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結婚前の借金は配偶者に支払義務がある?離婚事由として認められる?

監修者
野条 健人
弁護士
結婚前の借金は配偶者に支払義務がある?離婚事由として認められる?

結婚を考え、幸せな未来を描いていた矢先、相手に結婚前の借金があることがわかったら不安と混乱でいっぱいになるのは当然のことです。

原則、パートナーが結婚前に作った借金について、配偶者となる方が返済をしなければいけない義務はありません

しかし、パートナーの借金の保証人になっている場合には支払い義務がある場合もあります。

そこで本記事では、結婚前の借金の支払い義務や配偶者が支払わなければならないケース、離婚事由になるかなど詳しく解説します。

本記事を最後まで読めば、あなたが法的にどのような立場にあり、今後どのような選択肢があるのか、そしてどう行動すればよいのかが明確になります。

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結婚前の借金は、配偶者に支払い義務があるの?

パートナーが結婚前に作った借金は、原則として配偶者に支払い義務はありません

その理由について、以下で詳しく見ていきましょう。

相手が結婚前に作った借金については、基本的には配偶者に支払い義務がない

法律の基本的な考え方として、借金の返済義務はお金を借りる契約をした本人(債務者)にのみあります。

たとえ夫婦であっても、一方が結婚前に個人的に作った借金を、もう一方が返済する法的な義務は一切ありません。

例えば、相手が学生時代に借りた奨学金や、独身時代に趣味のために作ったカードローンなどは、全て相手個人の借金となります。

結婚前の借金は、夫婦の「共有財産」としてカウントされない

夫婦の財産には、個人のものである「特有財産」と、夫婦で協力して築いた「共有財産」の2種類があります。

  • 特有財産:結婚前から持っていた預貯金や不動産、借金など
  • 共有財産:夫婦共同の預金や、結婚後に購入した家や車など、結婚生活を送る中で夫婦が協力して得た財産のこと

例えば、離婚時の財産分与では「共有財産」を分け合うことになりますが、「特有財産」は分与の対象になりません

そして、相手が結婚前に作った借金は、離婚する際にあなたが返済を求められることもありません

相手が結婚前につくった借金を、配偶者が支払わなくてはならなくなるケース

結婚前にパートナーが借りたお金について、配偶者が返済する義務はありません。

しかし、以下のようなケースでは、配偶者が相手の借金を支払わなければならなくなる可能性があるので注意が必要です。

借金の保証人だった場合

保証人とは、「本人が返済できなくなった場合に、代わりに返済します」と約束する人のことです。

そのため、配偶者が保証人になる契約書にサインをしていれば、たとえ結婚相手の借金であっても、法的な返済義務を負うことになります。

これは夫婦だからという理由ではなく、配偶者自身が「保証人」として契約しているためです。

「日常家事債務」とみなされる場合

日常家事債務とは、夫婦が共同生活を送るうえで必要となる、日常的な買い物や契約から生じた借金のことです。

例えば、毎日の食費や光熱費、家賃、子どもの学費などのために借金をした場合が該当します。

このような日常家事に関する借金は、夫婦が連帯して責任を負うべきだと法律で定められています。

たとえ契約したのが夫婦のどちらか一方であっても、もう一方も返済義務を負うのです。

結婚前の借金であっても、その使い道が結婚後の生活費や、二人で使う家具・家電の購入費用などに充てられていた場合、「日常家事債務」と判断され、あなたにも返済義務が生じる可能性があるでしょう。

相手が死亡し相続が発生した場合

もし、万が一相手が亡くなってしまった場合、借金は「相続」の対象になります。

相続というと、預貯金や不動産といったプラスの財産を受け継ぐイメージが強いかもしれません。

しかし、実際には借金などのマイナスの財産も全て引き継ぐことになります。

つまり、相手が亡くなった場合、あなたが相続人であれば、相手の借金もあなたが返済していかなければならないのです。

ただし、これには対処法があります。

プラスの財産よりも明らかに借金のほうが多い場合は、「相続放棄」という手続きをおこなうことで、相続そのものを回避可能です。

相続放棄をすれば、プラスの財産を一切受け取れなくなる代わりに、借金を返済する義務もなくなります

ただし、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内」に手続きをする必要があるので注意しましょう。

相手がつくった結婚前の借金は、離婚理由として認められる?

パートナーに借金があることがわかったとき、「このまま結婚生活を続けていけるだろうか…」と離婚が頭をよぎる方もいるでしょう。

では、相手の借金は法的に離婚の理由として認められるのでしょうか。

以下で詳しく見ていきましょう。

協議離婚・調停離婚なら、相手の合意があれば離婚が可能

借金を理由として離婚は、協議離婚・調停離婚であれば可能です。

協議離婚は、夫婦が話し合い、お互いに「離婚しよう」と合意することで成立するため、合意さえできれば離婚の理由は何でも構いません。

相手の借金が原因で「もう一緒にいられない」とあなたが思い、相手もそれに同意すれば、理由を問わず離婚届を役所に提出するだけで離婚が成立します。

もし話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に「調停」を申し立てます。

調停は、調停委員という中立な第三者を交えて話し合い、合意を目指す手続きです。

調停でも、最終的にお互いが合意すれば離婚が可能です。

裁判離婚では、離婚理由として認められる可能性がある

話し合いでも調停でも合意に至らない場合、最終的には「裁判」で離婚を争うことになります。

しかし、裁判で離婚するためには、法律で定められた5つの「法定離婚事由」のいずれかに当てはまる必要があります。

  • 不貞行為(浮気・不倫)他
  • 悪意の遺棄(生活費を渡さない、正当な理由なく同居しないなど)
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込みがない強度の精神病
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由

相手に借金があること自体は、この5つのどれにも直接は当てはまりません。

しかし、借金が原因で夫婦関係が破綻してしまった場合には、5番目の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。

例えば、以下のようなケースです。

  • 借金の返済のために、生活費をまったく家庭に入れてくれない(「悪意の遺棄」にも該当しうる)
  • 借金がギャンブルや浪費によるもので、まったく反省していない
  • 借金を隠し、嘘をつき続けていたことで、信頼関係が完全に壊れてしまった
  • 借金が原因で、日常的に激しい夫婦喧嘩が絶えない

単に「借金がある」という事実だけでは裁判離婚は難しいものの、それが原因で「夫婦としての生活を続けるのが困難なほど、関係が破綻している」と裁判所に認められれば、離婚が認められる可能性があります。

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相手の借金を理由に離婚する場合のポイント

実際に借金が原因で離婚を決意した場合、お金に関していくつか知っておくべき重要なポイントがあります。

あとで「こんなはずではなかった」と後悔しないためにも、しっかりと確認しておきましょう。

結婚前の借金は財産分与の対象にはならない

結婚前の借金は相手の「特有財産」です。

離婚の際に夫婦の財産を分け合う財産分与において対象となるのは、結婚生活の中で二人で築いた「共有財産」のみです。

そのため、相手が結婚前に作った借金を財産分与であなたが引き受けたり、あなたの財産から返済したりする必要は一切ありません。

相手の借金で離婚する場合も養育費の請求は可能

夫婦の間に子どもがいる場合、離婚したとしても、子どもの親であることには変わりありません。

そして、離婚後もあなたが子どもを引き取って育てる場合、相手に対して養育費を請求する権利があります

「借金で大変だから養育費は払えない」という相手の主張は、法的には通用しません

養育費は、子どもの健やかな成長のために不可欠なものだからです。

離婚の際には、必ず金額や支払い方法について取り決めをしておきましょう。

慰謝料の請求も、状況によっては可能

慰謝料とは、離婚の原因を作った側が、相手に与えた精神的な苦痛に対して支払うお金のことです。

ただ「相手に結婚前の借金があった」というだけでは、慰謝料を請求するのは難しいでしょう。

しかし、借金の理由や借金が結婚生活に与えた影響によっては、慰謝料が認められるケースもあります。

例えば、下記などの事情があれば、相手の行為は「不法行為」とみなされ、慰謝料を請求できる可能性があるでしょう。

  • 結婚前に多額の借金があることを意図的に隠して結婚した
  • 借金の主な原因が、浮気相手との交際費や、ギャンブルだった
  • 借金があることで、あなたに暴言を吐いたり、暴力を振るったりした

相手に借金がある場合、養育費や慰謝料を回収できない可能性がある

たとえ離婚協議や裁判で、養育費や慰謝料の支払いが決まったとしても、実際に相手からお金を回収できない可能性もあります。

なぜなら、相手はすでに多額の借金を抱えており、首が回らない状態だからです。

この場合、法的に支払い義務があったとしても、単純に「支払うお金がない」という状況が考えられます。

相手が慰謝料や養育費を支払わない場合、差し押さえなどの法的な手段もありますが、差し押さえるべき給料や財産がなければ、どうすることもできません。

以上を踏まえると、養育費や慰謝料をあてにして今後の生活設計を立てるのは、非常に危険だということを理解しておくことが大切です。

結婚前の借金があっても離婚しない場合の対処法

結婚前の借金があっても、愛するパートナーとともに借金を乗り越えていくと決めた場合、どのような対処法があるのかを具体的に見ていきましょう。

借金がどのくらいあるか正確に確認する

まず何よりも大切なのは、問題から目をそらさず、現状を正確に把握することです。

具体的には、以下のようなポイントを確認しましょう。

  • どこから(消費者金融、銀行、友人など)
  • いくら借りていて
  • 金利は何%で
  • 毎月いくら返済しているのか

感情的にならず、冷静に事実を確認することが、再出発の第一歩です。

ここで隠し事をされるようでは、今後の信頼関係を築くのは難しいかもしれません。

自分の「特有財産」から返済をする

あなたが結婚前から持っていた預貯金などの「特有財産」を使って、相手の借金の返済に協力するという選択肢もあります。

もちろん、あなたに返済の義務はありませんので、これはあくまで善意でおこなうものです。

ただし、もし協力する場合は注意が必要です。

安易に生活費から返済してしまうと、それが「贈与」とみなされたり、後々トラブルの原因になったりする可能性があります。

もしあなたが返済を手伝うのであれば、「これはあなたの特有財産から立て替えているだけで、いずれ返してもらうお金である」ということを明確にするために、「金銭消費貸借契約書」などの書面を夫婦間で交わしておくと安心です。

借金の原因から断絶させる

今後も幸せな夫婦生活を送るためにも、借金の原因が浪費癖なのか、ギャンブルなのか、あるいはやむを得ない事情だったのかを把握しておきましょう。

原因が浪費やギャンブルである場合は、その根本的な問題を解決しなければ、たとえ今回借金を返済できても、また同じことを繰り返してしまいます。

必要であれば、専門のカウンセリングを受けるなど、原因そのものを断ち切る努力を二人でしていくことが不可欠です。

自分が夫婦のお金を管理する

今後の生活を守るために、家計の管理はあなたが主導権を握ることを検討しましょう。

相手にお金の管理を任せておくと、また借金が増えてしまうリスクがあります。

給料が入ったら、まずあなたがお金を預かり、毎月の返済分や生活費を計画的に割り振っていくことで、家計の透明性を保ち、無駄な支出をなくすことができます。

相手にお小遣いを渡す形にするのも、有効な方法の一つです。

借金返済に向けて計画を立てる

現状を把握したら、次に具体的な返済計画を立てます。

毎月の収入と支出を全て書き出して、家計の状況を「見える化」しましょう。

そして、食費や交際費など、削減できる項目がないかを見直します。

そのうえで、毎月いくらずつなら無理なく返済に充てられるのかを計算し、完済までの道のりを明確にします。

ゴールが見えることで、精神的な負担も少し軽くなるはずです。

必要であれば債務整理を検討する

もし、夫婦の努力だけでは返済が困難なほど借金が膨らんでいる場合は、「債務整理」という法的な手続きも検討しましょう。

債務整理には、主に以下の3つの種類があります。

任意整理 弁護士が貸金業者と交渉し、将来の利息をカットしてもらい、元本のみを3〜5年で分割返済していく方法。裁判所を通さないため、手続きが比較的簡単です。
個人再生 裁判所に申し立て、借金を大幅に減額(最大10分の1)してもらい、残りを原則3年で返済していく方法。住宅ローンが残っていても、家を手放さずに手続きできる場合があります。
自己破産 裁判所に申し立て、支払い不能であることを認めてもらい、原則として全ての借金の支払い義務を免除してもらう方法。最終手段ですが、生活を根本から立て直すことができます。

どの方法が最適かは、借金の総額や収入の状況によって異なります。

そのため、債務整理を考える場合は、専門家である弁護士に相談することが不可欠です。

債務整理についてさらに詳しく知りたい方は、ぜひ下記の関連記事もあわせて参考にしてください。

【関連記事】債務整理とは?基本をわかりやすく解説|ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)

さいごに|借金の返済に不安があれば弁護士に相談を!

結婚前の借金は、原則として配偶者に相手の借金を返済する義務はありません。

ただし、借金の保証人になっている場合は返済義務が生じるなど、例外的なケースも存在します。

パートナーの借金問題は、法律の知識だけでなく、夫婦間の信頼関係も関わる複雑な問題です。

一人で悩み、インターネットの情報だけを頼りに判断してしまうと、かえって事態を悪化させてしまう危険性もあります。

相手の借金について少しでも不安を感じていたり、今後の対応に迷っていたりするのであれば、ぜひ一度、法律の専門家である弁護士に相談してみてください。

特に、借金問題の解決を得意とする弁護士や、離婚問題に注力している弁護士は、あなたの状況に合わせた最適な解決策を、法的な観点から的確にアドバイスしてくれます。

専門家に相談することで、法的な自分の立場が明確になるだけでなく、「何をすべきか」が見えてくるため、精神的な負担も大きく軽減されるはずです

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株式会社アシロ編集部
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