配偶者の不倫が発覚したとき、「慰謝料はいくら請求できるのか」と気になる方は多いでしょう。
不倫の慰謝料には法律で決まった基準がなく、裁判での相場も50万~300万円程度と幅があります。
実際の金額は、離婚するかどうか、不倫の期間や回数など、さまざまな事情を考慮して決まります。
そのため、どのような場合に増額・減額されるのかを知っておくことが大切です。
本記事では、不倫慰謝料の相場や金額に影響する要素、請求の条件や注意点についてわかりやすく解説します。
求された側が注意すべきポイントや、弁護士に相談するメリットも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
不倫の慰謝料相場|一般的な相場は50万円~300万円程度
不倫の慰謝料相場は、一般的に50万円~300万円程度です。
ただし、この金額はあくまで目安であり、実際には個々の事情によって大きく変動します。
慰謝料の金額を左右する大きな要因は、不倫が原因で離婚に至るかどうかです。
離婚する場合は100万円~300万円程度、離婚しない場合は50万円~150万円程度が相場とされています。
離婚を伴う場合は、婚姻関係の破綻という重大な結果が生じるため、精神的苦痛が大きいと判断され、慰謝料も高額になる傾向があります。
慰謝料の金額は、不倫が原因で離婚するかどうかのほかに以下の要素を総合的に考慮して決定されます。
- 婚姻期間
- 不貞行為の頻度や期間
- 不倫発覚前の夫婦間の関係
- 子どもの有無
- 不倫相手との間の妊娠・出産の有無
- 被害者の精神的ダメージの程度
- 資力の高さ
自分のケースでどの程度の慰謝料が見込めるか知りたい場合は、離婚問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
【状況別】不倫による慰謝料相場
不倫の慰謝料は、離婚するかどうか、誰に請求するかによって金額が異なります。
ここでは、状況別の慰謝料相場について詳しく解説します。
それぞれのケースの特徴を理解し、ご自身の状況に当てはめて参考にしてください。
離婚する場合の慰謝料|100万円~300万円程度
不倫が原因で離婚する場合、慰謝料の相場は100万円~300万円程度です。
離婚に至った場合は、不倫によって婚姻関係が完全に破壊されたことを意味します。
そのため、被害者が受けた精神的苦痛は非常に大きいと判断され、離婚しない場合と比べて慰謝料額が高くなります。
長年連れ添った配偶者との別れ、生活環境の激変、経済的な不安など、離婚に伴う負担は計り知れません。
なお、離婚には至らなくても、不倫が原因で別居状態になるなど夫婦関係が事実上破綻してしまった場合は、離婚時と同程度の慰謝料が認められることがあります。
夫婦関係の修復が困難な状況に追い込まれた精神的苦痛は、離婚した場合と同等と評価されるためです。
離婚しない場合の慰謝料|50万円~150万円程度
不倫があっても離婚に至らない場合、慰謝料の相場は50万円~150万円程度です。
離婚するケースと比べると、やや低い金額となる傾向があります。
離婚しない場合に慰謝料が低くなる理由は、婚姻関係が継続しているため、被害者の精神的苦痛が離婚時ほど大きくないと評価されることにあります。
夫婦関係を続けていく選択をしたということは、関係修復の余地があると判断されるからです。
ただし、離婚しないからといって慰謝料請求を諦める必要はありません。
不倫によって精神的苦痛を受けた事実に変わりはなく、適切な金額の慰謝料を請求する権利があります。
不倫相手にのみ慰謝料を請求する場合|理屈上は上記と同様
不倫相手にのみ慰謝料を請求する場合でも、金額の相場は基本的に同じです。
離婚する場合は100万円~300万円程度、離婚しない場合は50万円~150万円程度が目安となります。
不倫の慰謝料は、不貞行為をした配偶者と不倫相手の2人が共同で支払義務を負います。
これを法律用語で「不真正連帯債務」といい、被害者は加害者それぞれに対して慰謝料の全額を請求できます。
たとえば、慰謝料が200万円と算定された場合、配偶者と不倫相手の両方に200万円ずつ請求することも、不倫相手だけに200万円を請求することも可能です。
ただし、二重取りはできないため、合計で200万円を超えて受け取ることはできません。
夫婦関係を継続するために、あえて不倫相手だけに慰謝料を請求するケースもあります。
ただし、後から不倫相手が配偶者に「自分の負担分を払ってほしい」と請求してくる可能性がある点には注意が必要です。
不倫慰謝料が高くなる7つのケース
不倫の慰謝料は、さまざまな事情を考慮して増減します。
これから解説する7つのケースに該当する場合、慰謝料が高額になる傾向があります。
婚姻期間が長い
婚姻期間が長いほど、不倫による慰謝料は高額になりやすい傾向があります。
長年にわたって築き上げてきた夫婦関係や信頼が裏切られることで、被害者が受ける精神的苦痛は非常に大きくなります。
また、長期間の婚姻関係は社会的にも認知されているため、不倫が発覚した際の社会的ダメージも大きいと考えられます。
裁判例においても、婚姻期間の長さは慰謝料算定の重要な考慮要素として扱われています。
不貞行為が複数回・長期間及んでいる
不貞行為が1回限りではなく、複数回にわたって継続的に行われていた場合、慰謝料は高額になります。
継続的な不貞行為は、単発的な過ちとは異なり、計画的かつ意図的な裏切り行為と評価されます。
長期間にわたって配偶者を欺き続けていたという事実は、被害者の精神的ダメージを大きく増幅させます。
不倫の期間が数ヶ月から数年に及ぶ場合は、その分だけ慰謝料が増額される可能性が高いといえます。
配偶者と不倫相手との間に子どもができている
不倫相手との間に子どもが生まれた場合、慰謝料は大幅に増額される傾向があります。
子どもの存在は、家族のかたちそのものに一生影響を与えます。
認知するかどうか、養育費の支払い、将来の相続など、長期にわたって複雑な問題が発生するためです。
こうした深刻な事態は被害者の精神的なダメージを大きくするため、慰謝料が高くなる要因となります。
不倫による精神的ダメージで病気を発症している
配偶者の不倫が原因で、うつ病やPTSDなどを発症した場合、慰謝料が増額されることがあります。
病気になったという事実は、「それだけ深く傷ついた」ことを示す具体的な証拠になるためです。
医師の診断書などで不倫との関係が認められれば、慰謝料が上乗せされる可能性があります。
ただし、症状の程度や受け止め方は人それぞれのため、大幅な増額にはならないケースもあります。
相手が不倫していることを認めない・反省しない
不倫の事実を認めなかったり、反省の態度を示さなかったりする場合、慰謝料が増額される可能性があります。
不倫を認めず謝罪しないという姿勢は、被害者の感情を無視した態度と評価されます。
このような対応は、被害者の精神的苦痛をさらに深刻化させる要因となり、裁判所も悪質性を考慮して慰謝料を増額する場合があります。
ただし、増額の程度は比較的小さいケースが多いといえます。
相手の社会的地位が高い・収入や資産が多い
不倫をした配偶者や不倫相手の社会的地位が高く、収入や資産が多い場合、慰謝料が増額されることがあります。
慰謝料の金額を決定する際には、加害者の支払能力も考慮されます。
経済力が高い場合は、より高額な慰謝料を支払う能力があると判断されるためです。
また、社会的地位の高い人物は、その立場に応じた責任を果たすべきという考え方も影響しています。
不倫慰謝料が低くなる5つのケース
一方で、以下のようなケースでは慰謝料が低額に抑えられる傾向があります。
請求する側も、請求される側も、これらの要素を把握しておくことが重要です。
婚姻期間が短い
婚姻期間が短い場合、不倫による慰謝料は低く算定される傾向があります。
目安として、婚姻期間が1~2年程度の場合は減額要素として考慮されます。
この背景には、婚姻期間が長くなるほど夫婦間の絆や信頼関係が深まり、それが裏切られた場合の精神的苦痛も大きくなるという考え方があります。
短期間の婚姻では、長期間の場合と比較して被害の程度が相対的に小さいと評価されるのです。
ただし、婚姻期間が短くても他の増額要素がある場合は、相場程度の慰謝料が認められることもあります。
不貞行為が1回のみ
不貞行為が1回だけの場合、慰謝料は低めになる傾向があります。
長期間にわたる不倫と比べると、1回限りの過ちは悪質性が低いと判断されやすいためです。
計画的というより「つい出来心で」という側面が強く、夫婦関係への影響も比較的小さいとみなされます。
ただし、たとえ1回でも慰謝料の請求は可能です。
回数が少ないからといって諦める必要はありません。
不倫の落ち度が自分にもある
慰謝料を請求する側に不倫の落ち度がある場合、慰謝料額は減額されることがあります。
たとえば、請求者自身にも過去の不倫歴がある場合や、配偶者を長期間放置していた場合などが該当します。
お互いに非がある状況では、それぞれの行為による精神的ダメージが相殺されると考えられるためです。
このような場合でも慰謝料請求自体は可能ですが、認められる金額は低くなる可能性が高いでしょう。
相手が社会的制裁を受けている
不倫をした側がすでに社会的制裁を受けている場合、慰謝料の増額が認められにくくなります。
たとえば、不倫が原因で会社を退職した、社会的な評判が著しく低下したなどのケースです。
すでに一定の代償を払っていると評価され、慰謝料による制裁を重ねる必要性が低いと判断されることがあります。
ただし、社会的制裁があったからといって慰謝料が免除されるわけではありません。
不倫発覚前から夫婦関係が破綻寸前だった
不倫が発覚する前から夫婦関係がすでに破綻寸前だった場合、慰謝料は低額になります。
慰謝料請求が認められるのは、不倫によって平穏な夫婦関係が破壊されたからです。
もともと夫婦関係が破綻寸前であれば、保護すべき利益が限定的と判断されます。
具体的には、長期間の別居状態にあった場合や、離婚協議・調停が進行中だった場合などが該当します。
なお、不倫時点で法的に夫婦関係が完全に破綻していたと認められる場合は、慰謝料請求自体が認められないこともあります。
慰謝料を請求するときに満たすべき2つの条件
不倫の慰謝料を請求するためには、法律上の要件を満たしている必要があります。
請求が認められるかどうかは、主に以下の2つの条件で判断されます。
不倫が不法行為に該当する
不倫で慰謝料を請求できるのは、その行為が民法上の「不法行為」に該当する場合です。
典型的には、配偶者と不倫相手との間に肉体関係(不貞行為)があった場合が該当します。
不貞行為は、円満な夫婦生活を送る権利や法律上保護される利益を侵害する行為とされています。
肉体関係がなくても、それに準じる性的な接触行為があった場合は、状況によっては不法行為に該当する可能性があります。
一方、不倫相手が配偶者を既婚者と知らず、知らなかったことに過失もなかった場合は、故意・過失がないため不法行為は成立しません。
なお、双方が独身者同士の「浮気」は、婚姻関係という保護すべき権利・利益が存在しないため、基本的に不法行為には該当しません。
不倫の慰謝料の請求期限を過ぎていない
不倫の慰謝料には請求できる期限(時効)があります。
時効が成立すると、たとえ不法行為があっても慰謝料を請求することができなくなります。
離婚しない場合、慰謝料の時効は不倫の事実と不倫相手を知った時から3年です。
また、被害者が知らなかったとしても、不倫があった時から20年が経過すると請求権は消滅します。
時効が迫っている場合は、早急に弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。
不倫慰謝料を請求するときのポイント
不倫慰謝料を適切に請求するためには、いくつかの重要なポイントがあります。
以下の4つのポイントを押さえておきましょう。
①不倫の証拠を押さえる
不倫で慰謝料を請求する際には、不倫の証拠を確保することが重要です。
十分な証拠がなく相手が不倫を否定している場合、裁判で慰謝料を認めてもらうことは難しくなります。
一方、確実な証拠が揃っていれば、相手も言い逃れができないため、裁判を起こす前に慰謝料の支払いに応じる可能性が高まります。
早期解決にも証拠は欠かせません。
証拠としては、以下が有効です。
- ラブホテルへの出入りを撮影した写真・動画
- 不倫を認める発言の録音
- 肉体関係を示唆するLINEやメールのやり取り など
証拠収集の方法はケースによって異なり、違法な手段で収集した証拠は使用できない場合もあります。
具体的な収集方法については、不倫問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。
【関連記事】【弁護士監修】浮気の証拠になるもの15選!自分で集めるときの注意点も解説
②不倫相手に必ず請求する
不倫の慰謝料は、不貞行為をした配偶者だけでなく、不倫相手にも請求できます。
両者に請求することで、慰謝料を回収できる可能性が高まります。
配偶者だけに請求した場合、支払能力がなければ慰謝料を回収できません。
不倫相手にも請求しておけば、どちらかに支払能力があれば回収が可能になります。
夫婦関係を継続する場合は、あえて不倫相手だけに慰謝料を請求するケースもあります。
ただし、この場合は後から配偶者が不倫相手から求償される可能性がある点に注意が必要です。
求償しないという約束を交渉で取り付けることも可能ですが、専門的な知識が必要なため、弁護士への相談をおすすめします。
③加害者に対する言動に注意する
不倫が発覚すると、加害者を懲らしめたいという感情が湧くのは自然なことです。
しかし、行き過ぎた言動は自身の不利益につながる恐れがあります。
具体的には、加害者に対する侮辱や脅迫、「不倫をばらす」という脅し、第三者への言いふらしなどは、名誉毀損や脅迫などの犯罪に該当する可能性があります。
また、これらの行為により加害者から慰謝料を請求される場合もあります。
会いたくないと拒否している相手への押しかけ、相場を大きく超える金額の強要、大量のメッセージ送付なども問題となる場合があります。
裁判で「許容範囲を超えている」と判断されれば、慰謝料の減額事由として考慮される可能性もあります。
どこまでが許容範囲なのか、自分で判断することは難しいため、弁護士からアドバイスを受けることをおすすめします。
④離婚問題に詳しい弁護士へ相談する
不倫慰謝料の請求では、さまざまな個別事情が絡み合うため、裁判の見通しや妥当な請求額の判断は専門家でなければ難しいといえます。
慰謝料の金額だけでなく、そもそも請求できる条件を満たしているか、誰にどのような請求をすべきかなど、判断が難しい問題が多くあります。
独力で対応すると、適切な金額を請求できなかったり、逆に相手から反撃を受けたりするリスクがあります。
また、配偶者との関係では、不倫が原因で離婚に至った場合、慰謝料だけでなく財産分与や養育費など離婚問題全体としての解決が必要になります。
離婚問題に詳しい弁護士に相談することで、ご自身の状況に適した対応策を見つけることができるでしょう。
不倫慰謝料を請求されたときの注意点
ここまでは慰謝料を請求する側の視点で解説してきましたが、逆に請求される側になった場合の注意点も押さえておきましょう。
適切に対応しないと、不利な条件を受け入れてしまう恐れがあります。
法外な請求・脅迫をされたら弁護士に相談する
被害者から相場を大幅に上回る金額を請求されたり、「今すぐ支払わなければ不倫を家族や職場にばらす」などと脅されたりした場合は、すぐに弁護士に相談しましょう。
不倫の慰謝料を支払う義務があったとしても、被害者からの過大な要求や不当な脅しに応じる義務はありません。
相場を大きく超える金額や、脅迫を伴う請求には、毅然とした対応が必要です。
反論すべき点がある場合は、状況を法律的に整理したうえで適切に主張する必要があります。
自分だけで慌てて対応すると、事態を悪化させたり、不当に不利な条件を受け入れてしまったりする恐れがあります。
早い段階で弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
不倫相手と揉める可能性がある点に注意する
不倫の慰謝料は、加害者である2人の間では責任の度合いに応じて分担されます。
そのため、被害者との問題が解決しても、不倫相手との間で新たなトラブルが発生する可能性があります。
自分が分担割合を超えて慰謝料を支払った場合は、不倫相手に対して求償することができます。
逆に、不倫相手から求償されることもあり得ます。
分担割合について折り合いがつかず争いになるケースも少なくありません。
被害者との紛争が解決しても、今度は不倫相手との間で新たな紛争が始まってしまう可能性があるのです。
このようなトラブルを防ぐため、被害者・配偶者・不倫相手の三者間で示談し、分担割合を定めたり求償しない約束をしたりする場合もあります。
専門知識が必要なため、弁護士への相談をおすすめします。
合意が成立した場合は示談書を必ず作成する
被害者との間で慰謝料の金額や支払方法について合意できた場合は、必ず合意内容を書面(示談書)にしておきましょう。
口約束や不適切な書面での合意は、後になって合意の存否や内容について争いになる恐れがあります。
たとえば慰謝料100万円で合意したとしても、きちんとした書面がなければ、後から被害者に「200万円の約束だった」と主張されても反論が困難です。
せっかく納得できる条件で示談が成立しても、書面化を怠ったために最初から交渉をやり直さなければならなくなる可能性もあります。
示談書の原案は被害者側が作成することも多いですが、内容が適切か、自分の認識と合致しているかは慎重に確認する必要があります。
一度有効な示談書を作成すると、後から覆すことは基本的にできません。
不倫による慰謝料問題は弁護士に相談するのがおすすめ
不倫による慰謝料問題に直面した場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
請求する側でも、請求される側でも、弁護士のサポートは大きな力になります。
ここでは、主な4つのメリットについて詳しく解説します。
不倫慰謝料を請求できるか判断してくれる
弁護士に相談することで、自分の状況が慰謝料請求の対象になるかどうかを的確に判断してもらえます。
不倫の慰謝料請求が認められるかどうかは、事実関係や証拠の有無、時効の問題など多くの要因に左右されます。
たとえば、不倫の時点ですでに夫婦関係が破綻していた場合や、不倫相手が既婚者と知らなかった場合などは、請求が認められないこともあります。
法律の専門家である弁護士であれば、複雑な事実関係を整理し、請求が認められる可能性を正確に評価することができます。
請求が難しいケースでも、別の解決策を提案してくれることもあるでしょう。
まずは自分のケースで請求が可能かどうか、弁護士に確認することをおすすめします。
不倫慰謝料の請求額アップが期待できる
弁護士に依頼することで、慰謝料の増額が期待できます。
弁護士は不倫慰謝料の請求に関して豊富な経験と専門知識を持っています。
過去の裁判例や実務の傾向を熟知しているため、被害者が受けた精神的苦痛や不倫による影響を法律的に適切な形で主張し、妥当な慰謝料額を求めることができます。
自分だけで交渉すると、相場より低い金額で妥協してしまったり、請求すべき項目を見落としてしまったりする恐れがあります。
交渉のプロである弁護士が代理人として対応することで、より有利な条件を引き出せる可能性が高まります。
適正な金額の慰謝料を獲得するためにも、弁護士への依頼を検討してみてください。
面倒な手続きや交渉をすべて任せられる
弁護士に依頼すれば、面倒な手続きや相手との交渉をすべて任せられます。
不倫慰謝料の請求には、内容証明郵便の作成、相手との交渉、必要に応じて裁判手続きなど、さまざまな対応が必要です。
法律の知識がなければ適切に進めることが難しく、時間と労力も大きな負担になります。
また、不倫をした配偶者や不倫相手と直接やり取りすることは、精神的にも大きなストレスになります。
感情的になってしまい、不利な発言をしてしまうリスクもあります。
弁護士が代理人として間に入ることで、このような負担やリスクを軽減できます。
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訴訟に発展する前に早期解決できる可能性がある
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これにより、無駄な対立を避け、建設的な話し合いが可能になります。
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不倫慰謝料の請求には時効もあるため、悩んでいる間に請求権を失ってしまう恐れもあります。
できるだけ早い段階で弁護士に相談し、適切な対応を取ることが大切です。
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