配偶者に不倫をされてしまった方の中には、不倫慰謝料の請求を考えていて相場が気になっている方もいるでしょう。
不倫慰謝料は、不貞行為の態様・婚姻期間・子どもの有無などの個別の事情によっても変動するほか、場合によっては慰謝料請求が認められないこともあります。
トラブルなくスムーズに適切な額の不倫慰謝料を獲得するためにも、本記事で慰謝料請求のポイントを押さえておきましょう。
本記事では、不倫慰謝料の相場や高額になりやすいケース・低額になりやすいケース、不倫慰謝料の請求条件や請求の流れ、弁護士に依頼するメリットなどを解説します。
「配偶者や不倫相手に慰謝料を請求したい」と考えているものの、どれくらいの慰謝料が受け取れるのかわからずに困っていませんか?
結論からいうと、不倫慰謝料はさまざまな事情を総合的に考慮したうえで算定します。
配偶者やその不倫相手から適切な額の不倫慰謝料を獲得したい場合は、弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
- 不倫慰謝料の適切な金額がわかる
- 不倫慰謝料の請求方法についてアドバイスがもらえる
- 依頼した場合、不倫慰謝料を増額できる可能性が高まる
- 依頼した場合、慰謝料請求に必要な手続きや交渉を代行してくれる
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不倫慰謝料の相場は50万円~300万円程度
不倫慰謝料の一般的な相場は、50万円~300万円程度です。
慰謝料とは「肉体的苦痛や精神的苦痛に対する金銭的な補償」のことを意味しますが、具体的な金額は個別の事情によっても大きく変動します。
たとえば、不倫慰謝料は「不倫が原因で離婚したかどうか」で以下のように異なります。
| 状況 | 不倫慰謝料の相場 |
| 不倫後に離婚した場合 | 150万円~300万円程度 |
| 不倫後も離婚しなかった場合 | 50万円~150万円程度 |
一般的に不倫が原因で離婚する場合、離婚しなかった場合と比べて精神的苦痛が大きくなり、慰謝料も高額になりやすい傾向にあります。
ただし、必ずしも上記の範囲内に収まるわけではないため、あくまでも参考程度に留めておきましょう。
不倫慰謝料の金額を左右する要素
不倫慰謝料の金額は「不倫が原因で離婚したかどうか」のほか、以下のような要素なども総合的に考慮したうえで決定します。
- 婚姻年数
- 不貞行為の頻度や期間
- 不倫発覚前の夫婦間の関係
- 不倫に関する双方の落ち度
- 子どもの有無
- 不倫による妊娠や出産の有無
- 不倫によるストレスでの病気の発症
- 不倫に対する反省や謝罪、社会的な制裁
- 資力の高さ など
さまざまな要因をもとに、最終的な慰謝料の金額が算出されます。
なお、離婚問題や男女トラブルを得意とする弁護士なら、おおよその金額を算出してもらうことも可能です。
初回相談無料の法律事務所も多くあるので、自分の場合はいくらになりそうか知りたい方は一度相談してみることをおすすめします。
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不倫慰謝料が高額になりやすい7つのケース
不倫慰謝料が高額になりやすい主なケースとしては、以下の7つがあります。
- 婚姻期間が長い
- 不貞行為が複数回・長期間及んでいる
- 夫婦間に子どもがいる
- 配偶者と不倫相手との間に子どもができている
- 不倫が原因で精神疾患を発症した
- 配偶者が不倫していることを認めない、反省しない
- 配偶者の社会的地位が高い・収入や資産が多い
以下では、それぞれのケースについて解説します。
1.婚姻期間が長い場合
婚姻期間が長い場合、不倫による精神的苦痛や社会的ダメージが大きくなると考えられており、不倫慰謝料が高額になりやすい傾向にあります。
実際の裁判でも、婚姻期間の長さが考慮されて不倫慰謝料が算定されたケースなどもあります。
2.不貞行為が複数回・長期間及んでいる場合
不貞行為が複数回または長期間にわたっておこなわれていた場合、不倫慰謝料は高額になりやすい傾向にあります。
継続的な不貞行為は、単発的な過ちよりも被害者の精神的なダメージが増大すると考えられるため、一般的には不倫慰謝料が増額されやすいといえます。
3.夫婦間に子どもがいる場合
夫婦間に子どもがいる場合、家庭への影響や将来にわたる影響なども考慮され、不倫慰謝料が高額になりやすい傾向にあります。
不倫の影響は、単なる夫婦間の問題だけに留まらず、子どもたちの心の平穏や家庭の安定にも悪影響を及ぼす可能性があります。
「不倫によって家庭が滅茶苦茶になった=精神的苦痛が大きい」という関係が成り立つと、そのぶん不倫慰謝料の金額も高くなります。
4.配偶者と不倫相手との間に子どもができている場合
不倫によって配偶者と不倫相手との間に子どもが生まれた場合、不倫慰謝料の金額を高く引き上げる要因になり得ます。
不倫の結果、妊娠・出産となった場合、単なる不貞行為を超えて、家族構成そのものに認知・養育費の支払い・相続などの永続的な影響を及ぼすことになります。
被害者の精神的ダメージを大幅に増加させる原因になり得るため、そのぶん不倫慰謝料の金額も高くなりやすい傾向にあります。
5.不倫が原因で精神疾患を発症した場合
不倫の事実を知って精神的な疾病を患った場合には、不倫慰謝料が増額される場合があります。
ただし、一口に精神的な疾病といっても幅がありますし、人によって同じ事象に対する受け止め方にも幅があるため、大幅な増額とまではいかないケースもあります。
6.配偶者が不倫の事実を認めない場合
配偶者が不倫の事実を認めない場合、否定的な態度が考慮されて不倫慰謝料が増額される可能性があります。
不倫の事実を認めずに謝罪しないという姿勢は、被害者の感情を無視したものと受け取られ、精神的ダメージをより増幅させるおそれがあると考えられるためです。
もっとも、増額の程度としてはさほど大きくないケースが多いです。
7.配偶者の社会的地位が高い・収入や資産が多い場合
不倫をした側の社会的地位が高く、収入や資産が多い場合、不倫慰謝料が高額になりやすい傾向にあります。
不倫慰謝料は、不倫をした側の支払能力や社会的地位なども考慮したうえで算出されることもあり、配偶者が高収入者や会社役員などの場合は高額になる可能性があります。
不倫慰謝料が低額になりやすい5つのケース
一方、不倫慰謝料が低額になりやすい主なケースとしては、以下の5つがあります。
- 婚姻期間が短い
- 不貞行為が1回のみ
- 不倫発覚前から夫婦関係が破綻寸前だった
- 不倫の落ち度が自分にもある
- 配偶者が社会的制裁を受けている
以下では、それぞれのケースについて解説します。
1.婚姻期間が短い場合
婚姻期間が短い場合、不倫慰謝料の金額が低く算定されやすい傾向にあります。
これは「婚姻期間が長いほど夫婦間の愛や関係性は深まり、不倫によって被る精神的苦痛や負の影響が大きい」という考えが根底にあるためです。
特に婚姻期間が3年未満の場合は、不倫による精神的苦痛の程度が比較的小さいと判断されて低額になるおそれがあります。
2.不貞行為が1回のみの場合
不貞行為が1回限りの場合、不倫慰謝料の金額が低く算定されやすい傾向にあります。
1回限りの過ちの場合、継続的な不貞行為と比べると行為の悪質性が低く、夫婦関係に与える影響も継続的な不倫と比べれば小さいと考えられているためです。
3.不倫発覚前から夫婦関係が破綻寸前だった場合
不倫発覚前から夫婦関係が破綻寸前であった場合、不倫慰謝料の金額が低く算定されやすい傾向にあります。
これは「不倫をした時点ですでに夫婦関係が破綻寸前である」という場合、そもそも不倫行為によって破壊される対象である夫婦関係の要保護性が低いと考えられるためです。
たとえば「不倫前から夫婦が別居状態にある」「離婚調停・離婚訴訟が申し立てられている」という場合などは、不倫慰謝料が低額になりやすい傾向にあります。
なお「不倫をした時点で法的に夫婦関係が完全に破綻していた」といえるようなケースでは、そもそも慰謝料請求すら認められないこともあります。
4.不倫の落ち度が自分にもある場合
不倫の落ち度が請求者自身にもある場合、不倫慰謝料の金額が低く算定されやすい傾向にあります。
たとえば「自身にも不倫経験がある」というようなケースでは、それぞれの行為が双方の精神的ダメージを相殺し、高額な慰謝料請求が困難になるおそれがあります。
5.配偶者が社会的制裁を受けている場合
不倫をした側がすでに社会的制裁を受けている場合、不倫慰謝料の金額が低く算定されやすい傾向にあります。
たとえば「不倫が原因で仕事を辞めた」というようなケースでは、一定の代償を支払っていると捉えられて、高額な慰謝料請求が困難になるおそれがあります。
不倫慰謝料の請求が認められる5つの条件
配偶者の不倫が発覚しても、なかには慰謝料請求が認められない場合もあります。
不倫慰謝料を受け取るためには、以下のような条件を満たしている必要があります。
- 不貞行為があったこと
- 婚姻関係にあったこと
- 婚姻関係が破綻していないこと
- 不倫が自由意思によっておこなわれたこと
- 故意・過失があったこと
ここでは、それぞれの条件について解説します。
1.不貞行為があったこと
不倫慰謝料の請求の根拠には、不貞行為の事実が必要です。
不貞行為とは「配偶者が存在するにもかかわらず、他者と性的関係をもつこと」を指します。
人によってはキスやハグだけでも不倫と考える方もいるかもしれませんが、法的には性的関係が確認されない限り、慰謝料請求は難しい場合が多いです。
たしかに、過去の裁判例では「高額なプレゼントや二人きりでの旅行など、社会的に許容される範囲を超えた行為が夫婦の平和を乱していると判断され、慰謝料請求の一部が認められた」というようなケースもあります。
ただし、上記のようなケースはさほど多くありませんし、性的関係が確認された場合に比べて慰謝料額も低く算出されやすい傾向にあります。
Westlaw Japan|文献番号 2003WLJPCA03259001(2003年3月25日 東京簡裁判決)
2.婚姻関係にあったこと
不倫慰謝料の請求において、婚姻関係の存在は必須の要件です。
なお、正式な手続きを経ての結婚ではない場合でも、事実婚・内縁関係が成立していれば法的にも関係が認められ、慰謝料請求の根拠になり得ます。
事実婚とは、法的な手続きを踏まずとも、お互いの意思で夫婦としての共同生活を営んでいる関係のことです。
慰謝料請求では、前提として婚姻関係または婚姻意思を持ちながらの夫婦としての共同生活が必要になります。
3.婚姻関係が破綻していないこと
不倫慰謝料の請求においては、婚姻関係が破綻していないことも重要です。
法的に守られるべき婚姻関係が不貞行為によって侵害されたことを主張するうえで、必要な条件になります。
たとえば、別居しているものの別居期間が短い場合や、一方が婚姻関係の継続を強く望んでいる場合などは、婚姻関係が破綻しているとは認められない可能性が高いです。
一方、両方が離婚の意向を持って離婚手続きの話し合いや調停を進めている場合や、長期間の別居状態にある場合などは、婚姻関係が破綻していると判断される可能性があります。
4.不倫が自由意思によっておこなわれたこと
不倫慰謝料を請求するためには、不貞行為が自由意思によっておこなわれたことが必要です。
自由意思とは、特定の行動や決断を他者に強制されず、自らの意志でおこなったものを指します。
すなわち、配偶者が不倫相手と自発的に関係を持った場合には、要件が満たされるといえるでしょう。
一方、配偶者が脅迫・強迫などにより不貞行為をおこなわざるを得なかった場合、自由意思に基づいたものとは認められない可能性があります。
5.故意・過失があったこと
配偶者の不倫相手に慰謝料請求する場合、不倫相手に故意・過失があることも必要です。
故意・過失とは「相手が既婚者であることを認識していた、または認識することができたのに落ち度があって認識できなかった」ということを指します。
なお、配偶者が不倫相手に対して「自分は独身だ」と嘘をつき、状況的に不倫相手側も信じることがやむを得ないといえるようなケースでは、不倫相手側に故意・過失はないと判断される可能性があります。
不倫慰謝料を請求できる相手
なかには「配偶者と不倫相手のどちらに慰謝料請求できるのか」と考えている方もいるでしょう。
ここでは、不倫慰謝料の請求先について解説します。
不倫慰謝料は配偶者と不倫相手に請求できる
不倫慰謝料は、配偶者と不倫相手のどちらにも請求できます。
配偶者側は夫婦間の貞操義務に違反したものとして賠償責任を負い、不倫相手側も他者の婚姻関係を侵害したことによる不法行為責任を負います。
したがって、不倫慰謝料は配偶者と不倫相手のどちらかに請求することもできますし、両者に請求することもできます。
注意点として、不倫慰謝料の二重取りはできません。
たとえば「不倫慰謝料として200万円が相当」というケースでは、両者に請求した場合に受け取れるのは合計200万円までで、それぞれから200万円ずつ受け取ることはできません。
不倫相手だけに慰謝料請求すると求償権が行使される可能性がある
不倫相手にだけ不倫慰謝料を請求した場合、求償権が行使される可能性があります。
求償権とは、他人の債務や損害を代わりに支払った人が、本来負担すべき人に対して支払った額の返還を請求できる権利のことです。
たとえば「不倫慰謝料300万円を不倫相手が全て支払った」というようなケースでは、不倫相手が配偶者に対して求償権を行使し、配偶者は負担割合に応じた金額を不倫相手に支払うことになるおそれがあります。
なお、不倫慰謝料の負担割合は50:50となるケースが多いものの、状況次第では60:40や70:30などと変動することもあります。
不倫慰謝料の請求の流れ
不倫慰謝料を請求する場合、基本的な手続きの流れは以下のとおりです。
- 不倫の証拠を確保する
- 直接交渉する
- 内容証明郵便を送付する
- 調停を申し立てる
- 裁判を起こす
ここでは、それぞれの請求手続きの流れを解説します。
1.不倫の証拠を確保する
不倫慰謝料を請求する際は、まずは不倫の事実を証明する証拠を集めましょう。
十分な証拠を確保しておかないと、配偶者が不倫の事実を否定したりして請求手続きが難航するおそれがあります。
証拠収集する際の注意点として、くれぐれも強引な手段を用いるのは避けましょう。
無断で不倫相手の家に忍び込んだり、暴力や脅迫などを用いて不倫の事実を認めさせたりしてしまうと、自分が訴えられてしまうおそれがあります。
なお、具体的にどのようなものが証拠になるのかは「不倫慰謝料を請求する際に必要な証拠5選」で後述します。
2.直接交渉する
証拠を確保できたら、直接交渉して不倫慰謝料の支払いを求めましょう。
請求する際は、請求の理由・慰謝料の金額・支払方法・支払期限などの具体的な条件を明確に伝えてください。
相手との交渉が成立した際は、合意内容を書面に残しておくことが大切です。
書面化を怠ってしまうと、のちのち「言った言わない」などのトラブルが生じるリスクがあります。
3.内容証明郵便を送付する
交渉での解決が難しい場合は、内容証明郵便にて請求するのが有効です。
内容証明郵便とは、送付内容や送付事実を郵便局が証明してくれるサービスのことです。
不倫慰謝料の請求の際には、相手方に意向や要求を伝える方法として利用されています。
内容証明郵便を送付することで、相手に対して心理的プレッシャーを与えられるほか、相手方が「慰謝料請求の通知は受け取っていない」というような虚偽の主張をした場合にも対抗できるというメリットもあります。
4.調停を申し立てる
交渉や内容証明郵便では応じてくれない場合、家庭裁判所にて調停を申し立てるという方法もあります。
調停とは、調停委員を間に挟んで家庭裁判所で話し合いをおこない、問題解決を目指す手続きのことです。
手続きは非公開で、お互いに顔を合わせることなく進行し、後述する裁判よりも手間や時間がかからずに済むというのが大きな特徴です。
話し合いがまとまった際は、合意内容をまとめた「調停調書」が作成され、もし相手が合意内容どおりに支払わなかったときには財産の差し押さえが可能となります。
5.裁判を起こす
上記の方法では解決が困難な場合は、最終手段として裁判を起こすことになります。
裁判では、裁判所に訴状などの必要書類を提出したのち、当事者双方が出廷して証拠とともに主張立証をおこなうことになります。
双方が十分に主張立証を尽くしたところで、最終的には裁判官による判決や和解によって決着が付けられます。
裁判にて慰謝料額が決まった際は、判決書や和解調書が作成され、もし相手が合意内容どおりに支払わなかったときには財産の差し押さえが可能となります。
ただし、裁判では多くの時間や費用がかかり、高度な知識も必要になるため、弁護士にサポートを依頼するのが一般的です。
不倫慰謝料を請求する際に必要な証拠5選
不倫慰謝料を請求する際は、不倫の事実を証明する証拠の確保が大切です。
証拠になり得るものとしては、主に以下のようなものがあります。
- 配偶者と不倫相手に肉体関係があったと推測できる写真・動画
- 配偶者が不倫の事実を認めていることを記録した音声データ
- 肉体関係の事実がわかるLINEやメールなどのやり取り
- ラブホテルのレシートやクレジットカードの利用履歴
- 探偵事務所・興信所が作成した調査報告書
1.配偶者と不倫相手に肉体関係があったと推測できる写真・動画
配偶者と不倫相手の肉体関係を示唆する写真や動画は、有力な証拠のひとつです。
特に証拠として価値がある写真や動画の一例は以下のとおりです。
- 配偶者が不倫相手とラブホテルに出入りしている写真や動画
- 配偶者が不倫相手の家に長時間滞在している写真や動画
- 配偶者と不倫相手が旅行に行っていることがわかる写真や動画
- 配偶者と不倫相手の性行為中の写真や動画 など
注意点として、写真や動画が不鮮明な場合は、証拠としての価値が低くなるおそれがあります。
特に「配偶者と不倫相手の顔がはっきりと識別できない」というような状態では、証拠として利用できない可能性があります。
なお、違法な手段での盗撮や盗聴などは、場合によっては証拠として使用できないこともあり、もし自力での証拠収集が不安な場合は弁護士に助言を求めましょう。
2.配偶者が不倫の事実を認めていることを記録した音声データ
配偶者が不倫を認める発言を記録した音声データは、慰謝料請求の証拠として有力です。
録音データがあることで事実関係が明確になり、裁判所や相手方に対して説得力を持たせられるでしょう。
しかし、なかにはあとから「無理やり言わされた」などと反論してくる場合もあります。
相手に反論をさせないためにも、前後のやり取りも録音しておくことをおすすめします。
3.肉体関係の事実がわかるLINEやメールなどのやり取り
不倫相手との肉体関係の事実がわかるような、LINEやメールなどのやり取りも証拠になり得ます。
LINEやメールであれば日付や時間も残っているため、不倫の時系列や関係性の深さなどを具体的に示せる可能性があります。
ただし、LINEやメールなどのやり取りだけでは、不倫の事実を立証するのに不十分と判断されてしまうことも多くあります。
複数の証拠と組み合わせることで、不倫の事実を立証できる可能性が高まります。
4.ラブホテルのレシートやクレジットカードの利用履歴
ラブホテルのレシートやクレジットカードの利用履歴なども、不倫の事実を裏付ける証拠となり得ます。
レシートやカード利用履歴には、日付・時間・場所などが記載されており、不貞行為の事実を示唆する手がかりになるでしょう。
ただし、レシートやカード利用履歴だけでは相手方の特定が難しいおそれがあり、複数の証拠を組み合わせて総合的に事実関係を裏付けることが求められます。
5.探偵事務所・興信所が作成した調査報告書
探偵事務所・興信所が作成した調査報告書も、不倫の事実を証明する有力な証拠のひとつです。
探偵事務所や興信所は、ノウハウや技術を駆使してターゲットの行動を正確に追跡し、詳細な報告書にまとめて提供してくれます。
報告書には、写真や動画などの視覚的な証拠が添付されるのが一般的で、不貞行為の事実がより明白になるでしょう。
ただし、探偵事務所や興信所にはそれぞれ良し悪しがあるため、信頼性・解決実績・費用・調査期間などを事前に確認しておくことが大切です。
不倫慰謝料を請求するなら弁護士への相談がおすすめ
不倫慰謝料の請求を考えているなら、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士なら、不倫慰謝料について以下のようなサポートが望めます。
- 不倫慰謝料が請求可能かアドバイスしてくれる
- 不倫慰謝料の増額が望める
- 慰謝料請求の手続きを一任できる
- 裁判になる前に早期解決できる可能性がある
1.不倫慰謝料が請求可能かアドバイスしてくれる
不倫慰謝料について弁護士に相談すれば、自身の状況が慰謝料請求の対象かどうか的確に判断してくれます。
不倫慰謝料の請求については、事実関係・証拠の有無・時効の問題などの多岐にわたる要因から判断されます。
代表的なケースをまとめると以下のとおりです。
| 不倫慰謝料の請求が望めるケース | 不倫慰謝料の請求が困難なケース |
| ・これまで家庭は円満だったが不倫によって破綻した ・不貞行為の証拠が揃っている ・慰謝料請求の時効前である ・不倫相手が既婚の事実を知っていた ・自由意思で肉体関係を持っていた など |
・不倫をした時点ですでに夫婦関係が破綻していた ・不貞行為の証拠が一切見つからない ・慰謝料請求の時効が成立している ・不倫相手が既婚の事実を知らなかった ・肉体関係が強要されたものであった ・すでに十分な慰謝料を受け取っている など |
まずは自身が慰謝料請求できる状況なのかどうか、弁護士に相談してみましょう。
2.不倫慰謝料の増額が望める
弁護士に不倫慰謝料の請求手続きを依頼することで、慰謝料の増額が期待できます。
不倫慰謝料の請求を得意とする弁護士なら、状況に応じた適切な額の慰謝料を算出してくれます。
さらに、これまで培ってきた経験やノウハウを活かし、被害者の受けた精神的ダメージや不倫による影響などを的確に相手方に示してくれます。
弁護士が対応することで交渉でも有利なポジションを築くことができ、自力で対応するよりも多くの慰謝料を受け取れる可能性が高まります。
3.慰謝料請求の手続きを一任できる
弁護士なら、慰謝料請求で必要な手続きを一任できます。
不倫慰謝料の請求に関する手続きでは、法律知識や経験がないとうまく対応できない部分も多く、自力で進めると多くの時間や労力がかかってしまいます。
弁護士なら、必要書類の作成・裁判所への提出・相手方との交渉などを全面的にサポートしてくれて、自身にかかる負担を大きく軽減できます。
また、弁護士なら法的手続きに慣れているためミスなくスムーズな進行が望めますし、冷静かつ論理的に対応してくれるため感情的なトラブルを避けられるというメリットもあります。
4.裁判になる前に早期解決できる可能性がある
弁護士に依頼することで、裁判に発展する前に早期解決できる可能性があります。
自力で直接やり取りするよりも、弁護士による法的視点からの適切な提案や助言がおこなわれることで、相手方が意見を重く受け止めてくれる場合もあります。
また、弁護士が相手方との交渉を代行することで感情的なやり取りが減少し、事実関係や法的根拠に基づいた冷静かつ建設的な対話を進めやすくなります。
裁判は時間も費用もかかるため、裁判に至る前での問題解決は双方にとっても望ましい結果といえます。
不倫慰謝料トラブルに関する弁護士の解決事例3選
「不倫慰謝料トラブルを弁護士に依頼したことで、納得のいく結果を得られた」というケースは多くあります。
ここでは、当社が運営する「ベンナビ離婚」に掲載している解決事例の中から、不倫慰謝料トラブルに関する弁護士の解決事例を3つ紹介します。
- 妻が不倫を繰り返して浮気相手の子どもを妊娠していたケース
- 夫が依頼者の女友達と不倫していたケース
- 夫が浮気発覚後も繰り返し浮気を続けていたケース
1.妻が不倫を繰り返して浮気相手の子どもを妊娠していたケース
【相談の背景】
自宅前で妻が見知らぬ男性とキスをしているところを目撃。
その後妻から、「浮気相手の子どもを妊娠した。もう浮気はしないので、中絶してやり直したい」と打ち明けられました。
妻の言葉を信じてやり直すことにしたものの、数年後、浮気相手との交際が続いていたことが判明。
離婚を決意し、浮気相手に慰謝料を請求したいと考えた依頼者の方は、当事務所にご相談くださいました。
上記のケースでは、依頼を受けた弁護士が速やかに浮気相手に連絡を取り、慰謝料の支払いを求める交渉を開始しました。
交渉では、浮気相手が「経済的に厳しい」という理由で慰謝料の減額を要求してきました。
しかし、依頼者の感情的なダメージ・浮気期間・子どもを妊娠した事実などを考慮し、適切な額での慰謝料の支払いを強く主張しました。
さらに「裁判を起こすことも考えている」という強気な立場で交渉を進めた結果、最終的には浮気相手から250万円の慰謝料を獲得することに成功しました。
2.夫が依頼者の女友達と不倫していたケース
【相談の背景】
夫のSNSをチェックしていたことがきっかけで、不倫を疑うようになりました。
夫に確認したところ、不倫が事実だったことと、その相手が自分の友人だったことを知った依頼者の方は、大きなショックを受けて離婚を決意。
離婚の話合いが落ち着いたあと、友人に対して慰謝料を請求したいと当事務所にご相談くださいました。
上記のケースでは、依頼を受けた弁護士が不倫相手に対し、依頼者が不倫の事実を知って強い精神的苦痛を受けていることや、不倫が原因で離婚することなどから責任は重大であることを主張しました。
一方、不倫相手側は慰謝料減額のためにさまざまな主張を展開してきましたが、依頼者の「ちゃんと責任を負わせたい」という依頼に応えるべく、不倫による精神的損害の大きさを強く訴えて反論しました。
最終的には主張どおりの金額で交渉成立となり、不倫相手から300万円の慰謝料を獲得することに成功しました。
3.夫が浮気発覚後も繰り返し浮気を続けていたケース
【相談の背景】
見知らぬ相手から「あなたのご主人は浮気していますよ」という匿名電話を受け、夫の携帯メールの履歴などを証拠に問い詰めたところ、浮気を認めました。
「二度としない」と夫は誓いましたが、その後も浮気相手との関係が続いていることに悩み、夫婦間のトラブルに詳しい弁護士へ話を聞きたいと、当事務所にご相談くださいました。
上記のケースでは、相談者は夫の浮気に悩んでおり、弁護士が慰謝料獲得が見込めることをアドバイスしたことで依頼を決意しました。
弁護士が浮気相手に対して書面にて慰謝料請求をおこなった結果、浮気相手は「早急に解決できるなら」と満額となる200万円の慰謝料を獲得することに成功しました。
また、夫と浮気相手に対して「二度と会わない」という旨の念書も作成させることができ、納得のいく形で解決することができました。
不倫慰謝料トラブルでかかる弁護士費用の相場
不倫慰謝料トラブルで弁護士に対応を依頼した場合、以下のような費用が発生します。
| 項目 | 相場 |
| 相談料 (法律相談する際に発生) |
1時間あたり5,000円~1万円程度 (初回相談無料の法律事務所もある) |
| 着手金 (慰謝料請求を依頼する際に発生) |
20万円~30万円程度 |
| 報酬金 (不倫慰謝料を獲得できた場合に発生) |
獲得できた慰謝料の10%~20%程度 |
| 実費 (通信費・交通費・コピー代など) |
数千円~数万円程度 |
| 日当 (交渉や裁判で法律事務所を離れる場合に発生) |
・半日拘束の場合:3万円~5万円程度 ・1日拘束の場合:5万円~10万円程度 |
ただし、法律事務所や依頼状況によっても金額にはバラつきがあります。
正確な金額を知りたい方は、直接法律事務所にご確認ください。
多くの法律事務所では初回無料相談を実施しているので、費用面が不安な方もまずは一度相談してみることをおすすめします。
不倫慰謝料に関するよくある質問5選
ここでは、不倫慰謝料に関するよくある質問について解説します。
1.不倫慰謝料とはそもそも何?
不倫慰謝料とは、配偶者の不貞行為で生じた精神的苦痛に対する慰謝料のことです。
夫婦間には「配偶者以外の者と性的な関係を持ってはならない」という貞操義務が存在します。
不倫は貞操義務に違反する行為であり、慰謝料請求の対象となります。
なお、具体的な金額は固定されておらず、基本的には相手方と話し合って決定します。
双方が合意すれば金額はいくらでも問題ありませんが、過去の似たようなケースや判例に基づいた金額で合意するのが一般的です。
2.不倫・浮気の慰謝料の平均額はいくらですか?
明確なデータはありませんが、一般的な慰謝料相場としては50万円~300万円程度です。
特に「離婚を伴うか否か」で大きく金額が変動し、それぞれ以下のとおりです。
| 状況 | 慰謝料相場 |
| 浮気・不倫後に離婚した場合 | 150万円~300万円程度 |
| 浮気・不倫後も離婚しなかった場合 | 50万円~150万円程度 |
ただし、実際のところは個別の事情を総合的に考慮したうえで判断されるため、必ずしも上記の範囲内に収まるとはかぎりません。
3.不倫慰謝料はどのような場合に請求できる?
不倫慰謝料を請求できるのは、民法上の不法行為に該当するケースです。
慰謝料の請求権については民法第709条や第710条で規定されており、具体的には以下のような要件を満たしている必要があります。
- 不貞行為があったこと
- 婚姻関係にあったこと
- 婚姻関係が破綻していないこと
- 不倫が自由意思によっておこなわれたこと
⑤故意・過失があったこと4.不倫慰謝料は誰に対して請求できる?
不倫慰謝料は、配偶者と不倫相手のどちらにも請求できます。
慰謝料請求のパターンとしては以下の3つがあります。
- 配偶者にだけ慰謝料請求する
- 不倫相手にだけ慰謝料請求する
- 配偶者と不倫相手の両者に慰謝料請求する
誰に不倫慰謝料を請求するのかは、請求する側が自由に決められます。
なお、配偶者と不倫相手の両者に請求する場合、不倫慰謝料の二重取りはできません。5.不倫慰謝料に時効はある?時効期間はいつまで?
不倫慰謝料の請求権には時効が存在します。
時効期間は、①と②のどちらか早いほうが適用されます。
- 不倫の事実や不倫相手を知ってから3年
- 不倫関係が開始した時点から20年
時効が成立すると不倫慰謝料の請求権は消滅してしまうため、なるべく早いうちに動き始めましょう。
さいごに|不倫慰謝料の請求を考えているなら、まずは弁護士に相談を
不倫慰謝料の相場は50万円~300万円程度ですが、事案によっても金額は変わります。
素人が自力で請求しようとすると、相手方の主張にうまく反論できずに慰謝料が少額になったり、感情的になってしまって解決が長引いたりするおそれがあります。
弁護士なら、代理人として交渉や裁判などの請求手続きを一任でき、スムーズに納得のいく額の不倫慰謝料を受け取れる可能性が高まります。
法律相談だけの利用も可能ですので、「とりあえず弁護士の話を聞きたい」「不倫慰謝料の獲得見込み額や弁護士費用を知りたい」という方も、まずは気軽にご相談ください。
