- 「ペアローンが残ったまま離婚することになったけど、どうすればいいかわからない」
- 「住宅を購入する際に、ペアローンを選択すべきかどうか迷っている」
離婚を控えている方や住宅の購入を検討している方のなかには、住宅ローン(ペアローン)にまつわる悩みを抱えている方も少なくないでしょう。
ペアローンが残ったまま離婚すると、離婚後もローンの支払いが続く、相手の同意が得られず家を売却できないといったリスクが生じます。
自由を求めて離婚を選択しても、実際には経済的な縛りが長期にわたって続く可能性がある点に注意が必要です。
そこで本記事では、ペアローンが残ったまま離婚するリスクや対処法を解説します。
最後まで読めば、ペアローン離婚で直面する問題の全体像が把握でき、自分たちのケースではどのような対策が必要かを判断できるようになるでしょう。
住宅ローン(ペアローン)が残ったまま離婚するリスク
住宅ローン(ペアローン)を抱えたまま離婚すると、以下のような深刻なリスクが発生する可能性があります。
- 離婚後もローンを支払い続けなくてはならない
- 相手の同意が得られず家を売却できない
- 相手が返済できなくなり自分もブラックリストに載ってしまう
- 片方に重い返済負担がかかる場合がある
- オーバーローンで住宅を売却しても返済を続けなくてはならない
- 住み続けたいのに家の売却を強いられる
- 契約違反を指摘されローン一括返済を請求される
- 一方が自己破産をした影響でもう一方も自己破産をせざるを得なくなる
- ペアローンが残ることで「格差」が生まれて一方が不満を感じる
- 新しく住宅ローンを組むのが難しくなる
それぞれのリスクについて、詳しく見ていきましょう。
1.離婚後もローンを支払い続けなくてはならない
ペアローンの返済義務は、離婚したからといって自動的には消えません。
ペアローンは夫婦それぞれが金融機関と結んだ契約であり、離婚という夫婦間の事情とは関係なく続いていくためです。
また、契約時には2人分の収入をもとに返済能力が審査されているため、途中で契約者を変更したり一方だけの契約に変えたりすることは原則としてできません。
つまり、たとえ離婚協議で「夫が全額を支払う」と定めたとしても、金融機関との契約上は双方に返済義務が残るのです。
そのため、離婚によって家を出たあとも、元配偶者が暮らす家のローンを支払い続けなければならないケースは珍しくありません。
この場合、もともと住んでいた家のローンと新居の家賃が二重に発生し、経済的に大きな負担になるおそれがあります。
2.相手の同意が得られず家を売却できない
住宅ローン(ペアローン)が残ったまま離婚すると、相手の同意が得られないために、家を売却できないことも考えられます。
ペアローンで購入した不動産は、夫婦の共有名義になっているケースが一般的のため、家全体を売却するには共有者全員の同意が必要になります。
そのため、一方が売却を望んでいても、もう一方が反対しているなら売却できません。
例えば、相手との関係が悪化しており、相手が意図的に連絡を無視したり書類へのサインを拒否したりする場合、家庭裁判所に離婚調停や訴訟を申し立てて不動産の売却について話し合う必要があります。
そのほか、共有状態の解消を求める「共有物分割請求訴訟」を提起し、裁判所の判断によって競売で売却する方法もあります。
しかし、いずれの方法も半年から数年単位の時間がかかり、さらに弁護士費用や裁判所費用などの経済的負担も発生する点には注意が必要です。
その間、固定資産税や都市計画税といった維持費がかかり続ける点も見過ごせません。
さらに、家を売却できないまま放置すると元配偶者との共有状態が何年も続き、一方が亡くなった場合にその相続人との共有状態になるなど、さらに複雑な問題に発展するおそれがあるでしょう。
3.相手が返済できなくなり自分もブラックリストに載ってしまう
住宅ローン(ペアローン)が残ったまま離婚すると、元配偶者の返済が滞ることで、自分もブラックリストに載ってしまうリスクがあります。
ペアローンはそれぞれが債務を負うだけでなく、お互いが連帯保証人になるケースが一般的であるためです。
例えば、元配偶者の経済状況が悪化し返済が滞ると、金融機関から一括請求されるおそれがあります。
この場合、自分の分を滞りなく返済していても関係ありません。
金融機関からの請求を放置すると、滞納した記録が信用情報機関に登録され、いわゆる「ブラックリスト」に載ってしまいます。
信用情報機関とは、クレジットカードやローンの取引履歴や支払い状況などを指す「信用情報」を管理する会社のことです。
一度信用情報に傷がつくと、クレジットカードの新規作成やローンの契約、借入れなどが難しくなり、日常生活にも影響します。
さらに、一括請求された残債を支払えない場合は、物件が差し押さえられて最終的に競売にかけられてしまう点にも注意が必要です。
4.片方に重い返済負担がかかる場合がある
離婚後にどちらか一方が家に住み続ける場合、出ていく側にも返済義務が残ります。
そのため、出ていく側は新居の家賃を支払いながら、もとの家のローンも負担し続けなければなりません。
例えば、ペアローンの返済分が10万円で新居の家賃が8万円なら、毎月18万円もの住居費がかかるということです。
さらに、出ていく側が養育費を支払う場合は、より負担が大きくなります。
5.オーバーローンで住宅を売却しても返済を続けなくてはならない
ローンの残債が物件の売却価格を上回る「オーバーローン」の状態になっていると、家の売却代金でローンを完済できないため、売却後も返済が続く点に注意が必要です。
オーバーローンになる主な原因は、物件価格の下落や、元金がほとんど減っていないことなどが挙げられます。
特に、結婚から数年で離婚に至った夫婦の場合、住宅ローンをほとんど返済できていないために家の査定額がローンの残債を下回るケースは少なくありません。
例えば、ローンの残債が3,000万円で物件の査定額が2,500万円だった場合、500万円の不足が生じます。
この不足分を預貯金などで一括返済できれば問題ありませんが、手元に十分な資金がないときは、売却後も残った500万円を返済し続けなければなりません。
なお、オーバーローンの状態では、金融機関が売却自体を認めないケースもあります。
売却が認められない場合、ローンを一本化し返済を続けるか、不足分を自己資金でまかなって完済しなければなりません。
6.住み続けたいのに家の売却を強いられる
家に住み続けたくても、ペアローンを一本化できなければ売却せざるを得なくなる可能性もあります。
ローンの一本化とは、ローンを借り換えてどちらか一方の単独名義にすることで、もう一方を返済から解放する手続きです。
しかし、ペアローンの場合は夫婦それぞれの収入を前提に、借入可能額を判断されています。
そのため、どちらか一方だけの収入で金融機関の審査に通過することは難しく、一本化が認められないケースも珍しくありません。
一本化するための収入基準は、利用する金融機関やローンの残債、手持ちの資金などによって異なりますが、一般的には年間返済額の3倍以上の年収が必要とされています。
保証人や自己資金の追加などで対応できる場合もありますが、2人分の借入れをひとりで負うのは現実的に厳しく、審査に通らないケースがほとんどでしょう。
そして、ローンを一本化できない場合に取れる選択肢は、ペアローンのまま住み続けるか売却するかのどちらかです。
しかし、ペアローンのまま住み続けると、相手の返済が滞った際に自分にも請求が来るリスクや、金融機関から契約違反を指摘され、一括請求を受けるリスクがあります。
そのため、最終的に売却という選択肢を取らざるを得なくなる可能性があるのです。
7.契約違反を指摘されローン一括返済を請求される
離婚後にペアローンのまま一方が家に住み続け、もう一方が家を出ていくと、金融機関からローンの残債を一括請求される可能性があります。
住宅ローンの契約上、本人が居住することが融資の条件になっているケースがほとんどであるためです。
ペアローンの場合、夫婦双方が居住することを前提に融資されているケースが多いため、一方が退去すると契約上の問題を指摘される可能性があります。
離婚というやむを得ない理由があっても、居住条件を満たさなくなる以上、契約上の問題は避けられません。
「黙って別居すればよいのでは」と考えるかもしれませんが、住民票の異動や郵便物の転送届などから発覚する可能性もあります。
実際には、滞りなく返済を続けていれば、金融機関が事実を把握してもあえて問題視しないケースがほとんどです。
しかし、契約違反であることには変わりなく、金融機関の判断次第では一括請求を受けるリスクがあることを知っておく必要があります。
8.一方が自己破産をした影響でもう一方も自己破産をせざるを得なくなる
元配偶者が自己破産すると、連鎖的に自己破産に追い込まれるリスクがあります。
自己破産とは、借金が返済できなくなった場合に、裁判所を通じて借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。
ペアローンでは夫婦それぞれが債務者となり、お互いに連帯保証人の関係になるケースが一般的です。
そのため、一方が自己破産すると、もう一方に残債が一括請求されます。
例えば、元配偶者の残債が2,000万円だった場合、自分の返済に加えて、その2,000万円の返済義務も負わなければなりません。
一括請求に対応できる経済力があれば問題ありませんが、多くの場合は対応できないでしょう。
生活費や子どもの学費を削ったり財産を手放したりしても捻出できず、最終的には自分も自己破産を選択せざるを得なくなります。
さらに、抵当権が実行され、家を失ってしまうおそれがある点にも注意が必要です。
なお、自己破産をすると、信用情報機関に5~7年間記録が残ります。
その間、住宅ローンはもちろん、クレジットカードの新規作成やスマートフォンの分割購入なども難しくなるため、日常生活への影響が長期にわたって続きます。
9.ペアローンが残ることで「格差」が生まれて一方が不満を感じる
離婚後もペアローンが残ると、住み続ける側と出ていく側の間で負担の差が生まれ、不満につながりやすくなります。
例えば、家を出た側は「ローン返済+家賃」を二重に負担する一方、住み続ける側は家賃なしで生活できます。
この差から、「自分だけ負担が重い」という不公平感が生じやすいのです。
一方で、住み続ける側にもリスクがあります。
相手が返済を滞納すると、その分も負担せざるを得ず、固定資産税や管理費なども含めて家計が圧迫されます。
さらに、相手の同意がなければ売却や賃貸もできません。
このように、ペアローンが残る限りどちらかに負担が偏りやすく、トラブルの原因になりがちです。離婚後も経済的に縛られるリスクがある点には注意しましょう。
10.新しく住宅ローンを組むのが難しくなる
離婚後もペアローンが残っていると、新しい住宅を購入しようとしても住宅ローンの審査に通りにくくなります。
審査の際に重視されるのは、年収に対する返済比率だからです。
返済比率とは、年収に対する年間返済額の割合のことで、一般的には収入の30~35%が目安とされています。
ペアローンが残っている状態では、返済額も既存の債務として計算されるため、新たなローンの借入れ可能額が大幅に圧縮されてしまいます。
例えば、年収500万円で月10万円返済している場合の返済比率は24%です。
仮に、返済比率の上限が30%に設定されている場合、すでに返済比率が24%ある状態で新たに住宅ローンを組もうとしても、残り6%しか借りられません。
年収500万円の6%は年間30万円、月額にすると約2万5,000円です。
この金額で35年ローンを組んだとしても、借入れ可能額は1,000万円前後が限度であり、新たな住宅の購入は難しいでしょう。
さらに注意したいのは、将来再婚して家を購入したいと考えたときに、ペアローンの残債が足かせになる点です。
新しいパートナーの収入と合算しても、既存のペアローンが審査でマイナス要素として働き、希望する物件を購入できないおそれがあります。
このように、過去のペアローンが長期にわたって影響し、新しい家庭を築くうえで大きな障害になる可能性がある点には注意が必要です。
離婚時にペアローンのリスクを回避するには?
離婚時のペアローンの問題を解決する方法には、以下の3つがあります。
- 家を売却して完済後に残ったお金は分け合う方法
- ペアローンを一本化する方法
- ペアローンを返済しつつ住み続ける方法
ただし、それぞれの方法にメリット・デメリットがあるため、自分たちの状況に合った方法を選ぶことが大切です。
それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。
家を売却して完済後に残ったお金は分け合う
ペアローン状態を解消する方法として、最もシンプルで揉めにくいのが、家を売却して売却代金を分ける方法です。
この方法は換価分割といい、夫婦双方のローン債務を一度に解消できます。
ただし、アンダーローンかオーバーローンかによって状況が大きく異なります。
- アンダーローン:家の価値>ローン残債
- オーバーローン:家の価値<ローン残債
アンダーローンの場合は売却代金でローンを完済し、残ったお金があれば夫婦で分け合います。
お互いに連帯保証人の立場から解放されるため、離婚後のトラブルを最小限にできるでしょう。
一方、オーバーローンの場合は売却代金だけではローンを完済できないため、不足分を自己資金で補う必要があります。
そもそも、金融機関によってはオーバーローン状態での売却を認めないケースもあります。
そのため、売却を検討する際は以下の3点を確認することが大切です。
- ローンの残債はいくらか
- 家はいくらで売れそうか
- 預貯金はいくらあるか
オーバーローンで完済できるほどの預貯金がなく、売却も認められないときは、ほかの選択肢を検討してください。
ペアローンを一本化する
免責的債務引受を利用してペアローンを一本化すれば、どちらか一方が家に住み続けられます。
免責的債務引受とは、ペアローンを組んでいる夫婦の片方がもう一方のローンを引き継ぐ仕組みです。
しかし、金融機関によっては免責的債務引受に対応していないこともあります。
また、ローンを引き受けるほうが審査に通るとは限りません。
現在契約している金融機関が免責的債務引受に対応していない場合や審査に通らない場合は、ほかの金融機関で借り換えをおこなう選択肢もあります。
借り換えで調達した資金を使って現在のペアローンを完済すれば、新たに契約した単独名義のローンだけが残ります。
どちらの方法を選択するにしても、ローン総額をひとりで返済できるだけの収入があるかどうかがポイントです。
ペアローンを返済しつつ住み続ける
これまで通り双方がペアローンの返済を続けながら、どちらか一方が家に住み続ける方法もあります。
子どもの生活環境を変えたくない、仕事の都合で転居が難しいといった事情で家に住み続けたいが、ペアローンの一本化やほかの金融機関での借り換えが難しい場合などに有効な手段です。
ただし、この方法にはいくつか問題があります。
まず、返済が滞ると住んでいる側にも返済義務が生じ、残債を一括請求されるおそれがあります。
また、家を出る側は、ローンを完済していない状態で勝手に引っ越すと、契約違反になる可能性があることも念頭に置いておかなければなりません。
ペアローン契約時に離婚を想定した対策をしておくことも大切
今は配偶者との関係が良好でも、離婚の危機が訪れないとは限りません。
そのため、ペアローンを組む段階から離婚時のリスクを想定し、以下のような工夫をしておくことが重要です。
- 離婚時のリスクも想定して高過ぎる物件の購入は控える
- リスクが生じてもトラブルが発生しないように貯蓄をしておく
- 借入れ期間を長くして月々の負担を軽減することも検討する
それぞれの対策について、詳しく見ていきましょう。
離婚時のリスクも想定して高過ぎる物件の購入は控える
ペアローンは夫婦の収入をもとに借入れできるため、つい高価な物件を選びがちです。
しかし、無理をして高額なローンを組むと、離婚時に以下のようなリスクが生じます。
- オーバーローンになり、残債が大きく残る
- オーバーローンで売却できず、家を持て余す
- 引き受ける側が審査に通らず、ペアローンの一本化や借り換えができない
無理のない返済計画を立てるには、理想的な返済比率(手取り月収の20~25%程度)を目安に物件を選ぶとよいでしょう。
例えば、手取り月収が30万円なら月々の返済額は6万円~万5,000円、40万円なら8万円~10万円程度が目安です。
さらに、将来的なライフステージの変化も視野に入れておく必要があります。
出産・育児による収入減少や、失業などで収入が途絶える可能性もゼロではありません。
こうしたリスクも想定したうえで、余裕のある返済プランを立てましょう。
リスクが生じてもトラブルが発生しないように貯蓄をしておく
将来的なトラブルの発生に備えて、婚姻中から十分に貯蓄しておくことをおすすめします。
十分な貯蓄があれば借入額を減らせるため、オーバーローンのリスクを軽減できます。
もしオーバーローンになった場合でも、ローンの残債と売却代金の差を自己資金で補えるでしょう。
また、離婚時に夫婦の一方が家を取得する場合は、もう一方に代償金として金銭を支払うのが一般的ですが、貯蓄があれば代償金の支払いにも対応可能です。
万が一に備えて、計画的に資金を準備しておきましょう。
借入れ期間を長くして月々の負担を軽減することも検討する
ペアローンを組む際は、借入れ期間を長めに設定し、月々の負担を軽減するのもよいでしょう。
借入れ期間を短く設定すると返済スピードが早まるため、オーバーローン状態になるリスクを減らせますが、月々の返済額が増え、返済が滞るリスクが高まります。
そして、返済が滞れば連帯保証人である元配偶者に迷惑がかかる可能性があるでしょう。
そのため、無理のない返済額に設定することが重要です。
また、借入れ期間を長めに設定しておき、退職金やボーナスで繰上げ返済をおこなう計画を立てるのも有効でしょう。
将来的な収入増加や臨時収入が見込めるときは、あえて長期で組んでおくことで返済の自由度が上がります。
自分たちのライフプランに合わせて、柔軟に借入れ期間を設定しましょう。
住宅ローン(ペアローン)が残ったままの離婚は弁護士に相談・依頼すべき理由
ペアローンが残っている状態で離婚する場合は、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
その理由は以下のとおりです。
- 複雑になりがちなお金の問題をしっかり整理してくれる
- 最適な解決方法を提案してもらえる
- 離婚後の生活になるべく影響が生じないようにアドバイスしてくれる
- 依頼人にかわって元配偶者や金融機関などと交渉してくれる
- 将来的なトラブルを防ぐ離婚協議書・公正証書などを作成してくれる
それぞれの理由について、詳しく見ていきましょう。
複雑になりがちなお金の問題をしっかり整理してくれる
ペアローンが絡む離婚では、不動産の名義や連帯保証の問題、オーバーローンかアンダーローンかなど、整理すべき問題が多岐にわたります。
そのため自分たちだけで全て対処することは難しく、元配偶者の滞納によって一括返済を求められたり、元配偶者の同意を得られず家を売りたくても売れないといったトラブルに発展したりすることも考えられます。
弁護士に相談・依頼すれば、家の評価額やローン残高、名義の状況、各自の収支などを洗い出し、一つずつ法的な視点から整理してくれるため、あとあとトラブルにならない形で離婚手続きを進められるでしょう。
問題を曖昧にしたまま離婚してしまうリスクを避けるためにも、専門家のサポートは不可欠です。
最適な解決方法を提案してもらえる
ペアローンの状態を解消するには、家の売却やローンの一本化、ほかの金融機関で借り換えるなど複数の方法がありますが、どれが最適かはケースごとに異なります。
弁護士に相談すれば、当事者の希望やオーバーローンになっていないか、単独ローンの審査に通る見込みなど、状況を踏まえて取り得る選択肢を示してくれます。
自分では「売却しかない」と思っていても、条件次第ではローンの一本化や借り換えなど別の手段を検討できるケースもあるため、専門家の目線で選択肢を広げてもらえる点は大きいでしょう。
離婚後の生活になるべく影響が生じないようにアドバイスしてくれる
ペアローンの問題は、離婚後の生活設計とセットで考える必要があります。
弁護士は、離婚後の住まいや養育費、生活費などのバランスを考慮し、「この金額を返済しながら生活を維持できるか」「子どもの進学や老後の備えに影響が出ないか」といった現実的な観点から、無理のないプランを一緒に考えてくれます。
相手が返済を滞納するリスクなども踏まえたうえで、どこまでリスクを許容すべきかについてのアドバイスが得られる点も、専門家に相談するメリットです。
依頼人にかわって元配偶者や金融機関などと交渉してくれる
ペアローンを解消する際は、元配偶者との協議に加えて、金融機関とのやりとりも発生します。
弁護士に依頼すれば、元配偶者との交渉を代わりに進めてくれます。
また、金融機関で免責的債務引受や借り換えについて相談する際に同行してもらったり、必要に応じて間に入って調整したりしてくれるため、スムーズに手続きを進められるでしょう。
当事者同士では感情的になって話し合いが進まないケースでも、弁護士が間に入ることで冷静になれる可能性があります。
何より「ひとりで立ち向かわなくていい」という安心感が、ストレスの軽減につながります。
将来的なトラブルを防ぐ離婚協議書・公正証書などを作成してくれる
ペアローンが絡むケースにかかわらず、離婚に関する約束事を口頭だけで済ませることは非常に危険です。
例えば「養育費の代わりに相手がローンを全て負担する」と約束をした場合でも、証拠がなければあとから「言った・言わない」のトラブルに発展する可能性があります。
弁護士に依頼すれば、合意した内容を離婚協議書や公正証書などの書面にまとめ、将来的なトラブルを防げるようルールを明文化してくれるでしょう。
公正証書とは、国の機関である公証役場で作成する公的な契約書のことで、相手が約束を守らなかったときに裁判を経ず強制執行できる効力があります。
そのため、金銭的な約束を確実に守らせたい場合に有効です。
例えば、売却時の代金の分け方や片方が返済できなくなったときの対応など、将来起こり得る場面を想定して条件を盛り込んでおくことで、相手の言い逃れを防ぎやすくなります。
さいごに|ペアローン離婚については弁護士に相談を!
住宅ローン(ペアローン)が残ったまま離婚するリスクについて解説しました。
ペアローンが残った状態で離婚すると、元配偶者の滞納で一括請求を受けたり、家を売りたくても相手の同意が得られず売却できなかったりと、さまざまなリスクが生じる点に注意が必要です。
離婚後も返済義務は消えないため、家を出た側は新居の家賃とローンの二重負担に苦しみ、家に残った側も経済的に追い詰められる可能性があります。
さらに、元配偶者が自己破産すれば、連鎖的に自分も破産に追い込まれたり、残ったペアローンの影響で新たな住宅ローンを組めなくなったりするおそれもあります。
このようなリスクを回避するには、家を売却して完済する、ペアローンを一本化するといった選択肢から、自分たちの状況に合った方法を選ぶことが重要です。
また、ペアローンを組む段階から、高すぎる物件の購入を控える、貯蓄しておく、借入れ期間を工夫するといった対策をしておくことで万が一の離婚に備えられます。
ペアローンが絡む離婚は、財産分与のなかでも特に複雑です。
弁護士に相談すれば、複雑なお金の問題を整理し、最適な解決方法を提案してもらえます。
それに加え、元配偶者や金融機関との交渉を代理してもらったり、将来のトラブルを避けるための離婚協議書・公正証書を作成してもらったりも可能です。
ペアローン離婚で後悔しないためにも、早めに弁護士に相談し、適切な対策をおこないましょう。
