パートナーの浮気が発覚した場合、配偶者や浮気相手に対して慰謝料請求をすることができます。
ただし、実際に慰謝料請求をする際には、証拠を集める方法、慰謝料請求をするタイミング、慰謝料額の算出など、さまざまなポイントに注意をしなければいけません。
そこでこの記事では、浮気の慰謝料を請求するときの流れ、慰謝料の相場額、増額を期待できる要因、弁護士に慰謝料請求について相談・依頼するメリットなどについてわかりやすく解説します。
浮気をされて傷ついている状況で、ひとりで慰謝料請求に関する手続きを冷静に進めるのは簡単ではないでしょう。
ぜひ本記事をきっかけに頼れる弁護士への相談も検討してみてください。
浮気が原因で離婚する場合の慰謝料相場は50万円~300万円
婚姻関係にある夫婦の一方が浮気をした場合、一般的な慰謝料相場は50万円~300万円が目安とされています。
慰謝料相場に幅がある理由としては、浮気が原因で離婚に至ったかどうかや子どもの有無、婚姻期間の長さや不貞行為の回数などによって金額が変動するからです。
そのため、婚姻期間が短く、不貞行為の回数も少ない場合、相場よりも低い慰謝料額になるケースもあります。
一方、浮気・不倫の悪質性が高いケースなどでは、相場を上回る不倫慰謝料を請求できる可能性もあるでしょう
なお、配偶者に対して請求できる不倫慰謝料の目安額を知りたい場合には、以下の自動計算機を活用してください。
指定された質問の該当項目にチェックを入れるだけで、不倫慰謝料の目安額を把握できます。
配偶者が浮気したものの離婚を免れた場合の慰謝料相場は50万円~100万円
浮気・不倫をされたものの、離婚するまでには至らずに夫婦関係を修復できた場合、請求できる慰謝料は50万円~100万円程度です。
浮気という不貞行為をしたことに変わりはありませんが、離婚という最悪の事態には至っていないため、慰謝料額が低く見積もられる傾向があります。
浮気による離婚慰謝料を不倫相手に請求できる条件
配偶者が浮気をしたからといって、必ずしも全てのケースで慰謝料を請求できるわけではありません。
配偶者の浮気について慰謝料を請求するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 不貞行為があった
- 不貞行為に関する客観的証拠が存在する
- 浮気・不倫が原因で夫婦関係が破綻した
- 不倫相手が、相手が既婚者であると知っていた、もしくは、過失によって知らなかった
- 慰謝料請求権が消滅時効にかかっていない
それぞれの条件について、詳しく見ていきましょう。
浮気相手との間で不貞行為がおこなわれた(肉体関係があった)
配偶者の浮気相手に対して離婚慰謝料を請求するには、不貞行為の事実が存在しなければいけません。
不貞行為に該当する行為としては、以下のものが挙げられます。
- 肉体関係がある
- 肉体関係にまで至らなかったとしても、性交類似行為に及んでいる
- 宿泊、旅行、同棲、長時間のホテル滞在など、肉体関係を推認させる事実関係が存在する
- メッセージ機能などを活用して裸の写真を送り合っている など
一方で、異性と食事に行っただけや、LINEのやりとりをしていただけなどに過ぎない場合には、不貞行為とはいえません。
不貞行為を立証するための有効な証拠を確保できている
離婚慰謝料を請求するには、不貞行為を立証するための客観的証拠が必要です。
というのも、不貞行為があったことに間違いがなかったとしても、それを根拠づける客観的証拠が存在しなければ、相手方に不貞行為はなかったと主張されたときに反論できず、慰謝料請求が認められなくなってしまうからです。
たとえば、不貞行為の立証に役立つ証拠として以下のものが挙げられます。
- 肉体関係を強く推認させる動画・画像
- 肉体関係をうかがわせるLINEやメール、DMのやりとり
- GPSの記録、カーナビの履歴、ドライブレコーダーの映像記録
- 浮気や不倫を認める発言の録音データ
- クレジットカードの利用明細や領収書
- 探偵事務所の調査報告書
- プレゼントや手紙
- 通話履歴
- 避妊具
- 第三者の目撃証言 など
詳しくは、以下の記事も参考にしてください。
【関連記事】【弁護士監修】浮気の証拠になるもの15選!自分で集めるときの注意点も解説
浮気がきっかけとなり夫婦関係が破綻した
離婚慰謝料を請求するには、不貞行為と離婚との間の因果関係が必要です。
不貞行為とは別の理由で離婚をするようなケースでは、浮気相手に離婚慰謝料を請求することはできません。
相手が既婚者であると知っていたか過失により知らなかった
離婚慰謝料という形で浮気相手に離婚慰謝料を請求するには、浮気相手の故意または過失が必要です。
故意とは、「不貞行為であること」、つまり「相手が既婚者であると知っていた」ということです。
過失とは、不注意によって相手が既婚者であると知らなかったことを意味します。
たとえば、浮気相手に対して既婚者であると明確に告げていなかったとしても、以下のような事実関係が存在する場合には、少なくとも過失はあったと認められる可能性があります。
- 社内不倫のように、相手が既婚者であるかどうかを知っていて当然の関係性だった
- 左手の薬指に指輪をしていた、指輪の跡がついていた
- スマートフォンの待ち受け画面が家族や子どもの画像だった
- 子どもや家族の話をしていた
- 浮気相手を自宅に招き入れていた
- ファミリーカーやチャイルドシートが搭載されたマイカーでデートをしていた
- 休日や深夜など、家族と過ごしているであろう時間帯・曜日に連絡がつきにくかった など
慰謝料請求の時効が成立していない
浮気について慰謝料を請求するときには、消滅時効との関係に注意が必要です。
不法行為に基づく慰謝料請求権には、民法上、以下の消滅時効期間が定められています。
これらの期間を経過していた場合には、離婚慰謝料は請求できません。
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
引用元:民法|e-Gov法令検索
たとえば、浮気の事実と浮気相手が誰かを知ってから3年以内に離婚慰謝料を請求しなければ、浮気相手の不法行為責任は追求できなくなります。
また、不貞行為があった時点から20年が経過すると、相手をいつ知ったかにかかわらず慰謝料請求はできません。
そのため、離婚慰謝料の請求を考えているのなら、弁護士や興信所に依頼するなどして、できるだけ早いタイミングで浮気相手を特定し、慰謝料請求をするべきだと考えられます。
浮気による離婚慰謝料が高額になる16の要因
浮気の離婚慰謝料の金額は、個別具体的な事情によって算定されます。
ここでは、離婚慰謝料が高額になりやすい要因を16個紹介します。
- 浮気の期間
- 浮気の回数・頻度
- 浮気が原因で別居・離婚をした
- 良好だった夫婦関係が浮気発覚で冷めた
- 浮気が原因で精神疾患にかかった
- 夫婦間に子どもがいる
- 浮気が原因で子どもに悪影響が生じた
- 浮気相手との間に子どもがいた、妊娠をしていた
- 浮気をやめるように説得しても拒否された
- 不貞関係を積極的に主導していた
- 浮気相手に対して経済的援助をしていた
- 慰謝料請求を回避する目的で嘘をついた
- 謝罪がない
- 挑発的・攻撃的な態度をとられた
- DVやモラハラなどの浮気以外の要因が存在する
- 浮気相手の社会的地位が高い
それぞれの要因について、詳しく見ていきましょう。
1.浮気を長期間にわたって続けていた
浮気や不倫の期間が長いほど、離婚慰謝料は高額になりやすいです。
なぜなら、不倫が長期間に及ぶほど夫婦関係の再構築は難しくなるうえ、相手が負う精神的なダメージも大きくなるからです。
実務上、数ヵ月程度の不倫は短期間のものだと判断される傾向にあります。
逆に、浮気の期間が数年以上になると、長期間の不貞行為として高額な離婚慰謝料が認められる可能性が高いです。
2.浮気の回数や頻度が多い
浮気・不倫の回数や頻度も離婚慰謝料の金額に影響します。
たとえば、1回限りや数回程度で不倫関係が解消されたケースなら、夫婦関係は比較的再構築しやすい状況だと判断されやすく、慰謝料額も低くなりがちです。
一方で、浮気相手と頻繁に会っていたり、数十回にわたって不貞行為に及んでいたりする場合には、離婚慰謝料が高額になる可能性があります。
3.浮気が原因で別居・離婚をした
浮気がきっかけで別居や離婚に至った場合には、離婚慰謝料が高くなりやすいです。
というのも、浮気がバレても夫婦関係のやり直しができたケースと比べて、不倫によってもたらされた損害や悪影響が大きいと考えられるからです。
4.浮気発覚前は夫婦関係が良好だった
浮気が発覚する前は夫婦関係が良好だったのに、浮気がバレた途端に今までの幸せな生活が壊れてしまったようなケースでは、離婚慰謝料が増額される可能性が高いです。
たとえば、浮気が原因で季節のイベントや家族旅行などが一切なくなってしまった場合には、不倫による悪影響が大きいと評価されやすいでしょう。
一方、浮気が発覚しようがしまいが夫婦関係に変化がないようなケースでは、浮気・不倫による影響は少ないと判断される可能性が高く、離婚慰謝料も減額されやすいでしょう。
5.浮気が原因でうつ病などの精神病になった
浮気のせいでうつ病やPTSDなどの精神疾患になってしまった場合には、離婚慰謝料が増額されます。
ただし、精神疾患を理由に離婚慰謝料の増額を目指すには、精神疾患と浮気との間の因果関係を主張・立証しなければなりません。
そのため、病院を受診して診断書を取得するなどの対策が必要です。
6.夫婦の間に子どもがいる
夫婦の間に子どもがいる場合には、浮気によってもたらされる悪影響が大きいため、離婚慰謝料が増額されます。
特に、子どもがまだ小さいときや、子どもが何人もいるとき、子どもが大きな病気にかかっているケースなどでは高額な慰謝料が認められる可能性が高いです。
7.浮気が子どもに悪影響を与えた
浮気が原因で子どもに悪影響が生じたケースでは、離婚慰謝料が高くなる可能性が高いです。
たとえば、離婚によって引っ越しをして転校を余儀なくされた場合、ショックで子どもが不登校になった場合などが挙げられます。
8.浮気相手との間に子どもが生まれていた
浮気相手が妊娠していたり、子どもが生まれていたりする場合、離婚慰謝料の増額要因として考慮されます。
ただ不倫をしていただけではなく、子どもができてしまっているということは、婚姻関係に与える影響が大きいと考えられるからです。
特に、浮気相手との子どもを認知している場合や養育費を支払っている場合には、経済的な面でも負担を強いられるため、さらに高額の離婚慰謝料を請求できる可能性が高いです。
9.浮気をやめるよう説得しても聞き入れなかった
浮気をやめるように何度も説得しても聞き入れてもらえず、不倫関係が継続していた場合、離婚慰謝料が高額になる傾向があります。
なぜなら、浮気がバレている事実を把握しながらも、不倫関係を解消しようとしていない点に有責性が認められるからです。
本来であれば、浮気が発覚した時点で反省をして不倫をやめるべきところ、自らの欲望に負けて不倫関係を継続している以上、離婚慰謝料という形でペナルティを受けて然るべきでしょう。
10.積極的に不貞行為を続けたり浮気を主導したりしていた
不倫関係の主導的立場にあった当事者に対しては、高額の離婚慰謝料を請求しやすくなります。
浮気を主導していた当事者のほうが有責性が高いと考えられるからです。
たとえば、不倫相手が何度も別れ話を切り出していたのに、あなたの配偶者が不倫関係の継続を説得していた場合や、上司と部下などの上下関係・年齢差といった事情から浮気関係において強い立場にあった場合などが挙げられます。
11.配偶者が浮気相手に対して経済的な援助をしていた
配偶者が浮気相手に対して経済的援助をしていたケースでは、離婚慰謝料が高額になりがちです。
というのも、浮気相手への援助によって家計が経済的な意味で圧迫されており、夫婦関係に何かしらの悪影響が生じていたと考えられるからです。
たとえば、配偶者が浮気相手に高価なブランド品を何度もプレゼントしていた場合や、浮気相手の家賃・生活費を毎月工面していた場合、浮気相手の治療費・留学費などを負担していた場合などが挙げられます。
12.慰謝料の請求を回避するため嘘をついた
離婚慰謝料の金額を決めるときには、不倫当事者の態度や対応なども考慮されます。
たとえば、離婚慰謝料を請求されると困るので「不倫はしていない、仕事の相談のために食事をしただけ」「弱みを握られてやむを得ず応じてしまった」などの嘘をついていたことが発覚すると、悪質性が高いと判断されて、離婚慰謝料が増額される可能性が高いです。
13.謝罪がない
離婚慰謝料の金額を左右する重要なポイントのひとつが、謝罪の有無です。
たとえば、真摯に謝罪の意思を示しており、先方から前向きに示談交渉などを求めてきている場合には、離婚慰謝料が相場の範囲内に収まる傾向にあります。
一方で、浮気をしていたにもかかわらず一切反省の態度を示していない場合や、謝罪や示談交渉の申し出がない場合などでは、離婚慰謝料の増額を期待できます。
14.態度が挑発的だったり不誠実だったりした
謝罪がないだけではなく、むしろ挑発的な態度や不誠実な対応をとられたりした場合には、離婚慰謝料が増額される可能性があります。
たとえば、浮気がバレてこちら側から何度も連絡をしているのに不倫相手が連絡を無視したり着信拒否をしたりした場合や、「あなたが至らないから浮気をされた」などの暴言をかけられた場合などが挙げられます。
15.浮気に加え、DVやモラハラもしていた
離婚を決断するに至ったきっかけに、浮気以外の事情が存在する場合には、高額な離婚慰謝料を請求できる可能性が高まります。
たとえば、日常的にDVやモラハラを受けていた場合、生活費を入れてもらえていなかった場合、正当な理由なく性交渉を拒否されていた場合などです。
このようなケースでは、DVなどを立証する客観的証拠も必要になりますが、高額な慰謝料を請求できる可能性が高いでしょう。
16.社会的地位が高い
浮気相手の社会的地位が高い場合や、経済力が豊かな場合、高収入を得ているとされる職業に就いている場合には、離婚慰謝料が増額される可能性が高いです。
一方で、浮気相手が社会的地位や経済力を有さないケースでは、離婚慰謝料の金額は相場の範囲内におさまることが多いです。
浮気の慰謝料請求をしないほうがいいケースとは?
浮気が発覚したからといって、常に慰謝料請求が適切な対処法というわけではありません。
ここでは、慰謝料請求するかどうかを冷静に検討するべきケースを具体的に紹介します。
浮気を証明する十分な証拠がないうえに当事者2人も不貞行為を否定している
浮気を立証するだけの客観的証拠を集めきれていない場合には、慰謝料請求するかどうかは慎重に判断する必要があります。
というのも、客観的証拠が存在しないケースにおいて不倫当事者双方に不貞行為の事実を否定されると、「浮気をされた」と言いがかりをつけているのと同じ状況になってしまい、慰謝料請求自体が認められないリスクに晒されるからです。
当事者同士の話し合いで解決できない場合、不倫トラブルは最終的に裁判所で決着をつけなければいけません。
しかし、「浮気の証拠もない」「不貞行為を認める発言もない」という状況では、裁判所は到底慰謝料請求を認めてくれないでしょう。
そのため、不倫慰謝料を請求する際には、とにかく不貞行為を立証する証拠集めに力を入れることが重要です。
証拠収集の方法がわからなかったり、手元にある証拠だけで不倫を認める発言を引き出したかったりする場合には、できるだけ早めに離婚トラブルへの対応が得意な弁護士まで相談してください。
ダブル不倫だった
ダブル不倫をしていたケースでは、不倫相手方に対する慰謝料請求に慎重になるべきでしょう。
なぜなら、慰謝料請求をしたタイミングで不倫相手の配偶者からこちら(自分の配偶者)側の不倫について指摘されると、離婚の話し合いが泥沼化する可能性が高いからです。
特に、こちら側の不倫関係のほうが悪質だと判断されるケースでは、相手方から受け取る慰謝料額よりも高額の賠償責任を負担しなければいけなくなります。
それならば、相手方の浮気をこちら側からわざわざ指摘するのではなく、離婚に向けた話し合いをするか、相手方がこちらの浮気を指摘したタイミングで反論として相手方の浮気を主張するのが合理的でしょう。
ダブル不倫が疑われる場合の対処には適切かつ慎重な判断が必要なため、弁護士へ相談するのがおすすめです。
請求できそうな慰謝料の金額が少ない
浮気の慰謝料の金額は、事案の個別事情を総合的に考慮して決定されます。
そのため、あなた自身が浮気をされたことで深く傷ついたとしても、浮気の態様などの悪質性が低いと判断されると、請求できる慰謝料額が想像以上に低額になる可能性があるのです。
配偶者や浮気相手に対して慰謝料請求をするには、相当の時間・労力・費用を要します。
最終的に受け取ることができる慰謝料額がこれらの負担に見合わないケースでは、慰謝料請求は控えるべきでしょう。
どれくらいの慰謝料を請求できるか知りたいのなら、不倫慰謝料の自動計算機を活用するか、弁護士に相談するのがおすすめです。
1日でも早い離婚の成立を優先したい
「浮気をされたので今すぐにでも別れたい」「浮気をするような人と一緒にいるだけで気分が悪くなる」というようなケースでは、慰謝料請求よりも離婚成立を優先するべきでしょう。
そして、1日でも早く離婚を成立させたい場合には、慰謝料請求に関する話し合いは後回しにしてください。
先に慰謝料請求をしてしまうと、離婚の成否に関する話し合いが長引き、離婚が成立するタイミングが遅れてしまいます。
離婚を成立させたあとでも、消滅時効が完成しない限り、慰謝料請求は可能です。
どのタイミングで慰謝料請求をするのか、どのような形で離婚話を切り出すべきかについては、適宜弁護士に相談しましょう。
浮気前から夫婦関係が破綻していた
浮気前から別居をしていたり夫婦関係が破綻していた場合には、離婚慰謝料を請求する難易度が高くなってしまいます。
というのも、浮気と離婚との間の因果関係が証明できないからです。
離婚裁判などにおいて「浮気発覚前から夫婦関係が壊れていた」と主張されると、慰謝料請求が認められない可能性が高いでしょう。
すでに結婚生活が冷めきっていた状況で浮気が発覚したケースにおいて、慰謝料請求を希望する場合には、ご自身の判断でいきなり相手方に浮気について問い詰めるのではなく、必ず離婚問題が得意な弁護士に相談・依頼をしてください。
【離婚しない場合】夫婦関係を悪化させたくない
浮気が発覚したものの、さまざまな理由から夫婦関係の再構築を目指したいという人も少なくないはずです。
しかし、浮気相手に対して慰謝料請求をする際にはさまざまな証拠を自ら確認する必要に迫られるなど、精神的な負担が重くなりがちです。
その結果、相手への気持ちが冷めてしまったり、精神的な負担から関係修復をあきらめてしまったりするケースも考えられます。
そのため、夫婦関係の悪化を防ぎたいのなら、慰謝料請求をするかどうかは慎重に判断するべきでしょう。
【離婚しない場合】職場での浮気で配偶者の仕事に影響するおそれがある
慰謝料請求によって自分の配偶者の仕事へ影響する可能性がある場合、慰謝料を請求するかどうかは慎重に判断しなければなりません。
不倫が会社にバレると、就業規則の懲戒規程に抵触することを理由に、会社側から何かしらの懲戒処分を下される可能性があります。
また、職場内で浮気をしていたり、浮気相手に対する慰謝料請求をしたりした結果、相手方が逆上して会社に嫌がらせの電話や不貞行為に関する情報を漏えいする可能性も否定できません。
このようなリスクがあるなら、慰謝料請求は控えたほうが賢明でしょう。
【離婚しない場合】自分の配偶者に非がある
自分の配偶者が積極的に浮気をしていた場合や、何度も拒否している浮気相手に執拗に迫っていた場合には、浮気相手に請求できる慰謝料額が低額になったり、浮気相手から配偶者に対して求償権が行使されたりする可能性があります。
ですから、浮気に関する証拠を収集した結果、自分の配偶者側に非があると判断できる状況なら、慰謝料請求については慎重であるべきでしょう。
浮気の慰謝料を請求する流れ
ここからは、浮気の慰謝料を請求するときの流れについて解説します。
- 協議
- 調停
- 訴訟
なお、離婚に向けた話し合いをする際に慰謝料についても交渉するときの流れについては、以下の関連記事を参照してください。
【関連記事】【ケース別】離婚手続きの流れ|離婚前後にしておくべきことも一覧で解説
1.話し合いで相手に慰謝料を請求する
浮気の慰謝料を請求する際には、相手方との話し合いからスタートするのが一般的です。
調停や訴訟といった法的手続きを利用せずにトラブルが解決に至れば、時間・労力の負担を強いられることなく慰謝料を受け取れるでしょう。
話し合いで慰謝料を請求するには、まず内容証明郵便において浮気を理由とした慰謝料請求をする旨を明示し、浮気を根拠づける客観的証拠と一緒に送付しましょう。
そして、慰謝料の金額や支払い方法について合意が形成された場合には、合意形成された内容を文書にします。
一方で、当事者だけの話し合いでは合意形成に至らないケースでは、調停段階に移行します。
2.話し合いで合意できない場合は調停を申し立てる
浮気の慰謝料に関する諸条件についての話し合いがまとまらない場合や、そもそも浮気をした事実自体に争いがある場合には、調停を申し立てます。
調停とは、家庭裁判所を利用する法的手続きのことです。
家庭裁判所の裁判官や調停委員が当事者双方からそれぞれ意見を聴取して、合意形成をサポートしてくれます。
調停手続きで合意形成に至ると、調停調書が作成されます。
調停調書の内容通りに慰謝料が支払われなかった場合には、強制執行によって相手方の給与・預貯金・不動産などを差し押さえることが可能です。
なお、慰謝料請求調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所への申立てが必要です。
また、調停期日にはさまざまな証拠書類などを持参する必要があるので、可能な限り弁護士などの専門家からアドバイスをもらうようにしてください。
3.調停でも合意できない場合は訴訟を提起する
協議に失敗し、調停でも合意形成に至らなかった場合には、民事訴訟を提起して相手方に慰謝料請求をする必要があります。
民事訴訟とは、紛争当事者がそれぞれ証拠を提出したり主張を展開したりしたうえで、裁判官が判決という形で最終的な結論を提示する法的手続きのことです。
浮気の慰謝料を請求して認容判決を獲得するには、口頭弁論期日において浮気を証明する客観的証拠を提出し、適切な弁論活動を展開しなければいけません。
最終的に判決が確定するまでには年単位の期間を要するケースも少なくないので、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼をして、早期解決を目指してもらうべきでしょう。
浮気の慰謝料を請求する場合の注意点4つ
浮気の慰謝料を請求する際の注意事項を4つ紹介します。
- 慰謝料の二重取りは認められていない
- 浮気相手だけに慰謝料を請求すると求償権を行使されかねない
- できるだけ冷静に話し合いを進める
- 合意内容は書面にまとめる
それぞれの注意点について、詳しく見ていきましょう。
配偶者と浮気相手に対して慰謝料の二重取りはできない
配偶者の浮気が発覚した際、配偶者と浮気相手の両方に慰謝料を請求したいと考える方も多いでしょう。
その際、配偶者と浮気相手のそれぞれに慰謝料を請求すること自体は可能ですが、慰謝料の二重取りはできない点に注意が必要です。
たとえば、諸般の事情を総合的に考慮した結果、慰謝料として150万円を請求できる状況だとしましょう。
この場合、配偶者と浮気相手それぞれに150万円ずつ慰謝料請求をして、合計300万円を手にすることはできません。
配偶者と浮気相手に対していくらずつ慰謝料請求しても問題ありませんが、最終的に受け取れるのは150万円までです。
浮気相手にだけ慰謝料を請求すると「求償権」を行使される可能性がある
浮気の慰謝料を誰にいくら請求するかはあなた自身が決められます。
理屈上は、浮気相手だけに被った精神的損害分の慰謝料全額を請求し、配偶者に対しては慰謝料請求権を行使しないということも可能です。
ただし、浮気相手だけに慰謝料を請求した場合には、その後、浮気相手から配偶者に対して求償権が行使される可能性がある点に注意してください。
たとえば、合計150万円の慰謝料を請求できる状況で、浮気相手から満額150万円の慰謝料を受け取ったとしましょう。
しかし、浮気によって生じた精神的苦痛に対する賠償責任は配偶者と浮気相手双方が負担するものなので、浮気相手は配偶者に対して求償権を行使可能です。
浮気に関与した程度次第ですが、一般的には半額の75万円については、配偶者側が負担しなければいけません。
以上を踏まえると、浮気の慰謝料については「誰にどれくらい請求するのか」を慎重に判断する必要があります。
相手と話すときは冷静に
浮気をされて傷つかない人はいません。
また、怒りの感情がわいてくるのも当然です。
しかし、浮気の慰謝料を請求するために相手方と話し合いをするときには、必ず冷静に、丁寧な態度を意識してください。
こちら側が感情的になると相手方の反発を招きますし、結果として協議・調停がうまくいかず、慰謝料トラブルが訴訟段階にまで発展しかねないからです。
ご自身で冷静な対応が難しい場合には、協議段階から弁護士に相談・依頼することを強くおすすめします。
合意した内容は必ず書面化する
協議段階で慰謝料についての合意が形成された場合には、必ず合意内容を書面にまとめてください。
慰謝料に関する合意は、口約束でも法的に有効なものと取り扱われます。
しかし、書面にまとめておかなければ、相手方が約束通りに慰謝料を支払ってくれなかったときの法的請求が困難になりかねません。
示談書の形式に決まりはありませんが、公証役場において強制執行認諾文言付き公正証書の形式にしておけば、その後の紛争が生じるリスクを大幅に軽減できるでしょう。
浮気の慰謝料請求を弁護士に相談・依頼するメリット
浮気の慰謝料請求は、あなた自身でおこなうこともできます。
ただし、浮気の慰謝料を請求する際には、法律の専門家である弁護士の力を借りることを強くおすすめします。
というのも、離婚や不倫トラブルへの対応が得意な弁護士の力を借りることで、以下のメリットを得られるからです。
- 浮気の慰謝料を請求する際に必要な証拠の種類や収集方法についてアドバイスをくれる
- 浮気の内容から、慰謝料としていくらの金額を請求できるかを算出してくれる
- 協議段階から代理してもらえるので、時間・労力・精神的な負担を軽減できる
- 浮気の慰謝料以外の離婚に向けたアドバイスをもらえる
- 有利な離婚条件を引き出してくれる など
なお、ベンナビ離婚では浮気の慰謝料請求を得意とする弁護士を多数掲載しています。
無料相談に対応している事務所も多いので、まずは一度お気軽にご利用ください。
浮気による離婚慰謝料請求についてよくある質問
さいごに、浮気が原因の離婚慰謝料についてよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。
不貞行為の証拠がない場合は浮気の慰謝料請求は難しいですか?
浮気を立証する客観的証拠が不足している場合、調停や裁判まで移行すると不利になってしまいます。
証拠はないものの、浮気しているのは間違いない状況なら、協議段階で決着をつけるのが適切だと考えられます。
たとえば、浮気を推認させるような情況証拠をいくつか組み合わせて相手に提示して、浮気を認める発言を引き出せば、確たる証拠がなくても慰謝料を受け取れるでしょう。
不貞相手・浮気相手への慰謝料請求は時代遅れではないですか?
民法上、不貞行為は貞操義務違反を理由とする不法行為なので、慰謝料請求をすること自体は正当な権利行使です。
「時代遅れかもしれない」という理由で、浮気をされた側が我慢をする必要はありません。
さいごに|浮気の離婚慰謝料は弁護士に相談を!
浮気をされて慰謝料請求を検討しているなら、感情的になっていきなり相手方に怒りをぶつけるのではなく、念のために一度は弁護士に相談することを強くおすすめします。
離婚トラブルへの対応が得意な弁護士に相談・依頼をすれば、慰謝料請求に関する諸情報を整理してくれるだけではなく、慰謝料請求の手続きを全て代理して進めてくれるでしょう。
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