- 「モラハラ夫(妻)と離婚したいが可能? 証拠がないと難しい?」
- 「モラハラ夫(妻)に慰謝料を請求できる?」
配偶者のモラハラに悩み、離婚や慰謝料請求を検討している方は少なくありません。
けれどモラハラを理由とした離婚は、適切な証拠がないと難しいのが正直なところです。
本記事ではモラハラ夫(妻)との離婚が難しい理由や証拠の重要性、離婚する場合の流れ、有効な証拠の具体例、モラハラ夫(妻)への慰謝料を請求できるかや相場を解説します。
モラハラ夫(妻)との離婚や慰謝料請求を成功させるには、基本的な離婚の知識が欠かせません。
本記事を読み内容を理解することで、モラハラ夫(妻)との離婚や慰謝料請求の実現に向けた行動を開始できるようになります。
モラハラ夫(妻)との離婚はハードルが高いのは否めない
モラハラは裁判になった場合も、離婚の理由(法定離婚事由)として認められる可能性があります。
しかし、モラハラ夫(妻)との離婚は、ハードルが高いのは否めません。
一体なぜなのでしょうか。
相手がモラハラ行為を認めず離婚に応じないことが多い
相手が、自分の言動や行動がモラハラだと自覚していないことも少なくありません。
こちらがモラハラを指摘しても、相手が認めず離婚にも応じないケースが多いのです。
また、どんな言葉が暴言にあたるのか、どのくらい無視を続けたらモラハラになるのかなど、明確な基準はありません。
こちらが被害を訴えても、相手から「それくらいでモラハラ?」「そんなつもりはなかった」と言い逃れされることも珍しくないのです。
裁判でモラハラは離婚事由として認められるがその証明は難しい
モラハラは裁判で離婚が認められる「法定離婚事由」のひとつである「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。
「婚姻を継続し難い重大な事由」とはDVや長期間に及ぶ別居など、文字通り夫婦が婚姻生活を続けられないと考えられる理由のことです。
モラハラはDV同様に「婚姻を継続し難い重大な理由」になり得ますが、その証明は簡単ではありません。
モラハラ行為が、長期的・継続的に続いていることを証明できるような証拠が求められるためです。
モラハラ行為がそれだけ長く繰り返されていれば、そのことで夫婦関係を破綻させたといえます。
しかし相手の暴言など、モラハラ行為をひとつだけ証明できたところで法定離婚事由と認められるのは難しいでしょう。
その行為のみで、夫婦関係を破綻させるに至ったと判断するのが難しいからです。
たとえば不倫やDVなら1度きりの行為でも証明できれば、たいてい裁判で法定離婚事由と判断されます。
それと比べると、モラハラが法定離婚事由と裁判所に判断してもらうハードルが高いのがわかるのではないでしょうか。
モラハラで離婚を成立させるための流れ
では、どうしたらモラハラを理由に離婚を成立させられるのでしょうか。
ここからは、モラハラ離婚のステップを紹介しましょう。
1.まずは話し合いでの離婚(協議離婚)を目指す
まずは話し合いでの離婚(協議離婚)を目指しましょう。
相手と話せる状況であれば、話し合いで離婚を進めるのが一般的です。
合意を得ることができれば、裁判手続きは不要で、離婚届を出すだけで離婚が成立します。
しかし、相手はモラハラの加害者です。
話し合いの最中に暴言を吐かれたり、理不尽なことを言われたりすることも考えられます。
相手と話すのが怖い、言いたいことを上手く伝えられないなど不安があるなら、この段階から弁護士への依頼を検討しましょう。
2.話し合いで合意できない場合は離婚調停を申し立てる
話し合いで合意ができない場合は次のステップとして、離婚調停を申し立てましょう。
離婚調停とは、当事者の間に調停委員が入り、離婚に向けた話し合いを進める家庭裁判所の手続きです。
話し合いがまとまり両者が合意すれば調停成立です。
成立調書と、ご自身のみが記入した離婚届などを役所へ提出すれば、離婚手続きが完了となります。
離婚調停でもモラハラの証拠を提出できれば、話し合いを有利にすすめられるでしょう。
具体的にどんな証拠を用意すればよいのかは、後ほど解説します。
3.離婚調停で合意できない場合は離婚裁判を申し立てる
離婚調停が不成立となったら、次のステップは離婚裁判です。
離婚裁判で離婚を認めてもらうには、法定離婚事由が求められます。
モラハラ行為が「婚姻を継続し難い重大な事由」だと証明できる証拠を集めて、裁判に臨みましょう。
協議離婚や離婚調停は「話し合い」で解決を目指す手続きですが、モラハラをする相手が素直に話し合いに応じるとは限りません。
そのため、最終的には裁判まで進む可能性があることを理解しておきましょう。
なお、離婚調停を飛ばしてすぐに裁判を起こすことは原則できません。
家事手続法第257条によって、調停をおこなってから訴訟提起するよう定められているからです(調停前置主義)。
モラハラで離婚を成立させるには証拠集めがポイントとなる
これまでにもお伝えした通り、モラハラで離婚を成立させるには証拠集めが重要になります。
調停や裁判になっても戦えるように、モラハラが長期的・継続的に続いていたことを示す明らかな証拠を確保しましょう。
では、証拠がないときはどうしたらよいのでしょうか。
有力な証拠を集めるためにできることも併せて、解説します。
証拠がなければモラハラで離婚を成立させるのは難しい?
モラハラの証拠がなければ、絶対に離婚できないというわけではありません。
話し合いで進める協議離婚や離婚調停なら、証拠がなくても離婚が成立する可能性はあります。
一方で離婚裁判まで進んだ場合には、証拠が必要です。
証拠がないから裁判は避けたいと考える方もいるかもしれませんが、相手が自らモラハラ行為を認める可能性は高くありません。
そのため裁判に発展する可能性も見据えて、早い段階からモラハラの証拠を集めておくことが大切です。
証拠集めが難しい場合は弁護士に相談することが推奨される
証拠集めが難しいと感じる場合は、弁護士に相談することを検討しましょう。
離婚問題に強い弁護士に相談すれば、モラハラを理由に離婚したい場合に、どのような証拠がどのくらい必要かをアドバイスしてくれます。
あなたが「これで足りるだろう」と思っても、それが裁判でモラハラが認められる証拠として不足している可能性は低くありません。
また証拠の集め方についても、経験が豊富な弁護士であれば有効なアドバイスをしてくれるでしょう。
モラハラで離婚を成立させるのに有効な証拠の例
ではモラハラで離婚をするには、どのような証拠が必要なのでしょうか。
ここからは、モラハラ離婚で有効な証拠の例を紹介します。
モラハラ現場を撮影した画像・動画や録音
1つ目は、モラハラ現場を撮影した画像・動画や録音などです。
モラハラの様子がわかる動画や音声は、有効な証拠になります。
配偶者の顔や音声を残すことができれば、言い逃れはできません。
日常的にモラハラを受けているなら、ICレコーダーやスマートフォンのボイスメモなどで、いつでも録音を開始できるように準備しておきましょう。
また撮影・録音する際は、会話の一部ではなく全体像を残すようにしましょう。
会話の流れがわからなければ、ただの夫婦げんかなのかモラハラなのかを判断するのが難しいからです。
相手のモラハラをできるだけ多く、撮影・録音しておくことも求められます。
一度だけでは、それが日常的・継続的な行為と判断できない可能性が高いためです。
モラハラ夫(妻)から送られたLINEやメールなどのメッセージ
2つ目は、モラハラ夫(妻)から送られたLINEやメールなどのメッセージです。
LINEやメールは、いつ誰からどんな内容が送信されているのか記録されています。
一度送信すると内容を改ざんすることができないため、有効な証拠になるはずです。
こちらも会話の流れがわかるように、一部ではなくメッセージの全体像を残しておきましょう。
やりとり全体を、スクリーンショットなどで記録しておくとよいです。
モラハラの内容をまとめた日記・メモ
3つ目は、モラハラの内容をまとめた日記やメモです。
モラハラの現場を映像や音声で残すのが難しいこともあります。
その場合は日記やメモで、モラハラの実態を記録しておきましょう。
日記やメモを証拠にするなら、書き方が重要です。
以下の内容をできるだけ客観的・具体的に記録しておくようにしましょう。
- いつ、どこでモラハラを受けたのか
- モラハラの経緯や内容、どんなことを言われたか
- モラハラを受けたときにご自身がどう思ったのか
- モラハラ以外でその日にあった出来事など
手書きでもデジタルでもどちらでも問題ないですが、改ざんを疑われないように消えないボールペンで書いたり、LINEのメモ機能に残したりといった工夫をするとよいでしょう。
モラハラが原因となった心身の不調を証明できる診断書や通院歴
4つ目は、モラハラが原因で心身不調になったと証明できる診断書や通院歴です。
モラハラ被害を理由に、うつ病や適応障害になってしまう可能性もあります。
診断書や通院歴は、心身に不調をきたすほどの被害に遭っているという客観的な証明になるはずです。
ただし、通院の理由がモラハラだと証明できなければ、証拠としての効力は乏しいといえます。
医師には、配偶者からモラハラを受けていることを詳しく伝え、それを診断書に記載してもらいましょう。
親族や友人などの証言
5つ目は、親族や友人などの証言です。
親族・友人といった第三者から証言を集めれば、モラハラの事実を客観的に証明できます。
またある程度の年齢に達した子どもの証言であれば、証拠になる可能性もあります。
実際にモラハラを見たことのある親族や友人がいるなら、協力を依頼して証言を集めておきましょう。
警察などの公的な窓口へ相談した記録
6つ目は、警察などの公的な窓口へ相談した記録です。
モラハラを理由に離婚をしたい場合は、警察などへ相談することを検討しましょう。
警察や公的窓口(配偶者暴力相談支援センターや婦人相談所など)にモラハラを相談した場合、相談内容が記録として残されます。
相談記録は、第三者機関に相談するほど追い詰められているという被害の深刻さを表す証拠になるでしょう。
相談記録を取得したい場合は、各窓口に開示請求が必要です。
モラハラの内容がうかがえるSNSへの投稿内容
7つ目は、モラハラの内容がうかがえるSNSへの投稿内容です。
モラハラをする配偶者がX(旧Twitter)やInstagram、FacebookなどのSNSを利用している場合、投稿の内容が証拠として使える可能性があります。
たとえば、「妻は家事もできない」「夫のくせに稼ぎが少ない」など、あなたを侮辱したり貶めたりする発言が投稿されている場合は、モラハラの証拠になり得ます。
また、直接的な悪口だけでなく、あなたを連想させるような内容や、夫婦関係のトラブルを一方的に相手のせいにしている投稿も重要な記録になります。
相手が投稿を削除する可能性もあるため見つけたときはスクリーンショットを撮り、投稿日時やURLも一緒に保存しておくとよいでしょう。
モラハラ夫(妻)が壊したものの写真
8つ目は、モラハラ夫(妻)が壊したものの写真です。
モラハラ加害者の中には、怒りや不満をコントロールできず、感情的に物にあたるタイプもいます。
直接暴力をふるわなくても、壁を殴ったり家具を蹴飛ばしたり、ご自身が大切にしている物をわざと壊したりといった行動で、恐怖心を与えるケースも少なくありません。
壊されたものがあるなら、破損の状態がわかる写真を残しておきましょう。
加えて撮影した日付や状況も記録しておくと、証拠としての信頼性も高まります。
モラハラによる離婚で慰謝料の請求は可能?
モラハラは、精神的苦痛が大きいものです。
その被害の度合いからも、慰謝料を請求したいと考える方もいるでしょう。
ここからは、モラハラで離婚した場合に慰謝料を請求できるのか、どのくらいの慰謝料が見込めるのかなどを解説します。
モラハラの証拠があれば相手に慰謝料を請求できる
結論としてモラハラ被害に遭った場合は、相手に慰謝料を請求できます。
モラハラは、民法上の不法行為です。
民法第709条では、故意過失によって他人の権利を侵害した場合は、損害を賠償する責任があると定められています。
ただし慰謝料請求をおこなうには、証拠が必要です。
先ほどお伝えしたような、客観的にモラハラを証明できる証拠を集めておきましょう。
モラハラで離婚する場合の慰謝料相場は50万円~300万円程度
モラハラを理由に離婚する場合、慰謝料の相場はおおよそ50万円~300万円程度といわれています。
ただし金額は一律ではなく、モラハラの悪質性や期間・回数、婚姻期間、被害の程度などによって大きく変わります。
長期間にわたって暴言や無視、人格否定などのモラハラを受け、精神的に強いダメージを受けていた場合は、より高額な慰謝料が認められる傾向にあります。
婚姻期間が長い場合も同様で、その間に受けた苦痛が大きいと判断されます。
ご自身のケースでどの程度請求できるか知りたいなら、離婚やモラハラに詳しい弁護士に相談しましょう。
モラハラによる慰謝料を増額させるにはできる限り多くの証拠を集める
なるべく高額な慰謝料を獲得したいなら、できる限り多くの証拠を集めることが重要です。
裁判になった場合、証拠が多いほど主張に説得力が増し、裁判官を納得させられるでしょう。
希望に近い慰謝料を獲得できる可能性も高まります。
どの証拠を優先して集めるべきか、どのくらいの期間の記録が必要かはケースによって異なるため、早めに弁護士に相談してアドバイスを受けることが大切です。
弁護士に相談すれば、証拠の収集方法や整理の仕方、裁判での提示の仕方まで具体的に教えてもらえるので、有利な条件での慰謝料請求に向けてしっかり準備することができます。
モラハラでの離婚を請求する前にするべきこと
モラハラ夫(妻)とは、一刻も早く離婚したいと考える方もいるでしょう。
ここからは、なるべく有利に配偶者との話し合いを進めるために、離婚前にしておくべきことについて解説します。
別居するなどしてまず自分の身の安全を確保する
モラハラは精神を蝕む行為です。
まずは身の安全を確保するために、別居するなど配偶者と離れる行動を検討しましょう。
同居していては、被害は更に大きくなるかもしれません。
気持ちが参ってしまい、抜け出す気力もなくなる可能性があります。
ご自身の心を守るためにも、早めに別居に踏み切りましょう。
ひとりで悩むのでなく無料の相談窓口を利用する
ひとりで悩むのではなく、専門の窓口に相談しましょう。
モラハラ被害を無料相談できる窓口は、複数あります。
以下に代表的な相談先を紹介します。
| 窓口 | 概要 |
| 配偶者暴力相談支援センター | 夫や妻、恋人などからの DV被害にあった人を守り、支援するための公的な相談窓口 です。 各都道府県や市町村に設置されており、状況に応じてシェルターなどの一時保護施設も紹介してくれます。 |
| DV相談プラス | DVに関する悩みを、24時間365日相談できる窓口 です。 内閣府が運営しており、電話やチャットでの相談が可能です。 |
| みんなの人権110番 | 配偶者やパートナーからのDV被害をはじめ、人権に関わる内容についての相談を受け付ける法務局の窓口です。 |
| 自治体の福祉事務所 | お住まいの地域に設置されている福祉事務所にも、相談窓口があります。 離婚による引っ越しや、自立支援などについて相談できます。 受付時間は福祉事務所によっても異なるので、詳細は各市区町村へ問い合わせをしましょう。 |
弁護士に無料相談を申し込む
離婚を考えているなら、モラハラや離婚問題に詳しい弁護士へ無料相談を申し込みましょう。
弁護士は専門的な知識と経験をもとにあなたの状況を整理して、離婚をどのように進めていくべきか、モラハラの証拠をどう集めればよいかといった具体的なアドバイスをしてくれます。
また、相手が話し合いに応じない、強い言葉で圧をかけてくるといった状況でも、弁護士に依頼すればあなたの代わりに相手とやり取りをしてもらえます。
弁護士はあなたの味方として、有利な条件で離婚を成立させるためにサポートしてくれる存在です。
一人で抱え込まず、まずは相談から一歩踏み出してみましょう。
さいごに|モラハラによる離婚を成立させるには弁護士に相談を!
モラハラは証拠が残りにくく、離婚は難しいといわれています。
しかしきちんと証拠を集めれば、離婚や慰謝料請求も可能です。
以下のようなものが、モラハラの有効な証拠になり得ます。
- モラハラ現場を撮影した画像・動画や録音
- モラハラ夫(妻)から送られたLINEやメールなどのメッセージ
- モラハラの内容をまとめた日記・メモ
- モラハラが原因となった心身の不調を証明できる診断書や通院歴
- 親族や友人などの証言
- 警察などの公的な窓口へ相談した記録
- モラハラの内容がうかがえるSNSへの投稿内容
- モラハラ夫(妻)が壊したものの写真
確保した証拠で十分かや離婚をどんな手順で進めるべきかなどは、弁護士に相談するのが確実です。
弁護士はこれまでの経験や最新の裁判例をもとに、あなたの状況に合った方針や進め方をアドバイスしてくれます。
また弁護士は、相手との交渉や裁判手続きも全て代わりに対応してくれるため、精神的な負担を大きく減らすことができるはずです。
モラハラでの離婚や慰謝料請求を考えているなら、できるだけ早い段階で弁護士に相談しましょう。
