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不倫中に妊娠が発覚!今後とるべき行動や想定される費用負担を解説

監修者
杉本 真樹
弁護士
不倫中に妊娠が発覚!今後とるべき行動や想定される費用負担を解説
  • 「不倫相手が妊娠してしまった」
  • 「中絶する場合はどうしたらいい?」

不倫によって望まない子どもの妊娠がわかった場合、このように悩んでしまう方は多いでしょう。

産むべきなのか中絶すべきなのか、中絶するならいくらかかるのかなど、金銭面の不安にも頭を悩ませているはずです。

この記事では、不倫相手の妊娠が発覚時にとるべき行動や中絶費用、慰謝料の相場などについて解説します。

妊娠は、女性の精神的・身体的負担も大きいものです。

不誠実な対応は、後の大きなトラブルにもつながるかもしれません。

不倫相手とどう向き合い、どんな選択すればよいか、この記事を読んで参考にしてみてください。

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不倫中の妊娠が発覚した場合にすぐやるべきこと

不倫相手に妊娠の事実を告げられたら、焦る気持ちもよくわかります。

しかし、大切なのは冷静な行動です。

まず始めに、不倫中の妊娠が発覚した場合にすぐやるべきことについて解説します。

1.病院で妊娠が事実か確認する

不倫相手の妊娠がわかったら、まずは病院に行って本当に妊娠しているのか確認しましょう。

市販の妊娠検査薬の精度は、99%といわれています。

しかし、投薬やホルモンバランスの乱れなどによって、妊娠していないのに陽性反応が出る可能性もゼロではありません。

妊娠を確定させるには、医師による診断が必要です。

本当に妊娠しているのか、まずは必ず受診して確かめましょう。

2.子どもを出産するか中絶するか不倫相手と話し合う

妊娠が確定したら、子どもを出産するか中絶するか不倫相手と話し合いましょう

中絶ができるのは、母体保護法により妊娠22週未満までと決まっています。

妊娠6ヵ月程度の期間までには判断を下さなければならないので、時間的な余裕はありません。

妊娠の週数は最終月経日から計算する方法や、超音波検査で調べる方法があります。

確実な時期を知るためには、病院での検査が必要です。

また中絶するなら、妊娠中期より初期のほうが母体への負担も小さいといわれています。

決断するなら、早いほうがよいかもしれません。

3.配偶者との関係を今後どうするか検討する

不倫相手の妊娠がわかった場合、配偶者との今後の関係についても検討する必要があります。

不倫をした側は、婚姻関係を破綻させた有責配偶者になります。

裁判に発展した場合、有責配偶者からの離婚請求は一般的に認められにくいでしょう。

離婚したいなら配偶者と話し合いで解決するか、長期間の別居など婚姻関係が破綻しているという事実が必要です。

そして、婚姻関係を継続するにしても、配偶者と正直に話し合うべきです。

関係修復に向けてあなた自身が反省し、努力しなければなりません

子どもの中絶に関して知っておくべきこと

ここからは、子どもの中絶に関して知っておくべきことを解説します。

妊娠22週を過ぎると人工妊娠中絶手術を受けられなくなる

妊娠22週を過ぎると、人工妊娠中絶を受けられなくなります。

中絶できる期間は、母体保護法により妊娠22週未満までと決まっているからです。

この期間を過ぎてしまうと、中絶手術は受けられません。

中絶は、母体に非常に大きな負担がかかります。

そして、中絶を女性に強制することもできません

もし中絶を希望する場合は、誠実に話し合い、お互いが納得したうえで手術に踏み切りましょう。

中絶費用は折半または男性が多く負担するケースが一般的

不倫相手が妊娠した場合、中絶費用は折半、または男性が多く負担するケースが一般的です。

中絶手術は自費診療で、10万円~50万円の費用がかかります。

妊娠初期であれば10万円~20万、中期になると30万円~50万程度が相場です。

また、妊娠中期の中絶は母体への負担も大きく、入院を伴います。

出産の設備が整っている病院でないと対応できないため、手術を受けられる施設も限られるでしょう。

妊娠初期、中期いずれにしても、中絶に伴う女性の負担はかなりのものです。

相手のことを考えて、男性は費用を多めに負担することを検討しましょう。

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子どもの認知に関して知っておくべきこと

もし不倫相手が出産するなら、子どもを認知するかどうかも考えなければなりません

ここからは、子どもの認知に関して知っておくべきことを男女別に解説します。

不倫をした男性が知っておくべき3つのポイント

男性が子どもを認知した場合、養育費や相続など法的な問題が発生します

まずは、不倫をした男性が知っておくべき3つのポイントを見ていきましょう。

認知した父親には養育費を支払う義務が発生する

認知した父親は、子どもに対して養育費を支払う義務が発生します。

そもそも認知とは、婚姻関係のない男女のもとに生まれた子ども(非嫡出子)を、男性が自身の子だと法的に認める手続きのことです。

認知すれば、子どもと男性は正式に親子となり、養育費の支払い義務が生じます。

養育費は、相手と自分の収入や子どもの数によって変わりますが、金額で悩んだ場合は弁護士へ相談しましょう

認知された子どもは父親の財産を相続する権利を得る

認知された子どもは、父親の財産を相続する権利を得ることになります。

たとえ子どもと一緒に暮らしていなくても、会ったことがなくても、認知すれば法的には親子です。

そのため、非嫡出子でも妻子と同様、相続人のひとりとなるため、財産を相続する権利があります。

しかし、妻子と非嫡出子の面識がないことも考えられます。

たとえ非嫡出子の存在を知っていても、関係性が良好なケースはまれでしょう。

そのため、相続発生時に揉める可能性が高いです。

認知すると戸籍上も父子関係が明らかになる

認知すると、戸籍上も父子関係が明らかになります

非嫡出子を認知したからといって、父の戸籍謄本にその子どもが記載されるわけではありません。

しかし、父の現在戸籍の身分事項に「認知」の欄が追加され、「いつ、誰を認知したのか」は記載されます。

戸籍を見れば認知の事実は明らかなので、妻子に隠し通すのは難しいでしょう。

ただし、本籍地を変えたり、改製によって新たに戸籍が作られたりした場合は、新戸籍に認知の事実は載りません

とはいえ、過去の戸籍の記載は消えないので、遡ればわかってしまいます。

不倫・妊娠をした女性が知っておくべき2つのポイント

不倫・妊娠した女性は、不倫相手に子どもを認知してもらいたいと考えるでしょう。

ここからは、子どもを認知してもらう際に女性が知っておくべき2つのポイントを解説します。

既婚者が不倫相手に認知を求める場合は配偶者による「嫡出否認の訴え」が必要になる

あなたが女性かつ既婚者で、不倫相手に子どもの認知を求めるなら、自身の配偶者による「嫡出否認の訴え」が必要です。

なぜなら、夫と婚姻中に生まれた子どもや、離婚後300日以内に生まれた子どもは、戸籍の記載が「夫の子」になる可能性があるからです。

嫡出否認の訴えの手続きが終わり、夫と不倫相手の子の親子関係が消滅したあとに、不倫相手に対して認知を求めることになります。

不倫相手が拒んだ場合は強制的に認知させることもできる

もし不倫相手が認知を拒んでも、強制的に子どもを認知させることが可能です。

ただし、強制認知をするには、裁判所に認知調停の申立てが必要です。

妊娠中及び出産後、いずれのタイミングでも申立てできますが、自分一人でおこなうのは難しいので、弁護士と相談しながら進めましょう。

相手方が親子関係を認めたら、裁判所が合意に相当する審判を出します

相手方が認めない場合には、認知の訴えを出し、その中で親子関係が認められたら、裁判所が判決を出します。

認知の訴えでは、親子関係を証明するためにDNA鑑定を求められることもあります。

鑑定費用はおよそ10万円で、基本的には折半もしくは原告の負担になるのが通常です。

審判書または判決書と共に、役所へ認知届を提出しましょう。

不倫中の妊娠をきっかけとして慰謝料が発生するケースも多い

不倫中の妊娠をきっかけに、配偶者や不倫相手から慰謝料請求されるケースもあります。

具体的にどのような慰謝料が発生するのか詳しく見ていきましょう。

不貞行為にともなう慰謝料

1つは、不貞行為にともなう慰謝料です。

配偶者に自身の不貞行為がバレた場合、配偶者から不貞行為についての慰謝料を請求されるかもしれません。

慰謝料の相場は50万円~300万円程度で、婚姻期間の長さや離婚するかどうか、不貞行為の悪質性などによって金額が変わります。

特に不倫相手が妊娠した場合は、妻が受ける苦痛は大きいとされ、慰謝料は高額になるでしょう。

中絶にともなう慰謝料

2つ目は、中絶にともなう慰謝料です。

不倫による妊娠は、男女双方に責任があります。

そのため中絶したからといって、基本的には慰謝料を支払う義務はありません。

しかし、男性が不誠実な態度をとった場合は不法行為とみなされ、不倫相手から慰謝料を請求される可能性があります。

たとえば、不倫相手の妊娠が発覚したのに話し合いに応じなかったり、中絶を強要したりといったケースです。

お互い合意のうえでの妊娠・中絶であれば、どちらか一方が悪いとはいえません。

しかし、男性は女性の心情や体調に配慮し、誠実な対応を心がけるべきです。

不倫中の妊娠が発覚した場合の注意点

最後に、不倫中の妊娠が発覚した場合の注意点を紹介します。

配偶者には不倫中の妊娠について正直に話さなくてはならない?

不倫相手を妊娠させた事実は、できることなら配偶者に隠したいと思うのではないでしょうか。

実際のところ、正直に話すべきかどうかは、男女によっても少し異なります

以下で詳しく見ていきましょう。

不倫をした男性の場合

不倫をした男性の場合は、妻に正直に伝えて謝罪して今後のことを話し合いましょう

不倫相手が子どもを生んだ場合、その子どもを認知すれば戸籍に記載されます。

また、中絶したとしても不倫相手から慰謝料請求されたら、妻にバレるかもしれません。

いずれにせよ一生隠し通すのは難しいので、なるべく早めに打ち明けたほうがよいでしょう。

不倫しただけでなく妊娠までさせたとわかれば、妻のショックは計り知れません。

自身が離婚したくなくても、妻から離婚を言い渡される可能性もあります。

婚姻関係の継続は難しいかもしれませんが、自身の落ち度を認めて誠実に謝罪することが大切です。

不倫・妊娠をした女性の場合

不倫・妊娠をした女性の場合、不倫や妊娠の事実を夫に必ず伝えなければならないわけではありません

中絶するなら、手術が終わるまで隠し通すことも可能です。

妊娠の事実を夫に知られぬまま、結婚生活を続けられるでしょう。

しかし、もし出産することになれば、隠し通すのは困難です。

たとえ夫の子だと偽って出産したとしても、子どもの成長に伴って夫の子どもではないことがバレるかもしれません。

あとから事実が発覚すれば、大きな問題になります。

出産するなら、夫に正直に話すべきでしょう。

【不倫をした男女ともに】問題を先送りにするのはNG

「不倫相手が妊娠した」という事実を受け入れたくない方もいるかもしれませんが、問題を先送りにするのはNGです。

男性の場合、話し合いに応じず逃げてしまえば不誠実な態度をとったとみなされ、後の交渉や裁判で、不利になるかもしれません。

そして中絶可能な期間は決まっているので、先送りにすると取れる選択肢が無くなります。

女性の身体的な負担を考えても、中絶手術は早いほうがよいでしょう。

出産するにしても中絶するにしても、決断を先送りにするメリットはありません。

お互いに事実を受け入れて、早めに話し合いましょう。

【不倫をした男性】相手に対する誠意のない言動・要求はNG

不倫相手の女性に対して、誠意のない言動や要求はNGです。

出産して欲しくないからといって、中絶を強要したり脅したりする行為は、女性を深く傷つけます。

また、本当に自分の子どもか疑う発言も控えるべきです。

このような誠意のない言動に女性は失望し、怒りのあまりに高額な慰謝料を請求する可能性もあります。

自身の言動によって深刻な事態を引き起こさないためにも、女性を尊重し、誠実に向き合いましょう。

さいごに|不倫中の妊娠に関するトラブルは弁護士に相談を!

不倫相手の妊娠が発覚したらまず取るべき行動は、以下の3つです。

  • 病院で妊娠が事実か確認する
  • 子どもを出産するか中絶するか不倫相手と話し合う
  • 配偶者との関係を今後どうするか検討する

また、中絶費用は10万円~50万円程度で、妊娠初期か中期かによっても費用は変わります。

費用は男女で折半か、女性の負担を考えて男性が多めに支払うのが一般的です。

不倫の末に妊娠した場合、子どもの認知や養育費、配偶者や不倫相手からの慰謝料請求など、さまざまな法的問題が発生する可能性があります。

そのため、ひとりで悩むのではなく、弁護士への相談がおすすめです。

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株式会社アシロ編集部
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