- 「不倫をした自分は、財産分与を減らされるのでは」
- 「収入がないまま離婚して、これから生活していけるのか」
このように悩んでいませんか。
不倫をしても、専業主婦が受け取れる財産分与の額は原則として減りません。
しかし、状況によっては、受け取れる金額が減ってしまうケースもあります。
財産分与で損をするかどうかは、正しい知識があるかで変わります。
事前にポイントを押さえ、離婚後の生活費をしっかりと確保しましょう。
本記事では、財産分与がもらえる理由や割合が下がるケースを解説します。
あわせて、財産を多く受け取る方法や手続き、弁護士に相談するメリットも紹介します。
離婚後の生活費を確保するための参考にしてください。
不倫した専業主婦でも財産分与は原則2分の1受け取れる
不倫した専業主婦であっても、原則として財産分与では夫婦の共有財産の2分の1を受け取ることができます。
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた共有財産を公平に分ける制度です(民法第768条)。
分与額は、共有財産の内容や夫婦それぞれの貢献度を踏まえて決められます。
「専業主婦は収入がないため、財産分与を受けられないのでは?」と思われることがありますが、そのようなことはありません。
家事や育児を担い、配偶者が仕事に専念できる環境を支えてきたことも、共有財産の形成への重要な貢献と評価されるためです。
そのため、夫婦の貢献度は原則として同等と考えられ、財産分与の割合は2分の1ずつとなるのが一般的です。
また、不倫が離婚の原因となった場合でも、財産分与は夫婦が築いた財産を清算するための制度であり、離婚原因とは基本的に切り離して判断されます。
そのため、不倫を理由に財産分与の割合が減らされることは、原則としてありません。
【関連記事】離婚の財産分与とは?対象になる財産・財産分与の割合・手続きの流れを解説
財産分与の割合が下がるケース
財産分与の割合は原則2分の1ですが、双方の寄与度によっては割合が下がるケースもあります。
寄与度とは、夫婦の共有財産を築くうえで双方がどれだけ役割を果たしたかの度合いです。
収入の差や、家事・育児の分担、財産を築いた経緯などから判断されます。
割合が下がりやすいのは、主に以下のようなケースです。
| 割合が下がりやすいケース | 主な理由 |
|---|---|
| 夫が医師・経営者・スポーツ選手など、特殊な才能で高収入を得ている | 財産を築いた本人の働きが大きいと判断される |
| 妻が家事や育児をほとんど担わなかった | 家庭を支えた働きが小さいと評価される |
| 一方が浪費やギャンブルで共有財産を大きく減らした | 共有財産を無駄に減らしたと評価される |
不倫が原因で財産分与の割合自体が減ることはありませんが、夫婦の寄与度に偏りがあるときは財産分与でもらえるお金が減ってしまうので注意してください。
不倫した専業主婦は慰謝料で手取りが減る場合がある
不倫をしたとしても、原則として財産分与の割合自体が変わることはありません。
ただし、不倫によって相手へ慰謝料を支払う場合は、その分だけ最終的に手元に残る金額が少なくなる可能性があります。
慰謝料の精算方法には、主に次の2つがあります。
財産分与で500万円を受け取り、不倫慰謝料が100万円となるケースを例に見てみましょう。
| 方法 | 具体例(財産分与500万円・慰謝料100万円の場合) |
|---|---|
| ① 慰謝料を別途支払う | 財産分与として500万円を受け取り、その後、慰謝料100万円を相手へ支払う(最終的な手取りは400万円) |
| ② 慰謝料を財産分与で相殺する(慰謝料的財産分与) | 財産分与500万円から慰謝料100万円を差し引き、400万円を受け取る |
どちらの方法を選んでも、最終的に手元へ残る金額は400万円で変わりません。
異なるのは、慰謝料を別で支払うか、財産分与とあわせて精算するかという点です。
なお、不倫慰謝料の相場は、一般的に50万〜300万円程度とされています。
慰謝料の支払いが発生した場合は、その金額分だけ最終的に受け取れる財産が少なくなることを理解しておきましょう。
【関連記事】不倫慰謝料請求の条件や相場は?証拠の集め方や手順・弁護士費用まで解説|ベンナビ
専業主婦が財産をできるだけ多く受け取る4つの方法
財産分与で受け取れるお金は、進め方によって差が出る場合があります。
ここでは、受け取れるお金を取りこぼさないために押さえておきたい方法を4つ紹介します。
共有財産を漏れなく把握する
まずは、財産分与の対象となる共有財産を正確に把握しましょう。
共有財産が少なく見積もられると、分割対象となる財産自体が減ってしまいます。
とくに、以下の財産を重点的に確認してください。
- 預貯金(夫名義の口座も含む)
- 生命保険・学資保険の解約返戻金
- 退職金(婚姻期間に対応する分)
- 有価証券(株式・投資信託など)
- 不動産(自宅・土地など)
- 自動車や高価な家財
「口座を見せてくれない」「退職金の額を教えてくれない」といった状況があれば、弁護士に相談しましょう。
弁護士会照会という手続きを利用して、相手が保有している財産を詳しく調査できます。
【関連記事】弁護士会照会とは|弁護士会照会を活用する際に知っておくべきこと
扶養的財産分与を請求する
離婚後の生活が苦しくなる場合は、扶養的財産分与を請求できる可能性があります。
扶養的財産分与とは、離婚後の生活費を補うための財産分与です。
夫婦の一方が経済的に困りそうなとき、もう一方がしばらく生活費を負担します。
なお、離婚をすると扶養義務が解消されるため、扶養的財産分与が認められるケースは多くありません。
ただし、以下のケースでは請求が認められる可能性があります。
- 夫婦の収入差が大きい
- 通常の財産分与だけでは経済的な自立が難しい
また、不倫した側が扶養的財産分与を請求する場合、慰謝料の差し引き分を考慮しなければなりません。
最終的にいくら負担してもらうかは、夫婦の話し合いで決まります。
差し引き分を踏まえ、現実的な金額を請求するようにしましょう。
【関連記事】扶養的財産分与とは?離婚後の生活費を支払ってもらう条件と手続き
年金分割を利用する
専業主婦は、年金分割で将来受け取る年金を増やせます。
年金分割とは、婚姻期間中に夫婦が加入した厚生年金の保険料納付記録を分割できる制度です。
年金分割には、3号分割と合意分割の2種類があります。
それぞれの違いを以下の表にまとめました。
| 項目 | 3号分割 | 合意分割 |
|---|---|---|
| 対象になる人 | 扶養に入っていた専業主婦など | 共働きや扶養期間が短い夫婦など |
| 対象の期間 | 2008年4月以降の扶養期間 | 婚姻期間の全て |
| 相手の合意 | 不要 | 必要 |
| 分ける割合 | 2分の1 | 2分の1を上限に話し合いで決める |
どちらを使うかは、結婚した時期で変わります。
2008年4月以降に結婚し、ずっと専業主婦だった人には3号分割がおすすめです。
一方、2008年3月以前に結婚した人や、働いていた期間がある人は、合意分割を検討するとよいでしょう。
ただし、判断に迷うケースは少なくありません。
自分に合う方法がわからなければ、弁護士に相談しましょう。
【関連記事】離婚時の年金分割制度|誰でもわかる年金分割の手順と注意点|ベンナビ
婚姻費用・養育費を請求する
別居中は婚姻費用、離婚後は養育費を請求できます。
婚姻費用は別居中の生活費、養育費は子どもを育てるための費用です。
不倫した側からの婚姻費用の請求は、道義に反するとして認められにくいケースもあります。
一方、養育費は子どものためのお金なので、不倫の有無に左右されません。
金額の目安は、家庭裁判所の算定表で確認できます。
婚姻費用・養育費算定表をもとに、夫婦の収入や子どもの人数に応じて決まります。
まずは算定表で目安を確認し、適切な金額を請求しましょう。
不倫をした専業主婦が財産分与を受けるための手続き
財産分与は、話し合い・調停・審判や訴訟の順に進みます。
具体的な手続き名は、離婚前と離婚後で変わります。
段階ごとの違いを、下の表にまとめました。
| 段階 | 離婚前(離婚と同時に請求) | 離婚後(離婚後に請求) |
|---|---|---|
| ①話し合い | 離婚条件とあわせて協議する | 財産分与だけを協議する |
| ②調停 | 離婚調停を申し立てる | 財産分与請求調停を申し立てる |
| ③審判・訴訟 | 離婚訴訟で判断される | 不成立なら自動的に審判へ移る |
ここでは、それぞれの手続きを詳しく解説します。
財産分与の請求期限は離婚から5年以内なので、早めに手続きを進めましょう。
1.夫婦間で話し合う
まずは財産分与について、夫婦で話し合ってください。
話し合いでは、財産分与の割合や分け方を自由に決められます。
不倫した側から離婚を切り出すときは、財産分与の取り分を控えめにする、慰謝料の支払いに応じるなど、条件面での譲歩も検討してください。
控えめな姿勢を見せることで、話し合いがまとまりやすくなるでしょう。
また、のちのトラブルを防ぐため、合意した内容は離婚協議書に残しておきましょう。
さらに公正証書にしておけば、慰謝料や養育費の支払いが滞ったとき、裁判を経ずに相手の財産を差し押さえできます。
2.家庭裁判所に調停を申し立てる
話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所に離婚調停または財産分与請求調停を申し立てましょう。
調停とは、調停委員という第三者を介して話し合う手続きです。
裁判官1名と、調停委員2名以上で構成される調停委員会が進行を担います。
調停当日は、調停委員が交互に話を聞くため、配偶者と顔を合わせずに済みます。
そのため、不倫をした側でも気まずさを抑えられる点がメリットです。
調停委員は、双方の主張を整理し、解決案を示してくれます。
感情的な対立が起きがちな不倫のケースでも、冷静に話し合いを進められます。
3.離婚審判または訴訟に進む
調停でも決まらなければ、審判または離婚訴訟に進みます。
財産分与請求調停が不成立になると、自動的に審判へ移ります。
審判とは、裁判官が双方の主張や資料をもとに財産分与の額や方法を決める手続きです。
当事者が合意しなくても、裁判官の判断で結論が出ます。
離婚訴訟では、双方の主張と証拠をもとに、裁判所が離婚の可否を決定します。
ただし、不倫をした側(有責配偶者)から離婚を求める場合は注意が必要です。
裁判では、不倫した側からの離婚請求が認められにくい傾向にあります。
審判や訴訟の手続きに不安があれば、弁護士に相談しましょう。
【関連記事】離婚前に財産分与を請求する流れや注意点は?|弁護士に相談するメリットも解説
財産分与を弁護士に相談する3つのメリット
財産分与の進め方に迷う人は多いはずです。
迷ったときにおすすめなのが、弁護士への相談です。
ここでは、弁護士に相談するメリットを3つ紹介します。
財産を正確に把握できる
弁護士に相談すれば、見落としがちな財産まで正確に把握できます。
専業主婦の方であれば、相手の給与口座や保険、退職金の額を正確に知らない場合も多いでしょう。
弁護士は、財産分与の対象になる財産を一つずつ整理し、何が共有財産にあたるかを漏れなく洗い出せます。
また、弁護士会照会により相手の財産を細かく調査できるため、相手が意図的に財産を隠した場合にも対処できます。
把握できる財産が増えるほど、受け取れる金額も大きくなるでしょう。
相手との交渉を適切に進められる
弁護士に相談すれば、配偶者との交渉を任せられます。
不倫の後ろめたさから、財産分与の希望額を主張しづらいかもしれません。
弁護士は、相談者の代理人として交渉を進めるため、言いづらい希望もはっきり伝えられます。
相手と直接やり取りせずに済むため、精神的な負担も軽くなるでしょう。
また、弁護士は法律や過去の裁判例を根拠に、説得力のある主張が可能です。
裁判所での手続きを任せられる
弁護士に相談すれば、裁判所での複雑な手続きも任せられます。
財産分与に関する話し合いがまとまらなければ、調停や審判、裁判に進みます。
弁護士は、申立書類などの書類作成から期日対応まで、あらゆる手続きの代行が可能です。
慣れない手続きに一人で悩まず、手間や不安を減らしつつ有利な結果を目指せます。
まとめ|不倫した専業主婦の財産分与は弁護士へ相談を
不倫をしても財産分与の割合は変わらないため、全共有財産の2分の1の金額を受け取れるのが原則です。
受け取れる金額が少ない場合でも、共有財産を正確に把握したうえで扶養的財産分与や年金分割を請求すれば、離婚後の生活資金を確保できるかもしれません。
受け取る金額を少しでも多くしたいなら、弁護士への相談がおすすめです。
弁護士には、共有財産の調査から金額の交渉まで幅広く任せられます。
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