- 「離婚時の財産分与とはどんな手続き?」
- 「離婚時に財産分与をすると、どのくらいの金額が受け取れるの?損をしないためにはどうすればいい?」
財産分与は、離婚後の生活を支える資金を確保するために重要な手段です。
離婚を検討中で、財産分与をどうすればよいか不安を感じている方も多いでしょう。
本記事では離婚時の財産分与とは何かや、財産分与の金額相場、対象となる共有財産、財産分与の方法を解説します。
財産分与で損をしないためには、基本的な知識を把握しておきたいところです。
本記事を読めば財産分与の概要を理解し、財産分与で後悔しないためにはどうすればいいかがわかります。
離婚時の財産分与とは
離婚時の財産分与とは、婚姻中に夫婦で協力して築き上げた財産を公平に分配する制度です。
名義が夫や妻のどちらであっても関係ありません。
実質的に夫婦の共有財産とみなされるものは、全て財産分与の対象となります。
財産分与で得た財産は、離婚後の新生活を安心してスタートさせるための重要な資金源になるものです。
財産分与は離婚当事者の正当な権利なので、これからの人生のためにしっかりと請求しましょう。
財産分与の割合は原則として2分の1
財産分与の割合は、原則として夫婦それぞれ「2分の1」ずつです。
共働きでも専業主婦でも、このルールは変わりません。
収入額に差があったとしても、家事や育児による家庭への貢献度は同等と評価されます。
また離婚原因が相手にあったとしても、基本的に財産分与の割合は2分の1ずつです。
財産分与を請求できる期限は離婚から2年
財産分与を請求できる期限・消滅時効は、離婚成立日から2年と規定されています(民法第768条第2項但書)。
消滅時効の起算点は、別居を開始した日ではありません。
この期間を過ぎると、家庭裁判所への申し立ても認められません。
相手方が任意で財産分与に応じてくれない限り、財産を受け取ることができなくなってしまいます。
なお、離婚後でも財産分与は請求できますが、手続きが遅れることで相手に財産を隠されたり使い込まれたりするリスクが高まる点に注意が必要です。
財産分与で損をしないためには、できるだけ離婚時に財産分与の話し合いをすませておくことが推奨されます。
財産分与は3種類に分類される
財産分与は、目的によって以下3種類に分けられます。
| 種類 | 概要 |
|---|---|
| 清算的財産分与 | 夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を、名義によらず原則1/2ずつ分け合う一般的な財産分与。 |
| 扶養的財産分与 | 離婚後に生活基盤が不安定となる配偶者を、一定期間経済的に援助する目的で行われる財産分与。高齢や病気、長年の専業主婦(主夫)などにより就労が困難な場合に、清算的分与を補う形で認められることがある。 |
| 慰謝料的財産分与 | 不貞行為やDV、悪意の遺棄など、離婚原因を作った側が相手に与えた精神的苦痛を金銭的に評価し、補償する性質を持つ財産分与の種類。財産分与と慰謝料は別々に算定するのが基本だが、明確に区別せず財産分与にまとめる場合がある。 |
もっとも一般的なのが、清算的財産分与です。
これに対して、夫婦それぞれの経済状況や離婚に至った経緯次第では、扶養的財産分与・慰謝料的財産分与がおこなわれることもあります。
それぞれの特徴を踏まえたうえで、ご自身の状況に適した形で財産分与をおこなうとよいでしょう。
財産分与の金額相場はどのくらい?
財産分与に決まった金額相場はありません。
財産分与で受け取れる金額は、夫婦が結婚生活で築き上げた共有財産の総額によって変動するからです。
たとえば、少ない預貯金しか共有財産がない家庭と、高額な不動産や株式などの資産を持つ家庭とでは、金額に大きな差が生じるのはイメージできるでしょう。
財産分与で数十万円しか受け取れないケースもあれば、数千万円も受け取れるケースも存在します。
以下、参考までに裁判所の調停や審判で財産分与額が決定された場合の統計を見てみましょう。
| 総数 | 23996 | – | |
|---|---|---|---|
| うち財産分与の取決め有り | 100万円以下 | 8258 | 50.0% |
| 200万円以下 | 1558 | 9.4% | |
| 400万円以下 | 921 | 5.6% | |
| 600万円以下 | 1056 | 6.4% | |
| 1,000万円以下 | 707 | 4.3% | |
| 2,000万円以下 | 989 | 6.0% | |
| 2,000万円を超える | 910 | 5.5% | |
| 総額が決まらず | 507 | 3.1% | |
| 算定不能 | 1610 | 9.7% | |
※上記割合は、財産分与の取り決め有りの総数に基づき算出
参照:令和6年 司法統計年報(第 27 表 「離婚」の調停成立又は調停に代わる審判事件数―財産分与の 支払額別婚姻期間別―全家庭裁判所)
ご覧の通り100万円以下がとびぬけて多くなっています。
ただし、これはあくまで調停や審判で決まった場合の統計であり、一概に相場がこのとおりになるとはいえません。
あくまで参考にとどめてください。
財産分与の対象となる共有財産一覧
財産分与の対象は、夫婦が婚姻期間中に形成・維持した共有財産です。
それでは、どこまでのものが共有財産に含まれるのでしょうか。
共有財産の範囲と計算方法を理解して、正確な金額を財産分与として請求できるようにしましょう。
| 共有財産の具体例 | ・預貯金(婚姻中に得た収入から貯めたもので、名義は問わない) ・不動産(結婚後に購入したマイホームや土地) ・自動車(結婚後に購入したマイカー) ・金融資産(株式、投資信託、国債など) ・保険(解約返戻金がある生命保険や学資保険などで、保険料を婚姻期間中に支払っているものに限る) ・家財道具(テレビ、洗濯機、冷蔵庫、家具など) ・退職金(すでに受給しているもの、または、将来の受給が確定しているもののうち婚姻期間に対応する部分) ・隠し財産(へそくり) ・ペット(ペットは法律上モノとして扱われる) ・債務(住宅ローンや生活のための借金が対象となり、夫婦のいずれかが個人的に抱えたカードローンなどは対象外) |
|---|
現金や預貯金|別居時の残高が対象になる
婚姻期間中に夫婦が協力して貯めた預貯金や現金は財産分与の対象です。
口座の預貯金だけではなく、へそくり、タンス預金なども全て含まれます。
また、子ども名義の預貯金口座であったとしても、夫婦の収入から貯蓄したものについては、財産分与の対象になることが多いです。
現金・預貯金の財産分与額は、原則として別居した日の口座残高が基準になります。
一方で別居をせずに離婚が成立した場合には、離婚時の口座残高を基準に財産分与の金額を算出します。
不動産|離婚時の査定価格が対象になる
マイホームなどの建物や土地を所有している場合、その不動産も財産分与の対象になります。
夫婦の共有名義かどちらかの単独名義であるかにかかわらず、夫婦が協力して不動産を購入・所有していると認められるなら、財産分与の対象です。
不動産を財産分与するときの評価額は、離婚時の市場価格が基準とされます。
購入時の価格ではないので注意をしてください。
なお、基準時は、価値変動のある資産について、離婚時とされるものですが、審判、訴訟では個別具体的事情を踏まえ、別居時等、別の基準時を用いられる可能性もあります。
自動車|離婚時の売却査定額が対象になる
マイカーを所有している場合、自動車も財産分与の対象です。
ただし、結婚する前からどちらか一方が所有していた車両については、共有財産には含まれないので、財産分与で扱うことはできません。
自動車を財産分与するときは、中古車買取業者などによる査定額が基準になります。
たとえば、自動車を売却して現金化したものを夫婦で公平に分けたり、夫婦の一方が自動車を引き取る代わりに査定額の半額を相手に支払って精算したりする方法が考えられます。
基準時については、前述のとおりです。
生命保険・学資保険|別居時の解約返戻金が対象になる
婚姻期間中に加入した積立型の生命保険や学資保険は共有財産に含まれるので、財産分与の対象と扱われます。
積立型の生命保険・学資保険を財産分与するときの基準額は、別居時点の解約返戻金相当額です。
保険会社に問い合わせをすれば解約返戻金証明書を発行してもらえるので、保険契約を解約したうえで、夫婦間で清算をしましょう。
もし、離婚後も生命保険や学資保険を継続するなら、解約返戻金相当額の半額を相手方に支払って調整するのが一般的です。
その際には、子どもの親権を持つ側への名義変更などの手続きも忘れずにおこないましょう。
なお、掛け捨て型の保険には資産価値がないため、財産分与の対象には含まれません。
退職金|支給の可能性が高い場合は対象になる
退職金は給与の後払いという性質があります。
ですから、婚姻期間中に受け取った退職金だけではなく、将来支給されることが確実な退職金については、婚姻期間に相当する割合が財産分与の対象になります。
たとえば、退職まで残り数年であったり、公務員や大企業勤務といった解雇や倒産のリスクが低い状況であったりする場合には、現段階で退職金を受け取っていなくても財産分与に含まれる可能性が高いでしょう。
有価証券(株式)|別居時・離婚時の時価評価額が対象になる
婚姻期間中に株式や投資信託を購入していた場合、財産分与での清算が必要です。
しかし、株式などの有価証券は日々価格が変動するため、どの時点での価格を基準にするかで争いになることが多いです。
基本的には、別居・離婚をしたときの時価が基準にされますが、夫婦間の話し合いによってそれ以外の任意の時価が採用されることもあります。
株式などを売却したあとに証券口座を解約して現金を分ける方法、話し合いによって取得割合を決定して名義変更をする方法などが考えられるので、夫婦間で丁寧に協議をおこないましょう。
財産分与の対象外となる特有財産一覧
特有財産とは、婚姻前から有していた財産や、婚姻中であっても夫婦の協力によらずに取得した財産をいいます(民法第762条第1項)。
財産分与は婚姻期間中に夫婦が協力して維持・形成した共有財産を対象とします。
裏を返せば、この定義にあてはまらない特有財産は財産分与の対象ではありません。
財産分与の対象外になる特有財産の具体例は以下のとおりです。
- 独身時代から所有していた財産(独身時代の預貯金、結婚前に購入した自動車、結婚時の持参金など)
- 相続や贈与によって取得した財産(親からの遺産など)
- 別居後に築いた財産(別居後の給与、別居後に購入した家具や家電など)
【ケース別】離婚時の財産分与の方法
離婚時の財産分与の方法は、各家庭の状況によって異なります。
特に、不動産やマイナス財産が絡む場合や、夫婦間の収入格差が大きい場合などは、財産分与でトラブルになる可能性が高まります。
ここからは、ケース別に具体的な財産分与の解決方法について見ていきましょう。
持ち家や住宅ローンがある場合の分割方法
持ち家がある場合は、家を売却して現金を分けるか、一方が住み続けて他方に代償金(家の価値の半分)を支払う方法があります。
まずは、持ち家の評価額がローン残高を上回る「アンダーローン」か、ローン残高が上回る「オーバーローン」かを確認しましょう。
アンダーローンなら、持ち家を売却して残ったお金を夫婦で半分ずつにすることも可能です。
これに対して、オーバーローンなら住宅ローンの残りをどちらがどのように負担するのかを決めなければいけません。
もし妻が家に住み続ける場合は、名義変更やローンの借り換えなどが必要になることもあります。
将来支払われる退職金がある場合の分割方法
退職が近い場合や退職金の支給が確実な場合、退職金も財産分与の対象になります。
財産分与の対象になるのは、退職金のうち婚姻期間に相当する部分だけです。
会社の退職金規程などをチェックしたうえで、退職金が支払われるかどうか、最終的にいくらの支払いが見込まれるかなどを確認しましょう。
夫婦の借金やローンなどマイナス財産がある場合の分割方法
婚姻生活を維持するための借金は共有財産として財産分与で考慮されます。
たとえば、住宅ローンや教育ローンなど、夫婦の共同生活のための負債は、プラスの財産から差し引いて財産分与額を計算します。
これに対して、個人的な借金は財産分与の対象外です。
ギャンブルや個人の趣味で作った借金は、本人が自分で返済する必要があります。
なお、マイナス財産がプラスの財産を上回る場合は、清算すべき財産がないとして、原則として財産分与はおこなわれません。
夫婦の一方が専業主婦である場合の分割方法
専業主婦であっても、家事や育児で財産形成に貢献したと認められ、共有財産の半分を受け取る権利があります。
夫が外で働いて収入を得られたのは、妻が献身的に家事・育児をしてくれていたからです。
「自分は稼いでいないから財産をもらえない」というのは大きな誤解です。
もし相手から「お前は稼いでいないから財産分与はしない」などと不当な主張をされたとしても、堂々と自分の権利を主張しましょう。
| 夫側のよくある主張 | 反論の方法 |
|---|---|
| 「俺が稼いだ金だから渡さない」 | 一方が専業主婦で収入がなくても夫婦が協力して稼いだ財産とみなされるので、原則として半分ずつ財産分与で受け取る権利がある |
| 「お前は働いていないから財産分与を主張する権利はない」 | 家事や育児などの内助の功は共有財産の形成・維持への貢献と評価される |
| 「自分名義の預貯金だから俺のものだ」 | 口座の名義にかかわらず、婚姻期間中に稼いだお金は共有財産になる |
夫婦共働きで収入格差がある場合の分割方法
夫婦共働きで収入差があったとしても、基本的には半分ずつ分けるのが原則です。
生活費の負担割合が極端に偏っていたとしても、家事分担などを考慮して同等の貢献があったとみなされます。
もっとも、この2分の1ルールは絶対的なものではなく、例外的に財産分与の割合が修正されることがあります。
たとえば、一方配偶者の特殊な能力や才覚によって財産が形成され、他方配偶者の協力との関係が極めて乏しいと評価される場合や、婚姻期間が極端に短い場合などには、分与割合が調整される可能性があります。
単に高収入であることや専門職であることだけで、直ちに1/2ルールが変更されるわけではありません。
離婚時の財産分与を進める手順3つ
財産分与は、「財産の把握」「話し合い」「調停」の順で段階的に進めるのが基本です。
正しい手順を踏むことで、トラブルになるリスクを軽減しスムーズに交渉を進めやすくなります。
準備不足のまま話し合いに臨むと、相手のペースに巻き込まれ、不利な条件で合意してしまうリスクがあります。
相手が財産を隠そうとする可能性もないとはいえません。
財産分与で損をしないためにも、各手順の具体的なアクションを把握しておきましょう。
手順1:夫婦の共有財産を全て洗い出す
まずは、財産分与の対象となる財産の全体像を把握し、それぞれの現在の価値を正確にリストアップすることが重要です。
十分な整理ができないまま交渉を進め、財産分与の条件を確定してしまうと、あとから未申告の財産が判明した場合でも、追加で請求するためには改めて交渉や法的手続きが必要となり、大きな負担を伴うことがあります。
そのため、双方が把握・管理している預貯金や保険、有価証券、不動産に限らず、相手名義の口座などについても、必要に応じて弁護士を通じた調査や法的手段を検討することが望ましいでしょう。
また、有価証券や不動産については、基準時点の適正な価値を把握するため、不動産業者や専門家による評価をおこなうことも重要です。
手順2:夫婦で話し合い財産の分け方を決める
洗い出した財産目録をもとに、どちらが何をいくら受け取るかについて夫婦で話し合います。
基本的には、「2分の1ずつ」という原則をベースに、お互いの希望をすり合わせていくのが交渉の基本です。
合意した財産分与の内容は口約束で終わらせず、強制執行認諾文言付公正証書の形式で離婚協議書を作成するのがおすすめです。
強制執行認諾文言付公正証書があれば、相手方が約束どおりに財産分与をしてくれなくても、スムーズに強制執行に着手できます。
離婚時の公正証書については、以下記事で詳しく解説しているので興味があればあわせて参照ください。
【関連記事】離婚の公正証書とは?作り方・費用・記載内容を解説【テンプレート付き】
手順3:まとまらない場合は調停・審判をおこなう
夫婦間の話し合いで合意に至らないときや、相手方が高圧的で冷静に話し合うのが難しいときには、家庭裁判所に財産分与請求調停を申し立てて解決を目指します。
調停では、裁判所の調停委員が間に入り、客観的・中立的な立場で解決策を提示してくれます。
調停の結果、夫婦間で財産分与の条件について合意に至った場合には、調停調書が作成されます。
これに対して、調停が不成立に終わったときには、自動的に審判手続きに移行して、裁判官が財産分与の諸条件について審判を下します。
離婚時に財産分与を受けたら税金はかかる?
原則として、財産分与を受け取っても税金はかかりません。
財産分与は、夫婦が共同で形成した財産を清算する行為と考えられているためです。
ただし、分与の方法や財産の内容によっては、例外的に税金が課される場合があります。
財産分与を受けても原則として贈与税はかからない
財産分与によって一定の財産を受け取ったとしても、原則として贈与には当たりません。
これは、財産分与が、夫婦の共有財産を清算することや、離婚後の生活を保障することを目的とした制度であり、新たに財産の贈与を受ける行為とは位置づけられていないためです。
そのため、財産分与を受けても、原則として贈与税は課されません。
また、特別な事情がない限り、税務署への申告などの手続きも不要で、受け取った財産をそのまま新生活の資金として活用することができます。
財産分与を受けて税金が発生するケース
例外的に、財産分与が原因で税金が課されるケースもあります。
たとえば、分与された財産が共有財産の状況に比べて過大である場合には、その超過部分について贈与税が発生します。
また、節税目的での仮装離婚と認められた場合には、分与財産の全額が贈与税の対象となります。
さらに、不動産を財産分与で移転する場合には、譲渡所得税や登録免許税、不動産取得税などが発生する点にも注意が必要です。
離婚時の財産分与で損をしないための注意点3つ
「とにかく早く別れたい」という焦りから、不利な条件で妥協してしまうと、離婚後の重大な金銭トラブルに繋がりかねません。
特に、財産分与の取り決めは、一度確定してしまうと後からやり直すのが極めて困難なのが特徴です。
ですから、離婚時に財産分与の諸条件を決めるときには、損をしないためのポイントを踏まえて交渉をする必要があると考えられます。
注意点1:円満離婚でも「財産分与なし」にするリスク
円満離婚や協議離婚では、争いを避けたいという思いから、財産分与をあえて求めないケースも見られます。
しかし、離婚後には、新居の敷金・礼金や家具の購入費、当面の生活費など、まとまった支出が生じることが少なくありません。
財産分与は、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を清算するための制度であり、本来は正当に認められた権利です。
将来の生活を安定させるためにも、感情的な事情と切り離して、財産分与については冷静に検討し、必要に応じて請求することが大切です。
注意点2:不倫などの慰謝料と財産分与は区別する
慰謝料と財産分与は、目的や性質の異なる、まったく別の制度です。
慰謝料は、不倫やDVなどによって生じた精神的苦痛に対する損害賠償であるのに対し、財産分与は、婚姻期間中に夫婦が共同で形成した財産を清算することを目的としています。
そのため、離婚の原因を作った有責配偶者であっても、共有財産については財産分与を受ける権利を有しています。
もっとも、実務上は、手続きの簡素化を図るために、財産分与の中で慰謝料の要素もあわせて調整する「慰謝料的財産分与」という方法が用いられることがあります。
これは、財産分与の額に慰謝料分を上乗せしたり、逆に相殺したりすることで、財産分与と慰謝料の問題を一括して解決できる点にメリットがあります。
注意点3:取り決めた内容は必ず公正証書に残す
財産分与について合意した内容は、口約束や一般的な離婚協議書にとどめるのではなく、強制執行認諾文言付きの公正証書として残しておくことが重要です。
特に、財産分与を分割払いとする場合には、途中で支払いが滞るリスクがあるため、書面による担保が欠かせません。
公正証書を作成しておけば、相手が支払いを怠った場合でも、民事裁判を経ることなく、給与や預貯金などの財産を差し押さえることが可能です。
離婚時の財産分与を弁護士に相談すべき理由3つ
離婚時の財産分与で揉めている場合は、早めに弁護士へ相談するのがおすすめです。
専門家が介入することで、適正な財産評価に基づいた有利な交渉ができますし、精神的な負担も大きく軽減されるからです。
また、当事者同士の話し合いは感情的になりやすく、相手のほうが法的な知識があれば、相手の良いように丸め込まれてしまうことも否定できません。
弁護士に依頼することで得られる具体的なメリットは、主に以下の3点です。
- 精神的負担を軽減できる
- 財産分与以外の離婚トラブルもまとめて解決できる
初回無料相談を実施している事務所も多いため、まずは自分のケースでどのような見通しになるのか、気軽に利用しましょう。
理由1:直接の交渉を避けて精神的負担を減らせる
弁護士を代理人に立てることで、配偶者と直接顔を合わせず、話さずに手続きを進められます。
離婚に向けた話し合い自体が、大きなストレスになるケースは少なくありません。
特に、相手がモラハラ気質だったり高圧的だったりすると、恐怖心から自分の意見を言えず、不利な条件で妥協してしまいがちです。
弁護士が代理人として就任すれば、離婚に関する全ての連絡が弁護士経由になります。
相手からの不当な要求に対しても、法的な根拠をもとに毅然と退けてくれるので安心です。
着信やLINEに怯えることなく、日常生活の平穏を取り戻しながら、冷静に新しい生活の準備に専念できるでしょう。
理由2:慰謝料や年金分割もまとめて解決できる
弁護士に依頼をすれば、財産分与だけでなく、離婚に伴う全ての金銭問題を一括で有利に進められるのも大きいメリットです。
離婚の際には、養育費や別居中の婚姻費用、年金分割など、取り決めるべき項目が多数存在します。
これらをひとつずつ個別に交渉していくのは、手間も時間もかかり非常に複雑です。
弁護士であれば、全ての条件を総合的なパッケージとして捉え、トータルで損をしないよう交渉してくれます。
たとえば、経験豊富な弁護士なら、「財産分与は譲るかわりに、慰謝料や養育費を増額する」といった柔軟な戦略も立ててくれるでしょう。
離婚後の経済的な不安を取り除き、安心して新生活をスタートさせるためにも、まずは無料法律相談の活用を検討してはいかがでしょうか。
離婚時の財産分与についてよくある質問
財産分与の話し合いでは、求める側と求められる側の双方でさまざまな疑問が生じます。
たとえば、「財産分与なしで手っ取り早く離婚したい」「不当な請求はきっちり拒否したい」など、それぞれの状況によって抱える悩みは異なるものです。
ここからは、離婚時の財産分与に関する代表的な疑問点とその解決策を見ていきましょう。
財産分与なしで離婚できますか?
夫婦双方の合意があれば、財産分与なしで離婚できます。
そもそも、離婚時の条件は、当事者間で自由に決めることが可能です。
実際、「離婚の話し合いを長引かせたくない」「それぞれ経済的に自立している」といった理由から、財産分与をおこなわない夫婦もいます。
ただし、「財産分与を請求しない」と一度合意すると、原則として後から撤回できない点に注意が必要です。
焦って財産分与の権利を放棄してしまうと、離婚後の新生活で行き詰まるリスクがあります。
ですから、本当に財産分与なしで離婚手続きを進めて良いのかについては慎重な判断が必要だといえるでしょう。
離婚時の財産分与を拒否するにはどうすればいいですか?
相手から財産分与を求められた場合、原則として応じる必要があります。
財産分与は、夫婦が結婚生活の中で協力して築いた財産を整理・分配するための制度であり、一方的に拒否できるものではありません。
預貯金や不動産の名義が一方にあったとしても、実質的に共有財産と判断される場合には、財産分与の対象となります。
もっとも、一定の条件のもとでは、財産分与の請求を拒否できることもあります。
たとえば、婚前契約で財産分与を行わないと定めていた場合や、離婚から2年以上が経過している場合などです。
相手が財産の情報を教えてくれない場合はどうすればいいですか?
公平かつ適切に財産分与をおこなうためには、相手方がどのような財産を保有しているのかを正確に把握することが不可欠です。
しかし、実際には、相手が自発的に財産情報を開示しようとしないケースも少なくありません。
このような場合、当事者同士の話し合いだけで解決することは難しく、弁護士会や裁判所を通じた公的な調査手続きを利用する必要が生じます。
また、裁判所による調査嘱託を活用すれば、裁判所を通じて金融機関などに情報提供を求めることも可能です。
相手が財産の開示に非協力的な場合や、財産を隠している疑いがある場合には、弁護士に依頼し、これらの手続きを適切に進めてもらうことが望ましいでしょう。
さいごに | 離婚時の財産分与で困ったら弁護士に相談しよう
財産分与で少しでも不安がある場合は、早めに弁護士へ相談するのがおすすめです。
当事者同士の話し合いでは、感情的になって交渉が前に進まないケースも見られます。
弁護士に依頼すれば、相手方とのやり取りを全て任せられるので、精神的な負担を大きく軽減できるでしょう。
また、弁護士は過去の判例や法的な基準を参照したり、相手方の財産調査なども正確におこなってくれたりするので、適正な財産分与額を算出してくれます。
さらに、弁護士に依頼をすれば、慰謝料や養育費、親権など、財産分与以外の離婚関係のトラブルもまとめて解決に導いてくれるでしょう。
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「財産分与で損をしたくない」「離婚後の新生活を安心してスタートさせたい」といった希望をおもちなら、できるだけ早いタイミングで信頼できる弁護士に問い合わせをして、財産分与などの今後の見とおしについて気軽に相談しましょう。
