- 「離婚手続きってどうやって進めるの?」
- 「離婚前に準備しておくことはある?」
離婚を考えているものの、進め方や準備で悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
離婚手続きは、協議、調停、裁判という流れで進めるのが一般的です。
ただし、何の準備もせずにいきなり離婚話を切り出してはいけません。
早期の離婚成立を目指すなら、離婚話を切り出す前に、離婚原因や離婚条件を整理したり、証拠を用意したりするなど、万全の事前準備が不可欠です。
そこで本記事では、離婚手続きの進め方、離婚成立後におこなうべき各種手続き、離婚手続きを有利に進めるためのポイント、弁護士に相談・依頼するメリットなどについて、わかりやすく解説します。
離婚の進め方|失敗して後悔しないためには?
まずは、失敗しない離婚の進め方を解説します。
- 離婚の準備をする
- 配偶者に離婚話を切り出す
- 離婚条件について話し合う
- 離婚協議書を作成する
- 離婚届を提出する
それぞれのステップについて、詳しく見ていきましょう。
1.離婚の準備をする
まずは、離婚に向けた準備を始めましょう。
いきなり離婚話を切り出すのではなく、落ち着いて以下の準備をおこなってください。
- 離婚理由をまとめる
- 離婚条件を検討する
- さまざまな証拠を確保する
- 経済的に自立できる用意をする
それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
離婚理由をまとめておく
離婚話を切り出す前に離婚理由をまとめておきましょう。
なお、協議離婚・調停離婚では当事者が合意する限りどのような離婚理由でも問題ありません。
しかし、裁判離婚では以下の法定離婚事由が存在しないと離婚が成立しない点に注意が必要です。
- 配偶者が不貞行為に及んだ
- 配偶者による悪意の遺棄がおこなわれた
- 配偶者が3年以上生死不明の状態にある
- 配偶者が強度の精神病にかかっており回復の見込みがない
- その他、婚姻を継続し難い重大な事由がある
法定離婚事由とは、民法770条によって定められた法律で認められている離婚理由のことです。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
引用元:民法|e-Gov法令検索
そのため、離婚の準備をするときには、離婚手続きが離婚訴訟に発展したときに備えて離婚原因をまとめておくのがおすすめです。
離婚条件を検討する
離婚話を切り出す前に、どのような離婚条件を希望するのかを整理しておきましょう。
こちら側の離婚条件が明確になっていれば、離婚協議の論点が整理されるので、スムーズな話し合いを期待できます。
検討すべき離婚条件として、以下のものが挙げられます。
| 離婚条件 | 詳細 |
| 慰謝料 | 不倫、DV、モラハラ、悪意の遺棄など、配偶者による不法行為によって精神的損害を被った場合に、慰謝料として一定額の金銭を請求できる。 |
| 財産分与 | 婚姻期間中に夫婦が共同で形成した財産は、原則として半分ずつ夫婦で分ける必要がある。 ただし、財産の内容、形成・維持への寄与の程度、婚姻期間、生活状況などの個別事情を考慮して配分可能。 |
| 婚姻費用 | 夫婦が負っている相互扶助義務に基づき、収入が低い夫婦の一方は、他方に対して、通常の社会生活を維持するために必要な金銭を婚姻費用として請求できる。 たとえば、婚姻期間中に十分な生活費を受け取ることができていない場合や、離婚が成立するまでに別居期間が生じている場合などで、婚姻費用の分担が問題になることが多い。 |
| 年金分割 | 夫婦が婚姻期間中に納めた厚生年金・共済年金は、離婚時にそれぞれに分割する。 年金分割の請求期限は、原則として離婚等の翌日から5年以内です。 2026年3月31日以前に離婚した場合は2年以内です。 |
| 親権 | 夫婦間に子どもがいる場合には、離婚成立後にどちらが親権をもつのかを決めなければいけない。 2026年4月1日から施行される改正民法で共同親権制度が導入される。 |
| 養育費 | 夫婦間に社会的・経済的に独立していない子どもがいるケースでは、非監護親は監護親に対して生活費・教育費などを養育費として支払う義務が課される。 その際には、養育費の金額、支払い日、支払い期間などの諸条件を定めなければいけない。 |
| 面会交流 | 離婚をしても子どもにとっての親であるという事実に間違いはない以上、離婚後、または、別居期間中に、非監護親がどのような方法・頻度で子どもと交流するのかを決定しなければいけない。 子どもの意思や関係性などを総合的に考慮して面会交流の諸条件を決定する。 |
相手に提示するための証拠を集めておく
離婚理由によっては、離婚手続きを進める前に証拠を確保することも大切です。
必要な証拠は、以下のように離婚の状況次第で異なります。
- 相手方の不倫を理由に慰謝料請求を検討している場合:肉体関係を前提としたメール・DM、ホテルに入るところの写真や動画、肉体関係があることを認めた録音データ、ドライブレコーダーの履歴、クレジットカードの明細など
- 相手方のDVやモラハラを立証したい場合:怪我の写真、診断書、処方箋、日記、警察やNPO法人などへの相談歴など
- 養育費・婚姻費用の増額を目指したい場合:給与明細、預貯金通帳のコピー、確定申告書など
- 公平な財産分与を実現したい場合:預貯金通帳、証券口座通帳、給与明細、不動産登記簿、確定申告書、生命保険関係の書類など
どんな証拠が必要なのかわからない場合は、弁護士へ相談してアドバイスをもらいましょう。
また、自力での証拠収集が難しい場合は、探偵や興信所などのサポートを受けるのもおすすめです。
経済的に自立するための用意をする
離婚話を切り出す前に、離婚後の生活の準備を進めておきましょう。
離婚が成立すると相手方の経済力を頼ることができず、自分の力だけで生きていかなければいけないからです。
たとえば、住む場所、仕事、子どもの幼稚園や学校、習い事など、考慮すべき事項は多岐にわたります。
特に、引っ越しや仕事は数日でできることではないので、数ヵ月程度は準備期間に必要になると理解しておきましょう。
もし自分だけで生計を維持できる状況を作り出すのが難しいなら、家族や親族、知人などを頼るのも選択肢のひとつでしょう。
2.準備が整ったら配偶者に「離婚したい」と切り出す
離婚の準備が整ったら、配偶者に離婚話を切り出してください。
離婚の話し合いは簡単にまとまるものではありません。
ある程度時間をかけながら、話し合いができるタイミングを見計らって協議の機会を設けましょう。
3.離婚条件を話し合う
離婚話を切り出したあとは、離婚するかどうか、どのような離婚条件を設定するのかについて話し合いをおこないます。
まず、離婚の話し合いをするときには、できるだけ冷静な態度でパートナーに向き合うようにしてください。
必要以上に相手をなじったり、人格を否定するような言葉を投げかけてしまったりすると、お互いが感情的になって話し合いを進めること自体が困難になりかねません。
また、離婚条件について双方の意見が食い違ったケースにおいて、早期の離婚成立を目指すなら、離婚条件についてある程度譲歩することも覚悟しておきましょう。
双方が希望条件を譲らないままだと、いつまでも協議がまとまらず、調停や審判に移行して離婚トラブルが深刻化するリスクが高まるからです。
4.離婚条件の合意ができたら離婚協議書を作成する
夫婦間で離婚について話し合いをおこない、離婚すること自体や各種離婚条件について合意形成に至ったら、離婚協議書を作成してください。
離婚協議書とは、離婚の方法や離婚条件についてまとめた文書のことです。
離婚条件についての合意は口約束だけでも成立しますが、離婚成立後に約束が履行されなかったときに備えて、離婚協議書という形で文書にしておくのがおすすめです。
また、離婚協議書に決まった方式はありませんが、公正証書にしておくとより安全です。
離婚協議書の作成方法や記載内容については、以下の関連記事を参考にしてください。
【関連記事】【サンプル付】離婚協議書の書き方とは?記載すべき内容や公正証書にする方法も解説
5.市区町村役場に離婚届を提出する
離婚についての協議がまとまったら、離婚届を作成して市区町村役場に提出します。
協議離婚の場合には、離婚届を提出するタイミングに決まりはありません。
しかし、協議が整ってからすぐに離婚届を出さないと翻意する可能性があるので、できるだけ早いタイミングで離婚届を提出して新生活をスタートするのがおすすめです。
離婚届の提出先は、夫婦どちらかの本籍地または住所地の市区町村役場です。
窓口に直接提出してもよいですし、郵送で受理してもらうこともできます。
夫婦の話し合いで離婚や離婚条件に合意できない場合は?
離婚協議が整わない場合や、そもそも相手方が話し合いさえ応じてくれない場合には、離婚調停・離婚裁判を利用して離婚成立を目指す必要があります。
ここでは、離婚調停と離婚裁判の進め方について解説します。
離婚調停を申し立てる
日本の離婚実務では調停前置主義が採られているので、離婚協議が整わないときには、まず離婚調停を申し立てる必要があります。
離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員会が夫婦の話し合いを仲介して合意形成を目指す手続きのことです。
夫婦関係調整調停とも呼ばれます。
裁判官1名、調停委員2名が当事者双方の意見を聴取したり証拠書類を確認したりすることで、離婚するかどうか、どのような離婚条件を設定するかについて、夫婦間の合意形成を目指します。
離婚調停の進め方・流れ
離婚調停は、相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てをすることで手続きが開始します。
離婚調停の申し立ての際には、以下の書類が必要です。
- 申立書及びその写し
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 事情説明書(夫婦関係調整)
- 子どもについての事情説明書
- 進行に関する照会回答書
- 送達場所等届出書
- 収入印紙1,200円分
- 連絡用の郵便切手 など
調停期日に当事者が出席し、直接対面することなく、それぞれ調停委員会の担当者に意見や事情などを伝えます。
そして、双方が合意形成に至った場合には、調停調書が作成されて、離婚が成立します。
調停離婚が成立した場合には、成立日から10日以内に離婚届を提出しなければいけません。
これに対して、調停不成立の場合には、離婚裁判を提起して、離婚成立を目指す必要があります。
離婚裁判を起こす
離婚調停が不成立に終わったときには、離婚裁判を提起して、離婚成立を目指します。
離婚裁判とは、当事者から提出された証拠や証言などをもとに、裁判所の判決によって離婚するかどうか、どのような離婚条件を設定するかについての終局的判断を下す手続きのことです。
離婚裁判の進め方・流れ
離婚裁判は、原則として、夫または妻の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てて手続きが開始されます。
離婚裁判を提起する際には、以下の書類などが必要です。
- 訴状2部
- 夫婦の戸籍謄本及びそのコピー
- 年金分割のための情報通知書及びそのコピー
- 源泉徴収票や預金通帳などの証拠とする書類のコピー2部
- 収入印紙(請求内容によって金額は異なる)
- 郵便切手 など
そして、離婚裁判を提起された被告側が、裁判所から送付された答弁書を返送します。
呼出状に記載された期日に証拠調べや証人尋問が実施されて、判決が言い渡されます。
当事者間での争いが少なければ比較的短期間で判決言い渡しまで進みますが、深刻な離婚トラブルの場合には、年単位で裁判がおこなわれる可能性もあります。
離婚を認容する判決が確定した場合には、判決確定日から10日以内に離婚届を提出しなければいけません。
【参照】離婚|裁判所
離婚後に必要な主な手続きとは?
離婚が成立したあとの諸手続きの代表例と手続きの進め方を紹介します。
| 項目 | 詳細 |
| 転出届・転入届 | 離婚がきっかけで別の市区町村に引っ越しをしたときには、転出届と転入届の提出が必要。
・転出届:引越しの2週間前から当日までに現在の市区町村役場へ提出 ・転入届:引越し日から14日以内に転入先の市区町村役場へ提出 |
| 転居届 | 離婚がきっかけで同一市区町村で住所を変更したときには、引越し日から14日以内に、市区町村役場に転居届の提出が必要。 |
| 離婚の際に称して
いた氏を称する届 |
離婚をしても旧姓に戻さずに結婚していたときの氏を使いたいときには、離婚日から3ヵ月以内に、市区町村役場に届出が必要。 |
| 国民健康保険の加入・変更 | 離婚によって被扶養配偶者でなくなったときには、変更日から14日以内に、市区町村役場に届出が必要。 |
| 健康保険・厚生年金の扶養変更 | 離婚によって被扶養者の変更があったときには、変更日から5日以内に、勤務先で変更手続きが必要。 |
| 国民年金の変更手続き | 離婚によって被扶養配偶者でなくなったとき、または、名字・住所を変更したときには、変更日から14日以内に、市区町村役場で変更手続きが必要。 |
| 年金保険料免除申請 | 離婚後、経済的な理由で国民年金保険料の納付が難しい場合には、免除・猶予を申請可能。 |
| 年金分割 | 合意分割、または、3号分割ができるときには、離婚から2年以内に、年金事務所で年金分割手続きが必要。 |
| 子の氏の変更許可の申し立て・入籍届 | 離婚で戸籍が別になった親子が戸籍を同じにしたいときには、離婚後、子の住所地を管轄する家庭裁判所に子の氏の変更許可の申し立てをして氏の変更が認められたあと、市区町村役場に入籍届を提出しなければいけない。 |
| 児童手当 | 母親が子どもの親権を取得する場合において、離婚によって児童手当の受給者の変更をおこなう場合には、別居後などの然るべきタイミングで、市区町村役場で児童手当の受給申請をおこなう。 |
| 児童扶養手当 | 離婚によって母子・父子家庭になったときには、市区町村役場で児童扶養手当の受給申請が必要。 |
| 子どもの転入学 | 離婚によって子どもの転校が決まったら、転校前の学校・転校後の学校でそれぞれ手続きが必要。 |
| 不動産の所有権移転登記手続き | 離婚の際の財産分与でマイホームなどの所有権を取得したときには、不動産が所在する地域を管轄する地方法務局で所有権移転登記手続きが必要。 |
| 自動車の名義変更 | 離婚の際の財産分与で自動車を取得したときには、所有権を変更した日から15日以内に、運輸支局軽自動車検査協会で名義変更手続きが必要。 |
| その他 | 預貯金、運転免許証、印鑑登録証明書、パスポート、クレジットカードなどの名義変更手続き |
離婚の進め方を弁護士に相談・依頼すべき理由とは?
離婚を進めるときには弁護士への相談・依頼がおすすめです。
なぜなら、離婚トラブルへの対応が得意な弁護士の力を借りることで、以下4つのメリットを得ることができるからです。
- 有利な離婚条件を引き出すためのアドバイスを期待できる
- 配偶者との交渉を代理してもらえる
- 有利な条件で離婚が成立しやすくなる
- 離婚協議書や公正証書の作成を代行してもらえる
それぞれのメリットについて、詳しく解説します。
有利な離婚条件を引き出すためのアドバイスを期待できる
各ご家庭の状況によって、離婚手続きで注意するべきポイントは異なります。
たとえば、不倫慰謝料が争点になるケース、親権争いが深刻化しそうなケース、そもそも相手方が離婚を拒否することが想定されるケースなど、さまざまです。
弁護士の法律相談を受ければ、離婚を考えるようになった経緯や現在のご家庭の状況などの個別具体的な事情を聴取したうえで、少しでも離婚手続きが有利に進むようなポイントをアドバイスしてくれるでしょう。
配偶者との交渉を代理してもらえる
離婚トラブルの解決を弁護士に依頼すれば、代理人として協議段階から相手方との話し合いなどに対応してくれます。
たとえば、相手方と直接話をするのがつらい、DV被害が原因でパートナーと会うのも怖いという場合には、弁護士に交渉自体を任せることで、相手方と顔を合わせずに離婚手続きを進められるでしょう。
有利な条件で離婚が成立しやすくなる
弁護士は依頼人の利益を最大化するためにさまざまな弁護活動を展開してくれます。
そのため、弁護士に依頼をすれば、慰謝料や養育費の増額、親権の獲得、希望どおりの財産分与の実現など、有利な条件での離婚成立を目指しやすくなるでしょう。
離婚協議書や公正証書の作成を代行してもらえる
離婚手続きを進めていくと、離婚協議書を作成したり、各種名義変更手続きのための書類を準備したりしなければいけない事態に直面します。
もちろん、これらの手続きは本人だけでも進めることが可能です。
しかし、離婚という重大な問題を抱えて新生活に向けて準備をしているなかで、これらの作業に労力を割くのは簡単ではありません。
弁護士に依頼をすれば、離婚協議書の作成や各種手続きの代行にも対応してくれるので、依頼者本人は自分の生活基盤を整えて人生をリスタートすることに集中できるでしょう。
離婚問題の対応を弁護士に依頼すべきケースとは?
離婚トラブルは本人たちだけで解決することも可能です。
しかし、以下のようなケースの場合、弁護士への依頼が推奨されます。
- 相手方が弁護士に依頼した場合
- 相手方が離婚すること自体に納得してくれない場合
- 配偶者による暴力やハラスメントが怖くて離婚話を切り出せない場合
- 離婚条件で揉めている場合
- 財産関係が複雑な場合
それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。
相手方が弁護士に依頼した場合
相手方が弁護士に依頼した場合には、こちら側もできるだけ早いタイミングで弁護士を頼ってください。
なぜなら、相手方の代理人として法律のプロである弁護士が離婚手続きに着手したにもかかわらず、離婚実務に詳しくない素人がそのまま対応してしまうと、不利な離婚条件を突きつけられてしまうからです。
少しでも有利な条件で離婚問題を解決に導くには、法律の知識や離婚実務のノウハウが不可欠です。
知識・ノウハウ不足で不利な離婚条件を強いられる事態を回避するためには、こちら側も弁護士に依頼するのが賢明でしょう。
相手方が離婚すること自体に納得してくれない場合
離婚話を切り出したのに、相手方が離婚すること自体に同意をしてくれないときには、弁護士への早期依頼が推奨されます。
なぜなら、離婚するかどうか自体が争点になったまま離婚手続きが進んでいってしまうと、最終的には離婚裁判を提起せざるを得なくなるからです。
そして、裁判離婚では法定離婚事由が存在しない限り離婚の認容判決は下されません。
離婚裁判に発展すると、法定離婚事由の存在を立証する必要があるうえ、相手方から厳しい反証がおこなわれると、最悪の場合、離婚が成立しないということにもなりかねません。
そのため、相手方が素直に離婚を受け入れてくれないときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼をするべきだと考えられます。
配偶者による暴力やハラスメントが怖くて離婚話を切り出せない場合
配偶者からの暴力やモラハラが怖くて離婚話を切り出せないというケースは少なくありません。
弁護士に依頼をすれば、代理人として配偶者との話し合いに対応してくれるので、あなた自身はパートナーと顔を合わせずに離婚手続きを進められます。
離婚条件で揉めている場合
細かい離婚条件で揉めているようなケースでも、弁護士への早期依頼が推奨されます。
なぜなら、離婚条件の大半について合意を得られていたとしても、一部が折り合わないだけで離婚調停・離婚裁判に発展しかねないからです。
弁護士に依頼をすれば、さまざまな離婚条件を複合的に交渉材料に使うことで、協議段階での離婚成立を実現してくれるでしょう。
財産関係が複雑な場合
夫婦の共有財産の構成内容が複雑な事案では、財産分与でトラブルが生じる可能性が高いです。
たとえば、共有財産に不動産が含まれていると、評価額をいくらと見積もるのか、どちらが不動産や株式を取得するのか、住宅ローンをどのような方法で清算するのかで揉めることが多いです。
また、共有財産の維持・形成に対する貢献度が異なる事案では、原則半分ずつの財産分与をどのような形で修正するのかで争いが生じかねません。
財産関係が複雑な事案で弁護士に依頼をすれば、こちら側に有利な証拠を用意して、スピーディーに希望通りの財産分与条件での合意形成を実現してくれるでしょう。
離婚の進め方についてよくある質問
さいごに、離婚の進め方についてよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。
離婚の手続きにはどのくらい時間がかかる?
離婚手続きに要する期間は事案によって異なります。
一般的には、以下の期間が目安とされていますが、紛争が深刻化すると、それ以上の時間を要すると理解しておきましょう。
- 協議離婚:1ヵ月~3ヵ月程度
- 調停離婚:3ヵ月~6ヵ月程度
- 裁判離婚:6ヵ月~1年程度
離婚は「先に言った方が負け」と言われるのはなぜ?
「離婚は先に言ったほうが負け」と言われるのは、裁判離婚における立証責任が原因です。
離婚裁判では、離婚を求める側が、法定離婚事由が存在することを主張・立証しなければいけません。
そして、この実態を踏まえたうえで、離婚を申し出された側は、難癖をつけてなかなか離婚に同意をせず、「離婚に同意をして欲しいなら、こちら側が有利な離婚条件を受け入れろ」という要求をしてくる可能性があります。
離婚を申し出た側としては、離婚裁判で離婚請求を棄却する判決が下されるのを回避するために、相手方の求める離婚条件を受け入れざるを得ません。
しかし、このような事態が生じるのは、離婚手続きの準備が不足していたり、弁護士がついていなかったりすることが原因であることが多いです。
離婚を申し出る前から離婚原因の存在を立証できる客観的証拠を収集し、丁寧に証拠を提示しながら離婚の話し合いを進めれば、「離婚は先に言ったほうが負け」という状況にはまず陥らないでしょう。
そのため、離婚を考えているなら、感情的に離婚話を切り出すのではなく、事前に弁護士に相談・依頼をして万全の状況を作り出すことが大切です。
さいごに|離婚手続きの進め方に不安があれば弁護士に相談を!
離婚手続きの進め方に不安・疑問があるときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼をしてください。
離婚問題への対応が得意な弁護士の力を借りれば、離婚手続きを有利に進めるためのポイントを踏まえて手続きを進めてくれるので、スピーディーに有利な離婚条件での離婚成立を実現できるでしょう。
ベンナビ離婚では、離婚トラブルへの対応が得意な弁護士を多数紹介中です。
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