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養育費の無料相談窓口9選!相談内容別の相談先や弁護士に依頼するメリットも解説

監修者
澤田 剛司
弁護士
養育費の無料相談窓口9選!相談内容別の相談先や弁護士に依頼するメリットも解説

離婚後、子どもの生活を支えるうえで欠かせない養育費。

しかし、未払いや取り決め方法などで悩む人は少なくありません。

そんなときに頼れるのが、無料で相談できる各種窓口です。

弁護士の法律事務所から自治体やNPOまで、多様な支援先が用意されています。

相談方法も対面だけでなく電話・LINEなどさまざまです。

当記事では、養育費の無料相談窓口9種類を紹介します。

それぞれの特徴や相談方法を解説するので、自分に合った窓口を見つけてみましょう。

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養育費の無料相談窓口おすすめ9選

養育費の相談ができる窓口は弁護士の法律事務所からNPO法人まで数多くあります。

それぞれ特徴が異なるため、自分に合った窓口を利用するのが重要です。

養育費に関する無料相談窓口を9種類紹介します。

無料回数 相談方法 相談相手 利用できる人
ベンナビ離婚 事務所による
(初回無料など)
対面・電話・LINEなど
(事務所による)
弁護士 誰でも
法テラス 3回まで 対面・電話・オンライン 弁護士
司法書士
資産条件をクリアした人
市区町村の相談会 1回
(自治体による)
対面 弁護士 地域住民やその地域で勤務している人
家庭裁判所 特に制限なし 対面 裁判所の職員 誰でも
養育費・親子交流相談支援センター 特に制限なし 電話・メール・チャット 相談員 誰でも
母子家庭等就業・自立支援センター センターによる 対面・電話など
(センターによる)
相談員・弁護士
(センターによる)
自治体に居住の人
男女共同参画センター センターによる 対面・電話など
(センターによる)
相談員・弁護士
(センターによる)
自治体に居住の人
自治体のひとり親家庭支援窓口 自治体による 対面(自治体による) 相談員 自治体に居住の人
NPO法人や母子福祉団体 団体による 対面・電話など
(団体による)
相談員
(団体による)
誰でも

ベンナビ離婚|未払いや減額など具体的なトラブルを抱えている方

養育費の未払いや一方的な減額請求など、相手方との間で金銭トラブルが発生している場合は、「ベンナビ離婚」から弁護士に相談してください。

弁護士は、依頼者の代理人として相手方と交渉したり、審判や強制執行(差し押え)といった法的手続を遂行したりできる唯一の存在です。

ほかの士業では、代理交渉や法的手続の代行はできません

「ベンナビ離婚」では離婚問題に特化した弁護士・法律事務所を、地域や相談内容で簡単に検索できます

養育費、親権、財産分与といった具体的な相談内容で絞り込むことも可能。

自分の悩みに合った専門家をすぐに見つけられるでしょう。

LINEやメールで24時間問い合わせOKの法律事務所も多く掲載されているため、日中仕事や家事で忙しい方にもおすすめです。

まずは気軽に探してみてください。

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法テラス|収入・資産の一定要件を満たす方

弁護士に依頼する際費用面が心配な方は、法テラス(日本司法支援センター)の利用もひとつの選択肢です。

「法テラス」では収入や資産が一定基準以下の方を対象に、3回まで無料の法律相談をおこなっています

2024年4月からは、ひとり親を対象に弁護士費用立替の返済を免除する要件が緩和された償還免除制度が始まりました。

ただし無料相談や弁護士費用の立替を利用するには、収入・資産要件など複数の条件を満たす必要があります。

【ひとり親世帯の償還免除制度の利用条件】
家族人数 地域
生活保護の基準に定める一級地 そのほか
二人 193,270円以下 175,700 円以下
三人 209,440 円以下 190,400 円以下
四人 230,230 円以下 209,300 円以下

※生活保護の基準に定める一級地:東京都特別区・大阪市など

また法テラスは好きな弁護士を選べないため、養育費未払い請求や減額請求などに実績がある弁護士を選べない点に注意が必要です。

無料相談のみ利用したい方は、「ベンナビ離婚」などのポータルサイトで養育費問題に注力している弁護士に相談しましょう

法テラス
連絡先 0570-078374
相談方法 対面・電話・オンライン
ホームページ https://www.houterasu.or.jp/

 

都道府県 電話番号 住所 ホームページ
北海道 0570-078388 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西9丁目3-1 南大通ビルN1 1F 詳細ページ
青森県 0570-078387 〒030-0861 青森県青森市長島1-3-1 日本赤十字社青森県支部ビル2F 詳細ページ
岩手県 0570-078382 〒020-0022 岩手県盛岡市大通1-2-1 岩手県産業会館本館2F 詳細ページ
宮城県 0570-078369 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-6-1 一番町平和ビル6F 詳細ページ
秋田県 0570-078386 〒010-0001 秋田県秋田市中通5-1-51 北都ビルディング6F 詳細ページ
山形県 0570-078381 〒990-0042 山形県山形市七日町2-7-10 NANA BEANS8F 詳細ページ
福島県 0570-078370 〒960-8131 福島県福島市北五老内町7-5 イズム37ビル4F 詳細ページ
都道府県 電話番号 住所 ホームページ
茨城県 0570-078317 〒310-0062 茨城県水戸市大町3-4-36 大町ビル3F 詳細ページ
栃木県 0570-078318 〒320-0033 栃木県宇都宮市本町4-15 宇都宮NIビル2F 詳細ページ
群馬県 0570-078320 〒371-0022 群馬県前橋市千代田町2-3-12 しののめ信金前橋営業部ビル4F 詳細ページ
埼玉県 0570-078312 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-15 さいたま商工会議所会館6F 詳細ページ
千葉県 0570-078315 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-5-1 Qiball(きぼーる)2F 詳細ページ
東京都 0570-078301 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13F 詳細ページ
神奈川県 0570-078308 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル10F 詳細ページ
都道府県 電話番号 住所 ホームページ
新潟県 0570-078328 〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通1番町86-51 新潟東中通ビル2F 詳細ページ
富山県 0570-078351 〒930-0076 富山県富山市長柄町3-4-1 富山県弁護士会館1F 詳細ページ
石川県 0570-078349 〒920-0937 石川県金沢市丸の内7-36 金沢弁護士会館内 詳細ページ
福井県 0570-078348 〒910-0004 福井県福井市宝永4-3-1 サクラNビル2F 詳細ページ
岐阜県 0570-078345 〒500-8812 岐阜県岐阜市美江寺町1-27 第一住宅ビル2F 詳細ページ
三重県 0570-078344 〒514-0033 三重県津市丸之内34-5 津中央ビル6階 詳細ページ
愛知県 0570-078341 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-1-8 栄サンシティービル15F 詳細ページ
都道府県 電話番号 住所 ホームページ
滋賀県 0570-078339 〒520-0047 滋賀県大津市浜大津1-2-22 大津商中三楽ビル5F 詳細ページ
京都府 0570-078332 〒604-8187 京都府京都市中京区御池通東洞院西入笹屋町435 京都御池第一生命ビル3F 詳細ページ
大阪府 0570-078329 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館B1F 詳細ページ
兵庫県 0570-078334 〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー13F 詳細ページ
奈良県 0570-078338 〒630-8241 奈良県奈良市高天町38-3 近鉄高天ビル6F 詳細ページ
和歌山県 0570-078340 〒640-8152 和歌山県和歌山市九番丁9-15 九番丁MGビル6F 詳細ページ
都道府県 電話番号 住所 ホームページ
鳥取県 0570-078357 〒680-0022 鳥取県鳥取市西町2-311 鳥取市福祉文化会館5F 詳細ページ
島根県 0570-078358 〒690-0884 島根県松江市南田町60 詳細ページ
岡山県 0570-078354 〒700-0817 岡山県岡山市北区弓之町2-15 弓之町シティセンタービル2F 詳細ページ
広島県 0570-078352 〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀2-31 広島鴻池ビル1F 詳細ページ
山口県 0570-078353 〒753-0045 山口県山口市黄金町1-10 菜花道門キューブ2F 詳細ページ
徳島県 0570-078394 〒770-0834 徳島県徳島市元町1-24 アミコビル3F 詳細ページ
香川県 0570-078393 〒760-0023 香川県高松市寿町2-3-11 高松丸田ビル8F 詳細ページ
愛媛県 0570-078396 〒790-0001 愛媛県松山市一番町4-1-11 共栄興産一番町ビル4F 詳細ページ
高知県 0570-078395 〒780-0870 高知県高知市本町4-1-37 丸ノ内ビル2F 詳細ページ
都道府県 電話番号 住所 ホームページ
福岡県 0570-078359 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル4F 詳細ページ
佐賀県 0570-078361 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央1-4-8 太陽生命佐賀ビル3F 詳細ページ
長崎県 0570-078362 〒850-0875 長崎県長崎市栄町1-25 長崎MSビル2F 詳細ページ
熊本県 0570-078365 〒860-0844 熊本県熊本市中央区水道町1-23 加地ビル3F 詳細ページ
大分県 0570-078363 〒870-0045 大分県大分市城崎町2-1-7 詳細ページ
宮崎県 0570-078367 〒880-0803 宮崎県宮崎市旭1-2-2 宮崎県企業局3F 詳細ページ
鹿児島県 0570-078366 〒892-0828 鹿児島県鹿児島市金生町4-10 アーバンスクエア鹿児島ビル6F 詳細ページ
沖縄県 0570-078368 〒900-0023 沖縄県那覇市楚辺1-5-17 プロフェスビル那覇2・3F 詳細ページ

市区町村の無料法律相談|まずは弁護士に気軽に話を聞いてみたい方

まずは一度、弁護士の意見を聞いてみたいという方は、市区町村の法律相談も利用できます。

多くの自治体では、定期的に弁護士による無料相談会を実施しており、地域住民やその地域に勤務している人が対象です。

ただし相談時間は20分~30分程度と短く、正式な依頼はできないため、具体的なアドバイスを求めている方にはおすすめできません。

市区町村の法律相談
連絡先 自治体による
相談方法 対面
ホームページ 各自治体のホームページをご覧ください

家庭裁判所 | 一般的な知識や手続きについて知りたい方

家庭裁判所では、養育費請求調停を申し立てる際の手続きの流れや必要書類の書き方など、一般的な知識を教えてもらえます。

個別の法律相談には応じられませんが、裁判所の職員が中立な立場で説明してくれるのが特徴です。

ただし、あくまでも手続きの案内に特化した窓口であり、法的なアドバイスを得たい場合は弁護士に相談する必要があります。

家庭裁判所
連絡先 裁判所による
相談方法 対面
ホームページ https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_02-01/index.html

養育費・親子交流相談支援センター|養育費の取り決め方や手続きの流れを知りたい方

養育費等相談支援センターは、養育費に関する全般的な情報提供を無料でおこなっている専門機関です。

相談員に電話やメール、チャットで相談ができます。

法的なトラブルが発生する前の段階で、「そもそも養育費をどう取り決めればいいのか」「公正証書とは何か」といった基本的な知識を得たい場合に適した窓口です。

ただし相談員は弁護士ではないため、個別の法律相談はできません。

法的な内容を含む相談の場合、最初から弁護士に相談したほうがスムーズに進む可能性があります。

養育費・親子交流相談支援センター
連絡先 0120-965-419
相談方法 電話・メール・チャット
ホームページ https://www.youikuhi-soudan.jp/

母子家庭等就業・自立支援センター|養育費だけでなく就業や生活全般の相談もしたい方

母子家庭等就業・自立支援センターは、仕事探しや住居、子育ての悩みなどひとり親家庭が抱えるさまざまな問題を相談できる総合的支援窓口です。

全国の都道府県・政令指定都市に設置されており、専門の相談員が生活の安定と自立に向けた総合的なサポートを提供します。

自治体によっては弁護士の法律相談もおこなっているので、自分が住んでいる自治体の情報を確認してみてください。

母子家庭等就業・自立支援センター
連絡先 センターによる
相談方法 対面・電話など(センターによる)
ホームページ https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/syuugyou-jiritsu-center

男女共同参画センター | 養育費だけでなく配偶者からのDVにも悩んでいる女性

男女共同参画センターは、DVやモラハラに悩む女性にとって、安全を確保しながら養育費を含む離婚問題の相談ができる窓口です。

都道府県や市町村ごとに設置されています。

例えば埼玉県川越市の複合施設「ウェスタ川越」では、カウンセラーが対面・電話での相談に対応可能です。

各施設で名称や利用方法も異なるため、まずは最寄りの施設を自治体のホームページで確認してみてください。

男女共同参画センター
連絡先 センターによる
相談方法 対面・電話など(センターによる)
ホームページ https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/06.html

自治体のひとり親家庭支援窓口 | 経済的支援制度について知りたい方

養育費が得られない間の生活を支える経済的支援制度について知りたい方は、自治体のひとり親家庭支援窓口も選択肢のひとつです。

各市区町村の子育て支援課や福祉課などに設置されています。

ただし対応するのは相談員であることが多く、法律相談は別途、弁護士を探さなくてはいけません。

養育費の未払いへの対応といった法的解決はできない点に注意してください。

ひとり親家庭支援窓口
連絡先 自治体による
相談方法 対面(自治体による)
ホームページ 各自治体のホームページをご覧ください

NPO法人や母子福祉団体 | 同じ境遇の人からの共感や精神的支援を求める方

一人で悩みを抱えているのがつらい方は、NPO法人や母子福祉団体などの民間支援団体へ相談するのもよいでしょう。

同じ境遇にある当事者同士のコミュニティや、経験者によるピアカウンセリングを提供しているため、精神的な支えや共感を求める人に心強い存在です。

ただし具体的にトラブルを抱えている場合や、法的解決が必要な場合は、弁護士に直接相談したほうが早く話が進みます。

民間支援団体では根本的解決にならない点に注意しください。

NPO法人や母子福祉団体
連絡先 団体による
相談方法 対面・電話など(団体による)
ホームページ 各団体のホームページをご覧ください

養育費とは?無料相談前に知っておくべき基礎知識

養育費とは、離婚後に子どもを育てるために必要な生活費を、親の一方がもう一方に支払うお金のことです。

《養育費に含まれるもの》

  • 食費
  • 衣服代
  • 教育費
  • 医療費など

離婚して親権者でなくなったとしても、親である以上は子どもを扶養する義務があります。

そのため離婚時には、養育費・親権者・面会交流など子の監督および保護について決めなければいけないと法的に定められています。

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
引用元:民法766条

養育費の支払い期間:離婚後から子どもが自立するまで

養育費の支払い期間は、原則として離婚が成立した時点から子どもが社会的・経済的に自立するまでです。

一般的には「20歳まで」と取り決めるケースが多いでしょう。

法律では、いつまで支払うといった明確な年齢は定められていないため、夫婦が話し合いをして自由に決められます。

2022年に成人年齢が18歳に引き下げられた現在でも、20歳を区切りとするのが一般的です。

しかし状況に応じて、22歳や18歳までとするのも珍しくありません。

《例》

  • 子どもが大学に進学する…大学卒業時(22歳の3月)まで
  • 子どもが高校卒業後に就職する…高校卒業時(18歳3月)まで

また、子どもが病気や障害により経済的自立が困難な場合は、20歳や22歳を超えても養育費の支払い義務が継続するケースがあります。

養育費の決め方:話し合いや調停・審判で決定する

養育費の金額は、夫婦間の話し合いで自由に決められます

話し合いで合意に至らない場合、調停や審判に移行するのが一般的です。

  1. 当事者間の話し合い(協議)
  2. 家庭裁判所での調停
  3. 裁判官による審判

調停では、調停委員が双方の意見を聞きながら合意形成を目指します。

調停でも合意に至らない場合は、自動的に審判手続に移行する流れです。

裁判官が双方の収入や年齢などの事情を考慮して金額や支払い方法を決定します。

養育費の相場:算定表を用いた計算方法が目安になる

養育費の金額は、支払う側の年収に大きく左右されるため、相場はありません

しかし、厚生労働省の「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」によると、養育費の平均月額は50,485円(母子世帯の場合)です。

【子どもの人数別養育費の平均月額】
総数 子ども一人 子ども二人 子ども三人
母子世帯 50,485円 40,468円 57,954円 87,300円
父子世帯 26,992円 22,857円 28,777円 37,161円

引用元:厚生労働省「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査

また、裁判所が公開している「養育費算定表」を用いて算出される金額が、調停や審判における目安となります。

養育費算定表は、支払う側と受け取る側の年収、子どもの人数および年齢に応じて、標準的な養育費の月額が一目でわかるようになっているもの。

夫婦間の話し合いで決める場合も、養育費算定表を目安にするケースが多いでしょう。

年収別養育費の目安:子どもが二人の場合

養育費算定表をもとにした、14歳未満の子が二人いる場合の養育費は次のとおりです。

支払う側の年収 受け取る側の年収 養育費
800万円 300万円 10万円~12万円
600万円 200万円 8万円~10万円
500万円 300万円 6万円~8万円
500万円 500万円 4万円~6万円

※支払う側・受け取る側ともに給与所得者の場合

【参考元】養育費算定表

個別の事情(私立学校の学費、医療費など)がある場合は、この基準額に加算して請求することもできます。

養育費の請求方法:未払いには強制執行もあり得る

取り決めた養育費が支払われない場合、まずは話し合いで解決を図ります。

もし当事者間で解決しない場合、強制執行認諾文言付き公正証書や調停調書、審判書など債務名義があれば、強制執行が可能です。

給与や預貯金を差し押さえ、強制的に養育費を回収します。

なお、将来支払われる予定の養育費も差し押さえられるため、相手が会社を辞めない限りは、毎月の給料から養育費を受け取れます。

強制執行をするには、相手の財産や勤務先情報を把握したうえで、裁判所へ申し立てが必要です。

自分でおこなうのは困難かつ手間と時間がかかるため、早めに弁護士に相談して準備を進めましょう。

養育費について弁護士に相談・依頼するメリット

養育費問題を弁護士に依頼するメリットは、次のように豊富にあります。

  • 法的な専門知識のもと、適正な金額が交渉できる
  • 相手との交渉から解放されてストレスが減る
  • 自分で裁判所へ出向く必要がない
  • 相手の勤務先や収入を調査できる など

弁護士は依頼者の代理人として、算定表を基準としつつも、個別事情を法的に主張して適正な金額を交渉できます。

また、感情的になりがちな元配偶者との直接交渉から解放されるため、精神的なメリットも大きいでしょう。

ただし、養育費について相談する際は、離婚問題に強い弁護士に依頼しなくてはいけません。

交通事故や刑事問題を得意とする弁護士に相談しても、満足できる成果は得られない可能性があります。

「ベンナビ離婚」では離婚問題に精通した弁護士・法律事務所を多数掲載しています

効率よく最適な弁護士を探せるので、ぜひ活用してください。

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養育費の無料相談についてよくある質問

養育費の無料相談を利用する際に、多くの方が疑問に思う点について解説します。

相談前にこれらの疑問を解消しておくことで、スムーズに相談を進めることができます。

養育費の無料相談は電話やLINEでもできる?

多くの弁護士法律事務所や相談窓口で、電話やLINE、メールでの無料相談が可能です

特にベンナビ離婚に登録している法律事務所の多くは、電話やLINEで24時間問い合わせを受け付けています。

ただし、電話やLINEでの相談は、初回の簡単なヒアリングや概算の見積もりを聞く程度に留まることが多いでしょう。

詳細な法律相談や書類の確認が必要な場合は、対面またはオンラインでの相談を求められることがあります。

離婚後でも養育費は請求できる?

離婚後でも養育費の請求は可能です

離婚時に養育費の取り決めをしていない場合はもちろん、離婚の際「養育費はいらない」などと言っていた場合でも、あとからでも養育費を請求できます。

ただし、離婚時に支払い額や支払い時期を決めている場合、養育費を請求できる権利には5年という時効があります。

時効が迫っているなら、早めに弁護士に相談しましょう。

さいごに

養育費について無料で相談できる窓口は、次の9種類です。

窓口 おすすめな方
弁護士の法律事務所(ベンナビ離婚) 未払いや減額など具体的なトラブルを抱えている方
法テラス 費用を抑えて相談・依頼したい方
市区町村の無料法律相談 まずは弁護士に気軽に話を聞いてみたい方
家庭裁判所 一般的な知識や手続きについて知りたい方
養育費・親子交流相談支援センター 養育費の取り決め方や手続きの流れを知りたい方
母子家庭等就業・自立支援センター 養育費だけでなく就業や生活全般の相談もしたい方
男女共同参画センター 配偶者からのDVにも悩んでいる女性
自治体のひとり親家庭支援窓口 経済的支援制度について知りたい方
NPO法人や母子福祉団体 同じ境遇の人からの共感や精神的支援を求める方

弁護士なら、法律相談から法的手続まで一任できます。

相談員(職員)では、個別の法律相談や手続きはできないため、注意してください。

未払いが発生していたり養育費の交渉で揉めていたりといった具体的なトラブルを抱えている場合、最初から弁護士に相談するのがおすすめです。

離婚問題を得意とする弁護士は「ベンナビ離婚」で探せるので、ぜひ活用してみてください。

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株式会社アシロ編集部
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本記事は法ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※法ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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