶した場合も、慰謝料請求が認められる傾向にあります。
既婚の事実を隠すという行為は、女性の貞操権を侵害する不法行為です。
特に結婚を前提に交際していた場合は、精神的苦痛が大きいと評価されます。
しかし、相手が自宅に招いてくれない、週末は会えないなど、既婚者だと気づく余地があった場合は、女性側の過失が指摘され、慰謝料請求が難しくなるかもしれません。
【関連記事】彼氏が既婚者だった!独身だとだまされた彼氏への法的措置や慰謝料請求はできる?
中絶の慰謝料請求が認められた3つの判例
ここでは、実際に中絶の慰謝料請求が認められた3つの判例を紹介します。
事案の概要と最終的に獲得した慰謝料額を詳しくみていきましょう。
話し合いを避けられ、中絶を余儀なくされた|慰謝料約110万円
まず紹介するのは、妊娠後の話し合いを避けられ、中絶を余儀なくされたことを理由に慰謝料請求がおこなわれた事例です。
| 事案概要 | 妊娠したが、男性が中絶の話し合いを避け、女性に判断をゆだねた。 女性は中絶に伴う負担を男性から押しつけられ、精神的苦痛を受けたことを理由に慰謝料の請求をおこなった。 |
|---|---|
| 判決 | 男性に慰謝料114万2,302円の支払いが命じられた。 |
(裁判年月日:平成21年5月27日・文献番号:2009WLJPCA05278009)
中絶に協力してもらえず、攻撃的な態度をとられた|慰謝料約40万円
次に紹介するのは、男性が中絶に協力せず、攻撃的な態度を取ってきたことを理由に、慰謝料請求がおこなわれた事例です。
| 事案概要 | 交際中に妊娠が発覚したが、男性は中絶に協力せず、むしろ女性に対して攻撃的な態度を取り続けた。 |
|---|---|
| 判決 | 男性に慰謝料37万1,465円の支払いが命じられた。 |
(裁判年月日:平成27年9月16日・文献番号:2015WLJPCA09168023)
中絶に加えて、婚約を不当に破棄された|慰謝料約350万円
最後に紹介するのは、妊娠に対して冷たい態度を取られて中絶したうえ、不当に婚約破棄されたことを理由に慰謝料請求がおこなわれた事例です。
| 事案概要 | 子どもを妊娠した際に男性から冷たい態度を取られ、中絶に至った。 また、不当に婚約を破棄されたことも精神的苦痛につながったとして、慰謝料及び医療費を求めた。 |
|---|---|
| 判決 | 男性に350万3,520円の支払いが命じられた。 |
(裁判年月日:平成21年5月27日・文献番号:2009WLJPCA05278009)
中絶の慰謝料請求が難しい2つのケース
ここでは、中絶の慰謝料請求が難しい2つのケースを紹介します。
ただし、慰謝料請求の可否は個々の状況ごとに判断されるべきものなので、参考程度にとどめておくようにしてください。
不倫相手の子を中絶した場合
不倫関係にある相手との子どもを妊娠し、中絶した場合、原則として慰謝料の請求は認められません。
お互いが既婚者であることを認識した上での関係であるため、妊娠・中絶という結果についても共同の責任とされるのが一般的です。
ただし、中絶を強要されたり、不誠実な対応をとられたりした場合などは相手の行動が不法行為と評価され、慰謝料を請求できる可能性があります。
【関連記事】不倫中に妊娠が発覚したら?中絶・認知・慰謝料の相場と対処法を解説
交際相手と別れたあとに妊娠が発覚して中絶した場合
彼氏やパートナーと別れたあとに妊娠が発覚し、中絶した場合でも、当然に慰謝料請求が認められるわけではありません。
交際中に合意のもとで性行為をおこなっていたのであれば、妊娠・中絶も双方の責任とされます。
ただし、別れた相手から話し合いを拒否されたり、一方的に判断を委ねられたりした場合は、慰謝料請求が認められる可能性もあります。
中絶に関して慰謝料以外に請求できる費用一覧
中絶した場合は、慰謝料以外にも相手に請求できる費用があります。
まず請求を検討するべきなのは、中絶手術に要した費用です。
中絶費用は妊娠週数が長くなるほど、高額になる傾向があります。
| 妊娠週数 | 中絶費用相場 |
|---|---|
| 妊娠8週目未満 | 12万円~13万円 |
| 妊娠9週目~10週目 | 15万円~16万円 |
| 妊娠11週目~12週目 | 18万円~19万円 |
| 妊娠13週目以上 | 30万円~50万円 |
中絶費用以外にも、以下のような費用が生じた場合は相手方に請求できます。
- 妊娠中の診療費
- 通院に要した交通費
- 中絶手術に伴う入院費
- 中絶手術によって仕事を休んだ場合の休業損害
- 後遺障害が残った場合の逸失利益
妊娠・中絶の責任が双方にある場合は、少なくとも実際に要した費用の半分は請求するようにしましょう。
請求額の根拠を相手に提示できるように、領収書や診断書などは大切に保管してください。
中絶の慰謝料を請求する際の流れ

実際に慰謝料を請求する際には、どのような手続きを踏めばよいのでしょうか。
ここでは、慰謝料請求の一般的な流れを解説するので参考にしてください。
1.示談交渉(話し合い)をおこなう
慰謝料や中絶費用を請求する際は、まず当事者間で話し合いましょう。
相手と直接会話することが難しければ、電話やメールでも問題ありません。
相手が話し合いに応じようとしない場合は、訴訟を見据えて内容証明郵便を送付するのもひとつの方法です。
慰謝料の金額・支払方法・支払期限などの取り決めができたら、示談書を作成しましょう。
口約束で済ませてしまうと、言った言わないの水掛け論になり、慰謝料を受け取れなくなるおそれがあります。
また、示談書は公正証書で作成しておくのがおすすめです。
公証役場で強制執行承諾文言付きの公正証書を作成しておけば、未払いがあったときに、裁判なしで強制執行に移ることができます。
2.民事調停を申し立てる
相手方が示談交渉に応じない場合は、民事調停を申し立てることも検討しましょう。
民事調停とは、裁判官と専門的な知識をもつ「調停委員」が間に入り、話し合いによる解決を目指す手続きです。
2,000円~3,000円程度で申立てができるうえ、第三者の介入により話し合いがスムーズに進みやすくなる点がメリットといえます。
また、当事者双方が別々の部屋で待機し、交互に調停室に入って調停委員と会話する流れになるので、相手と直接顔を合わせることもありません。
ただし、民事調停は話し合いでの解決を前提としているため、意見がまとまらない場合は、「調停不成立」となります。
3.民事訴訟を提起する
交渉や調停で解決できない場合には、民事訴訟を提起するのもひとつの方法です。
民事訴訟では、当事者双方が証拠を出し合ったうえで、裁判官が慰謝料請求の妥当性や適正な金額などを判断します。
示談交渉や調停とは異なり、最終的な決着をつけられる点が訴訟のメリットです。
請求する金額が少ない場合には「少額訴訟」をおすすめします。
少額訴訟とは、原則1回の期日で判決まで終わらせる手続きのことです。
請求額が60万円以下のケースで利用できます。
ただし、少額訴訟にしても、通常の訴訟にしても個人で対応することは難しいので、まずは弁護士に相談してください。
中絶の慰謝料を請求する際の注意点
ここでは、中絶の慰謝料を請求する際の注意点を解説します。
間違った方法をとって後悔することのないよう、正しい知識を身につけておきましょう。
慰謝料請求権には時効がある
中絶に関する慰謝料請求権には、時効がある点に注意してください。
基本的には「中絶手術を受けた日から3年」が経過すると、相手男性に対する慰謝料請求権が失われてしまいます。
ただし、見知らぬ男性から性的暴行を受けた場合には、加害者を特定できたときから時効のカウントがスタートします。
なお、中絶費用の請求に関しては、「中絶費用を全額支払った日から5年」で時効となる点にも注意が必要です。
不倫相手への慰謝料請求はリスクが高い
不倫相手との子を妊娠して中絶した場合、慰謝料を請求することには大きなリスクが伴います。
原則として、不倫関係は双方の合意のもとであるため、中絶を理由に慰謝料を請求することは困難です。
また、慰謝料請求がきっかけで不倫の事実が相手の配偶者に知られてしまった場合、逆に慰謝料を請求される可能性があります。
不貞行為の慰謝料相場は、50万円~300万円程度です。
自分が支払う慰謝料のほうが高額になることも十分に考えられるため、不倫相手に慰謝料請求するかどうかは慎重に判断する必要があります。
中絶の慰謝料を請求された男の責任の取り方
男性が中絶の慰謝料を請求された場合、誠意ある対応を心がけることが、トラブルの円満な解決につながります。
まず、双方が合意のうえで性交渉に及んだのであれば、基本的に慰謝料の支払い義務は生じません。
妊娠・中絶による女性の負担にも配慮しながら、慰謝料の支払いには応じられないことを丁寧に説明しましょう。
このとき、中絶に要した費用に関して、少なくとも半額は負担することを申し出るのが望ましいです。
もし、不当に高額な慰謝料を請求されたり、脅迫的な言動を取られたりした場合は、一刻も早く弁護士に相談し、適切な対応方法についてアドバイスを受けることをおすすめします。
中絶の慰謝料請求は弁護士に相談・依頼するのがおすすめ
ここでは、中絶の慰謝料請求を弁護士に相談・依頼するメリットを解説します。
弁護士費用の目安も紹介するので、参考にしてみてください。
弁護士に相談・依頼するメリット
中絶の慰謝料請求を弁護士に相談・依頼するメリットは以下のとおりです。
- 慰謝料請求の可否を判断してくれる
- 適切な慰謝料額を算定してくれる
- 相手と直接交渉する必要がなくなる
- 法的な知識に基づいて有利に交渉を進めてくれる
- 調停や訴訟に発展した場合の対応も任せられる
弁護士を頼る一番のメリットは、適正額の慰謝料を獲得できる可能性が高くなることです。
自分一人で慰謝料請求を進めると、金額を過小に見積もってしまったり、相手に逃げられてしまったりするおそれがあります。
少しでも自身に有利な決着を望むのであれば、弁護士のサポートが必要不可欠です。
慰謝料請求に関する弁護士費用の相場
慰謝料請求の弁護士費用は、法律事務所や依頼内容によっても異なりますが、50万円程度を目安にしておくとよいでしょう。
具体的な内訳は以下のとおりです。
| 概要 | 費用相場 | |
|---|---|---|
| 相談料 | 法律相談する際に生じる費用 | 30分あたり5,000円~1万円程度 |
| 着手金 | 弁護士に依頼した時点で生じる費用 | 20万円~30万円程度 |
| 成功報酬 | 慰謝料を獲得できた場合に生じる費用 | 獲得できた慰謝料額の10%~20%程度 |
| 日当 | 弁護士が出張する際に生じる費用 | 1回あたり3〜5万円程度 |
| 実費 | 交通費・通信費・印刷費などの経費 | 事案ごとに異なる |
料金体系は、法律事務所によって大きく異なります。
複数の法律事務所で相談し、見積もりを取って比較検討することが大切です。
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中絶の慰謝料に関してよくある質問
最後に、中絶の慰謝料に関してよくある質問を紹介します。
同様の疑問を感じている方は、ぜひ参考にしてください。
未婚で妊娠したときに中絶慰謝料は請求できる?
未婚で妊娠した場合でも、中絶の慰謝料を請求できる可能性はあります。
慰謝料請求の可否は、結婚しているかどうかで決まるわけではありません。
重要なのは、相手の行為が「不法行為」にあたるかどうかです。
未婚のカップルであっても、相手から中絶を強要されたり、妊娠後に無責任な対応を取られたりした場合には、慰謝料を請求できます。
事実婚(内縁関係)でも中絶の慰謝料は請求できる?
事実婚(内縁関係)の状態で中絶した場合も、慰謝料を請求できる可能性はあります。
中絶に至るまでに不法行為があった場合には、慰謝料請求の要件を満たすためです。
また、中絶を機に内縁関係が破綻してしまった場合は、精神的苦痛も大きいものと判断され、慰謝料が増額される傾向にあります。
未成年で中絶したら慰謝料請求できる?
未成年が妊娠・中絶に至った場合も、同意のうえで性交渉に及んだのであれば、慰謝料請求は難しいといえます。
たとえ望まない妊娠だったとしても、お互いの同意があった以上、相手に責任を問うことはできないからです。
しかし、年齢差が大きく、判断能力が未熟な未成年者が言いくるめるような形で性行為に至った場合は、慰謝料が認められる余地もあります。
未成年の中絶は、当事者の年齢や関係性などによって法的な見方が大きく変わるため、慎重な判断が必要です。
付き合っていない相手・ワンナイトの関係でも中絶慰謝料を請求できる?
付き合っていない相手やワンナイトの関係でも、妊娠・中絶した場合は慰謝料を請求できる可能性があります。
関係性が希薄だからといって、慰謝料請求の権利が直ちに否定されることはありません。
一度きりの関係であったとしても、「避妊している」と嘘をつかれた場合など、妊娠・中絶に至る過程で相手の不法行為があれば、慰謝料を請求できます。
中絶の慰謝料請求されたときはどうすればいい?
中絶の慰謝料を請求されたときは、まず、相手の主張する事実関係が正しいかどうかを確認しましょう。
合意のうえで性行為に及んでいたのなら、慰謝料の支払い義務は生じないので、要求をそのまま受け入れる必要はありません。
しかし、妊娠・中絶の事実がある以上、道義的な責任はあります。
誠実に話し合い、中絶費用を半額負担するなど、責任を果たす姿勢をみせることが円滑な解決につながります。
慰謝料請求されても仕方ない事情がある場合や、明らかに高額な慰謝料を請求されている場合などは弁護士に相談してください。
さいごに
当事者双方が合意のうえで性行為に及んでいたのであれば、中絶を理由に慰謝料を請求することは難しいといえます。
しかし、避妊していると嘘をつかれた場合や中絶を強要された場合など、妊娠・中絶に至った経緯によっては、慰謝料請求が認められる可能性も残されています。
状況次第ですが、100万円程度の慰謝料を受け取れるケースもあるので、まずは弁護士に相談してみてください。
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