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親権者とは?親権者を決めるときの考慮要素や離婚トラブルを相談できる専門窓口も紹介

監修者
川越 悠平
弁護士
親権者とは?親権者を決めるときの考慮要素や離婚トラブルを相談できる専門窓口も紹介
目次
  1. 親権者とは?法律的にどんな役割を持っているの?
    1. そもそも親権とは?どんな権利・義務を指す?
    2. 親権者と監護者・保護者の違いは?
    3. 婚姻中は父母両方が親権者になる
    4. 父母が離婚する際は単独親権か共同親権かを決める
  2. 離婚時、単独親権の場合に親権者を決める判断基準6つ
    1. 基準1:継続性の原則
    2. 基準2:母親優先の原則(現在は重視されなくなりつつある)
    3. 基準3:子どもの意思の尊重
    4. 基準4:兄弟姉妹不分離の原則
    5. 基準5:親の心身の健康・生活状況
    6. 基準6:面会交流に対する協力的な姿勢の有無
  3. 離婚時に親権者を決める手順3つ
    1. 手順1:夫婦間の話し合い(協議離婚)で決める
    2. 手順2:離婚調停(夫婦関係調整調停)で裁判官を交えて話し合う
    3. 手順3:離婚裁判(訴訟)で裁判官が親権者を指定する
  4. 離婚時の親権争いを有利に進めるための事前対策3つ
    1. 対策2:育児日記や保育園の連絡帳など証拠となる記録を残す
    2. 対策3:経済的な基盤や実家の協力などサポート体制を整える
  5. 親権問題について無料相談ができる窓口5選
    1. 弁護士|親権獲得に向けて具体的なアドバイスをもらえる
    2. 法テラス|収入・資産要件を満たした人のみ利用できる
    3. 自治体の法律相談|手続きに関する一般的なアドバイスが欲しい人向け
    4. 家庭裁判所の相談窓口|調停手続きに関する情報が知りたい人向け
    5. 児童相談所|子どもの心理的ケアや養育環境について相談したい人向け
  6. 親権者についてよくある質問
    1. 専業主婦(無収入)でも親権者になれる?
    2. 浮気や不倫をした側(有責配偶者)でも親権者になれる?
    3. 離婚後に親権者を変更できる?
    4. 親権と監護権は切り離せる?
    5. 親権はいつまで続く?
    6. 祖父母が親権者になることはできる?
    7. 親権を放棄できる?
  7. さいごに | 離婚時の親権者の扱いで困ったら弁護士に相談しよう
  • 「親権者とは、どんな役割を持っているの?」
  • 「親権者は誰がなるの?どうやって決めるの?」

離婚をするとき、子どもがいれば親権の問題で不安になるでしょう。特に2026年4月に共同親権が選べるようになってから、親権の問題は複雑になりました。

本記事では親権者とは何かや役割といった基本的な概要から、親権者は父母のどちらになるか、親権者を裁判所が決めるときの判断基準、親権問題に関する相談窓口を解説します。

親権を確実に取得したい場合、関連する知識を把握しておくべきです。本記事を読むことで親権についての必要知識を把握し、親権を取得するために適切な対応ができるようになります。

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親権者とは?法律的にどんな役割を持っているの?

親権者とは、未成年の子どもを育て、財産を管理する権利と義務を有する人のことです。

たとえば、子どもと一緒に暮らして日々の世話をしたり、進学に伴う入学手続きなどの契約を法定代理人としておこなったりします。子ども名義の預貯金を管理するのも、親権者の大切な役割です。

これらの権利と義務が続くのは、原則として子どもが成年(18歳)を迎えるまでです。子どもが未成年のうちは、親権者が責任をもって子どものために責務を果たす必要があります。

そもそも親権とは?どんな権利・義務を指す?

親権とは、未成年の子どもが成年に達するまでの間、子どもの利益のために身上や財産を管理・監護する権利であり、同時に親が負う責務のことです。

民法上、親権をおこなう者には、子どもの監護および教育をおこなう権利義務(身上監護権)と、子どもの財産を管理し、法定代理人として法律行為をおこなう権限(財産管理権)が認められています。

これらの権限を行使する際には、親の都合ではなく、常に子どもにとって何が最も利益になるかを最優先に考えなければなりません。

(監護及び教育の権利義務)

第八百二十条 親権をおこなう者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

(財産の管理及び代表)

第八百二十四条 親権をおこなう者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。

引用:民法|e-Gov法令検索

上記条文のうち「ただし、その子の行為を~」とは、子どもが借金などの債務を負う契約については、親権者が一方的に決めることはできず、原則として本人の同意が必要になることを意味しています。

親権・身上監護権・財産管理権の関係性と具体例については、以下の表を参考にしてください。

親権 身上監護権 ・子どもがどこに住むかを決める
・しつけや教育をする
・食事、洗濯、健康管理など、生活面での世話をする
・アルバイトの許可をする
・養子縁組に関する手続きをおこなう(家庭裁判所の関与が必要な場合あり) など
財産管理権 ・子ども名義の預貯金口座を開設する
・お年玉やお小遣いなど、子どもが取得した財産を管理する
・学資保険や生命保険を契約、解約する など

親権者と監護者・保護者の違いは?

親権者と似た用語として、監護者や保護者がありますが、それぞれ法的な位置づけや意味合いは異なります。

まず、監護者とは、親権のうち身上監護権のみをおこなう人を指します。たとえば、離婚時に「子どもと一緒に暮らして世話はおこないたいが、財産管理は相手に任せたい」という場合、一方を親権者、もう一方を監護者と定めることがあります。

次に、保護者とは、未成年の子どもに限らず、高齢者や障害のある人など、支援や保護を必要とする人を事実上・社会的に支える立場の方を指す一般的な呼称です。法律上の厳密な用語ではなく、親権者、未成年後見人、里親、親族などが含まれる場合があります。

親権者は父母どちらがなるの?

親権者が誰になるかは、婚姻中か離婚後かによって扱いが変わります。

ここでは、それぞれの状況で親権者がどのように扱われるのかについて、詳しく解説します。

婚姻中は父母両方が親権者になる

結婚している間は、父母の双方が親権者として、子どもを育て、身上や財産を管理する権利と義務を有します。婚姻期間中の親権について、民法では次のように定められています。

(親権)

第八百十八条

2 父母の婚姻中はその双方を親権者とする。

引用:民法|e-Gov法令検索

父母がともに親権者である場合、原則として親権は共同で行使され、夫婦が協力して子どもの世話をしたり、教育方針を決めたりします。子どもの財産管理についても、原則として父母が共同でおこないます。

もっとも、日常の行為や急迫の事情がある場合、または父母の一方が病気などの理由で親権を行使できないときには、他方が単独で親権を行使することが認められています。

さらに、虐待などによって子どもの利益が著しく害されるおそれがある場合には、家庭裁判所の判断により、親権が停止または喪失されることがあります。この場合、他方の親が親権を単独で行使することもありますが、事情によっては未成年後見人が選任されることもあります。

父母が離婚する際は単独親権か共同親権かを決める

離婚をする際には、単独親権とするか共同親権とするかを定める必要があります。父母の協議で合意できる場合は話し合いで決めますが、協議が調わない場合には家庭裁判所が親権の方式を定めます。

単独親権を選択した場合は、定められた一方の親が親権を行使します。これに対し、共同親権を選択した場合、子どもに重大な影響を与える事項については原則として父母が共同して親権を行使します。もっとも、日常の行為や急迫の事情がある場合には、一方の親が単独で判断することも認められています。

離婚時の協議で親権者が決まらないときには、家庭裁判所の調停や審判、離婚裁判において親権者が定められます。裁判所は、常に子どもの利益を最優先に判断します。

(離婚又は認知の場合の親権者)

第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。

2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。

5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。

引用:民法|e-Gov法令検索

なお、DVや虐待などにより共同して親権をおこなうことが困難な場合には、家庭裁判所は必ず単独親権を定めなければならないとされています。

親権の種類 単独親権 共同親権
概要 父母のどちらか一方が親権を有する 離婚後も父母双方が親権を有する
主なメリット ・子どもに関する重要な決定を迅速におこなえる
・親権について元配偶者と争いになる可能性を回避できる
・両親が子どもに対する責任感を持ち続けることから、子どもが両親の愛情を感じやすくなる
・両親ともに子どもを育てる責任感が強くなり、養育費の不払いリスクの軽減や面会交流の継続が期待できる
・離婚時の親権争いで時間がかかるのを回避できる
主なデメリット ・親権を持たない親と子どもの交流が希薄になりやすい
・親権を持たない親の責任感が失われ、養育費の不払いが発生しやすくなる
・離婚時の親権争いが長引きやすくなる
・子どもに関する重要な決定に時間がかかったり争いが発生したりしやすくなる
・一方の親が離婚前からDVや虐待、モラハラをおこなっていた場合、それが継続してしまうリスクがある

離婚時、単独親権の場合に親権者を決める判断基準6つ

離婚にあたって単独親権をえらぶ場合、父母のどちらが親権者になるか決めなくてはなりません。父母間の協議で決めるのであれば、どちらが親権者になるかは本人達の任意ですが、合意に至らなければ最終的に裁判で争うことになります。

その際、裁判所が判決を下す際の基準になるのが「父母のどちらが親権者になるのが、子どもにとって利益になるか」です。より具体的には、裁判所が親権者を決める際の基準として以下6つが挙げられます。ここでは、この6つの基準についてひとつずつ詳しく見ていきましょう。

裁判所において親権者を父母いずれかにするか判断する際の主な基準 詳細
1. 継続性の原則 これまで主に子どもを監護してきた方の親が、引き続き監護するべき
2. 母親優先の原則(現在は重視されなくなりつつある) 授乳が必要な乳幼児期の子どもは、結びつきの強い母親が親権者として優先されやすい
※現在は親権者決定の考え方として主流から外れ、前項の「継続性の原則」が重視される
3. 子どもの意思の尊重 子どもが15歳以上の場合は、子どもの意見が最大限尊重される。10歳程度の場合でも子どもの意見が尊重される
4. 兄弟姉妹不分離の原則 一緒に育った兄弟姉妹は可能な限り引き離すべきでない
5. 親の心身の健康・生活状況 子どもを継続して安全に養育できる健康状態・生活環境・経済的基盤があるか
6. 面会交流への協力姿勢 離れて暮らす親(非監護親)と子どもの面会交流に協力的かどうか

基準1:継続性の原則

継続性の原則とは、これまでの養育実績を尊重し、子どもの生活環境をむやみに変えるべきではないという考え方です。環境の急激な変化は子どもに心理的・生活上のストレスを与えるため、離婚前から主に子どもの世話をしてきた親が、離婚後も引き続き親権者になるべきだという結論につながりやすい基準です。

離婚に向けて別居している場合には、子どもと同居している側の親に単独親権が認められる傾向があります。

一方で、子どもを残したまま家を出てしまうと、同居の実績が相手方に積まれていくため、親権獲得に不利になりやすいです。離婚後の親権を重視するのであれば、子どもを置いたままいきなり別居することは避けるのが原則です。

ただし、配偶者からのDVや子どもへの虐待がある場合は、安全確保のために子どもを連れて避難することが優先されます。このようなやむを得ない事情がある場合、家を出たことが親権判断で不利に扱われることはありません。

また、話し合いなしに子どもを連れ去る行為は、たとえ親権獲得を目的としていても、裁判所から監護の継続性として評価されない場合があります。

基準2:母親優先の原則(現在は重視されなくなりつつある)

母性優先の原則とは、特に乳幼児期(0〜3歳程度)の子どもについては、母親との結びつきを重視して親権者を判断するという考え方です。かつての裁判実務では広く用いられており、子どもが幼いほど母親に親権が認められやすい傾向がありました。

しかし現在では、性別を理由に母親を優先することは適切でないという考え方が主流になりつつあります。現在の実務では前項の「継続性の原則」を重視する方向に移行しています。

そのため、母性優先の原則は完全に消えたわけではないものの、単独で決め手となることは少なくなっており、あくまで養育実績や他の基準と組み合わせて考慮される位置づけになっています。

父親が積極的に育児に関わってきたケースでは、子どもが乳幼児であっても父親側に親権が認められる場合があります。「母親だから有利」という前提は、現在の実務では必ずしも成り立ちません。

基準3:子どもの意思の尊重

離婚時に子どもが一定の年齢に達している場合には、子どもがどちらの親と一緒に暮らしたいと考えているかという意思も、親権者指定の判断において重要な考慮要素とされます。

法律上、子どもが15歳以上の場合には、裁判所は親権者の指定または変更などをおこなうにあたり、必ず子どもの陳述を聴取しなければならないとされています。

(陳述の聴取)

第百六十九条

2 家庭裁判所は、親権者の指定若しくは変更又は親権行使者の指定の審判をする場合には、第六十八条の規定により当事者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。

引用:家事事件手続法|e-Gov法令検索

(附帯処分についての裁判等)

第三十二条

4 裁判所は、第一項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分についての裁判若しくは親権行使者の指定についての裁判又は前項の親権者の指定についての裁判をするに当たっては、子が十五歳以上であるときは、その子の陳述を聴かなければならない。

引用:人事訴訟法|e-Gov法令検索

もっとも、これは子どもの意見がそのまま結論として採用されることを意味するものではなく、子どもの年齢、理解力、意思の一貫性、養育環境全体との適合性などを踏まえて、総合的に判断されます。

子どもが15歳未満であっても、おおむね10歳以上の場合には、発達段階に応じてその意向が考慮されることが多く、実務上も子どもの意見が判断に影響を与えるケースが見られます。

なお、親が裁判手続きにおいて子どもの意思を不当に誘導したり、特定の意見を強制したと認定された場合には、その親の監護姿勢が問題視され、親権者指定において不利に評価されることがあります。

基準4:兄弟姉妹不分離の原則

兄弟姉妹不分離の考え方とは、これまで同一の家庭環境で育ってきた兄弟姉妹については、離婚後も可能な限り生活環境を共通にし、兄弟姉妹関係を維持することが、子どもの利益にかなうと考えられていることを指します。

裁判所は、兄弟姉妹を不必要に分離することにより、心理的な負担が生じたり、相互扶助関係が断たれたりするおそれがある点を考慮し、兄弟姉妹について同一の親を親権者と指定する方向で判断する傾向があります。

そのため、たとえば「長男については父親、長女については母親」といったように、兄弟姉妹ごとに親権者を分ける判断は、一般には慎重に検討され、容易には認められません。

基準5:親の心身の健康・生活状況

親権者を指定するにあたっては、親自身が子どもを安全かつ安定的に養育できる心身の健康状態や生活状況を備えているかどうかも、重要な考慮要素とされます。

具体的には、重い精神疾患、アルコール依存症やギャンブル依存症などがあり、これが子どもの日常的な養育に具体的な支障を及ぼしている場合には、親権者指定において著しく不利な評価をされる可能性が高いです。

また、子どもに対する暴力や暴言、あるいは配偶者に対する家庭内暴力(DV)が認められる場合には、子の安全や福祉を害する重大な事情として、親権者指定において極めて重く考慮されます。

もっとも、健康上の問題がある場合であっても、それが適切に治療・管理されており、実家の支援などによって安定した養育環境が確保されていると認められる場合には、直ちに親権者として不適格と判断されるわけではなく、個別具体的な事情を踏まえて総合的に判断されます。

基準6:面会交流に対する協力的な姿勢の有無

親権者の指定にあたっては、離れて暮らす親と子どもとの面会交流について、協力的かつ柔軟な姿勢を有しているかどうかも、重要な考慮要素とされます。

裁判所は、親権者となった親が、他方親との面会交流を不合理に制限したり、感情的対立を子どもに押し付けたりしないかという点を重視し、子どもが双方の親との関係を維持できる可能性を考慮します。

このように、他方親と子どもとの関係を尊重し、面会交流に対して前向きな姿勢を示す親を、親権者として適切と評価する考え方は、いわゆる「フレンドリー・ペアレント」の考え方として実務上言及されることがあります。

もっとも、面会交流が常に無条件で実施されるべきとされるわけではなく、過去に虐待やDVがあった場合など、子どもの安全や心身への影響に配慮すべき事情があるときには、制限や慎重な対応が必要とされます。

一方で、正当な理由なく面会交流を拒否したり妨げたりする姿勢が認められる場合には、その親の監護姿勢が問題視され、親権者指定において不利に評価されることがあります。

離婚時に親権者を決める手順3つ

離婚届には親権者について記載する欄があり、未成年の子どもがいる場合は未記入のままだと受理されない仕組みになっています。離婚時には、あらかじめ親権者について決めなくてはなりません。

離婚後の親権者をどうするかは、まず夫婦の話し合いで決めます。夫婦間で合意できない場合は、調停や裁判といった裁判所の手続きへ移行する流れです。

以下、この流れについて詳しく見ていきましょう。

離婚時に親権者を決める流れ
離婚時に親権者を決める手順 手続きの方法 内容と期間の目安
手順1 協議離婚 夫婦間の話し合いで合意する。合意できれば離婚届を提出して完了。期間は数日〜数ヵ月程度。
手順2 離婚調停 調停委員を交えて家庭裁判所で話し合う。合意すれば調停成立。期間は半年〜1年程度。
手順3 離婚裁判 調停不成立の場合に提起できる。裁判官が親権者を判決で決定する。期間は1年〜数年程度。

手順1:夫婦間の話し合い(協議離婚)で決める

離婚時に親権の定めをおこなう場合、まずは父母間の話し合い(協議)によって決める方法が基本となります。

協議によって親権の在り方(単独親権または共同親権)や親権者について合意した場合には、その内容を離婚届に反映し、届出をおこなうことで協議離婚が成立します。

協議離婚は、裁判所の関与を必要としないため、手続きとしては比較的簡易であり、当事者間の合意が円滑に形成されれば、早期に離婚を成立させることが可能です。

父母間で合意した内容(親権・養育費・面会交流など)は、公正証書として書面に残しておくことが強く推奨されます。公正証書にしておくと、言った言わないのトラブルを防げるだけでなく、将来的に養育費の不払いなどが生じた場合に、裁判を経ずに相手の給与や財産を差し押さえる(強制執行)ことが可能です。口頭での合意や普通の書面では、この強制執行力は生じません。

なお、父母間の協議で親権について合意できない場合には、協議離婚を前提としたまま調停・審判を申し立てるか、離婚調停や離婚訴訟の中で裁判所に判断を求めることになります。

手順2:離婚調停(夫婦関係調整調停)で裁判官を交えて話し合う

父母間の協議によって親権や離婚条件について合意できない場合には、家庭裁判所に離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立てる方法があります。

離婚調停では、裁判所の関与のもと、調停委員が間に入り、父母それぞれの事情や考えを個別に聴取しながら、合意による解決を目指します。原則として、当事者同士が直接向き合って話し合うことはなく、調停委員を介したやりとりによって手続きが進められます。

事案によっては、家庭裁判所調査官が関与し、父母や子どもへの面接、資料収集などを通じて、子どもの生活実態や意向、養育環境に関する調査がおこなわれることもあります。

調停において親権の在り方(単独親権または共同親権)、親権行使や監護の方法などについて合意が成立した場合には、調停成立となり、その内容は調停調書にまとめられます。調停調書は確定判決と同一の効力を持ちます。

一方、調停を経ても合意に至らない場合には、調停不成立となります。この場合、当事者は離婚訴訟を提起することができるほか、親権に関する審判など、別の裁判所手続きを選択することもあります。

手順3:離婚裁判(訴訟)で裁判官が親権者を指定する

調停によっても離婚や親権について合意に至らない場合には、当事者は離婚訴訟を提起し、裁判所の判断を求めることになります。離婚訴訟では、裁判官が法令およびこれまでに提出された証拠に基づき、親権者を指定します。

裁判所は、継続性の観点、主たる監護者が誰であったか、子どもの意思、兄弟姉妹関係への配慮、親の心身の状態や養育環境など、複数の事情を総合的に考慮し、どの判断が子どもの利益に最もかなうかという観点から判断します。

離婚訴訟において親権者指定を争う場合には、過去の監護実績や現在の生活状況、養育環境などを裏付ける客観的資料や証拠の提出が重要となります。また、離婚訴訟は審理に時間を要することが多く、解決までに1年以上かかるケースも少なくありません。

そのため、訴訟において親権を争う場合には、法的主張や立証を適切におこなう必要があり、弁護士のサポートを求めることが強く推奨されます。

離婚時の親権争いを有利に進めるための事前対策3つ

離婚時に親権について争いとなった場合、離婚調停や離婚裁判では、当事者の主張の巧拙ではなく、これまでどのように子どもが養育されてきたかという客観的事情が重視されます。

そのため、親権に関する手続きが具体化した段階では、日常的な育児への関与や生活実態をどのように示せるかが重要となり、事実関係を整理して伝える準備が求められることになります。

ここでは、離婚時の親権争いを有利に進めるために有効な事前対策3つを見ていきましょう。

対策1:日頃から子どもの世話を積極的におこない実績を残す

離婚時の親権争いを有利に進めるには、自分がメインで育児をしてきた実績がポイントになります。日々の育児実績があれば、継続性の原則により、親権者と認められやすくなります。

たとえば、食事の準備、入浴、寝かしつけ、保育園の送迎など、子どもの日常生活に密着した世話を主体的におこなうとよいでしょう。

また、授業参観や運動会などの学校行事に積極的に参加したり、小児科への通院などに献身的な姿勢を見せたりすることで、子どもと深く関わることも重要です。

自分がメインで育児をしていたという事実を周囲からも認知されるように行動していれば、離婚時の協議や調停などの手続きにも対応しやすいでしょう。

対策2:育児日記や保育園の連絡帳など証拠となる記録を残す

相手との協議を有利に進めたり、裁判所に対して説得的に育児実績をアピールしたりするには、日々の育児実績に関する客観的証拠を収集しておくのがおすすめです。

たとえば、育児日記や母子手帳に記入した履歴や内容、保育園との連絡帳のやりとりなどは、自分が主たる監護者であることを示す強力な証拠になります。

また、子どもと一緒に出かけた写真、育児について配偶者とやりとりしたLINEの履歴なども、子どもとの関わりを示す大切な証拠になるでしょう。

親権の獲得に役立つ証拠の一覧として、以下のものが挙げられます。

証拠となるアイテム 記録のポイント
育児日記・母子手帳 毎日の世話の内容や成長の記録
保育園の連絡帳 保育士とのやりとりや日々の様子
LINE・メールの履歴 配偶者との育児に関する連絡や相談
写真・動画 子どもと一緒に過ごしている日常風景
通院・医療関連の記録 診察券・領収書・お薬手帳など、子どもの体調管理への関与を示す記録
第三者の証言 親族や知人、保育園や学校関係者による育児参加を裏付ける証言

対策3:経済的な基盤や実家の協力などサポート体制を整える

離婚時に親権の獲得を目指すには、離婚をしたあとも子どもを不自由なく育てられる環境があることを示すと効果的です。

もちろん、経済力の有無や程度が親権判断の際の絶対的基準になるわけではありません。

しかし、経済力が十分に備わっていることや、育児のために周囲のサポート体制が整っていることを示すと、親権争いで有利な判断を引き出しやすくなります。

たとえば、専業主婦の状態で離婚を検討している場合、離婚後の経済的な自立見通しが不明確だと、安定した養育環境の確保について疑問を持たれる場合があります。ただし、専業主婦であること自体が直ちに親権獲得に不利になるわけではありません。養育費の取り決めや公的支援の活用も含めて、総合的に判断されます。

離婚後の生活基盤をより明確に示すには、就職活動を進めて収入の見通しを立てたり、実家の親などによる育児サポートや経済的援助の確約を取りつけたりすることが効果的です。

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親権問題について無料相談ができる窓口5選

親権の獲得や離婚に関する悩みはひとりで抱えこまず、専門知識を持つ適切な相談窓口を利用するのがおすすめです。親権問題に直面した際に頼りになる5つの相談窓口は以下のとおりです。

状況や目的に応じて、弁護士、公的機関、自治体の窓口などを使い分けてください。

相談窓口 対象者・目的 メリット
弁護士 ・確実に親権を獲得したい
・相手との話し合いで揉めている
具体的な法的アドバイスと代理交渉を期待できる
法テラス ・経済的に余裕がない 条件を満たせば、弁護士による無料相談を受けたり、弁護士費用の立て替え制度を利用できたりする
自治体の法律相談 ・まず何から始めるべきかを知りたい 身近な市役所などで離婚トラブルについての一般的なアドバイスをもらえる
家事相談室 ・調停を自力で進めたい 申し立て方法や書類の書きかたがわかる
児童相談所 ・子どもの心理的ケアを最優先したい 児童福祉の専門家からアドバイスをもらえる

弁護士|親権獲得に向けて具体的なアドバイスをもらえる

確実に親権を獲得したい場合や、配偶者と揉めている場合は、離婚問題に強い弁護士へ相談することが強く推奨されます。

弁護士は、状況に応じた親権獲得の見込みを示してくれたり、集めるべき証拠について具体的な法的アドバイスを提供したりしてくれます。

また、相手方との交渉や離婚調停・離婚裁判の手続きも全て代行してくれるため、精神的・時間的な負担を大幅に軽減できます。

初回の法律相談を無料でおこなっている法律事務所も多いため、まずは気軽に相談して、現状を整理してみてください。

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ベンナビ離婚は、親権争いに不安を抱えている人や、自分に合った弁護士を素早く見つけたい人におすすめのポータルサイトです。

全国の離婚トラブルや親権問題に力を入れている弁護士を、24時間無料で地域ごとに簡単に検索できます。

初回無料相談、休日・夜間対応可などの詳細条件からも絞りこみができるので、希望に適した弁護士と出会えるでしょう。

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法テラス|収入・資産要件を満たした人のみ利用できる

国が設立した法律の総合相談所「法テラス(日本司法支援センター)」では、経済的に余裕がない方向けに弁護士の無料相談や弁護士費用の立て替え払いを提供しています。

法テラスが定める収入要件や資産要件などを満たせば、1回あたり30分、同一案件につき3回まで、無料で弁護士の法律相談を受けることができます。

また、収入・資産の要件を満たす方であれば、弁護士への依頼が必要になった場合でも、一時的に弁護士費用を立て替えてもらえます。立て替えてもらった弁護士費用は、毎月5,000円~10,000円ずつの分割払いで返済をすればよいので、離婚後の家計を圧迫しにくいでしょう。

ただし、法テラスに直接申し込んだ場合、原則として自分で担当弁護士を指名することはできません。どうしても依頼したい弁護士が決まっているなら、その法律事務所に直接問い合わせをして、法テラスに対応しているか確認してください。

利用条件など法テラスの詳しい内容については、以下記事で確認できます。

【関連記事】法テラスで離婚相談する方法!無料相談の利用条件と活用のポイント

自治体の法律相談|手続きに関する一般的なアドバイスが欲しい人向け

各市区町村の役所では、地域住民向けに弁護士による無料の法律相談会を定期的に開催している場合があります。

「親権問題や離婚の手続きについて何もわからない」「離婚手続きの一般的な仕組みが知りたい」といった状況なら、自治体の法律相談を活用すると端的な回答をもらえるでしょう。

ただし、相談時間は1回20〜30分程度と短いため、複雑な離婚相談や踏み込んだアドバイスをもらうのには適していません。また法律相談会の開催時間が平日日中に限られることが多い点も注意が必要です。

自治体の法律相談会は予約制であることが多いので、利用を考えているなら、お住まいの自治体の広報誌や公式サイトで日程や予約方法などを確認してみてください。

家庭裁判所の相談窓口|調停手続きに関する情報が知りたい人向け

家庭裁判所では、離婚調停や親権の審判に関する手続きについて無料で相談できる窓口が設けられています。窓口の名称や対応内容は裁判所によって異なるため、事前に各裁判所のウェブサイトや電話で確認することをおすすめします。

たとえば、離婚調停の申し立て方法や必要書類の書き方など、手続きの事務的な流れについて正確な情報を得ることができます。

ただし、あくまで手続きの案内が主な目的であるため、親権を獲得できるかどうかといった個別具体的な事案への法的判断や、相手との交渉に関するアドバイスは受けられません。

離婚調停を自力で進めようと考えているなら、まずこの窓口に相談することで、スムーズな手続き進行を期待できるでしょう。

児童相談所|子どもの心理的ケアや養育環境について相談したい人向け

児童相談所は、18歳未満の子どもの福祉に関する問題を専門に扱う行政機関です。相談・支援にとどまらず、必要に応じて子どもの保護や関係機関への連絡など、行政として介入する権限も持っています。離婚による子どもの精神的なケアや養育環境に関する悩みを、児童福祉司や心理士に相談できます。

また、配偶者から子どもへの虐待の疑いがあるときのように、緊急を要する事態に直面したときの通報窓口・保護窓口としても機能します。

離婚トラブルの法的解決ではなく、あなたや子どもの心身の安全や福祉的な課題にぶつかったときには、できるだけ早いタイミングでお近くの児童相談所に問い合わせをしてください。

親権者についてよくある質問

「収入がなければ親権は獲得できないのか」「自分が浮気をしていると親権は獲得しにくいのか」など、離婚時の親権について、さまざまな疑問を抱く人は少なくないでしょう。

ここでは、親権の獲得について多くの人が抱くであろう共通の不安について、Q&A形式で解説します。

詳細が気になる場合には、弁護士への無料相談の機会を活用して、直接問い合わせをしてください。

専業主婦(無収入)でも親権者になれる?

専業主婦(無収入)でも、親権者になれる可能性は十分にあります。

親権者を父母のいずれに指定するかを判断する際、裁判所は、これまで誰が主として子どもを養育してきたかといった監護実績や、養育環境の継続性を重視します。そのため、現在の収入の有無が決定的な要素となるわけではなく、専業主婦(無収入)であっても親権者に指定されることは十分にあります。

実務上も、専業主婦であった場合であっても、養育費の支払見込みや、親族からの支援、公的給付の利用可能性などを含めて、離婚後の生活が成り立つと評価されるケースは少なくありません。

もっとも、離婚後の生活設計がどのような形で成り立つのかは、ほかの事情とあわせて考慮されます。そのため、就労の見通しや住居、支援体制などについて具体的な説明ができることは、養育環境を検討するうえでの事情のひとつとなりますが、専業主婦であること自体が不利に評価されるものではありません。

浮気や不倫をした側(有責配偶者)でも親権者になれる?

浮気・不倫をしていた場合には離婚時に慰謝料請求をされますが、法律上、慰謝料と親権は別制度です。

親権者指定にあたって裁判所が重視するのは、あくまで子どもの利益にかなうかどうかであり、不貞行為があったという事情のみを理由に、直ちに親権者として不適格と判断されることはありません。

もっとも、不倫相手との交際を優先するあまり子どもの世話を怠っていた、長時間の放置が常態化していたなど、不貞行為が養育状況に具体的な悪影響を及ぼしていた場合には、親権者としての適格性が問題とされ、不利に評価されることがあります。また、不貞行為をめぐる感情的対立が強い場合には、離婚協議が難航しやすく、結果として親権を含む条件整理が複雑になるケースも見られます。

自分の不貞行為を理由に離婚を迫られたものの、親権は獲得したいと考えているなら、協議段階から離婚トラブルへの対応が得意な弁護士に相談するのがおすすめです。

離婚後に親権者を変更できる?

離婚後であっても、事情の変化などにより、親権者を変更することは可能です。

もっとも、親権者の変更は父母の合意だけで当然に認められるものではなく、家庭裁判所の判断を経る必要があります。通常は、親権者変更調停を申し立て、合意に至らない場合には審判によって裁判所が判断します。

裁判所は、親権者を変更することが子どもの利益にかなうかどうかという観点から、現在の養育状況、監護の実態、生活環境の変化、子どもの年齢や意思などを総合的に考慮します。そのため、親権者の死亡や虐待といった重大な事情がある場合に限らず、養育環境や監護実態に大きな変化が生じている場合には、親権者変更が認められることもあります。

ただし離婚時に定められた親権者を変更するには、子どもの生活環境を変える必要が生じるため、裁判所は慎重に判断する傾向があります。そのため、親権者の変更が常に容易に認められるわけではありません。

親権と監護権は切り離せる?

一定の範囲で切り離すことは可能です。

親権には、子どもの身上監護に関する権限と財産管理に関する権限が含まれますが、離婚後は、親権者とは別に、子どもを日常的に養育・同居する「監護者」を定めることができます。

たとえば、父を親権者としつつ、母を監護者として指定し、母が子どもと同居して日常的な世話をおこなうという取り決めをすることも可能です。この場合、親権者が財産管理や重要な事項の決定を担い、監護者が日常の養育を担う形になります。

もっとも、親権者と監護者を分ける場合には、進学や医療などの重要事項について意思決定の調整が必要となるため、実務上の負担や紛争のリスクが高まることもあります。そのため、協議や裁判所の手続きにおいては、子どもの生活への影響を踏まえて慎重に検討されます。

親権はいつまで続く?

親権の対象になるのは未成年の子どもです。

ですから、法律上、親権は子どもが18歳になるまで続きます。子どもが18歳になった時点で、法的な意味での親権は消滅します。

ただし、親子関係そのものがなくなるわけではありません。成年後も、親としての関係や扶助の在り方が問題となることはあります。

離婚時に定められる親権は、あくまで子どもが未成年である間の法的な権限関係を定めるものです。そのため、親権者の指定は、未成年期における子どもの生活環境や養育の安定性という観点から判断されます。

祖父母が親権者になることはできる?

子どもの親権者になれるのは父母だけなので、祖父母は親権者になれません。

しかし、以下のいずれかの制度を利用することで、祖父母が親権者またはそれに近い法的地位を得ることは可能です。

制度 詳細
養子縁組 祖父母と子どもが養子縁組をおこない、法的な父母として親権を行使する。
未成年後見人 親権者の死亡や所在不明などによって親権を行使する人がいない場合に、親権者に代わって権利義務を行使する(民法第838条第1号)。
親権の代行 親権者自身が未成年である場合に、その親権者の親(祖父母など)が親権者に代わって親権を行使する(民法第833条)。

親権を放棄できる?

法律上、親権は親の自由な意思だけで放棄できるものではありません。親権は、子どもの利益を守るための権利であると同時に義務的な性質を持つためです。

もっとも、民法第837条に基づき、やむを得ない事由がある場合には、家庭裁判所の許可を得て親権を「辞任」することは可能とされています。

(親権又は管理権の辞任及び回復)

第八百三十七条 親権をおこなう父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。

2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。

引用:民法|e-Gov法令検索

ここでいう「やむを得ない事由」があるかどうかは、親の事情だけでなく、親権を辞任することが子どもの利益にかなうかという観点から、家庭裁判所が慎重に判断します。重い病気や長期の服役など、親権の行使が著しく困難な事情がある場合には、辞任が認められることがありますが、単に経済的に厳しいといった理由のみで当然に認められるわけではありません。

また、親権の辞任が認められる場合には、同時に親権者の変更や未成年後見人の選任など、子どもの養育体制を確保するための措置が検討されます。

親権者の変更や未成年後見人の選定など、子どもの今後のための対応が必要なので、必ず離婚実務に詳しい弁護士に相談することが推奨されます。

さいごに | 離婚時の親権者の扱いで困ったら弁護士に相談しよう

未成年の子どもがいる場合、離婚時には必ず親権者を定める必要があります。

しかし、親権争いが原因で、離婚の話し合い自体が平行線になってしまうケースは少なくありません。

また、親権を決めるには、養育費・財産分与・面会交流・慰謝料といったほかの離婚条件も総合的に取り決めなければいけないので、なかなか合意形成に至らず、離婚トラブルが長引いてしまうことも多いです。

ですから、子どもがいる状態で離婚を検討しているなら、早めに弁護士へ相談するのがおすすめです。

弁護士に相談すれば、法的知識に基づいて的確にアドバイスをくれたり、相手との交渉を代理してくれたりするでしょう。

「絶対に子どもを手放したくない」「親権獲得などを含めて離婚手続きを有利に進めたい」と考えている場合は、無料法律相談の機会を利用するなどして、速やかに信頼できる弁護士に支援を求めましょう。

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株式会社アシロ編集部
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