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離婚協議書の作成を弁護士に依頼するメリットと費用相場

監修者
梅澤 康二
弁護士
離婚協議書の作成を弁護士に依頼するメリットと費用相場
目次
  1. 離婚協議書とは
    1. 離婚協議書に書かれる主なポイント
  2. 離婚協議書の作成を弁護士に依頼すべき4つの理由
    1. ①法律的な観点から書類作成をしてくれる
    2. ②依頼者の状況に合わせた離婚協議書が作れる
    3. ③財産分与で得られる金額が上がるなどの可能性がある
    4. ④公正証書の作成までスムーズに進められる
  3. 離婚協議書の作成を依頼する弁護士の選び方
  4. 弁護士に離婚協議書の作成を依頼した場合の費用は5万~10万円ほど
  5. 弁護士費用を抑えるコツは「離婚協議書の内容確認」のみ依頼すること
  6. 弁護士費用を抑えたい方向け・今すぐ使えるテンプレート【ダウンロード可】
    1. 子どもがいる場合
    2. 子どもがいない場合
  7. 離婚協議書を自分で作成するリスク
    1. 離婚協議書自体が無効になる場合がある
    2. 当事者同士で約束できても法的拘束力はない場合がある
  8. 離婚協議書を弁護士に依頼したい方にはベンナビ離婚がおすすめ
  9. 離婚協議書を弁護士に依頼すべきか考えた場合によくある質問
    1. Q1.離婚協議書を作成しないとどうなるの?
    2. Q2.離婚協議書はいつから法的効力をもつの?
    3. Q3.離婚協議書を作成後に変更することはできる?
    4. Q4.慰謝料や財産分与を請求しない旨を離婚協議書に記載できる?
    5. Q5.離婚協議書に書かれたことを守らず、違反した場合はどうなるの?
  10. まとめ|離婚協議書は弁護士に依頼してスムーズに進めよう

離婚協議書を作成するにあたって、「弁護士に依頼すべきなのか」「できるだけ費用を抑えたい」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

離婚協議書の書式に決まりはないので自分でも作成が可能ですが、法的に使える内容かどうかは別問題です。記載漏れや曖昧な表現が一つあるだけで、養育費の不払いや財産分与の蒸し返しといった深刻なトラブルに発展するリスクがあります。

ここでは、離婚協議書の概要や弁護士に依頼すべき理由、依頼費用の相場を解説します。また離婚問題に詳しい弁護士を探せるベンナビの紹介もするので、ぜひ最後までご覧ください。

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離婚協議書とは

離婚協議書とは、夫婦が話し合いで決めた離婚条件を書面にまとめたものです。親権・養育費・面会交流・財産分与・慰謝料・年金分割などを記載し、言った・言わないのトラブルを防げます。

ただし、署名・押印しただけの協議書は法的効力が認められず、たとえ相手が慰謝料を支払わなくてもすぐに差し押さえはできません。裁判を起こして勝訴してはじめて、強制執行が可能です。

強制執行認諾文言を盛り込んだ公正証書にしておけば、支払いが滞った際に裁判なしで相手の給与・預貯金を差し押さえられます。

離婚協議書は作るだけでなく、将来的なトラブルを防ぐ内容に仕上げることが重要です。

離婚協議書に書かれる主なポイント

離婚協議書に記載すべき項目は、大きく以下の9つです。

項目 内容
離婚の合意 夫婦が離婚に合意した旨
親権者 単独・共同親権のどちらかを明記
養育費 金額・振込先・支払期限
面会交流 頻度・方法・宿泊の可否
財産分与 預貯金・不動産・自動車などの分割
慰謝料 金額・支払期日
年金分割 厚生年金の分割割合
解決金 以後の請求をしない名目での支払い
清算条項 離婚に関する債権・債務がないことの確認


特に重要な項目が、清算条項
です。清算条項を記載しておけば、離婚後に相手から「あの時の財産分与が足りなかった」と蒸し返されるリスクを防げます。

記載漏れが一つあるだけで、後々のトラブルに直結するおそれがあるので、離婚協議書を作成する段階から弁護士に依頼するのをおすすめします。

離婚協議書の作成を弁護士に依頼すべき4つの理由

離婚協議書の書式に決まりはないので自分でも作成できますが、法的に使える内容かどうかは別問題です。ここでは、離婚協議書の作成を弁護士に依頼すべき理由を4つに分けて解説します。

①法律的な観点から書類作成をしてくれる

弁護士に依頼する最大のメリットは、法的に不備のない協議書を作成してもらえる点です。自分で作成した場合、たとえば「養育費は毎月払う」といった曖昧な表現になりがちです。

法的に有効な書面には、金額・振込先・支払期限などを明確に記載する必要があります。言葉の解釈が少し異なるだけで、後から「こんな意味だとは思っていなかった」といったトラブルが起こるおそれがあるので注意が必要です。

また、2026年4月施行の改正民法によって親権の取り決め方も複雑化しました。弁護士の力を借りれば、共同親権を選んだ場合に必要な条項を盛り込むなど、最新の法制度を反映した離婚協議書を作成してくれます。

離婚協議書の作成を弁護士に依頼するのは、将来的なトラブルを防ぐうえで不可欠といえるでしょう。

【関連記事】【2026年4月施行】共同親権とは?単独親権との違いやメリット・デメリットを解説|ベンナビ離婚

②依頼者の状況に合わせた離婚協議書が作れる

弁護士に依頼すれば、あなたの状況に即した条項を細かく盛り込んだ離婚協議書を作成してくれます。中には、市販のテンプレートを利用して自分で離婚協議書を作成する方もいますが、そのまま使うのはリスクがあります。

たとえば、夫名義の不動産がある場合は財産分与の登記手続きに関する条項が別途必要です。さらに、養育費を一括で受け取る場合は税務上の取り扱いにも細心の注意を払わなければなりません。

弁護士に依頼すれば、あなたの状況に合ったオリジナルの離婚協議書をイチから作成してくれます。テンプレートでは拾いきれないリスクを、依頼者一人ひとりの事情に合わせてカバーしてくれるのは、弁護士ならではの強みといえるでしょう。

③財産分与で得られる金額が上がるなどの可能性がある

弁護士に依頼すると、財産分与や慰謝料の金額が増える可能性があります。弁護士は過去の判例や算定基準をもとに、適正な金額を算出して交渉してくれるからです。

自分だけで交渉すると、相手が提示した金額が適正かどうかを判断する基準がありません。「これくらいが妥当だろう」と感覚で合意してしまい、本来もらえるはずの金額を大きく下回るケースも少なくないので注意が必要です。

たとえば、相手が財産の一部を隠している可能性があるケースでは、弁護士会照会制度を使って預貯金や資産を調査できます。財産が多い場合、弁護士費用を差し引いても最終的な手取りが増える可能性はあるでしょう。

【関連記事】財産分与で貯金はどう分ける?割合・対象財産・隠し口座の調べ方を解説|ベンナビ離婚

④公正証書の作成までスムーズに進められる

弁護士に依頼すれば、公正証書の作成までスムーズに進められます。公証役場との事前調整から書類準備まで、全て代行してもらえるためです。

公正証書で特に重要なポイントは、強制執行認諾文言です。強制執行認諾文言を盛り込めば、約束が守られなかった際に裁判なしで相手の給与や預貯金を差し押さえられます。

公正証書を作成する場合、通常は夫婦が公証役場に出向く必要がありますが、弁護士が代理人になれば顔を合わせずに手続きを完了させることも可能です。離婚直前の状況で相手と顔を合わせる必要がなくなるのは、精神的な負担の軽減につながります。

2026年の共同親権導入など、公正証書に盛り込むべき条項は複雑化しています。最新の法制度に対応した内容にするためにも、弁護士に依頼する方が安心です。

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離婚協議書の作成を依頼する弁護士の選び方

離婚協議書の作成を依頼する弁護士を選ぶときは、専門性・相性・費用の透明性の3点を基準に選ぶことが重要です。

まず専門性と実績は、事務所サイトの解決事例で確認できます。離婚問題の実績が豊富かどうかに加え、2026年の共同親権など最新の法改正に対応しているかを相談時に直接聞いてみましょう。

また、話を途中で遮らずに最後まで聞いてくれるか、法律用語をわかりやすく説明してくれるかを確認するのも重要です。「絶対に勝てる」という甘い言葉だけでなくリスクも正直に伝えてくれる弁護士の方が信頼できます。

そして、費用の透明性も重要なポイントのひとつです。協議書作成のみか交渉も含むかによって総額が大きく変わります。複数の事務所で無料相談を受け、追加費用の有無も含めて相見積もりを取った上で依頼先を決めましょう。

弁護士に離婚協議書の作成を依頼した場合の費用は5万~10万円ほど

弁護士に離婚協議書の作成を依頼した場合の費用は、5万~10万円程度が目安です。ただし、相手との交渉も含む場合は総額30万円~60万円程度かかります。

依頼内容 費用の目安
協議書の作成のみ 5万~10万円程度
相手との交渉+協議書作成 30万~60万円程度
公正証書の作成(別途) 公証人手数料1万~数万円程度

公証人手数料は、養育費や財産分与などの目的価額によって異なります。たとえば目的価額が500万円以下なら1万1,000円、1,000万円以下なら1万7,000円が目安です。

依頼前に「何をどこまで任せるか」を明確にした上で、複数の事務所に見積もりを取りましょう。

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弁護士費用を抑えるコツは「離婚協議書の内容確認」のみ依頼すること

弁護士費用を最小限に抑えるための方法は、自分で離婚協議書を作成し、最終チェックのみ弁護士に依頼する方法です。相場は1万~3万円程度で、作成から依頼するよりも大幅にコストを抑えられます。

自分で離婚協議書を作成するのが向いているのは、すでに相手との話し合いが済んでおり、条件についておおむね合意できているケースです。ただし、確認作業のみの依頼で弁護士ができる範囲は問題点の指摘までです。

実際に条項を修正したり、相手と交渉したりする作業は含まれないので、対応が必要になった場合は追加費用が発生します。費用を抑えつつリスクも減らしたい場合は、まずは初回無料相談でチェックのみの依頼が可能かを確認しましょう。

【関連記事】離婚協議書作成について無料相談できる弁護士の見つけ方と手続き方法

弁護士費用を抑えたい方向け・今すぐ使えるテンプレート【ダウンロード可】

離婚協議書のテンプレートを活用すれば、弁護士に作成を依頼する前の土台として使えます。ただし、テンプレートはあくまでひな形なので、完成させる前に弁護士に法的な有効性があるかをチェックしてもらうことが重要です。

ここでは、子どもがいる場合・いない場合に分けて2つのテンプレートを紹介します。

子どもがいる場合

子どもがいる場合は、親権・養育費・面会交流の3項目を盛り込むのがポイントです。

離婚協議書 テンプレート(子どもあり)

離婚協議書

○○(以下「甲」)と○○(以下「乙」)は、協議の上、以下のとおり合意した。

第1条(離婚)
甲と乙は、協議離婚することに合意し、離婚届は甲が提出する。

第2条(親権)
未成年の子○○(生年月日:○年○月○日)の親権者を甲と定める。
※共同親権を選択する場合は「甲乙共同で親権を行使する」と明記。

第3条(養育費)
乙は甲に対し、○○が満18歳に達する月まで、毎月○日までに金○万円を
甲名義の口座(○○銀行○○支店 普通○○○○)へ振り込む方法で支払う。

第4条(面会交流)
乙は、毎月○回、○曜日に○○と面会できるものとする。
宿泊を伴う面会は、双方協議の上、別途定めるものとする。

第5条(財産分与)
乙は甲に対し、財産分与として金○万円を○年○月○日までに支払う。

第6条(慰謝料)
乙は甲に対し、慰謝料として金○万円を○年○月○日までに支払う。

第7条(清算条項)
甲乙は、本協議書に定めるほか、互いに何らの債権債務がないことを確認する。

○年○月○日
甲:住所/氏名/印
乙:住所/氏名/印

「子どもがいる場合のテンプレート(.docx)」をダウンロードする

子どもがいない場合

子どもがいない場合は、財産分与・慰謝料・清算条項が中心になります。

離婚協議書 テンプレート(子どもなし)

離婚協議書

○○(以下「甲」)と○○(以下「乙」)は、協議の上、以下のとおり合意した。

第1条(離婚)
甲と乙は、協議離婚することに合意し、離婚届は甲が提出する。

第2条(財産分与)
乙は甲に対し、財産分与として以下を支払う。
・金○万円を○年○月○日までに甲名義口座へ振り込む。
・○○(不動産・自動車など)については、○年○月○日までに名義変更手続きを行う。

第3条(慰謝料)
乙は甲に対し、慰謝料として金○万円を○年○月○日までに支払う。

第4条(年金分割)
甲乙は、婚姻期間中の厚生年金について、按分割合を0.5として年金分割の
請求手続きを行うことに合意する。

第5条(清算条項)
甲乙は、本協議書に定めるほか、互いに何らの債権債務がないことを確認する。

○年○月○日
甲:住所/氏名/印
乙:住所/氏名/印

「子どもがいない場合のテンプレート(.docx)」をダウンロードする

離婚協議書を自分で作成するリスク

離婚協議書は自分でも作成できますが、法的に使える内容かどうかは別問題です。書き方を誤ると、せっかく作成した協議書が将来のトラブルを防ぐどころか、無効になるリスクもあります。

自分で作成する前に、代表的な2つのリスクを確認しておきましょう。

離婚協議書自体が無効になる場合がある

離婚協議書を作成しても、書類自体が無効になるケースが3つあります。

1つ目は、真実の合意がない場合です。 無理やり署名・捺印を強要された場合や、お互いに実現不可能だと分かっていて形だけで合意した場合は、後から無効とされる可能性があります。

2つ目は、公序良俗・法律に反する内容の場合です。 過度な人権侵害にあたる条項や、法令に著しく反する内容は認められません。

3つ目は、2026年4月以降の法改正に対応していない場合です。 以前は共同親権の合意は無効とされていましたが、現在は法改正により、父母の合意があれば共同親権を定めることが可能になりました。

古い知識のまま「共同親権は書けない」と思い込んでいると、必要な条項が抜け落ちる原因になるので注意が必要です。

当事者同士で約束できても法的拘束力はない場合がある

当事者同士で合意した内容であっても、法的に強制できない約束があります。たとえば、「一生再婚しない」といった身分に関する約束は、当事者間では有効でも、裁判所が再婚を差し止めることは不可能です。

また、「養育費はいらない」という合意も要注意です。養育費は親の権利ではなく子どもの権利なので、親が勝手に放棄できません。生活状況が変化した場合、後から請求されるおそれがあるので注意が必要です。

法的効力がある協議書を作成するには、法律の専門知識が不可欠です。当事者同士だけで進めるのは将来的に揉めるリスクがあるので、一度弁護士に相談するのをおすすめします。

離婚協議書を弁護士に依頼したい方にはベンナビ離婚がおすすめ

離婚協議書の作成を依頼する弁護士を探しているなら、「ベンナビ離婚」の利用をおすすめします。ベンナビ離婚とは、離婚問題を得意とする弁護士が全国から多数掲載されているポータルサイトです。

財産分与・養育費・慰謝料・親権など、相談内容ごとに絞り込んで弁護士を検索できます。

24時間いつでも検索・問い合わせができ、仕事や育児の合間でも気軽に使えるのが大きなメリットです。

オンライン面談・初回無料相談に対応している事務所も多いので、まずは気軽な無料相談から始めてみてはいかがでしょうか

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離婚協議書を弁護士に依頼すべきか考えた場合によくある質問

最後に、離婚協議書について読者からよく寄せられる疑問をまとめました。依頼前の不安解消にお役立てください。

Q1.離婚協議書を作成しないとどうなるの?

離婚協議書を作成せずに離婚届を提出した場合、養育費・慰謝料の不払いといったトラブルが起こる可能性が高まります。書面がなければ約束した事実を証明するのが極めて難しく、相手に「そんな約束はしていない」と言い逃れされる隙を与えてしまうからです。

また、親権・面会交流の対立も起きやすいトラブルのひとつです。2026年4月より共同親権が施行されたため、子どもの教育方針や居住地について書面による合意がないと、その都度感情的な言い争いが起こるリスクがあります。

さらに、清算条項がないと数年後に「財産分与が足りなかった」と追加請求されるおそれもあるので注意が必要です。将来的なトラブルを防ぐうえで、離婚協議書は必ず作成するのをおすすめします。

Q2.離婚協議書はいつから法的効力をもつの?

夫婦双方が署名・押印した時点で、民法上の有効な契約として成立します。ただし、この段階では相手が支払いを拒んでも、すぐに差し押さえはできません

離婚協議書に十分な法的効力をもたせるには、公正証書にすることが必要です。公証役場で公証人のチェックを経て作成された公正証書に強制執行認諾文言を盛り込めば、裁判を経ずに相手の給与や預貯金の差し押さえが可能です。

なお、2026年4月の法改正により、養育費には先取特権が付与されました。離婚協議書に合意内容を記載していれば、差し押さえ等の強制執行が可能です。公正証書は必要ありません。

Q3.離婚協議書を作成後に変更することはできる?

一度署名・押印した内容は、法的契約として成立するため原則として認められませんが、養育費については一部例外があります。主なケースは、支払う側の大幅な収入減や子どもの私立進学による学費増大など、離婚後に予測できなかった事情の変化が生じた場合です。

変更するときは、まずは相手と話し合い、合意が得られれば変更合意書を改めて作成します。相手が応じない場合は、家庭裁判所に養育費増額(減額)請求調停の申立てが可能です。

万が一変更が必要になった際も、弁護士に相談すればスムーズに手続きを進められます

Q4.慰謝料や財産分与を請求しない旨を離婚協議書に記載できる?

離婚協議書に請求しない旨を盛り込むことは可能です。ただし「互いに財産上の請求をおこなわない」とする清算条項があると請求権が失われるため、あとからの請求は不可能です。

相手の財産開示が不十分なまま合意すると、後から隠し財産が発覚しても取り返しがつかないケースがあります。相手の財産が把握できない、隠し財産の疑いがある、一方的に拒まれているといった場合は、その場で合意せず弁護士に相談しましょう

Q5.離婚協議書に書かれたことを守らず、違反した場合はどうなるの?

支払いが滞った場合、最終的には強制執行によって相手の給与や預貯金を差し押さえます。ただ、解決までのスピードは書面の形式によって大きく変わります。

まず、強制執行認諾文言付きの公正証書があれば裁判を経ずにいきなり地方裁判所へ申し立てをおこない、相手の給与などの差し押さえが可能です。

通常の協議書の場合、まずは直接交渉や内容証明郵便での警告をおこない、それでも解決しなければ家庭裁判所への調停申し立てといった段階的な順序を踏みます

まとめ|離婚協議書は弁護士に依頼してスムーズに進めよう

離婚協議書は、離婚後の生活を守るうえで重要な法的書類です。自分で作成することも可能ですが、記載漏れや曖昧な表現が一箇所あるだけで、養育費の不払いや財産分与の蒸し返しといったトラブルに発展するリスクがあります。

弁護士に作成を依頼すれば、あなたの状況に合った条項の盛り込みや財産分与・慰謝料の適正額の算出、公正証書化などサポートを幅広く受けられます。一人で抱え込まずに、早めにプロの力を借りるのが離婚手続きをスムーズに進めるための近道です。

ベンナビ離婚には、離婚問題を得意とする弁護士が多数掲載されているので、まずは初回無料相談から始めてみてはいかがでしょうか。

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株式会社アシロ編集部
編集者
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本記事は法ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※法ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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