- 「養育費の金額はどう決めるのだろう。決め方を知りたい。」
- 「養育費の相場はどのくらいだろう。」
離婚後、子どもを育てていくために養育費は重要な収入源になります。
そのため養育費の決め方や相場は気になるところでしょう。
本記事は算定表を用いた一般的な養育費の決め方や養育費の相場、養育費を決める流れを解説します。
適正な養育費を請求・獲得するためにも、養育費の基本的な知識や相場は把握しておきたいところです。
本記事を読めば、適切に養育費を請求できるようになります。
養育費はいくらにする?金額の決め方 | 算定表を利用
養育費の金額は、裁判所が公表している「養育費算定表」を基準に決める方法が一般的です。
養育費算定表とは、家庭裁判所が公表している算定基準表です。
双方の収入や子どもの年齢・人数を当てはめれば、養育費の相場額を確認できます。
調停や裁判でも、この算定表が金額決定の基準として使われます。
まずは養育費がいくらになるのか、算定表を利用した金額の決め方をみていきましょう。
① 自分と相手の年収を確認する
まずは自分と相手の年収を確認しましょう。
年収の確認方法は、給与所得者か自営業者かによって異なります。
給与所得者(サラリーマン)の場合、社会保険料などを差し引く前の総支給額が年収です。
源泉徴収票の「支払金額」欄を確認しましょう。
ただし、転職をして給与の条件が昨年から大幅に変わった場合などは、直近3ヵ月の給与明細や支払いが見込まれる賞与額などに基づいて年収を計算することになります。
自営業者の場合は、確定申告書の「所得金額」が年収です。
「所得金額」は、諸経費を控除した金額となるため、算定上の年収は給与所得者より低くなるケースもあります。
もし相手が年収を開示しない場合は、調停の場で申告させるか、弁護士を通じて給与明細や課税証明書の提出を求めることも可能です。
② お互いの年収や子どもの年齢・人数をもとに算定表で相場額を確認する
双方の年収が把握できたら、子どもの年齢・人数をもとに、裁判所の養育費算定表で相場額を確認します。
算定表は子どもの年齢や人数に応じて複数の表に分かれているため、裁判所の公式ホームページを確認して該当の算定表をダウンロードしましょう。

縦軸が養育費を支払う側の年収で、横軸が養育費を受け取る側の年収です。
縦軸と横軸が交わる金額が、月額養育費の目安となります。
たとえば養育費を支払う側の給与収入が600万円、受け取る側の給与収入が350万円として養育費を算出すると、月額の目安は4万円~6万円です。
③子どもや親の事情を考慮して金額を調整する
養育費算定表で算出される金額はあくまで目安であり、家庭ごとの特別な事情は考慮されていません。
たとえば養育費算定表は、子どもが公立の学校に通学し健康に過ごすことを想定して金額を決めています。
この想定から外れた個別の事情は、計算に含まれていないわけです。
相手と養育費を交渉して決めるときは、子どもや親の事情を考慮して金額を調整する必要があります。
具体的には、以下のような事情を考慮して金額の調整を検討しましょう。
子どもの事情
- 私立高校や大学へ進学する
- お金のかかる習い事をしている
- 持病があって高額な医療費がかかるなど
親の事情
- 養育費を支払う側が住宅ローンを返済していて、支払っていない側が居住している
- 定年が近く収入が減少すると想定されるなど
なお将来的に子どもや親の事情が変われば、あとから養育費の金額を変更することも可能ですが、後々のトラブル回避のため、しっかりと決めておきましょう。
養育費の平均額はどのくらい?
では、ひとり親が実際に受け取っている養育費の平均額はどのくらいなのでしょうか。
厚生労働省「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」によると、養育費の受け取り平均額は、以下のとおりとなっています。
| 子ども1人 | 子ども2人 | 子ども3人 | 子ども4人 | 子ども5人 | 不詳 | 総平均 | |
| 母子世帯 | 40,468円 | 57,954円 | 87,300円 | 70,503円 | 54,191円 | 39,062円 | 50,485円 |
| 父子世帯 | 22,857円 | 28,777円 | 37,161円 | 0円 | 0円 | 10,000円 | 26,992円 |
母子世帯の平均額は50,485円、父子世帯の平均額は26,992円です。
なお、平均額はあくまで全体の傾向を示した数値であり、双方の年収や子どもの年齢・事情によって実際の金額は大きく変わります。
もうひとつ注目したいのが、養育費の受給状況です。
本調査によると、母子家庭の56.9%がこれまでに養育費を受けたことがないと回答しており、現在も継続して支払いを受けているのは全体のわずか28.1%となっています。
こういったデータを見ても、養育費を受け取っていない母子世帯がいかに多いかがわかるでしょう。
養育費の決め方は離婚時・離婚後で異なる
養育費の決め方は、離婚前と離婚後で異なります。
- 離婚時:離婚条件のひとつとして取り決める
- 離婚後:基本的には養育費だけを話し合える
ここでは、離婚前・離婚後それぞれの養育費の決め方を確認しましょう。
離婚時の場合|離婚条件のひとつとして養育費を決める
離婚する際は、一般的に以下のような条件について取り決めます。
- 子どもに関すること:親権、養育費、面会交流 など
- 財産に関すること:財産分与、年金分割、慰謝料 など
このように離婚前は養育費だけでなく、親権や財産分与なども話し合います。
そして、話し合って合意した内容を「離婚協議書」としてまとめることが多いです。
養育費以外の離婚条件全般について知りたい方は、以下のページを確認してください。
【関連記事】離婚に必要な条件とは?成立要件や法定離婚事由、決めるべき項目を解説
離婚後の場合|養育費についてだけ決めることができる
養育費の金額や支払期間などは、離婚後に話し合うこともできます。
例えば、以下のようなケースでは、養育費の請求や話し合いが必要になるでしょう。
- 離婚時に養育費について取り決めていなかった
- 離婚後の生活環境が変化して増額・減額が必要になった など
離婚後は離婚時と異なり、養育費についてだけ元配偶者と話し合うことが可能です。
そして、話し合った養育費の条件などは「養育費に関する合意書」としてまとめられます。
養育費の具体的な決め方|協議・調停・審判・訴訟の違い
養育費の具体的な決め方は、以下のように離婚時・離婚後で異なります。
| 離婚時 | 離婚後 | |
| 協議 | ○ | ○ |
| 調停 | ○ (夫婦関係調整調停) |
○ (養育費請求調停) |
| 審判 | △ (調停に代わる審判) |
○ (養育費請求審判) |
| 訴訟 | ○ (離婚訴訟) |
× |
ここでは、協議・調停・訴訟など養育費の具体的な決め方について確認しましょう。
1.協議|夫婦間で話し合って合意を目指す
まずは、夫婦の話し合いで金額・支払期間・支払方法の合意を目指します。
- 離婚時:親権や面会交流などと一緒に話し合いをする
- 離婚後:養育費についてだけ話し合いをおこなう
夫婦間の話し合いで合意できれば、費用も時間もかかりません。
また、算定表の金額に縛られず、生活実態に合わせて自由に金額を設定できます。
なお、離婚協議書などは、未払いのリスクに備えて公正証書化しておくのがおすすめです。
公正証書について詳しくは、以下のページを参照ください。
【関連記事】【サンプル付】離婚の公正証書とは?書き方・メリット・必要書類・費用を解説
2.調停|裁判所の調停委員を介して話し合いをおこなう
離婚時でも離婚後でも、協議が難しい場合は家庭裁判所の調停手続きに移行します。
- 離婚時:夫婦関係調整調停(離婚)を申し立てる
- 離婚後:養育費請求調停を申し立てる
調停では、中立の立場である調停委員が双方の間に入り、両者の意見を調整してくれます。
間に調停委員が入ることで、互いに感情的になって話し合いにならないといった事態を避けられるでしょう。
合意できれば調停成立となり、調停調書が作成されます。
養育費の未払いが発生した場合、調停調書の正本と確定証明、送達証明などがあれば、それを元に強制執行が可能です。
3.審判|裁判所の裁判官が職権で養育費について取り決める
調停でも合意に至らなければ、手続きは審判へ移行します。
- 離婚時:裁判官が必要と判断した場合に審判に移行する。
基本的には、離婚の調停が不成立となった場合は、その後、当事者の申立てにより、訴訟に移行することがほとんどです。 - 離婚後:調停不成立の場合には自動的に審判に移行する
審判では、双方が提出した資料や主張をもとに、裁判官が養育費について決定します。
審判書が交付されれば公正証書や調停調書と同様に、養育費の未払いが発生した際に強制執行が可能です(確定証明等のことは前述です。)。
なお、離婚前の離婚調停の場合には、前述のように、審判の中でではなく、当事者の申立による訴訟の中で解決となることが多いです。
4.訴訟|法廷の場で主張・立証を繰り返して離婚条件について争う
離婚時で離婚条件について争っている場合は、最終的に家庭裁判所に訴訟提起します。
裁判離婚では、法廷の場で主張・立証を繰り返して離婚の可否や条件について争います。
この裁判離婚の手続き中には、養育費の条件について争うことも可能です。
そして、最終的に裁判官から離婚の可否や条件に関する判決が下されます。
離婚裁判の中で養育費を争いたい場合は、以下のページを参考にしてください。
【関連記事】養育費を離婚裁判で決める流れ|養育費を高くするポイントも紹介
離婚後に養育費が未払いになった場合の対処法
養育費が未払いになった場合は、以下のステップで対処しましょう。
| 対応ステップ | 内容 |
| ① 直接連絡 | 電話・メールで支払いを催促する |
| ② 履行勧告 | 家庭裁判所から相手に支払いを促してもらう |
| ③ 強制執行 | 給与・預貯金を差し押さえる |
未払い発生時は、まず相手と連絡を取り、応じなければ法的手段に移行するのが基本的な流れです。
ステップごとに、解説します。
相手と交渉し、支払いを促す
支払いが滞ったら、まず電話やLINE、メール、書面などで相手と直接連絡を取りましょう。
単に相手が忘れている可能性もあるため、感情的になるのは避けるべきです。
冷静に未払いの旨を伝え、いつまでに支払えるのか具体的な期限と金額を取り決めましょう。
もし相手と連絡が取れない、または無視される場合は、内容証明郵便を送付するのも方法のひとつです。
内容証明郵便であれば、誰が・いつ・誰にどんな内容の書面を送ったか郵便局が証明してくれるので、法的手続きの証拠として使えます。
ただし、法律上必須ではないので、発出した方が支払われるか含め、方法論について迷った場合は、弁護士に相談しましょう。
家庭裁判所の履行勧告を利用する
交渉で解決しない場合は、家庭裁判所に「履行勧告」を申し立てます。
履行勧告は調停調書や審判書がある場合に利用できる手続きで、費用は無料です。
履行勧告を申し立てると裁判所から相手に対して支払いを促す通知が届くため、任意での支払いに応じるケースもあります。
ただし、履行勧告に法的な強制力はありません。
相手が無視しても裁判所が強制的に回収することはできないため、応じない場合は次のステップへ移行します。
また、必須のステップではないので、必要に応じて、最初から強制執行による方法も考えられます。
給与などを差し押さえる
履行勧告でも解決しない場合は、差し押さえ手続き(強制執行)を検討します。
強制執行は、相手の給与や預貯金口座などを差し押さえる手続きです。
養育費の強制執行は一般の債権より範囲が広く、未払い分だけでなく裁判所が認めた将来分もまとめて差し押さえることが可能です。
手続きには、公正証書や調停調書、審判書などの債務名義が必要です。
債務名義が手元にない場合は、調停を申し立てるなどして債務名義の取得を目指します。(※「法定養育費」については債務名義がなくても強制執行が可能です。)
手続きが複雑なので、弁護士への依頼も検討しましょう。
弁護士に依頼すれば、必要書類の取り寄せから申し立てまで、スムーズに対応してもらえます。
相手の勤務先や口座情報がわからなくても、弁護士会照会などを通じて調査してもらうことも可能です。
未払いが続くようであれば、早めに弁護士に相談しましょう。
※2026年4月1日から法定養育費制度が導入され、公正証書などがなくても、一定額は強制執行で回収できるようになりました。
法定養育費制度の詳細は、以下記事を参照ください。
【関連記事】法定養育費制度とは?養育費が義務化される?親権を持つあなたが知るべきこと
あとから養育費の金額を増やしたり期間を延長したりできる?
一度決めた養育費の金額でも、離婚後に事情の変更があれば、あとから増額や支払い期間の変更を求めることができます。
事情の変更とは、取り決め時には予測できなかった状況の変化のことです。
具体的には、子どもの進学や病気、親の収入の増減などを指します。
状況によっては、逆に養育費が減額されたり、支払い期間を短縮されたりなども考えられます。
ここからは、養育費を増額できるケースや支払い期間を延長できるケース、逆に減額されてしまう可能性があるケースなどを見ていきましょう。
養育費の増額や支払期間の延長ができるケース
取り決め後に子どもや親の状況が変わった場合、養育費の増額や支払期間の延長を求められます。
増額や支払い期間延長が認められやすい主なケースは以下のとおりです。
| 養育費の増額が認められやすいケース | ・子どもの進学・教育費の増加(私立高校・大学への進学、留学など) ・子どもの病気や障がいで継続的な医療費が発生している場合 ・支払う側の収入増加 ・受け取る側の収入減少 |
| 養育費の支払い期間の延長が認められやすいケース | ・子どもが大学に進学した場合 |
相手が増額に任意で応じない場合でも、調停・審判を通じて増額を求めることができます。
立証には、入学通知書・医療費の領収書・源泉徴収票など、変化を客観的に示す書類が必要です。
養育費の減額や支払期間の短縮ができるケース
養育費の減額や支払い期間の短縮が認められやすい主なケースは以下のとおりです。
| 養育費の減額が認められやすいケース | ・病気や失業、定年退職により、支払う側の収入が減少した場合 ・支払う側が再婚し、再婚相手との間に子どもが生まれた場合 ・支払う側が再婚し、再婚相手の連れ子と養子縁組した場合 ・養育費を受け取る側が再婚し、わが子と再婚相手が養子縁組をした場合 |
| 養育費の支払い期間短縮を認められやすいケース | ・子どもが大学に進学せず、就職した場合 |
養育費の取り決め時からは、親や子どもの事情が大きく変わる可能性があります。
減額や支払い期間の短縮を求めるなら、客観的な資料と共に相手と協議を進めましょう。
養育費の決め方についてよくある質問
ここからは、養育費の決め方についてよくある質問を見ていきましょう。
離婚後に養育費の増額や減額をすることは可能?
一度決めた養育費でも、取り決め時に予測できなかった「事情の変更」があれば増額や減額が可能です。
増額が認められやすいのは、相手の年収が大幅に上がったケースや、子どもの私立進学・病気による医療費の増加などです。
一方、支払う側のリストラや病気による減収、再婚による扶養家族の増加は減額の理由になり得ます。
養育費の増額・減額を求める場合はまず当事者間で協議し、合意できなければ家庭裁判所に「養育費増額(減額)調停」を申し立てましょう。
過去に遡って未払い分の養育費を請求できるか?
夫婦間で決めた養育費が支払われないなら、過去にさかのぼっての請求が可能です。
ただし養育費の請求権は、各月の支払い期限から5年で時効を迎えます。
取り決めをした養育費を過去分まで遡って請求したいなら、時効を考えて早めに行動しましょう。
一方で養育費について夫婦間で合意せずに離婚した場合でも、「法定養育費」であれば離婚日に遡って請求できます。
法定養育費は子ども1人あたり月額2万円と、一般的な養育費の相場に比べ安価ですが、あとからでも請求できるのは助かるでしょう。
法定養育費制度の詳細については、以下記事で確認ください。
【関連記事】法定養育費制度とは?養育費が義務化される?親権を持つあなたが知るべきこと
相手が再婚したり無職になったりした場合、養育費はどうなるか?
相手が再婚したり無職になったりした場合も、それだけで養育費の支払い義務は消滅しません。
ただし、状況によって減額が認められるケースがあります。
相手が再婚し新たな扶養家族が増えた場合、扶養義務を負う人数が増えることから減額請求が認められやすくなります。
逆に受け取る側が再婚し、子どもが新しい配偶者と養子縁組をした場合は、養育費が減額または免除される可能性があります。
監護親(子どもと暮らす親)の方が収入が高くても養育費は受け取れる?
監護親の方が収入が高くても、養育費を受け取ることはできます。
子どもを養育する義務は父母双方にあるため、収入の多い少ないにかかわらず、非監護親にも養育費支払いの義務が生じます。
ただし、監護親の収入が高い場合、そうでない場合に比べると受け取れる養育費額が少なくなるのは否めません。
さいごに|適正な養育費を決めて、離婚後の生活の目途を立てよう
養育費は、子どもが自立するまでの生活を支える大切な資金です。
算定表の見方や決め方を正しく理解したうえで、適正な金額をしっかり請求しましょう。
しかし相手との直接交渉は、精神的な負担が大きくなりがちです。
早く終わらせたい一心で、本来より低い金額を受け入れてしまうケースは少なくありません。
弁護士に依頼すれば、感情的な対立を避けながら、算定表に基づいた冷静な交渉が進められます。
相手が交渉に応じない場合や、調停・審判に発展した場合でも、弁護士に対応を任せられるため、手続きの負担を大幅に減らせるはずです。
まずは無料法律相談を活用し、ご自身に合う弁護士を探すところから始めてみましょう。
