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社内不倫で解雇になったら?解雇を受け入れる場合のポイントやおすすめの相談窓口など

監修者
阿部 洋介
弁護士
社内不倫で解雇になったら?解雇を受け入れる場合のポイントやおすすめの相談窓口など

社内不倫が発覚し、「解雇になるのではないか」「すでに解雇を言い渡されたが、これは正当なのか」と不安を抱えている人は少なくありません。

会社から突然処分を告げられると、冷静に判断できず、「自分が悪いのだから仕方がない」と受け入れてしまうケースも多いでしょう。

しかし、社内不倫だからといって必ず解雇できるわけではなく、法的には解雇が認められない場合もあります

本記事では、社内不倫を理由に解雇される可能性や不当解雇と判断されるケースを、労働者の立場からわかりやすく解説します。

さらに、解雇を受け入れる場合に押さえておくべきポイントや、弁護士に相談するメリット、適切な相談窓口についても紹介するのでぜひ参考にしてください。

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社内不倫を理由とする解雇は基本的に認められない

社内不倫が発覚すると、「会社のルールに反したのだから解雇されても仕方ない」と考えてしまう人は多いでしょう。

しかし、労働法の観点では社内不倫そのものを理由にした解雇は、基本的に認められにくい傾向があります。

解雇が有効とされるには、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要とされており、私的な問題である不倫は、業務に重大な支障があるとは評価されにくいからです。

なお、仮に就業規則に「風紀を乱す行為は禁止」と書かれていたとしても、それだけで解雇が正当化されるわけではありません。

そのため、会社から解雇を告げられた場合でも、「本当に法的に有効なのか」を冷静に確認することが重要です。

自己判断で受け入れてしまう前に、解雇理由や経緯を整理し、専門家に相談することで、不当解雇として争える余地が見えてくることもあります。

懲戒解雇ではなく退職勧奨をされる可能性はある

社内不倫を理由に、いきなり懲戒解雇を言い渡されるケースは多くありません。

その代わりによく見られるのが、退職勧奨という形での対応です。

退職勧奨とは、会社が労働者に退職を勧める行為であり、労働者が応じるかどうかは自由です。

解雇とは異なり、会社が一方的に労働契約を終了させるものではありません。

そのため、会社側としては法的リスクを抑えやすく、トラブル回避の手段として用いられやすいのです。

ただし、退職勧奨はあくまで「勧め」であり、労働者が応じる義務はありません

不倫を理由に「辞めないと懲戒解雇になる」「居場所はない」などと強く迫られた場合、実質的に強要と判断される可能性もあります。

安易に応じてしまうと、失業給付や退職条件で不利になることもあるため注意しましょう。

退職勧奨を受けた場合は、その場で即答せず、条件や発言内容を整理することが大切です。

社内不倫を理由に不当解雇された場合の主な相談先3選

ここでは、社内不倫を理由に解雇されたときに頼れる代表的な相談先を3つ紹介します。

それぞれ特徴や役割が異なるため、自分の状況や目的に合った窓口を選びましょう。

1.弁護士|不当解雇の相談から解決まで一貫して任せられる

社内不倫による解雇が不当かどうかを法的に判断し、実際の解決まで導いてくれる存在が弁護士です。

弁護士に相談すれば、解雇理由の妥当性、会社側の対応の違法性、争う場合の見通しなどを具体的に説明してもらえます。

会社との交渉や労働審判、訴訟対応まで一貫して任せられる点は大きなメリットです。

また、弁護士が代理人となることで、会社側の態度が軟化するケースも多く、精神的な負担を軽減できる点も重要です。

「争うかどうか迷っている段階」でも相談は可能なため、早めに専門家の意見を聞くことで、不利な判断を避けやすくなります。

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不当解雇そのものに重点を置いて弁護士に相談したい場合は、ベンナビ労働問題が適しています

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社内不倫というセンシティブな事情が絡む場合でも、労働法の観点から冷静に判断し、会社側の主張の弱点を整理してくれます。

泣き寝入りを避けたい人にとって、有力な相談先といえるでしょう。

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「ベンナビ離婚」なら離婚問題が得意な弁護士を探せる

社内不倫が原因で、解雇問題だけでなく離婚や慰謝料といった家庭問題も同時に抱えている人も少なくありません。

そのような場合は、離婚問題に強い弁護士を探せるベンナビ離婚を活用してください。

ベンナビ離婚では、離婚・不倫・慰謝料請求に詳しい弁護士を地域や条件から簡単に探せます。

初回相談無料の事務所も多く、費用面の不安を抑えながら専門家に相談できる点も魅力です。

解雇問題と私生活のトラブルが絡み合っている場合、両面を理解した弁護士に相談することで、より現実的で有利な解決策を検討しやすくなるでしょう。

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2.総合労働相談コーナー|解雇に関する幅広い相談ができる

総合労働相談コーナーは、厚生労働省が運営している公的な相談窓口で、社内不倫による解雇や退職勧奨など、不当な扱いに関する基本的な相談が可能です。

全国に設置されており、無料で利用できる点が大きな特徴です。

法的な代理交渉はおこなえませんが、解雇に関する相談のほか、必要に応じて助言・指導やあっせん制度の案内を受けられます。

そのため、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと感じる人にとって、最初の相談先として適しているでしょう。

ただし、あくまで助言や情報提供が中心で、具体的な解決を直接進めてくれるわけではありません。

より踏み込んだ対応が必要な場合は、弁護士への相談が必要です。

3.労働組合|団体交渉を通じて解決できる可能性がある

会社に労働組合がある場合、または社外の合同労組(ユニオン)に加入している場合には、労働組合を通じた団体交渉という選択肢もあります。

労働組合は、個人では難しい会社との交渉を、組織としておこなえる点が強みです。

不当解雇の撤回や条件改善を求めて会社と話し合い、一定の成果が得られるケースもあります。

費用が比較的安く、法的手続きに進む前の段階として利用しやすい点もメリットです。

一方で、法的な判断や訴訟対応には限界があり、必ずしも全てのケースで解決できるわけではありません。

交渉が行き詰まった場合には、弁護士への相談を併用することが、より確実な解決につながります。

社内不倫を理由とする不当解雇を弁護士に相談すべき理由

社内不倫を理由として解雇を受けそうになった場合は、以下のような理由から弁護士に相談するのがおすすめです。

ここでは、その理由について詳しく解説します。

1.不当解雇かどうか判断してもらえるから

社内不倫を理由に解雇された場合、それが法的に不当解雇に当たるのかどうかを一般の人が正確に判断するのは困難です。

「社内で問題を起こしたのだから仕方がない」「自分にも落ち度がある」と思い込み、実は争えるケースでも泣き寝入りしてしまう人も一定数います。

しかし、解雇が有効とされるには厳格な要件があり、不倫だけで解雇が正当化されることは少ないのが実情です。

弁護士に相談すれば、就業規則の内容、社内不倫が業務や職場秩序に与えた影響、会社側の対応の経緯などを踏まえ、解雇が妥当かどうかを法律の視点から整理してもらえます

感情や推測ではなく、判例や法律に基づいた判断を得られるため、今後どう動くべきかを冷静に考える土台が整うでしょう。

2.適切な解決策などを教えてもらえるから

不当解雇の可能性がある場合でも、必ずしも裁判で徹底的に争うことが最善とは限りません。

解雇の撤回を目指すのか、金銭的な解決を図るのか、早期に退職して次の生活に進むのかなど、状況に応じた現実的な選択肢があります。

弁護士に相談することで、それぞれの選択肢のメリット・デメリットを具体的に知れるでしょう。

また、解決金の相場感や交渉の進め方、失業給付への影響など、個人では調べきれない実務的なポイントも教えてもらえます。

結果として、「知らなかったために不利な条件を受け入れてしまった」という事態を防ぎやすくなります。

自分にとって負担が少なく、納得できる解決策を選ぶためにも、専門家の助言は欠かせません

3.会社との交渉や手続きを一任できるから

社内不倫を理由に解雇されたあと、会社と直接やり取りを続けることは、精神的にも大きな負担になります。

感情的な対立が生じやすく、言葉の選び方一つで不利な状況に陥ることもあるでしょう。

その点、弁護士に依頼すれば、会社との交渉や書面対応、労働審判や訴訟などの手続きを一任できます

また、弁護士が代理人として対応することで、会社側も法的リスクを意識し、誠実な対応に切り替わるケースは少なくありません。

さらに、本人が不用意な発言をしてしまうリスクも避けられます。

仕事や生活の立て直しに集中しながら問題解決を進められる点は、弁護士に依頼する大きな価値といえるでしょう。

4.不倫トラブル自体も迅速に解決できるから

社内不倫による解雇問題は、職場だけでなく配偶者からの慰謝料請求や離婚問題など、私生活のトラブルと同時に発生することも珍しくありません。

これらの問題を自力で解決しようとすると、時間と手間がかかり、精神力も大きく消耗してしまいます。

その点、弁護士に相談すれば、不当解雇と不倫トラブルの関係を整理し、同時進行で迅速に対応してくれます。

状況によっては、解雇問題と私生活の問題を切り分けて早期解決を目指すことも可能です。

問題が長期化すると精神的なダメージが大きくなるため、早い段階で専門家を入れることが、結果的に負担を減らす近道になります。

社内不倫を理由とする解雇を受ける場合の手続きのポイント

社内不倫を理由として退職の勧奨を受け、実際に会社を辞める場合は以下のポイントを押さえておきましょう。

  • 解雇理由証明書を受け取るようにする
  • 解雇予告手当や退職金などを請求する
  • 退職後すぐに失業保険の手続きをおこなう

それぞれについて、詳しく解説します。

1.解雇理由証明書を受け取るようにする

社内不倫を理由に解雇を受け入れる場合であっても、解雇理由証明書は必ず受け取るようにしましょう。

解雇理由証明書とは、会社が「なぜ解雇したのか」を書面で明らかにするもので、労働者から請求があれば会社は交付する義務があります。

失業保険の手続きや、後に不当解雇として争う可能性が出てきた場合の重要な証拠になるので、たとえ現時点では争うつもりがなくても、「将来の選択肢を残す」という意味で取得しておくことが大切です。

内容に不自然な点や事実と異なる記載があれば、すぐに専門家へ相談できるよう、コピーを保管しておきましょう。

2.解雇予告手当や退職金などを請求する

解雇を受け入れる場合でも、会社から受け取れる金銭を正しく受領することは重要です。

まず、会社は解雇日の30日前までに解雇予告をおこなうか、予告をしない場合は「解雇予告手当」として30日分以上の平均賃金を支払う義務があります。

社内不倫が理由であっても、このルールは適用されます。

また、就業規則に退職金の定めがある場合、解雇であっても支給対象になるケースがあります。

「懲戒解雇だから出ない」と一方的に言われた場合、本当にその処分が正当であるかどうかを必ず確認しましょう。

未払い賃金や有給休暇の残日数分の清算も含め、受け取るべきものがないかを丁寧に確認することも大切です。

疑問があれば、弁護士に相談することで、請求できる可能性を整理してもらえます。

3.退職後すぐに失業保険の手続きをおこなう

解雇後の生活を安定させるためには、失業保険の手続きを早めに進めることが欠かせません。

解雇などで離職した場合は、自己都合退職とは扱いが異なり、一般に給付制限の対象外となることがあります。

そのため、ハローワークでの手続きをできるだけ早くおこなうことが重要です。

手続きには、離職票や解雇理由証明書などが必要になるため、会社からの書類交付を後回しにしないよう注意しましょう。

解雇理由の記載内容によっては、給付条件に影響が出る場合もあります。

もし会社が事実と異なる理由を記載している場合は、そのまま受け入れず、訂正依頼や専門家への相談を検討すべきです。

失業保険は次の仕事を探すための大切な支えとなるため、最低限の権利として確実に活用する意識を持ちましょう。

さいごに|社内不倫を理由に解雇されたら一度弁護士に相談しよう!

本記事では、社内不倫を理由とした解雇が不当とされるケースや、解雇を受け入れる場合にとるべき手続きなどについて詳しく解説しました。

社内不倫を理由に解雇を言い渡された場合、「自分が悪いのだから受け入れるしかない」と思い込み、十分に確認や交渉をしないまま会社の判断を受け入れてしまいがちです。

しかし、本記事で解説したとおり、社内不倫を理由とした解雇は、不当解雇に該当するケースが少なくありません。

たとえ解雇を受け入れる選択をする場合でも、解雇理由の妥当性や、解雇予告手当・退職金・失業保険といった権利関係を正しく理解しておくことで、その後の生活への影響を最小限に抑えられます。

弁護士に相談すれば、不当解雇かどうかの判断から、取るべき対応、会社との交渉方法まで、状況に応じた具体的なアドバイスを受けられます

問題を一人で抱え込まず、納得できる形で前に進むための手段として、まずは弁護士への相談を検討してみてください。

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株式会社アシロ編集部
編集者
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本記事は法ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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