日本の多くの企業では退職金制度を導入しているため、「退職したときには退職金が受け取れる」と考えている方も多いでしょう。
しかし、退職金制度は法的に設けることが義務付けられているものではない任意の制度であり、実際に退職金が受け取れるかどうかは就業規則の規定や労使慣行などによって異なります。
未払い退職金を請求したいなら、退職金制度の仕組みや請求に必要な証拠などについて正しく理解しておくことが大切です。
本記事では、退職金の未払い問題で困っている方に向けて、退職金制度に関する基礎知識や未払い退職金の請求方法、請求時に必要な証拠やおすすめの相談窓口などを解説します。
また、退職金の未払い問題を解決するには弁護士への相談が有効ですので、弁護士に相談・依頼するメリットについても紹介します。
退職金とは
一般的に多くの企業では退職金制度を導入していますが、退職金制度は法的に設置が義務付けられているものではない任意の制度であるため、当然に退職金を請求できるわけではありません。
まずは、退職金に関する基本事項について確認しましょう。
会社に退職金を支払う義務はない
退職金とは、雇用されている企業から退職時に一括で支払われる給与・手当のことです。
日本では多くの企業が導入していますが、労働基準法などでは雇用主に一律で退職金の支払いを義務付ける規定は設けられていません。
就業規則などで退職金の支払いについて規定されている場合は別ですが、そうでなければ会社が従業員に対して退職金を支払う義務はありません。
退職金は,賃金と違って,当然に請求できるものではありません。
退職金は,退職金規程や,職場慣行として確立している場合などにより,使用者に支払が義務づけられている場合に限り,請求することができます。
未払い退職金の時効
未払い退職金の請求については時効が設けられています。
時効は「請求権を行使できるときから5年」で、時効が成立した場合、未払い退職金の請求権は消滅して請求できなくなります。
すでに会社を退職しているのであれば、時効が成立する前に速やかに請求手続きを進めましょう。
(時効)
第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
引用元:労働基準法
なお「時効成立が間近に迫っている」「時効成立のタイミングがわからない」などの時効に関する不安や疑問がある方は、弁護士に一度ご相談ください。
退職金が未払いの場合に請求できる2つのケース
退職金は当然に請求できるものではなく、請求するためには一定の条件を満たしている必要があります。
ここでは、未払い退職金が請求可能なケースについて解説します。
1.就業規則に退職金の支給に関する規定がある場合
勤務先の就業規則に「退職金の支給に関する規定」が設けられていれば、会社に対して退職金を請求することが可能です。
「勤務先で退職金制度が設けられており、自分が支給要件を満たしている」という場合、原則として会社側は規定どおりに退職金を支払う義務があります。
なお、会社が退職金制度を設ける場合、就業規則にて適用される労働者の範囲・支給要件・計算方法・支払方法・支払時期などを規定しなければならないというルールとなっています。
労働基準法第89条3の2号
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
引用元:労働基準法
2.慣例的にほかの従業員に退職金が支給されている場合
就業規則に「退職金の支給に関する規定」が設けられていなくても、これまで慣例的に退職者に対して退職金が支払われている場合には、退職金を請求できる可能性があります。
ただし、退職金に関する労使慣行の有無については判断が難しいため、裁判などで争ったとしても必ずしも請求が認められるわけではありません。
裁判例では、①退職金の支払いが長期間にわたって何度も継続して行われていたか、②労使双方が退職金制度の存在を明示的に排除していないか、③退職金制度が労使双方の規範意識によって支えられているかによって判断されています。
未払い退職金の請求が認められるかどうかは個々の状況によっても異なるため、自分では判断が難しい場合は弁護士に相談してアドバイスを求めましょう。
未払い退職金を請求する際に準備すべき2つの証拠
会社に対して未払い退職金を請求する場合、自分が支給要件を満たしていることを証明する証拠などを準備しておく必要があります。
ここでは、具体的にどのような証拠が必要なのかを解説します。
1.退職金の支払義務があることを示す資料
会社に対して未払い退職金の支払いを請求する場合、「雇用主である会社側が退職金を支払う義務を負っていることを示す資料」が必要です。
一般的には、以下のようなものが証拠として有効です。
- 退職金に関する規定が記載されている就業規則
- 労働契約書
- 労働条件通知書 など
上記のほかにも、採用資料に退職金に関する説明が記載されていたり、退職金の支給を示唆するメールがあったりした場合には、それらも有効な証拠になり得ます。
2.退職金の支給要件を満たしていることを示す資料
会社に対して未払い退職金を請求する場合、「自分が支給要件を満たしていることを示す資料」も集めておく必要があります。
一般的に退職金の支給要件については勤続年数で定められることが多いため、以下のようなものが証拠として有効です。
- 勤続証明書
- 健康保険証
- 社員証
- 給与明細書 など
ほかにも支給要件が定められている場合は、その要件を満たしていることを証明する証拠もあわせて準備しておきましょう。
未払い退職金を請求する際の流れ
未払い退職金を請求する場合、以下のような流れで手続きを進めるのが一般的です。
- 証拠を集める
- 内容証明郵便を送付する
- 裁判外紛争解決手続(ADR)を利用する
- 労働審判を申し立てる
- 訴訟を起こす
ここでは、各手続きの内容について解説します。
1.証拠を集める
まずは、未払い退職金の請求に必要な証拠を集めましょう。
「未払い退職金を請求する際に準備すべき2つの証拠」で解説したとおり、以下のようなものが証拠として有効です。
- 会社側に退職金の支払義務があることを示す資料:就業規則・労働契約書・労働条件通知書 など
- 自分が退職金の支給要件を満たしていることを示す資料:勤続(在職)証明書・健康保険証・社員証・給与明細書 など
なお、退職後に集めようとすると手間も時間もかかるおそれがあるため、なるべく退職前の早い段階で動いておくことが大切です。
2.内容証明郵便を送付する
証拠を準備できたら、会社に対して未払い退職金の支払いを求めましょう。
未払い退職金の場合、まずは以下のような事項を記載した内容証明郵便を作成して請求するのが一般的です。
- 会社側に退職金の支払義務があること
- 自分は退職金の支給条件を満たしていること
- 未払い退職金の金額
- 未払い退職金の振込先
- 未払い退職金の支払期日
- 期日までに支払いがない場合は法的手段をとること など
なお、内容証明郵便とは「差出人・宛先・日時・内容」などを郵便局が証明してくれるサービスのことです。
内容証明郵便を用いて請求すれば、こちら側の本気度が伝わって会社側が支払いに応じてくれたり、裁判で請求事実を示す際に有力な証拠になったりするなどのメリットが望めます。
3.裁判外紛争解決手続(ADR)を利用する
内容証明郵便では請求に応じてくれない場合は、ADR機関にて裁判外紛争解決手続(ADR)を利用するのが有効です。
裁判外紛争解決手続とは、裁判手続きを使わずに公正中立な第三者が仲裁・調停・あっせんなどによって法的トラブルの解決を図る手段のことです。
退職金の未払い問題では「あっせん」を利用するのが一般的で、あっせん員が双方の主張を聞き取ったうえで、あっせん案を提示するなどして解決を目指します。
裁判手続きと比べて費用が安く、迅速な解決が期待できることが大きなメリットです。
裁判外紛争解決手続を利用したい場合は、以下のような機関にご相談ください。
- 総合労働総合コーナー
- 弁護士会の紛争解決センター
- 社労士会労働紛争解決センター など
4.労働審判を申し立てる
上記の手段では請求に応じてくれない場合は、法的手段に移行しましょう。
労働審判とは、労働審判官や労働審判委員からなる「労働審判委員会」が当事者の間に入り、裁判所で話し合いをおこなって法的トラブルの解決を図る手段のことです。
原則として期日は3回以内で終了となり、通常の訴訟よりも迅速な解決が期待できることが大きなメリットです。
なお、話し合いを重ねても成立せず、労働審判委員会による審判内容に意義が出た場合は、訴訟に移行することになります。
5.訴訟を起こす
ほかの手段では解決が望めない場合は、訴訟を起こして決着をつけましょう。
訴訟とは、当事者が裁判所に出廷して証拠に基づき主張立証を尽くしたのち、最終的には裁判官による判決や和解によって終結となる手段のことです。
請求手続きの中でも特に複雑で手間がかかるものの、最終的には何らかの形で決着が付くという点が大きな特徴です。
なお、退職金の金額が60万円以下の場合は少額訴訟という手続が可能です。
少額訴訟では、原則として1回の審理で判決が言い渡されるため、通常の訴訟よりも安価かつ迅速に手続きを済ませることができます。
退職金の未払いトラブルは弁護士に相談・依頼するのがおすすめ
退職金の未払い問題では、労働者が自力で対応することも可能ですが「会社からまったく相手にされない」というような事態もあり得ます。
そこでおすすめなのが「事前に労働問題が得意な弁護士に相談・依頼しておくこと」です。
ここでは、退職金が未払いの場合に弁護士に相談・依頼するメリットについて解説します。
未払い退職金を請求できるか判断してくれる
未払い退職金を請求するためには「就業規則にて退職金を支払う旨の記載がある」「これまで慣例的に退職金を支払っている」などの条件を満たしている必要があります。
就業規則にて明確な記載があれば判断しやすいですが、明確な記載がなくて慣例的に支払われてきている場合などは、素人では適切に判断できないおそれがあります。
退職金未払いなどの労働問題が得意な弁護士に相談すれば、自分では判断が難しいようなケースでも退職金を受け取れそうかどうかを的確にアドバイスしてくれます。
また「すでに退職してから時間が経っており、時効を過ぎているかもしれない」というような時効に関する不安や疑問についても、弁護士に相談することで解消できます。
退職金請求で必要な証拠や集め方をアドバイスしてくれる
労働問題が得意な弁護士に相談すれば、未払い退職金の請求で必要な証拠の種類や集め方なども教えてもらえます。
在職中であればスムーズに証拠を集めやすいですが、すでに退職している場合は手間も時間もかかりますし、会社に連絡して提出を求めてもなかなか応じてくれないこともあります。
弁護士のアドバイスを受けることで、自己判断で動くよりもスムーズな証拠収集が望めます。
未払い退職金の請求手続きを一任できる
弁護士なら、内容証明郵便の作成や裁判手続きなどの請求対応を一任することが可能です。
全て自力で対応することも可能ですが、素人では慣れない手続きに戸惑って時間がかかることもありますし、会社側の主張に反論できずに十分な金額を受け取れないまま終わってしまうおそれもあります。
弁護士に代理人として請求対応を進めてもらうことで、ミスなくスムーズな手続きの進行が望めますし、手続きにかかる負担が大幅に軽減されます。
これまで培ってきた法律知識や交渉経験を活かして、会社側の主張に対しても的確に反論してくれるため、自力で対応するよりも納得のいく形での問題解決が望めます。
なかには、弁護士名義で内容証明郵便を送付してもらうことで会社側がすんなり支払いに応じることもあり、弁護士は依頼者の心強い味方として手厚くサポートしてくれます。
退職金未払いの相談窓口3選
退職金未払いに関する主な相談窓口としては、以下の3つがあります。
- ベンナビ労働問題
- 法テラス
- 労働基準監督署
ここでは、各窓口の特徴やサポート内容などを解説します。
1.ベンナビ労働問題|退職金トラブルを解決したい方向け

ベンナビ労働問題とは、当社が運営している弁護士ポータルサイトです。
労働問題を得意とする全国の弁護士を掲載しており、退職金未払い・給与未払い・残業代請求・不当解雇などの幅広い相談に対応しています。
ベンナビ労働問題では検索機能が充実しており、都道府県・市区町村・最寄り駅などの地域検索や、初回相談無料・休日の相談可・電話相談可などの条件検索も可能です。
特に「退職金トラブルの解決に向けて、弁護士のアドバイスやサポートを受けたい」という方にはベンナビ労働問題がおすすめです。
法律相談だけの利用も可能ですので、「まずは一度弁護士に話を聞いてみたい」「弁護士に依頼するかどうか悩んでいる」という方も、ぜひご利用ください。
2.法テラス|弁護士費用を支払う余裕がない方向け
引用元:法テラス
法テラスとは、法律問題の解決をサポートすることを目的に設立された総合案内所です。
正式名称は「日本司法支援センター」で、問題解決に役立つ法制度・相談窓口の案内や、金銭的事情で弁護士に依頼できない方のために民事法律扶助制度などを実施しています。
民事法律扶助制度については、法テラスが定める利用要件を満たしていれば「弁護士との無料相談(30分×3回まで)」や「弁護士費用の一時立替え」などが利用可能です。
特に「退職金トラブルで弁護士のアドバイスやサポートを受けたいが、すぐには弁護士費用を準備できない」という方には法テラスがおすすめです。
民事法律扶助制度の利用要件や利用の流れなどは「民事法律扶助業務|法テラス」をご確認ください。
| 都道府県 | 電話番号 | 住所 | ホームページ |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 0570-078388 | 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西9丁目3-1 南大通ビルN1 1F | 詳細ページ |
| 青森県 | 0570-078387 | 〒030-0861 青森県青森市長島1-3-1 日本赤十字社青森県支部ビル2F | 詳細ページ |
| 岩手県 | 0570-078382 | 〒020-0022 岩手県盛岡市大通1-2-1 岩手県産業会館本館2F | 詳細ページ |
| 宮城県 | 0570-078369 | 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-6-1 一番町平和ビル6F | 詳細ページ |
| 秋田県 | 0570-078386 | 〒010-0001 秋田県秋田市中通5-1-51 北都ビルディング6F | 詳細ページ |
| 山形県 | 0570-078381 | 〒990-0042 山形県山形市七日町2-7-10 NANA BEANS8F | 詳細ページ |
| 福島県 | 0570-078370 | 〒960-8131 福島県福島市北五老内町7-5 イズム37ビル4F | 詳細ページ |
| 都道府県 | 電話番号 | 住所 | ホームページ |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 0570-078317 | 〒310-0062 茨城県水戸市大町3-4-36 大町ビル3F | 詳細ページ |
| 栃木県 | 0570-078318 | 〒320-0033 栃木県宇都宮市本町4-15 宇都宮NIビル2F | 詳細ページ |
| 群馬県 | 0570-078320 | 〒371-0022 群馬県前橋市千代田町2-3-12 しののめ信金前橋営業部ビル4F | 詳細ページ |
| 埼玉県 | 0570-078312 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-15 さいたま商工会議所会館6F | 詳細ページ |
| 千葉県 | 0570-078315 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-5-1 Qiball(きぼーる)2F | 詳細ページ |
| 東京都 | 0570-078301 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13F | 詳細ページ |
| 神奈川県 | 0570-078308 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル10F | 詳細ページ |
| 都道府県 | 電話番号 | 住所 | ホームページ |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 0570-078328 | 〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通1番町86-51 新潟東中通ビル2F | 詳細ページ |
| 富山県 | 0570-078351 | 〒930-0076 富山県富山市長柄町3-4-1 富山県弁護士会館1F | 詳細ページ |
| 石川県 | 0570-078349 | 〒920-0937 石川県金沢市丸の内7-36 金沢弁護士会館内 | 詳細ページ |
| 福井県 | 0570-078348 | 〒910-0004 福井県福井市宝永4-3-1 サクラNビル2F | 詳細ページ |
| 岐阜県 | 0570-078345 | 〒500-8812 岐阜県岐阜市美江寺町1-27 第一住宅ビル2F | 詳細ページ |
| 三重県 | 0570-078344 | 〒514-0033 三重県津市丸之内34-5 津中央ビル6階 | 詳細ページ |
| 愛知県 | 0570-078341 | 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-1-8 栄サンシティービル15F | 詳細ページ |
| 都道府県 | 電話番号 | 住所 | ホームページ |
|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 0570-078339 | 〒520-0047 滋賀県大津市浜大津1-2-22 大津商中三楽ビル5F | 詳細ページ |
| 京都府 | 0570-078332 | 〒604-8187 京都府京都市中京区御池通東洞院西入笹屋町435 京都御池第一生命ビル3F | 詳細ページ |
| 大阪府 | 0570-078329 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館B1F | 詳細ページ |
| 兵庫県 | 0570-078334 | 〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー13F | 詳細ページ |
| 奈良県 | 0570-078338 | 〒630-8241 奈良県奈良市高天町38-3 近鉄高天ビル6F | 詳細ページ |
| 和歌山県 | 0570-078340 | 〒640-8152 和歌山県和歌山市九番丁9-15 九番丁MGビル6F | 詳細ページ |
| 都道府県 | 電話番号 | 住所 | ホームページ |
|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 0570-078357 | 〒680-0022 鳥取県鳥取市西町2-311 鳥取市福祉文化会館5F | 詳細ページ |
| 島根県 | 0570-078358 | 〒690-0884 島根県松江市南田町60 | 詳細ページ |
| 岡山県 | 0570-078354 | 〒700-0817 岡山県岡山市北区弓之町2-15 弓之町シティセンタービル2F | 詳細ページ |
| 広島県 | 0570-078352 | 〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀2-31 広島鴻池ビル1F | 詳細ページ |
| 山口県 | 0570-078353 | 〒753-0045 山口県山口市黄金町1-10 菜花道門キューブ2F | 詳細ページ |
| 徳島県 | 0570-078394 | 〒770-0834 徳島県徳島市元町1-24 アミコビル3F | 詳細ページ |
| 香川県 | 0570-078393 | 〒760-0023 香川県高松市寿町2-3-11 高松丸田ビル8F | 詳細ページ |
| 愛媛県 | 0570-078396 | 〒790-0001 愛媛県松山市一番町4-1-11 共栄興産一番町ビル4F | 詳細ページ |
| 高知県 | 0570-078395 | 〒780-0870 高知県高知市本町4-1-37 丸ノ内ビル2F | 詳細ページ |
| 都道府県 | 電話番号 | 住所 | ホームページ |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 0570-078359 | 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル4F | 詳細ページ |
| 佐賀県 | 0570-078361 | 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央1-4-8 太陽生命佐賀ビル3F | 詳細ページ |
| 長崎県 | 0570-078362 | 〒850-0875 長崎県長崎市栄町1-25 長崎MSビル2F | 詳細ページ |
| 熊本県 | 0570-078365 | 〒860-0844 熊本県熊本市中央区水道町1-23 加地ビル3F | 詳細ページ |
| 大分県 | 0570-078363 | 〒870-0045 大分県大分市城崎町2-1-7 | 詳細ページ |
| 宮崎県 | 0570-078367 | 〒880-0803 宮崎県宮崎市旭1-2-2 宮崎県企業局3F | 詳細ページ |
| 鹿児島県 | 0570-078366 | 〒892-0828 鹿児島県鹿児島市金生町4-10 アーバンスクエア鹿児島ビル6F | 詳細ページ |
| 沖縄県 | 0570-078368 | 〒900-0023 沖縄県那覇市楚辺1-5-17 プロフェスビル那覇2・3F | 詳細ページ |
3.労働基準監督署|社内体制を改善してほしい方向け
労働基準監督署とは、会社が労働基準法や労働安全衛生法というような労働関係法令を守っているのかを監督・指導する行政機関です。
適切に遵守していない会社に対しては、労働基準監督署による是正勧告などがおこなわれたり、特に悪質なケースでは刑事罰が科されることもあります。
なお、原則として労働基準監督署は中立的な立場にあり、退職金トラブルについて迅速に動いてもらうためには「退職金が適切に支払われていないことを明確に示す証拠」が必要不可欠です。
特に「すでに十分な証拠が揃っており、退職金トラブルが発生している現在の社内体制を改善してほしい」という方には労働基準監督署がおすすめです。
各労働基準監督署の所在地や連絡先などは「全国労働基準監督署の所在案内|厚生労働省」をご確認ください。
退職金未払いに関するよくある質問5選
ここでは、退職金未払いに関するよくある質問について解説します。
1.会社を解雇されたら退職金はもらえない?
解雇時に退職金がもらえるかどうかは、就業規則や解雇理由などによって異なります。
たとえ会社から懲戒解雇されたとしても、退職金が一切支払われていない場合、裁判で争うことで退職金の一部を受け取れることもあります。
ただし、着服や横領などの重大な不法行為があったのであれば「労働者に対する退職金不支給が適法である」と判断されたりすることもあります。
実際のところはケースバイケースですので、詳しく知りたい方は弁護士にご相談ください。
2.退職金の未払いについて労働基準監督署に相談できる?
各地域の労働基準監督署では、賃金や残業代の未払いなどに関する相談を受け付けています。
ただし、退職金は賃金と違って当然に請求できるものではないため、状況次第では労働基準監督署に相談しても対応してもらえない可能性があります。
就業規則にて退職金に関する規定があり、未払いの事実を明確に証明できる証拠が揃っているのであれば対応が望めますので、相談してみるとよいでしょう。
3.途中で退職金制度が廃止されたら受け取れない?
途中で退職金制度が廃止されても、場合によっては受け取れることもあります。
会社の退職金制度は、事業の途中でも変更・廃止することが可能です。
ただし、就業規則上の退職金制度の変更・廃止は「就業規則の不利益変更」に該当するため、一定の要件を満たす必要があるほか、適切な手続きを経なければいけません。
たとえば「要件を満たさず、必要な手続きがないまま退職金制度が廃止・変更された」というようなケースであれば、裁判などで争ったのち退職金の支払いが認められる可能性があります。
4.未払いの退職金はいつまで請求できますか?
未払い退職金の時効は「請求権を行使できるときから5年」です(労働基準法第115条)。
5年を過ぎて時効が成立した場合、請求権は消滅して請求できなくなりますので、未払いが発覚した時点で速やかに請求手続きを進めましょう。
弁護士なら、時効成立のタイミングや時効成立が迫っている場合の対処法などもアドバイスしてくれますので、時効に関する不安や疑問がある場合は一度ご相談ください。
5.退職金がまだ支払われないのですがどうしたらいいですか?
自分が支給要件を満たしているにもかかわらず退職金が支払われないのであれば、証拠を準備したうえで内容証明郵便などの手段で会社に請求しましょう。
もし会社側が支払いに応じてくれない場合は、労働審判や訴訟などの裁判手続きに移行して解決を目指すことになります。
ただし、裁判手続きは複雑で手間がかかるため素人では対応が難しく、訴訟の場合は解決まで1年以上かかることもあります。
スムーズかつ適切に請求手続きを済ませたいなら、弁護士にサポートを依頼しましょう。
まとめ|退職金未払いトラブルは、まずはベンナビ労働問題で相談を
会社を辞める場合に退職金が受け取れるかどうかは、就業規則や労使慣行などによって異なります。
たとえ退職金の支給要件を満たしていても、請求したからといって必ずしもすんなり会社側が応じてくれるとはかぎりません。
退職金の未払い問題で困っているなら、労働問題が得意な弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士なら、どのように動けばよいか法的視点から的確にアドバイスしてくれるだけでなく、退職金の請求手続きを一任することもでき、心強い味方として尽力してくれます。
ベンナビ労働問題なら、お住まいの地域から労働問題が得意な弁護士を一括検索できます。
初回相談無料の法律事務所も多く掲載しているので、退職金の未払い問題で悩んでいるなら、まずは気軽にご相談ください。

