- 「離婚するときは公正証書を作成すべき?」
- 「公正証書は自分でも作れる?」
離婚時に公正証書を作成するには、時間もお金もかかります。
そのため「公正証書を作成する必要があるだろうか」「自分で作成してお金を節約できないか」と考えていませんか?
本記事では、離婚時に公正証書を作成すべき理由5つ、自分で作成できるか、公正証書の作成が特に推奨されるケース、必ずしも必要のないケースを解説します。
離婚の手続きでは、公正証書を作成せず後悔することも少なくありません。
本記事を読めば、自分のケースにあてはめて公正証書の作成が必要か、自分で作成して問題ないかが判断できるようになります。
離婚時に公正証書を作成すべき理由5つ
離婚の際は、今後のトラブルを防ぐため公正証書を作成すべきです。
以下、その理由について、詳しく見ていきましょう。
金銭の未払いが発生したらすぐ強制執行ができる
「強制執行認諾文言」付きの公正証書を交わしておけば、養育費や慰謝料の支払いが滞った際に、裁判手続きを経ることなく強制執行が可能です。
通常、強制執行をおこなうには裁判所に訴えを提起して、判決を得るなどする必要があります。
しかし、強制執行認諾文言付きの公正証書があれば裁判手続きを省略できるため、時間と費用を大幅に削減できるのです。
離婚時に合意した内容が明確化され相手が支払う意思を確認できる
公正証書に財産分与や養育費などの離婚条件を記載すれば、合意内容が明確化され相手の支払い意思を確認できます。
公正証書は、公証役場という公的な場で法律の専門家である公証人が作成します。
公証人が内容を読み上げ、双方が納得したうえで署名・押印するため、「そんな約束はしていない」「自分の意思ではなかった」というような言い訳は通りにくいです。
また、相手に合意内容を守り養育費などを支払う意思があることを確認できる点もメリットと言えます。
相手がプレッシャーを感じ不払いを予防できる
公正証書の存在そのものが、相手にとって強力なプレッシャーになります。
支払う側は「支払いが滞ればいつでも差し押さえをされるおそれがある」と考えるためです。
無効となってしまうリスクを軽減できる
当人同士だけで作成する離婚協議書と違い、公正証書は無効となるリスクを軽減できる点も大きなメリットです。
公正証書は公証人によって本人確認がされたうえで作成されるうえに、当人による署名押印がされます。
そのため「こんな書面は知らない」と言い訳するのは困難になるのです。
また当人同士だけで作成する離婚協議書は、以下のような不備によって無効となってしまうリスクがあります。
- 正しく署名押印がされていない(例:署名押印がない/シヤチハタで押印しているなど)
- 内容が不明確で曖昧(例:養育費などの金額や支払方法・支払日が具体的に記されていないなど)
- 法的に無効な内容が含まれている(例:養育費や面会交流を放棄するなど)
公証人が確認して作成する公正証書であれば、こういった不備によって無効になる不安はありません。
紛失や改ざんを防げる
公正証書は原本が公証役場に20年間保存されることから、紛失や改ざんのリスクを防げます。
当人同士で離婚協議書を作成する場合、書面をしまった場所がわからなくなるなどして紛失してしまうこともあるでしょう。
内容に納得していない場合、元夫婦のいずれかが内容を不正に書き換える可能性も否定できません。
仮に相手が改ざんしたとしても、裁判などで立証することも難しいです。
公正証書であれば、このような不安を回避できます。
離婚時に公正証書を作成するデメリットはある?
メリットの多い公正証書ですが、いくつかデメリットがある点は否めません。
以下、どのようなデメリットがあるかみていきましょう。
作成に費用や手間がかかる
当人同士だけで離婚協議書を作成する場合に比べ、公正証書を作成する際は費用も手間もかかる点は注意しましょう。
公正証書を作成する際は、公証人手数料がかかります。
手数料は法律で定められており、公正証書に記載する金額によって以下のように異なります。
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 50万円以下 | 3,000円 |
| 50万円超100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円超200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円超500万円以下 | 1万3,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 2万円 |
| 1,000万円超3,000万円以下 | 2万6,000円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 3万3,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 4万9,000円 |
【参考元】公証人手数料|日本公証人連合会
たとえば財産分与や慰謝料など、請求金額の合計が1,000万円であれば手数料は20,000円です。
また公正証書を作成する際は、離婚条件や素案を自分たちで決めたうえで公証人と打ち合わせをし内容を確認してもらわなくてはなりません。
調印日には公証役場へ行って作成手続きに立ち会う必要もあります。
公正証書を作成する場合は、このような手間がかかる点も把握しておきましょう。
夫婦同席のうえで作成しなくてはならない
公正証書を作成する場合、原則として夫婦双方が公証役場に出向いて手続きをする必要があります。
すでに夫婦関係が破綻している状態だと、長時間同じ空間にいることは精神的な負担になるかもしれません。
離婚原因がDVやモラハラの場合、相手と顔を合わせることで恐怖やストレスを感じるでしょう。
相手が遠方に住んでいるなどして、予定を合わせられないこともあります。
なお、弁護士や行政書士などの専門家や親族を代理人に立てることは可能です。
また2025年10月からは、リモートでの公正証書作成も可能になりました。
相手と直接会いたくない場合などは、こういった手段を検討するのも手です。
離婚が遅れる原因になる可能性がある
公正証書を作成することで、離婚が遅れる可能性があります。
公正証書の作成には、公証役場への事前相談や打ち合わせ、必要書類の準備などの手順を踏む必要があり、ある程度の時間がかかるためです。
数日程度で作成できるケースもある一方、内容が複雑だったり公証役場の予約がとれなかったりすると、1ヵ月以上かかることもあります。
また公証役場の開庁時間は平日日中なので、共働きでお互い忙しい場合は、予定をあわせられないことも少なくなりません。
結果、それが原因で公正証書作成に時間がかかることもあり得るのです。
早く離婚したいと考えている場合は、この期間が負担に感じられるかもしれません。
離婚時に公正証書の作成が特に推奨されるケース
公正証書を作成しなくても離婚は可能です。
しかし以下にあげるケースでは、離婚時に公正証書を作成することを強く推奨します。
幼い子どもがいて養育費を何年も受け取るケース
幼い子どもがいて養育費を長期間受け取る場合は、公正証書を作成しておいたほうがよいでしょう。
養育費は、子どもが経済的・社会的に自立できるようになるまでの間、子どもと離れて暮らすほうの親が支払うお金です。
子どもが成人するまで、あるいは大学卒業まで支払われるケースが多く、受け取り期間が10年以上に及ぶ場合も珍しくありません。
もし途中で養育費の支払いが止まってしまえば、子どもの教育や生活に深刻な影響が生じる可能性があります。
離婚にあたり高額な金銭のやり取りが想定されるケース
財産分与や慰謝料など、高額な金銭をやり取りするときは公正証書を作成しておくことをおすすめします。
公正証書を作成することで金額の改ざんなどを防ぎ、約束した金額が確実に受け取りやすくなるためです。
特に分割払いで支払いを受ける場合、はじめはよくてもだんだん支払いが滞るようになるケースも考えられます。
強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、途中で支払いが止まっても、相手の預貯金や給与などの差し押さえが可能です。
年金の合意分割をするケース
年金の合意分割を受ける場合も、公正証書を作成したほうがよいでしょう。
合意分割とは、離婚時の年金分割制度のひとつで、婚姻期間中の夫婦の厚生年金記録(標準報酬額)を、多いほうから少ないほうへと分ける制度をいいます。
通常、年金の合意分割手続きをおこなう際は、夫婦が揃って年金事務所に出向く必要があります。
しかし公正証書があれば、年金分割を受ける側だけで手続きを進めることが可能です。
離婚時に公正証書を作成する必要がないケースはある?
離婚時に金銭の授受や財産の分与が発生しないケースであれば、公正証書を作成する必要性は低いです。
離婚協議書さえ作成すれば十分でしょう。
また金銭のやり取りが発生するとしても、一括で支払われる場合は必ずしも公正証書を作成する必要性が高いとは言えません。
離婚協議書の作成後、すぐに支払われるのであればそれで問題ないためです。
ただし支払いまでに時間がかかるようなら、公正証書を作成した方が安心と言えます。
公正証書は自分で作成できる?弁護士に任せるべき?
離婚の公正証書の原案は、自分で作成可能です。
自分で作成すれば、弁護士への報酬が発生しないためその分費用を抑えられます。
しかし、自分で作成する際は多くの注意点もあります。
まず、法的に適切な文言を自分で考える必要があり、不備なく記載しなければなりません。
ネット上でひな型は見つかりますが、ひな型には一般的な内容しか書かれていないことが多く、自分たちの事情に対応できなかったり重要な条項が欠けていたりといったことが起こり得ます。
また、公証人は中立的な立場であり、どちらか一方の味方ではありません。
財産分与の割合は適正か、慰謝料や養育費の金額は妥当かといった判断は当事者自身がおこなう必要があります。
夫婦のみで離婚条件を決めると、自分にとって不利な条件で合意してしまうおそれがあります。
弁護士に依頼すれば、離婚条件が適正か判断してもらえるうえに、有利な条件で合意できるように対応してもらえます。
相手との交渉を弁護士に任せることも可能です。
離婚の手続きで後悔しないためにも、交渉段階から公正証書作成まで弁護士に任せた方がよいでしょう。
離婚時に公正証書を作成する流れ
離婚の公正証書は、以下の流れで作成します。
それぞれ見ていきましょう。
1.夫婦で離婚条件について話し合い合意する
まずは、夫婦で以下のような離婚条件を話し合う必要があります。
- 親権
- 養育費
- 財産分与
- 慰謝料
- 面会交流
- 年金分割
話し合いがまとまったら、合意内容を離婚協議書としてまとめます。
公正証書は、離婚協議書をもとに作成されます。
2.公証人と事前の打ち合わせをする
離婚協議書を作成したら、公証役場に連絡して公正証書の作成を依頼します。
全国どこの公証役場でも対応してもらえますが、対面で作成する場合は実際に足を運ぶ必要があるため、自宅から近い場所を選ぶとよいでしょう。
最寄りの公証役場は、こちらから検索してください。
作成を依頼したら離婚協議書を提出し、公証人と打ち合わせをおこないます。
そして公証人が作った文案を夫婦双方が確認し、問題がなければ公正証書の作成日時を決めます。
また、事前に、夫婦双方の身分証明書や印鑑証明書の写しの提出を求められることがあります。
なお公証役場によっては、メールやFAXでの打ち合わせが可能です。
これらの方法で打ち合わせをしたい場合は事前に確認しておくとよいでしょう。
3.公証役場にて公正証書を作成する
作成日当日は、原則として夫婦双方が公証役場に出向きます。
公証人が公正証書の内容を読み上げ、内容に相違がなければ双方が署名・押印して完成です。
なお自分で公証役場へ行く時間がない場合や別れる夫(妻)と顔を合わせたくない場合は、弁護士に依頼して代わりに立ち会ってもらうことも可能です。
2025年10月からはリモート作成も可能に!
2025年10月から、公正証書をリモートで作成できるようになりました。
自宅などからビデオ会議システムを利用して作成できるため、公証役場に出向く手間を省けます。
ただし、リモート作成をおこなうには、以下の条件を満たす必要があります。
- リモート方式利用の申し出をおこなうこと
- 相手がリモートでの作成に反対しないこと
- 公証人がリモートでの作成を認めること
また、リモートでの作成には、Web会議が可能なパソコンや電子署名をおこなうための機器、パソコンで利用可能なメールアドレスなどが必要です。
スマートフォンやタブレットは、電子サインとサイン中の当事者の様子が同時に確認できないため使用できません。
なお、電子署名をおこなうための機器とは、タッチ入力が可能なディスプレイやペンタブレット+電子ペンなどです。
公正証書のリモート作成をおこなう際の手順は以下のとおりです。
- 公証役場に電話・メールで連絡する
- 必要書類をデータで提出する
- ビデオ会議システムで面談を受ける
- 電子署名で認証する
- 電子公正証書をメールや専用サイトで受け取る
詳細は、公証役場または弁護士に確認しましょう。
公正証書作成の必要書類
公正証書作成に必要な書類は、本人が対応するか代理人に依頼するかで変わってきます。
また、離婚の内容によっても異なるため、事前に確認しておきましょう。
■公正証書作成の必要書類
| 自分で作成する場合 | ・身分証明書+印鑑(印鑑証明書+実印・運転免許証+認印・マイナンバーカード+認印など) ・戸籍謄本 ・不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書など(財産分与の対象が不動産の場合) ・年金手帳・年金情報通知書など(年金分割をする場合) |
|---|---|
| 代理人に依頼する場合は右記も必要 | ・実印を押印した委任状+印鑑証明書 ・代理人の身分証明書+認印 |
なお、印鑑証明書は発行から3ヵ月以内のものしか使用できません。
必要書類は公証役場によって異なる可能性があるため、公正証書の作成を申し込む際などに確認しましょう。
公正証書に書くべきことと書けないこと
公正証書には、書くべき内容と書けない内容があるため、作成前に確認しておきましょう。
公正証書に書くべき内容は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 離婚について夫婦間で合意した内容 | 離婚に合意したことや養育費・財産分与・慰謝料などの離婚条件、清算条項など |
| 住所・連絡先変更時の通知義務 | 離婚後に住所や勤務先、連絡先が変わった場合に、相手に通知する義務を定めること |
| 強制執行認諾文言 | 約束どおり支払われなかった場合、ただちに財産や給与を差し押さえることを承諾する一文 |
強制執行認諾文言は、公正証書に執行力をもたせるためには欠かせません。
この文言により、金銭の支払いが滞ったときに裁判を経ることなく相手の財産や給与を差し押さえられます。
一方で、以下にあげるような法律に違反する内容や、公序良俗に反する約束は書けません。
- 親権者の変更を禁止すること
- 養育費の金額変更を制限すること
- 養育費の請求権を放棄すること
- 旧姓への変更を強制すること
- 子どもとの面会交流を認めないこと
- 利息制限法を超える遅延損害金を設定すること
親権や養育費については、子どもの利益や状況の変化に応じて変更できる権利が法律で保障されています。
そのため、上記のような内容は認められません。
離婚時の公正証書テンプレート
ここでは、離婚時の公正証書テンプレートを紹介します。
PDF形式でダウンロードすることもできるので活用ください。
なお、記載すべき内容は夫婦の財産状況や子どもの有無など、個別の事情によって異なります。
■離婚の公正証書テンプレート
離婚協議書
第1条 離婚の合意甲(夫)と乙(妻)は、協議離婚することに合意し(以下「本件離婚」という。 )、乙は、本協議書締結後、速やかに離婚届の提出を行う。 第2条 親権者甲乙間の子である○○(生年月日:令和○年○月○日生)の親権者を乙と定め、同人において監護養育する。 第3条 養育費1. 甲は乙に対し、上記子の養育費として、令和○年○月から子が満○歳に達する日の属する月まで、毎月○○円を○日限り乙の指定する銀行口座に振り込む。 振込手数料は甲の負担とする。 2. 前項に定める養育費の増減については、甲、乙及び上記子の状況を考慮し、別途協議する。 第4条 慰謝料甲は乙に対し、本件離婚に伴う慰謝料として、金○○円を、令和○年○月○日限り、乙指定口座に振り込む。 振込手数料は甲の負担とする。 第5条 財産分与甲は乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として、金○○円を、令和○年○月○日限り、乙指定口座に振り込む。 振込手数料は甲の負担とする。 第6条 面会交流乙は、甲に対し、甲が上記子と、月○回程度、面会交流することを認め、その日時、場所及び方法等については、上記子の福祉を尊重し、甲乙間で別途協議して定める。 第7条 年金分割甲及び乙は、甲乙間の別紙年金分割のための情報通知書記載の情報に係る年金分割についての請求すべき按分割合を0.5と定めることに合意する。 第8条 清算条項甲及び乙は、甲と乙との間には、本件離婚に関し、本協議書に定めるもののほか何らの債権債務がないことを相互に確認する。 第9条 強制執行認諾文言付公正証書甲及び乙は、本協議書と同内容の強制執行認諾文言付公正証書を、乙の費用負担により作成することに合意する。 以上の合意成立を証するために、本書2通を作成し、甲乙が署名捺印の上、各自1通を保有する。 令和○年○月○日 【甲】 住所:____________ 氏名:____________ 印 【乙】 住所:____________ 氏名:____________ 印 |
さいごに|離婚の公正証書作成については弁護士に相談を!
離婚時に公正証書を作成すべき理由や作成の流れについて解説しました。
財産分与や養育費、慰謝料の支払いなどについて夫婦で話し合う場合、口約束や自分で離婚協議書を作成するだけで済ませるのはおすすめしません。
あとから「約束していない」「覚えがない」と言われたり、支払いが途中で止まってしまったりするリスクがあります。
公正証書を作成すれば合意内容が明確になり、紛失や改ざんを防げます。
さらに、強制執行認諾文言付きにしておけば、金銭の支払いが滞った際に裁判を経ることなく相手の財産や給与を差し押さえられるため、長期間にわたって養育費を受け取る場合も安心です。
公正証書を作成するときは、協議の段階で弁護士に相談しておくのがおすすめです。
自分だけで交渉すると、気づかずに不利な条件で合意してしまうおそれがありますが、弁護士がつくことで適正な条件で合意できる可能性が高まります。
また、公正証書の原案作成や公証役場とのやり取りも一任できるため、精神的な負担も軽減できるでしょう。
公正証書は離婚後の生活を守る手段です。
後悔のない離婚を実現するためにも、早めに専門家の力を借りることを検討してください。
