クレジットカード詐欺とは?家族が逮捕された時の対処法

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
クレジットカード詐欺とは?家族が逮捕された時の対処法

取引の決済手段となるカードには一定の信用力の下で貸付と返済が繰り返される「クレジットカード」や自身の預金資産の範囲内でのみ決済がされる「デビットカード」などがありますが、いずれも名義人以外の利用は禁止されています。

たとえ家族であっても他人名義のクレジットカードの使用は許されていません。他人名義のクレジットカードを自分のもののように使用する行為は場合によっては詐欺罪にもなりえます。

今回は、クレジットカードを利用した詐欺行為について簡単に解説します。

【注目】クレジットカード詐欺で逮捕されないかと不安な方へ

家族や他人のクレジットカードを不正使用してしまい、逮捕されないかと不安を抱えていませんか?

結論からいうと、詐欺罪として成立した場合は10年以下の懲役が科される可能性があります。
事件を大ごとにしたくない場合は、被害者の方と示談交渉して和解する必要があります。

そのためにも、弁護士へ相談・依頼することを強くおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 被害者の方への対応についてアドバイスがもらえる
  • 依頼した場合、相手との示談交渉をサポートしてくれる
  • 依頼した場合、万が一逮捕されてしまっても早期釈放や不起訴に向けて弁護活動をしてくれる

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クレジットカード詐欺とは

クレジットカード詐欺には、支払能力を偽る詐欺行為と名義人を偽る詐欺行為の2種類があります。

支払能力を偽る行為

支払能力を偽るクレジットカード詐欺とは具体的には以下のような行為です。

  1. クレジットカードの利用者が
  2. 代金支払能力もないのに
  3. クレジットカードを使用して決済し
  4. 加盟店から物品を交付させる又は信販会社に決済をさせる

この詐欺は、支払能力のない行為者が、これがあるように装い、加盟店や信販会社を騙して物品や代金決済の利益を収受するという詐欺行為です。

被害者は加盟店や信販会社ということになります。

名義人を偽る行為

名義人を偽るクレジットカード詐欺とは具体的には以下のような行為です。

  1. クレジットカードの名義人ではない者が
  2. 他人名義のカードをあたかも自分名義であるかのように装い
  3. 加盟店から物品を交付させる又は信販会社に決済をさせる

この行為は、人格を偽ることで加盟店や信販会社を騙して物品や代金決済の利益を収受するという詐欺行為です。

クレジットカードを奪い取る行為

なお、他人のクレジットカードを奪い取った場合、当然、当該奪い取る行為も犯罪です。

奪い取る際の行為態様に応じて、以下のような犯罪が成立する可能性があります。

成立する可能性のある犯罪

(窃盗)

第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法235条

このとき、暴行や脅迫を用いてクレジットカードを奪う行為をしてしまうと、窃盗罪よりも重い「恐喝罪」(刑法249条)や「強盗罪」(刑法236条2項)に該当する可能性があります。

(恐喝)

第二百四十九条  人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

引用元:刑法249条

(強盗)

第二百三十六条  暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

引用元:刑法236条

詐欺罪で逮捕された際の手続きの流れ

基本的にどのような容疑で逮捕されたとしても、成人が被疑者となる場合の刑事手続は次のような流れで進みます。

  • 逮捕から検察官送致まで:最長48時間
  • 検察官送致から勾留請求まで:最長24時間
  • 勾留:原則10日、延長最大10日
  • 起訴・不起訴の判断

詐欺罪の量刑と時効

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役刑と定められており、公訴時効(刑事事件として訴追されるまでの時効)期間は7年です。

第二百五十条  時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年

二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年

三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年

2 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

一 死刑に当たる罪については二十五年

二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年

三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年

四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年

五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年

六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年

七 拘留又は科料に当たる罪については一年

引用元:刑事訴訟法250条

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家族がクレジットカード詐欺・不正使用で捕まった場合

上記の通り、他人名義のクレジットカードを利用する行為は、名義人を偽る詐欺行為になり得ます。そして、たとえ家族であっても他家族のクレジットカードを自分のカードのように使用すると、理論的には詐欺行為となり得ます。

あなたの家族がこのようなクレジットカード詐欺で刑事事件に巻き込まれるようなことがあった場合には、早めに弁護士に相談することも検討しましょう。

さいごに

金銭に困ったからと言って、家族や他人のクレジットカードを不正使用することは絶対にやめましょう。

万が一1回でも使用してしまった場合は、自首し被害者の方へ謝罪すると同時に使用してしまった金額を返済しましょう。

一人で自首する勇気が出ない人は、弁護士に付き添ってもらうのもひとつの方法です。

被害者との示談交渉やその後のサポートも依頼できますので、まずは刑事事件の解決が得意な弁護士にご相談ください。

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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アシロ編集部
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本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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