- 「遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すると、どのようなメリットがあるのか」
- 「どのようなケースであれば弁護士に任せるべきか」
遺留分侵害額を請求する側もされる側も、弁護士に依頼すべきか悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すると、請求する側にもされる側にも多くのメリットがあります。
本記事では、遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットや弁護士に任せるべきケース、弁護士費用の相場などについて解説します。
最後まで読めば、弁護士への依頼が必要か判断でき、信頼できる弁護士を見つけるために取るべき行動がわかるでしょう。
遺留分侵害額請求を弁護士に相談・依頼するメリット
遺留分侵害額請求について弁護士に相談・依頼することには、請求する側・される側の双方に多くのメリットがあります。
ここでは、遺留分侵害額請求を弁護士に相談・依頼するメリットを、請求する側・請求される側の2つの視点から解説します。
請求する側・される側共通のメリット
遺留分侵害額を請求する側・される側共通のメリットは以下のとおりです。
- 遺留分を正確に算出し法的根拠に基づいた適切な対応がおこなえる
- 弁護士が代わりに交渉してくれるので相手に会わなくてよい
- 問題をスムーズに解決しやすくなり訴訟に発展するリスクを軽減できる
- 調停や訴訟に発展しても安心して対応を任せられる
遺留分に関する問題の解決には、専門知識や冷静な対応が求められます。
弁護士に依頼することで、スムーズな解決を目指せるでしょう。
遺留分を正確に算出し法的根拠に基づいた適切な対応がおこなえる
遺留分侵害額請求について弁護士に依頼する大きなメリットは、遺留分を正確に算出し法的根拠に基づいた適切な対応をおこなえる点にあります。
遺留分の計算には、生前に受けた特別な援助を指す「特別受益」といった専門知識が必要です。
また、非上場株式や土地など、評価が難しい相続財産もあります。
そのため、自力で算出するのは難しくミスが生じやすいのが現実です。
その点、弁護士であればほかの専門家とも連携して正確な遺留分を算出できます。
弁護士が代わりに交渉してくれるので相手に会わなくてよい
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すると、相手との交渉や手続きを全て任せられます。
そのため、相手と直接顔を合わせたりやりとりしたりする必要がなくなり、精神的な負担を大きく軽減できます。
親族だからこそ、お金の話は極力避けたいと思う方は多いでしょう。
弁護士に依頼したあとは、相手方から直接連絡があっても弁護士に全て任せている旨を伝えれば済みます。
問題をスムーズに解決しやすくなり訴訟に発展するリスクを軽減できる
弁護士に依頼すると、相手方が交渉に応じやすくなり問題をスムーズに解決できる可能性が高まります。
弁護士の存在が、法的手続きも視野に入れた本気の請求であることを相手方に伝え、交渉のテーブルに着いてもらいやすくなるためです。
請求される側も、弁護士が請求内容を精査し相手に適切な反論や減額交渉をおこなうことで、不当な請求をそのまま受け入れずに済みます。
また、弁護士同士の交渉であれば、法律や過去の判例をもとに建設的な話し合いが進むため、双方が納得できる現実的な解決策を見出しやすくなるでしょう。
当事者同士ではトラブルが長期化しやすいですが、法律の専門家が間に入ることで、調停や訴訟への発展を回避し円満な解決が期待できます。
調停や訴訟に発展しても安心して対応を任せられる
交渉がうまくいかず調停や訴訟に発展した場合でも、弁護士に依頼すれば煩雑な書類作成から裁判所での主張まで、手続きの大部分を一任できます。
調停や訴訟では、法律に基づいた主張やそれを裏付ける証拠の提出など、専門的な対応が必要です。
経験豊富な弁護士がついていれば、適切な主張によって手続きを有利に進めやすくなるでしょう。
また、調停や訴訟の期日には、弁護士に同席してもらったり代理で出席してもらったりすることも可能です。
請求される側も、相手方の主張に対する反論を弁護士が代理してくれるため、不利な結果を招くリスクを軽減できます。
法廷でのやりとりに慣れた専門家がそばにいてくれる安心感は大きく、最後まで適切なサポートを受けながら納得できる解決を目指せるでしょう。
請求する側が弁護士に依頼するメリット
遺留分侵害額請求をする側が弁護士に相談・依頼するメリットは以下のとおりです。
- 請求に必要な証拠の収集を任せられる
- 適切な金額を獲得しやすくなる
- 時効の完成を阻止できる
それぞれのメリットについて、詳しく見ていきましょう。
請求に必要な証拠の収集を任せられる
弁護士に依頼すると、遺留分侵害額の計算や請求に必要な以下の書類を収集してもらえます。
- 金融機関の残高証明書
- 名寄せ帳
- 登記事項証明書
- 固定資産評価証明書
- 証券保管振替機構の開示結果
- 戸籍謄本
上記の書類は自分でも取得できますが、十分な知識や経験がないと取得漏れが生じ、相続財産全体を把握できないことがあります。
また、相手方が財産を隠している可能性がある場合、弁護士であれば「弁護士会照会制度(23条照会)」を活用し、金融機関や不動産の情報を調査できます。
弁護士会照会制度とは、弁護士会を通じて官公庁や企業に情報提供を求める方法です。
照会を受けた側は正当な理由がない限り回答義務があるため、個人では入手困難な情報も入手でき、正確な遺留分侵害額の算出にもつながります
適切な金額を獲得しやすくなる
弁護士は、依頼者が受け取るべき適切な遺留分侵害額を算出できます。
遺留分侵害額請求の際、自分で対応すると、相手方の反論をそのまま受け入れてしまい、本来受け取れる金額よりも少ない額で合意してしまいかねません。
しかし、弁護士は法律や過去の判例、裁判官の判断傾向などから、依頼者の利益を最大化するための戦略を立ててくれます。
例えば、相手方が主張する不動産評価額が低すぎる場合に証拠を示して反論したり、相手方の特別受益を指摘したりすることで、より多くの金額を受け取れる可能性が高まります。
時効の完成を阻止できる
遺留分侵害額請求権には、相続の開始および遺留分の侵害を知った時から1年、または相続開始の時から10年という時効期間があります。
弁護士に依頼すれば、時効完成前に請求の意思表示をしてくれるため、権利が消滅するのを回避できます。
なお、内容証明郵便を送ることで時効の完成を阻止できますが、有効な書面を作成するには専門知識が必要です。
弁護士であれば正確な書面を作成し、確実に相手方に送達してくれるでしょう。
時効が迫っている状況でも、弁護士は迅速に対応してくれるため「気づいたら時効を過ぎていた」という最悪の事態を防げるでしょう。
請求される側が弁護士に依頼するメリット
遺留分侵害額請求をされた側が弁護士に相談・依頼するメリットは以下のとおりです。
- 請求内容を精査し応じるべきかアドバイスしてもらえる
- 請求額を減額できる可能性が高まる
ある日突然遺留分侵害額請求の内容証明郵便が届いたら、多くの方はどう対応すべきかがわからず困惑するでしょう。
請求される側こそ、相手の主張が妥当なのかを見極め、適切に対応する必要があります。
弁護士に依頼すれば、請求内容の精査から減額交渉まで、専門的なサポートを受けながら解決に向けて進めます。
ここからは、それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
請求内容を精査し応じるべきかアドバイスしてもらえる
弁護士に依頼した場合、相手方の遺留分侵害額請求が妥当なものであるかどうかを専門的な視点から判断してもらえます。
突然請求を受けた場合、相手に請求する権利があることや請求額が妥当かどうか、時効が成立していないかどうかなどを的確に判断するのは困難です。
「請求された=支払わなければならない」と考え、交渉もせず支払ってしまうケースもあるでしょう。
しかし、弁護士は相手に遺留分侵害額を請求する権利があるか、時効期間を過ぎていないか、請求額の計算は適正かなどを、法律に基づいて細かくチェックします。
そして、請求に応じる必要がないケースや減額交渉の余地があるケースを見極めてくれるため、本来支払う必要のない金額を支払ってしまうリスクを避けられます。
請求額を減額できる可能性が高まる
請求額を減額できる可能性が高まる点も、弁護士に依頼する大きなメリットです。
相手方が主張する遺留分侵害額が適正な金額であれば減額は難しいですが、計算し直すことで減額できるケースもあります。
例えば、不動産の評価額を見直すことで減額につながる可能性があります。
相手方は、評価額が高くなりやすい方法で不動産を評価している場合があるためです。
また、相手方が被相続人から特別受益を受けていた場合も、事実を立証できれば減額できる可能性があります。
このようなケースにおいても、弁護士は減額の根拠となる証拠を揃えて主張してくれるため、個人で対応するよりも減額できる可能性が高まるでしょう。
遺留分侵害額請求を弁護士に任せるべきケース
遺留分侵害額請求は、自分でも対応できる手続きです。
しかし遺留分の計算は複雑で、相手方との交渉には法的知識や経験が必要です。
そのため自分で進めると、ミスや見落としが生じたり、時効期限を過ぎてしまったりするおそれがあります。
特に、相続財産に不動産や株式が含まれる場合や相手方が交渉に応じない場合、時効が迫っているときなどは、弁護士に対応を任せたほうがよいでしょう。
ここでは、共通・請求する側・請求される側の3つの視点別に、弁護士に任せるべきケースを解説します。
自分の状況が当てはまるかを確認し、弁護士への依頼を検討する際の判断材料にしてください。
請求する側・される側共通のケース
遺留分侵害額を請求する側もされる側も、以下に該当する場合は弁護士に任せることをおすすめします。
- 相手方と交渉をしたくない場合
- 相手方が弁護士をつけてきた場合
- 遺産の内容が複雑で評価が難しい場合
- 訴訟に発展するリスクがある場合
- 遺留分の算出方法が難しくてわからない場合
- 忙しくて遺留分侵害額請求の対応ができない場合
それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。
相手方と交渉をしたくない場合
親族間のトラブルで当事者同士が直接話し合うと、争いに発展しやすく関係の悪化を招きやすいです。
特にお金が絡む問題は心理的な抵抗感が強く、相手方と顔を合わせること自体が精神的な負担になる場合があります。
その点、弁護士に依頼すれば、依頼者に代わって相手方と交渉してくれるため、自分でやりとりする必要がなくなります。
相手方も冷静に対応しやすく、無用な対立や関係の悪化を避けられるでしょう。
相手方が弁護士をつけてきた場合
相手方が弁護士をつけた場合は、こちらも弁護士を立てるべきでしょう。
相手方に弁護士がついているにもかかわらず個人で対応すると、不利な状況に陥りやすいためです。
相手方の弁護士は依頼者に有利な主張を展開し、こちらの知識不足や交渉経験の乏しさにつけ込んで、不利な条件で合意させようとする可能性があります。
こちらも弁護士を立てなければ、優位に立つことは難しいでしょう。
対等な立場で交渉するためには、弁護士同士で話し合いを進める必要があります。
こちらも弁護士に対応してもらえば、不利な状況になりにくく双方が納得できる解決策を見出しやすくなるでしょう。
遺産の内容が複雑で評価が難しい場合
遺産に不動産や非上場株式などの時価が変動する財産が含まれる場合、金銭的価値の評価には専門知識が必要です。
特に不動産は、評価方法によって数百万円単位で金額が変わる可能性があり、どの評価方法を用いるかが遺留分侵害額にも影響します。
その点、弁護士に依頼すれば、不動産鑑定士や税理士といった専門家と連携し、適正な評価額を算出してくれます。
また、複数の金融機関に預金が散らばっている場合や海外資産があるケースなど、財産調査自体が困難なときでも弁護士会照会制度を活用して調査が可能です。
訴訟に発展するリスクがある場合
相手方が交渉に応じる姿勢を見せず、訴訟に発展する可能性が高い場合は弁護士に依頼すべきです。
訴訟では、証拠の提出や証拠に基づいた主張、法廷での弁論など専門的な知識や経験が必要になるためです。
個人で訴訟に臨むと、主張が不十分で不利な判決を受けたり、手続きのミスで時間や労力を無駄にしたりするリスクがあります。
弁護士なら、過去の判例や裁判官の判断傾向を踏まえたうえで戦略を立て、依頼者にとって有利な結果になるよう対応してくれます。
また、訴訟が長期化すると精神的な負担も大きくなりますが、弁護士に任せれば日常生活への影響を最小限に抑えられるでしょう。
遺留分の算出方法が難しくて分からない場合
遺留分の算出方法がわからないときも、弁護士に依頼すべきです。
遺留分侵害額の計算は複雑で、以下のようなさまざまな要素を考慮しなければなりません。
- 財産の価額
- 個別的遺留分割合
- 特別受益
- 相続債務
上記を正確に把握したうえで計算するには、専門的な知識が必要です。
特に、相続財産に不動産が含まれていたり生前贈与が絡んだりするケースは、個人で対応するとミスが生じるおそれがあります。
しかし弁護士であれば、法律に基づいて正確な遺留分侵害額を算出してくれるため、ミスの心配なく手続きを進められるでしょう。
忙しくて遺留分侵害額請求の対応ができない場合
仕事や家事、育児などで忙しく、遺留分侵害額請求の対応に十分な時間を割けない場合も、弁護士への依頼を検討したほうがよいでしょう。
遺留分侵害額請求には財産調査や書類作成、相手方との交渉など、多くの時間と労力が必要であるためです。
特に、相手方との交渉が長引きそうな場合、個人で対応し続けるのは精神的にも時間的にも大きな負担です。
その点、弁護士に依頼すれば煩雑な手続きを全て代行してくれます。
日常生活への影響を抑えながら進めてくれるのはもちろん、時効が迫っているときでも迅速に対応してくれます。
弁護士に任せることで、本来の生活を守りながら納得できる解決を目指せるでしょう。
請求する側が弁護士に依頼すべきケース
遺留分侵害額請求をする側で以下のいずれかに当てはまる場合は、弁護士に対応を任せるべきでしょう。
- 相続財産が開示されず全容の把握が難しい場合
- 相手方が支払いに応じない場合
- 相手方が遺産を処分してしまう不安がある場合
それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。
相続財産が開示されず全容の把握が難しい場合
相続財産が開示されず、全容の把握が難しいときは、弁護士に依頼して調べてもらいましょう。
相続財産が把握できない状況では、正確な遺留分侵害額を計算できません。
弁護士は、不動産の所有状況や預貯金の残高などから隠し財産を調査してくれます。
個人では入手が難しい財産でも、弁護士会照会制度を活用すれば官公庁や金融機関に情報開示を求められます。
相続財産の全容を把握しない限り遺留分侵害額を請求できないため、相手方が相続財産を開示しない場合や一部を隠している疑いがあるときは、早めに弁護士に相談しましょう。
相手方が支払いに応じない場合
遺留分侵害額を請求しても相手方が支払いに応じないときは、弁護士に依頼しましょう。
相手方が請求を無視したり支払いを拒否したりする場合、自力で対応するには限界があります。
弁護士が代理人として交渉すれば、法的措置も視野に入れていることが相手方に伝わり、任意の支払いに応じる可能性が高まります。
また、支払いに応じなければ家庭裁判所に調停や訴訟を申し立てる必要がありますが、このような手続きも弁護士であれば全て対応可能です。
弁護士は状況に応じて適切な対応を取り、依頼者の権利を守ってくれるでしょう。
相手方が遺産を処分してしまう不安がある場合
相手方が遺産である不動産を売却したり預貯金を使い込んだりする可能性があるなど、財産を処分されてしまう不安がある場合は、すぐに弁護士に相談しましょう。
財産が処分されると、遺留分侵害額請求が認められても、実際に金銭を回収できなくなるおそれがあります。
その点、弁護士なら早急に保全措置を取ることで、相手方による財産処分を防げます。
さらに、相手方がすでに財産を使い込んだり処分してしまったりした場合でも、弁護士に相談することで、不当利得返還請求などの法的手段を検討できるケースもあります。
財産処分の可能性がある場合は時間との戦いになるため、一刻も早く弁護士に相談することをおすすめします。
請求される側が弁護士に依頼すべきケース
遺留分侵害額請求をされる側で以下のいずれかに当てはまる場合は、弁護士に対応を任せるべきでしょう。
- 「特別受益」があるという言いがかりをつけられている場合
- 遺留分の算出根拠となる財産の評価額を下げたい場合
遺留分侵害額請求をされた側は、相手方の請求が妥当かどうかを見極め、不当な請求であれば反論する必要があります。
しかし特別受益の有無や財産評価額が適正かどうかを判断するには、専門的な知識が求められます。
弁護士に依頼すれば、正確に請求額を算出し、減額の余地があるかどうかも検証してくれるでしょう。
「特別受益」があるという言いがかりをつけられている場合
相手方から特別受益があることを指摘されたときは、弁護士に依頼して対応を任せるべきでしょう。
特別受益とは、相続人が被相続人から生前に受けた特別の贈与のことで、例えば結婚資金や住宅購入資金などが該当します。
特別受益がある場合、「持ち戻し」という計算方法により、その贈与額を相続財産に加算したうえで遺留分侵害額を計算するため、請求額が高額になる可能性があります。
ただし、全ての贈与が特別受益に該当するわけではありません。
例えば生活費や小遣い程度の贈与は対象外です。
弁護士であれば贈与が特別受益に該当するのかを判断し、相手方の主張が単なるいいがかりであれば適切に反論してくれるでしょう。
遺留分の算出根拠となる財産の評価額を下げたい場合
相続財産の評価額は遺留分の請求額に大きく影響するため、評価額を下げられれば支払う額を大幅に減額できる可能性があります。
なかでも、争点になりやすいのは不動産の評価額です。
不動産には実勢価格や固定資産税評価額、路線価といった複数の評価方法があり、どの方法を採用するかで評価額が大きく変動します。
相手方が過大な不動産評価額を主張してきた場合でも、弁護士に依頼すれば、適切な評価方法を主張して交渉を進められます。
ただし実際には、それぞれが不動産会社に査定を取り、査定金額をもとに時価を争うケースが一般的です。
適切な評価額を算出するには専門的な知識が必要です。
不当な金額を支払ってしまわないためにも、早めに弁護士に相談しましょう。
遺留分侵害額請求の弁護士費用相場
遺留分侵害額請求に関する弁護士費用は、法律事務所によって異なるため一概にいくらとは言えません。
しかし、現在も多くの事務所が参考にしている「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」をもとに、目安となる金額は割り出せます。
| 費用項目 | 相場 |
|---|---|
| 相談料 | 1万円/時間(無料のケースも多い) |
| 着手金 | 経済的利益に応じた金額(最低10万円~数百万円程度) ┗300万円以下の場合:8% ┗300万円を超え3,000万円以下の場合:5%+9万円 ┗3,000万円を超え3億円以下の場合:3%+69万円 ┗3億円を超える場合:2%+369万円 |
| 成功報酬 | 経済的利益の額に応じた金額 ┗300万円以下の場合:16% ┗300万円を超え3,000万円以下の場合:10%+18万円 ┗3,000万円を超え3億円以下の場合:6%+138万円 ┗3億円を超える場合:4%+738万円 |
| 手数料 | 3万円~5万円 |
| 日当 | 3万円~10万円程度 |
| 実費 | ケースによって異なる |
ただし、正確な金額は、事務所に直接問い合わせるか見積もりを依頼して確認しましょう。
弁護士に依頼する際は費用倒れにならないように注意が必要
請求する側もされる側も、弁護士に依頼する際は費用倒れに注意が必要です。
費用倒れとは、受け取った遺留分や減額できた金額を弁護士費用が上回ってしまうことをいいます。
例えば、100万円の遺留分を回収するために150万円の弁護士費用をかけていたら、50万円の赤字です。
請求される側も、請求された300万円を200万円に減額できても弁護士費用が150万円かかれば、弁護士に依頼せず300万円支払ったほうが得だったという結果になってしまいます。
ただし、良心的な弁護士なら、法律相談の時点で費用倒れになる可能性を指摘してくれるはずです。
もし弁護士から説明がなければ、費用倒れになる可能性はないか質問してみることをおすすめします。
さらに、複数の法律事務所から見積もりを取り、費用体系や料金を比較検討するとよいでしょう。
遺留分侵害額請求の対応に失敗しない弁護士の選び方
遺留分侵害額請求を成功させるには、信頼できる弁護士を選ぶことが重要です。
請求する側もされる側も、弁護士選びの際には以下のポイントを意識するとよいでしょう。
- 相続問題の実績が豊富な弁護士を選ぶ
- 費用体系が明確な弁護士を選ぶ
- 親身に対応してくれる弁護士を選ぶ
- 迅速に対応してくれる弁護士を選ぶ
なお、「ベンナビ相続」を利用すれば、条件に合った弁護士を簡単に探せます。
初回相談無料や電話相談可能な弁護士も多数掲載されているため、気軽に相談できるでしょう。
遺留分侵害額請求手続きについてよくある質問
ここからは、遺留分侵害額請求手続きに関するよくある質問を紹介します。
遺留分侵害額請求にかかる弁護士費用は誰が払う?
原則として、弁護士費用は依頼した本人が負担します。
請求する側もされる側も、原則としてそれぞれ自分で弁護士費用を支払う必要があります。
たとえ訴訟で勝訴しても相手方には請求できないため、訴訟の結果にかかわらず自分が負担しなければならないことを念頭に置いておきましょう。
遺留分侵害額請求は自分で(弁護士なしで)もできる?
遺留分侵害額請求は、自分でもおこなえます。
法律上、弁護士に依頼しなければならないという決まりはありません。
しかし、実際には以下のような理由から、自分でおこなうのはハードルが高いのが現実です。
- 遺留分侵害額を正確に計算するのに専門知識が必要
- 相手方が弁護士を立てている場合は交渉や調停・訴訟などで不利になる
- 調停や訴訟では、必要書類の準備や証拠の収集、裁判所での手続きが必要
遺留分侵害額の計算は、相続財産の評価額や特別受益の有無がかかわってくるため複雑です。
また、相手方に弁護士がついている場合、専門知識の差から交渉で不利な立場に立たされ、不当な条件で合意してしまうおそれがあります。
さらに、調停や訴訟に進めば、裁判所に出向いて自分で主張や立証をしなければなりません。
弁護士に依頼すれば、依頼者に代わって手続きの大部分をおこなってくれるため、早期にできる限り有利な条件で問題を解決したいなら、弁護士に相談することをおすすめします。
さいごに|遺留分侵害額請求の対応については弁護士に相談を!
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットや弁護士に任せるべきケース、弁護士費用の相場などを解説しました。
遺留分侵害額請求では、請求する側もされる側も、弁護士に依頼することで多くのメリットを得られます。
例えば、請求する側は適切な金額を請求・回収しやすくなり、請求される側は不当な請求額を減額できる可能性が高まります。
また、調停や訴訟に発展した場合でも、書類作成から裁判所での手続きまで一任できるため精神的な負担を大きく軽減できるでしょう。
弁護士選びに困ったら「ベンナビ相続」を活用し、相続問題を得意としている弁護士を探すことをおすすめします。
