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離婚慰謝料の相場は?原因別の金額目安・増減要因・増額のコツを解説

監修者
加藤 惇
弁護士
離婚慰謝料の相場は?原因別の金額目安・増減要因・増額のコツを解説
目次
  1. 離婚慰謝料の全体的な相場は50万〜300万円
  2. 【原因別】離婚慰謝料の相場の目安
    1. 不貞行為(浮気・不倫)|50万〜300万円
    2. DV・モラハラ|50万〜300万円
    3. 悪意の遺棄|50万〜150万円
    4. セックスレス・性交渉拒否|0万〜100万円
  3. 離婚慰謝料の金額を左右する増減要素5つ
    1. 婚姻期間|期間が長いほど高額になる傾向
    2. 子供の有無|幼い子どもがいると増額しやすい
    3. 相手の年収・資産|支払い能力も考慮される
    4. 有責行為の悪質性|期間や回数で増減する
    5. 精神的苦痛の程度|通院歴や診断書が重要
  4. 離婚慰謝料を請求できない3つのケース
    1. 性格の不一致・価値観の違い
    2. 自分にも同等の責任がある場合
    3. 相手に支払い能力が全くない場合
  5. 離婚慰謝料を増額するための3つのポイント
    1. 客観的で強力な証拠を集める
    2. まずは話し合い(協議)での解決を目指す
    3. 離婚問題に強い弁護士に相談する
  6. 離婚慰謝料について弁護士に相談すべき理由3つ
    1. 個別の事情を反映した適正相場がわかる
    2. 精神的負担を軽減し交渉を有利に進める
    3. 回収不能リスクを回避する書面を作成できる
  7. 離婚問題に強い弁護士を探すなら「ベンナビ離婚」
  8. 離婚慰謝料の相場に関するよくある質問
    1. 熟年離婚(婚姻20年以上)だと慰謝料相場は上がる?
    2. 浮気相手にも慰謝料を請求する場合、相場はいくら?
    3. ダブル不倫の場合、慰謝料相場はどう変わりますか?
    4. 借金・浪費癖が理由の離婚で慰謝料相場はいくら?
  9. まとめ

配偶者の不倫やDV・モラハラが原因で離婚を考えている方にとって、慰謝料の相場は気になるポイントでしょう。

結論、離婚慰謝料の一般的な相場は50万円~300万円程度です。

とはいえ、この金額はあくまで目安です。

実際には、トラブルの経緯や結婚生活の長さ、お子さんの状況など、ご家庭ごとの背景によって金額は上下します。

また、慰謝料はすべての離婚で発生するわけではありません。

相手に法的な責任(有責性)がなければ、請求自体が認められないケースもあります。

本記事では、離婚慰謝料の原因別の相場から、金額を左右する増減要因、少しでも多く獲得するためのポイントまで詳しく解説します。

離婚に伴う精神的・経済的な負担を最小限に抑え、納得のいく解決を目指すために、正しい知識を身につけておきましょう。

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離婚慰謝料の全体的な相場は50万〜300万円

一般的な離婚慰謝料の相場は50万〜300万円です。

ただし、これはあくまで目安であり、離婚原因や個別の事情によって金額は大きく変動します。

そもそも離婚慰謝料とは、不倫やDVなど相手方の有責行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金です。

基本的に離婚の原因を作った側(有責配偶者)が、被害を受けた配偶者に対して支払う義務を負います。

金額は法律で一律に定められているわけではありません。

裁判所は過去の判例をベースに、婚姻期間の長さ・子供の有無・有責行為の悪質性といった個別の事情を総合的に考慮して金額を算出します。

自分のケースで実際にいくらになるかを正確に把握するには、具体的な状況を弁護士に相談するのが確実です。

【原因別】離婚慰謝料の相場の目安

離婚慰謝料は、不貞行為やDVなど有責性が高いほど金額が高くなる傾向にあります。

以下では、離婚原因ごとの慰謝料相場を一覧で紹介します。

自分のケースがどの程度の金額になりそうか、目安として確認してみてください。

離婚原因 慰謝料相場
不貞行為(浮気・不倫) 50万〜300万円
DV・モラハラ 50万〜300万円
悪意の遺棄 50万〜150万円
セックスレス・性交渉拒否 0万〜100万円
性格の不一致 原則0円

不貞行為(浮気・不倫)|50万〜300万円

不貞行為を原因とする離婚慰謝料の相場は100万〜300万円です。

離婚原因の中でも比較的高額になりやすい類型といえます。

金額は離婚するかどうかによって大きく変わります。

離婚の有無 慰謝料の相場
離婚しない場合 50万~100万円
離婚した場合 150万~300万円

離婚に至った場合は、婚姻関係の破壊という重大な結果が生じているため、高額になる傾向があります。

また、金額に影響するその他の要素として、不貞期間の長さ・回数・不貞相手との間に子供ができたかどうかが挙げられます。

1回限りの過ちと、数年にわたる継続的な関係では、当然ながら後者の方が高額になります。

ただし、不貞行為が発覚した時点ですでに夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料請求が認められないケースもあります。

破綻後の不貞と判断されると、法的な責任が問われにくくなるためです。

【関連記事】浮気・不倫による離婚慰謝料の相場は?請求先や手続きのステップをパターン別に解説

DV・モラハラ|50万〜300万円

DV(身体的暴力)やモラハラ(精神的暴力)が原因の離婚慰謝料は、50万〜300万円が相場です。

金額を左右する主な要素は、怪我の程度(通院期間・後遺症の有無)や精神疾患の発症有無です。

DVが原因でうつ病やPTSDを発症した場合は、精神的苦痛が大きいと評価され、増額が認められやすくなります。

慰謝料請求で重要なのは客観的な証拠です。

以下のような証拠があれば、有利な条件で交渉を進められます。

  1. 医師の診断書
  2. 警察への相談記録
  3. 怪我の写真
  4. 暴言の録音データ

モラハラの場合、身体的な傷が残らないため証拠化が難しく、相場の下限寄りになることも少なくありません。

ただし、長期間にわたり悪質なモラハラが継続していた場合は、200万円以上の慰謝料が認められるケースもあります。

悪意の遺棄|50万〜150万円

悪意の遺棄とは、正当な理由なく同居・協力・扶助の義務を放棄することです。

この場合の慰謝料相場は50万〜150万円となります。

具体的には「生活費を渡さない」「一方的に家を出て帰ってこない」「配偶者が病気なのに看護しない」などが該当します。

金額は、別居期間の長さや残された配偶者の生活困窮度によって変動します。

長期間にわたって生活費を入れず、配偶者が経済的に追い詰められたケースでは、100万円を超える慰謝料が認められることもあります。

ただし、単身赴任や夫婦合意の上での別居は悪意の遺棄には該当しません。

正当な理由のない一方的な放棄かどうかが判断のポイントです。

セックスレス・性交渉拒否|0万〜100万円

正当な理由のない性交渉拒否は、慰謝料請求の対象になり得ます。

ただし、相場は0〜100万円と低めで、他の原因に比べて認められるハードルは高めです。

病気・高齢・出産直後など正当な理由がある場合は、請求自体が認められません。

また、どちらが拒否したかの立証が難しいケースも多く、セックスレス単独では慰謝料が発生しないことも珍しくありません。

実際には、セックスレスが原因で配偶者が不貞行為に走った場合など、複合的な要因として扱われることが多いです。

たとえば、長期間のセックスレスを強いられた配偶者が不倫した場合、不倫自体は有責行為ですが、「セックスレスを強いた側にも責任がある」と判断されることがあります。

その結果、不倫した側が支払う慰謝料が減額されるケースもあります。

離婚慰謝料の金額を左右する増減要素5つ

離婚慰謝料の金額は機械的な計算で決まるわけではありません。

以下の5つの要素を総合的に判断して算出されます。

  1. 婚姻期間
  2. 子供の有無
  3. 相手の年収・資産
  4. 有責行為の悪質性
  5. 精神的苦痛の程度

自分の状況において有利な要素を適切に主張・立証することで、相場の上限、あるいはそれ以上の金額を目指せる可能性があります。

婚姻期間|期間が長いほど高額になる傾向

婚姻期間(実質的な同居期間)が長いほど、慰謝料は高額になる傾向があります。

長年かけて築いた信頼関係を裏切られた精神的苦痛が大きいと評価されるためです。

一般的に、婚姻期間が「5年未満」「5〜10年」「10〜20年」「20年以上」と長くなるにつれて、慰謝料のベース金額は上がります。

特に熟年離婚のケースでは、長年の貢献度が考慮され、高額になりやすい傾向があります。

ただし、ここで言う期間は「実質的な夫婦生活を送っていた期間(同居期間)」が基準となります。

家庭内別居や別居期間が長い場合は、婚姻期間全体が長くても減額要因となることがあるため注意が必要です。

子供の有無|幼い子どもがいると増額しやすい

未成年の子供がいる場合、離婚が子供に与える影響や今後の育児負担が考慮され、慰謝料が増額される傾向にあります。

特に子供がまだ幼い場合や、障害があり手厚いケアが必要な場合は、親権を持つ側の負担増として評価されやすくなります。

ひとり親になることで生じる経済的不安や精神的負担も、「精神的苦痛」の一部とみなされるためです。

ただし、慰謝料と養育費は別の名目です。

養育費は子供の生活費として別途請求できるため、混同しないよう注意しましょう。

相手の年収・資産|支払い能力も考慮される

相手の年収が高いからといって自動的に慰謝料が跳ね上がるわけではありませんが、支払い能力は考慮要素の一つです。

相手に十分な資産や収入があれば「支払い能力がある」とみなされ、相場の上限に近い請求が通りやすくなります。

特に年収1,000万円を超える高所得者の場合、社会的地位なども考慮され、相場より高めの金額が認められるケースがあります。

逆に、相手が無職や自己破産状態で支払い能力が全くない場合、判決で高額な慰謝料が認められても、現実には回収できないリスクがあります。

有責行為の悪質性|期間や回数で増減する

不倫やDVの回数が多く、期間が長いほど悪質とみなされ、慰謝料は増額されます。

不貞行為であれば、1回限りの過ちか、数年にわたる継続的な関係かで判断が大きく異なります。

不倫相手との間に子供ができた場合は、特に悪質性が高いと評価されます。

DVの場合は、怪我の程度や暴力の頻度が重視されます。

骨折や後遺症が残るような重傷を負わせた場合は、相場の上限を超える慰謝料が認められることもあります。

また、証拠隠滅を図った・反省の態度がない・被害者を逆に責めたなどの行動も、裁判官の心証を悪くし、増額要因となります。

精神的苦痛の程度|通院歴や診断書が重要

離婚原因によってうつ病やPTSDなどの精神疾患を発症した場合、慰謝料の増額が認められやすくなります

ただし「辛かった」という主観的な主張だけでは不十分です。

増額を認めてもらうには、精神科・心療内科への通院履歴や医師による診断書といった客観的な証拠が欠かせません。

通院期間が長期にわたる場合や、休職・退職を余儀なくされた場合は、精神的苦痛が大きいと判断され、増額幅も大きくなる傾向にあります。

精神的被害の立証は難しいため、発症後は早めに医療機関を受診し、記録を残しておくことが大切です。

離婚慰謝料を請求できない3つのケース

すべての離婚で慰謝料がもらえるわけではありません。

慰謝料は相手の有責行為によって精神的苦痛を受けた場合に請求できるものであり、以下のようなケースでは請求が認められない可能性が高くなります。

  • 性格の不一致・価値観の違いによる離婚
  • 自分にも同等の責任がある場合
  • 相手に支払い能力が全くない場合

法的に請求が認められない典型的なパターンを知っておくことで、無駄な争いを避け、現実的な解決策を探ることができます。

代表的な3つのケースを確認しましょう。

性格の不一致・価値観の違い

単なる「性格の不一致」や「価値観の違い」は、どちらか一方だけに責任があるとは言えないため、原則として慰謝料請求の対象にはなりません。

離婚原因ランキングで常に上位に入る理由ですが、これ単体では不法行為に当たらないと判断されるのが一般的です。

ただし、性格の不一致を理由に一方的に家を追い出されたり、生活費を止められたりした場合は、「悪意の遺棄」として請求できる可能性があります。

「性格が合わない」という言葉の裏に、モラハラや一方的な強要が隠れていないか、改めて事実関係を見直してみることも必要です。

【関連記事】性格の不一致で離婚は可能?慰謝料の相場やチェックすべきポイント6つ

自分にも同等の責任がある場合

双方に不貞行為があった場合など、責任の度合いが同程度であれば、慰謝料は相殺されることが多くなります。

いわゆる「喧嘩両成敗」の考え方に近く、どちらか一方が一方的に悪いと言えないケースです。

たとえば、夫も妻も不倫していた場合、双方の請求権が相殺され、実質的な慰謝料のやり取りがゼロになることもあります。

自分の責任の方が重い場合(有責配偶者)は、逆に相手から請求される立場になります。

また、夫婦関係がすでに破綻した後の不貞行為は、慰謝料請求の対象外となることが多いです。

別居して数年が経過した後の交際などは、婚姻関係を破壊したとは言えず、有責行為と認められにくくなります。

相手に支払い能力が全くない場合

法的に慰謝料を請求する権利があったとしても、相手に資産も収入もなければ、現実的な回収は困難です。

「ない袖は振れない」という現実があり、裁判で勝訴しても実際に支払われないリスクがあります。

生活保護受給者や多重債務者が相手の場合、弁護士費用や裁判費用をかけても回収できず、費用倒れになる可能性があります。

ただし、将来の収入を見越して債務名義(公正証書や判決)を取っておく意義はあります。

相手が就職したり財産を得たりした際に、強制執行で回収できるからです。

相手の支払い能力に不安がある場合は、弁護士に相談して回収の見込みを確認してから手続きを進めましょう。

離婚慰謝料を増額するための3つのポイント

適正な慰謝料、あるいは相場以上の金額を獲得するためには、ただ漫然と請求するだけでは不十分です。

裁判所や相手方を納得させるだけの材料と戦略が必要になります。

ここでは、慰謝料を増額させるために重要な3つのポイントについて解説します。

客観的で強力な証拠を集める

慰謝料の金額を左右する最も重要なポイントは証拠です。

感情的な主張だけでは不十分であり、第三者から見ても納得できる客観的な証拠が求められます。

代表的な有力証拠には、次のようなものがあります。

不貞行為の場合

  • ラブホテルに出入りする写真
  • LINEやメールのやり取り
  • 探偵の調査報告書

DVの場合

  1. 医師による診断書
  2. 怪我やあざの写真
  3. 暴言・脅迫などの録音データ
  4. 警察への相談・通報記録

証拠は別居後に集めるのが難しくなるため、同居中に確保しておくのが鉄則です。

ただし、不法侵入や盗撮など、違法な方法で集めた証拠は裁判で採用されない可能性があります。

証拠の集め方に不安がある場合は、トラブルを避けるためにも、事前に弁護士へ相談することをおすすめします。

【関連記事】浮気の証拠になるもの15選!裁判で認められにくいものや自分で集めるときの注意点も

まずは話し合い(協議)での解決を目指す

慰謝料を増額したい場合は、まず話し合いによる解決を目指すのが効果的です。

協議離婚では、慰謝料の金額について双方の合意があれば自由に決められます。

証拠を提示しながら冷静に交渉すれば、裁判の相場より高額な慰謝料が認められる可能性もあります。

一方、裁判になると過去の判例や一般的な相場を基準に判断されるため、柔軟な金額設定は難しくなります。

ただし、以下に該当する場合は、早めに調停や弁護士介入を検討してください。

  • 相手が話し合いに応じない、連絡が取れない
  • 金額や条件で大きな隔たりがあり、歩み寄れない
  • DV・モラハラなど直接交渉が危険なケース

【関連記事】協議離婚とは?進め方や話し合いのポイントを解説

離婚問題に強い弁護士に相談する

弁護士が介入することで相手に本気度が伝わり、有利な条件でまとまりやすくなります。

法的な根拠に基づいた主張ができるため、相手からの不当な買い叩きを防げます。

弁護士がついているという事実だけで、相手の態度が軟化することも珍しくありません。

また、相手と直接話さなくて済むため、精神的なストレスが大幅に軽減されます。

特にDVやモラハラ案件では、相手と顔を合わせること自体が恐怖であるため、弁護士介入のメリットは大きいといえます。

離婚慰謝料について弁護士に相談すべき理由3つ

適正な金額を把握し、確実に受け取るためには専門家のサポートが欠かせません。

自己判断で請求を進めると、相場より低い金額で合意してしまうリスクがあります。

感情的になりやすい離婚交渉では、法的知識を持つ第三者が間に入ることで、冷静かつ有利に話を進められます。

ここでは、弁護士に相談すべき具体的な理由を3つ解説します。

個別の事情を反映した適正相場がわかる

弁護士に相談すると、ネット上の一般的な相場ではなく、あなたの具体的状況での見込み額を算出してもらえます。

「これくらいの証拠ならいくら取れるか」「このケースで裁判になったらどうなるか」など、現実的なラインを教えてもらえます。

過大な期待や過小評価を修正し、冷静な判断材料を得られるのは大きなメリットです。

また、慰謝料以外に請求すべき項目(財産分与・養育費・年金分割など)の抜け漏れを防ぐこともできます。

精神的負担を軽減し交渉を有利に進める

離婚協議において、相手との直接交渉は精神的に激しく消耗します。

弁護士がいれば、連絡窓口はすべて弁護士になり、相手と直接顔を合わせる必要がなくなります。

特にDVやモラハラ案件では、相手への恐怖心から言いたいことが言えず、不利な条件を飲まされがちです。

弁護士が入ることで、感情的な言い争いを避け、法的な論点に絞った建設的な交渉が可能になります。

また、弁護士名義の通知書が届くだけで、相手の態度が軟化し、スムーズに解決へ向かうケースも多々あります。

回収不能リスクを回避する書面を作成できる

慰謝料の支払いを口約束だけで済ませるのは危険です。

相手が「そんな約束はしていない」と態度を翻しても、証拠がなければ対抗できません。

弁護士に依頼すれば、強制執行認諾文言付きの公正証書作成をサポートしてもらえます。

この公正証書があれば、万が一、慰謝料の分割払いが滞った場合でも、裁判を経ることなく、給与や預金口座を差し押さえることが可能です。

さらに、法的に有効な表現で合意書を作成できるため、解釈の違いによるトラブルや再紛争のリスクも防ぐことができます。

【関連記事】【弁護士監修】離婚における公正証書とは?作成するメリットや手順を解説

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離婚慰謝料の相場に関するよくある質問

離婚の慰謝料について、よくある質問とその回答をまとめました。

ご自身の状況と照らし合わせて参考にしてください。

熟年離婚(婚姻20年以上)だと慰謝料相場は上がる?

婚姻期間が長いほど慰謝料が増額される傾向にあります。

熟年離婚の場合、相場は200万〜300万円程度になるケースもあります。

増額される理由は、長年の信頼関係を裏切った精神的苦痛が大きいと評価されること、離婚後の生活再建が若年層より困難とみなされることです。

ただし、婚姻期間だけで自動的に増額されるわけではありません。

有責行為の内容や証拠の有無が金額を大きく左右するため、弁護士に具体的な見込み額を相談することをおすすめします。

浮気相手にも慰謝料を請求する場合、相場はいくら?

浮気相手に対しても慰謝料を請求することは可能です。

相場は、おおよそ50万円〜200万円程度とされており、一般的に配偶者への請求額よりも低くなる傾向があります。

金額は、以下の事情で左右されます。

  • 既婚者と知っていたか
  • 不貞の期間・回数
  • 関係への関与の度合い

注意点として、配偶者と浮気相手の両方に請求できますが、二重取りはできません

たとえば総額が200万円と認定された場合、配偶者150万円・浮気相手50万円など、合計で200万円を超えることはありません。

【関連記事】浮気相手だけに慰謝料請求できる?請求できるケース・できないケースや請求方法を解説

ダブル不倫の場合、慰謝料相場はどう変わりますか?

ダブル不倫(双方の配偶者がそれぞれ不倫している状態)の場合、双方の配偶者がそれぞれ慰謝料請求権を持ちます。

しかし、請求と支払いが相殺され、実質的な受取額が減る可能性があります。

たとえば、自分が相手配偶者に200万円請求しても、相手配偶者から自分の配偶者へ200万円請求されれば、家計全体で見るとプラスマイナスゼロになります。

複雑な利害関係になるため、示談や和解で双方が請求しない合意をするケースもあります。

弁護士に相談して最適な対応を検討することをおすすめします。

借金・浪費癖が理由の離婚で慰謝料相場はいくら?

借金や浪費だけでは慰謝料請求が認められにくいのが実情です。

認められた場合の相場は50万〜100万円程度となります。

請求が認められやすいケースは、家計を顧みず生活費を渡さない(悪意の遺棄に該当)・ギャンブル依存などで家庭生活が破綻した・借金を隠して結婚していた場合です。

一方、借金の理由が生活費や医療費など正当な目的であれば、有責行為とは認められにくくなります。

配偶者も浪費に加担していた場合も、請求は難しくなります。

まとめ

離婚慰謝料の一般的な相場は50万〜300万円です。

ただし、金額は離婚原因の種類・婚姻期間・有責行為の悪質性・証拠の有無といった個別の事情によって大きく変動します。

適正な慰謝料を獲得するためのポイントは、客観的な証拠を早めに確保すること、そして離婚問題に強い弁護士に相談することです。

弁護士が介入することで、法的根拠にもとづいた交渉が可能になり、相場より有利な条件を引き出せる可能性が高まります。

「自分のケースではいくら請求できるのか」「どんな証拠が有効なのか」といった疑問は、専門家に相談することで明確になります。

初回相談無料の事務所も多いため、まずは一度、弁護士の見解を聞いてみてはいかがでしょうか

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※法ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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