内容証明郵便は、相手に対して正式な意思表示をし、その事実を公的に記録として残せるもの。
未払い金の督促や損害賠償請求など法的トラブルが絡む場面では、「内容証明で送ったかどうか」が後の交渉や訴訟に大きく影響します。
内容証明は自分で作成・送付もできますが、法的に不備のある記載をするリスクがあるため、弁護士に依頼するのがおすすめ。
相手との交渉も含めて一任すれば、負担を大きく軽減できるメリットもあります。
本記事では内容証明郵便の効力、送り方、弁護士へ作成を依頼するメリットを解説。
内容証明を送ったあとの対応や依頼にかかる費用も解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
内容証明郵便は意思表示を示すものとして、損害賠償を請求したいときや未払い金を回収したいときなどさまざまな場面で役に立つものです。
しかし、相手が内容証明郵便を無視したり、反論してきたりする場合もあり、何か特定の行為を強要できるわけではありません。
内容証明を送ろうと考えている方は弁護士への相談がおすすめです。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得ることができます。
- 法的観点から的確なアドバイスがもらえる
- 依頼した場合、裁判を見据えた内容証明を送ることができる
- 依頼した場合、反論があった際に相手との交渉を一任できる
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内容証明郵便とは?
内容証明は、特定の内容の文書を「いつ、誰が、誰に送ったか」を郵便局が公的に証明するものです。
通常の郵便とは異なり、文書の内容と送受信の事実を郵便局が記録するため、法的トラブル解決の強力な武器となります。
たとえば未払い金の督促で「〇月〇日までに支払わなければ法的措置を取る」と内容証明で通知すれば、相手が「そんなものは届いていない」と主張しても、それが虚偽であると公的に証明できます。
内容証明郵便の効力と送るメリット

内容証明を送ることで得られる効力は「督促の証明・意思表示効果」と「時効中断効果」の2つです。
これらの効力により、法的トラブルを有利に進めることができます。
督促の証明・意思表示になる
1つ目の効力は、相手に対して正式な督促をした事実を証明できることです。
文書として内容が記録されるため、裁判などで起こりがちな「言った・言わない」の水掛け論を防げます。
また内容が記録として残るという事実は、相手に対して心理的なプレッシャーを与え、誠実な対応を促す効果が期待できます。
たとえば支払い催促の場合、単なる請求書よりも「法的措置も辞さない」という強い意志を示せるでしょう。
時効を中断できる
効力の2つ目は、時効の完成を一時的に止めること。
なお、2017年の民法改正後は、「時効の完成猶予及び更新」という概念が導入されています。
債権などの時効が成立しそうになっている場合、内容証明郵便を送付すれば時効の進行を6ヵ月間中断させることができます。
ただし、内容証明郵便による催告は一度しか使えません。
中断している6ヵ月の間に、裁判上の請求や支払い督促の申し立てなど本格的な時効中断措置や差し押さえの手続きを進めないと、時効中断の効力は失われてしまいます。
内容証明郵便が効果を発揮する具体的な5つのケース

内容証明は多様な法的トラブルにおいて、自身の権利を主張し証拠を残す上で非常に有効です。
具体的には、損害賠償・慰謝料請求、未払い金督促、契約解除、時効中断などのケースで効果を発揮します。
慰謝料・損害賠償請求をする
交通事故による損害賠償請求、不貞行為やパワーハラスメント・いじめによる精神的苦痛への慰謝料請求などにおいて、内容証明郵便は有効です。
相手に対して法的な責任を追及する意思があると正式な文書で請求することで、相手も事態を重く受け止めやすくなるでしょう。
訴訟に至る前に、相手との話し合いによる解決を促すための交渉材料として活用できます。
また請求の事実と内容を証拠として残せるため、後の交渉や裁判を有利に進められる可能性もあります。
未払い金の督促をする
家賃や商品代金、給与、養育費といった未払い金の債権回収をおこなう場合、内容証明郵便による督促は効果的です。
内容証明郵便で督促することにより、相手に対して「法的手続きも辞さない」という強いメッセージを伝え、支払いを促す効果が期待できます。
単なる請求書や電話での催促よりも、相手は事態を重く受け止めるでしょう。
さらに将来的に裁判に発展した場合、内容証明郵便は督促の事実を証明する有力な証拠となり、裁判手続きを有利に進められる可能性があります。
契約解除や解雇をする
相手方が契約に違反した場合、契約の解除や従業員の解雇通知にも内容証明郵便が有効です。
解除の事実とその日付を明確に記録し、いつ契約が終了したかについての争いを防ぎます。
また従業員を解雇する場合には、解雇理由や解雇日を明記した解雇通知書を内容証明郵便で送付すれば、適法な手続きを踏んだことを示す証拠となります。
解雇や契約解除は後に紛争になりやすいため、内容証明で正式な手続きを踏んでおくことが重要です。
借金の時効を中断する
内容証明郵便は、時効が完成するのを一時的に阻止する手段として活用できます。
貸金や売掛金などの債権には時効があり、一定期間権利を行使しないと債権を回収できなくなります。
しかし内容証明郵便で支払いを請求すれば、時効の完成が6ヵ月間猶予されます。
6ヵ月の猶予期間内に次の法的アクションを起こすことで、債権の消滅を防ぐことが可能です。
紛争中の相手に反論する
すでに発生している紛争において、相手方から不当な要求や事実と異なる主張がされた場合、内容証明郵便で反論できます。
具体的には、相手からの要求や主張に対し、法的な根拠や事実関係を明確に示して反論する書面を内容証明郵便で送付します。
記録が残る方法を用いることで、誤解や虚偽の主張が一方的に拡散されるのを防ぐ助けになるでしょう。
内容証明郵便の書き方と記載すべき必須事項
内容証明に記載すべき事項が書かれていないと、誰が誰に何を通知したのかが不明確で、内容証明としての法的証明力を欠くことになります。
具体的には、以下の事項を記載します。
- 文書のタイトル
- 通知内容(要求事項、期限、法的措置の予告など)
- 日付
- 相手方の住所・氏名
- 自分の住所・氏名・捺印
郵送で送る場合には所定の文字数制限と用紙サイズが定められているため、正しい書式で書きましょう。
| 縦書き | 1行20字以内、1枚26行以内 |
|---|---|
| 横書き | ・1行20字以内、1枚26行以内 ・1行13字以内、1枚40行以内 ・1行26字以内・1枚20行以内 |
なお、枚数が複数にわたる場合は割印が必要です。
内容証明郵便の出し方と料金
内容証明郵便の出し方は、郵便局窓口とオンラインの電子内容証明(e内容証明)の2通りがあります。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、状況に応じて選択することが重要です。
郵便局で郵送する方法の手順
郵便局で内容証明を送る際は、謄本(控え)を2部、正本(相手に送るもの)を1部の合計3部を用意し、本人確認書類・印鑑ともに郵便窓口へ持参します。
封筒は相手の住所氏名と自分の住所氏名を記入し、封はしません。
料金は基本郵便料金(110円)+一般書留料金(480円)+内容証明料金(480円)+配達証明料金(350円)=1420円です。
※2025年5月時点
配達証明は任意ですが、受取人が内容証明を受け取った証拠になるため、できる限り利用することをおすすめします。
電子内容証明(e内容証明)で送る方法
電子内容証明(e内容証明)は、インターネットを通じて内容証明を作成・送付できるサービス。
郵便局窓口に行く必要がなく24時間利用可能で、書式要件が緩和されるなどのメリットがあります。
郵便局窓口での内容証明は1枚520文字までですが、e内容証明は文字数制限がないため、文書の文字数や通数が多い場合はe内容証明の方が安価です。
たとえば内容証明1通(1560文字)では、窓口郵送より355円安くなります。
内容証明郵便を送ったあとの対応
内容証明の送付は、単に相手に文書を届けるだけでなく、法的アクションの意思表示と証拠形成の役割を果たすため、その後の展開を見据えた対応が必要となります。
無視された場合
相手が無視しても、内容証明を送ったという事実は残り、その後の交渉や訴訟で「〇月〇日に通知したが、相手方は対応しなかった」という証拠として提出できます。
無視されたとしても、その後の交渉や法的手続きにおいて不利に働くわけではありません。
むしろ、相手が真摯に対応しない証拠として、次の法的手段において有利に働くことがあります。
再度の督促状送付、調停の申し立て、訴訟の準備、弁護士への相談など、段階的に対応をエスカレートさせていくことで、最終的な解決を目指します。
受け取り拒否・保管期間経過の場合
郵便物が届いているにも関わらず、受取人が意図的に受け取らなかった場合でも、相手に届いたとみなされます。
受け取り拒否もひとつの証拠として記録されるため、相手の非協力的な態度を示す材料となり、訴訟での有利な事実認定につながることがあります。
配達員が持参したにも関わらず受け取りを拒否したという事実自体が、相手の対応姿勢を表す重要な証拠です。
宛所不明・転居先不明の場合
相手の住所が不明な場合は、住民票照会や探偵などを用いて正確な住所を特定します。
具体的な対応手順としては、まず住民票・戸籍附票の調査をおこない、それでも特定できない場合は探偵事務所への依頼を検討します。
また最終手段として公示送達の手続きや財産調査の実施も可能です。
住所不明の場合でも、適切な調査により相手を特定できることが多いため、弁護士など専門家へ相談しましょう。
弁護士に内容証明郵便の作成・送付を依頼するメリット

内容証明の作成・送付を弁護士に依頼することで、法的に有効な内容証明を送れたり相手へ心理的プレッシャーを与えられたりします。
さらに自身の精神的負担を減らすことができるでしょう。
法的に有効な内容証明を送ることができる
弁護士に内容証明郵便の作成・送付を依頼する最大のメリットは、法的に有効かつ正確な文書を作成してもらえる点です。
自分で作成すると、誤解を招く表現や法的に不備のある記載をするリスクがあります。
たとえば、債権回収の際に「損害賠償請求」という文言を誤って使うと脅迫と取られかねません。
また感情的な言葉遣いや法的に意味のない要求を記載してしまうと、相手に軽視されたり、反論の口実を与えたりする可能性もあります。
しかし法律の専門家である弁護士が作成すれば、適切な表現に調整しつつ法的効果を持たせた内容証明が完成します。
相手に精神的なプレッシャーをかけられる
弁護士名義で内容証明を送ることで、相手に強い心理的インパクトを与えられる点もメリットです。
「弁護士が介入してきた」という事実は、相手にとって「これは単なる個人間のいざこざではなく、法的措置が現実のものとして迫っている」という強いメッセージとなります。
話し合いを有利に進めるきっかけになり、早期解決への動機付けにもなるでしょう。
特に、感情が絡みやすい家族間のトラブルや職場の問題では、第三者である弁護士が介入することで建設的な解決が期待できます。
交渉や手続きを一任できる
弁護士に内容証明の送付を依頼することで、自身が交渉の矢面に立たずに済み、精神的な負担を軽減できます。
時間と労力の節約にもなるでしょう。
当事者同士での交渉は感情的になりやすく、話がこじれることも多いもの。
弁護士が代理でおこなえば、冷静で専門的な対応が可能です。
相手の主張の法的な妥当性を見極め、適切な反論や提案をおこなうことで、より有利な解決を目指せます。
裁判を見据えた対応ができる
内容証明の段階から弁護士に介入してもらえば、そのあとで法的手続きへ移行する場合でもスムーズに話が進み、より有利な条件での解決が期待できます。
また内容証明は裁判でも重要な証拠になるため、初動から弁護士が関与することで、主張の一貫性や証拠能力が高まります。
内容証明は単発の手段ではなく、トラブル解決全体の戦略の一部として位置づけることが重要です。
相手に住所を知られずに済む
自分の住所を相手に知られずに送付できるのも、弁護士に依頼するメリットのひとつ。
個人で内容証明を送る場合、差出人として自分の住所氏名を記載する必要があります。
しかし弁護士を通じて送れば差出人は弁護士名義となり、依頼者の住所を伏せることが可能です。
トラブル相手に個人情報を知られたくない場合や逆恨みが心配なケースでは、弁護士に依頼すると安全性が高まります。
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内容証明を弁護士に依頼した場合の費用相場
内容証明の作成のみを弁護士に依頼する費用は比較的安価ですが、相手との交渉やその後の法的手続きまで含めて依頼する場合は、費用が高くなる傾向にあります。
具体的には、作成のみであれば内容証明1通あたり3万円〜5万円程度が相場。
依頼者の指示に基づき内容証明を作成し、送付までおこないます。
また交渉・代理まで依頼する場合は、着手金10万円〜30万円、さらに経済的利益の数%(成功報酬)が加算されるのが一般的です。
内容証明送付後の交渉、和解、訴訟提起、強制執行など幅広い業務をカバーしてもらいます。
費用を抑えたいなら「法テラス」の利用も検討しよう
経済的な面が不安でできるだけ費用を抑えたい場合は、法テラス(日本司法支援センター)を利用することで、安価で内容証明の作成依頼ができます。
法テラスは、法的トラブルを抱える人が経済状況に左右されずに司法サービスを受けられるよう支援する公的機関。
誰でも利用できるわけではなく、一定以下の資力であることが条件です。
内容証明などの簡易な法的文書を作成することによって迅速かつ適正に問題が解決すると認められるときには、簡易な法的文書を作成してもらえます。
費用は文書1通につき2,200円のため、相場よりも大幅に安い金額で依頼可能です。
ただし文書に弁護士の名前は入らず依頼者名義のものになる点、郵送などの手続きは自分でおこなう点に注意してください。
内容証明を弁護士に依頼する場合の注意点とデメリット
内容証明を弁護士に依頼することは多くのメリットがありますが、同時に注意すべき点やデメリットも存在します。
依頼前に費用面や相手への影響、文面によるリスクを理解しておくことが大切です。
コストがかかる
内容証明を自分で送ると、費用は1通あたり1,500円以内で収まりますが、弁護士に内容証明の作成・送付を依頼する場合、最低でも3万円~5万円がかかります。
専門家に依頼することでコストが大幅に増えるため、費用対効果をよく検討する必要があるでしょう。
ただし、法的リスクを最小限に抑えたい場合や、確実に意思を伝えたいときには、その費用に見合う価値があるともいえます。
また、先述したとおり「法テラス」を利用すれば費用を安く抑えられるため、経済面が不安な方は検討してみてください。
相手との関係が悪化する可能性がある
まだ話し合いの余地がある段階での弁護士からの内容証明郵便は、かえって相手を刺激して関係がこじれる可能性があります。
弁護士名義で内容証明が届くと、受け取った側は「法的措置の前触れ」として強い警戒心を抱くことがあるためです。
特に親族や取引先など、今後も付き合いが続く可能性のある相手に対しては、送付のタイミングや文面のトーンに十分な配慮が求められます。
有利な証拠を相手に与えないか精査する
内容証明を送る前には、弁護士と十分に相談し、文章の表現や構成を慎重に精査しましょう。
内容証明は自分の主張や要求を明確に伝えるための強力な手段ですが、文面次第では逆に相手に有利な証拠を与えてしまうリスクがあります。
たとえば、事実関係の一部を認めるような記述や、曖昧な表現が後々トラブルの原因になることもあります。
内容証明を送るための弁護士探しは「ベンナビ」!
内容証明を送るだけだから誰でもいいと思われがちですが、その後の交渉や裁判を視野に入れると、相談内容に関して専門性の高い弁護士に依頼すべきです。
オンラインの弁護士検索ポータルサイト「ベンナビ」を活用し、状況や抱えている問題に合った弁護士を探しましょう。
「ベンナビ」は希望する相談内容(離婚、債務整理、交通事故など)別に、地域や無料相談の可否といった条件で弁護士を検索できます。
各弁護士の強みや費用目安、アクセス方法なども分かりやすく掲載されているため比較検討しやすいのが魅力です。
さいごに
内容証明郵便は、特定の内容の文書が送られたことを郵便局が公的に証明するもの。
慰謝料・損害賠償請求をしたり未払金の催促をしたりするときに効果を発揮します。
送付後に無視されたり拒否された場合でも、記録が残るため証拠となり得ます。
自分で作成するのも可能ですが、法的に有利なものを確実に作成するためには弁護士のサポートが有効です。
内容証明送付後の交渉や裁判を見据え、抱えている問題(離婚問題や相続トラブルなど)に強い専門弁護士に依頼しましょう。
ベンナビでは、相続内容別に条件に合った弁護士を検索可能。
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