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死亡保険金は遺産分割の対象外!例外や相続税がかかるかどうかも解説

監修者
大石 誠
弁護士
死亡保険金は遺産分割の対象外!例外や相続税がかかるかどうかも解説

夫や親が亡くなったあとに受け取る死亡保険金について、「相続財産だから遺産分割の対象になるのでは?」と考える人は少なくありません。

しかし、法律上は死亡保険金は被相続人が残した遺産ではなく、受取人固有の財産と位置づけられます。

そのため、基本的には遺産分割協議の対象外であり、ほかの相続人と分け合う必要はありません。

ただし例外的に、受け取った保険金が「特別受益」とみなされる場合などは、遺産分割に影響することもあるので注意しましょう。

本記事では、死亡保険金が遺産分割の対象になるかどうか、相続税はかかるのかといった基本から、例外ケースや注意点までわかりやすく解説します。

相続人同士のトラブルを避けるためにも、死亡保険金の扱いを正しく理解しておきましょう。

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死亡保険金は原則として遺産分割の対象にならない

死亡保険金は、「相続財産」とは区別され、原則として遺産分割の対象には含まれません

そもそも死亡保険金は被保険者の死亡を原因として支払われるものですが、「被相続人が残した財産」ではなく「保険契約に基づいて受取人に直接帰属する財産」とされているからです。

つまり、死亡保険金は相続人全体で共有すべき財産ではなく、受取人一人だけの財産として認められるのです。

ただし、遺産分割の対象にはならなくても、相続税法上は「みなし相続財産」とされ、一定の非課税枠を超える部分には相続税が課される点に注意が必要です。

【例外】死亡保険金が遺産分割に影響するケース

死亡保険金は原則として受取人固有の財産であり、遺産分割の対象にはなりません。

しかし、一定の状況下では例外的に遺産分割へ影響を及ぼすことがあります。

代表的なケースとして、死亡保険金が「特別受益」と判断される場合と、被相続人自身が死亡保険金の受取人に指定されていた場合があります。

これらのケースでは、相続人同士での不公平を防ぐために、保険金を相続財産に盛り込むなどの調整が必要です。

ここでは、それぞれの例外的ケースについて詳しく解説します。

死亡保険金が特別受益とみなされた場合

死亡保険金は受取人固有の財産であるため、通常は相続財産に含まれませんが、相続人の一人だけが極端に高額な保険金を受け取った場合には「特別受益」として扱われる可能性があります。

特別受益とは、相続人の一部が被相続人から生前贈与や遺贈などで特別な利益を受け取っていたときに、相続分を調整して公平性を保つ仕組みです。

たとえば、兄弟2人が相続人であるケースで、一方が2,000万円の死亡保険金を受け取り、遺産自体は1,000万円しかないとすると、そのまま遺産を等分してしまうと保険金を受け取った相続人の利益が過大であるとみなされます。

このようなケースでは、遺産分割において「持ち戻し」が検討され、ほかの相続人の取り分を増やす形で調整されることがあるのです。

被相続人自身が死亡保険金の受取人になっている場合

もう一つの例外は、保険契約で受取人が「被相続人本人」に設定されていた場合です。

死亡保険金は「妻」や「子」などの家族が受取人に指定されるケースが多いものの、受取人を被相続人自身としているケースも少なくありません。

そして、この場合の死亡保険金は相続人へ遺産として引き継がれることになります。

つまり、この場合の死亡保険金は「被相続人固有の財産」として取り扱われ、相続財産に含まれるのです。

たとえば、父親が保険契約者兼受取人となっており、死亡時に2,000万円の保険金が発生した場合、その金額は遺産総額に含まれ、遺産分割協議の対象となります。

このように、誰が受取人に指定されているかで取り扱いが大きく変わるため、事前に保険証券の受取人欄を確認することが重要です。

死亡保険金が遺産分割の対象になるか悩みやすいケース3選

死亡保険金は、契約状況や受取人の指定方法によっては遺産分割の対象になるのか迷うケースがあります。

ここでは、以下のようなケースにおいて死亡保険金がどのように扱われるのかを見ていきましょう。

  • 受取人が被相続人よりも先に死亡している場合
  • 受取人が指定されていない場合
  • 受取人が「相続人」と指定されている場合

受取人が被相続人よりも先に死亡している場合

保険契約で指定された受取人が、契約者(被相続人)よりも先に亡くなってしまうことがあります。

この場合、保険契約の内容によって取り扱いが異なります。

多くの契約では「受取人が先に死亡したときは、契約により定められた次順位の受取人に支払う」といった規定が設けられています。

一方、次順位の指定がなければ、保険法に基づいて相続財産として相続人全員で分割することになります。

(保険金受取人の死亡)

第四十六条 保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。

引用元:保険法|e-Gov 法令検索

たとえば、父が契約者で母を受取人に指定していたものの、母が父よりも先に亡くなっていた場合、支払われた死亡保険金は母の相続人が受取人として固有に保険金を取得し、これを相続人で分ける形になります。

このような混乱を避けるためには、事前に受取人を複数指定しておいたり、定期的に契約内容を見直しておいたりするとよいでしょう。

受取人が指定されていない場合

保険契約で受取人の指定をしていないケースでは、生命保険会社の約款にしたがって死亡保険金が支払われます。

多くの保険会社では、「受取人が指定されていない場合は相続人に支払う」旨の定めがあるため、法定相続人が受け取るのが一般的です。

ただし、受取人が指定されていない場合、法定相続人が受け取る死亡保険金が相続財産に含まれるかどうかは保険商品の約款によって異なるため注意が必要です。

死亡保険金が相続財産に含まれる場合は、ほかの遺産と同様に遺産分割協議の対象となります。

受取人が指定されていないと、死亡保険金の扱いが煩雑になりがちなので、生命保険の加入時には受取人を明確に指定しておくことが望ましいでしょう。

また、約款を確認しておくことが重要です。

受取人が「相続人」と指定されている場合

死亡保険金の受取人を「相続人」と一括りに指定しているケースもあります。

この場合、死亡時点での相続人全員が受取人となり、それぞれの法定相続分に従って保険金を受け取ることになります。

たとえば、夫が契約者で受取人を「相続人」としていた場合、相続開始時点での妻と子どもが対象となり、妻は1/2、子どもは人数に応じて残り1/2を分ける形です。

このとき重要なのは、保険金の支払いは遺産分割と別で扱われる点です。

死亡保険金はほかの遺産と合算して分配するのではなく、あくまでも保険会社が法定相続分にしたがって直接相続人へ支払うこととなります。

【注意】死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象になる

死亡保険金は原則として遺産分割の対象にはならないものの、相続税の計算においては「みなし相続財産」として扱われ、課税対象となります。

死亡保険金の課税対象額は、以下の3つの控除額を考慮したうえで決定されます。

  1. 生命保険非課税枠:500万円×法定相続人の数
  2. 基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数
  3. 債務控除:葬儀費用+被相続人が生前に残した借金

たとえば、死亡保険金が6,000万円で法定相続人が妻と子どもの合計2人だった場合、相続税の課税対象額は以下のとおりです。

6,000万円 – (500万円 × 2人) – (3,000万円 + 600万円 × 2人) = 800万円

死亡保険金の金額によっては大きな税負担がかかるため、税理士や弁護士などの専門家に相談して、正確な税務処理をおこなう必要があります。

【参考】相続税の税率 – 国税庁

受取人の設定方法によっては所得税・贈与税が課税されることもある

死亡保険金の課税区分は、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の関係によって異なります。

死亡保険金には相続税がかかると思われがちですが、以下のように所得税や贈与税の課税対象となるケースもあるので注意しましょう。

被保険者の夫が亡くなり、死亡保険金が支払われた場合
契約者 被保険者 受取人 税金の種類
所得税
妻または子 相続税
贈与税

このように契約関係の組み合わせによっては課税方法が変わるため、契約時点で将来設計についてよく検討しておくことが重要です。

とくに贈与税は基礎控除が少なく、税率も高いことから予期せぬ大きな負担につながる可能性があるため注意しましょう。

遺産分割時における死亡保険金の取り扱いに関してよくある質問

ここでは、遺産分割時における死亡保険金の取り扱いに関してよくある質問をまとめました。

似たような疑問をお持ちの方は、ぜひ参考にしてください。

相続放棄しても死亡保険金は受け取れる?

死亡保険金は法律上、遺産とは区別され「受取人固有の財産」とされています。

そのため、相続放棄をしたとしても、受取人として指定されていれば死亡保険金を受け取ることが可能です。

ただし、死亡保険金の受取人が被相続人本人となっていた場合、死亡保険金は被相続人本人の財産とみなされ、ほかの財産と同様に遺産分割の対象となります。

そのため、この場合は相続放棄をすると死亡保険金も受け取れなくなる点に注意しましょう。

死亡保険金を兄弟姉妹で分けるとどうなる?

死亡保険金の受取人が「相続人」とだけ指定されている場合には、法定相続分に従って分けることになります。

たとえば、父親が亡くなり、受取人を「相続人」としていた場合、相続人が子ども3人であれば、それぞれ法定相続分に応じて均等に分配するのが原則です。

ただし、兄弟姉妹のうち特定の一人だけが受取人に指定されている場合には、その人の固有財産とされます。

そのため、「兄弟で公平に分けるべき」と考えて受け取った死亡保険金を分配してしまうと、「自分の財産をほかの相続人に対して贈与した」とみなされ、受け取った側に贈与税が課されてしまいます。

死亡保険金は金額も大きく、税務上の扱いも複雑であるため、トラブルが起きやすいです。

必ず弁護士や税理士などの専門家に相談したうえで、適切に取り扱いましょう。

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さいごに|死亡保険金の取り扱いに悩んだときは弁護士に相談を!

本記事では、遺産分割における死亡保険金の取り扱いについて詳しく解説しました。

死亡保険金は、原則として「受取人固有の財産」とされ、遺産分割の対象には含まれません。

しかし、受取人が指定されていない場合や、特定の相続人に利益が偏っている場合など、例外的に遺産分割の対象として取り扱われるケースも存在します。

また、相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税対象になるため、課税計算や節税対策を誤ると余計な負担が生じるリスクもあります。

こうした複雑な取り扱いを誤らず進めるには、専門知識を持つ弁護士に相談することが最も安心です

トラブルを避けるためにも、できるだけ早い段階で専門家へ相談し、納得できる相続手続きを進めましょう。

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株式会社アシロ編集部
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本記事は法ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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