離婚において、子どもに会わせてもらえない、条件が折り合わないなどといった面会交流のトラブルは、当事者にとって精神的負担が非常に大きい問題です。
面会交流に関する悩みは、弁護士に相談すると、子どもとの関係を守りながら早期に解決へ導くことができます。
感情的な対立が深まる前に、弁護士からアドバイスを受けることで、平穏な親子関係を維持できる可能性が高まります。
しかし弁護士への依頼費用が心配で、相談に踏み切れない人も少なくありません。
本記事では、面会交流について無料相談できる窓口や弁護士の選び方、相談前に準備すべきポイント、費用相場までを詳しく解説します。
面会交流について弁護士に無料相談できる窓口4選
まずは面会交流について、弁護士に無料相談できる窓口を4つ紹介します。
それぞれの特徴を理解すれば、自分に合う相談場所を見つけられるでしょう。
1.ベンナビ離婚|弁護士を効率よく見つけたい人におすすめ
「ベンナビ離婚」は、離婚や面会交流に特化した弁護士を、条件に合わせて検索したり相談予約ができたりするポータルサイトです。
地域や相談内容で絞り込めるため、自分の希望にマッチした弁護士を効率よく見つけられます。
また面会交流を含めた離婚問題を、電話やオンラインで無料相談できる弁護士も多数掲載されています。
面会交流は高度な交渉力が求められる分野ですが「ベンナビ離婚」なら経験豊富な弁護士と出会えるでしょう。
2.法テラス|経済的に余裕がない方向け
法テラスは、収入や資産が一定基準以下の方を対象に、無料法律相談を実施している公的機関です。
条件に該当すれば1回30分、同一案件で3回まで無料で相談でき、依頼する場合に費用を立て替えてもらえます。
収入や資産の基準は、家族人数や居住地域によって異なり、東京都や大阪市などの場合は下記表のとおりです。
| 家族人数 | 収入基準 | 資産基準 |
| 1人 | 20万200円以下 | 180万円以下 |
| 2人 | 27万6,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人 | 29万9,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人 | 32万8,900円以下 | 300万円以下 |
上記基準を超えていても、事情によっては無料相談ができる可能性もあります。
経済的な事情で弁護士へのアクセスを諦めていた方にとって、有力なセーフティネットとなるでしょう。
なお、法テラスは担当する弁護士を自分で選ぶことはできません。
面会交流に精通した弁護士が担当になるとは限らないため、自分で弁護士を選びたい人は「ベンナビ離婚」の利用をおすすめします。
【参考記事】無料法律相談・弁護士等費用の立替|法テラス
全国の法テラス一覧表
法テラスは全国に支部を設置しているので、自分でも利用できるか確認したいという人は、下記表から最寄りの支部を探してみてください。
3.弁護士会の法律相談センター|弁護士を紹介してほしい方向け
弁護士会の法律相談センターは、各都道府県の弁護士会が運営しており、一定の信頼性が確保された相談窓口です。
「どこに相談すればいいかわからない」「ネットの情報だけでは不安」という場合、地域の弁護士会に連絡すれば適切な相談枠を案内してくれます。
基本的には有料相談となるケースが多いですが、地域によっては面会交流や離婚に関する相談を無料で実施していることもあります。
しかし法テラスと同様に、担当する弁護士が面会交流に注力しているかは、相談するまではわかりません。
相談時間も20分程度と短いため、じっくり相談したい人は「ベンナビ離婚」を利用しましょう。
全国の弁護士会の法律相談センター一覧表
下記表は、全国の弁護士会の法律センターを一覧表にしたものです。
自分の地域で無料相談を提供しているかを調べたいという人は、チェックしてみてください。
| 地方 | 弁護士会名 | URL | 電話番号 |
| 北海道 | 札幌弁護士会 | http://www.satsuben.or.jp/ | 011-281-2428 |
| 函館弁護士会 | https://hakoben.or.jp/consult | 0138-41-0232 | |
| 旭川弁護士会 | http://kyokuben.or.jp/ | 0166-51-9527 | |
| 釧路弁護士会 | https://www.946jp.com/ben54/legal_advice/ | 0154-41-3444 | |
| 東北 | 青森県弁護士会 | http://www.ao-ben.jp/ | 017-777-7285 |
| 岩手弁護士会 | http://www.iwateba.jp/ | 019-623-5005 | |
| 仙台弁護士会 | http://www.senben.org/ | 022-223-2383 | |
| 秋田弁護士会 | http://akiben.jp/ | 018-896-5599 | |
| 山形県弁護士会 | http://www.yamaben.or.jp/ | 023-622-2234 | |
| 福島県弁護士会 | http://www.f-bengoshikai.com/ | 024-534-2334 | |
| 関東 | 茨城県弁護士会 | http://www.ibaben.or.jp/ | 029-221-3501 |
| 栃木県弁護士会 | https://www.tochiben.com/center/index.html | 028-689-9001 | |
| 群馬弁護士会 | http://www.gunben.or.jp/ | 027-233-4804 | |
| 埼玉弁護士会 | https://www.saiben.or.jp/ | 048-863-5255 | |
| 千葉県弁護士会 | https://www.chiba-ben.or.jp/ | 043-227-8431 | |
| 東京弁護士会 | https://www.toben.or.jp/ | <女性のための法律相談> 錦糸町:03-5625-7336 池袋:03-5979-2855 四谷:03-5312-2818 ※その他相談内容によって連絡先が異なる |
|
| 神奈川県弁護士会 | https://www.kanaben.or.jp/ | 045-201-1881 | |
| 中部 | 新潟県弁護士会 | https://niigata-bengo.or.jp/office/ | 025-222-5533 |
| 富山県弁護士会 | http://www.tomiben.jp/ | 076-421-4811 | |
| 金沢弁護士会 | http://www.kanazawa-bengo.com/ | 076-221-0242 | |
| 福井弁護士会 | https://fukuben.or.jp/calendar | 0776-23-5255 | |
| 山梨県弁護士会 | http://www.yama-ben.jp/ | 055-235-7202 | |
| 長野県弁護士会 | http://www.nagaben.jp/ | 026-232-2104 | |
| 岐阜県弁護士会 | https://www.gifuben.org/consult/ | 058-265-0020 | |
| 静岡県弁護士会 | http://s-bengoshikai.com/ | 静岡支部:054-252-0008 浜松支部:050-455-3009 沼津市部:055-931-1848 |
|
| 愛知県弁護士会 | https://www.aiben.jp/ | <女性に対する暴力でお悩みの方> 052-571-3110 ※相談内容によって連絡先が異なる |
|
| 近畿 | 三重弁護士会 | https://mieben.info/support/ | 059-222-5957 |
| 滋賀弁護士会 | https://www.shigaben.or.jp/ | 077-522-3238 | |
| 京都弁護士会 | https://www.kyotoben.or.jp/ | 075-231-2378 | |
| 大阪弁護士会 | https://soudan.osakaben.or.jp/ | 06-6364-1248 | |
| 兵庫県弁護士会 | https://www.hyogoben.or.jp/ | 神戸:078-341-1717 西播磨:079-286-8222 阪神・伊丹・川西・宝塚:06-4869-7613 北播磨・山崎・南たじま・明石・淡路 ・丹波:078-351-1233 |
|
| 奈良弁護士会 | http://www.naben.or.jp/ | 0742-22-2035 | |
| 和歌山弁護士会 | http://www.wakaben.or.jp/ | 073-422-4580 | |
| 中国 | 鳥取県弁護士会 | http://toriben.jp/ | 鳥取:0857-22-3912 倉吉:0858-24-0515 米子:0859-23-5710 |
| 島根県弁護士会 | https://www.shimaben.com/consult/105 | 0852-21-3225 | |
| 岡山弁護士会 | https://www.okaben.or.jp/ | 086-234-5888 | |
| 広島弁護士会 | https://www.hiroben.or.jp/ | 082-225-1600 | |
| 山口県弁護士会 | https://www.yamaguchikenben.or.jp/ | 083-922-0087 | |
| 四国 | 徳島弁護士会 | http://www.tokuben.or.jp/ | 088-652-5768 |
| 香川県弁護士会 | https://kaben.jp/ | 087-822-3693 | |
| 愛媛弁護士会 | https://www.ehime-ben.or.jp/ | 089-941-6279 | |
| 高知弁護士会 | http://www.kochiben.or.jp/ | 088-822-4867 | |
| 九州・沖縄 | 福岡県弁護士会 | https://www.fben.jp/ | 0570-783-552 |
| 佐賀県弁護士会 | https://www.sagaben.or.jp/ | 0952-24-3411 唐津地区:0955-73-2985 |
|
| 長崎県弁護士会 | https://www.nben.or.jp/consult/madoguchi/ | 長崎:095-824-3903 佐世保:0956-22-9404 |
|
| 熊本県弁護士会 | https://www.kumaben.or.jp/ | 096-325-0009 | |
| 大分県弁護士会 | http://www.oitaben.or.jp/ | 097-536-1458 | |
| 宮崎県弁護士会 | https://www.miyaben.jp/ | 0985-22-2466 | |
| 鹿児島県弁護士会 | https://www.kben.jp/lawinfo/ | 099-226-3765 | |
| 沖縄弁護士会 | https://okiben.org/ | 098-865-3737 |
4.市区町村の法律相談|身近な場所で気軽に相談したい方向け
市区町村の法律相談は、市区町村役場で定期的に開催される市民に向けた相談会で、身近で利用できるメリットがあります。
事前の予約制ですが、住民であれば誰でも無料で利用できます。
普段利用している役所へ行けばよいため、心理的なプレッシャーを感じずに相談できる点が魅力です。
ただし、具体的な交渉戦略を練るというよりは、問題点の整理や法的手続の概要を知る場として適しています。
面会交流の悩みを解決したい、対処法を詳しく知りたいという人は「ベンナビ離婚」の利用がおすすめです。
弁護士以外に面会交流の無料相談ができる窓口4選
次に、弁護士以外に面会交流の相談ができる窓口を4つ紹介します。
まずは誰かに話を聞いてほしい、面会交流以外にも公的制度の情報を知りたいという人は、チェックしてみてください。
1.養育費・親子交流相談支援センター|面会交流の基本的な情報を知りたい方向け
養育費・親子交流相談支援センターは、電話・メール・チャットで養育費や面会交流に関する相談をおこなえます。
相談員が、面会交流の取り決めるべき条件や手順などを、具体的にアドバイスしてくれます。
そのため弁護士に依頼する前に、公的なルールや標準的な手続きの流れを把握しておきたい場合に最適な窓口です。
なお、相談員は弁護士ではないため、法的相談をしたい場合は「ベンナビ離婚」などで弁護士に相談しましょう。
2.母子家庭等・自立支援センター|就業・自立支援を相談したい方向け
母子家庭等・自立支援センターは、ひとり親家庭の自立を支援する機関です。
面会交流の問題だけでなく、離婚後の就業支援や住居の確保、経済的な悩みなど、生活の基盤に関わる課題を包括的に相談できます。
お住まいの地域によって設置状況やサービス内容が異なるため、まずは自治体の窓口で確認してください。
問い合わせ先は、下記のWebサイトから確認できます。
【参考記事】各自治体の母子家庭等就業・自立支援センター等一覧(都道府県・指定都市・中核市)
3.公益社団法人 家庭問題情報センター(FPIC)|電話で相談したい方向け
公益社団法人家庭問題情報センター(FPIC)は、元家庭裁判所調査官や調停委員経験者などに、面会交流や養育費の相談ができる機関です。
FPICは面会交流の実施支援(第三者による付き添いや受け渡し)の実務もおこなっているため、現場での経験に基づいた具体的なノウハウをもっています。
そのため「子どもが会いたがらない場合はどうすべきか」といった、子どもの心理状態に配慮した進め方について深く相談できるでしょう。
対面での相談は有料ですが、電話相談なら無料でおこなえるので、下記のWebサイトから問い合わせてみてください。
【参考記事】公益社団法人家庭問題情報センター
4.NPO法人や民間支援団体|とにかく話を聞いてほしい方向け
NPO法人や民間の支援団体は、同じ悩みをもった経験がある当事者や支援者が運営しており、共感や精神的な支えを得られる場所です。
団体によっては、定期的な交流会やセミナーを開催しており、面会交流を実践している経験者のリアルな情報や成功事例を把握できます。
法的な解決策がすぐに見つからない状況でも、同じ境遇の人に話を聞いてもらうことで、離婚問題特有の孤独感やストレスを解消できるでしょう。
ただし、活動方針は団体ごとに異なるため、自分の考え方に合う団体かどうかを事前に確認してください。
面会交流を弁護士に無料相談すべきケース4つ

ここでは面会交流を弁護士に相談すべきケースを4つ解説します。
該当する項目がある人は、速やかに弁護士からアドバイスを受けることをおすすめします。
1.相手と感情的になり話し合いが進まない
過去の経緯から感情的になり、建設的な議論ができない場合は、速やかに弁護士を介入させましょう。
離婚や別居に至った経緯がある場合は、当事者同士で話し合うとどうしても感情論が先行してしまいます。
互いに過去の不満をぶつけ合うだけでは、子の利益や具体的な面会日時・方法などの議論が進みません。
そこで弁護士を代理人に立てれば、弁護士が窓口となり、法的な観点から冷静に交渉を進めてもらえます。
相手と直接話す必要がなくなり、精神的なストレスから大幅に解放されるため、感情的な対立を回避して建設的な話し合いができるでしょう。
2.面会交流を一方的に拒否されている
正当な理由なく面会交流を拒否されている場合も、弁護士に相談・依頼すべきです。
面会交流は親としての権利であると同時に、子が健やかに成長するための権利でもあります(民法766条)。
子どもへの虐待の恐れがあるなどの事情がない限り、親権者であっても一方的に面会を遮断することは原則として許されません。
拒否が続いているなら、弁護士から内容証明郵便を送付して協議を求めたり、家庭裁判所へ調停を申し立てたりしてもらいましょう。
相手方に事の重大さを認識させ、事態を動かせる可能性が高まります。
3.面会交流調停を申し立てる・申し立てられた
面会交流調停を申し立てる、あるいは相手から申し立てられた場合は、弁護士を味方につけて法的根拠のある主張をおこなうことが重要です。
調停は話し合いの場ではありますが、仲介役である調停委員を説得できなければ、自分に有利な条件を引き出すことはできません。
調停委員は公平な立場で法的な妥当性を重視するため、感情的な訴えよりも論理的な主張が結果を左右します。
万が一、調停が不成立となり裁判官が判断を下す審判に移行した場合でも、弁護士がいれば一貫した主張をおこなえます。
弁護士に依頼することで、手続きの全体を見通した戦略を立てられるため、安心して手続きに臨むことができるでしょう。
4.取り決めた条件が守られず変更したい
取り決めた条件が守られない場合や、子どもの成長に伴い不都合が生じた場合は、弁護士に相談して条件変更の協議をおこないましょう。
一度合意した面会交流の条件であっても、事情の変更があれば見直しを求めることが可能です。
相手が約束を破り続ける状況を放置すると、そのまま子どもとの面会が途絶えてしまうリスクがあるため、早めの対処が求められます。
面会交流について弁護士に無料相談や依頼をするメリット4つ
面会交流のトラブルを弁護士に相談・依頼すると、冷静に話し合いができたり、適切な条件を提案してくれたりなど、さまざまなメリットを得られます。
ここでは主なメリットを4つ解説します。
1.相手と直接関わらずに手続きを進められる
弁護士に依頼すると、弁護士が全ての窓口となるため、相手方からの連絡に怯える必要がなくなる点がメリットです。
離婚協議中や別居中は、相手からの電話やメッセージが来るだけでも、精神的に大きな負担となります。
感情的な言葉を浴びせられれば、冷静な判断ができなくなり、不利な条件を飲んでしまうリスクもあります。
しかし弁護士が代理人として間に入ることで、相手方も感情的な発言を控えざるを得なくなります。
事務的に協議を進められるため、ストレスの元凶である直接交渉を回避し、平穏な日常を取り戻すことができます。
2.子の福祉を考慮した適切な条件を提案してくれる
弁護士は、子の利益を最優先した、実現可能で持続的な面会プランを提案できます。
当事者間での話し合いは、相手に会わせたくない、権利だから会わせろ、などという親のエゴが先行しがちです。
しかし無理な条件での合意は長続きせず、結果として子どもを混乱させることになります。
そこで弁護士に依頼すると、子どもにとって負担の少ない、具体的で現実的な条件を提案してくれます。
親側の感情が先行している場合は、弁護士に相談・依頼して建設的な条件を提案してもらいましょう。
3.調停や審判などの手続きを一任できる
弁護士に相談・依頼すると、面会交流調停や審判に関する複雑な手続きを弁護士に一任できるため、時間的・精神的な負担を大幅に削減できます。
面会交流調停は、弁護士なしで手続きを進めることはできますが、申立書の作成や証拠の整理は、専門知識がなければ難易度が高い作業です。
書類に不備があれば、訂正のために何度も裁判所に足を運ぶことになり、解決までに多大な時間を要する恐れもあります。
その点弁護士に依頼すれば、書類作成から調停などの出頭まで、弁護士に代理人として対応してもらえます。
主張の漏れや書類作成のミスを防ぎながら、手続きを円滑に進められる点も、大きなメリットです。
4.将来のトラブルを防ぐ公正証書の作成も任せられる
弁護士に依頼すれば、将来のトラブルを防ぐための公正証書の作成も任せられます。
公正証書は、養育費や面会交流の条件、支払い方法などを法的に明確に定める重要な書面です。
内容に不備があると、将来紛争につながるリスクもあるため、弁護士に合意内容を法的に有効かつ実務上も実行しやすい形で作成してもらいましょう。
強制執行認諾文言の付与なども適切におこなってもらえれば、将来約束が守られない場合でも迅速な対応が可能となります。
将来のトラブルを未然に防げるため、弁護士への相談・依頼に悩んでいる人は前向きに検討することをおすすめします。
面会交流に強い弁護士の選び方4つ

面会交流のトラブルを円滑に解決できるかどうかは、依頼する弁護士の力量や自分との相性に左右される傾向にあります。
全ての弁護士が、離婚や面会交流の事案に精通しているわけではないため、自分が信頼できる弁護士を見極めなければなりません。
ここでは面会交流に強い弁護士の選び方を、4つ解説します。
1.離婚・面会交流問題の解決実績が豊富か
面会交流に強い弁護士を選ぶ際は、法律事務所のWebサイトから、面会交流に関する具体的な解決事例や実績を確認しましょう。
面会交流の解決実績が豊富な弁護士は、調停委員を説得するポイントや、相手方が受け入れやすい提案のパターンを熟知しています。
面会交流を拒否されていたが実現した、子どもの成長に合わせて条件を変更できた、といった具体的な事例があるかが重要な判断基準になります。
また自身と似たような状況での解決実績があるかもあわせて確認すると、より的確なサポートが期待できるでしょう。
2.子どもの気持ちに配慮した柔軟な対応ができるか
面会交流に強い弁護士を選ぶ際は、子の福祉を第一に考えられるかを確認することも重要です。
面会交流の目的は、相手を打ち負かすことではなく、子の健全な育成を実現することです。
相談時に、依頼者の希望だけでなく、子どもにとって何がよいかという視点でもアドバイスをしてくれる弁護士を選んでください。
3.初回無料相談を活用できるか
弁護士の人柄や相性を確認するために、初回無料相談を実施している事務所を積極的に利用しましょう。
面会交流の問題は、解決まで長期間を要することも少なくないため、弁護士との信頼関係や話しやすさを重視するのが大切です。
無料相談を活用すれば、費用をかけずに複数の弁護士と直接話し、比較検討することができます。
相談時には、弁護士の説明がわかりやすいかどうかに加え、親身に話を聞いてくれるか、質問の返答が早いかなどをチェックしてください。
実際に会話をすることで、数字や実績だけでは見えない相性を判断できます。
4.料金体系は明確か
正式に依頼する前に、費用の総額や内訳を明確に提示してくれる法律事務所を選びましょう。
料金体系が不明瞭なまま依頼してしまうと、後から想定外の追加費用が発生し、弁護士との間で金銭トラブルになる可能性があります。
着手金や成功報酬だけでなく、事務所外で活動する際の日当や、手続きに必要な費用を立て替えた際に発生する実費も確認してください。
口頭での説明で済ませず、見積書を書面で出してもらうことで、ほかの事務所と費用を正確に比較することができます。
弁護士への面会交流の無料相談を有効活用するためのポイント4つ
弁護士への無料相談の時間は、通常30分から1時間程度と限られており、準備せずに相談すると、状況説明だけで時間が過ぎてしまいます。
肝心の解決策やアドバイスを聞けずに終了してしまう可能性があるため、無料相談を有効活用するための工夫をしなければなりません。
ここでは、限られた相談時間を最大限に活かすためのポイントを4つ解説します。
1.これまでの経緯や事情を整理しておく
無料相談をする前に、自分の状況をわかりやすく伝えられるように、経緯や事情をメモなどにまとめておきしましょう。
自分の状況を伝えられなければ、弁護士も一般的な回答しかできないため、せっかくの無料相談の時間を無駄にしてしまいます。
少なくとも、以下の情報については明確に説明できるよう準備してください。
- 離婚しているのか、離婚の話し合いを進めている最中なのか
- 子どもの人数、年齢
- 面会交流の決めごとはあるのか
- 現在の面会交流の状況
弁護士がすぐに状況把握できる状態にしておけば、残りの時間を有意義な対策会議に充てることができます。
2.面会交流の希望する条件を考えておく
自分がどのような形で子どもとの面会交流を実現したいのか、譲れる点と絶対に譲れない点を明確にしておきましょう。
とにかく子どもに会いたい、という漠然とした希望だけでは、弁護士も具体的な交渉プランを立てにくくなります。
ゴールが明確に決まっていれば、どのように交渉をすれば相手が納得しやすいかといった具体的な助言が可能になります。
事前に以下のような項目を書き出してみてください。
- 頻度(月に1回、週に1回など)
- 1回あたりの時間と場所
- 宿泊や学校行事への参加の可否
もし希望条件に迷っている場合は、子どもの年齢や性格を考えると何がベストか。という視点で、弁護士と一緒に検討することも可能です。
3.言いにくいことも正直に伝える
自分にとって、不貞行為やDV、借金などの不利な事情があったとしても、弁護士には正直に全てを話してください。
弁護士には守秘義務があり、相談内容が外部や相手方に漏れることはありません。
むしろ、不利な情報を隠して依頼すると、あとから相手方に事実を指摘された際に、適切な反論や防御ができないリスクがあります。
正確な情報が揃ってはじめて、弁護士はリスクを予測し、最善の弁護方針を立てられます。
言いにくいことでも、ありのままの事実を共有することで、早期解決への近道となるでしょう。
4.依頼時の見積もりを出してもらう
弁護士に無料相談をする場合は、実際に依頼した場合にかかる費用の見積もりを必ずもらいましょう。
料金体系は法律事務所によって異なるため、複数の事務所で見積もりをもらうことで相場観を養い、冷静に比較検討できます。
納得できる費用で依頼するためにも、曖昧なままにせず書面や明確な数字で提示してもらうことが重要です。
面会交流トラブル解決でかかる弁護士費用の相場は30万円~60万円
面会交流のトラブル解決にかかる弁護士費用の相場は、30万円~60万円程度が目安です。
法律事務所の料金体系や、面会交流の解決にかかるプロセスなどで費用が変わるため、依頼前には必ず費用を確認してください。
下記では、弁護士費用の内訳を解説します。
着手金
着手金は、結果の成功・不成功に関わらず、依頼した段階で弁護士に支払う手付金のような費用です。
面会交流のみを依頼する場合、20万円~30万円程度が一般的な相場となります。
当初の交渉でまとまらず、調停から審判へ移行するなど手続きの段階が変わる際には、追加の着手金が必要になることがあります。
契約前に、着手金はどこまでの手続きについての費用なのかを、をしっかりと確認してください。
報酬金
報酬金は、依頼した問題が解決した際に、得られた成果の対価として支払う成功報酬です。
面会交流の取り決めが成立した、あるいは拒否されていた面会が再開できたといった具体的な成果が出た場合に発生します。
相場は20万円~30万円程度ですが、事案の難易度や解決にかかった期間によって変動することもあります。
実費・日当
実費は、手続きに必要な切手代や交通費、コピー代などの諸経費のことです。
日当は、弁護士活動に伴って発生する出張費用です。
双方合わせて、3万円~10万円ほどが相場となっています。
法律事務所によっては、日当が発生しないケースもあるため、事前に確認しておきまましょう。
面会交流について決めるべき条件
面会交流の条件を決める際には、できる限り具体的に、下記のような条件を定めておくことが重要です。
| 面会交流の取り決め内容 | |
| 面会の頻度 | ひと月に2回、または隔週の日曜 など |
| 面会の時間と日程 | 開始時刻と終了時刻 10時から17時まで など |
| 子どもの受け渡し場所・方法 | どこで子どもを引き渡すのか、迎えに行くのか 相手の住んでいる最寄り駅 など |
| 面会交流の場所 | 非監護者の自宅、水族館 など |
| 学校行事への参加 | 運動会や授業参観 など |
| 宿泊・旅行 | 宿泊や旅行は可能か GWや夏休みなどの長期休暇中に1泊2日のみ可能 など |
| 子どもとの連絡可否 | 認める場合は、電話やメール、手紙のどれができるか |
| 都合が悪い場合の対応 | 別の日に変更する など |
| 子どもへのプレゼント | 誕生日やクリスマスプレゼントを可とするかどうか |
| 祖父母との面会可否 | 認める場合は、場所・時間・受け渡し方法などをどうするか |
上記のような条件があいまいだと、その都度の調整が上手くいかず、結局面会交流が実現されないという可能性もあります。
また認識のズレから、約束を破ったと争いに発展するリスクもあります。
子どもの年齢や性別、生活環境などをふまえ、子どもに負担がかからないように配慮しながら条件を決めましょう。
2026年4月から開始する共同親権制度による面会交流への影響は?
2026年4月から共同親権制度が導入され、離婚後も父母が協議のうえで、共同して親権を持てるようになります。
制度が開始されてから共同親権が選択された場合は、面会交流がより柔軟におこなわれるようになる可能性があります。
現行の単独親権制度では、親権を持たない親(別居親)との交流が制限されがちな側面がありました。
しかし共同親権となれば、離婚後も双方が親権者として子どもの養育に関われるため、親子交流の重要性がより法的に強調されることになります。
婚姻中に別居している場合も、父母の協議や裁判所の審判で面会交流の条件を定められるようになったと明記しています。
そのため制度が開始されたら、今以上に子どもと関われるようになるでしょう。
制度の詳細はこれからの運用と共に固まっていくため、自身への影響については、最新の法改正情報を持つ弁護士に確認することをおすすめします。
【参考記事】父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(パンフレット)|法務省
面会交流を弁護士に無料相談する際によくある質問
面会交流や弁護士への無料相談に関する、よくある質問とその回答をまとめました。
気になるものがあれば、ぜひチェックしてみてください。
どんな理由があれば面会交流を拒否できますか?
面会交流を拒否できるのは、子どもへの虐待やDV、連れ去りの危険性など、子どもの利益を著しく害する正当な理由がある場合に限られます。
したがって下記のような親の事情や感情だけでは、面会を拒否する正当な理由として認められません。
- 相手のことが嫌いだから会いたくない
- 面会交流後に子どもがぐずるから会わせたくない
- 再婚して新しい親に慣れてほしいから会ってほしくない
また面会交流を拒否したい理由が、相手方に暴力の恐れがある場合は、迷わず警察や弁護士へ相談してください。
相談実績は、面会を制限・禁止するための客観的な証拠として機能するため、証拠を揃えて面会交流の拒否を主張しましょう。
子どもが複数人いる場合の面会交流はひとりずつおこなうのですか?
子どもが複数人いる場合、兄弟姉妹が一緒に面会交流をおこなうのが一般的ですが、個別の事情によっては別々に実施するケースもあります。
子どもたちの年齢差が大きい場合や、それぞれの意思が異なる場合には、ひとりずつ面会交流する対応があるでしょう。
ただし別々に実施する場合は、送迎や日程調整の手間が倍増するため、どちらの親にも負担がかかります。
実現できる面会交流のルールを決める必要があるため、当事者間だけでなく、弁護士にも相談しながら取り決めるのがおすすめです。
面会交流の条件は変更できますか?
一度取り決めた面会交流の条件であっても、事情の変更があれば変更することが可能です。
子どもの成長は早く、生活環境は常に変化するため、取り決めをした当初とは状況が変わり、条件が合わなくなることは珍しくありません。
たとえば子どもの進学や親の転勤による引っ越し、あるいは再婚といったライフステージの変化に合わせて、条件を見直すのが一般的です。
変更手続きは、当事者間の話し合いで双方が納得すれば、新しい条件で合意書を作り直すだけで完了します。
もし話し合いで合意できない場合や、相手が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所に面会交流調停や審判を申し立てて変更を求めます。
面会交流を拒否されたらどのような対応をすればよいですか?
正当な理由なく面会交流を拒否された場合は、弁護士に相談しましょう。
弁護士は代理人として相手方と交渉できるため、話し合いや調停の申立てなどをおこなえます。
相手からの面会交流の拒否を放置せず、弁護士に相談して適切な対応策を講じることで、子どもとの関係を守ることもできるでしょう。
まとめ:面会交流で困ったら弁護士に相談しよう
面会交流の問題は、ひとりで抱え込まず、弁護士に相談してください。
弁護士に相談・依頼すると、相手との交渉や書類作成などを任せられるため、精神的ストレスを軽減できるメリットがあります。
また子の利益を最優先に考えた適切な条件を取り決められるため、将来的なトラブルを未然に防ぐことも可能です。
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面会交流の解決実績が豊富で、子どもの気持ちに配慮した条件を提案できる弁護士を多数掲載しているので、自分に合う弁護士に依頼できます。
無料相談を提供しているところも豊富にあるので、自分に合う弁護士からサポートを受け、面会交流トラブルの早期解決を目指しましょう。
