更新日:

物損事故で過失割合が8対2!修理代の計算方法や適切に賠償金を受け取るポイントなど

監修者
立花 志功
弁護士
物損事故で過失割合が8対2!修理代の計算方法や適切に賠償金を受け取るポイントなど

交通事故で過失割合が「8対2」と判断された場合、「修理代はいくら支払えばいいのか」「自分の負担はいくらになるのか」と悩む人は多いでしょう。

8対2という過失割合は、どちらにも責任があるケースで頻繁に発生する割合であり、修理代の計算や賠償金のやり取りに誤解が生じやすいパターンです。

本記事では、過失割合8対2の事故における修理代の計算方法・具体例・注意点をわかりやすく解説します。

記事の後半では、適切な修理代を受け取るためのコツや弁護士への相談が有効なケースについても紹介します。

過失割合の考え方を理解し、修理代で損をしないための正しい対応を身につけましょう。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
      ベンナビ交通事故で
交通事故が得意な弁護士を探す
相談料無料※
交通事故が得意な
弁護士を探す
※一部の法律事務所に限り初回相談無料の場合があります

物損事故の過失割合が「8対2」ってどういうこと?

交通事故における「過失割合8対2」とは、加害者と被害者の双方に不注意があり、事故の責任をそれぞれ8割と2割に分けて判断するという意味です。

加害者が事故の主な原因をつくったとされる一方で、被害者にも一部の落ち度があったと認められる場合に、この割合が適用されます。

過失割合は、警察の現場検証や保険会社の調査結果をもとに、事故の状況や交通ルール違反の有無などを総合的に考慮して決まる仕組みです。

たとえば、交差点で一時停止を怠った車と、制限速度を超えて走行していた車が衝突した場合、どちらにも注意義務違反があるとして8対2と判断されることがあります。

このように過失割合が8対2とされると、被害者も修理代の2割を自己負担しなければならないうえ、相手の車に生じた損害についても2割分を支払う必要が出てきます。

物損事故の過失割合が8対2の場合の修理代の計算手順

ここでは、過失割合が8対2の事故で修理代がどのように計算されるかを解説します。

1.双方が修理代の見積もりを取る

まずは、双方の車両について修理代の見積もりを取ります

修理工場やディーラーなど、信頼できる業者に依頼することが重要です。

修理箇所や費用の内訳が不明確な見積書は、後の交渉でトラブルになりやすいため、部品代・作業代・工賃などが詳細に記載されたものを提出するようにしましょう。

また、複数の業者から見積もりを取ることで、費用の妥当性を客観的に示すことができ、相手方や保険会社との交渉がスムーズに進みます

2.過失割合に応じた損害額を計算する

見積もり金額が出たら、それぞれの修理代に過失割合を掛けて損害額を算出します。

被害者は自分の修理代に相手の過失割合である8割を掛けた金額を相手に請求でき、加害者は自分の修理代に被害者の過失割合である2割を掛けた金額を請求します。

このように、過失の比率に応じて互いの修理代を計算し、賠償金を請求し合う仕組みです。

3.損害額を相殺して実際の支払金額を計算する

最後に、算出した損害額を相殺して、どちらがいくら支払うかを決定します。

双方の請求額を比較し、差額が大きいほうが少ないほうに支払うのが一般的な流れです。

任意保険に加入している場合は、保険会社同士がこの清算をおこなうため、実際の支払いは保険会社間で処理されます。

一方、どちらかが無保険の場合は、個人間で直接支払いをおこなう必要があり、トラブルに発展することもあります。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
      ベンナビ交通事故で
交通事故が得意な弁護士を探す
相談料無料※
交通事故が得意な
弁護士を探す
※一部の法律事務所に限り初回相談無料の場合があります

物損事故の過失割合が8対2の場合の修理代の計算例3選

過失割合が8対2の事故では、修理代の金額によって支払いのバランスが大きく変わります

ここでは、典型的な3つのパターンを取り上げ、実際にどのように金額が決まるのかを具体的な数字で見ていきましょう。

1.加害者の修理代100万円、被害者の修理代100万円の場合

被害者の修理代が100万円の場合、このうち相手の過失割合である8割を掛けた金額が相手の負担になり、残りの2割を被害者が負担します。

【被害者の修理代の負担額】

  • 加害者の負担額:100万円 × 80% = 80万円
  • 被害者の負担額:100万円 × 20% = 20万円

また、加害者の修理代も100万円のため、その2割にあたる20万円を被害者が負担します。

それぞれの請求額を差し引くと、加害者が被害者に支払う金額は「80万円~20万円 = 60万円」です。

2.加害者の修理代300万円、被害者の修理代30万円の場合

加害者の車が大きな損傷を受け、被害者の車が軽い損傷で済んだケースです。

被害者の修理代30万円に8割を掛けると、加害者が負担する金額は「30万円 × 80% = 24万円」です。

一方で、加害者の修理代300万円に2割を掛けると、被害者が負担する金額は「300万円 × 20% = 60万円」になります。

加害者の請求額60万円から被害者の請求額24万円を差し引くと、「60万円~24万円 = 36万円」です。

この場合、過失が小さい被害者であっても、最終的に加害者へ支払う金額のほうが多くなる結果となります。

3.加害者の修理代30万円、被害者の修理代300万円の場合

今度は被害者の損害が大きいケースです。

被害者の修理代300万円に8割を掛けると、加害者の負担額は「300万円 × 80% = 240万円」です。

一方、加害者の修理代30万円に2割を掛けると、被害者の負担額は「30万円 × 20% = 6万円」になります。

被害者の請求額240万円から加害者の請求額6万円を差し引くと、「240万円 – 6万円 = 234万円」となり、加害者側が大きな負担を強いられることになります。

物損事故の被害に遭った際に修理代を適切に受け取るコツ

過失割合が8対2の事故では、正しく手続きを進めなければ、本来受け取れるはずの修理代を減額されたり、支払いが遅れたりすることがあります。

ここでは、修理代を適切に受け取るための3つのポイントを紹介します。

1.適切に修理代の見積もりを受けるようにする

修理代の見積もりは、事故後できるだけ早く、信頼できる業者に依頼することが大切です。

見積書には、部品代や作業費などの内訳を詳しく記載してもらいましょう

明細が不十分なまま提出すると、保険会社から「高すぎる」と指摘されることがあります。

また、複数の修理業者に依頼して相見積もりを取ると、費用の妥当性を示す根拠になります。

見積もり内容に疑問がある場合は、保険会社の損害調査員に確認を依頼するのも有効です。

第三者の視点で修理の必要性を確認してもらえば、トラブルを防ぐことができます。

2.過失割合に納得がいかない場合には交渉する

保険会社が提示した過失割合に納得できない場合は、黙って受け入れず、交渉することが重要です。

過失割合は、過去の事故判例や基準をもとに決められますが、事故の状況によって修正されることも少なくありません。

たとえば、相手が明らかに前方不注意だったり、スピードを出しすぎていたりする場合には、過失割合が見直される可能性があります。

ドライブレコーダーの映像や現場の写真など、客観的な証拠を提示できると交渉が有利になります。

交渉が難航する場合は、交通事故紛争処理センターなどの公的機関に相談するのも一つの方法です。

3.交通事故問題が得意な弁護士に相談・依頼する

過失割合や修理代の金額に不満がある場合は、交通事故に注力する弁護士へ相談するのが最も確実です。

弁護士は法的根拠に基づいて、適正な賠償金額を算出し、保険会社との交渉を代行してくれます

また、自分の保険に弁護士費用特約が付いていれば、実質的に自己負担なく依頼できることが多いです。

弁護士に依頼することで、法的な裏付けを持った主張ができ、示談交渉もスムーズに進みます

物損事故の被害に遭った際の修理代に関する注意点

過失割合が8対2の事故では、修理代を請求するときにいくつかの注意点があります。

正しく理解しておかないと、思わぬ自己負担が発生したり、相手方とのトラブルに発展するおそれがあるので気をつけましょう。

1.修理代の上限額は車の時価相当額までとなる

修理代の賠償は、事故当時の車の時価を超えて請求することはできません

たとえば、車の時価が50万円なのに修理代が70万円かかる場合、原則として賠償されるのは50万円までです。

このようなケースでは「全損」と判断され、修理よりも買い替えが妥当とみなされます。

ただし、相手方の保険に「対物超過修理費特約」が付いている場合は、上限を超えた分を一定額まで補償してもらえることがあります

特約があるかどうかを確認し、修理か買い替えかを慎重に検討することが大切です。

2.相手が無保険かつ支払能力がないという場合もある

加害者が任意保険に加入していない場合や、経済的に支払う余力がない場合、修理代を受け取れないおそれがあります。

その結果、本来なら加害者が負担すべき金額を、被害者が立て替える形になるケースも少なくありません。

このような事態に備えるためには、自分の保険に「車両保険」を付けておくことが有効です。

車両保険を利用すれば、相手からの支払いが見込めない場合でも、自分の修理代をカバーできます。

ただし、等級が下がったり免責金額が発生したりするため、利用する際は保険会社に条件を確認しましょう。

3.修理代を水増し請求すると犯罪になるリスクがある

修理代を実際より高く申告したり、修理していない部分を含めて請求したりする行為は、保険金詐欺にあたるおそれがあります。

このような水増し請求は刑法上の詐欺罪に該当する可能性があり、懲役刑を科されることもあります。

修理代を請求するときは、実際の損害額に基づき、正確な見積もりを提出することが重要です。

もし相手から不自然に高額な修理代を請求された場合は、そのまま支払わず、見積書の内容を確認して正当性を確かめましょう

さいごに|過失割合が8対2の物損事故では受け取れる修理代が増減する

過失割合が8対2の事故では、被害者であっても修理代の一部を自己負担しなければならず、金額や修理状況によって支払いの方向が変わることがあります

そのため、「どちらがどの程度支払うのか」を正確に理解しておくことが、トラブルを防ぐための第一歩です。

特に、修理代の見積もりを早めに取り、過失割合に納得できない場合は根拠をもって交渉する姿勢が大切です。

また、保険会社との話し合いで解決が難しいと感じた場合は、交通事故問題に注力する弁護士へ相談することで、適正な金額での示談を実現しやすくなります。

過失割合の計算方法と修理代の上限を理解し、冷静かつ正確に対応すれば、8対2の事故でも不当な損失を防ぐことができます。

不安が残る場合は、専門家のサポートを受けながら、公平な解決を目指しましょう。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
      ベンナビ交通事故で
交通事故が得意な弁護士を探す
相談料無料※
交通事故が得意な
弁護士を探す
※一部の法律事務所に限り初回相談無料の場合があります
この記事をシェアする
株式会社アシロ編集部
編集者
株式会社アシロ編集部
本記事は法ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※法ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
離婚、相続、交通事故など、あなたの悩みに強い専門家が全国で見つかる弁護士検索サイト。
分野別に特化しているため、最適な弁護士を効率的に探せます。無料相談可能な事務所も多数掲載中。
掲載希望の方はこちら