職場やネットなどでついカッとなって「殺すぞ」といった過激な言葉を相手に投げかけてしまい、あとになって不安になっていませんか?
このような発言には、脅迫罪が成立する可能性があります。
もし警察に発覚すると、逮捕されるかもしれません。
逮捕を避けるためには、状況を放置せずに速やかに対処することが重要です。
本記事では、脅迫罪の成立要件や類似犯罪との違い、脅迫罪が成立し得る具体的なフレーズを解説します。
また、逮捕から有罪判決に至るまでの流れや、正しい対処法もまとめましたので、これからどう動くべきか知るための参考にしてください。
脅迫罪とは|相手に恐怖を抱かせるようなことを言ったときに成立する犯罪
脅迫罪とは、相手やその親族に対して危害を加えると伝えて脅す犯罪です。
脅迫罪は、刑法第222条に規定されています。
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。引用元:刑法|e-Gov法令検索
本罪は、「これから危害を加える」と予告すること自体を禁止しています。
たとえ実行するつもりがなかったとしても、相手の命や財産を脅かす内容を告げれば罪に問われます。
脅迫罪の刑罰
脅迫罪の刑罰は「2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」です。
内容が悪質であれば刑務所に入れられる可能性があるので、甘く見てはいけません。
脅迫罪には未遂の規定はなく、相手に内容が伝わった時点で犯罪が成立します。
また、脅迫罪の公訴時効は3年です。
犯罪行為があった日から3年が経過すると検察官は起訴できません。
ただし、時効が完成するまでは逮捕される可能性が残るため、「数年前の出来事だから大丈夫」と放置してはいけません。
脅迫罪の成立要件
脅迫罪の主な成立要件は、以下の2つです。
- 相手の生命・身体・自由・名誉・財産に害悪を加えると告知すること
- 脅迫の対象が相手か相手の親族であること
ここでは、それぞれ解説します。
相手の生命・身体・自由・名誉・財産に害悪を加えると告知すること
脅迫罪の対象は、生命・身体・自由・名誉・財産の5つです。
これらに害悪を加えると相手に告知すると、本要件を満たします。
以下、対象別の具体的な発言をまとめました。
| 対象 | 発言例 |
|---|---|
| 生命 | 「殺すぞ」 |
| 身体 | 「殴るぞ」「痛い目に遭わせる」 |
| 自由 | 「監禁する」「帰さない」 |
| 名誉 | 「不倫をバラす」「ネットに晒す」 |
| 財産 | 「家を燃やす」「車を壊す」 |
なお、告知する害悪の内容は、発言者自身がコントロールできるものに限られます。
「明日、大地震が起きてお前は死ぬ」といった自然災害や神頼みのような内容は、発言者が発生させることができないので、害悪を加えたといえません。
脅迫の対象が相手か相手の親族であること
脅迫罪が成立するには、脅迫の対象は脅迫を受けた本人または本人の親族である必要があります。
親族とは、民法で定められた一定範囲内の血族や配偶者、姻族をいいます。
たとえば、以下のような人物です。
- 配偶者
- 両親、祖父母
- 子ども、孫
- 兄弟姉妹
- おじ・おば、甥・姪
たとえば、「お前の子どもを攫うぞ」という発言は、相手の親族に対する害悪の告知になるため、脅迫罪の成立要件を満たします。
友人や恋人などが対象であれば脅迫罪は成立しない
注意が必要なのは、脅迫を受けた人の親族ではない親しい人への脅迫があったケースです。
脅迫罪が成立するには、脅迫の対象が本人または本人の親族である必要があります。
そのため、恋人や友人が脅迫を受けたとしても、脅迫罪は成立しません。
ただし、脅迫罪にならなくても、別の犯罪が成立する余地があります。
たとえば、友人や恋人の安全と引き換えに、義務のないことを要求させると強要罪が成立します。
強要罪と脅迫罪の違いについては、「脅迫罪と何が違う?恐喝罪・強要罪との違い」で詳しく解説しますので、あわせて参考にしてください。
脅迫罪になる言葉/脅迫罪にならない言葉の例
以下の表にて、脅迫罪になる言葉とならない言葉の具体例をまとめました。
| 脅迫罪になる言葉 | 脅迫罪になりにくい言葉 |
|---|---|
| ・ 「殺すぞ」 ・ 「お前の子をさらう」 ・ 「殴るぞ」「ボコボコにする」 ・ 「不倫を会社にバラす」 ・ 「家を燃やす」「車を壊す」 |
・ 「天罰が下るぞ」 ・ 「地獄に落ちる」 ・ 「藁人形で呪い殺す」 ・ 「一生許さない」 ・ 「恨んでやる」 |
相手に伝える害悪の内容が、一般人を畏怖させる程度に実現可能なものであれば、罪になる可能性が高いです。
一方で、非現実的な内容や抽象的な悪口は、罪になりにくい傾向があります。
ただし、発した言葉だけで判断されるわけではありません。
誰が、どのような状況で発言したかも重要な判断材料です。
たとえば、仲の良い友人同士が笑顔で「ぶっ殺すぞ」と冗談を言い合った場合や、小さな子どもが発言した場合は、脅迫罪にはなりません。
口頭だけでない!脅迫罪が成立する主な手段
脅迫罪が成立するのは、直接相手に向かって言葉を発した場合に限られない点に注意が必要です。
以下、脅迫罪が成立する主な手段と、それぞれの注意点をまとめました。
| 手段 | 注意点 |
|---|---|
| 口頭 | 直接会って脅すだけでなく、電話越しでの発言も対象です。また、第三者を介して間接的に脅しを伝えた場合も、犯罪が成立する可能性があります。 |
| メール・LINE・SMS | 文章だけでなく、画像や動画が脅しの文脈で送られる場合もあります。たとえば、害悪を示唆する文言とあわせて武器の写真を送りつけるようなケースでは、脅迫罪が問題となることがあります。 |
| SNS・ネット掲示板 | XやTikTok、Facebook、匿名掲示板などで、特定の個人を名指ししたうえで害悪を告知する行為が対象です。 |
| 手紙 | 脅迫文を郵送すれば、犯罪が成立します。 |
| FAX | 脅迫文をFAXで送信する行為も対象です。 |
脅迫罪と何が違う?恐喝罪・強要罪との違い
脅迫罪とよく似た犯罪に、恐喝罪と強要罪があります。
これらは、相手を脅す目的や、脅した後に何をさせたかどうかにより区別されます。
それぞれの違いを、以下の表にまとめました。
| 罪名 | 行為の内容 | 目的 | 主な構成要件 | 刑罰 |
|---|---|---|---|---|
| 脅迫罪 | 脅迫のみ | 相手を不安にさせる | 生命・身体・自由・名誉・財産に害を告知 | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(刑法222条) |
| 強要罪 | 脅迫で義務なき行為をさせる | 行為・義務なき作為・不作為を強制 | 脅迫または暴行で行為を強制 | 3年以下の拘禁刑(刑法223条) |
| 恐喝罪 | 脅迫で財物を交付させる | 財物・財産上利益の取得 | 脅迫で交付を受ける | 10年以下の拘禁刑(刑法249条) |
ここからは、各罪の違いについてより詳しく見ていきましょう。
恐喝罪との違い|金品を奪うか否か
恐喝罪は、脅迫によってお金や物を奪うことが目的の犯罪です。
いわゆるカツアゲなどが該当します。
刑罰は10年以下の拘禁刑と重く、罰金刑の設定はありません。
そのため、有罪になれば拘禁刑が下されやすいでしょう。
強要罪との違い|相手に義務のない行動をさせるか否か
強要罪は、脅迫によって本来しなくていいことを無理やりさせる犯罪です。
たとえば、店員に無理やり土下座をさせたり、書きたくない念書を書かせたりする行為などが該当します。
刑罰は3年以下の拘禁刑で、罰金刑の設定はありません。
「脅迫罪で警察は動かない」というのは間違い!
「脅迫罪は、警察に相談しても動いてくれない」といった話を聞いたことがあるかもしれません。
しかし、これは間違いです。
脅迫罪は刑法に規定された犯罪です。
被害の訴えがあり、条件が揃っていれば、警察は捜査をする義務があります。
それでも「動かない」と言われてしまう理由には、主に以下の3つが考えられます。
- 民事トラブルには介入できない(民事不介入)
警察は、個人の喧嘩やお金の貸し借りなどの「民事トラブル」には深く立ち入れません。単なる口喧嘩や「言った・言わない」の問題だと判断されると、事件として扱われないことがあります。 - 証拠が足りない
単に「脅された」といった話だけでは、警察は動けません。捜査を始めるにあたっては、犯罪があったことがわかる客観的な証拠が必要です。 - 緊急性が低いと判断される
警察は、限られた人数で多くの事件を扱っています。そのため、生命を脅かす事件や凶悪犯罪が優先され、軽微なトラブルは後回しにされやすいです。
もちろん、どんな場合でも動かないわけではありません。
もしあなたの身に危険が迫っていたり、「殺す」といった明らかな殺害予告があったりすれば、話は別です。
【関連記事】ネットの脅迫で警察は動いてくれる?事例や動いてくれない場合の対処法も解説
被害の証拠があると警察が動く可能性が高まる
明らかな犯罪とわかるケースでない限り、警察が動くとは限りません。
警察を動かすためには、証拠の収集が重要です。
口頭で事件を説明するだけでなく、脅迫の事実を証明できる証拠をできる限り多く集めましょう。
証拠になりやすいのは、以下のようなものです。
| 証拠の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 文字の記録 | 手紙、脅迫文、メール、LINEやチャットのメッセージ |
| ネットの記録 | SNSや掲示板への書き込みを撮影したスクリーンショット |
| 音声・動画 | 電話や対面で脅された時の録音データ、動画 |
| 映像データ | 防犯カメラの映像 |
| 証言 | 現場を目撃していた人の話 |
| 自分が書いた記録 | 被害に遭った日時、場所、内容を詳しく書いた日記やメモ |
自分ひとりで証拠を集めるのが難しい場合は、周囲の人や弁護士に相談するのも良い方法です。
脅迫罪の事例・判例
ここでは、脅迫罪で実際に警察が捜査に動き、逮捕や有罪判決に至ったケースを紹介します。
対面での暴言だけでなく、ネットへの書き込みや、近所トラブルがエスカレートした事例もあります。
どのような行為が「犯罪」とみなされるのか、具体的な事例を確認しておきましょう。
【2021年】児童相談所職員に対し「ぶち殺すぞ」と脅し逮捕された事例
2021年、千葉県の柏児童相談所で、職員への脅迫と施設への襲撃が続いた事例です。
きっかけは、40代の父親が息子の一時保護に納得できず、職員に「ぶち殺すぞ」と電話で怒鳴ったことでした。
また、同時期に、以下のような施設を狙った過激な攻撃が繰り返されました。
- 8月12日:敷地内で割れた火炎瓶が見つかる
- 8月18日:公用車の窓ガラスが割られ、座席が燃やされる
- 9月4日:外壁にスプレーで職員の実名が書かれ、窓ガラスが割られる
- 9月8日:施設に本物の銃弾が届く
警察の捜査により、父親だけでなく、嫌がらせに関わった知人の男ら4人も逮捕・起訴されました。
言葉による脅しがエスカレートして、火や凶器を使った物理的な襲撃へと拡大した、危険な事例です。
【参考】児相へ銃弾や火炎瓶 脅迫容疑などで男4人を逮捕 千葉|朝日新聞
【2007年】ブログへの書き込みが脅迫罪にあたるとされた判例
2007年、インターネット掲示板への書き込みが脅迫罪にあたると判断された事例を紹介します。
事の発端は、ある評論家のブログ記事に対する批判が過熱し、いわゆる「炎上」状態になったことでした。
逮捕された男は、匿名掲示板「2ちゃんねる」で、評論家が予定していた講演会を標的にして、以下のような過激な投稿を繰り返しました。
- 「一気にかたをつけるのには、文化センターを血で染め上げることです」
- 「教室に灯油をぶちまき 火をつければ あっさり終了」
- 「本気で潰しますので。」
- 「通報も忘れるなよ これは犯罪予告だ!」
これを見た評論家は身の危険を感じ、講演会の中止を余儀なくされました。
裁判所は、たとえネット上の書き込みであっても、内容を見た本人が「本当に火をつけられるかもしれない」などと恐怖を感じるのは当然なので、脅迫罪の構成要件を満たすと判断しました。
【参考】脅迫カキコミで逮捕者 池内ひろ美ブログ閉鎖|J-CASTニュース
【2007年】近隣トラブルから脅迫罪に発展した判例
近隣住民3名に対し、執拗に「殺すぞ」「早く死ね」と怒鳴り続けた58歳の女性が、常習脅迫罪で有罪となった判例です。
女性は、隣人のAさんに対し約5年前から壁を叩くなどの嫌がらせを続けていました。
Aさんは警察に相談しましたが「証拠がない」と言われたため、自らカセットテープでの録音を開始しました。
録音には、女性がAさんだけでなく、他の住民BさんやCさんに対しても、「出て来い、こら、ボケ、早よ死ねお前みたいなん。」「アホはお前じゃが。死ねこらホンマに、出てきてみ、やりあげたるから、馬鹿野郎」といった凄まじい怒号を浴びせる様子が鮮明に記録されていました。
裁判で女性側は「ただの口喧嘩だ」と主張しましたが、裁判所は否定しました。
短期間に複数の相手へ命を脅かす暴言を繰り返す態様は、単なるトラブルの域を超えており、相手を畏怖させる悪質な犯罪であると判断しました。
被害者が残した客観的な証拠が、有罪判決の決め手となった事例です。
【参考】大阪地判平20・11・11(平成19年(わ)5634号)|裁判所
脅迫罪で逮捕されたらどうなる?逮捕から有罪判決に至るまでの流れ
脅迫罪で逮捕されると、まずは警察署にある留置場に入り、取り調べを受けます。
警察は逮捕から48時間以内に、事件の担当を検察官へ引き継ぎます。
その後、検察官は24時間以内(かつ逮捕から72時間以内)に、引き続き身柄を拘束する「勾留」が必要か判断します。
勾留が決まると、最大で20日間も外に出られません。
逮捕からの時間を合わせると、最長で23日間も社会から離れて生活します。
この長い期間に学校や職場へ連絡できないと、退学や解雇といった深刻な問題に発展するおそれがあります。
最終的に検察官が、裁判にかける「起訴」か、釈放する「不起訴」かを決定します。
起訴されれば、裁判所で有罪か無罪かを争う手順に進みます。
逮捕後の流れに関する詳しい情報は、以下の記事を参照してください。
【関連記事】逮捕後の流れとは?手続きの種類や具体的な流れ&逮捕された時の相談先を徹底解説
脅迫罪で捜査・逮捕されそうなときはどうする?正しい対処法とは
脅迫罪で逮捕されると、最長で23日間も家に帰れず、学校や仕事を長く休む事態になりかねません。
しかし、落ち着いて正しく対処すれば、早期に社会復帰できる可能性は十分にあります。
放置せずに、すぐに動き始めることが重要です。
主な対処法は、以下の3つです。
- なるべく早く弁護士に相談する
- 被害者との示談を成立させる
- 取り調べを受けることになったら素直に罪を認めて反省していることを示す
ここでは、それぞれ詳しく解説します。
なるべく早く弁護士に相談する
逮捕されたら、すぐに弁護士へ相談してください。
弁護士が早めに弁護活動を始めることで、勾留を回避できたり、早く釈放されたりする可能性が高まります。
数日で家に戻れれば、学校や会社を休む日数が1日〜2日で済むので、日常生活への悪影響が及びにくいでしょう。
なお、弁護士費用に不安がある場合は、当番弁護人制度を利用できます。
当番弁護人制度を利用すれば、逮捕された直後に一度だけ無料で弁護士を呼べます。
【関連記事】当番弁護士制度とは?呼び方や国選弁護士との違い、対応内容を解説
被害者との示談を成立させる
被害者との示談の成立も効果的です。
示談とは、被害者に対して謝罪をして賠償金を払い、和解する手続きを指します。
示談が成立すれば、警察や検察は「当事者同士で事件が解決している」と判断する傾向にあるので、不起訴処分や刑罰の軽減が期待できます。
ただし、被害者は恐怖心から加害者との交渉を拒むケースがほとんどです。
連絡先すら教えてもらえないかもしれません。
そのような場合でも、弁護士に相談して交渉に入ってもらえれば、被害者が交渉に応じてくれる可能性が高まります。
また、弁護士は被害者の心情に配慮しながら冷静に話し合いを進められるため、スムーズな解決が期待できます。
示談金相場は一般的に20万円~30万円、高くても100万円以内
脅迫事件の示談金相場は、事件内容により大きく異なります。
電話やメールで一度脅した程度であれば、20万円〜30万円程度が相場です。
ただし、以下のようなケースでは金額が高くなる傾向があります。
- 相手に執拗につきまとったケース
- 犯行が悪質と判断されたケース
- 他の犯罪にも該当していたケース
状況によっては、100万円近くになるケースもあるでしょう。
とはいえ、脅迫事件の示談金は事案によって大きく異なり、一律の相場があるとはいえません。
脅迫の内容や回数、被害者の恐怖の程度、他の犯罪の有無などによって金額は変わります。
弁護士に相談すれば、示談金が適正かどうかを判断してもらえるほか、状況に応じた妥当な金額をアドバイスしてもらえます。
取り調べを受けることになったら素直に罪を認めて反省していることを示す
取り調べでは、嘘をつかずに正直に話す姿勢が求められます。
話す内容が二転三転すると「反省していない」「信用できない」とみなされ、処分が重くなるおそれがあります。
もし本当に脅迫してしまったなら、素直に認めて反省の意を示しましょう。
反省の気持ちと、再犯防止の環境が整っていることを伝えれば、検察官や裁判官に良い印象を与えられます。
取り調べでどう答えるべきか迷ったときは、弁護士のアドバイスに従って、冷静に対応してください。
さいごに|脅迫罪で逮捕されそうならなるべく早く弁護士に相談を!
本記事では、脅迫罪になる条件や逮捕を避けるための正しい対処法をわかりやすく解説しました。
脅迫罪は、相手を怖がらせる言葉を伝えた時点で成立します。
直接口頭で伝えるだけでなく、電話やメール、ネットへの書き込みも処罰の対象です。
もし逮捕されると、最長23日間身柄を拘束され、自宅には帰れません。
自由に連絡も取れないため、学校や職場に事情を説明できず、退学や解雇になるおそれがあります。
逮捕されるか不安であれば、すぐに弁護士へ相談してください。
弁護士に早めに弁護活動を始めてもらえれば、逮捕や起訴を回避できる可能性が高まります。
どの弁護士に頼めばいいか迷ったときは、「ベンナビ刑事事件」を使ってみてください。
「ベンナビ刑事事件」なら、お住まいの地域や相談したい内容に合わせて、刑事事件が得意な弁護士を簡単に探せます。
手遅れになる前に、頼れる相談相手を素早く見つけましょう。
