- 「養育費減額調停とは、どういった手続きだろう。」
- 「養育費減額調停では、どういうときに養育費の減額が認められるのだろうか。」
離婚後に環境の変化などがあり、養育費を減額して欲しいと考えることもあるでしょう。
実際にケースによっては養育費減額調停やそのあとの審判で、養育費の減額が認められることも少なくありません。
本記事では養育費減額調停とはどういった手続きかといった基本から、調停で養育費の減額が認められる条件、養育費減額調停でよく聞かれること、成功事例を解説します。
養育費減額調停を有利に進めるためには、事前の知識や準備が欠かせません。
本記事を読めば、調停で望む結果を得るためにどう対応すればよいかを理解できます。
養育費減額調停とは?|離婚時に取り決めた養育費の減額を求める調停
養育費減額調停とは離婚後の事情が変わったことを理由に、離婚時に取り決めた養育費の減額を求める調停です。
離婚時は子どもと離れて暮らす側の親にどのくらい収入があるかなどの事情を考慮して、養育費の金額が決められます。
しかし離婚後に養育費を支払う側の事情に大きな変化が生じ、それまでとおり養育費を支払うのが難しくなることも少なくありません。
まずは元配偶者との話し合いで養育費の減額を求めますが、合意できないときに養育費減額調停を検討するのです。
調停では裁判所の調停委員が、元夫婦それぞれから個別に話を聞いて互いの意見を調整し合意を目指します。
養育費減額が認められるには予測できなかった「事情の変更」が必要
法的に養育費の減額が認められるためには、減額が妥当といえる「事情の変更」が求められます。
事情の変更とは、離婚したときには予想もしていなかったような、大きな生活の変化のことです。
「なんとなく生活が苦しい」「自分のお小遣いを増やしたい」といった程度の理由では、裁判所は減額を認めてくれません。
養育費減額が認められる事情の変更は、以下3つの要件を満たしている必要があります。
- 養育費算出の根拠となった事情が変わった
- 事情が変わることを、当事者が想定できなかった
- 事情の変更が、当事者のせいとはいえない
具体的にどのようなケースが当てはまるのか、支払う側と受け取る側の両方の視点から見ていきましょう。
支払う側の事情変更で養育費減額が認められるケース
養育費を支払っているあなた(元夫)の状況が大きく変わり、減額が認められやすい代表的なケースが「再婚」と「新しい子どもの誕生」です。
新しいパートナーと再婚し、新しい子ども(後妻の子)が生まれた場合、法律上、生活の面倒を見なければならない扶養家族が増えることになります。
そうすると、どうしても子どもひとりあたりに分け与えられる金額が減ってしまうため、養育費の減額が正当な理由として認められやすくなります。
また、再婚した新しいパートナーに子ども(前妻の子)がいる場合、あなたがその子と養子縁組をした場合にも、養育費の減額が正当な理由として認められやすくなります。
また、働く環境の大きな変化も、養育費の減額が妥当といえる事情の変更として認められる可能性があります。
たとえば、会社の業績が悪化して突然リストラされてしまったり、病気で働けなくなって収入が完全に途絶えてしまったりした場合は、実質的に支払いができないため事情の変更と認められます。
受け取る側の事情変更で養育費減額が認められるケース
養育費を受け取っている側(元妻)の状況が変わったことで、減額が認められるケースもあります。
代表的なのは、元妻が再婚し、一緒に暮らしている子どもが再婚相手と養子縁組をした場合です。
子どもが再婚相手と養子縁組をすると、法律上、その再婚相手が子どもの新しい父親として生活の面倒を見る責任(第一の扶養義務)を負うことになります。
これにより、原則として養育費の減額や支払いの免除が認められる可能性が生じます。
一方で、再婚相手が子どもと養子縁組をしていない場合には、養育費の減額や支払いの免除が認められる可能性は低いです。
また、離婚したときは専業主婦だった元妻が、正社員として働き始め、離婚当時よりも大幅に収入が増加した場合も養育費減額が認められる可能性があります。
養育費減額が却下されるケース
養育費減額が却下されるケースとしてよく挙げられるのが、自分自身のせいで収入が減ったような場合です。
たとえば収入が減少することを把握した状態で転職したケースや、自己都合で退職したようなケースです。
また、離婚時に約束したとおり子どもと面会交流をさせてもらえないから養育費を減額して欲しいといった要求も認められません。
養育費減額調停手続きの流れ
養育費減額調停はどのような流れでおこなわれるのでしょうか。
以下手順をひとつずつ見ていきましょう。
1.調停の前に当事者同士で話し合う
調停を申し立てる前に、まずは当事者同士で直接の話し合いを試みるのが基本です。
前述の通り、養育費は裁判所を通さなくても、お互いが合意さえすれば自由に変更できます。
「会社の業績が悪化してリストラされてしまった」「子どもが生まれ今までとおり養育費を払えない」など、現状を伝えましょう。
相手が応じてくれたら、調停をおこなう必要はありません。
2.話し合いで合意できなければ養育費減額調停を申し立てる
当事者間での話し合いで合意できなかった場合、家庭裁判所に「養育費減額調停」を申し立てます。
申し立てをおこなうのは、原則として「相手が住んでいる地域を管轄する家庭裁判所」です。
裁判所に必要書類を提出して受理されると、およそ1ヵ月後に調停期日が設定され、日程などが記載された通知書が相手へ送られます。
2-1.初回期日
第1回目の調停期日では、指定された日時に家庭裁判所へ足を運びます。
調停は調停委員が介入する話し合いの場ですが、原則として相手と顔を合わせることはありません。
互いに別々の部屋で待機し、申立人・相手方の順番で調停室へ呼ばれ調停委員に対して個別に意見を述べます。
調停委員が互いの意見を調整し、減額が認められるなど合意ができたら初回期日だけで終了です。
ただ養育費減額調停が1回の期日で成立することは稀で、たいていは2回目以降の期日がおこなわれます。
2-2.2回目以降の期日【計3~5回程度】
1回目の期日で合意できなかった場合は、2回目以降がおこなわれます。
合意に至るまでに重ねられる期日の回数は、状況によりますが3~5回程度です。
期日は1〜1.5ヵ月程度の間隔でおこなわれます。
2-3.合意したら調停調書を作成
期日を繰り返して合意できれば、調停は成立となります。
調停が成立すると、裁判所の書記官が調停調書という書類を作成します。
調停調書には、新しく決まった養育費の金額や、支払いのルールが明確に記載されます。
この調停調書は、裁判の判決と同じ法的効力を持つ書面です。
調停調書の内容に従い養育費が支払われない場合は、直ちに強制執行による財産の差し押さえができます。
3.調停でも合意できなければ審判へ
期日を繰り返しても合意できない場合は、調停が不成立となり審判へ移行します。
審判とは双方が提出した資料や証拠に基づき、裁判官が一方的に結論を出す手続きです。
審判で出された結論が持つ法的な強制力は、裁判による判決と同等です。
審判の結果に基づき養育費が払われない場合は、強制執行による財産の差し押さえをおこなえます。
なお審判の結果に不服があれば、2週間以内に即時抗告をして高等裁判所の再審理を求めることは可能です。
期限内に即時抗告がされなければ、審判の結果が確定します。
養育費減額調停の必要書類・費用
養育費減額調停を家庭裁判所に申し立てるのに必要な書類と費用は以下のとおりです。
■必要書類
- 養育費減額調停申立書
- 子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)
- 事情説明書
- 申立人の収入を証明する資料(源泉徴収票、給与明細の写し、確定申告書等の写しなど)
- 収入印紙(子ども1人あたり1,200円)
- 郵便切手代(申し立て先の家庭裁判所により異なる)
- 事情説明書、進行に関する照会回答書、送達場所等届出書など
※申立先の家庭裁判所により必要な書類が異なる可能性があります。
詳しくは家庭裁判所へ問い合わせて確認ください。
■費用
- 収入印紙(子ども1人あたり1,200円)
- 郵便切手代(申し立て先の家庭裁判所により異なる)
- 弁護士費用(弁護士に対応を依頼する場合)
養育費減額調停でよく聞かれることと用意しておくべき資料とは?
調停の当日、調停委員からはあなたの現在の生活状況について、かなり突っ込んだ質問をされます。
調停を有利に進めるには、質問されるポイントを把握し、それを裏付ける客観的な「証拠」を提示することが重要です。
ここでは、調停で聞かれる3つのポイントと、用意すべき資料について解説します。
現在の収入・支出状況
最も重要視され、必ず最初に聞かれるのが「今の収入はいくらで、何にいくらお金を使っているのか?」という収支のバランスです。
「離婚したときと比べて収入が〇万円減った」という事実を、数字で正確に説明しなければなりません。
これを証明するために、収入の変動がひと目でわかる証拠を集めましょう。
サラリーマンであれば、直近の給与明細や源泉徴収票が必須です。
個人事業主であれば、確定申告書の控えや、売上が下がっていることがわかる帳簿などを用意します。
また、支出の証明も同じくらい重要です。
「家賃が〇万円、食費が〇万円」と整理された家計簿を作成して提出するのが非常に効果的です。
現在の生活状況
どのような生活をしているかもよく聞かれます。
現在の雇用状況(正規・非正規)や住まい(持ち家・賃貸)などを話す必要があるでしょう。
生活費などが足りず借金をしているなどの事情があれば、それも聞かれます。
また再婚して子どもができたといった場合は、それによって生活状況がどう変化したか(例:妻が働けなくなったなど)も聞かれるでしょう。
減額してほしい金額とその合理的な根拠
調停委員からは、「具体的に毎月いくらまでなら支払えますか?」と、あなたが希望する金額を聞かれることがあります。
そこで「なぜその金額になるのか」という合理的な根拠(計算上の理由)を説明することが必要です。
たとえば、「収入が●●円減ってしまった。養育費も●●円減額して欲しい」などと説明できるようにします。
養育費減額調停を有利に進めるには?
養育費減額調停を有利に進めるには、事前の準備が欠かせません。
以下、どのような準備を進めるべきか見ていきましょう。
算定表で養育費の相場を把握しておく
養育費減額調停を有利に進めるには、まず養育費の相場を把握しておくことが重要です。
相場を知っておくことで、現在支払っている金額が妥当かなどを把握できます。
養育費の相場を知るときに使われるのが、裁判所が公開している養育費算定表です。
必ずしも算定表通りに養育費が決められるわけではありませんが、養育費の金額を決定する際の目安として参考にされます。
養育費算定表をみれば、お互いの収入や子どもの人数・年齢で相場となる額を確認可能です。
また自動計算機を使えば、養育費算定表に基づく相場額が簡単にわかります。
養育費算定表の見方や相場額については、以下記事で確認ください。
【関連記事】【令和版】養育費算定表の見方|シミュレーション付きで解説
養育費の自動計算機 – 養育費いくら請求できる?|ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)
養育費減額を求める合理的な根拠を説明できるようにしておく
養育費減額が認められるには、事情の変更について説明できる合理的な根拠が必要です。
前述のとおり、養育費減額が妥当といえる事情の変更があったときに限り、養育費の減額が認められます。
やむを得ない事情による収入の減少や、再婚後に子どもが生まれ支出が増えたことなど、合理的に説明できるようにしておきましょう。
その説明を裏付けるような資料の用意も求められます。
ケースによっては、同様の事情変更で過去に養育費減額が認められた審判などを引用することも必要です。
調停には冷静・誠実な態度でのぞむ
養育費減額調停で、感情的になってはいけません。
冷静・誠実な態度でのぞむようにしましょう。
調停委員は中立的な立場ですが、取り乱すなどして落ち着いて話ができなければ印象が悪くなります。
調停委員の話すことに怒りを感じて、怒鳴って言い返すなどして敵対しても良いことはありません。
養育費減額調停を有利に進めるには、調停委員の心証も重要です。
養育費の問題に強い弁護士に相談・依頼する
養育費減額調停を有利に進めるには、養育費問題に強い弁護士に相談・依頼することが強く推奨されます。
養育費減額の合理的な根拠を立証する際は、過去の審判例や参考文献などを用いるのが有効です。
しかし膨大な審判例や文献から、自分のケースにあう情報を探し出すのは簡単ではありません。
自分だけで複雑な法知識に基づく立証をするのも難しいでしょう。
弁護士であれば、有効な情報を適宜探し出して調停委員に提示できます。
また弁護士なら、養育費減額の根拠を、的確に説明することが可能です。
養育費減額調停は弁護士なしでも問題ない?
「調停は自分だけでもできると聞いたし、できれば弁護士なしでやりたい」と考える方も多いでしょう。
養育費減額調停は弁護士をつけなくても本人だけでもおこなえますし、弁護士なしなら、実費も数千円程度ですむからです。
しかしながら、弁護士がいれば養育費減額が認められるための資料集めや立証を適切におこなえます。
調停に同席してもらうことも可能なので、調停委員への対応が「これでいいかな」と不安になることもありません。
また相手が弁護士をつけた場合は、こちらが弁護士なしでは不利になる可能性が高いです。
自分だけで、相手の弁護士に反論するのは難しいでしょう。
こちらも弁護士をつけて、対等な状態で手続きを進めることが強く推奨されます。
養育費減額調停や審判・裁判の成功事例
ここからは、実際に養育費の減額が認められた過去の事例を見ていきましょう。
自分と似たようなケースを知ることで、「自分の状況でも減額できるかもしれない」という希望が持てるはずです。
なお、ここで紹介する事例の弁護士は、全国の弁護士を検索できるポータルサイト「ベンナビ離婚」に登録されています。
ベンナビ離婚では、養育費の問題に強い弁護士を複数の条件で検索できるのでぜひ活用ください。
再婚や収入減の事情を主張し調停で減額が認められた事例
離婚後に再婚し子どもが生まれたため、元妻へ支払っている養育費を減額したいと考えた依頼者の事例です。
弁護士は依頼を受けて元妻へ養育費を減額するよう請求しましたが拒否されました。
そこで、養育費の減額を求めて調停を申し立て、申立人が再婚したこと、その再婚により子どもが生まれたこと、仕事が変わり、前よりも収入が減っていることを主張しました。
その結果、このまま支払いを続けさせることは公平ではないと判断され、減額が認められました。
【関連記事】新しい家庭を築いたことによる養育費の減額が認められた事例
調停・審判で後妻の子どもとの不平等を是正できた事例
離婚した前妻との子どもの養育費を毎月7万円支払っているが、現在お互いに再婚している事例です。
再婚相手との間にも子どもができ、前妻との子どもと比べ経済的に不平等であるとして、減額を求めました。
調停当初には裁判官も減額に対して消極的であったものの、子ども間の公平な状況を保つべきであるという主張を粘り強く続けました。
その結果、調停不成立後の審判において、養育費を7万円から4万円に減額することが認められました。
【関連記事】【養育費】前妻との間で養育費の減額に成功し、後妻の子との不平等を是正できた事例
調停・裁判で相手方の潜在的稼働能力が認められ養育費減額に成功した事例
相手方から高額な養育費の請求をされた事例です。
相手方の元妻は、専業主婦だったものの結婚前に勤務歴がありました。
また特に持病等がないことから潜在的に稼働能力があり、元妻側の収入をゼロと扱うべきではないと主張しました。
裁判所も潜在的な稼働能力を認め、働いていれば得られるであろう金額を基礎として適切な養育費が算出され、当初の養育費額からの減額に成功しました。
【関連記事】相手方の潜在的稼働能力が認められ養育費が減額した事例
養育費の減額や調停についてよくある質問
養育費の減額については、インターネット上にも情報が溢れており不安に思う方がたくさんいます。
ここでは、減額調停を考える皆さんがよく抱く疑問についてわかりやすく回答します。
養育費減額をさせないという公正証書があっても減額は可能?
「今後、いかなる理由があっても養育費の減額は請求しない」といった公正証書があったとしても、絶対にあとから減額が認められないわけではありません。
合意した当時には想定できず、かつ養育費の減額が相当と考えられる事情の変更があった場合は、裁判でも減額が認められる可能性があります。
たとえば、離婚当時は予測できなかったリストラや再婚などの変化があれば、事情変更の原則が優先される可能性があるわけです。
養育費減額調停で減額の要求を却下できる理由とは?
以下にあてはまる事情の変更がなければ、養育費減額の要求は却下されます。
- 養育費減額が妥当と言える事情の変更があったこと
- その事情の変更が、離婚した当時には予測できなかったこと
たとえば離婚後に病気などやむをえない事情で仕事ができなくなり、収入が減少したなら上記条件に該当し、養育費減額が認められます。
一方で「スキルアップのため転職したい」など、自己都合で収入が減少するような場合は、上記条件に該当せず養育費の減額は認められません。
また「不動産や自動車の購入でローンを組んだから支払いがきつい」といった場合も、養育費減額の理由として妥当とはされないでしょう。
そのほか収入減の事情が離婚時に想定されていたなら、収入減を理由に減額が認められない可能性が高まります。
調停などで認められる養育費減額の相場はどのくらい?
養育費の金額は子どもや夫婦の事情によるので、一概にどのくらいが適正かはいえません。
ただし養育費算出の際に参照する「養育費算定表」をみれば、おおよその相場は把握できます。
また養育費の自動計算機を使って、相場を把握することも可能です。
養育費算定表の見方や自動計算機については、以下記事を参照ください。
【関連記事】
養育費の自動計算機 – 養育費いくら請求できる?|ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)
さいごに|養育費減額調停で後悔しないためにも弁護士へ相談を!
養育費減額調停とは、離婚後の事情変更により養育費減額を認めてもらうための調停です。
やむを得ない要因での収入減など、離婚時に想定できなかった事情の変更があった場合に、調停や審判で養育費減額が認められます。
言い換えれば養育費の減額が認められるには、養育費減額が妥当といえる事情の変更を法的に証明しなくてはなりません。
この立証は専門家でなければ難しい場合も少なくないので、不安があればあらかじめ弁護士に相談・依頼することが強く推奨されます。
養育費問題に強い弁護士であれば、個別のケースにあわせて養育費減額の可否を把握し適切に事情の変更を立証可能です。
無料相談が可能な弁護士も多いので、まずは弁護士の意見を聞くのもよいでしょう。
