セックスレスが原因で夫婦関係に悩み、真剣に離婚を考える人は少なくありません。
実際に「セックスレスは離婚理由になるのか?」「慰謝料を請求できるのか?」といった疑問を持ち、調べている人も多いでしょう。
本記事では、セックスレスを理由とした離婚・慰謝料請求の可否、必要な証拠、慰謝料の相場などを解説します。
正しい知識を身につけることで、感情に流されず冷静に判断し、離婚に向けた適切な一歩を踏み出せるようになります。
セックスレスを理由に離婚や慰謝料請求は可能?
結論として、セックスレスを理由とした離婚や慰謝料請求は可能な場合があります。
ただし、セックスレスを理由にスムーズに離婚や慰謝料請求ができるかどうかは、離婚手段として、協議・調停・裁判のいずれを選ぶかによって異なります。
それぞれのケースについて、以下で詳しく見ていきましょう。
話し合いや調停で夫婦が合意できるなら可能
セックスレスに限らず、話し合いや調停によって夫婦双方が合意できるなら離婚は可能です。
離婚は基本的に双方の合意によって成立するため、セックスレスそのものが法律上の明確な離婚原因に該当しなくても、夫婦が「婚姻関係を続けるのは難しい」と考え、意見が一致すれば離婚は認められます。
慰謝料についても、「性生活の拒否によって精神的苦痛を受けた」という点に双方が合意すれば支払いが発生することもあります。
ただし、夫婦のいずれか一方が離婚に反対し、当事者同士の協議では結論が出ない場合は、調停による解決を目指さなければなりません。
調停離婚とは、中立的な立場の第三者である調停委員が間に入り、双方の意見を整理して離婚の成立を目指す手続きのことです。
調停でも離婚が成立しなかった場合は、裁判によって離婚を目指すことになります。
裁判で離婚や慰謝料請求が認められるかはセックスレスの理由や状況による
協議や調停で離婚に至らなかった場合は、離婚裁判を起こすことになります。
しかし、離婚裁判でセックスレスを理由に離婚や慰謝料請求を求めるには、セックスレスの期間や背景が重視される点に注意が必要です。
なぜなら、離婚裁判において裁判所に離婚を認めてもらうためには、以下のような法定離婚事由が必要となるためです。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
引用元:民法第770条|e-Gov 法令検索
セックスレスのみを理由として裁判で離婚を認めてもらうためには、セックスレスが「五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたる必要があります。
たとえば、正当な理由なく長期間にわたって配偶者を拒み続けるなど、夫婦間の信義則違反にあたる行為があった場合は、セックスレスが「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する可能性があるでしょう。
したがって、裁判では「なぜセックスレスが続いたのか」「どれくらいの期間続いているのか」といった事情を客観的に示すことが重要となります。
また、慰謝料請求の可否や金額についても、セックスレスの理由や期間によって判断されます。
セックスレスを理由に裁判で離婚・慰謝料請求が認められる主なケース
セックスレスはデリケートな問題ですが、裁判においては離婚や慰謝料請求が認められる理由になり得ます。
ただし、単に性交渉が少ないというだけでは足りず、婚姻関係を継続するのが困難といえるほどの事情が必要です。
具体的には、以下の3つのいずれかに当てはまる場合は、セックスレスを理由に裁判で離婚や慰謝料請求が認められやすくなります。
- 正当な理由なく一方的にセックスを拒否し続けた
- 子どもをつくることを拒否し続けてセックスレスになった
- セックスレスの原因が不倫だった
それぞれの理由について、詳しく見ていきましょう。
正当な理由なく一方的にセックスを拒否し続けた
夫婦の一方が、病気や体調不良といった正当な理由もなく長期間にわたり一方的に性行為を拒み続けていた場合、裁判では離婚原因として認められることがあります。
婚姻関係は「同居・協力・扶助義務(民法第752条)」を基本とするため、精神的・肉体的な結びつきを完全に断つ行為は夫婦としての義務に違反していると評価されるのです。
なお、ここでいう「正当な理由」に法律上の明確な基準はなく、あくまで夫婦の関係や事情が考慮されます。
たとえば、相手が数年間にわたって理由を説明することなく性交渉を拒否していた場合、夫婦関係が破綻しているとみなされ、裁判による離婚が認められるでしょう。
また、拒否された側が精神的苦痛を受けていたことを示す客観的な証拠があれば、慰謝料請求も可能です。
子どもをつくることを拒否し続けてセックスレスになった
結婚生活において子どもを持つかどうかは夫婦の重要な選択の一つです。
そのため、片方が医学的な理由もなく「子どもはいらない」と言い続け、その結果セックスレスとなった場合、夫婦の協力義務に反するものと判断されることがあります。
また、子どもを持つ意思を無視し続けたことによる精神的苦痛が重視され、慰謝料が発生する可能性もあります。
「経済的理由により当面は子どもを持てない」といった合理的な事情があれば別ですが、無視や拒絶が一方的に繰り返されていた場合は責任を問われやすいでしょう。
セックスレスの原因が不倫だった
不倫が発覚すると、それだけで離婚や慰謝料請求が認められる可能性が高いです。
さらに、不倫が原因でセックスレスが生じていた場合には、裁判所はより厳しく相手の責任を問う傾向にあります。
たとえば「配偶者が外で不倫相手と関係を持ち、家庭内では一切性交渉を拒否していた」という状況は、明らかに婚姻関係を軽視した行為です。
この場合、精神的苦痛は通常の不倫より大きいと判断され、慰謝料額が増額される可能性もあります。
LINEの履歴や探偵の報告書などの不倫の証拠を用意したうえで、家庭内で性交渉が途絶えていた事実もあわせて主張すれば、裁判で有利に働くでしょう。
セックスレスを理由に裁判で離婚・慰謝料請求が認められない主なケース
セックスレスは法定離婚事由にもなりえますが、必ずしも全てのケースでセックスレスによる離婚が認められるわけではありません。
具体的には、以下のようなケースでは、婚姻を継続し難い重大な事由とはみなされず、離婚や慰謝料請求が認められない可能性が高いでしょう。
- 病気などやむを得ない理由でセックスができない
- 夫婦が互いにセックスを望んでいない
- セックスレスの原因が自分にある
- セックスレスの程度が重いとは言えない
- セックスレスによって婚姻生活が破綻したとは言えない
それぞれについて、具体例を挙げながら詳しく解説します。
病気などやむを得ない理由でセックスができない
一方の配偶者が病気や身体的な障害など、不可抗力の事情でセックスができない場合は、セックスレスを理由とした離婚や慰謝料請求は認められにくいです。
裁判所は、夫婦間で互いに支え合う義務があると考えており、病気や障害による行為不能は「責めに帰すべき事由」ではないとされます。
たとえば、手術やホルモン治療によって性機能が一時的に低下している場合や、うつ病など精神的な不調で性的関係を持てない場合も、夫婦間で理解と協力が求められると判断されるのが一般的です。
夫婦が互いにセックスを望んでいない
双方が性的関係を持つことを望まず、合意のもとでセックスレスとなっている場合は、裁判所が離婚や慰謝料請求の理由として認めることはほとんどありません。
結婚生活のあり方は夫婦の合意に基づく部分が大きく、性生活をどのように営むかはプライベートな領域として尊重されるためです。
たとえば「長年の結婚生活で互いに性的欲求がなくなった」「自宅での生活を有意義に過ごすためにはセックスは不要と考えている」といったケースでは、セックスレス自体が婚姻関係の破綻と評価される可能性は低いでしょう。
セックスレスの原因が自分にある
セックスレスの主な原因が自分自身にある場合も、離婚や慰謝料請求の理由としてセックスレスを挙げても裁判では認められません。
たとえば、自らが性交渉を拒否していた、相手に対して過度な要求をしていた、といった場合は、裁判による離婚や慰謝料請求は認められにくいでしょう。
また、自らの不倫や浮気がバレたことによって、相手側が性交渉に応じてくれなくなったというケースでも、セックスレスの原因は不倫した側にあると判断されるため、離婚は認められません。
セックスレスの程度が重いとは言えない
裁判所では「セックスレスであるかどうか」ではなく、「婚姻関係が破綻しているか」を基準に離婚を認めるかどうかを判断するため、一定期間の性交がないだけでは婚姻関係の破綻とまではいえず、離婚が認められる可能性は低いでしょう。
日本性科学会によると、セックスレスの定義は「特別な事情がなく1ヵ月以上性交がないカップル」とされています。
ただし、裁判においては、1ヵ月程度性交がないだけでは「一時的な不和」とみなされ、離婚の理由としては認められにくいでしょう。
セックスレスが長期にわたり継続しているか、関係改善の余地がないかなど、総合的な事情を考慮して判断されるため、証拠や状況を十分に整理することが重要です。
セックスレスによって婚姻生活が破綻したとは言えない
夫婦関係がセックスレスであること以外は良好であり、家庭生活が安定している場合には、裁判所は離婚や慰謝料請求を認めにくいでしょう。
セックスレスが長期化していても、日常生活での協力関係が維持され、互いに扶助義務を果たしていると判断されれば、婚姻生活が破綻したとまでは評価されないためです。
このような状況で離婚を考える場合には、セックスレス以外の事情も含めて総合的に主張していく必要があります。
セックスレスで離婚・慰謝料請求に必要な立証は難しい
セックスレスを理由に離婚や慰謝料請求をおこなう場合、裁判所に対して「婚姻関係が破綻している」と合理的に説明できる証拠が求められます。
しかし、夫婦の性生活はプライベートな領域であり、客観的な証拠を残すことは難しいのが実情です。
そのため、裁判で認められるためには、日常生活の中で残せる証拠をできる限り積み重ねていく必要があります。
セックスレスで離婚・慰謝料請求をするのに有効な証拠の例
セックスレスを理由として離婚・慰謝料請求をする場合は、以下のような証拠を揃えると裁判で有利に働きます。
| 証拠 | 概要 |
| 日記やメモ | 性生活がいつから途絶えているのかを記録した日記やメモは有効な証拠となります。 年月日を入れて詳細に記載しておけば、裁判所に対して一貫した事実を示せる材料になります。 |
| LINEやメールのやり取り | 相手がセックスレスを認めているようなやりとりは有力な証拠となります。 第三者に対して「拒否された」「レスが続いている」といった内容を相談した記録も有効です。 |
| 第三者機関への相談記録 | カウンセリングや家庭相談所での相談記録は、公的機関や専門家が事実関係を聞き取ったものとして信頼性が高い証拠となります。 |
| 医師の診断書や相談記録 | セックスレスが原因で精神的苦痛を受け、不眠やうつ症状に至った場合、医師の診断書は損害を裏付ける強い資料となります。 |
| 夫婦の生活状況を示した表 | 夫婦それぞれの起床時間や就寝時間などを記した表は、「性交渉ができる時間があるのに相手が応じていない」ことを示す証拠として有効です。 |
セックスレスで請求できる慰謝料の相場
セックスレスについての慰謝料相場は、一般的に50万円~300万円程度といわれています。
しかし、具体的な金額は夫婦の事情やセックスレスの経緯、継続期間、そして離婚の有無などによって変わる点に注意が必要です。
請求可能な慰謝料額が高額となる主な要因
以下のような事情がある場合、セックスレスによる慰謝料額が高額になりやすいです。
- 婚姻年数が長い
- セックスレスの期間が数年以上に及んでいる
- セックスレスの理由が一方的かつ正当性のない拒否である
- 相手がセックスレスを改善する努力をしていない
- セックスレスの結果として別居や離婚に至った
- セックスを拒絶された側が初婚
- 精神的苦痛が大きく、うつ病や不眠などの健康被害が出ている
- 配偶者がほかの異性と不倫をしていた、または浮気の疑いがある
これらの要因が重なると、慰謝料は数百万円にのぼるケースもあります。
逆に、健康上の理由や仕事の多忙さなど正当な事情があれば、慰謝料は低額になり、認められないこともあるでしょう。
セックスレスが原因で離婚が成立するまでのおおまかな流れ
離婚の際は、セックスレスを理由とする場合に限らず、段階的な手続きを踏むのが一般的です。
多くのケースではまず夫婦間の話し合いから始まり、それで解決できなければ調停へ進み、最終的に訴訟によって離婚が認められる流れをたどります。
以下では、離婚が成立するまでのおおまかな流れを確認しておきましょう。
1.話し合いでの離婚を目指す
離婚は当事者の合意があれば協議離婚として成立するため、まずは夫婦間で話し合うことが基本となります。
セックスレスを理由とする場合、長期にわたる性生活の拒絶によって夫婦関係が破綻している点を整理し、相手に伝えることが重要です。
財産分与や慰謝料、親権や養育費といった離婚後の生活に直結する取り決めも同時におこなう必要があります。
協議が成立したら役所に離婚届を提出することで、法的にも離婚が成立します。
しかし、相手が離婚を拒否する場合や条件面で合意できない場合は、調停での離婚を目指さなければなりません。
2.夫婦の話し合いで合意できない場合は調停を申し立てる
協議がまとまらなければ、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(離婚調停)」を申し立てます。
調停では調停委員が間に入り、双方の意見を整理しながら合意を目指します。
セックスレスを理由に離婚を希望する場合、性交渉の拒絶が長期間続いていることや、それにより夫婦関係が破綻している事実を説明しなければなりません。
調停は話し合いの場であるため、双方が歩み寄れる可能性もありますが、相手が頑なに応じない場合には不成立となります。
不成立となった場合、最終的には裁判へ進むしかありません。
3.調停で合意できない場合は訴訟を提起する
調停が不成立に終わった場合、裁判離婚を求めて訴訟を提起する流れとなります。
裁判では、離婚成立までの期間が長期化することも多いため、精神的・経済的負担も大きくなります。
さらに、セックスレスを理由に裁判で離婚を認めてもらうためには「セックスレスが夫婦関係を継続できない重大な事由である」ことが客観的にわかる証拠が必要です。
有効な証拠を集めることは困難であるため、早めに弁護士に相談してアドバイスを受けるのがおすすめです。
さいごに|セックスレスを理由に離婚をしたい場合は弁護士に相談を!
本記事では、セックスレスを理由に離婚・慰謝料請求ができるかどうかや、離婚・慰謝料請求ができる具体的なケースなどについて詳しく解説しました。
セックスレスを理由とした離婚は、夫婦の一方が離婚を強く望んでいても、必ずしもすぐに認められるものではありません。
法律上は「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかがポイントとなり、その判断には夫婦の状況やセックスレスの期間、原因などが大きく関わってきます。
そのため、もしもセックスレスによる離婚や慰謝料請求を考えているなら、弁護士に相談して今後の対応についてアドバイスをもらうのがおすすめです。
弁護士であれば、証拠の集め方から調停・裁判の進め方まで具体的にアドバイスしてくれるため、安心して一歩を踏み出せます。
離婚や慰謝料請求を検討している方は、まず弁護士に相談し、自分のケースでどのような対応が可能か確認してみましょう。
