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妊娠中に離婚しても養育費を請求できる?条件・相場・決め方までわかりやすく解説

アシロ編集部
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妊娠中に離婚しても養育費を請求できる?条件・相場・決め方までわかりやすく解説
  • 「妊娠中に離婚したら、養育費は請求できる?」
  • 「妊娠中に離婚したら、養育費の相場はいくらになる?」

妊娠中でまだ子どもが生まれていない状態で離婚した場合、養育費はどうなるか不安になるかもしれません。

実際、子どもが生まれた時期によっては、ただちに養育費を請求できないことがあります。

また養育費を請求できるにしても、その金額がいくらになるかも気になるでしょう。

本記事では妊娠中に離婚した場合に養育費はどうなるかや、妊娠中の離婚で養育費を受け取れなくなる例外的なケース、養育費の相場額、養育費の決め方について解説します。

養育費の正しい知識がないと、適切に養育費を受け取れなくなる可能性も否定できません。

本記事を読めば養育費に関する基本的な知識を把握し、養育費の請求で損をしてしまうのを防げます。

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妊娠中に離婚した場合も養育費を請求できる?

まずは、妊娠中に離婚した場合に元配偶者に対して養育費を請求できるかについて解説します。

離婚成立日から何日後に子どもが生まれたかによって扱いが異なるので注意が必要です。

離婚から300日以内に子どもが生まれたら原則として養育費を請求できる

離婚成立日から300日以内に子どもが生まれた場合、元夫との間に生まれた「嫡出子」であると推定されるため、原則として、元夫に対して養育費を請求できます

(嫡出の推定)
第七百七十二条
2 前項の場合において、婚姻の成立の日から二百日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
引用:民法|e-Gov法令検索

ただし、以下のような事情がある場合には、夫側から嫡出推定を否認する訴えが提起される可能性があります。

  • 夫婦間で性交渉がなく、夫にとって自分の子どもでないことが明らかな場合
  • 妻側の不倫が原因で離婚に至り、不倫相手との子どもであることが疑われる場合など

(嫡出の否認)
第七百七十四条 第七百七十二条の規定により子の父が定められる場合において、父又は子は、子が嫡出であることを否認することができる。
引用:民法|e-Gov法令検索

離婚から300日以内に生まれた子どもの氏・戸籍に注意が必要

離婚から300日以内に生まれた子どもについては、民法上、原則として前夫の子どもと推定されるため、氏や戸籍の扱いに注意が必要です。

一般的に離婚後に親権を持ち、子どもを育てていくことが多いのは母親です。

そうして母親は離婚すると、原則として旧姓に戻ります。

一方で、離婚から300日以内に出生した子どもは、法律上は前夫の子と推定されるため、原則として前夫の氏を称し、前夫の戸籍に入ることになります。

(子の氏)
第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称する。
ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
引用:民法|e-Gov法令検索

第十八条
② 前項の場合を除く外、父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍に入る。
引用:戸籍法|e-Gov法令検索

つまり、このケースでは、母親と子どもの氏が異なり別々の戸籍に入ることになります。

子どもの氏を母親と一致させ、母親の戸籍へ入れたいときは、まず家庭裁判所にて「子の氏の変更許可」の申し立てをおこないます。

その後、市区町村役場にて入籍手続きをすることが必要です。

離婚後の子どもの氏や戸籍に関する手続きは、以下記事で詳しく解説しています。

手続きの方法などに興味があれば、あわせて参照ください。

【関連記事】離婚後の戸籍はどうなる?子どもの戸籍や姓を変える手続きも詳しく解説

離婚から300日経過してから子どもが生まれたら養育費の請求には認知が必要

離婚成立日から300日経過してから子どもが生まれた場合、そのままでは子どもが元夫との間に生まれた嫡出子と推定されません

法律的な親子関係がない状態なので、元夫に養育費の請求をするには認知をしてもらう必要があります

(認知)
第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
引用:民法|e-Gov法令検索

まずは、父母間で子どもの認知について話し合いをおこないます。

夫が認知に同意をしてくれたら、市区町村役場に必要書類を提出します。

夫が自主的に任意認知をしてくれたり、子どもが生まれる前に母親の同意のもと胎児認知をしてくれる場合もあります。

夫が認知に同意をしてくれない場合には、認知調停・認知の訴えという裁判所手続きを利用して、夫に認知を求めなければいけません。

認知調停や認知の訴えでは、DNA鑑定などが実施されます。

これらの手続きによって認知が認められて元夫と子どもとの間に法律上の父子関係が成立すれば、元夫に対して養育費を請求できるようになります。

なお、離婚が成立してから300日を経過して出生した子どもには嫡出推定は及ばず、原則として婚姻外出生子として扱われます。

このため、子どもは出生時の母の戸籍に入り、母の氏を称することになります。

その後、元夫が認知をして法律上の父子関係が成立した場合でも、認知によって子どもの戸籍や氏が自動的に変更されることはありません。

養育費を受け取れるのは出産後から

法律上、人としての権利能力は出生によって認められるため、胎児の段階では養育費を請求することはできません

そのため、養育費の支払い義務が法律上発生するのは、出産をして子どもが生まれてからとなります。

もっとも、妊娠中であっても、出産費用や妊娠中の医療費、生活費の援助などについては、父となる予定の相手に対して負担を求められる場合があります。

また、当事者間の合意により、出産前から一定の金銭を受けること自体は可能です。

ただし、これらは法律上の「養育費」とは異なる点に注意が必要です。

妊娠中の離婚で養育費を受け取れない例外的なケースとは?

妊娠中に離婚した場合、所定の手続きをすれば養育費を受け取れますが、例外的に受け取れないケースも存在します。

以下、どのようなケースで養育費を受け取れないか見ていきましょう。

出産前に再婚をした場合

妊娠中に離婚した後、出産前に再婚した場合、出生時に母が婚姻しているため、民法772条により、子どもは原則として再婚相手の子と推定されます。

これは、生物学上の父が元夫であるか再婚相手であるかにかかわらず適用されます。

(嫡出の推定)
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。
女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
引用:民法|e-Gov法令検索

この場合、法律上は再婚相手との父子関係が推定され、元夫との間に法律上の父子関係は認められない状態となるため、原則として元夫に対して養育費を請求することはできません
※嫡出否認や親子関係不存在確認の手続きにより再婚相手との父子関係が否定され、元夫との父子関係が法律上確定した場合には、元夫に養育費を請求できる可能性があります。

出産後に再婚し再婚相手と養子縁組をした場合

出産後に再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合、再婚相手に子どもの扶養義務が生じます

そのため元夫は養育費の減額や免除を求めることが可能になります。

ただし、養父の資力が低いなどの理由で十分に子どもを扶養できない場合は、元夫の扶養義務が継続し養育費を継続して払う必要が生じます。

また再婚相手との養子縁組により、自動的に養育費の支払い義務が消滅するわけではない点も注意しましょう。

減額・免除を求めるには、当事者間で協議や調停・裁判が必要になります。

妊娠中に離婚した場合の養育費相場はどのくらい?

妊娠中に離婚した場合も、養育費の相場は出産後とかわりません

厚生労働省の「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によれば、母子世帯が受け取っている養育費の平均額は50,485円でした。

ただし、これはあくまで平均なので、実際の金額は世帯によって大きな差があります。

ここでは養育費の金額を決める要素と、養育費の相場額を簡単に調べられる方法を見ていきましょう。

養育費の金額を決める要素とは?

養育費の金額を決める主な要素として、以下が挙げられます。

  • 子どもの年齢:子どもの年齢が高くなるほど(高校進学の15歳が目安)教育費や食費などに要する費用がかかるため、養育費の金額も高くなる。
  • 子どもの人数:子どもの人数が多いほど養育費の金額は高くなる。
  • 元夫側の収入:元夫の収入が高いほど養育費の金額も高くなる。
  • 妻側の収入:妻側の収入が低いほど養育費の金額は高くなる。
  • 元夫側の学歴や職業:学歴や社会的地位が高いとされる仕事に就いている場合には養育費の金額が高くなる。
  • 子どもに求める生活水準や教育方針:私立や大学への進学、留学、習いごとなどを想定しているなら養育費の金額が高くなる。

養育費のおおまかな相場は養育費算定表か自動計算機で確認できる

養育費の目安額・相場は、裁判所が公表している「養育費算定表」が参考になります。

養育費算定表は、子どもの人数・年齢・夫婦それぞれの年収によって、養育費の相場を簡単に調べられるツールです。

養育費算定表は、裁判で養育費の金額を決める際にも参考にされます。

また、ベンナビ離婚では、養育費の自動計算機サービスを提供しています。

自動計算機を使えば、年収や子どもの人数などの基本項目を入力するだけで、養育費の目安額を簡単に調べられます。

養育費算定表の見方や自動計算機については、以下関連記事を参照ください。

【関連記事】
【令和版】養育費算定表の見方|シミュレーション付きで解説|ベンナビ離婚
養育費の自動計算機・養育費いくら請求できる?|ベンナビ離婚

養育費はどう決める?

ここでは、妊娠中に離婚をした場合に養育費の金額を決める流れについて解説します。

基本は夫婦が話し合って決める

養育費の金額は、まず夫婦で話し合って決めます

夫婦で合意できるのであれば、養育費算定表と離れた金額にすることも可能です。

養育費に関して、話し合いで以下の内容を決めましょう。

  • 養育費の金額
  • 養育費の支払い方法と支払い期日(例:振込で月末に支払うなど)
  • 養育費の支払期間(いつまで支払うか)
  • 当初の合意に加えて、特別に考慮すべき事情(例:子どもに高額な医療費が必要になった場合など)

話し合いで決まらない場合は調停を申し立てる

夫婦間の話し合いで養育費の金額が決まらないときには、家庭裁判所の調停手続きを利用して解決を目指します

調停とは、紛争当事者と利害関係を有しない家庭裁判所の調停委員が、公平・中立的な第三者として仲介をし、和解成立に向けたサポートをする家庭裁判所の手続きのことです。

調停委員は、当事者双方から意見を聴取したり、証拠書類を確認したりすることで、当事者双方の妥協点を探ってくれます。

調停委員の仲介によって和解が成立した場合には、調停調書が作成されて、養育費に関する紛争が終結します。

調停でも合意できない場合は審判・裁判で決める

調停で合意できない場合は、審判手続きへ移行します。

審判は提出された資料・証拠・主張に基づき、裁判所が養育費を判断・決定する手続きです。

審判の結果にも不服があり不服申し立てがされた場合は、最終的に裁判で解決を目指すことになります。

なお、裁判になった場合、判決まで半年~数年の長い期間がかかる点は注意してください。

養育費が決まるまでの期間を短縮し、負担を減らすためにも可能な限り夫婦間の協議で合意を目指すべきです。

養育費の取り決めについて弁護士に相談・依頼する主なメリット5つ

妊娠中に離婚を考えているときや、養育費についてのトラブルが生じたときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼をしてください。

ここでは、離婚問題への対応が得意な弁護士に相談・依頼をする5つのメリットを紹介します。

1.個別の事情にあわせた養育費の適正額がわかる

離婚問題に強い弁護士に相談すれば、個別の事情にあわせ養育費の金額がいくらなら適正かを判断してもらえます。

養育費算定表や自動計算機を使えば、一般的な相場額を簡単に確認可能です。

しかし、個別の事情まで落とし込んで適正額を算出することはできません。

その点、弁護士であれば法律や判例の知識などに基づき、それぞれの夫婦に見合った養育費の適正額を算出してくれます。

私立高への進学や持病の治療費など、養育費に影響する要素を漏らさず検討してくれるのは弁護士に相談するメリットです。

2.相手との交渉を任せることもできる

弁護士に相談・依頼すれば、相手方との交渉を代行してもらえます。

養育費の金額を決めるときには、相手方との交渉が欠かせません。

しかし、これから離婚する相手と養育費について議論するのは、精神的にも時間的にも大きな負担になります。

特に相手方からDVやモラハラを受けていた場合などは、相手方と対等な立場で養育費について話し合うのは困難です。

別居するなどして身の安全を確保したうえで、弁護士に交渉を依頼することを強く推奨します。

3.調停や裁判になってもサポートしてもらえる

弁護士に依頼すれば、専門家でないと適切な対応が難しい調停や裁判の手続きもサポートしてもらえます。

夫婦間の話し合いで養育費について合意できなければ、調停や裁判で解決を目指さなくてはなりません。

調停や裁判では、申立書の作成や有効な証拠の収集など、法的な知識や経験が求められる対応が必要です。

これらの対応を、自分だけで適切におこなうのは簡単ではありません。

弁護士に任せれば、不備なく手続きを進めてくれるので安心です。

4.将来的なトラブルの予防に有効な離婚協議書を作成できる

弁護士に依頼すれば、養育費未払いなどのトラブルを予防できる有効な離婚協議書を作成してもらえます。

養育費に関して合意した場合、その内容を離婚協議書にまとめておくべきです。

しかし内容に不備があれば、適切に養育費を回収できなくなるリスクも否定できません。

また確実に養育費を回収するためにも、速やかに強制執行が可能な「公正証書」にすることを強く推奨します。

強制執行認諾文言付きの公正証書」にしておけば、未払い発生時に、改めて裁判をすることなく相手の財産を差し押さえることが可能です。

弁護士に依頼すれば、こうした手続きもスムーズに進めてくれます。

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さいごに|養育費の請求に不安があれば弁護士に相談を!

妊娠中に離婚をした場合、子どもが生まれたタイミング次第で、養育費を請求するまでのプロセスが異なります。

すでに離婚が成立しているのかどうか、離婚成立日と出産日・出産予定日の間の日数、配偶者の対応などによって妻側の対応策は変わってくるので、できるだけ早いタイミングで離婚問題が得意な弁護士への相談を推奨します。

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株式会社アシロ編集部
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