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相続放棄の前後にやってはいけないこと|失敗しないための3つの心得と万が一の対処法

監修者
大石 誠
弁護士
相続放棄の前後にやってはいけないこと|失敗しないための3つの心得と万が一の対処法

相続放棄とは、亡くなった人の遺産を一切受け継がないと家庭裁判所に申し立てる手続きです。

借金などのマイナス財産を引き継がずに済む一方で、手続きの前後に「やってはいけないこと」をしてしまうと、相続放棄自体が無効になってしまうおそれがあります。

相続放棄が無効になると、知らないうちに「遺産を相続した」と判断され、借金などの負債を背負いかねないので注意しましょう。

この記事では、相続放棄の前後でやってはいけない行為とその理由、そして万が一やってしまった場合の対処法を詳しく解説します。

さらに、失敗を防ぐための3つの心得や、判断に迷ったときの相談先についても紹介するので、ぜひ最後まで参考にしてください。

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法律上、相続放棄をする場合にやってはいけない3つの行為

相続放棄の手続きを進める際には、法律上「これをしてしまうと相続放棄ができなくなる」と定められている行為があります。

民法第921条では、相続人が一定の行為をおこなった場合には「単純承認」すなわち、全ての財産を相続したと判断され、相続放棄の申立てが認められなくなると定めています。

(法定単純承認)

第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

引用元:民法|e-GOV法令検索

ここでは、特に注意すべき3つの行為について詳しく見ていきましょう。

1.被相続人の財産を処分してしまう行為

相続放棄を検討している段階で、被相続人の財産を勝手に使ったり、売却・引き出したりする行為は絶対に避けましょう。

たとえば、故人名義の預貯金を引き出したり、車を売却したりすることは、法律上「財産の処分」とみなされます。

こうした行為をおこなうと、遺産を相続する意思があったとみなされ、相続放棄は無効になります。

一見すると「整理のために引き出した」「生活費を立て替えただけ」といった事情があっても、客観的には処分行為と判断されることが多いため、慎重な対応が必要です。

相続放棄を予定している場合は、被相続人の財産には手を付けず、家庭裁判所で手続きが完了するまで保留にしておきましょう。

2.正当な理由なく相続放棄を放置する行為

相続放棄には、民法第915条により「相続の開始を知った日から3ヵ月以内」という期限があり、この期間を「熟慮期間」と呼びます。

もしこの期間を過ぎても相続放棄の申立てをしなかった場合、自動的に相続を承認したものとみなされるため、放置は禁物です。

やむを得ない事情がある場合には、家庭裁判所に申し立てることで熟慮期間を延長してもらえることもあります。

しかし、「忙しくてできなかった」「手続きを知らなかった」といった理由では原則認められません。

そのため、相続放棄を検討している場合は、熟慮期間をさらに延長してもらう手続きを取るかも含めて、早めに必要書類の準備や専門家への相談をすることが大切です。

3.手続き後に相続財産を隠匿・消費する行為

相続放棄の申立てが家庭裁判所で受理されたあとでも、放棄した財産に手を出す行為は絶対に避けましょう。

相続放棄後に遺産をこっそり使ったり、他人に譲ったりすると、法律上は「相続を承認した」とみなされ、放棄の効力が取り消されるおそれがあるからです。

これは民法第921条第3号に基づく規定で、放棄後に遺産を隠したり消費した場合、放棄自体が無効になり、相続を承認したものとみなされる可能性があるとされています。

相続放棄後は、財産管理をほかの相続人や清算人に任せるなどして、自身では一切触れないようにしましょう。

特に注意が必要なのが知らずに財産を処分してしまう行為

相続放棄の手続きにおいて、最も注意すべきなのが「知らないうちに財産を処分してしまう」行為です。

一見、日常的な行動のように思えても、法律上は相続を承認したとみなされることがあります。

ここでは、実際に起こりやすい4つのケースを紹介します。

1.故人の預貯金を引き出してしまう

被相続人の口座からお金を引き出す行為は、財産を処分する行為にあたります。

たとえ「葬儀費用を支払うため」「引き出したが使っていない」といった場合でも、家庭裁判所から相続を承認したと判断されるおそれがあります。

相続放棄を検討している段階では、預貯金には一切手を付けないようにしましょう。

どうしても引き出してしまった場合は、使わずに保管し、速やかに専門家へ相談するのが賢明です。

2.賃貸マンションを解約してしまう

被相続人が住んでいた賃貸物件を相続人が解約してしまう行為も、遺産の処分にあたる場合があります。

賃貸借契約は相続の対象に含まれるため、相続放棄前に相続人が契約を解除することは避けるべきです。

故人の部屋を整理したい場合は、まず貸主や管理会社に「相続放棄を検討している」旨を伝え、勝手に契約手続きを進めないようにしましょう。

3.車など価値ある財産を売却してしまう

被相続人が所有していた車や貴金属、美術品などを売却する行為も、明確な「財産の処分」にあたります。

特に、売却や譲渡によって金銭を得た場合は、相続放棄が認められなくなるリスクが極めて高くなるので注意が必要です。

車検の更新や保険の解約など、名義変更や契約手続きが必要な場合は、先に家庭裁判所への申立てを済ませてから対応するようにしましょう。

4.遺産分割の話し合いに参加してしまう

相続放棄をする予定がある場合、遺産分割協議に加わることはNGです。

遺産分割協議は「相続人として遺産をどう分けるか」を決める場であり、参加すること自体が「相続する意思がある」とみなされる可能性があります。

相続放棄を検討している場合は、協議の場に出席せず、ほかの相続人にも放棄の意思を早めに伝えておくとよいでしょう。

相続放棄を検討している方が意識しておくべき3つのポイント

ここまで、相続放棄でやってはいけない行為を解説しました。

次に、実際に相続放棄を検討している方が安全かつ確実に手続きを進めるために意識すべき3つのポイントを紹介します。

どれもトラブルを防ぐために重要な考え方なので、必ず押さえておきましょう。

1.基本は相続財産に手を付けない

相続放棄をする場合、被相続人の財産には一切手を触れないことが鉄則です。

ここでいう「財産」には、現金や預金だけでなく、不動産・自動車・貴金属などの動産も含まれます

一部でも処分や使用をしてしまうと、民法第921条の規定により「相続を承認した」とみなされ、放棄が認められなくなる可能性があるため注意しましょう。

ただし、例外として「遺産の保存行為」は許されています。

たとえば、腐敗する生ものを処分したり、雨漏りする家屋を修繕したりするなど、財産を守るための行為は問題ありません

何をどこまでおこなってよいか判断に迷うときは、専門家へ相談して確認しておくと安心です。

2.支払いはポケットマネーでする

葬儀費用や公共料金の未払いなど、支払いが必要な場面では被相続人の財産からではなく、自分のポケットマネーから支払うようにしましょう。

相続放棄の前に故人の財産を使って支払ってしまうと、「遺産を処分した」とみなされるおそれがあります。

特に注意したいのが、故人名義の銀行口座から直接支払うケースです。

支払いをおこなう場合は、自分名義の口座から立て替える形にし、領収書などの記録を残しておくと安心です。

後に家庭裁判所や専門家に説明する際の根拠にもなります。

3.迷ったときは弁護士などに相談する

相続放棄の可否や期限の判断、必要書類の準備などは、一般の方には難しいことも多いものです。

少しでも不安を感じたら、相続問題に注力する弁護士に早めに相談しましょう。

弁護士に相談すれば、相続放棄の手続きが可能かどうか、期限の延長が認められるケースかどうか、やってはいけない行為に該当しないかといった点を法的に確認できます

また、書類作成や申立てのサポートも受けられるため、ミスを防ぎながらスムーズに手続きを完了することが可能です。

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相続放棄でやってはいけないことをしてしまった場合の対処法

「うっかり被相続人の財産を引き出してしまった」「相続放棄の期限を過ぎてしまった」など、やってはいけない行為をしてしまった場合、相続放棄が無効になり、通常通り財産を相続しなければなりません

では、本来相続放棄する予定だった借金や不動産などを相続してしまった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。

以下で、その対処法について詳しく解説します。

1.借金を背負った場合|返済や債務整理を検討する

相続放棄が認められず、結果的に故人の借金を相続してしまった場合には、債務整理の手続きで解決を図る方法があります。

債務整理とは、借金の返済条件を見直したり、支払いを免除したりするための法的手続きです。

任意整理や個人再生、自己破産などの手段があり、経済的な再出発を支援する仕組みが整っています。

負債の金額や返済能力によって最適な方法は異なるため、弁護士に相談し、無理のない解決策を検討することが大切です。

2.実家を相続した場合|相続登記をおこない早めに手放す

相続放棄ができずに不動産を引き継いだ場合は、まず相続登記をおこなう必要があります。

登記を放置すると、管理責任や固定資産税の支払い義務が発生するため、できるだけ早く手続きを済ませましょう。

自宅に住む予定がない場合や管理が難しい場合は、早めに売却や譲渡を検討するのが得策です。

売却が難しい空き家などは、自治体の「空き家バンク」や専門業者に相談することで、維持コストを抑えながら処分できる場合もあります。

さいごに|相続放棄をする場合は特に相続財産の取り扱いに気を付けよう!

相続放棄は、借金などのマイナス財産を引き継がずに済む便利な制度ですが、手続きの過程で誤った行動をとると無効になるおそれがあります。

特に注意したいのは、被相続人の財産を勝手に処分したり、申立てを放置したりする行為です。

これらは法律上「単純承認」に該当し、相続放棄が認められなくなる原因となります。

また、葬儀費用や家賃などの支払いも、故人の財産からおこなうのではなく、自分のポケットマネーから立て替えるようにしましょう。

遺産には一切手を触れず、判断に迷った場合は弁護士などの専門家に相談することが重要です。

相続放棄の手続きは、期限や書類の整備などに手間がかかりますが、正しい手順で進めればトラブルを避けられます。

不安な場合は早めに専門家へ相談し、安全かつ確実に手続きを完了させましょう

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株式会社アシロ編集部
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