インスタ(Instagram)で嫌がらせを受けた!警察に相談すべき?対処法や注意点を解説

ゆら総合法律事務所
阿部 由羅
監修記事
インスタ(Instagram)で嫌がらせを受けた!警察に相談すべき?対処法や注意点を解説

インスタ(Instagram)で嫌がらせを受け、精神的に辛い思いをしている方はいらっしゃいませんか。

インスタ上での嫌がらせについては、その内容によっては警察に相談すべきケースがあります。

また、行政の相談窓口などでも相談に応じてもらえることがあります。

嫌がらせの辛さを一人で抱え込むことなく、適切な窓口へ速やかに相談しましょう。

本記事では、インスタ上で受けた嫌がらせについて警察に相談すべきケースや、嫌がらせ被害について相談できる窓口などを紹介します。

インスタ上での嫌がらせに悩んでいる方は、本記事を参考にしてください。

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インスタでの嫌がらせに警察は対応してくれるのか?

インスタで受けた嫌がらせについては、すべてのケースに警察が対応してくれるわけではありません

警察が対応するのは犯罪事件に限られており、かつ人員などのリソースも有限だからです。

しかし、度が過ぎた嫌がらせを受けた場合には、警察に相談すれば対応してもらえることがあります

次の項目で紹介するケースなどに当てはまる場合は、速やかに警察へ相談しましょう。

インスタでの嫌がらせについて警察に相談すべきケース

インスタ上で以下のような嫌がらせを受けた場合には、速やかに警察へ相談することをおすすめします。

  1. DMで脅迫を受けている
  2. ストーカー被害に遭っている
  3. 誹謗中傷の投稿を見つけた
  4. 性的な画像・動画を勝手に拡散されている

DMで脅迫を受けている

インスタのDMで殺害予告などの脅迫を受けている場合には、速やかに警察へ相談しましょう。

インスタのDMを通じた脅迫行為には、「脅迫罪」(刑法222条)「強要罪」(刑法223条)「威力業務妨害罪」(刑法234条)などが成立する可能性があるので、警察による捜査の対象となります。

また脅迫だけにとどまらず、実際に被害者に対して危害が加えられるおそれもあるので、警察としても無視しにくい事案と言えるでしょう。

ストーカー被害に遭っている

恋愛感情その他の行為の感情、またはそれが満たされなかったことによる怨恨の感情を充足する目的で「つきまとい等」を繰り返すことは、「ストーカー行為」に該当します(ストーカー規制法2条1項、4項)。

インスタを通じた「つきまとい等(ストーカー行為)」としては、以下の例が挙げられます。

  • 「お前の行動を監視している」という内容のDMや投稿をする
  • 面会、交際その他の義務のないことを要求する
  • 著しく粗野または乱暴な言動をする
  • 拒否されたにもかかわらず、繰り返しDMを送信する
  • 汚物、動物の死体その他の著しく不快または嫌悪の情を催させるような写真、動画などをDMで送信する
  • 名誉を害するような内容のDMや投稿をする
  • いわゆる「リベンジポルノ」に当たる画像や動画をDMで送付し、または投稿して拡散する など

ストーカー行為は犯罪とされているため(ストーカー規制法18条)、警察による捜査の対象です。

インスタ上でストーカー行為を受けている場合は、速やかに警察へ相談しましょう。

誹謗中傷の投稿を見つけた

インスタの投稿によって公に誹謗中傷をする行為には、「名誉毀損罪」(刑法230条1項)または「侮辱罪」(刑法231条)が成立する可能性があります。

誹謗中傷の程度が軽微な場合は警察がなかなか動かない傾向にありますが、重大な誹謗中傷については捜査に動いてもらえることがあります

誹謗中傷によって大きな被害を受けていることを、警察に対して強く訴えましょう。

性的な画像・動画を勝手に拡散されている

インスタ上で他人の性的な画像や動画を勝手に拡散する行為は、リベンジポルノ防止法違反に該当する可能性があります(同法3条)。

リベンジポルノ画像・動画がインスタ上で拡散されると、被害者は回復困難な損害を受けるおそれがあります。

そのため、警察に相談すれば動いてもらえる可能性が高いでしょう。

リベンジポルノ画像・動画の拡散を防ぐためには、迅速な対応が必要不可欠です。

発見したら速やかに警察へ相談しましょう。

インスタで悪質な嫌がらせを受けた際の相談窓口

警察を含めて、インスタ上での悪質な嫌がらせについては、さまざまな窓口で相談を受け付けています。

一例として以下の相談窓口がありますので、一人で抱え込まず速やかに相談しましょう

  1. 最寄りの警察署
  2. 警察庁のサイバー事案オンライン受付窓口
  3. 違法・有害情報相談センター
  4. 誹謗中傷ホットライン
  5. 法テラス
  6. 弁護士(法律事務所)

最寄りの警察署

インスタ上での悪質な嫌がらせについて警察に相談するなら、最寄りの警察署に行くのが一番分かりやすい方法です。

警察署の窓口で嫌がらせ被害を訴えれば、警察官に対応してもらえます。

警察署へ行く際には、速やかに捜査へ着手してもらえるように、嫌がらせ被害の状況が分かるような資料を持参するとよいでしょう。

警察庁のサイバー事案オンライン受付窓口

警察庁では、サイバー事案に関する通報・相談・情報提供を受け付ける、全国統一のオンライン受付窓口を設置しています。

インスタ上で嫌がらせ被害を受けている場合には、「通報」を選択して被害内容の申請・届出をおこないましょう。

各都道府県の警察本部または警察署に申請・届出内容が通知されます。

ただし、爆破予告や殺人予告などの人命に関する事案は緊急を要するので、オンライン受付窓口ではなく最寄りの警察署へ通報しましょう。

【参考】
サイバー事案に関する相談窓口|警察庁
サイバー事案に関する通報|警察庁

違法・有害情報相談センター

総務省の支援事業である「違法・有害情報相談センター」では、インターネット上の違法・有害情報について対応のアドバイスなどをおこなっています。

インスタ上での嫌がらせ被害についても、「違法・有害情報相談センター」に相談すれば、どのように対応すべきかについて一般的なアドバイスを受けることができます

【参考】
インターネット上の違法・有害情報に関してお困りの方へ|総務省

誹謗中傷ホットライン

インターネットの悪用防止を目的に活動している一般社団法人セーファーインターネット協会では、「誹謗中傷ホットライン」を設置して誹謗中傷被害に関する相談を受け付けています

インスタ上で誹謗中傷を受けた場合は、誹謗中傷ホットラインに相談すれば、対応方法などについて一般的なアドバイスを受けることができます

【参考】
誹謗中傷ホットラインへの連絡|一般社団法人セーファーインターネット協会

法テラス

法テラス(日本司法支援センター)は、市民と法専門家の距離を縮めるために設置された公的機関です。

法テラスでは、収入と資産がいずれも一定水準以下である方を対象に、無料法律相談や弁護士費用の立替払いのサービスを提供しています。

インスタ上での嫌がらせ被害について弁護士に相談したいものの、依頼費用を工面するのが難しい方は、法テラスに相談してみましょう。

【参考】
相談窓口・法制度|法テラス

弁護士(法律事務所)

インスタ上での嫌がらせ被害については、弁護士が運営する法律事務所に直接相談することもできます。

弁護士に相談・依頼すれば、次の項目で紹介する対処法などを代行してもらえます。

特に誹謗中傷やストーカー被害などについては、弁護士への相談によって解決に繋がるケースが少なくありません

緊急性の高い事案については警察に相談しつつ、並行して弁護士にも相談するとよいでしょう。

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インスタでの嫌がらせについて、警察が動いてくれない場合の対処法

インスタ上で嫌がらせ被害を受けているにもかかわらず、警察が動いてくれない場合には、以下の方法によって対処しましょう。

弁護士に相談すれば、これらの対応を代行してもらえることがあります

  1. サイト管理者に対して削除請求をおこなう
  2. 都道府県公安委員会にストーカー行為の禁止命令等を申し出る
  3. 加害者に対して損害賠償(慰謝料)を請求する

サイト管理者に対して削除請求をおこなう

インスタ上で自分に関する不適切な投稿(誹謗中傷、リベンジポルノなど)がおこなわれている場合は、サイト管理者に対して投稿の削除を請求しましょう

インスタはコミュニティガイドラインを公表しており、誹謗中傷やリベンジポルノなどの投稿は同ガイドラインによって禁止されています。

ガイドライン違反の投稿については、「不正利用とスパム」のページから報告すれば、サイト管理者によって削除されることがあります

【参考】
コミュニティガイドライン|Instagram
不正利用とスパム|Instagram

サイト管理者が削除に応じない場合は、裁判所に対して投稿削除の仮処分を申し立てることが考えられます。

被害者の著しい損害または急迫の危険を避けるために削除が必要であることを疎明すれば、裁判所によって仮処分命令が発せられます(民事保全法23条2項)。

仮処分命令を得た後、それをサイト管理者に提示して再度削除請求をすれば、速やかに問題の投稿を削除してもらえるでしょう

都道府県公安委員会にストーカー行為の禁止命令等を申し出る

インスタ上でつきまとい等(ストーカー行為)を受けている場合は、都道府県公安委員会に対して以下の命令をおこなうよう申し出ることができます(ストーカー規制法5条)。

  1. 更に反復して当該行為をしてはならないこと
  2. 更に反復して当該行為がおこなわれることを防止するために必要な事項

申出を受けた都道府県公安委員会は、つきまとい等がさらに反復しておこなわれるおそれがあると認めるときは、加害者に対して上記の事項を命じます(=禁止命令等)

禁止命令等に違反してストーカー行為をした者には刑事罰が科されるので(ストーカー規制法19条)、加害者に対する抑止力となるでしょう

加害者に対して損害賠償(慰謝料)を請求する

インスタ上で嫌がらせの被害に遭い、精神的ダメージを受けた場合には、加害者に対して不法行為に基づく慰謝料を請求できます民法709条)。

加害者が匿名アカウントの場合は、慰謝料請求に先立って加害者を特定する必要があります。

警察の捜査によって加害者が特定されることもありますが、警察が動いてくれないときは発信者情報開示請求プロバイダ責任制限法5条)などを通じて特定を試みましょう。

加害者が特定できたら、示談交渉や訴訟などを通じて慰謝料を請求しましょう。

嫌がらせ被害の内容などによりますが、数十万円から100万円程度の慰謝料が認められるケースが多いです。

発信者情報開示請求や示談交渉・訴訟など、慰謝料請求に必要な対応については、弁護士に依頼すればまとめてサポートしてもらえます。

さいごに

インスタ上で脅迫・ストーカー行為・誹謗中傷・リベンジポルノなどの嫌がらせを受けたら、速やかに警察へ相談しましょう。

重大な嫌がらせに対しては、迅速に捜査をしてもらえることが多いです。

警察が動いてくれない場合は、弁護士などに相談して対処を試みましょう。

特に誹謗中傷に関する投稿者の特定や慰謝料請求については、弁護士に相談すれば一括してサポートを受けられます

インスタ上で重大な嫌がらせを受けた場合には、警察に相談しつつ、必要に応じて弁護士にもご相談ください。

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ゆら総合法律事務所の代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。
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アシロ編集部
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本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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