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養育費の時効はいつ成立する?消滅時効に関する基本と請求方法の種類などを丁寧に解説

監修者
川越 悠平
弁護士
養育費の時効はいつ成立する?消滅時効に関する基本と請求方法の種類などを丁寧に解説

「未払いの養育費は、いつまで請求できるのだろう」「昔取り決めた養育費でも、まだ請求できるのだろうか」と悩んでいませんか?

養育費には消滅時効があり、一定期間が経過すると請求できなくなる可能性があります。

ただし、時効が成立するまでの期間は、口約束なのか、公正証書や調停調書で取り決めているのかによって異なります。

そのため、自分のケースの時効がいつなのかを把握することが重要です。

また、時効が近い場合でも、内容証明郵便の送付や裁判上の請求などによって、時効の完成を防げるケースもあります。

本記事では、養育費の時効がいつ成立するのか、消滅時効の基本や時効を止める方法、未払い養育費を請求する手続きの種類について丁寧に解説します。

離婚時に養育費を取り決められなかった方も、諦める必要はありません。

ぜひ本記事をきっかけに、養育費が請求できないかどうか、確認してみてください。

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養育費の時効とは?請求できる期限が設けられている

養育費には時効が存在し、一定の期間請求しないと請求する権利自体が消滅してしまいます

受け取っていない養育費があっても、時効期間が経過すると法律上は請求できなくなるため、養育費を確実に回収するためには、時効の仕組みを正しく理解し、期限内に適切な対応をすることが必要です。

なお、時効期間が過ぎたからといって、必ずしも養育費を請求できなくなるわけではありません。

時効の効力は、相手が「時効だから支払わない」と主張してはじめて発生するためです。

この主張のことを「時効の援用」といい、相手が時効を援用せず任意で支払ってくれるなら、時効期間に関係なく養育費を受け取れます。

また、時効成立後でも、相手が「養育費を支払う」と約束すれば、その約束に基づいて請求が可能です。

養育費の権利は2つに分類できる|基本権と支分権の時効

養育費には、養育費を受け取れる立場にあること(基本権)と、毎月の養育費を実際に請求する権利(支分権)という2つの考え方があります。

基本権とは、簡単にいうと「子どものために養育費を請求できる立場そのもの」を指します。

ただし、実務では基本権が問題になるケースはそれほど多くありません。

実際には、「2025年1月分の養育費」「2025年2月分の養育費」といった、毎月発生する養育費ごとの時効(支分権)が重要になります。

そのため、養育費の時効を考える際は、基本的には毎月の養育費ごとに時効が進行すると理解しておけば問題ないでしょう。

支分権の時効は、原則5年または10年

支分権とは、毎月の支払い期日ごとに発生する、具体的な養育費を受け取る権利のことです。

養育費は通常毎月支払われるため、「2025年1月分」「2025年2月分」のように、月ごとに別々の権利として扱われます。

そして、それぞれの養育費について個別に時効が進行します

現在では、2020年4月1日に施行された改正民法により、養育費の消滅時効は原則として以下のいずれか早い方とされています(民法第166条第1項)。

  • 権利を行使できると知った時から5年
  • 権利を行使できる時から10年

例えば、2025年1月31日が支払い期日の場合、翌日の2025年2月1日から時効が進行し、原則として2030年1月31日に時効を迎えます。

なお、調停・審判・判決などで過去の未払い養育費が確定した場合は、その確定した未払い分について10年の時効が適用されるケースがあります

養育費の支分権の時効期間は取り決め方法によって異なる

毎月養育費を受け取る権利(支分権)の時効期間は、取り決めの方法によって以下のように異なります。

  1. 夫婦間の協議のみで決めた場合:原則5年
  2. 調停・審判・判決などで確定した過去の未払い分:10年
  3. 調停・審判後に発生する将来分:原則5年

どの方法で養育費に関する取り決めをおこなったかによって請求できる期間が大きく異なるため、正確に理解しておく必要があります。

それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。

1.協議の場合|5年で時効が成立する

夫婦間の協議で養育費を取り決めた場合、各月の支払い期日の翌日から時効が進行し、原則として5年で時効が成立します。

例えば、2025年1月31日が支払い期日の場合は、以下のようになります。

支払い期日 時効開始日 時効成立日
2025年1月31日 2025年2月1日 2030年1月31日

養育費は毎月発生するため、「2025年1月分」「2025年2月分」のように、それぞれ別々に時効が進行する点に注意が必要です。

なお、協議には口頭による話し合いだけでなく、メールやLINE、書面による合意も含まれます

ただし、口約束や自作の書面のみでは、あとから「そのような約束はしていない」と争われる可能性があります。

また、強制執行をおこなうことも難しくなるため、養育費を取り決める際は、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくのがおすすめです。

離婚協議書を公正証書にするメリットや作成の流れについては、以下の記事を参考にしてください。

【関連記事】公正証書とは?離婚協議書を公正証書にするメリットや作成する際の流れ

2.調停の場合|過去の未払い分は10年、将来分は原則5年

調停で養育費が確定した場合、過去の未払い分と支払い期日が来ていない分とで以下のように時効期間が異なります

  • 過去の未払い分:10年
  • 支払い期日が来ていない分:5年

調停とは、家庭裁判所で調停委員を交えて話し合う方法です。

成立すると調停調書が作成されます。

例えば、2020年から養育費の未払いが続いており、2026年に調停を申し立てたとしましょう。

この場合、調停成立時点での過去の未払い分(2020年~2026年分)には10年の時効が適用されますが、調停成立後に発生する将来分は、各月の支払い期日から5年で時効を迎えます。

なお、調停調書は債務名義に該当します。

債務名義とは、強制執行をおこなう際に必要な文書のことです。

そのため、元配偶者が約束通り養育費を支払わないときは、訴訟を経ることなく相手の財産や給与を差し押さえられます。

3.判決の場合|過去の未払い分は10年、将来分は原則5年

裁判所の審判で確定した養育費も、調停と同様に過去の未払い分と支払い期日が来ていない分とで時効期間が異なります

  • 過去の未払い分:10年
  • 支払い期日が来ていない分:5年

審判とは、裁判官が当事者の言い分や提出された資料をもとに判決を下す手続きです。

調停が不成立になった場合は、自動的に審判手続きに移行します。

審判の内容は審判書に記載され、当事者に告知されます。

審判書も公正証書や調停調書と同様に債務名義に該当するため、元配偶者が約束通り養育費を支払わないときは、訴訟をおこなうことなく強制執行による差し押さえが可能です。

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養育費の取り決めをしていなかった場合の時効のポイント

養育費の取り決めをしていなかった場合は、明確な支払い期日のある請求権が存在しないため、時効は進行しません

そのため、原則として子どもが20歳になるまでであれば請求可能です。

ただし、基本的には過去の分を遡って請求できない点に注意が必要です。

ここでは、養育費の取り決めをしていなかった場合の時効のポイントを解説します。

1.原則子どもが20歳になるまでいつでも請求できる

養育費の取り決めをしていなくても、原則として子どもが20歳になるまでは養育費を請求できます

取り決めをしていないということは、養育費の支払いに関する時効のカウントが始まっていないためです。

なお、2022年4月に成年年齢が18歳に引き下げられましたが、養育費の支払い期間は成年年齢ではなく、経済的に自立していない子どもを指す「未成熟子」かどうかで判断されます。

そのため、成年年齢が引き下げられたあとも、養育費の取り決めは20歳まで可能とするケースが一般的です。

例えば、子どもが10歳の時点で請求すれば、そこから20歳までの養育費を請求できます。

ただし、子どもが20歳になっていなくても、すでに就職し経済的に自立している場合は、親に生活保持義務がないとして請求できない可能性がある点に注意しましょう。

2.基本的には過去に遡って請求することはできない

養育費は、請求時点より前の分まで遡って請求することは困難です。

養育費は、請求の意思が明確になったときから発生すると考えられているためです。

例えば、離婚から5年経ってはじめて養育費を請求した場合、裁判所は「請求時までの5年間は、養育費がなくても子どもを養育できていた」と判断します。

そのため、5年目以降の養育費は認められても、離婚時から請求時までの5年分は認められない可能性が高いでしょう。

請求するのが遅れればその分受け取れる金額が少なくなるため、できるだけ早く行動することが重要です。

なお、2026年4月1日以降に離婚した場合は、養育費の取り決めをしていなくても法定養育費として子どもひとりあたり月額2万円を離婚日まで遡って請求できます。

ただし、月額2万円はあくまでも最低限の金額であり、適正な金額は2万円を超えるケースがほとんどです。

より適正な金額を求める場合は、元配偶者と協議するか、調停や審判による方法で金額を決める必要があります。

【関連記事】法定養育費制度とは?養育費が義務化される?親権を持つあなたが知るべきこと

養育費の時効が成立しそうな場合に取るべき3つの対処法

養育費の時効が成立しそうなときは、以下の方法で対処しましょう。

  1. 相手方に内容証明郵便を送る
  2. 債務名義がある場合は強制執行の手続きをおこなう
  3. 債務名義がない場合は養育費請求調停を申し立てる

ただし、公正証書や調停調書といった債務名義の有無によって取るべき方法が異なるため、自分の状況に合った方法を選ぶことが重要です。

ここからは、それぞれの方法について見ていきましょう。

1.相手方に内容証明郵便を送る

時効の完成が迫っている場合、まずは催告をおこなうことで6ヵ月間時効の完成を引き伸ばせます

催告とは、相手に対して支払いを求める行為のことで、口頭やメールなどでも認められます。

しかし、時効を止めるためには、いつ催告したかの証拠が必要です。

そのため、実務では内容証明郵便を使用するのが一般的です。

内容証明郵便とは、郵便局が「いつ・誰が・誰に対して・どのような内容の文書を送付したか」を証明してくれるサービスのことです。

内容証明郵便を相手が受け取った時点で時効の完成が一時的に猶予されますが、催告から6ヵ月以内に裁判上の請求等をしないと、時効完成を防げません

そのため、内容証明郵便によって時効の完成が猶予されている間に、調停や強制執行などの手続きをおこなう必要があります。

なお、相手が「今は難しいが必ず支払う」「支払いを待ってほしい」というような、養育費の支払い義務を認める発言をした場合は、債務の承認として時効が更新され、進行していた時効のカウントがゼロに戻ります。

ただし、口頭では証拠が残らないため、相手とやり取りする際はメールやLINE、書面などでおこない、相手の発言が記録として残るようにしておくのがおすすめです。

【関連記事】【例文付き】内容証明郵便とは?効力・書き方・出し方をわかりやすく解説

2.債務名義がある場合は強制執行の手続きをおこなう

強制執行認諾文言付きの公正証書や調停調書、審判書といった債務名義がある場合は、相手の財産や給与を差し押さえる強制執行が可能です。

強制執行の手続きを開始すると時効の完成がいったんストップし、手続きが完了してから6ヵ月は時効が完成しません。

ただし、強制執行をおこなうには相手の現住所や預貯金口座などを可能な限り把握していなければならないため、わからない場合は事前に調査する必要があります。

強制執行の手順については、以下の記事を参考にしてください。

【関連記事】養育費の強制執行は効果的|差押えできる財産と養育費回収までの手順

3.債務名義がない場合は養育費請求調停を申し立てる

債務名義がない場合は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または合意で定める家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てましょう

調停を申し立てると、時効の完成がいったんストップします。

必要書類は以下のとおりです。

  • 申立書
  • 対象となる子どもの戸籍謄本
  • 申立人の源泉徴収票や給料明細書、確定申告書などの写し
  • 事情説明書
  • 進行に関する照会回答書
  • 送達場所等届出書
  • 子ども1人につき収入印紙1,200円
  • 連絡用の郵便切手(金額・内訳は裁判所ごとに異なる)

調停では、調停委員が双方の主張を聞き、養育費の金額や支払い方法について話し合います

話し合いといっても、相手とは別室で待機して交互に調停委員と話すため、基本的には顔を合わさずに進めることが可能です。

話し合いがまとまれば裁判官が合意内容を読み上げ、異論がなければ調停調書が作成されます。

調停調書は債務名義として扱われるため、調停を経ても相手が支払わないときは強制執行による差し押さえが可能です。

なお、調停が不成立に終わった場合は、自動的に審判手続きに移行します。

審判では裁判官が双方の事情を考慮して養育費の金額を決定し、審判書が作成されます。

審判書も債務名義であるため、強制執行が可能です。

養育費請求調停の流れについては、以下の記事を参考にしてください。

【関連記事】養育費の調停とは?調停の流れと有利に進めるためのポイントを解説

養育費の時効が成立しそうな場合は弁護士への相談もおすすめ

養育費の時効が成立しそうな場合は、弁護士への相談がおすすめです。

養育費の時効問題は、法律の知識だけでなく相手との交渉や複雑な裁判所での手続きを伴うためです。

弁護士に相談すると、以下のようなメリットがあります。

  • 状況に合った回収方法を提案してもらえる
  • 有効な証拠を確保できる
  • 相手と直接交渉しなくて済む
  • 相手にプレッシャーを与えられる
  • 相手の財産情報を調査できる
  • 煩雑な手続きを全て一任できる

弁護士は法律の専門家として、内容証明郵便の作成から調停の申立て、強制執行まで、さまざまな手続きを代理してくれます

また、相手の預貯金口座や勤務先、住所などの情報がわからない場合でも、弁護士法23条照会や第三者からの情報取得手続きを利用して効率的に調査することも可能です。

子育てや仕事で忙しく時間が取れない方や、時効の完成が迫っていて急ぎの対応が必要なケースでは、弁護士に相談することでスムーズな問題解決を目指せます。

さいごに|養育費の時効は基本的に「5年」と理解しておこう

養育費の消滅時効に関する基本と請求方法の種類について解説しました。

養育費の時効は、取り決めた方法によって異なりますが、基本的には5年と理解しておきましょう。

ただし、調停や審判で確定した場合は、10年の時効が適用されます。

重要なのは、毎月の支払い期日ごとに時効が進行していく点です。

古い月のものから順番に消滅していくため、受け取っていない養育費があるなら早めの対応をおすすめします。

また、時効の完成が迫っているときは、内容証明郵便を送付する、養育費請求調停を申し立てる、強制執行による差し押さえをおこなうといった方法があります

時効問題は法律の知識や複雑な手続きを伴うため、判断に迷う場合や時効完成まで時間がないときは弁護士への相談を検討しましょう。

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株式会社アシロ編集部
編集者
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本記事は法ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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