- 「とにかく相手と別れたくて、勢いで離婚してしまったため生活が苦しい」
- 「離婚後に生活保護を受けることは可能?」
離婚後の生活に不安を感じ、または離婚後の生活が苦しく、生活保護を検討している方も多いのではないでしょうか。
離婚後でも生活保護は受けられますが、全ての人が必ず受給できるわけではありません。
世帯収入が最低生活費未満であることや十分に働けない正当な理由があることなど一定の条件があります。
本記事では、離婚後に生活保護を受ける際の条件や申請の流れ、審査に通過するコツを解説します。
最後まで読めば、離婚後の生活設計に必要な知識が身につき、前向きな気持ちで具体的な計画を立てられるようになるでしょう。
離婚後に生活保護は受けられる?
離婚後に、生活保護を受けることは可能です。
生活保護制度は、婚姻状況に関係なく生活に困窮している人を支援する制度です。
受給要件を定める生活保護法では、離婚や結婚といった婚姻関係の変化を受給条件として規定していません。
つまり、独身でも既婚でも離婚後でも、厚生労働省が定める受給要件をクリアしていれば対象になるということです。
実際、離婚後のシングルマザーやシングルファザーが生活保護を受けているケースはあります。
ただし、離婚すれば自動的に生活保護を受給できるわけではありません。
さまざまな条件を満たしたうえで、適切な手続きをおこなう必要があります。
離婚後に生活保護を受け取るための4つの条件
離婚後に生活保護を受けるには、厚生労働省が定める条件を満たしている必要があります。
具体的な条件は以下のとおりです。
- 世帯収入が最低生活費を下回っている
- 病気やけがなどが理由で仕事ができない
- 親や兄弟姉妹などから援助を受けられない
- ほかの制度を使っても最低限の生活ができない
上記は、福祉事務所が申請者の状況を総合的に判断する際の基準です。
以下では、それぞれの条件について、詳しく見ていきましょう。
1.世帯収入が最低生活費を下回っている
世帯収入が「最低生活費」未満であることが、生活保護の受給条件のひとつです。
最低生活費とは、厚生労働省が地域や世帯人数、世帯員の年齢などに応じて定めている生活費の基準のことです。
最低生活費は、各地域ごとに割り振られた「級地」によって異なり、都市部ほど高くなります。
例えば、30歳のシングルマザー+子ども2人(4歳・2歳)の3人世帯が、東京23区(1級地-1)、長崎県長崎市(2級地-1)、奈良県天理市(3級地-1)に住む場合の最低生活費を比較してみましょう。
| 居住地域 | 最低生活費(目安) | 合計 | |
| 生活扶助 | 住宅扶助(上限額) | ||
| 東京23区 (1級地-1) |
19万6,220円 | 6万9,800円 | 26万6,020円 |
| 長崎市 (2級地-1) |
18万6,600円 | 4万7,000円 | 23万3,600円 |
| 天理市 (3級地-1) |
17万9,900円 | 4万3,000円 | 22万2,900円 |
上記の例では、月収が東京23区で26万6,020円、長崎市で23万3,600円、天理市で22万2,900円を超えると、生活保護の対象から外れてしまうということです。
住宅扶助は実際に支払っている家賃をもとに支給されますが、表にあるとおり地域ごとに上限額が定められており、その範囲内で支給額が決まります。
具体的な最低生活費や住宅扶助の上限額について詳しく知りたい場合は、最寄りの福祉事務所で確認してください。
級地については、厚生労働省の「生活保護制度の概要等について」から確認が可能です。
なお、収入には、給与や報酬だけでなく養育費や児童扶養手当なども含まれます。
仮に、給与や養育費、児童扶養手当など全てを合わせた収入が最低生活費に届かない場合は、上記の金額がそのままもらえるわけではなく不足分が支給されます。
例えば、最低生活費が20万円で収入が18万円なら、2万円受給できる計算です。
ただし、収入が最低生活費より少なくても、ほかの手段で生活できると判断されると受給が認められない点に注意しましょう。
2.病気やけがなどが理由で仕事ができない
病気やけが、障害、高齢など、働けない正当な理由があることも生活保護の条件です。
病気には、身体的な疾患だけではなくうつ病やパニック障害などの精神疾患も含まれます。
また、働ける状態でも、働く意思があり積極的に求職活動をおこなっているにもかかわらず就労できない状況なら、生活保護の対象になる可能性があります。
例えば、以下のようなケースです。
- 積極的に就職活動をしても仕事が見つからない
- 働きたいのに保育園が見つからない
- 働いているが最低生活費未満の金額しか稼げない
ただし、働ける状態であるにもかかわらずただ働いていないだけなら、生活保護の対象になりません。
なお、病気やけがは自己申告だけでは認めてもらえない可能性があります。
診断書がなくても申請は可能ですが、体調の問題で生活保護を検討している方は、医師の診断書を用意しておくと審査がスムーズです。
そのほか、現在は無職だが求職中という方は、ハローワークの利用をおすすめします。
福祉事務所は、求職活動をしているかどうかをハローワークの利用状況で判断するためです。
求人情報誌や求人サイトだけで仕事を探していると、積極的に求職活動をしていないとみなされるおそれがある点に注意しましょう。
3.親や兄弟姉妹などから援助を受けられない
生活保護を受給するためには、親族からの援助を受けられないことも要件のひとつです。
申請時には、親や兄弟姉妹などに援助の可否を確認することが求められます。
たとえ病気などで働けず、収入が最低生活費を下回っている場合でも、親族から援助を受けられる状況であれば、原則として生活保護の対象にはなりません。
申請後は、福祉事務所のケースワーカーが親族に対して書面で援助の可否を確認します。
特に、配偶者や未成年の子どもをもつ親については、重点的に調査がおこなわれる傾向があります。
ただし、親族にもそれぞれ生活があるため、無理をしてまで援助をおこなう必要はありません。
あくまで可能な範囲での支援が前提となります。
なお、2021年2月以降は扶養照会の運用が見直され、以下のような事情がある場合には、照会が省略されることがあります。
- 親族から虐待を受けていた
- 長期間連絡を取っていない(音信不通)
- 借金や相続をめぐり関係が悪化している
- 親族自身が生活保護を受給している、または経済的に困窮している
こうした事情がある場合は、事前にケースワーカーへ相談しておくとよいでしょう。
4.ほかの制度を使っても最低限の生活ができない
生活保護を受給するには、年金や児童手当、児童扶養手当、児童育成手当など、ほかの公的支援制度を利用しても生活ができないことも要件です。
また、以下のような財産を保有している場合、売却できるものは売却し、生活費に充てるよう求められます。
- 不動産
- 自動車
- パソコン・スマートフォン(2台目以降)
- 株式などの有価証券
- 貯蓄型の保険
多額の預貯金があるときも、生活保護の対象外です。
ただし、上限額があるわけではなく、いくらまで所有してよいかは自治体や世帯の状況によって異なります。
なお、自動車は原則として保有が認められません。
しかし、障害があり日常生活に欠かせない場合やほかに交通手段のない地域に住んでいるなど、例外的に保有できることもあります。
持ち家については、価値がなく買い手がつかない、持ち家に住み続けたほうが扶助額が安くなるといった理由があれば保有が認められる可能性があります。
そのほか、住宅ローンが残っている場合は注意が必要です。
生活のためのお金である生活保護費をローンの返済に充てることは禁止されているため、親族に返済を依頼するか処分を検討することになるでしょう。
離婚後に生活保護を受けるための大まかな流れ
離婚後に生活保護を受けるには、以下の手順で手続きする必要があります。
- 福祉事務所で相談する
- 生活保護を受けるための書類を提出する
- 保護決定を受けると生活保護費が支払われる
それぞれのステップについて、詳しく見ていきましょう。
1.福祉事務所で相談する
まず、住所地を管轄する福祉事務所の生活保護担当窓口を訪問し、担当者に相談します。
相談の際は以下を聞かれるため、すぐに答えられるようあらかじめ準備しておきましょう。
- 現在どの程度お金に困っているか
- 借金はないか
- どのような事情で働けないか
- 現在どのような状況か(同居家族・住居・収入など)
そのうえで生活保護制度についての説明を受け、生活福祉資金や社会保障制度など、ほかに利用できる支援がないかも確認されます。
受給条件を満たしていると判断されれば、申請手続きに進めます。
相談の時点では特に必要な書類はありませんが、通帳の写しや給与明細があると相談をスムーズに進めやすいでしょう。
なお、福祉事務所がない町村に居住している場合は、町村役場でも対応してもらえます。
病気やけが、子どもの預け先がないなどの理由で窓口に出向くのが難しいときは、まず電話で相談してみるのもよいでしょう。
2.生活保護を受けるための書類を提出する
相談後に生活保護を申請することを決めたら、必要書類を集めましょう。
生活保護の受給申請には、以下の書類が必要です。
- 生活保護の申請書・申告書
- 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 離婚後の戸籍謄本
- 世帯の住民票(謄本)
- 世帯の収入・資産がわかるもの(通帳・給与明細・固定資産税の納税通知書など)
- 働けない事情を証明できるもの(医師の診断書・障害者手帳など)
ただし、上記の書類が揃っていないと申請できないわけではありません。
例えば、病気や障害で申請書を作成できなくても、生活保護は申請できることがあります。
申請書の作成が難しいときは、事前相談の際に事情を伝えておきましょう。
申請後は、以下の調査がおこなわれます。
- 生活状況を把握するための実地調査(家庭訪問など)
- 預貯金・保険・不動産などの資産調査
- 扶養義務者への扶養照会
- 年金などの社会保障給付・就労収入などの調査
- 就労の可能性の調査
調査の際は、事実と異なる説明をしないことが重要です。
例えば、預貯金を引き出して隠したり、複数ある収入のうち一部を申告しなかったりすると、不正受給とみなされ、生活保護費の停止や返還、場合によっては処罰の対象になるおそれがあります。
3.保護決定を受けると生活保護費が支払われる
生活保護の申請が完了すると、原則14日以内に、生活保護を受けられるかどうかの回答が書面で通知されます。
ただし、調査に日数がかかる場合は、最長30日まで延びる可能性があります。
受給が認められると、最低生活費から世帯収入を差し引いた額が毎月支給される仕組みです。
多くの自治体では毎月1日~5日に指定口座へ振り込まれますが、支給日は地域によって異なるため、わからなければ福祉事務所に確認しましょう。
注意したいのは、受給が決まったらそれで終わりではない点です。
受給中、生活保護受給者には以下のような義務が生じます。
- 収入状況を毎月欠かさず申告すること
- ケースワーカーによる訪問調査を受けること
- 就労の可能性がある場合は、就労に向けて助言・指導を受けること
いつまでも生活保護に頼り続けるのではなく、できる範囲で収入を増やし、自立した生活を目指すことが大切です。
離婚後に生活保護の審査に通過するための3つのコツ
離婚後に生活保護の審査に通過するには、以下の3つのコツを押さえておくことが重要です。
- 申請に必要な書類をしっかりと準備する
- 諦めずに粘り強く申請を続けるようにする
- 生活保護の申請が得意な弁護士に相談する
特に子どもを抱えたシングルマザーやシングルファザーの場合、子どもの生活や住まいを守るためにも粘り強く行動することが大切です。
それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。
1.申請に必要な書類をしっかりと準備する
より審査に通過する可能性を高めるために、提出できる書類はできるだけ準備しておきましょう。
例えば、資産がほとんどないとわかる通帳の写しや離職票、病気やけがで働けない場合の医師の診断書などが挙げられます。
厚生労働省のホームページでは「必要な書類が揃っていなくても申請できる」とされていますが、困窮の程度や働きたくても働けない事情を証明できる書類があるほうが、生活状況を具体的に伝えやすくなります。
また、現在の住まいのまま生活保護を受けたいなら、家賃や契約者名義がわかる賃貸借契約書も事前相談の際に持参するとよいでしょう。
2.諦めずに粘り強く申請を続けるようにする
生活保護費の受給を認めてもらうのは簡単ではなく、窓口で「もう少し働けるのでは」「頼れる人がいるのでは」などと言われて申請を受け付けてもらえないことも珍しくありません。
生活保護費受給のハードルが高いのは、生活保護費の支給額が年々増加し、自治体の財政を圧迫していることが背景にあります。
本来は生活再建までの一時的な支援であるはずの生活保護が、長期的に利用されるケースも多く、自治体側も慎重にならざるを得ない事情があるのです。
しかし、食べ物や住む場所さえ不安な状況なら1回の相談では諦めず、日をあらためて何度でも相談に行くことが大切です。
対応は職員の人柄にもよるため、必ず認められるとはいえませんが、粘り強く状況を訴え続ければ受け付けてくれる可能性があります。
なお、申請が却下された場合は「審査請求(不服申立て)」という手続きで見直しを求めることが可能です。
審査請求とは、却下されたことを知った翌日から3ヵ月以内に、都道府県知事に対して再審査を請求する手続きです。
詳しい方法や手続きの流れについては、弁護士や法律相談窓口に相談すれば適切なアドバイスを受けられるでしょう。
3.生活保護の申請が得意な弁護士に相談する
「自分でいくら説明してもわかってもらえない」という場合は、生活保護に詳しい弁護士に相談する方法も検討しましょう。
弁護士に依頼すれば、申請書類の作成や福祉事務所とのやりとりをサポートしてもらえるため、門前払いや不当な対応を受けにくくなります。
弁護士費用が心配なときは、法テラスの利用を検討してみてください。
法テラスとは、収入が少ない人でも無料法律相談を受けたり弁護士費用の立替制度を利用したりできる国の機関です。
生活保護を検討している段階でも利用できるため、まずは法テラスの無料法律相談を利用するとよいでしょう。
離婚問題とあわせて相談できる事務所なら、生活保護のことだけでなく養育費や財産分与についてもまとめてアドバイスを受けられます。
法テラスを利用する際の条件や注意点については、以下の記事を参考にしてください。
【関連記事】法テラスで無料相談できる内容はどこまで?利用するための条件や注意点も解説
離婚後の生活に不安がある場合に知っておくべきポイント
離婚後の生活が不安なら、生活保護以外にも以下のような手段があることを知っておきましょう。
- 配偶者には養育費や慰謝料などを請求できる
- 子どもがいる場合は児童扶養手当などを受け取れる
- 一時的にお金が必要な場合は生活福祉資金制度を検討する
もし生活保護が受けられなくても、複数の制度を組み合わせることで生活を立て直せる可能性があります。
生活保護を申請する前に、まずはこれらの制度で利用できるものがないか確認してみましょう。
1.配偶者には養育費や慰謝料などを請求できる
生活保護を申請する前に、まずは元配偶者に対して養育費や財産分与、慰謝料などを請求できないか確認しましょう。
養育費は子どものための権利であり、親権者が元配偶者に請求できるものです。
離婚時に取り決めをしていなくても、あとから請求が可能です。
また、DVや不貞行為など離婚原因が相手にあるときは、慰謝料を請求できることもあります。
養育費や慰謝料などによって一定の収入が見込める場合は、生活保護の受給条件を満たさない可能性もあるため、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
2.子どもがいる場合は児童扶養手当などを受け取れる
子どもを養育している場合、国や自治体からさまざまな手当を受け取れる場合があります。
主な手当は以下のとおりです。
| 手当の種類 | 対象 | 支給額(目安) |
| 児童扶養手当 | ひとり親家庭の18歳までの子ども(障害がある場合は20歳未満)を監護している父または母 | 子ども1人:月額4万6,690円(最大) 子ども2人:月額5万7,720円(最大) |
| 児童手当 | 18歳到達後の最初の3月31日まで(高校卒業時期まで)の子どもを養育している人 | 3歳未満:月額1万5,000円 3歳以上:月額1万円 |
| 特別児童扶養手当 | 20歳未満で一定の障害がある子どもを監護・養育している父母 | 1級(重度):月額5万6,800円 2級(中度):月額3万7,830円 |
| 就学援助制度 | 経済的に困窮している小中学生のいる家庭 | 給食費・学用品費・通学費などの実費を自治体が助成 |
児童扶養手当は申請しなければ受給できません。
また、所得制限があり、収入によっては受給できないか、受給できても減額されることがあります。
さかのぼって支給されないため、離婚したら早めに市区町村役場で手続きすることをおすすめします。
児童手当は、通常は出生届を提出するタイミングで一緒に手続きするケースがほとんどです。
しかし児童手当は、所得が多いほうの親が受給者になります。
例えば父親が受給者になっている場合、離婚後も父親が親権者として子どもと暮らすならそのままで問題ありませんが、母親が子どもを引き取るなら受給者の変更手続きが必要です。
手続きをしなければ、父親の口座に児童手当が振り込まれ続けてしまう点に注意しましょう。
このほか、障害のある子どもがいる場合の特別児童扶養手当や、給食費や学用品費を援助してもらえる就学援助制度もあります。
これらの手当にも所得制限が設けられているため、受給資格や条件については、お住まいの自治体で確認してみましょう。
3.一時的にお金が必要な場合は生活福祉資金制度を検討する
生活保護が受けられない場合は、社会福祉協議会が実施する「生活福祉資金制度」の利用を検討してみましょう。
生活福祉資金制度とは、低所得世帯の自立を支援するための制度です。
生活支援費や住宅入居費をはじめ、以下のような制度があります。
| 資金の種類 | 用途 | 貸付額 | 利子 |
| 生活支援費 | 生活再建までの生活費 | 2人以上:月20万円以内 単身:月15万円以内 |
保証人あり:無利子 保証人なし:年1.5% |
| 住宅入居費 | 賃貸住宅の契約に必要な費用 | 40万円以内 | |
| 一時生活再建費 | 就職・転職のための技能習得費など | 60万円以内 | |
| 緊急小口資金 | 一時的に生計維持が困難になった場合 | 10万円以内 | 無利子 |
生活支援費・住宅入居費・一時生活再建費は原則保証人が必要ですが、保証人なしでも貸付を受けられる場合があります。
ただし、その場合は年1.5%の利子がかかります。
緊急小口資金は、保証人不要で利子もかかりません。
なお、生活福祉資金制度は貸付制度であるため、将来的に返済できる見込みがあるかどうかが審査されます。
そのため、必ずしも貸付を受けられるとは限らないことを念頭に置いておきましょう。
詳しくは厚生労働省のホームページで確認するか、お住まいの地域の社会福祉協議会に問い合わせるようにしてください。
さいごに|離婚後の生活が不安なら有利な条件で離婚することも重要!
離婚後に生活保護が受けられるかどうかや申請するための条件、手続きの流れを解説しました。
離婚後に生活保護を受けることは可能です。
しかし世帯収入が最低生活費を下回っていることや働けない事情があること、親族から援助を受けられないことなどの条件を満たす必要があります。
申請の際は必要な書類をしっかり準備し、窓口で断られても諦めず訪問を続けましょう。
また、生活保護以外にも、元配偶者から慰謝料を請求できないか、国や自治体から手当を受給したり生活福祉資金制度を利用したりできないかといったことを確認することも重要です。
複数の支援制度を組み合わせることで安定した生活を送れる可能性もあるため、手当や生活福祉資金制度について自治体に確認してみるとよいでしょう。
離婚後の生活を安定させるためには、離婚の段階で有利な条件を引き出すことも大切です。
離婚後の生活に不安がある方は、離婚問題を得意としている弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けながら手続きを進めることをおすすめします。
