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正当防衛とは?刑法と盗犯等防止法の違いや構成要件などをわかりやすく解説

監修者
木村 洋平
弁護士
正当防衛とは?刑法と盗犯等防止法の違いや構成要件などをわかりやすく解説
  • 「見知らぬ男性と肩がぶつかり口論になった後、胸ぐらをつかまれたので、とっさに突き飛ばしてしまった」
  • 「深夜の公園で、友人が見知らぬ人にからまれていたため、助けようと相手を突き飛ばしてしまった」

こんな場面に遭遇すると、「自分が罪に問われるかもしれない」と不安に感じてしまうでしょう。

自分や他人の身を守るためにやむを得ず取った行動であれば、「正当防衛」が成立し、罪に問われない可能性があります。

ただし、全てのケースで正当防衛が認められるわけではなく、法律で定められた要件を満たさなければなりません

本記事では、正当防衛の定義や成立に必要な要件、刑法と盗犯等防止法の違い、正当防衛として認められなかったときの取り扱いについて解説します。

自身の行動が法的にどう評価されるのかを正しく理解し、不安を軽減するためにも、ぜひ最後までご覧ください。

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正当防衛とは?刑法と盗犯等防止法の2つのパターンがある

正当防衛とは、誰かから不当に攻撃されたときに、自分自身やほかの人の身を守るためにおこなう防衛行為のことを指します。

正当防衛と認められると、たとえ相手にけがをさせたとしても、刑事責任を問われることはありません

正当防衛の法的根拠には、「刑法」と「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律(通称:盗犯等防止法)」の2つがあります。

それぞれの根拠について、以下で詳しく見ていきましょう。

1.刑法上の正当防衛

刑法第36条では、正当防衛について以下のように定めています。

(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
引用元:刑法|e-Gov法令検索

つまり、突然の襲撃や命の危険にさらされた場合、自分や他人を守るためにやむを得ずとった行動であれば、たとえ相手に傷を負わせたとしても、罪には問われないとされています。

2.盗犯等防止法上の正当防衛

盗犯等防止法第1条では、正当防衛について以下のように定めています。

第一条 左ノ各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ排除スル為犯人ヲ殺傷シタルトキハ刑法第三十六条第一項ノ防衛行為アリタルモノトス
一 盗犯ヲ防止シ又ハ盗贓ヲ取還セントスルトキ
二 兇器ヲ携帯シテ又ハ門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ若ハ鎖鑰ヲ開キテ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入スル者ヲ防止セントスルトキ
三 故ナク人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入シタル者又ハ要求ヲ受ケテ此等ノ場所ヨリ退去セザル者ヲ排斥セントスルトキ
② 前項各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険アルニ非ズト雖モ行為者恐怖、驚愕、興奮又ハ狼狽ニ因リ現場ニ於テ犯人ヲ殺傷スルニ至リタルトキハ之ヲ罰セズ
引用元:昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律) | e-Gov 法令検索

盗犯等防止法では、防衛行為の対象が「窃盗犯や住居侵入者」に限定されています。

そのため、一般的な暴行や脅迫に対する防衛には適用されません。

刑法上の正当防衛が認められるために必要な4つの要件

正当防衛が成立するためには、次の4つの要件を全て満たす必要があります。

  1. 急迫不正の侵害がある
  2. 防衛する意思がある
  3. 防衛する必要性がある
  4. 防衛行為に相当性がある

それぞれの要件について、詳しく見ていきましょう。

1.急迫不正の侵害がある

正当防衛が成立するための1つ目の要件は、「急迫不正の侵害がある」ことです。

急迫不正の侵害とは、他人による不当な攻撃や違法な行為によって、自分の身体や財産などが侵害されようとしている、またはすでに侵害されている状況をいいます。

たとえば、以下のような状況が該当します。

  • 路上で突然バッグを引っ張られた
  • 他人が無断で自宅に侵入した
  • 相手から連続的に暴行を受けている

2.防衛する意思がある

正当防衛が成立するための2つの要件は、「防衛の意思がある」ことです。

防衛の意思とは、急迫不正の侵害を認識しつつ、これを避けようとする単純な心理状態をいいます。

たとえば、路上で突然見知らぬ人にバッグを引っ張られたときに手を振り解いたケースでは、自分のバッグの盗難を防ぐ行為として、防衛の意思があると評価されるでしょう。

しかし、相手がすでに逃げ出していたり、危険が去ったにもかかわらず後を追いかけて攻撃するような行為については、防衛の意思がないと評価される可能性が高いです。

3.防衛する必要性がある

正当防衛が成立するための3つ目の要件は、「防衛の必要性がある」ことです。

防衛の必要性があるかどうかは、その場の状況や危険の程度によって判断されます。

たとえば、路上で突然見知らぬ人にバッグを引っ張られた場合、そのままにしておくと大切なバッグを奪われてしまうおそれがあるでしょう。

そのため、こうした場面では相手の行為を止めるために行動する必要があるので、防衛の必要性が認められます。

4.防衛行為に相当性がある

正当防衛が成立するための4つ目の要件は、「防衛行為に相当性がある」ことです。

相当性とは、反撃行為が防衛のために必要最小限度の行為であることをいいます。

たとえば、路上で突然見知らぬ人にバッグを引っ張られた場合、とっさに相手を押して、その場から逃げたような場合は、自分の身を守るために必要な行動だったといえ、相当性があると評価されるでしょう。

しかし、相手を押し倒したうえで何度も蹴ったり、武器を使って大けがを負わせたりすると、自分の身を守るために必要な範囲を超えていると判断され、相当性がないと評価される可能性が高いです。

また、相手との力関係も判断要素のひとつとなります。

たとえば、小柄な高齢者が軽く押してきただけなのに、大柄な若者が強い力で殴り返して大けがをさせたような場合は、相当性がないと評価されやすいです。

刑法上の正当防衛が認められなかった場合にはどう判断される?

正当防衛の要件を満たさなかった場合には、過剰防衛や通常の犯罪として判断されます。

ここでは、正当防衛とみなされない場合の取り扱いについて、詳しく見ていきましょう。

1.過剰防衛として判断される

正当防衛の要件うち、「防衛行為に相当性がある」という要件のみ満たさなかった場合には、過剰防衛として判断される可能性があります。

たとえば、小柄な高齢者が軽く押してきただけなのに、大柄な若者が強い力で殴り返して大けがをさせたようなケースです。

過剰防衛が認められた場合、通常の犯罪として処理されるのではなく、刑が軽減または免除されることになります。

2.通常の犯罪として扱われる

正当防衛または過剰防衛の要件を満たさなかった場合には、通常の犯罪として処理されます。

たとえば、暴行により相手に傷害を負わせれば、傷害罪が成立します。

正当防衛を争う場合には弁護士にサポートを依頼するのがおすすめ

自分では「正当防衛だった」と感じていても、法律上は認められないケースも少なくありません。

だからこそ、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが大切です。

ここでは、正当防衛を争う際に弁護士に相談する主なメリットを2つ紹介します。

1.正当防衛が成立する見込みを教えてくれる

弁護士に相談すれば、事件の内容や状況を詳しく確認したうえで、正当防衛が認められる可能性があるかどうかを判断してもらえます。

たとえば、「急に胸ぐらをつかまれたために突き飛ばした」といった状況でも、攻撃の有無や行動の程度によって判断は分かれます。

正当防衛が認められるかどうかによって、その後の処分や手続きの方向性は大きく変わります。

そのため、早めに弁護士へ相談し、今後の対応についても的確なアドバイスを求めましょう。

2.正当防衛の成立に向けた弁護活動をしてくれる

正当防衛や過剰防衛が認められるためには、当時の状況を裏づける客観的な証拠を集めるほか、裁判で具体的な説明をおこなわなければなりません

しかし、こうした準備をひとりで進めるのは難しく、誤った対応をしてしまうと不利になる可能性もあります。

その点、弁護士に依頼すれば、裁判や捜査を見据えたうえで、必要な証拠の確保や法律に基づく主張の組み立てなど、専門的な視点で適切にサポートしてくれます。

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さいごに|正当防衛が成立するかどうかを最終的に決めるのは裁判所!

本記事では、正当防衛の種類や構成要件について解説しました。

自分では正当防衛だと思っていても、法律で定められた要件を満たしていなければ、裁判で認められない可能性もあります。

正当防衛と認められれば刑事責任を問われませんが、慎重な検討が必要です。

正当防衛として認められる可能性を高めるには、刑事事件を得意とする弁護士への早期相談が重要です。

弁護士に相談すれば、状況を的確に判断し、正当防衛の主張に向けた弁護活動をおこなってくれます。

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不安を早めに解消して、適切な対応を進めるためにも、ぜひご利用ください。

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株式会社アシロ編集部
編集者
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