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不貞行為の定義とは?どこからが不貞になるかを詳しく解説

監修者
川越 悠平
弁護士
不貞行為の定義とは?どこからが不貞になるかを詳しく解説
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目次
  1. 不貞行為の定義は「配偶者以外の人と肉体関係を結ぶこと」
    1. 不貞行為・不倫・浮気の違い
  2. どこからが不貞行為?該当しやすいケース5つ
    1. 1.性交渉をおこなった
    2. 2.同棲している
    3. 3.ラブホテルや相手の自宅で長時間滞在していた
    4. 4.宿泊を伴う旅行をしていた
    5. 5.性交渉を推認させるメッセージのやり取りがある
  3. 不貞行為に該当しないケース5つ
    1. 1.キスやハグなどの行為はあるが肉体関係を結んでいない
    2. 2.好意を伝えるメッセージのやり取りをしている
    3. 3.夫婦関係が破綻している
    4. 4.時効が過ぎている
    5. 5.風俗店を数回利用している
  4. 不貞行為が認められれば離婚請求や慰謝料請求が可能
    1. 慰謝料は不倫相手にも請求できる
    2. 例外として離婚請求が認められないケースもある
    3. 不貞行為をした側からの離婚請求は認められない
  5. 不貞行為による離婚請求や慰謝料請求をする流れ
    1. 離婚請求の流れ
    2. 慰謝料請求の流れ
  6. 不貞行為の慰謝料が高額になりやすいケース
  7. 実際に不貞行為による慰謝料請求ができた事例2つ
    1. 1.夫がダブル不倫をしていて慰謝料200万円を獲得できた事例
    2. 2.出会い系サイトを通じて浮気をしていた夫から慰謝料300万円を獲得できた事例
  8. 不貞行為を理由に離婚や慰謝料を請求するなら証拠が必須
    1. 不貞行為の立証に有効な証拠
    2. 証拠がなくても慰謝料請求が認められる可能性もある
  9. 不貞行為の問題を解決するなら弁護士に相談しよう
    1. 弁護士を探すなら「ベンナビ不倫慰謝料」がおすすめ
  10. 不貞行為に関するよくある質問
    1. 社内不倫をしていることを会社に報告してもよいですか?
    2. 相手が「最後までしていない」と主張していますが不貞行為となりますか?
    3. 内縁関係や婚約中でも不貞行為による慰謝料請求はできますか?
    4. 不貞行為を認める示談書や誓約書の作成に使えるテンプレートはありますか?
  11. まとめ|配偶者の不貞行為に悩んだら弁護士に相談しよう
  • 「夫(妻)が誰かとキスするところを見てしまった」
  • 「パートナーが不倫している可能性がある」

配偶者のふとした変化に違和感を覚え、一度不倫を疑ってしまうと、信じたいのに信じきれない葛藤に悩む人も少なくありません。

しかし配偶者の行動が許せないと感じても、法律上の不貞行為には該当しない可能性があります。

不貞行為でなければ、離婚や不倫慰謝料の請求が難しくなるかもしれません。

離婚や慰謝料の請求をする前に、どこからが不貞行為になるのかを正しく理解しておきましょう。

本記事では、不貞行為の定義や不貞行為に該当する行為、離婚や慰謝料を請求する流れを解説します。

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不貞行為の定義は「配偶者以外の人と肉体関係を結ぶこと」

不貞行為とは、配偶者のある者が、自由な意思で配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと、と定義されています。

ここでいう肉体関係とは、性交渉に類似したオーラルセックスや裸で抱き合う行為なども含まれます。

簡単にいえば、不貞行為は配偶者以外の第三者と性交渉または性交渉に類似した行為をおこなうことです。

なぜ不貞行為が悪いのかというと、夫婦にはお互いが貞操を守らなければならないという義務があるためです。

そのため不貞行為は貞操義務に反する行為のため、不貞行為をした者は法律違反を犯した、ということになります。

また民法770条1項1号では、配偶者に不貞行為があった場合は、離婚できる条件のひとつに該当する、とも定められています。

第七百七十条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
引用元:民法|e-GOV法定検索

不貞行為・不倫・浮気の違い

不貞行為と似たような言葉に、不倫と浮気があります。

不貞行為は、明確に既婚者が配偶者以外の人と肉体関係を持つこと、と定義された法律用語です。

しかし法律用語ではない不倫と浮気の定義は曖昧で、どこからが不倫・浮気になるかは人によって異なると考えられています。

一般的に不倫とは、既婚者である者が、配偶者以外と交際関係にあることを意味します。

浮気とは、既婚や未婚を問わず、パートナー以外の人と交際関係にあることを意味するケースが多く、幅広い人を対象に使われているようです。

キスは不倫と思う人もいれば、性交渉をしていなければ不倫ではないと思う人もいるでしょう。

項目 不貞行為 不倫 浮気
当事者 一方または双方が既婚者 一方または双方が既婚者 既婚・未婚を問わない
肉体関係の有無 あるものに限る あるもの、ないものの両方を含む あるもの、ないものの両方を含む

不倫・浮気の慰謝料については、既婚者が配偶者以外と肉体関係があったと判断されれば、請求できるでしょう。

どこからが不貞行為?該当しやすいケース5つ

ここからは、どこからが不貞行為なのかをイメージしやすくするため、該当しやすいケースを5つ解説します。

ひとつずつ見ていきましょう。

1.性交渉をおこなった

配偶者以外の人と性交渉をするのは、不貞行為の定義に明確に該当します。

仮に1回限りの関係であったとしても、不貞行為として成立するため、酔った勢いだったという言い訳は通用しません

また性交渉に類似する、裸で抱き合ったり口淫や手淫のようなオーラルセックスだったりという行為も、不貞行為に該当します。

2.同棲している

配偶者以外の異性と同棲生活を送っている場合、肉体関係にあると強く推測できるため、不貞行為とみなされます。

男女が同じ屋根の下で日常的に寝食を共にしていれば、肉体関係があるだろうと考えられるのが、一般的な認識だからです。

仮に配偶者が「最後までしてないから不貞行為にならない」と主張しても、男女間での同棲においては不貞行為と認められる可能性が高いです。

3.ラブホテルや相手の自宅で長時間滞在していた

ラブホテルや相手の自宅などの密室空間に長時間滞在していた場合も、肉体関係があると推測されるため、不貞行為と認められる可能性が高いです。

ラブホテルは、性交渉をするために利用する場所と、社会的に認知されています。

1時間程度と短い時間でも、不貞行為と判断されやすいでしょう。

相手の自宅の場合は、何度も通っている事実がある、深夜などと不自然な時間に滞在しているなどであれば、不貞行為があると認められます

4.宿泊を伴う旅行をしていた

配偶者以外の異性と宿泊を伴う旅行に行くことも、不貞行為と認められる可能性があります。

宿泊を伴う旅行は、非日常的な空間で長時間行動を共にし、夜を過ごす行為です。

男女が二人で旅行に行き、同じ部屋や隣接した部屋に宿泊した場合、肉体関係を持つ機会が十分にあったとみなされます。

5.性交渉を推認させるメッセージのやり取りがある

LINEやSNSなどのやり取りから、肉体関係があったと強く推測できる場合、不貞行為と認定される可能性は高いです。

直接的な写真や現場の目撃情報がなくても、性的な行為や場所を具体的に連想させる内容を送りあっていれば、性交渉があった事実を裏付けられます。

相手が不貞行為を認めない場合でも、前後の文脈ややり取りの頻度などがわかれば、不貞行為と認定される可能性は十分にあります

不貞行為に該当しないケース5つ

不貞行為に該当しないケース5つ

不貞行為は、肉体関係がなければ該当しないため、全ての怪しい行動が不貞行為になるわけではありません

そのため肉体関係とはどこからなのか、具体的に知りたい人もいるでしょう。

ここでは、不貞行為に該当しない主なケースを5つ解説します。

1.キスやハグなどの行為はあるが肉体関係を結んでいない

不貞行為の定義は、肉体関係があったかどうかにあるため、キスやハグなどの行為は不貞行為に該当しません

もっとも、人目を気にせずにキスやハグ、頻繁な食事などがあれば、夫婦関係は悪化するケースがほとんどです。

状況によっては婚姻を継続し難い事由になると判断され、離婚請求が認められる可能性もあります。

2.好意を伝えるメッセージのやり取りをしている

メールやLINE、電話などで、好意を伝えるだけの場合、不貞行為には該当しない可能性があります。

たとえメールの文面に、好き・愛してるなどの言葉があっても、それだけではまだ肉体関係をもったとまではいえないためです。

しかし、やり取りのなかに肉体関係があることを推測できるメッセージがあれば、不貞行為とみなされる可能性があります。

3.夫婦関係が破綻している

配偶者以外の異性と肉体関係を持ったとしても、その時点ですでに夫婦関係が破綻していた場合は、不貞行為に該当しない可能性があります。

夫婦関係が破綻していると認められるのは、主に下記のようなケースです。

  • 3年以上など、長期間の別居をしており、家計もそれぞれで管理している
  • 離婚に向けて話し合いが進んでいる
  • お互いに関係を修復する意思がない

上記のようなケースでは、不貞行為があったとしても認められない可能性があるため注意してください。

4.時効が過ぎている

過去に明確な不貞行為があり、慰謝料請求を考えている場合は、時効が過ぎていないことを確認しましょう。

法律で定められた時効期間が経過している場合、慰謝料を請求する権利は消滅します。

不貞行為の慰謝料請求権には、下記2種類の消滅時効が存在します。

時効 概要
3年 ・不法行為および加害者を知った(不貞の事実を知った)ときから3年。
・離婚成立から3年。
20年 不法行為があったときから20年。

あなたが不貞の事実を20年間知らなかったとしたら、慰謝料の請求権は消滅してしまいます

昔の浮気を蒸し返して請求しようとしても、法的には認められないケースが多いため、請求のタイミングには注意が必要です。

なお、慰謝料請求の時効は、内容証明を送付したり裁判で請求したりすると、期間を延長することができます。

【関連記事】不倫の時効で慰謝料がもらえなくなる?時効の成立条件と回避策

5.風俗店を数回利用している

配偶者が風俗店を2~3回程度利用していた場合、不貞行為とは認められにくい傾向にあります。

風俗店の利用は、金銭を対価に性的サービスの提供を受ける、ひとつの取引といえます。

そのため特定の相手との、精神的な結びつきを伴う不倫とは性質が異なると判断されるケースが多いです。

ただし風俗店の利用を、10回以上など何度も繰り返している場合は、夫婦の貞操義務に違反となり、不貞行為に該当する可能性もあります。

不貞行為が認められれば離婚請求や慰謝料請求が可能

配偶者の不貞行為が認められた場合、被害者は民法に基づいて、離婚請求と精神的苦痛に対する慰謝料請求が可能です。

民法770条1項1号では「配偶者に不貞な行為があったとき」を法定離婚事由として定めています。

したがって、相手が離婚を拒否しても、裁判で離婚請求や慰謝料請求をおこなえば、どちらも認められる可能性が高いです。

慰謝料請求は、配偶者だけでなく不倫相手に対しても可能ですが、どのようなケースでも無条件に全ての請求が通るわけではありません。

ここでは、慰謝料や離婚の請求範囲について解説します。

慰謝料は不倫相手にも請求できる

不貞行為は、配偶者と不倫相手が協力して配偶者に損害を与えたとみなされます

そのため民法では、配偶者と不倫相手が連帯して損害賠償をする責任を負うと定められているため、双方への慰謝料請求が可能です。

第七百十九条
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
引用元:民法|e-GOV法令検索

不貞行為を受けた被害者は、以下の3つのパターンからひとつを選択して慰謝料の請求をおこなえます

  1. 配偶者のみに請求する
  2. 不倫相手のみに請求する
  3. 両方に請求する

なお、両方に慰謝料を請求できるといっても、受け取れる金額が2倍になるわけではありません。

慰謝料は、決定した総額を二人で分担して支払います

慰謝料総額が200万円だった場合、配偶者から200万円全額を受け取れば、不倫相手にはそれ以上請求できないので注意してください。

例外として離婚請求が認められないケースもある

配偶者の不貞行為が事実であったとしても、裁判所の判断により離婚請求が認められないケースがあります

民法770条2項に「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる」という規定があるためです。

そのため下記のようなケースは、夫婦関係が破綻するほど重大なものとはいえないと判断され、離婚が認められない可能性があります。

  • 配偶者が興味本位で風俗店を1回のみ利用した
  • 不貞発覚後も同居を継続し、家族で仲良く過ごしている
  • 配偶者がそもそも不倫や不貞行為をしていなかった

自分のケースが上記に該当していないか、冷静に確認してみてください。

不貞行為をした側からの離婚請求は認められない

不貞行為をした側は、夫婦関係を破綻させた有責配偶者になり、有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められません

もしこれを認めてしまうと、被害者が一方的に、経済的・精神的に過酷な状況に追い出されてしまう恐れがあるためです。

ただし、下記の条件を満たしている場合は、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められることもあります

  • 不貞行為をする前から夫婦関係が破綻していた
  • 夫婦間に未成熟の子どもがいない
  • 離婚によって被害者が精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれない

とはいえ、上記条件を満たすハードルは非常に高いため、有責配偶者からの離婚請求はほとんど認められません。

【関連記事】不貞行為をした側だと離婚できない?不倫しても離婚請求が認められる3つの条件とは?

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不貞行為による離婚請求や慰謝料請求をする流れ

ここでは、不貞行為が発覚してから離婚請求や慰謝料請求をする流れを解説します。

不貞行為をされてから、前に進むための行動を考えている人はぜひ参考にしてください。

離婚請求の流れ

離婚請求の流れは、下記の流れで進むケースが一般的です。

ステップ 概要
協議離婚 夫婦で、離婚するかどうか、財産分与・親権・養育費などの条件はどうするかを話し合う。
合意に至れば離婚届を市区町村役場に提出し、離婚成立となる。
離婚調停 話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる。
調停委員が間に入り、話し合いながら解決を目指す手続き。
離婚裁判 離婚調停が不成立となった場合に、家庭裁判所に訴訟を提起する。
裁判官が、法律や不貞行為を示す証拠などに基づき、離婚の可否を判決する。

離婚請求は、ステップが進むごとに費用がかさむため、はじめに協議離婚からおこなう場合がほとんどです。

しかし配偶者に責任を感じてもらいたい、話し合いが成立しないから協議離婚は難しい、という場合は、はじめから離婚調停をおこなうことも可能です。

どの方法が適切かは、その人の状況によって異なります。

何からおこなえばよいかわからない、という場合は、無料相談を活用して弁護士に相談することをおすすめします。

慰謝料請求の流れ

慰謝料請求は、下記のような流れでおこなわれます。

  1. 不貞行為の証拠集め
  2. 慰謝料の支払いの交渉
  3. 調停や訴訟の提起

慰謝料を請求する際は、請求前に不貞行為があったことを証明する証拠を集めましょう。

証拠がない状態で請求すると、配偶者に反論されたり、離婚裁判で主張しても認めてもらえません。

証拠が集まったら、配偶者や不倫相手に対して慰謝料の支払いを交渉し、交渉が決裂した場合は、調停や訴訟に移行します。

調停や訴訟に進むと手続きが複雑になるため、早い段階から弁護士のサポートを受けておくと、スムーズに解決する可能性が高まります。

不貞行為の慰謝料が高額になりやすいケース

不貞行為の慰謝料相場は、50万円?300万円程度と幅があり、不貞行為の内容や婚姻期間の長さ、精神的苦痛の度合いなどによって変動します。

下記のような事情がある場合は、被害者の精神的苦痛が大きいと判断され、慰謝料が高額になりやすい傾向にあります。

  • 不貞行為が原因で離婚に至った場合
  • 不貞行為の回数が多く、期間も長い場合
  • 婚姻期間が10年以上などと長期間である場合
  • 夫婦間に未成年のこどもがいる場合
  • 不倫相手が妊娠・出産した場合

上記の事情が複数ある場合、慰謝料の金額が相場の300万円に近づくでしょう。

自分のケースではどのくらいの慰謝料になるのかを知りたい場合は、無料相談を活用して、弁護士に相談してみてください。

実際に不貞行為による慰謝料請求ができた事例2つ

ここでは、実際に離婚弁護士に依頼して解決できた事例を2つ紹介します。

自身と似たようなケースがある場合は、ぜひ参考にしてみてください。

1.夫がダブル不倫をしていて慰謝料200万円を獲得できた事例

依頼者:50代女性婚姻期間:20年以上

子ども:あり

弁護士に依頼した理由
夫の携帯を見たところ、高校時代の同級生(既婚者)と、同窓会を機に3年ほどの不倫関係になっていたことがわかった。
離婚はせず、不倫相手にのみ慰謝料を請求したいと思い、弁護士に依頼した。

弁護士は、相談時は不倫期間が3年以上と長いなか、離婚をしない以上は150万円以上の慰謝料は超えないと想定しました。

しかし依頼者の強い希望により、500万円の慰謝料を請求することとなりました。

内容証明を送付すると不倫相手の夫にも不倫を知られてしまい、依頼者の夫にも慰謝料請求をされる可能性があったため、交渉は電話でおこなうことに。

不倫相手にも弁護士がつきましたが、強気で交渉をしたところ、最終的に慰謝料200万円を一括で受け取ることに成功しました。

【参考記事】ダブル不倫で慰謝料200万円を獲得した事例|ベンナビ離婚【/参考記事】

2.出会い系サイトを通じて浮気をしていた夫から慰謝料300万円を獲得できた事例

依頼者:20代女性婚姻期間:2年

子ども:なし

弁護士に依頼した理由
夫が出会い系サイトを利用して、不特定多数の女性と不貞行為をしていたことが判明。
話し合いで離婚を請求したが、応じてくれないため弁護士に依頼した。

弁護士は、依頼者と相談後、代理人として夫に交渉したところ、離婚にはすぐに応じてくれました。

しかし慰謝料を少額かつ分割でしか払えないと言われ、やむを得ず離婚調停を申し立てました。

離婚調停で粘り強く交渉した結果、依頼者は慰謝料300万円の獲得に成功しました。

【関連記事】出会い系サイトを通じて浮気をしていた夫から、慰謝料300万円を獲得した事案|ベンナビ離婚

不貞行為を理由に離婚や慰謝料を請求するなら証拠が必須

不貞行為による離婚や慰謝料の請求が認められるには、不貞を証明する証拠があるかどうかが重要です。

証拠がなければ、相手に否定されてしまったり、裁判で離婚や慰謝料の請求が認められなかったりします。

実際に、証拠が十分でなかったために、不貞行為の立証が難しいケースもあるため、有効な証拠はなにかを把握しておきましょう

不貞行為の立証に有効な証拠

法的に不貞行為を立証するには、肉体関係があったと証明できる客観的な証拠が必要です。

下記は、不貞行為の立証に強く役立つ証拠の一例です。

種類 詳細
写真 ・ラブホテルに二人で出入りしている写真
・不倫相手の自宅に滞在していることがわかる写真
・性行為中に撮影された写真
動画 ・ラブホテルの滞在時間がわかる動画
・性行為中に撮影された動画
・不貞行為を認めた発言をしている動画
メール・LINEなどの履歴 ・肉体関係があったと推測されるやりとり
・肉体関係があったと認めるやりとり
録音やデータ ・不倫を認めた発言を録音したもの
・性行為時の音声を録音したもの
・性的関係のことを記した日記
・ラブホテルや不倫相手の自宅に行き来するカーナビやGPSの履歴

配偶者や不倫相手に、不貞行為の証拠集めをしていることがバレてしまうと、証拠を隠滅される可能性があります。

相手にバレないように、慎重に集めましょう

また配偶者が念入りに不貞の事実を隠している場合、証拠をなかなか見つけられないときもあります。

証拠が見つからないときは、弁護士に探し方のアドバイスをもらったり、探偵に依頼して証拠を写真や動画に収めてもらったりするのも有効です。

証拠がなくても慰謝料請求が認められる可能性もある

確実な証拠が手元になくても、慰謝料請求や離婚が認められるケースもあります

裁判などの法的手続に進む前の交渉段階であれば、相手の対応次第で解決が可能だからです。

また下記のような不貞行為の証明としては弱い証拠でも、複数集めれば有効になり得ることもあります

  • ラブホテルの領収書
  • 外泊を伴う旅行のホテル代
  • 友人や職場の人の証言
  • 路上でキスやハグ、手を繋ぐなどをしている写真
  • 不倫相手への高価なプレゼントの領収書

これまでに集めた証拠でも慰謝料請求に有効かを知りたい場合は、弁護士に相談してみてください。

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不貞行為の問題を解決するなら弁護士に相談しよう

不貞行為による離婚や慰謝料請求は、当事者同士で話し合うと感情的になりやすく、解決が長引く傾向にあります。

自分に有利な条件で早期解決を図りたいなら、弁護士へ依頼しましょう

弁護士に相談すると、そもそも不貞行為に該当するのか、請求したい慰謝料の金額は適正かなどを判断してもらえます。

また弁護士は、依頼者の代理人として交渉や書類作成、裁判手続などをおこなえます。

配偶者や不倫相手と顔を合わせたり、複雑な書類作成をする必要がなくなるため、精神的負担を大きく減らせるのもメリットです。

多くの法律事務所では、不貞問題に関する初回相談を無料でおこなっています。

ひとりで抱え込まず、無料相談を活用して弁護士の見解を聞き、今後の見通しを立てることから始めましょう

【関連記事】【一覧表付き】弁護士費用はいくら?分野別の相場・払えない場合の対処法を解説

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不貞行為による離婚や慰謝料請求で弁護士を探しているなら、ポータルサイトの「ベンナビ不倫慰謝料」がおすすめです。

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不貞行為の解決に注力する弁護士しか掲載されていないため、ニーズのミスマッチを防げるでしょう。

弁護士は地域や相談内容で検索できるため、自分に合う弁護士を探しやすい点もメリットです。

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不貞行為に関するよくある質問

最後に、不貞行為に関するよくある質問とその回答を解説します。

自身の状況と照らし合わせ、冷静な判断材料としてください。

社内不倫をしていることを会社に報告してもよいですか?

配偶者が社内不倫をしていたとしても、その事実を会社に報告したり、言いふらしたりする行為は控えましょう

報復感情から会社にバラしてしまうと、違法行為に該当してしまい、下記のような罪に問われる可能性があります。

  • 名誉毀損罪
  • 脅迫罪
  • 恐喝罪
  • 威力業務妨害

相手に社会的制裁を与えたい気持ちは理解できますが、離婚請求と慰謝料請求という形で責任を追及するのが、安全かつ正当な手段です。

【関連記事】不倫相手の会社に不貞行為を報告するのはあり?なし?リスクを法的に解説

相手が「最後までしていない」と主張していますが不貞行為となりますか?

相手が「ホテルには行ったが、最後まではしていない」と主張した場合でも、集められた証拠から不貞行為と認定される可能性は十分にあります

離婚裁判になった場合、当事者の言い分よりも、客観的な状況から不貞行為の事実を推測します。

たとえばラブホテルに二人で入室し、一定時間滞在していた事実があれば、性交渉があったと強く推測できるでしょう。

重要なのは肉体関係をもったか、という点であるため、言い逃れされないためにも、有効となる証拠を確保してください。

内縁関係や婚約中でも不貞行為による慰謝料請求はできますか?

法律上の婚姻関係がない、内縁関係や婚約関係にある場合も、不貞行為に対する慰謝料請求が可能です。

ただし、内縁や婚約の関係にあると認められるためには、下記のような要素が必要です。

内縁関係 ・お互いに夫婦としての意識があり、夫婦同然の共同生活を送っている。
・住民票に「未婚の妻(夫)」と記載されている
・双方の両親や友人に事実婚であると認められている
婚約関係 ・結納を交わしている
・婚約指輪を交換している
・結婚に向けた具体的な準備(新居や結婚式など)を進めている

上記の証明ができれば、入籍前であっても、パートナーの裏切り行為に対して慰謝料を請求できます。

【関連記事】
内縁関係の相手方への慰謝料請求ガイド|請求する条件や大まかな流れをまとめて解説
婚約破棄で慰謝料を取る方法とは?請求できるケースや高額になる要因、事例を紹介

不貞行為を認める示談書や誓約書の作成に使えるテンプレートはありますか?

不貞行為の示談書や誓約書、自認書、念書などのテンプレートは、インターネットで検索すればすぐに見つけられます

ここでは示談書のテンプレートを紹介するので、自分で作成するときは下記を参考にしてください。

示談書

 

〇〇(以下甲という)、△△(以下乙という)および□□(以下丙という)は、乙と丙が不貞行為をおこなった件(以下本件という)について、以下のとおり合意する。

第一条 謝罪
乙および丙は甲に対し、乙と丙がおこなった不貞行為について、真摯に謝罪する。

第二条 慰謝料
乙および丙は甲に対し、本件に関する慰謝料として、連帯して金100万円の支払義務があることを認める。

第三条 慰謝料の支払方法
乙および丙は、前条の金員について○年○月○日を支払期日とし、甲の指定する下記口座に振込によって支払う。
振込手数料は甲の負担とする。

金融機関名:
口座番号:
口座種別:
口座名義:

第四条 口外禁止
甲、乙および丙は、本示談書の存在およびその内容について、理由の如何に関わらず、第三者に対して一切口外しないことを約束する。

日付
甲の住所  甲の名前  印
乙の住所  乙の名前  印
丙の住所  丙の名前  印

示談書や誓約書などを作成する際は、重要項目の記載漏れがあると、慰謝料が未払いになってしまう可能性があります。

できる限り、弁護士に依頼して漏れなく記載してもらうようにするのがおすすめです。

【関連記事】
不貞行為の念書・誓約書の記載事項と例文テンプレート
不倫の示談書の書き方|離婚慰謝料を請求するためのテンプレート付きで紹介

まとめ|配偶者の不貞行為に悩んだら弁護士に相談しよう

不貞行為の定義とは、配偶者が自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と肉体関係をもつことです。

不貞行為に該当する場合、離婚請求や慰謝料請求をおこなえますが、裁判に至った場合は不貞行為の証拠がなければ認められません。

そのため弁護士と相談しながら、不貞行為を証明する有効な証拠を計画的に集める必要があります。

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株式会社アシロ編集部
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