- 「居酒屋や店舗などで、退店を求められたのに居座り続けた」
- 「訪問先で営業を断られたあとも、執拗に玄関先にとどまった」
このような行為に心当たりがあり、悩んでいる方は少なくないのではないでしょうか。
相手から明確に「出てください」と伝えられているにもかかわらず、その場にとどまり続けた場合、「不退去罪」に問われる可能性があります。
たとえ些細な言い争いや感情的なやり取りだったとしても、状況によっては警察に通報され、逮捕に至るケースもあるため注意が必要です。
本記事では、不退去罪の成立要件、実際の逮捕事例などを解説します。
自分の行動が法的に問題となるか気になる方は、ぜひ参考にしてください。
不退去罪とは?住宅などから退去しない場合に成立する犯罪のこと
不退去罪とは、最初は適法に建物などに入った人が、退出を求められたにもかかわらず、そのまま居座り続けた場合に成立する犯罪です。
刑法第130条では、不退去罪について以下のように定めています。
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法 | e-Gov 法令検索
不退去罪に該当する例としては、以下のようなケースが挙げられます。
- 知人宅でトラブルになり、退去を求められたのに居座った
- 店舗に長時間にわたるクレームを入れた後、店員から退店を求められたにもかかわらず従わなかった
- 元交際相手の家に話し合い目的で訪れたが、退去を求められても帰らなかった
- 集合住宅のエントランスに入り、居住者に注意されても立ち去らなかった
不退去罪が成立する際の4つの要件
不退去罪の成立要件は、以下の4つです。
- 居住者や看守者から退去の要求を受けていること
- 退去するのに必要なだけの時間が経過していること
- 「退去しないこと」について正当な理由がないこと
- 場所が人の住居や人が管理する邸宅・建造物・艦船であること
それぞれの要件について、詳しく見ていきましょう。
1.居住者や看守者から退去の要求を受けていること
不退去罪が成立するには、居住者や看守者からなどから「退去してください」と明確に要求されている必要があります。
ここでの「退去要求」は、正当な理由に基づくものでなければなりません。
たとえば、住居の場合は居住者の意思が重視され、飲食店など不特定多数が出入りする施設では、営業妨害やほかの利用者への迷惑などの事情が考慮されます。
なお、退去の意思表示は言葉だけでなく、身振りによって伝えることも認められています。
2.退去するのに必要なだけの時間が経過していること
不退去罪が成立するには、退去するために必要な準備をする合理的な時間が経過していなければなりません。
たとえば、コートを着る、荷物をまとめる、靴を履くといった退去のための準備行為には一定の時間がかかります。
準備行為中にその場にいるだけでは、退去に必要な時間が経過しているとはいえません。
一方で、退去のために必要な時間を明らかに超えてなおその場にとどまり続けた場合や、意図的に退去しない場合には、要件を満たしていると考えられます。
3.「退去しないこと」について正当な理由がないこと
正当な理由がないままその場に居続けることも、不退去罪の成立には欠かせない要素です。
たとえば、捜査令状をもって捜索をしている場合や、災害で外に出ると命の危険があるような状況では、退去しないことに正当な理由があるとされます。
一方で、「納得するまで帰らない」といった自己都合は、正当な理由とは認められません。
4.場所が人の住居や人が管理する邸宅・建造物・艦船であること
不退去罪の対象となる場所は、以下4つのいずれかである必要があります。
- 人の住居:実際に人が生活している家屋で、寝起きや食事など日常的な生活の場を指します。
- 人の看守する邸宅:空き家や別荘など、日常生活のために利用されていないが住居として建てられた建築物を指します。
- 人の看守する建造物:オフィスビルや商業施設など、住居と邸宅以外の建造物を指します。
- 人の看守する艦船:軍艦や船舶を指します。
なお、「人の住居」や「人の看守する建造物」には、建物の周囲にある塀や垣根で囲われた敷地(いわゆる「囲繞地」)も含まれます。
そのため、たとえば駐車場や敷地に居座る行為も、不退去罪の対象となり得るのです。
また、看守とは人が定期的に見守ったり、鍵をかけるなどして人が管理している状態をいいます。
実際に不退去罪の容疑によって逮捕された3つの事例
ここでは、不退去罪の容疑で現行犯逮捕された事例を3つ紹介します。
1.閉庁後の市役所に約2時間居座り現行犯逮捕されたケース
2024年5月17日、埼玉県春日部市役所で、住所不定・無職の20歳の男性が不退去の疑いで現行犯逮捕されました。
男性は、所持金がなく宿泊先を探していたとして、午後4時30分ごろ市役所を訪れました。
通常、市役所の業務時間は午後5時15分までとされていますが、男性は閉庁時間を過ぎた午後7時9分まで庁舎内に居座り続けました。
さらに、管理者から退去を求められても、「おまえらが何とかしろ」などと大声で発言し、応じなかったとされています。
市職員が午後5時50分に警察へ通報したことをきっかけに、男性は逮捕されました。
【参考】叫び声…無料で宿泊したい男、市役所に居座って逮捕 閉庁しても帰らず、職員が退去を求めると「何とかしろ」と大声を上げる 警官に「俺は何も話さない」と語った20歳|埼玉新聞
2.営業先の玄関から約30分間立ち退かず現行犯逮捕されたケース
2024年11月23日、埼玉県東松山市のアパートで、不動産営業の28歳の男性が不退去の疑いで現行犯逮捕されました。
男性は、飛び込み営業で訪問した住人の自宅で不動産の勧誘をおこなっていたところ、相手から再三にわたり「帰ってほしい」と退去を求められました。
しかし、玄関ドアに足を挟むなどして立ち去らず、午前11時45分〜午後0時15分ごろまで居座りました。
その後、住人が警察に110番通報したことをきっかけに、男性は逮捕されました。
【参考】営業マン逮捕…断っても帰らず 玄関ドアが閉まらないように足を挟んでセールス ずっと退去を求めていた男性、ついに通報 他の営業マンもトラブル 「帰れと言われていない」と語った不動産会社の28歳|埼玉新聞
3.警察署で2時間近くにわたって居座り続けて現行犯逮捕されたケース
2023年6月14日、福岡県飯塚市の無職の48歳の男性が、福岡県警田川署の取調室から退去しなかったとして、不退去の疑いで現行犯逮捕されました。
男性は、午後1時ごろ「自分の話を刑事に聞いてほしい」と署を訪れました。
その後、午後2時30分から午後4時15分ごろまで刑事課取調室に居座り、大声を上げたり、受け入れられない要求を繰り返したりしました。
取り調べ官から5回以上にわたって「退去してください」と求められたにもかかわらず、応じませんでした。
そのため、警察が逮捕に踏み切りました。
なお、この逮捕は、福岡県警が独自に導入した「カスタマーハラスメント指針」に基づく初の対応事例とされています。
指針では、来署者の対応は1時間を目安とし、業務に支障が出ると判断された場合には幹部警察官が退去を促すなどの対応を取ることが定めていました。
【参考】署に2時間近く居座り続けた疑い 福岡県警、カスハラ対策で初の逮捕 [福岡県]:朝日新聞
不退去罪の刑罰|3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金刑
不退去罪の刑罰は、「3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」です。
拘禁刑が下されると、刑事施設に拘置されます。
ただし、前科がなく、行為の内容が極端に悪質でない限りは、執行猶予付きの拘禁刑や罰金といった比較的軽い処分が下されるのが一般的です。
また、被害者との間で示談が成立しているケースや、信頼できる身元引受人による監督が見込まれるような事情がある場合には、不起訴処分とされて裁判に進まないケースもあります。
さいごに|建物からの退去を命じられたのに従わないと不退去罪になる!
本記事では、不退去罪の成立要件や実際の逮捕事例を紹介しました。
建物からの退去を求められたにもかかわらず従わないでいると、「不退去罪」に問われる可能性があります。
相手から退去を求められたときは冷静に対応し、指示に従いましょう。
万が一、不退去罪に問われたり、警察から事情を聞かれるような状況になった場合は、すぐに弁護士に相談するのがおすすめです。
早い段階で弁護士に相談することで、不当な処罰を避けたり、適切な対応策を講じたりできます。
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弁護士をお探しの方は、ぜひ一度ご活用ください。
