- 会社都合退職とは?
- 会社都合退職と自己都合退職の3つの違い
- 会社都合退職と自己都合退職のメリット・デメリット
- 会社都合退職として認められる条件
- 会社都合退職として認められる15のケース
- 1.会社が倒産して退職した場合
- 2.大規模なリストラにより退職した場合
- 3.事務所の廃止がおこなわれて退職した場合
- 4.事務所の移転により通勤が困難になって退職した場合
- 5.労働条件と実態が大きく乖離していたために退職した場合
- 6.賃金の3分の1以上が支払われない月が複数月あり退職した場合
- 7.賃金が従来の85%以下になったことを理由に退職した場合
- 8.長時間労働がおこなわれており改善の余地もないため退職した場合
- 9.職種転換の際に使用者が十分な配慮をしなかったため退職した場合
- 10.有期雇用契約で3年以上労働し、その後更新されずに退職した場合
- 11.有期雇用契約で更新を明示されたが、実際は更新されずに退職した場合
- 12.上司や同僚などから故意に嫌がらせを受けたことが理由で退職した場合
- 13.会社から直接または間接的に退職するよう勧奨を受けたことで退職した場合
- 14.使用者の攻めに帰すべき理由によって3ヵ月以上休業したため退職した場合
- 15.事業所の業務が法令に違反したことが原因で退職した場合
- 会社都合退職ではなく自己都合退職にされそうな場合の3つの対処法
- 自己都合退職の場合に失業保険の手続きを有利に進める2つの方法
- 会社都合退職に関するよくある質問5選
- さいごに|退職トラブルで悩んでいるなら、まずは弁護士との無料相談がおすすめ
- 「会社都合退職と自己都合退職では何が違うのか」
- 「会社都合退職となるのはどのようなケースなのか」
会社を退職する際に、会社都合退職と自己都合退職のどちらで扱われるかによって、その後の生活や就職活動への影響などが大きく変わってきます。
しかし、会社都合退職とはどのようなケースが該当し、どのようなメリットがあるのかなど、正しく理解できていない方も多いでしょう。
そこで本記事では、会社都合退職の特徴や自己都合退職との違い、会社都合退職として認められるケースや、会社から自己都合退職にされそうな場合の対処法などを解説します。
少しでも有利に退職手続きを進めたいと考えている方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
会社都合退職とは?
まずは、会社都合退職や自己都合退職の定義について解説します。
会社都合退職の定義
会社都合退職とは、退職に至る責任や原因が会社側にある場合の退職のことです。
たとえば、会社の倒産やリストラによってやむを得ず退職するケースなどが代表的な事例といえるでしょう。
また、自ら退職を選んだとしても、大幅な給与カットや嫌がらせがあった場合など、原因が会社にあるときは会社都合退職となる可能性があります。
自己都合退職の定義
自己都合退職とは、従業員側が自分の意思で申し出る退職のことです。
たとえば、結婚・妊娠・育児・介護・転職などを理由とした退職の場合、自己都合退職として扱われるケースが一般的です。
従業員としては、自己都合退職よりも会社都合退職のほうが突然の退職となるケースが多いため、労働者保護の観点から失業保険や退職金などの面で手厚く保護されます。
会社都合退職と自己都合退職の3つの違い
会社都合退職と自己都合退職では、主に以下のような違いがあります。
- 失業保険の給付条件が異なる
- 退職金の額が異なる
- 履歴書の記載内容や就職活動への影響が異なる
ここでは、それぞれの違いについて解説します。
1.失業保険の給付条件が異なる
会社都合退職と自己都合退職では、失業保険の給付条件が異なります。
失業保険とは、会社を退職したあとに一定期間国から支給される給付金です。
会社都合退職でも自己都合退職でも受給できますが、会社都合退職のほうが受給開始までの期間が短く、受給期間が長くなる傾向にあります。
以下のとおり、会社都合退職のほうが失業者に対してより手厚い制度設計となっています。
| 概要 | 会社都合退職 | 自己都合退職 |
| 待機期間 | 7日 | 7日 |
| 給付制限期間 | なし | 原則1ヵ月(※) |
| 給付日数 | 90日~330日 | 90日~150日 |
※2025年3月31日以前に自己都合退職した場合は2ヵ月
会社都合退職の場合、受給資格が認められれば7日間の待機期間終了後から手当の支給が始まります。
一方、自己都合退職の場合、7日間の待機期間に加えて原則1ヵ月の給付制限期間が適用され、制限期間中は手当を受け取ることができません。
給付日数についても会社都合退職のほうが長く、結果的に失業給付の総額が多くなります。
なお、給付までの期間や給付日数などは個々の状況によっても異なるので、詳細はハローワークなどに確認するようにしてください。
2.退職金の額が異なる
退職金の額は、会社都合退職と自己都合退職では大きく異なります。
自己都合退職の場合、会社都合退職よりも退職金が減額される制度を設けている会社も少なくありません。
ただし、退職金の支払い額は会社によっても異なるため、詳細は勤務先の就業規則をご確認ください。
3.履歴書の記載内容や就職活動への影響が異なる
会社都合退職と自己都合退職では、退職理由の記載方法が異なることも覚えておきましょう。
会社都合退職の場合、そのまま「会社都合により退職」と記載します。
ただし「応募者自身に何か問題があったのではないか」と気にする採用担当者もいるため、たとえば会社の業績不振や倒産が退職理由の場合は、その旨を補足しておくとよいでしょう。
一方、自己都合の場合は「一身上の都合により退職」などと記載するケースが一般的です。
いずれにしても就職活動をおこなう際は、前の会社を退職した経緯や理由などを聞かれる傾向にあるので、あらかじめ回答を用意しておくことが大切です。
会社都合退職と自己都合退職のメリット・デメリット
会社都合退職と自己都合退職にはメリット・デメリットがあります。
ここでは、それぞれのメリット・デメリットについて解説します。
会社都合退職のメリット・デメリット
会社都合退職の場合、自己都合退職の場合よりも早く失業手当を受け取ることができ、給付日数も長期間であるという点がメリットです。
さらに、会社によっては多くの退職金を受け取れたり、30日以上前に解雇予告されなかった場合は解雇予告手当が受け取れたりなど、特に金銭面で大きなメリットがあります。
一方、会社都合退職の場合、転職活動で不利になる可能性があります。
退職理由が会社側にあることが明確にわかるように対策しておかないと、担当者からの印象が悪くなって選考の段階で不利に働くこともあります。
自己都合退職のメリット・デメリット
自己都合退職の場合、会社都合退職の場合よりも採用担当者に余計な不安を与えずに済み、スムーズに転職活動が進む可能性があります。
履歴書に書く退職理由は「一身上の都合により退職」としておけば基本的に十分で、前職でのキャリアや転職先で実現したいことなどをアピールすることで、有利な条件で転職できることもあります。
一方、自己都合退職の場合、失業手当の支給が遅かったり退職金が減額されたりなど、金銭面でのデメリットがあります。
特に転職先を決める前に退職した場合、十分な貯金がなければ日々の生活のやり繰りに困ることもあります。
会社都合退職として認められる条件
会社都合退職として認められる条件としては、主に以下の2つがあります。
- 倒産などによって離職した
- 解雇などによって離職した
具体例は「会社都合退職として認められる15のケース」で後述しますが、基本的に上記のような場合は「退職に至る責任や原因が会社側にあるもの」として判断されます。
なお、自己都合退職として処理されたあとでも、ハローワークで手続きをおこなうことで、状況次第では会社都合退職と同様の条件で失業保険の給付が受けられる場合もあります。
自己都合退職扱いになった場合の対処法については「自己都合退職の場合に失業保険の手続きを有利に進める2つの方法」で後述します。
会社都合退職として認められる15のケース
会社都合退職となり得る代表的なケースとしては、主に以下があります。
- 会社が倒産して退職した場合
- 大規模なリストラにより退職した場合
- 事務所の廃止がおこなわれて退職した場合
- 事務所の移転により通勤が困難になって退職した場合
- 労働条件と実態が大きく乖離していたために退職した場合
- 賃金の3分の1以上が支払われない月が複数月あり退職した場合
- 賃金が従来の85%以下になったことを理由に退職した場合
- 長時間労働がおこなわれており改善の余地もないため退職した場合
- 職種転換の際に使用者が十分な配慮をしなかったため退職した場合
- 有期雇用契約で3年以上労働し、その後更新されずに退職した場合
- 有期雇用契約で更新を明示されたが、実際は更新されずに退職した場合
- 上司や同僚などから故意に嫌がらせを受けたことが理由で退職した場合
- 会社から直接または間接的に退職するよう勧奨を受けたことで退職した場合
- 使用者の攻めに帰すべき理由によって3ヵ月以上休業したため退職した場合
- 事業所の業務が法令に違反したことが原因で退職した場合
会社都合退職と自己都合退職では、退職後の待遇などが大きく変わるので、自身のケースではどちらに該当するのか正しく判断できるようにしておくことが大切です。
1.会社が倒産して退職した場合
破産や民事再生など、各種倒産手続きがおこなわれたことを理由に退職した場合や、業務停止命令などの倒産がほぼ確実になったことを理由に退職した場合が該当します。
2.大規模なリストラにより退職した場合
会社において、1ヵ月に30人以上の労働者が離職予定となったことを理由に退職した場合や、被保険者のうち3分の1を超える者が離職したことを理由に退職した場合が該当します。
3.事務所の廃止がおこなわれて退職した場合
事業所の廃止、もしくは事業活動停止後に活動再開の見込みがないことを理由に退職した場合が該当します。
4.事務所の移転により通勤が困難になって退職した場合
「事業所の移転によって通勤時間が4時間以上かかるようになった」など、出社が困難となったことを理由に退職した場合が該当します。
5.労働条件と実態が大きく乖離していたために退職した場合
入社時に示された労働契約の内容と、実際の労働環境が大きくかけ離れていたことを理由に退職した場合が該当します。
6.賃金の3分の1以上が支払われない月が複数月あり退職した場合
賃金の3分の1以上が支払われない月が2回以上連続したことや、離職直前6ヵ月の間に3回あったことなどを理由に退職した場合が該当します。
7.賃金が従来の85%以下になったことを理由に退職した場合
予期できないタイミングで、賃金が従来の85%以下になったことを理由に退職した場合が該当します。
8.長時間労働がおこなわれており改善の余地もないため退職した場合
長時間労働が慢性的におこなわれていたことや、行政機関から健康障害などが生じるおそれがある旨を指摘されたにもかかわらず、改善されなかったことを理由に退職した場合が該当します。
9.職種転換の際に使用者が十分な配慮をしなかったため退職した場合
職種転換にあわせて賃金が低下したり、通勤が困難になったりした場合や、必要な教育を受けられずに専門知識を発揮する機会を失った場合など、使用者から十分な配慮がおこなれなかったことを理由とした離職が該当します。
10.有期雇用契約で3年以上労働し、その後更新されずに退職した場合
期間の定めがある雇用契約の更新によって3年以上雇用されており、労働契約更新の希望があるにもかかわらず、契約更新されなかったことを理由に退職した場合が該当します。
11.有期雇用契約で更新を明示されたが、実際は更新されずに退職した場合
雇用契約の際に更新または延長をおこなう旨が明示してあり、労働契約の更新を希望していたにもかかわらず、契約更新されなかったことを理由に退職した場合が該当します。
12.上司や同僚などから故意に嫌がらせを受けたことが理由で退職した場合
上司や同僚からの著しい冷遇や嫌がらせを繰り返し受けたことを理由に退職した場合が該当します。
13.会社から直接または間接的に退職するよう勧奨を受けたことで退職した場合
社内の人員整理にともなう退職勧奨を受けて退職した場合や、希望退職者募集に応募して退職した場合が該当します。
14.使用者の攻めに帰すべき理由によって3ヵ月以上休業したため退職した場合
経済情勢の変動やその他の理由により事業活動の継続が困難となり、会社が一時的に休業し、休業手当が3ヵ月以上連続して支払われたことを理由に退職した場合が該当します。
15.事業所の業務が法令に違反したことが原因で退職した場合
会社が法令違反の製品を製造または販売していたことを知るなどして、3ヵ月以内に退職した場合が該当します。
会社都合退職ではなく自己都合退職にされそうな場合の3つの対処法
なかには、本来なら会社都合退職とするべきケースであるにもかかわらず、会社側が自己都合退職として処理しようとすることもあります。
会社都合退職ではなく自己都合退職にされそうな場合、以下のような対処法が考えられます。
- 会社から打診を受けた際にはっきりと断る
- 退職届の提出を促されても応じない
- 労働問題が得意な弁護士に相談する
会社都合退職といえる正当な理由がある場合には、泣き寝入りせずにしかるべき対応を取ることが大切です。
1.会社から打診を受けた際にはっきりと断る
会社から「自己都合退職にしてほしい」などと打診された場合には、はっきりと断るようにしましょう。
会社側としては「会社都合退職になると助成金がもらえない」といった不利益を受けたりするため、自己都合退職で処理したがる傾向があります。
なかには「会社都合退職だと就職活動で不利になる」などと、脅してくるようなケースもあります。
しかし、会社側の要望を言われるがまま受け入れると、結果的に自身が損することにもなりかねないため、会社都合退職といえる理由がある場合には必ず断るようにしてください。
2.退職届の提出を促されても応じない
会社都合退職にあたる場合は、会社から退職届の提出を促されても応じないようにしてください。
安易に退職届を提出してしまうと、自己都合退職として扱われてしまうおそれがあります。
結果的に、退職金や失業給付金などを十分に受け取れなくなる可能性があるため注意しておきましょう。
3.労働問題が得意な弁護士に相談する
会社都合退職を自己都合退職にされそうな場合は、労働問題が得意な弁護士に相談するのが有効です。
弁護士に相談すれば、自身のケースが会社都合退職と自己都合退職のどちらにあたるのかを正確に判断してもらえます。
さらに、弁護士なら依頼者の代理人として、交渉や裁判手続きなどの会社とのやり取りを代行してもらうことも可能です。
労働問題が得意な弁護士を探す際は、当社が運営する「ベンナビ労働問題」がおすすめです。
ベンナビ労働問題は、労働問題が得意な全国の弁護士を掲載しているポータルサイトです。
お住まいの地域から対応可能な弁護士を一括検索できるので、弁護士選びが初めての方でもすぐに信頼できる弁護士を探せます。
自己都合退職の場合に失業保険の手続きを有利に進める2つの方法
たとえ自己都合退職となったとしても、今後のためにできることはあります。
失業保険の手続きを有利に進めるためにも、以下のような対応を検討しましょう。
- ハローワークにて会社都合退職への変更を求める
- ハローワークにて特定理由離職者の認定を求める
1.ハローワークにて会社都合退職への変更を求める
意に反して自己都合退職として処理された場合は、会社都合退職への変更を求めましょう。
もし会社が離職票に記載している退職理由に誤りがある場合は、ハローワークにて申し立てをおこなうことで変更してもらえる可能性があります。
以下のような証拠を集めたうえで、ハローワークに相談してみるとよいでしょう。
【会社都合退職への変更を求める際に有効な証拠の一例】
- タイムカード
- 雇用契約書
- 給与明細
- 退職の経緯がわかるメールや音声データ など
2.ハローワークにて特定理由離職者の認定を求める
会社都合退職の要件には該当しなさそうな場合は、特定理由離職者の認定を求めることを検討しましょう。
特定理由離職者とは、病気・けが・妊娠・出産・通勤困難などの理由で離職を余儀なくされた人のことを指します。
特定理由離職者に認定されれば、失業保険の給付制限期間が原則適用されません。
自己都合退職であっても、会社都合退職の場合と同様に7日間の待機期間を経過すれば給付が開始します。
もし特定理由離職者に該当する可能性がある方は、やむを得ない事情で離職したことがわかる書類などを用意したうえで、ハローワークに相談してみてください。
会社都合退職に関するよくある質問5選
ここでは、会社都合退職に関するよくある質問について解説します。
1.会社都合退職になる条件は?
会社都合退職となるのは、退職に至る責任や原因が会社側にある場合です。
一例として、以下のようなケースでは会社都合退職扱いとなる可能性があります。
- 会社が倒産して退職した場合
- 大規模なリストラにより退職した場合
- 事務所の廃止がおこなわれて退職した場合
- 事務所の移転により通勤が困難になって退職した場合
- 労働条件と実態が大きく乖離していたために退職した場合
- 賃金の3分の1以上が支払われない月が複数月あり退職した場合
- 賃金が従来の85%以下になったことを理由に退職した場合
- 長時間労働がおこなわれており改善の余地もないため退職した場合
- 職種転換の際に使用者が十分な配慮をしなかったため退職した場合
- 有期雇用契約で3年以上労働し、その後更新されずに退職した場合
- 有期雇用契約で更新を明示されたが、実際は更新されずに退職した場合
- 上司や同僚などから故意に嫌がらせを受けたことが理由で退職した場合
- 会社から直接または間接的に退職するよう勧奨を受けたことで退職した場合
- 使用者の攻めに帰すべき理由によって3ヵ月以上休業したため退職した場合
- 事業所の業務が法令に違反したことが原因で退職した場合
2.会社都合退職のデメリットは?
会社都合退職のデメリットとして、退職後の転職活動で不利になる可能性があります。
退職理由が会社側にあることが明確にわかるように対策しておかないと、担当者からの印象が悪くなって選考の段階で不利に働くこともあります。
たとえば、会社の業績不振や倒産が退職理由の場合は、履歴書を作成する際にその旨を補足しておくとよいでしょう。
3.会社都合退職の場合、労働者側で何か手続きは必要?
会社都合退職の場合、貸与物の返却・業務の引き継ぎ・退職関係書類の受け取りなどの対応が必要となります。
なお、会社都合退職の要件に該当する場合において退職届や退職願を提出してしまうと、「労働者が自ら退職を希望しているもの」とみなされて自己都合退職として処理されてしまうおそれがあります。
もし会社側から退職届などの提出を求められた際は「退職勧奨にともなう退職」などと会社都合退職であることが明確にわかるようにしておきましょう。
4.会社側が会社都合退職ではなく自己都合退職にさせたがる理由は?
使用者である会社側が、会社都合退職ではなく自己都合退職にさせたがる主な理由は「助成金をもらえなくなるおそれがあるため」です。
助成金は、企業の事業支援のために政府から支給されるお金のことです。
雇用関係の助成金については「一定期間内に会社都合退職者を出していないこと」が条件になっているものがあります。
したがって、受給対象から外れないように、会社都合退職をなんとかして回避しようと画策する会社も少なくないのです。
5.退職届を提出した場合でも会社都合退職にできる?
会社に退職届を提出してしまったとしても、会社都合退職にできる可能性はあります。
会社都合退職になるかどうかは、あくまでも「退職に至った原因が会社側にあるかどうか」によって決定されるものです。
労働者が自主的に退職するかのような行動を取っていたとしても、ただちに自己都合退職になるわけではありません。
すでに自己都合退職とされている場合は、速やかにハローワークへ相談することをおすすめします。
さいごに|退職トラブルで悩んでいるなら、まずは弁護士との無料相談がおすすめ
会社都合退職と自己都合退職のどちらに該当するかで、退職時に受け取れるお金や就職活動への影響などが大きく変わります。
会社都合退職のほうが金銭面で有利な扱いとなるため、基本的には会社側から自己都合退職にするような働きかけがあっても応じないことが大切です。
しかし、なかには会社都合退職か自己都合退職かの線引きが難しいケースや、会社が強い圧力をかけてくるケースも少なくありません。
もし会社側と対立した際は、できる限り早い段階で「ベンナビ労働問題」から労働問題が得意な弁護士に相談・依頼しましょう。
弁護士なら、会社都合退職にするためのアドバイスや、会社との交渉や裁判手続きなども一任できるなど、労働者の心強い味方として尽力してくれます。
初回相談無料の法律事務所も多くあるので、弁護士への依頼を迷っている方や、弁護士費用が不安な方も、まずは一度気軽にご利用ください。
