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身元引受人とは?役割や必要な場合、適任者がいない場合の対処法まで徹底解説

監修者
木村 洋平
弁護士
身元引受人とは?役割や必要な場合、適任者がいない場合の対処法まで徹底解説
目次
  1. 身元引受人とは?釈放・保釈された被疑者・被告人の生活を監督する人
    1. 身元引受人に任せられる具体的な役割
  2. 身元引受人が必要な場合とは?
    1. 自首や任意の取り調べに同行する場合
    2. 軽微な犯罪で逮捕されたあと、すぐに釈放してもらう場合
    3. 逮捕後、勾留(留置場での身柄拘束)を回避したい場合
    4. 逮捕・勾留決定後、早期の釈放や保釈を求める場合
    5. 起訴後、裁判で執行猶予を求める場合
    6. 有罪判決後、仮釈放を求める場合
  3. 身元引受人になるデメリットやリスクはある?
    1. 対象者をしっかり監督する負担を負うことになる
    2. 身元引受人が法的な責任や民事上の責任を負うことはない
    3. 仮に保釈金を負担していた場合、本人が逃亡するなどしたら没収される可能性はある
  4. 身元引受人がいないとどんなデメリットがある?
  5. 身元引受人になる条件や方法は?誰がなれる?
    1. 身元引受人になるための法的な条件は特にない
    2. 身元引受人になるためには、捜査機関に書面で申し出る
    3. 同居の親族が身元引受人になるのが一般的
  6. 身元引受人になれる親族がいない場合は?
    1. 会社の上司や雇用主が身元引受人になる場合もある
    2. 彼氏・彼女・友人も比較的身元引受人として認められやすい
    3. 身元引受人を弁護士に頼むことも可能
  7. さいごに|身元引受人がいなければ弁護士に相談を!
  • 「身元引受人がいないと、釈放されないのでは…」
  • 「頼れる家族がいない。このまま勾留され続けるのだろうか…」

過去のトラブルや不注意がきっかけで、警察に呼び出されたり、逮捕されるかもしれないという状況において、「身元引受人が必要になる」と聞いても、すぐに頼める人が思い浮かばないことは少なくありません。

結論からいえば、身元引受人は必ずしも家族や親族である必要はなく、状況によっては友人や雇用主、さらには弁護士がその役割を果たすことも可能です。

そして、身元引受人の存在は、釈放や保釈、執行猶予や仮釈放といった重要な判断に大きく関わってきます。

本記事では、「そもそも身元引受人とは何か?」という基本的な疑問から、必要とされる場面、なれない場合の対処法、そして第三者に依頼する選択肢まで丁寧に解説していきます。

「親には頼れない」「一人ではどうしていいかわからない」という方は、この記事を参考に、今できる一歩を探してみてください。

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身元引受人とは?釈放・保釈された被疑者・被告人の生活を監督する人

「身元引受人」とは、逮捕や起訴などで身柄を拘束された人が、釈放や保釈によって外に出る際、その後の生活を監督・支援する役割を担う人物のことです。

法的な用語というよりは、刑事手続きにおいて「この人の責任で社会生活を送らせても大丈夫」と警察や裁判所に安心感を与える存在として扱われます。

たとえば、逮捕後の釈放や勾留回避、あるいは保釈を申し立てる際、裁判所に対して「この人がしっかり見守るなら安心だ」と判断されれば、身柄解放の可能性が高まることがあります。

逆に、身元引受人がいないと「逃亡や再犯のおそれがある」とみなされ、釈放や保釈が認められにくくなるケースもあるのです。

とくに、本人が反省していることや再犯防止の環境が整っていることを示すうえで、身元引受人の存在は重要な意味を持ちます

身元引受人に任せられる具体的な役割

身元引受人は、被疑者や被告人が社会生活に戻ったあと、再犯や逃亡を防ぐための「監督者」としての役割を求められます。

とくに重要なのは、本人の生活を見守り、捜査機関や裁判所と約束した条件を守らせることです。

主な役割には、以下のようなものがあります。

任されること 内容
再犯防止の声かけ 生活態度や行動を日常的に見守る
証拠隠滅・逃亡の防止 釈放後の逃亡や証拠隠滅行為を防ぐ
取り調べや裁判への出頭の呼びかけ 指定された期日に裁判へ出廷させる
住居や勤務先の提供 必要に応じて安定した生活環境を整えるサポートをする
約束違反があれば報告 条件違反があった場合は弁護士や裁判所に連絡する

ただし、これらはあくまで「道義的責任」にとどまり、法的な拘束力があるわけではありません

身元引受人が必要な場合とは?

身元引受人が必要とされるのは、以下のような場面です。

  • 自首や任意の取り調べに同行する場合
  • 軽微な犯罪で逮捕されたあと、すぐに釈放してもらう場合
  • 逮捕後、勾留(留置場での身柄拘束)を回避したい場合
  • 逮捕・勾留決定後、早期の釈放や保釈を求める場合
  • 起訴後、裁判で執行猶予を求める場合
  • 有罪判決後、仮釈放を求める場合

それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。

自首や任意の取り調べに同行する場合

自首や任意の取り調べに向かう際、身元引受人が同行してくれると、警察に対して「社会的に見守られている人物」であることを示せます。

これは、逃亡の可能性が低く、反省しているという印象を与えるうえで非常に有効です。

たとえば、自首をする際に家族や雇用主、信頼できる第三者が付き添っていると、「今後の生活を支える体制がある」と判断されやすくなり、逮捕を回避できる可能性も出てきます。

また、任意の取り調べであっても、身元引受人の同行があることで、警察側の対応が比較的穏やかになったり、事情聴取の場でも信頼性が高まったりすることがあるでしょう。

このように、身元引受人は事件後の釈放時だけでなく、初動の段階でも重要な役割を果たすのです。

軽微な犯罪で逮捕されたあと、すぐに釈放してもらう場合

万引きや無銭飲食など、初犯かつ軽微な犯罪で逮捕された場合でも、警察は「逃亡や再犯のリスクが低いかどうか」を見て、釈放するかどうかを判断します。

そこで重要になるのが、身元引受人の存在です。

たとえば、本人が反省しているだけでなく、身元引受人が「しっかり監督する」と申し出ている場合、裁判所や取り調べまでのあいだに釈放してもらえる可能性が高くなるでしょう。

反対に、引受人がいない場合は「帰る場所が不安定では?」「生活指導をする人がいないのでは?」と見なされ、逮捕からそのまま勾留につながるリスクが高まります。

とくに以下のような状況であれば、身元引受人の協力は釈放判断にも大きく影響する可能性があります。

  • 逮捕容疑が軽く、本人も事実を認めている
  • 今後の生活に支援者がいることが明らか
  • 同様の前科・前歴がない

逮捕後、勾留(留置場での身柄拘束)を回避したい場合

逮捕されたあと、通常は48時間以内に送検され、さらに24時間以内に検察官が勾留請求をするかどうかを判断します。

「勾留」とは、逮捕後もさらに10日間(最大20日間)身柄を拘束する処分のことです。

勾留されれば、仕事や学業への影響も避けられません。

勾留を回避するためには、逃亡や証拠隠滅の可能性が低く、社会的な監督体制が整っていることを示す必要があります。

そこで有効なのが、身元引受人の存在です。

たとえば、引受人が「生活を見守る」「必要があれば同行して裁判所に出頭させる」と申し出れば、検察や裁判所に「身柄を拘束し続けなくても大丈夫」と思わせる材料になります。

つまり、身元引受人を早い段階で用意できるかどうかが、その後の生活を左右する大きな分かれ道になるのです。

逮捕・勾留決定後、早期の釈放や保釈を求める場合

逮捕されたあと勾留が決定すると、最大で20日間にわたって留置場などで身柄を拘束されることになります。

ただし、勾留決定に対しては「準抗告」をおこなうことで不服を申し立てることが可能です。

準抗告が認められれば、勾留の決定が取り消され、早期に釈放される可能性が出てきます。

準抗告では「被疑者に逃走や証拠隠滅のおそれがないかどうか」が重視されます。

その判断材料のひとつが、身元引受人の存在です。

たとえば、身元引受人が「生活を監督し、裁判所からの呼び出しには必ず同行させる」といった意思を示せば、「社会内での監督体制が整っている」と評価され、勾留を取り消しても問題ないと判断されることがあります。

また、勾留中に身元引受人が見つかり、書面などで釈放後の監督を申し出れば、その後の保釈審査や執行猶予判断にも良い影響を与えるケースがあります。

起訴後、裁判で執行猶予を求める場合

刑事裁判で有罪判決が下されても、一定の条件を満たしていれば「執行猶予付き判決」が認められることがあります。

これは、刑の言い渡しはするものの、実際の服役を猶予し、社会内で更生の機会を与えるという制度です。

執行猶予が認められるかどうかの判断で、裁判所が重視するのが「更生の見込みがあるか」「再犯のおそれが低いか」という点です。

その際、身元引受人がいることは、被告人にとって非常に有利な事情として扱われます。

たとえば、家族や雇用主が「今後は私たちが責任を持って生活を管理します」と申し出ていれば、裁判所としても「社会内での監督体制がある」と判断しやすくなります。

つまり、身元引受人は、裁判結果そのものにも影響を与えうる大切な存在なのです。

有罪判決後、仮釈放を求める場合

実刑判決を受けて刑務所に服役した場合でも、一定の条件を満たせば「仮釈放」が認められることがあります。

仮釈放とは、刑期の途中で社会に戻り、残りの期間を社会内で過ごす制度です。

ただし、仮釈放が認められるためには、「再犯のおそれがないこと」「真摯に反省していること」などに加え、「社会での生活環境が整っていること」が重視されます。

そして、その生活環境の証明として有効なのが、身元引受人の存在です。

具体的には、以下のような条件が整っていると仮釈放に有利とされます。

  • 身元引受人が受け入れ先の住居を用意している
  • 出所後の生活指導・就労支援を約束している
  • 地域や家庭に受け入れ体制がある

たとえば、出所後に住む場所や働く場所が明確であり、引受人がその生活を支える意思を示している場合、矯正施設の仮釈放審査会でも「社会復帰に問題なし」と評価されやすくなります。

つまり、仮釈放を実現するためにも、身元引受人の存在は欠かせない要素のひとつなのです。

身元引受人になるデメリットやリスクはある?

身元引受人を誰かに頼みたいとき「責任が重くないか」「何かあったときに自分が責任を問われるのではないか」という理由で断られてしまわないか不安な方もいるのではないでしょうか。

たしかに、引受人には一定の精神的・時間的な負担が生じますが、法的責任まで問われるケースは原則としてありません

ここでは、身元引受人になった場合に考えられるリスクや注意点について解説します。

対象者をしっかり監督する負担を負うことになる

身元引受人になった場合、もっとも現実的な負担となるのが、本人の行動や生活を見守り続ける「精神的・時間的な責任」です。

たとえば、釈放後や保釈中の生活の中で、以下のような役割が求められることがあります。

  • 毎日の生活態度に目を配る
  • 外出や交友関係に注意を払う
  • 裁判所からの呼び出しに同行する
  • 問題行動が見られた際には注意や制止をする

これらの行動には、単なる名義上の「引受人」ではなく、実質的な関わりが求められます。

とくに一緒に暮らす場合や、就労先として受け入れる場合には、長期間にわたって見守る覚悟が必要になるでしょう。

もちろん法的な強制力はありませんが、監督を約束している以上、「守れなかったらどうしよう…」という心理的なプレッシャーを感じる人も少なくありません。

このように、身元引受人になることは、単なる形式的な役割ではなく、現実に向き合うべき「負担」も伴うのです。

身元引受人が法的な責任や民事上の責任を負うことはない

身元引受人になることで「自分が何か法的に責任を負うのでは…」と不安に感じる人もいるかもしれません。

しかし、原則として身元引受人には、刑事上・民事上の法的責任は課されません

たとえば、本人が再犯した場合や裁判に出頭しなかった場合でも、引受人が刑事罰を受けたり、損害賠償を請求されたりすることはないのです。

あくまでも引受人の役割は、社会内での生活を「見守る」という道義的な範囲にとどまります。

ただし、裁判所や警察に対して「生活を監督する」と約束している以上、信用や信頼の問題が生じることは避けられません。

監督が不十分だったと評価されると、今後は身元引受人になれなくなったり、身元引受人としての信用度が低下したりするおそれがあるでしょう。

仮に保釈金を負担していた場合、本人が逃亡するなどしたら没収される可能性はある

身元引受人自体には法的な責任はありませんが、保釈金を立て替えた場合には別のリスクが生じます。

それは、被告人が裁判に出頭しなかったり、逃亡や証拠隠滅を図った場合、保釈金が「没収」される可能性があるという点です。

保釈金とは、裁判所に預ける一種の「保証金」で、被告人が決められたルールを守ることを条件に、一時的に社会に戻ることを認める制度です。

ルールを守れば、裁判が終わった段階で全額返金されますが、反対に以下のような違反があれば、返金されないケースもあります。

  • 被告人が正当な理由なく裁判を欠席した
  • 逃亡や証拠隠滅をおこなった
  • 裁判所からの指示に従わなかった

保釈金を引受人が負担することは義務ではありませんが、家族や雇用主が代わりに用意するケースも少なくありません。

その際には「お金が返ってこないリスクがある」という点を十分に理解しておくことが大切です。

身元引受人がいないとどんなデメリットがある?

身元引受人がいない場合、釈放や保釈、仮釈放といった身柄解放の判断において、不利になるというデメリットが生じます。

なぜなら、裁判所や警察・検察は、本人が社会に戻っても適切に生活できるか、再び事件を起こさないかといった点を重視して判断するからです。

身元引受人がいなければ、社会内での監督体制が整っていないと見なされ、「逃亡の可能性がある」「生活が不安定」と判断されやすくなります

とくに以下のような場面では、身元引受人がいるかいないかで判断が大きく変わることがあるでしょう。

  • 勾留請求への対応(準抗告の説得力)
  • 保釈請求の可否
  • 裁判での執行猶予判断
  • 仮釈放審査

つまり、早期の身柄解放を望む場合、身元引受人を探すことが非常に重要だといえます。

どうしても身元引受人がいないという場合は、弁護士に依頼することもできるので、まずは一度相談してみるとよいでしょう。

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身元引受人になる条件や方法は?誰がなれる?

身元引受人というと「親や配偶者でなければなれないのでは?」と思われがちですが、実は法律上、明確な資格や条件は定められていません

重要なのは、「本人の生活を見守れるかどうか」「逃亡や再犯を防ぐ意思と能力があるかどうか」です。

そのため、親族だけでなく、恋人や友人、会社の上司なども身元引受人として認められる可能性があります。

ただし、警察や裁判所がその人物を「信頼できるかどうか」を判断する材料は必要です。

ここからは、身元引受人になるために必要な手続きや、よく引受人として選ばれる立場の例について具体的に解説していきます。

身元引受人になるための法的な条件は特にない

身元引受人になるために、法律上の資格や年齢制限、親族関係といった厳格な条件は設けられていません。

極端な話をすれば、誰であっても「本人の生活を見守る意思と能力がある」と判断されれば、身元引受人として認められる可能性があります。

実際には、以下のようなポイントが確認されるケースが多いです。

  • 被疑者・被告人と継続的な関係があるか(家族・交際相手・雇用主など)
  • 一定期間、生活や行動を見守る立場にあるか
  • 本人の居住地・勤務先など、生活の基盤が整っているか
  • 事件の再発を防ぐための環境づくりが可能か

ただし、過去に重大な犯罪歴がある人や、本人との関係が一時的・曖昧な場合には、引受人として認められにくくなることもあります。

つまり、形式的な「資格」ではなく、「実質的に監督できるか」がポイントとなるのです。

身元引受人になるためには、捜査機関に書面で申し出る

身元引受人になる際は、ただ口頭で「見守ります」と伝えるだけでは不十分です。警察や裁判所に対して正式に意思を示すため、通常は「身元引受書」と呼ばれる書面を提出する必要があります。

この書面には、以下のような内容を記載します。

  • 被疑者・被告人の氏名と関係性
  • 引受人の氏名・住所・連絡先
  • 引受内容(生活の監督、出頭の確保など)
  • 今後の指導・監督についての誓約

提出先は、取り調べを担当する警察署や勾留請求をおこなう検察庁、保釈申請を扱う裁判所など、状況によって異なります。

書類を通じて「この人物が責任を持って生活を見守る」という姿勢が伝われば、釈放や保釈、仮釈放の審査において有利に働く可能性が高くなるでしょう。

なお、身元引受書の作成方法に不安がある場合は、弁護士へ相談するのがおすすめです。

同居の親族が身元引受人になるのが一般的

身元引受人には、同居している親や配偶者、兄弟姉妹などの親族がなるのが一般的です。

なぜなら、日常的に本人の行動や生活を見守れる立場にあり、再犯や逃亡の防止につながると判断されやすいためです。

とくに、以下のような事情がそろっていると、引受人としての信頼性が高く評価されます。

  • 本人と同じ住所で生活している
  • 経済的・精神的に支援できる関係性がある
  • 過去にトラブルがなく、生活基盤が安定している

たとえば「自宅で見守ります」「毎日職場まで送迎します」といった具体的な関与ができる場合は、裁判所や捜査機関にとっても安心材料になります。

ただし、同居の親族がいない、あるいは関係が断絶している場合でも、別の立場の人が身元引受人として認められる可能性があります。

身元引受人になれる親族がいない場合は?

親族に頼れない場合、「身元引受人がいなければ釈放は無理なのでは…」と不安に思う方も多いかもしれません。

しかし、身元引受人は必ずしも親や兄弟姉妹でなければならないわけではありません。

実際には、信頼関係や生活支援の意思がある第三者であれば、親族以外でも引受人として認められるケースがあります。

ここでは、親族がいない場合に引受人になり得る人物や、それぞれの特徴、注意点について詳しく見ていきましょう。

会社の上司や雇用主が身元引受人になる場合もある

家族や親族が引受人になれない場合、勤務先の上司や雇用主が身元引受人を引き受けてくれるケースがあります。

とくに、正社員として雇用されている場合や継続的な勤務実績がある場合、住み込みで働いている場合には、勤務先の上司や雇用主が身元引受人になることで、裁判所から「社会的信用のある人物による監督が期待できる」として前向きに評価されやすくなります。

そのほか、雇用主が身元引受人になるメリットは、以下のとおりです。

  • 就労予定があることで再犯リスクが低いと判断されやすい
  • 本人の生活の安定性を示す根拠となる
  • 「勤務態度が良好」「責任を持って指導する」などの具体的な証言ができる

ただし、あくまで任意の協力となるため、職場に事情を知られたくない場合や、関係性に不安がある場合には無理に頼む必要はありません。

彼氏・彼女・友人も比較的身元引受人として認められやすい

親族に頼れない場合でも、恋人や親しい友人が身元引受人として認められるケースは少なくありません。

とくに、同居関係や長年にわたる信頼関係がある場合には、「日常生活をしっかり見守れる人物」として、警察や裁判所が前向きに判断してくれることがあります。

恋人や友人が引受人になる際のポイントは、以下のとおりです。

  • 本人の生活環境や行動を把握している
  • 生活再建に具体的に関与できる(住まいの提供、出勤管理など)
  • 今後の監督について明確に意思表示できる

たとえば「交際相手として一緒に暮らしており、今後も見守る」と書面で申し出れば、身元引受人として認められる可能性があります。

ただし、形式的な関係性だけでは不十分です。

あくまでも「生活を支える実態」があるかどうかが、判断のポイントとなります。

身元引受人を弁護士に頼むことも可能

どうしても身元引受人になってくれる親族や知人が見つからない場合、弁護士が身元引受人になることも可能です。

弁護士が身元引受人となる場合のメリットは、以下のとおりです。

  • 弁護士という社会的信用のある立場が判断に影響を与える
  • 被疑者の生活再建を前提とした計画を法的観点から提示できる
  • 家族や知人に頼れない事情を補う選択肢として有効

ただし、全ての弁護士が引受人を引き受けてくれるわけではありません。実際には、弁護士が身元引受人となるケースはまれなので、「最悪弁護士がいるから大丈夫」と考えるのは危険です。

また、身元引受人となることについても別途費用がかかるので、まずは親族や上司、友人をあたり、弁護士はあくまでも最後の手段として検討するのがよいでしょう。

とはいえ、「誰にも頼れない」「引受人がいないことで勾留が続きそう」と悩んでいる方は、弁護士に率直に相談してみてください。

さいごに|身元引受人がいなければ弁護士に相談を!

本記事では、身元引受人について役割や必要なケース、条件やデメリットなどを詳しく解説しました。

身元引受人の存在は、早期の釈放や保釈、執行猶予、仮釈放を目指すうえで非常に重要です。

なかには身元引受人がいないことで、「このまま勾留が続くのでは…」「前科がついてしまうのでは…」と不安になる方も多いでしょう。

しかし、たとえ頼れる親族がいなくても、諦める必要はありません。

身元引受人は必ずしも家族でなければならないわけではなく、信頼できる友人や雇用主、場合によっては弁護士など第三者でも対応できる可能性があります。

身元引受人を確保できずにお困りの場合は、まず弁護士に相談してみることをおすすめします

弁護士であれば、身元引受人の代わりに必要な対応を検討してくれたり、生活環境や更生の見通しを整理し、最善の方法を一緒に模索してくれます。

ひとりで抱え込まず、まずは専門家に相談することが、未来を守る第一歩です。

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