交通事故で法テラスを利用するメリットは?活用方法や注意点も解説

鎧橋法律事務所
星野 聖子
監修記事
交通事故で法テラスを利用するメリットは?活用方法や注意点も解説

交通事故に遭ったとき、経済的な不安はあるけれど弁護士に依頼したいと思ったら、法テラスの利用を思い浮かべるのではないでしょうか。

法テラスでは、経済的な理由で弁護士費用を支払うのが難しい方でもリーガルサービスを受けられる「法律扶助制度」を設けています。

法テラスの法律扶助制度を利用すれば、収入や資産がなくても安心して弁護士に依頼できるでしょう。

本記事では、交通事故で法テラスを利用するメリットや利用するための条件について解説します。

また、法テラスの法律扶助制度以外にも、弁護士費用の負担を軽減できる方法はあります。

法テラス以外の相談先についても解説しますので、専門家への相談を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

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交通事故の相談は法テラスを利用できる

法テラス

法テラスとは、必要とする全ての方にリーガルサービスを提供するために設立された法務省所管の法人です。

交通事故について弁護士に相談できる窓口のひとつであり、弁護士費用を捻出することが難しい方に対して、弁護士に相談・依頼できる機会を提供しています。

まずは、法テラスが提供するサービスと費用の目安について、詳しく見ていきましょう。

法テラスが提供するサービス

法テラスでは収入や資産が少ない方に対して、法テラスと契約している弁護士が当番制で、以下のようなサービスを提供しています。

  • 無料法律相談:1回30分、同案件なら3回まで無料
  • 民事法律扶助:弁護士費用の立て替え

無料法律相談では、1回30分、同じ案件なら3回まで無料で相談することができます。

一方、民事法律扶助は法テラスが依頼者に代わって、弁護士費用を立て替えてくれる制度です。

あくまでも弁護士費用の「立て替え」をするのみで、生活保護受給中などの特別な事情がない限り、弁護士費用は免除されないことには注意しましょう。

法テラスの費用目安

法テラス経由で契約弁護士に交通事故事件の示談交渉を依頼した場合、弁護士費用の目安は、以下のとおりです。

着手金 6万6,000円~11万円
報酬金 現実に入手した金額が3,000万円まで:×10%(税別)
現実に入手した金銭が3,000万円を超える部分は、超える部分の6%(税別)を加算する
実費など 2万円

【参考元】別表3 1.代理援助立替基準

法テラスを経由して弁護士に依頼した場合、一時的に弁護士費用を法テラスが立て替えます。

立て替えてもらった金額は分割で法テラスへ返済しなければなりません。

事件が終了し、相手方保険会社から示談金が入金された際に、そのなかから一括して支払うことも可能です。

ただし、着手金は事件が開始したときから発生するため、事件終了前から分割払いを開始しなければなりません。

交通事故で法テラスを利用できる3つの条件

法テラスは、経済的事情から通常の弁護士費用を捻出できない方のために無料法律相談と弁護士費用の立て替えをおこなっています。

そのため、全ての方が法テラス利用の対象となるわけではありません。

法テラスを利用するためには、以下の3つの条件を満たさなければなりません。

  • 収入と資産が資力基準以下であること
  • 勝訴の見込みがないとはいえないこと
  • 民事法律扶助の趣旨に適すること

順番に解説します。

1.収入と資産が一定基準以下であること

法テラスを利用して弁護士に相談・依頼するためには、収入や資産が一定額以下でなければなりません。

特に3つの条件のうち、資力基準は、家計単位で判断されるため、配偶者の収入・資産なども対象となります。

具体的な基準は、以下のとおりです。

人数 手取り月収額の基準 家賃または住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額
1人 18万2,000円以下
(20万200円以下)
4万1,000円以下
(5万3,000円以下)
2人 25万1,000円以下
(27万6,100円以下)
5万3,000円以下
(6万8,000円以下)
3人 27万2,000円以下
(29万9,200円以下)
6万6,000円以下
(8万5,000円以下)
4人 29万9,000円以下
(32万8,900円以下)
7万1,000円以下
(9万2,000円以下)

※注1:申込者と同居中の家族の収入は、家計の貢献度の範囲内で申込者の収入に合算
※注2:()内は、東京、大阪など生活保護一級地の基準
※注3:申込者等が家賃や住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に負担額を基準に加入できる

参考元:弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の条件

人数 資産合計額の基準
1人 180万円以下
2人 250万円以下
3人 270万円以下
4人以上 300万円以下

※将来負担すべき医療費、教育費などの出費がある場合は、相当額が控除されます。

参考元:弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の条件

上記の基準を満たす場合に法テラスの審査を受け、それをクリアした方のみが法テラスの無料相談及び法律扶助を受けられます。

審査には給与明細や確定申告書の写しなど、収入を証明する資料が必要です。

2.勝訴の見込みがないとはいえないこと

「勝訴の見込みがないとはいえないこと」とは、必ずしも調停や裁判で勝訴する見込みのことを指しているわけではありません。

交通事故の場合、訴訟に発展しなくても、示談で双方が和解し、解決する可能性があれば、この条件を満たしているといえるでしょう。

3.民事法律扶助の趣旨に適すること

民事法律扶助とは、経済的に余裕のない方でも自分の正当な権利を主張できるよう、弁護士費用を補助するための制度です。

そのため、例えば、自分の報復感情を満たすことを目的として法テラスを利用することはできません。

また、事実を歪めてでも自分の有利な示談を結びたい、という目的も民事扶助の趣旨に適さないといえるでしょう。

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交通事故を法テラスに依頼するメリット

交通事故に遭った方が法テラスを利用することには、以下の3つのメリットがあります。

  • お金がなくても弁護士に依頼や相談ができる
  • 慰謝料を増額できる可能性が高い
  • 弁護士費用を分割払いができる

ただし、このようなメリットは、法テラスを利用しなくても得られる可能性があります。

以下で合わせて解説します。

1.お金がなくても弁護士に依頼や相談できる

一定の資力基準以下であれば、法テラスの民事法律扶助を利用して交通事故を弁護士に依頼できます。

また、利用しなかった場合と比べて、弁護士費用を抑えられるでしょう。

ただし、保険の弁護士特約に加入していれば、自己負担なしで弁護士に依頼できます。

その場合には、法テラスを利用しなくても費用を抑えられるでしょう。

2.慰謝料を増額できる可能性が高い

交通事故の被害者側であれば、交通事故について弁護士に依頼することで、慰謝料が増額される可能性が高くなります。

なぜなら、交通事故の慰謝料が「弁護士基準」で算定されるからです。

交通事故の慰謝料には、低いほうから「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの算定基準があります。

そして、弁護士が介入しない場合には、任意保険基準で算定されます。

たとえば、けがの治療が通院のみだった場合に、「任意保険基準」と「弁護士基準」を比較した場合の入慰謝料の金額は、以下のような違いがあります。

通院期間 任意保険基準(※1) 弁護士基準(※2)
1ヵ月 12万6,000円 28万円(19万円)
2ヵ月 25万2,000円 52万円(36万円)
3ヵ月 37万8,000円 73万円(53万円)
4ヵ月 47万9,000円 90万円(67万円)
5ヵ月 56万7,000円 105万円(79万円)
6ヵ月 64万3,000円 116万円(89万円)
7ヵ月 70万6,000円 124万円(97万円)
8ヵ月 76万9,000円 132万円(103万円)
9ヵ月 81万9,000円 139万円(109万円)
10ヵ月 86万9,000円 145万円(113万円)
11ヵ月 90万7,000円 150万円(117万円)
12ヵ月 93万2,000円 154万円(119万円)

※1:任意保険基準は公表されていないため、推定値となります。
※2:症状の有無を客観的に判断できない負傷の場合は()内の金額を適用。

また、交通事故の賠償金は、慰謝料以外にも以下のような項目で構成されています。

  • 治療費
  • 休業損害
  • 逸失利益
  • 修理費
  • 通院交通費

これらの項目についても算定される基準によって、金額が変わってきます。

弁護士に依頼することで、上記の弁護士基準で交渉できるでしょう。

3.弁護士費用の分割払いができる

法テラスの立替金の分割償還は、経済的な事情に合わせて毎月5,000円から1万円程度の分割で支払うことが可能です。

また、利息はかからず、ゆうちょ銀行からの引き落としであれば、手数料もかかりません。

毎月の返済負担が軽いため、収入に余裕のない方でも利用できるでしょう。

交通事故を法テラスに依頼する際の注意点

ここまで法テラスの法律扶助を利用することで、経済的に不安定な方でも弁護士に依頼できることがわかりました。

しかし、交通事故の交渉を弁護士に依頼したいと考えたときに、法テラスがベストの選択肢というわけではありません。

以下で、交通事故を法テラスに依頼する際の注意点を3つ紹介します。

1.交通事故が得意な弁護士に当たるとは限らない

法テラスの法律相談や法律扶助を利用すると、自分で弁護士を選べません。

法テラスに登録している弁護士が、当番制で相談を受け付けて事件を受任します。

したがって、相談した弁護士が、交通事故に精通していない可能性があります。

なかには得意分野がほかにあり、交通事故処理に不慣れな弁護士もいるでしょう。

弁護士は基本的に交通事故の交渉などを代理できますが、経験や得意分野にばらつきがあります。

担当した弁護士が、必ずしも交通事故の処理に精通している保証はありません。

2.審査が通るまで時間がかかる

法テラスの民事法律扶助には審査があります。

申請するためには、自分や配偶者の所得を証明する書類などを、申込書と一緒に提出しなければなりません。

提出してから結果がわかるまでには1〜2週間かかります。

交通事故の被害者のなかには、事故のために休業や失業を強いられていることから、いち早く保険会社と交渉して示談金を受け取りたい方もいるでしょう。

審査の結果が出るまでには2週間程度かかるうえ、審査に通らなかった場合には、また最初から相談先を探さなければなりません。

3.民事法律扶助は法テラス以外でも利用できる

実は、法テラスの民事法律扶助は、法テラスを経由しなくても利用できます。

なぜなら、法テラスと契約している弁護士に依頼すれば、持ち込みで法律扶助の申請をしてくれるからです。

相談者が法テラスの資力基準を満たしているかどうかが大切です。

交通事故について法テラス以外に相談できる窓口一覧

法テラス以外にも、交通事故について相談できる窓口はあります。

以下は、交通事故の相談ができる窓口の一覧表です。

名称 受付時間など
ベンナビ交通事故 電話受付は各法律事務所により異なる
メール受付は24時間可能
日弁連交通事故相談センター 平日10:00~16:30
第1水曜日は19:00まで
Webからの予約は24時間可能
交通事故紛争処理センター 平日9:00~17:00
(12:00~13:00までは昼休憩)
そんぽADRセンター 平日9:15~17:00
自治体の法律相談窓口 各自治体によって異なる

何を相談したいか、誰に相談したいかによって窓口は変わってくるので、以下でそれぞれの特徴を解説します。

ベンナビ交通事故

ベンナビ交通事故

ベンナビ交通事故は、交通事故に精通した法律事務所を多く掲載する弁護士検索サイトです。

自分の居住地域に近い弁護士から検索して、相談の予約ができます。

弁護士によっては初回相談無料としているところもあるため、いくつかの法律事務所に相談してから、自分に最も合う弁護士を選びましょう。

なお、ベンナビ交通事故では、交通事故に強い弁護士ばかりを扱っています。

そのため、慰謝料が増額できる可能性は高いでしょう。

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日弁連交通事故相談センター

日弁連交通事故相談センターでは、弁護士の交通事故無料相談・示談あっせん・審査などをおこなっています。

示談あっせんでは、双方の話を弁護士が別々に聞き、公平な立場で和解を図ります。

そのため、ほとんどのケースでは1回から2回の交渉で解決しています。

ただし、相談センターは全国各地にあり、それぞれのセンターで運用が異なります。

なかには相談のみで、示談あっせんに対応していないセンターもあります。

事前に確認しましょう。

交通事故紛争処理センター

交通事故紛争処理センターは、弁護士による相談受付や示談あっせんなどをサポートしています。

これらのサポートは無料で受けられますが、弁護士はあくまでも双方に中立な立場から示談のサポートをおこないます。

自分の立場に立ってサポートをしてくれる弁護士を選びたい方は、ほかの窓口をおすすめします。

そんぽADRセンター

そんぽADRセンターは、一般社団法人日本損害保険協会が設置している相談窓口です。

専門の相談員が、特定の保険会社に対する苦情や相談のみを受け付けています。

相談料は無料ですが、電話相談の場合、通話料は発信者負担になるため注意しましょう。

また、相談については協会に加盟している保険会社に限定されます。

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼したい場合には、ほかの相談窓口に相談すべきでしょう。

自治体の法律相談窓口

弁護士による無料法律相談窓口を設けている自治体もあります。

各自治体が無料相談日を設けており、委託している弁護士が市民の法律相談に対応しています。

どこに相談したらいいかわからない、また弁護士に依頼することを迷っている、という方におすすめできます。

ただし、運営方法は各自治体によって違います。

また、基本的にはその自治体が委託している弁護士が相談を担当するため、自分で弁護士を選ぶことはできません。

相談を担当する弁護士が交通事故に精通している弁護士とは限らない点に注意しましょう。

交通事故を相談する弁護士は自分で選ぶのがおすすめ

交通事故を相談する弁護士は、自分で選ぶことをおすすめします。

法テラスは選択肢のひとつですが、誰にでもベストな方法とは必ずしもいえません。

経済的に問題があり、弁護士費用をなるべく抑えたい場合、法テラスと契約している弁護士であれば、法テラスの法律扶助を申し込むことができます。

また、交通事故の場合、任意保険会社の「弁護士費用特約」に加入していれば弁護士費用は基本的に無料です。

交通事故の示談などを相談するなら、弁護士検索サイトから無料法律相談を実施している弁護士を探し、交通事故に強い弁護士を選ぶのがおすすめです。

まとめ

交通事故を法テラスに依頼するメリットは、以下の3点です。

  • お金がなくても弁護士に依頼できる
  • 慰謝料を増額できる可能性がある
  • 弁護士費用を低額の分割で返済できる

しかし、交通事故に強い弁護士を自分で選べないことや、審査に時間がかかることなどのデメリットもあります。

法テラスはあくまでも弁護士に相談する際の選択肢のひとつにすぎません。

交通事故に精通した弁護士を自分で選びたい方は「ベンナビ交通事故」で検索し、弁護士の無料相談を受けてみましょう。

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監修記事
鎧橋法律事務所
星野 聖子
企業法務、一般民事事件、刑事事件、行政事件など幅広い分野の法律問題に対応した経験を有しています。
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アシロ編集部
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本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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