- 「離婚すると戸籍はどう変わるの?」
- 「自分や子どもの戸籍はどうなるのだろう…」
このように不安を感じていませんか?
離婚をすると夫婦の戸籍は別々になりますが、自分と子どもの戸籍の扱いは同じではありません。
特に子どもの戸籍は自動的に親と一緒になるわけではなく、状況によっては別の戸籍に残るケースもあります。
そのため、正しい仕組みや手続きを理解しておかないと、あとから手間がかかることもあるでしょう。
そこで本記事では、離婚後の戸籍の基本的な仕組みをはじめ、自分の戸籍の変化や子どもの戸籍の扱い、必要な手続きまでをわかりやすく解説します。
離婚すると戸籍は夫婦間で別々のものになる
離婚すると、戸籍は夫婦で別々のものになります。
まず、婚姻の際に姓を変更した側は、原則として離婚届を提出すると現在の戸籍から抜け、婚姻前の戸籍(両親の戸籍など)へ戻ります。
一方で、婚姻時に戸籍筆頭者となった側は、戸籍から抜けることはなく、現在の戸籍に「配偶者が離婚により除籍した」という記載がされるだけで、戸籍そのものが移動することはありません。
たとえば、婚姻によって妻が夫の姓に変え、その後離婚した場合で考えてみましょう。
離婚後は妻が夫の戸籍から抜け、婚姻前にいた戸籍(両親の戸籍など)に戻ることになります。
そして夫の戸籍には妻が離婚によって元の戸籍に戻った表記(除籍)がされ、戸籍自体が変わることはありません。
このように婚姻中は同じ戸籍に入っていた夫婦も、離婚後はそれぞれ別々の戸籍に分かれることになります。
離婚した際に考えられる戸籍のパターン3選
離婚後の戸籍の選択肢は、もともとの戸籍に戻るだけではありません。
ほかにも複数のパターンが考えられます。
ここからは、離婚した際に考えられる戸籍のパターンを3つ解説しましょう。
1.結婚前にいた戸籍に戻る
1つ目は、結婚前にいた戸籍に戻るパターンです。
婚姻時に姓を変えた方は、離婚によって配偶者の戸籍から抜けて、結婚前の戸籍に戻るケースが一般的です。
ただし、元の戸籍にいた人が全員死亡しているなど、戸籍自体が存在しない場合も考えられます。
このように戸籍が除籍になっているなら、戻る戸籍はありません。
自分を筆頭者として、新しく戸籍を作り直すことになります。
2.旧姓に戻しつつ新しい戸籍を作る
2つ目は、旧姓に戻しつつ新しい戸籍を作るパターンです。
たとえば以下のケースであれば、新しい戸籍を作ることになります。
- 元いた戸籍が除籍になっており(両親の死亡等)、戻る戸籍がない場合
- 子どもを自分の戸籍に入れたい場合
なお、新しい戸籍を作る場合は、役所に新戸籍編製の申し出をおこないます。
離婚届の「婚姻前の氏に戻る者の本籍」欄の「新しい戸籍をつくる」にチェックを入れて、提出しましょう。
本籍地は、自由に決められます。
3.姓を変更しないで新しい戸籍を作る
3つ目は、姓を変更しないで新しい戸籍を作るパターンです。
離婚後も、結婚していたときの姓をそのまま名乗り続けることができます。
これは「婚氏続称制度」と呼ばれる制度です。
ただし、この場合は元いた戸籍の姓と異なるため、新たに戸籍を作る必要があります。
この際、元配偶者の同意や許可は必要ありません。
離婚日から3カ月以内に役所へ「婚氏続称届」を提出し、受理されると、新たな戸籍が編製されます。
なお、一度選択した姓を再び変更する場合は注意が必要です。
たとえば、離婚時に旧姓へ戻したものの、やはり婚姻時の姓に戻したい場合や、婚氏続称を選んだあとに旧姓へ変更したい場合には、家庭裁判所での手続きが必要になります。
安易に変更できるものではないため、慎重に判断しましょう。
離婚した際に子どもの戸籍はどうなるのか?
離婚後の戸籍で気になるのは、ご自身のことだけではありません。
子どもがいる場合は子どもの戸籍はどうなるのかも、知っておきたいものです。
ここからは、離婚した際に子どもの戸籍はどうなるのかについて解説します。
1.原則として筆頭者の戸籍に残り続ける
離婚した場合、原則として子どもは筆頭者の戸籍に残り続けます。
離婚によって戸籍から抜けるのは、婚姻時に姓を変更した側のみです。
そのため、戸籍から抜ける親が子どもの親権者になった場合でも、子どもが自動的にその親の戸籍へ移るわけではありません。
これは、離婚後も婚姻時の姓を名乗る「婚氏続称制度」を利用した場合でも同様です。
たとえば、結婚により妻が夫の姓に変わり、夫が筆頭者となっているケースを考えてみましょう。
離婚後、妻は夫の戸籍から抜けますが、子どもはそのまま夫の戸籍に残ります。
仮に妻が親権者になったとしても、子どもが当然に妻の戸籍へ移るわけではありません。
子どもの戸籍を親権者の戸籍へ移すには、別途手続きが必要になります。
戸籍と親権は別の制度であることを理解しておきましょう。
2.裁判所で手続きをすると戸籍を変更できる
離婚後に子どもを自分の戸籍に入れたいなら、裁判所での手続きが必要です。
まずは家庭裁判所に、子の氏の変更許可の申し立てをおこないましょう。
子どもが15歳以上であれば、子ども本人が申立人となります。
子どもが15歳未満であれば、法定代理人(親など)が申立人になります。
申し立て後、家庭裁判所の許可が下りたら、役所に戸籍の届け出をおこないましょう。
変更許可の審判書と戸籍の届出書などを用意し、本籍地もしくは住所地を管轄する役所に提出すれば、子どもを自分の戸籍に入れられます。
離婚後の戸籍に関するよくある質問
ここからは、離婚後の戸籍に関するよくある質問について回答します。
Q.戸籍で離婚歴についてバレる?
戸籍には離婚歴が記載されます。
転籍などをしない限り、戸籍から離婚歴がバレてしまうでしょう。
離婚後の戸籍の身分事項には、「離婚日」「配偶者氏名」「届出日」「受理者(自治体の市長など)」などが記載されます。
これは婚姻中の戸籍に残る側の戸籍にも、抜けた側の戸籍にも同じ記載がされるため、離婚の事実を隠すのは難しいでしょう。
Q.住民票で離婚歴についてバレる?
住民票からも、離婚歴がバレることがあります。
住民票に離婚歴が直接記載されることはありませんが、氏名変更の履歴や本籍地・筆頭者の情報から、結果的に離婚の事実が推測される場合があります。
Q.戸籍や住民票の離婚歴を消すことはできる?
戸籍や住民票から完全に離婚歴を消すことは難しいですが、わかりにくくすることは可能です。
まず、現在戸籍から離婚歴を消すには、離婚後に別の市区町村への転籍する方法があります。
転籍後に作られる新しい戸籍の身分事項には出生の情報しか記載されず、離婚の事実は載りません。
新しい戸籍を見ただけでは、離婚歴はわからないでしょう。
ただし、過去の戸籍には離婚歴が残り続けます。
戸籍を遡れば離婚の記載がされた戸籍が出てくるので、完全に消すことは不可能です。
たとえば、今後相続が発生した際、戸籍を遡って相続人を確定させる必要があるため、その際に離婚歴がバレてしまう可能性はあります。
さいごに|離婚後の戸籍に関する悩みは弁護士に相談できる!
離婚後の戸籍は、自分だけでなく子どもの将来にも関わる重要なポイントです。
特に、子どもの戸籍は親権とは別に扱われるため、「親権者=同じ戸籍になる」とは限らない点には注意が必要でしょう。
子どもを自分の戸籍に入れるには、家庭裁判所での手続きが必要になるケースもあります。
また、姓の選択や戸籍の編製方法によっては、今後の生活や各種手続きに影響が出ることもあります。
後悔しないためにも、それぞれの選択肢のメリット・デメリットを理解したうえで判断することが重要です。
もし手続きや判断に不安がある場合は、専門家に相談することも検討してみましょう。
正しい知識をもとに行動することで、離婚後の生活をよりスムーズにスタートできるはずです。
