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離婚したくない人が今すぐやるべきこと9選!やってはいけない行動も解説

監修者
齋藤 健博
弁護士
離婚したくない人が今すぐやるべきこと9選!やってはいけない行動も解説
目次
  1. 離婚したくない人は離婚請求を拒否できる
  2. 離婚したくなくても自分側に法定離婚事由があれば離婚が認められてしまう
  3. 離婚したくない人が今すぐやるべきこと9選
    1. 1.冷静に離婚したい理由を聞く
    2. 2.自分が離婚したくない理由を考える
    3. 3.離婚届不受理申出書を提出する
    4. 4.相手の気持ちを尊重する
    5. 5.夫婦関係の改善に向けた努力をする
    6. 6.離婚拒否するための証拠を集める
    7. 7.弁護士に相談する
    8. 8.夫婦関係調整調停(円満調停)の利用を検討する
    9. 9.離婚調停や裁判の対策をする
  4. 離婚したくない人が絶対にやってはいけないNG行動5選
    1. 1.感情的に相手を責め立てる
    2. 2.相手の弱点をついて説得する
    3. 3.長期間の別居をする
    4. 4.ひとりで思い詰める
    5. 5.安易に離婚に合意してしまう
  5. 離婚したくないなら弁護士に相談すべき
    1. 離婚前相談に応じている弁護士を探すなら「ベンナビ離婚」
  6. 離婚したくない人からのよくある質問
    1. 「性格の不一致」を理由に離婚を迫られた場合、離婚を拒否し続けられますか?
    2. 子どものために離婚したくないのですが、この理由は調停で通用しますか?
    3. 相手が全く話し合いに応じてくれない場合はどうすればよいですか?
    4. 配偶者がうつ病で離婚したがっているのは病気だからですか?
    5. 関わりたくないといわれたが、離婚後でも元配偶者に会いに行ってもよいでしょうか?
    6. 離婚したくない場合、離婚届不受理申出書のほかに奥の手はありませんか?
    7. 財産分与をしたくないという理由で、離婚拒否はできますか?
    8. 話し合いもないまま、離婚届を勝手に提出されてしまいました。どうすればよいですか?
  7. まとめ|離婚したくないなら経験豊富な弁護士に相談しよう
  • 「夫・妻から離婚を切り出されたけれど、離婚したくない。助けてほしい。」
  • 「離婚を切り出されたらどうすればいい?」

夫・妻から、突然離婚届の記入を求められ、動揺している人もいるでしょう。

実は離婚したくない夫・妻なら、離婚請求を拒否することが可能です。

しかし状況によっては離婚に応じなければいけないケースもあるので、正しい知識を身につけなければなりません。

本記事では、離婚したくない場合に離婚請求を拒否できるケースや、できないケースを解説します。

また離婚請求を拒否できても、夫婦関係の修復が必須となるため、今すぐやるべきことと絶対に避けるべきNG行動も解説します。

離婚したくないのに離婚を切り出された方や、離婚しないための方法を探している方は、ぜひ参考にしてください。

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離婚したくない人は離婚請求を拒否できる

離婚したくない人に法定離婚事由(不貞行為や一方的な別居など)がなければ、離婚を求められても拒否できます。

日本では、正当な理由がない一方的な離婚が法律で認められていないためです。

そのため、もし夫が嫌になったから離婚したいと言っても、離婚したくない妻がいれば、双方の合意がないため離婚できません。

離婚を求められたら動揺するのは当然のことですが、離婚しないという意思を明確に相手に伝えることが大切です。

離婚したくなくても自分側に法定離婚事由があれば離婚が認められてしまう

離婚手続には、協議離婚・離婚調停・離婚裁判の3つがあります。

協議離婚や離婚調停は、夫婦や調停委員を交えての話し合いで解決を目指すため、自分に非がある場合でも離婚拒否が認められる可能性があるでしょう。

しかし離婚裁判では、民法で定められた法定離婚事由に自分が該当してしまうと、離婚が認められてしまいます。

法定離婚事由とは以下4つのことです。

  • 不貞行為(不倫・浮気)があったとき
  • 悪意で遺棄されたとき
  • 生死が3年以上明らかでないとき
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

たとえば夫は離婚したくなくても、妻に不倫やDVなどをしていた状況であれば、離婚請求を拒否できません

自分が悪い状況でも離婚したくないという方は、離婚裁判になる前に弁護士に相談し、離婚回避をするためのアドバイスをもらいましょう。

【関連記事】DVとは何か?被害者や一般ユーザーが知っておくべき基本事項と対処法

離婚したくない人が今すぐやるべきこと9選

離婚したくない人が今すぐやるべきこと9選

配偶者から突然離婚を切り出されたときに、動揺してしまうのは当然のことです。

しかし感情的に行動してしまうと、法定離婚事由に該当して離婚拒否ができなくなる可能性があるため、できる限り冷静に行動しましょう。

ここでは、離婚したくない人が今すぐやるべきこと9選を解説します。

1.冷静に離婚したい理由を聞く

離婚を求めるには必ず原因があるため、冷静に、なぜ離婚したいのかを相手から聞きましょう

性格の不一致なのか、特定の行動への不満なのか、あるいはほかに好きな人ができたという理由もあるでしょう。

しかしいざ旦那や妻から離婚を切り出されたら、感情的に相手を非難したり、返す言葉が見つからずに黙ってしまう可能性が高いです。

勇気を振りしぼって「どうして?」の一言だけでもよいので、聞いてみてください。

ただし、相手が原因を話してくれる場合は、内容が間違っていても話を遮ったり反論したりせず、全てを聞きましょう。

対話のきっかけになるため、その後の自身の対応によっては夫婦関係を修復できるかもしれません。

2.自分が離婚したくない理由を考える

相手の言い分を聞いたあとも離婚したくないと感じている場合、なぜ離婚したくないのかを整理してください

離婚は嫌だ、別れたくない、などと繰り返すだけだと、相手から自分のことしか考えていない人だと受け取られかねません。

関係を継続したい理由が、相手への愛情なのか、子どもの将来のためなのか、経済的な不安なのか。

自分の本心を客観的に見つめ直し、相手に納得してもらえる形で伝えられるよう準備することが重要です。

気持ちを整理することで、夫婦関係の修復に繋げられる改善案が見つけやすくなるでしょう。

3.離婚届不受理申出書を提出する

相手が離婚を急いでいる場合、あなたの同意を得ずに離婚届を勝手に提出する可能性があります。

不本意な離婚を避けるためにも、相手に先を越される前に、市区町村役場に「離婚届不受理申出書」を提出しましょう

離婚届不受理申出書とは、本人が窓口に来て届け出ない限り、離婚届を受理しないように役所に申し入れる制度です。

不受理にしてくれる期間は無期限のため、離婚裁判になって解決まで長引いてしまっても安心です。

離婚届不受理申出書は、市区町村役場の窓口やWebサイトからダウンロードできるため、速やかに入手してください。

4.相手の気持ちを尊重する

離婚を回避したいからといって、相手の離婚したい気持ちを頭ごなしに否定してはいけません

離婚したくないと主張するのはあなたの権利ですが、同時に、離婚したいほど辛かったという相手の感情もまた、事実として尊重しなければなりません。

人は、自分の感情を否定されるとさらに頑なになってしまうため、相手の気持ちを受け止め、尊重する姿勢を示すことが大切です。

離婚を決意するほども思い詰めさせてしまった、という事実を受け止めると、相手の敵対心を和らげられます。

まずは相手の感情を肯定してから、関係修復のための時間がほしいと提案すると、建設的な対話が可能になるかもしれません

5.夫婦関係の改善に向けた努力をする

相手から指摘された問題点に対し、言葉での謝罪だけでなく、具体的な行動で改善を示すことが信頼回復への近道です。

もうしない、変わるから信じてくれ、という言葉だけでは、相手の信頼を取り戻すことはできません。

過去の行動の積み重ねが現在の離婚危機を招いているため、目に見える形で変化し続ける必要があります。

たとえばコミュニケーション不足が離婚原因だった場合は、起床時や帰宅時に挨拶をしたり、感謝の言葉を日常的に言葉に出しましょう。

小さな行動の積み重ねが、やがて相手の心を動かすきっかけになります。

6.離婚拒否するための証拠を集める

日頃から、夫婦関係が破綻していないことや法定離婚事由に該当しないことを客観的に示す証拠を集めておきましょう

夫婦での話し合いが決裂し、離婚調停や離婚裁判に発展した場合、夫婦の関係性を示す下記のような証拠が必要です。

  • 家族旅行や食事などでの仲睦まじい写真
  • LINEやメールなどでの日常的なやり取り
  • 誕生日や記念日に送りあったプレゼントの写真 など

上記のような証拠があれば、夫婦関係が破綻していない、修復の余地があると判断され、相手の主張をくつがえせる可能性があります。

7.弁護士に相談する

当事者同士では話し合いが進まない場合や、相手が高圧的で冷静な会話ができない場合は、早めに離婚弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に相談すれば、現在の状況で万が一裁判になった場合、離婚が認められる可能性がどの程度あるのかを客観的に判断してもらえます。

また相手の理由は法定離婚事由に該当するのか、関係修復のための対処法はあるかなど、具体的なアドバイスを得られます

相談する際は、離婚問題の解決実績が多い弁護士に相談しましょう

多くの法律事務所では初回相談を無料でおこなっているため、気軽に相談してみてください。

8.夫婦関係調整調停(円満調停)の利用を検討する

二人だけでの話し合いが限界に達している場合、家庭裁判所の「夫婦関係調整調停(円満調停)」を利用するのも有効です。

円満調停とは、離婚を前提とするのではなく、夫婦関係を修復して円満な生活を取り戻すために話し合う調停手続です。

中立的な立場の調停委員が間に入り、双方の言い分を聞いたうえで、解決に向けた助言や調整をおこなってくれます。

当事者同士だと感情的になりがちな話し合いも、第三者が入ることで冷静に進めやすくなるでしょう

費用も数千円程度で利用できるため、弁護士に依頼する前に話し合いが行き詰まった際の選択肢として検討してください。

9.離婚調停や裁判の対策をする

一般的に、離婚調停で解決できなかった場合は、調停不成立となって離婚裁判に移行します

相手が離婚の意思を変えず、離婚調停や離婚裁判になる可能性が高い場合は、事前に下記のような対策をしておきましょう

  • 関係修復のためにどのような努力をしたかを文書にまとめる
  • 相手が夫婦関係の破綻を主張している場合、破綻していない証拠を集める
  • 調停委員や裁判官から聞かれそうな質問への回答を準備する

準備せずに調停や裁判に臨むと、相手の主張に圧倒されたり、言うべきことを伝えられなかったりする可能性があります。

離婚成立という、不本意な結果を受け入れざるを得なくなるかもしれません。

法的な戦いになったとしても動じないよう、弁護士に相談しながら万全の準備をしておきましょう

【関連記事】離婚調停を弁護士に依頼するメリットは?依頼すべきケースや費用も解説

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離婚したくない人が絶対にやってはいけないNG行動5選

離婚したくないという思いで、よかれと思ってとった行動や感情に任せた言動が、かえって離婚を決定づけてしまうケースは少なくありません

ここからは、離婚したくない人が絶対やってはいけないNG行動を5つ解説します。

NG行動の5つは、これから離婚する前に絶対やってはいけないことにも当てはまります。

離婚を望まない人は、ぜひ参考にしてください。

1.感情的に相手を責め立てる

離婚を切り出されたショックから、相手を感情的に責め立てたり、泣き叫んで懇願したりするのは控えましょう

まともな話し合いができない人と判断されてしまい、心を完全に閉ざしてしまう可能性が高いです。

相手を感情的に責め立ててしまうと、この苦痛な場から一刻も早く逃れたいという心理が働き、離婚への決意をより強固なものにしてしまいます。

一時的に相手が引き下がったとしても、それは恐怖や疲弊によるものであり、関係修復とは程遠い状態です。

相手の前では極力冷静さを保つことが、対話のスタートラインに立つ条件です。

2.相手の弱点をついて説得する

相手の不貞行為や自分より収入が低いことなど、相手の弱点を盾にして説得をすることは絶対にやめてください

離婚を撤回しないなら会社にばらす、親に言いつけるなどと、脅迫めいた説得で離婚を阻止できても、相手の愛情や信頼による行動ではありません。

相手は恐怖心や憎悪により、離婚を撤回しただけです。

仮面夫婦としての生活が続くだけでなく、いずれ耐えきれなくなった相手が再び離婚を求めてくるのは時間の問題です。

また過度な脅しは、脅迫罪などの刑事責任を問われたりモラハラとして離婚が認められたりするリスクさえあります。

相手に残っているわずかな情さえも完全に断ち切ってしまうため、相手の弱みをついて説得するのはやめましょう。

3.長期間の別居をする

関係修復に向けた冷却期間として、安易に別居を始めたり、別居状態を放置して長期間経過させたりすることは避けるべきです。

長期間の別居は、法定離婚事由の「婚姻関係が破綻していること」に該当する可能性があるためです。

一般的には、3~5年程度の別居が、夫婦関係が破綻していると認められる傾向にあります。

「頭を冷やすために実家に帰る」といった一時的なつもりでも、そのまま戻れなくなるケースは多いため、慎重な判断が必要です。

また別居期間が長引き、相手が早く離婚したいストレスから、勝手に離婚届を提出してしまう可能性もあります。

別居をせず、関係修復を目指した同居ができないかを話し合いましょう。

4.ひとりで思い詰める

離婚問題は、誰にも相談できずに一人で抱え込んでしまう人が多いです。

孤立は冷静な判断力を奪い、精神的に追い詰められる原因になるため、ひとりで思い詰めないようにしてください

一人で悩み続けると、どうしてもネガティブな思考のループに陥り、もう離婚するしかない、自分が全て悪いといった思考になりがちです。

信頼できる友人や家族、あるいは弁護士やカウンセラーといった専門家に相談することで、客観的な視点を取り戻しましょう。

5.安易に離婚に合意してしまう

安易に離婚届に署名・捺印してしまうことは絶対にしてはいけません。

離婚届が役所に受理されてしまうと、離婚は法的に有効に成立してしまいます

合意して署名・捺印した離婚届は、受理をくつがえすことは極めて困難です。

どれだけ強く迫られても、毅然とした態度で拒否し、その場を離れてください。

その場の空気に流されず、今は署名できないと伝える勇気をもちましょう

離婚したくないなら弁護士に相談すべき

離婚したくないなら、弁護士に相談・依頼するのが有効です。

当事者同士では感情的になりがちな話し合いも、弁護士が間に入ることで、冷静かつ建設的に進めることが可能です。

離婚調停や離婚裁判になった際も、弁護士はほぼ全ての手続きを代理人としておこなえます

また証拠などを用いて説得力のある主張をしてくれるため、離婚を拒否できる可能性も高まります。

離婚裁判のときに相談するのもよいですが、早い段階で相談しておくと、より早い解決が目指せるでしょう。

離婚前相談に応じている弁護士を探すなら「ベンナビ離婚」

離婚を切り出され、離婚したくないと考えているなら、離婚問題に特化したポータルサイト「ベンナビ離婚」の活用が効率的です。

法律事務所のなかには、離婚案件を積極的に扱っていなかったり、離婚成立に向けた案件しか受任しなかったりするところがあります。

「ベンナビ離婚」では、離婚問題に注力している全国の法律事務所を掲載しており、相談内容や条件で絞り込んで検索することが可能です。

地域での検索はもちろん、具体的な相談内容で調べられるため、ニーズのミスマッチを防げます。

「土日祝日対応」や「夜間も相談可」などの条件で探せるため、仕事や育児で多忙な方でも相談の機会を確保しやすいです。

初回相談を無料で提供している法律事務所も多く掲載しているので、相談にかかる費用面の心配も減らせます。

無料で利用できるポータルサイトなので、ぜひ気軽に利用してみてください。

【関連記事】【一覧表付き】弁護士費用はいくら?分野別の相場・払えない場合の対処法を解説

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離婚したくない人からのよくある質問

最後に、離婚したくない人から弁護士によく寄せられる質問とその回答を解説します。

自身と似た状況の質問があれば、事前に確認しておきましょう。

「性格の不一致」を理由に離婚を迫られた場合、離婚を拒否し続けられますか?

性格の不一致は、法定離婚事由に該当しないため、離婚拒否をし続けることが可能です。

離婚したい夫・妻がとる行動で、性格の不一致を理由にするために二人きりになるのを避けたり会話をしないといったことはよく挙げられます。

仮に相手が、性格の不一致があるのに離婚に応じてくれない、といって裁判を起こしても離婚が認められる可能性は低いです。

ただし、長期間の別居やDV、モラハラなどの状況が伴う場合は、離婚が認められるリスクがあります。

まずは弁護士に、自身の状況で離婚を拒否し続けられるかを相談してみるのがおすすめです。

子どものために離婚したくないのですが、この理由は調停で通用しますか?

離婚調停で、子どもを理由に離婚したくない、という主張は通用します。

離婚調停は、調停委員が介入して解決を目指す話し合いのため、離婚拒否をすれば強制して離婚されることはありません。

離婚裁判でも、子どものために離婚したくない、という主張はおこなえます。

ただし、DVや虐待などの子どもに悪影響がある言動をしていた場合は、法定離婚事由に該当してしまうため、離婚が認められてしまいます

そのため絶対に離婚したくないと考えているのなら、現状で離婚裁判が不利になるかどうかを早い段階で弁護士に判断してもらうのがおすすめです。

相手が全く話し合いに応じてくれない場合はどうすればよいですか?

相手が話し合いを完全に拒否している場合は、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(円満調停)」を申し立てましょう

調停を申し立てると、裁判所から相手方へ正式な呼出状が送付されます。

正当な理由なく出頭しない場合、5万円以下の過料に処される可能性もあるため、相手が話し合いのテーブルにつく可能性が格段に高まります。

無理に連絡を取ろうとしてストーカー扱いされるリスクを避けるためにも、公的な制度を利用しましょう

配偶者がうつ病で離婚したがっているのは病気だからですか?

うつ病の症状による悲観的な思考が、離婚願望に強く影響している可能性はあります。

うつ病になると、自責の念が強まったり、将来への希望を持てなくなったりすることが一般的です。

相手に迷惑をかけたくない、一人になって楽になりたい、といった思考の歪みから、突発的に離婚を切り出すケースは少なくありません。

したがって、相手の言葉を真に受けて即座に応じるのではなく、大事な話は元気になってからにしようと伝え、判断を先送りにするとよいでしょう。

病状が回復すれば、離婚の意思が消失することも多々あります。

しかし自覚のないモラハラや経済的DVなどを、自分が配偶者にしてしまっている可能性もあります。

配偶者の精神面の調子がよいときに、離婚を求める理由を聞いてみるのがおすすめです。

関わりたくないといわれたが、離婚後でも元配偶者に会いに行ってもよいでしょうか?

相手から関わりたくないと拒絶されている場合、離婚後に無理に会いに行く行為は絶対に避けてください。

離婚が成立すれば、法的には二人は他人となります。

相手から拒否されているのに執拗につきまとったり、自宅や職場に押しかけたりする行為は、ストーカー規制法違反などの犯罪行為に問われるリスクがあります。

もし復縁を望んでいるとしても、相手の恐怖心や嫌悪感を無視した行動は逆効果にしかなりません。

どうしても一言謝りたい、伝えたい言葉がある、という場合でも、手紙を一度だけ送る程度に留めるべきです。

離婚したくない場合、離婚届不受理申出書のほかに奥の手はありませんか?

奥の手として有効なのは、別居しないことです。

離婚裁判になった場合、裁判官は夫婦関係の破綻の指標のひとつとして、別居期間の長さを重視します。

そのため同居を継続することは、離婚を認めさせないための防御壁となります。

また生活を共にしていると、関係修復のチャンスができる可能性もあります。

しかし相手が嫌がっているのに同居を続けると、法定離婚事由に該当する恐れがあるため注意してください。

弁護士に最善の方法を聞きながら、対応策を実行していくのがおすすめです。

財産分与をしたくないという理由で、離婚拒否はできますか?

財産分与をしたくないという理由は、離婚そのものを拒否するための正当な理由にはならないため、離婚拒否はできません。

離婚するかどうかの問題と、離婚に伴う持ち家や預貯金などの財産分与をどうするかの問題は、別個の議論として扱われます。

もし離婚裁判で、相手方に不貞行為などの法定離婚事由があると判断されれば、判決で離婚は認められてしまいます。

財産分与で不利益を被りたくない場合は、弁護士に依頼すべきです。

協議離婚や離婚調停で、弁護士から自身の正当な権利を主張し、財産分与を有利な条件で交渉してもらいましょう。

【関連記事】財産分与で家に住み続ける方法と注意点|離婚後の住まいの選択肢

話し合いもないまま、離婚届を勝手に提出されてしまいました。どうすればよいですか?

勝手に離婚届を提出されてしまった場合は、直ちに家庭裁判所に「協議離婚無効確認調停」を申し立ててください

時間が経つと既成事実化し、状況が複雑になるため、一刻も早い対応が求められます。

また戸籍を訂正するために、調停後の審判初頭本や確定証明書を市区町村役場に提出する必要があります。

役所で一度受理されてしまった戸籍の記載を元に戻すには、裁判所の調停や市区町村役場で戸籍を訂正するなどの手続きが必要です。

複雑な手続きが必要となるため、弁護士に依頼して迅速な対応を求めるのが最適です。

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まとめ|離婚したくないなら経験豊富な弁護士に相談しよう

配偶者から突然離婚を切り出されても、双方の合意や正当な理由がない限りは、離婚拒否をすることができます

しかし感情的な言動をしてしまうと、法定離婚事由に該当してしまい、離婚裁判で離婚が認められてしまう可能性があります。

できる限り冷静に、相手が離婚したい理由を聞き出したり関係修復に向けた努力をしたりしましょう。

もし相手との交渉が難しい、状況ごとに適切な行動をしたいと考えているなら「ベンナビ離婚」から離婚問題に注力した弁護士に相談するのがおすすめです。

地域や相談内容から弁護士を絞り込み検索できるため、自分のニーズに合う条件で探し出せます。

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株式会社アシロ編集部
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