長年連れ添ったパートナーに不倫されると、ショックでなかなか慰謝料請求に踏み出せない人は少なくありません。
勇気を出して慰謝料を請求したら「不貞慰謝料を請求するなんて時代遅れだ」などと、ひらきなおって反論された人もいるでしょう。
不倫についての慰謝料を請求するなら、不倫の時効のことを知っておく必要があります。
時効を把握しておかないと、いざ慰謝料を請求しようとしたら時効が成立したあとで、請求自体ができなかった、というケースがあるため注意が必要です。
本記事では、不倫の時効についての基礎知識や時効完成を阻止する方法、時効直前に不倫慰謝料を請求する際の注意点を解説します。
過去の不倫が今になって発覚したケースでも慰謝料を請求できるのか知りたい人は、ぜひ参考にしてみてください。
不倫の時効とは「慰謝料の請求ができる期限」のこと
不倫問題における時効とは、不貞行為によって受けた精神的苦痛に対する、慰謝料を請求できる有効期限のことです。
定められた期限を過ぎて時効が成立してしまうと、相手が任意で慰謝料を支払わない限り、支払いを強制することはできなくなります。
不倫が発覚してから、話し合うのも面倒だからと数年間放置してしまうと、いざ請求しようとした時には手遅れになる可能性があります。
そのため時効の期限を正しく理解し、迅速に不倫慰謝料を請求するための行動をしなければなりません。
状況によっては、弁護士の意見を仰ぐことも欠かせないでしょう。
【関連記事】不貞行為の定義とは?不貞行為に該当するケースとしないケースを解説
不倫で慰謝料を請求できる時効は3年もしくは20年

不倫の慰謝料請求における時効期間は、3年と20年の2種類あります。
不倫の時効は、3年と20年のいずれか先に到来する期間が経過した時点で成立してしまうため、自分の状況がどのケースに当てはまるかを確認しましょう。
1.不倫相手がわかった日から3年
不倫の時効は、不倫の事実と不倫相手を知った日から3年です。
不倫の事実と不倫相手を知ってから3年以内に慰謝料の請求をおこなわないと、請求権が消滅してしまいます。
なお、不倫相手を知ったときとは、不倫相手の名前や住所など、どこの誰であるかがわかる状態のことです。
不倫相手の顔を知っているだけでは、3年という時効のカウントは開始されません。
2.不貞行為があった日から20年
不倫の慰謝料請求には、不貞行為があった日から20年という時効も設定されています。
20年という長い時効期間は、被害者が不倫の事実を知らなかった場合のために設けられています。
たとえば2025年12月1日に不倫の事実を知り、不貞行為が2015年12月1日以降に開始されているのであれば、慰謝料請求が可能です。
しかし、もし不貞行為が2005年12月1日より前からおこなわれていたのであれば、時効成立となり、請求権はなくなります。
かなり前の不倫慰謝料を請求しようとしている、という状態であれば、時効が成立していないかをきちんと確認しましょう。
3.離婚した場合は離婚が成立した日から3年
離婚の原因が配偶者の不貞行為の場合、不倫慰謝料のほかに離婚慰謝料の請求が認められるケースもあります。
離婚慰謝料は、不倫による離婚への精神的苦痛に対する賠償ですので、時効までの期間は離婚が成立した日から3年となっています。
また不倫慰謝料は配偶者と不倫相手に請求できますが、離婚慰謝料は配偶者にのみ請求可能です。
相手や目的によって時効の完成時期がずれる可能性があるため、混同しないよう管理することが重要です。
あなたのケースはいつから?時効のカウントが始まる「起算点」の具体例
時効のカウントが始まる「起算点」は、時効の種類によって異なります。
時効が3年の場合は、不倫の事実と不倫相手を知ったときから3年です。
20年の場合は、不貞行為があったときから起算します。
実際に、2つのパターンで時効の起算点を確認してみましょう。
| 1年前に不倫の事実自体は掴んでいたものの、相手の氏名や住所が判明したのが「今日」である場合、時効の起算点は「今日」からです。 時効は3年が適用されるため、今日から3年が経過すると、不倫慰謝料の請求権は消滅します。 |
| 5年前に配偶者の不倫は終わっているものの、最近その事実を知った場合は「当時の不倫がおこなわれたとき」から20年の時効のカウントをおこないます。 ただし、20年の時効が完了するまでに不倫相手の身元を把握できた場合は、20年ではなく3年の時効がカウントされてしまいます。 不倫相手の身元を把握した日から3年が時効となるため、まだ余裕があると勘違いしないように注意しましょう。 |
不倫慰謝料の時効完成を阻止する方法6つ

時効の期限が迫っている場合でも、適切な手続きをおこなえば、時効のカウントを一時的に止めたり、期間をリセットしたりすることが可能です。
もうすぐで時効が完成してしまう人は、ここで解説する時効完成を阻止する方法をおこないましょう。
1.内容証明郵便で慰謝料の請求書を送付する
時効完成が目前に迫っている場合、まずは慰謝料を請求する旨を記載した内容証明郵便を相手に送付してください。
内容証明郵便とは、郵便局が「いつ・誰が・誰に・どのような内容の文書を出したか」を証明してくれるサービスです。
内容証明郵便を送付すると、時効の完成を6ヵ月間猶予することができます。
猶予された6ヵ月間で、慰謝料請求の調停や訴訟の提起などをおこなう必要があるため、迅速な対応が求められるでしょう。
ひとりで期限内に解決するのは非常に困難なので、できる限り弁護士に相談するようにしてください。
【関連記事】内容証明郵便とは?効力や書き方・弁護士に依頼するメリットを解説
2.慰謝料請求調停を申し立てる
慰謝料請求調停を申し立てることも、時効の完成を止める有効な手段です。
調停を申し立てると、相手方が話し合いに応じるかどうかに関係なく、その時点から調停が終了して6ヵ月が経過するまで、時効の完成が猶予されます。
不倫相手が任意の話し合いに応じない場合や、内容証明郵便を送っても反応がない場合には、調停の申立てが現実的な手段といえるでしょう。
3.訴訟を提起する
慰謝料請求調停が不成立となった場合は、慰謝料請求訴訟を提起して、時効を猶予しながら請求を求めましょう。
裁判所に慰謝料請求訴訟を提起すると、調停の場合と同様に、訴訟が終了したときから6ヵ月間が経過するまでは、時効の完成が猶予されます。
また訴訟中に和解したり請求が認められたりした場合は、時効が更新され、その時点から新たに10年間の時効がスタートします。
訴訟の手続きは、専門知識が必要となるため、弁護士に依頼して進めるのがおすすめです。
4.仮差押えを申し立てる
本格的な訴訟を起こす前に、相手の預金や不動産などの財産を仮に差し押さえる「仮差押え」の手続きをおこなうのも、時効完成の猶予となります。
仮差押えとは、将来慰謝料の請求が認められたときに、強制執行の対象となる財産を流出させないようにするためのものです。
仮差押えを裁判所に申し立てると、仮差押命令が下され、その命令が失効してから6ヵ月間を経過するまでは時効の完成が猶予されます。
時効を止めるだけでなく、将来の強制執行に備えて財産を確保しておく意味でも、仮差押えは非常に有効な手段です。
5.強制執行を申し立てる
すでに訴訟の判決などで支払いが確定しているのに相手が支払わない場合、相手方の財産を差し押さえる強制執行を申し立てましょう。
強制執行の手続きが終了したときから6ヵ月が経過するまでは、時効の完成が猶予されます。
また訴訟を提起したときと同様に、強制執行の手続きが終了した場合は、時効が更新され、新たに10年間の時効が開始されます。
強制執行を申し立てると、時効の完成を阻止しつつ、慰謝料の回収を図ることもできるので、申立てを検討してみてください。
6.相手に債務承認させる
配偶者や不倫相手に「慰謝料の支払い義務がある」と認めさせる債務承認ができれば、その時点で時効は更新され、新たに10年の時効期間のカウントが始まります。
裁判所を通さずに、念書や示談書に署名してもらったり、慰謝料の一部を支払ってもらったりすると、時効を更新できます。
なお、相手が話し合いに応じている場合は、口約束で終わらせないようにしてください。
口頭での約束は、合意があったことの証明が難しくなり、時効の更新ができなくなる可能性があります。
不倫の時効が完成しても慰謝料を受け取れる可能性がある
不倫の時効が成立してしまっても、下記のような状況なら慰謝料を受け取れる可能性があります。
- 相手方が「時効だから支払わない」という意思表示をしていない場合
- 相手方が時効成立を知らず、支払いに応じた場合
- 相手方は時効を把握しているが、支払いに応じた場合
上記のように、法律上の時効期間が過ぎてしまっても、相手が慰謝料を払わない意思を示さない限りは、慰謝料を受け取れる可能性があります。
しかし当事者同士で話し合いをしても、相手方が支払いに応じることはほとんどないといえます。
そのため説得力のある主張ができる、弁護士に依頼して交渉してもらうとよいでしょう。
時効直前に不倫慰謝料を請求するときの注意点4つ

不倫の時効完成が迫っている状況では、焦りから誤った判断をしてしまいがちです。
適切な対応ができないと、本来受け取れるはずの慰謝料を全て失ってしまうかもしれません。
ここでは、時効直前に不倫慰謝料を請求する際の4つの注意点を解説します。
1.時効を止める手続きをおこなう
時効直前の対応で最も優先すべきは、内容証明郵便の送付や調停の申立てなど、時効の進行を止める手続きをおこなうことです。
たとえ確実な不倫の証拠があっても、1日でも時効期間を過ぎてしまえば、相手に支払い拒否されるだけで受け取れなくなってしまいます。
そのため時効が迫っている場合は、相手との交渉や証拠の整理よりも先に、まずは時効完成の猶予の措置を取りましょう。
残り期間が1ヵ月を切っているような切迫した状況であれば、今すぐにでも弁護士に、時効猶予の対応を依頼してください。
2.請求前に証拠を集めておく
時効を猶予する手続きと並行して、配偶者の不倫があった事実を客観的に証明できる証拠を確保しましょう。
時効を猶予できるからと、調停や訴訟を提起しても、不倫の事実を立証できなければ、裁判所は慰謝料請求を認めないケースがほとんどです。
不倫の証拠としては、下記のような肉体関係があったことを推測できるものが有効です。
- ラブホテルに出入りする写真や動画
- 肉体関係があったことを推測させるLINEやメールのやり取り
- 性交渉を撮影した写真や動画
証拠の集め方がわからない、証拠が見つからず困っている、という場合は、時効成立までに余裕があっても弁護士に相談するのがおすすめです。
具体的な証拠の収集方法のアドバイスをもらえるので、無料相談を活用して相談してみてください。
【関連記事】不倫の慰謝料請求に必要な証拠とは?有効な証拠の具体例、収集の際の注意点も解説
3.慰謝料請求は早めにおこなう
不倫の慰謝料請求をおこなうなら、時効成立を防いだり、相手が証拠を隠したりする可能性があるため、早めに行動しましょう。
不倫の発覚から時間が経過するほどに、証拠となるデータが消去されたり、記憶が曖昧になったりします。
また、不倫相手が転職や引っ越しをして所在がわからなくなったり、配偶者が財産を隠したりするリスクも高まります。
より多くの証拠を確保して、有利な条件で解決するためにも、早期に行動を起こしましょう。
4.速やかに弁護士に相談する
専門的な手続きをひとりで実行するのは非常に困難なため、時効が迫っているなら速やかに弁護士に依頼しましょう。
弁護士は、時効成立までの正確な日数を計算でき、内容証明郵便や仮差押えなどの適切な手続きを迅速におこなえます。
また相手方との慰謝料請求の交渉も全て任せられるため、精神的負担も大幅に軽減されます。
「自分のケースで時効はいつ完成するのか」「今からでも間に合うか」を確認するだけでもよいので、無料相談などを活用して弁護士の見解を聞きましょう。
【関連記事】不倫の慰謝料請求を弁護士に相談するメリットとは?相談前によくある質問
不倫の時効についてよくある質問
最後に、不倫の時効についてよくある質問とその回答を解説します。
自分の状況と照らし合わせて確認してみてください。
5年前の不倫を告白されましたが、慰謝料の請求はできますか?
不倫の告白の際に、不倫相手の身元について説明を受けている場合、その日から3年以内の時効が成立するまでなら慰謝料請求が可能です。
不倫相手の説明を受けていない場合は、過去の不倫から20年以内が慰謝料請求の時効となるため、慰謝料請求をおこなえます。
ただし不倫の告白をされる前から、不倫の事実や不倫相手を知っていた場合、時効成立となってしまうため、慰謝料請求が難しくなるでしょう。
4年前に不倫が発覚し、最近になって相手の素性がわかりました。時効は成立しているのでしょうか?
不倫の慰謝料請求の時効は原則3年ですが、不倫の事実を把握していても不倫相手の素性がわからない場合は、時効はカウントされません。
不倫相手の素性を知ったその日から時効がカウントされるため、慰謝料請求をおこなえます。
10年前の浮気慰謝料は浮気相手に請求できますか?
10年前の浮気の場合は、あなたがいつ浮気の事実や浮気相手の身元を知ったかによって結論が異なります。
慰謝料請求の時効は、浮気の事実および浮気相手を知った時から3年、または、不貞行為があった時から20年とされています。
したがって浮気が10年前であっても、浮気相手の身元がわからなかったのなら、浮気から20年以内であれば慰謝料請求が可能です。
一方で、浮気相手の身元が10年前からわかっていたのであれば、3年の時効が適用されるため、請求は難しくなるでしょう。
不倫相手の名前しかわからないのですが時効はどうなりますか?
不倫相手の名前しかわからない場合は、3年の時効のカウントはまだ始まっていません。
3年の時効が進行するのは、不倫相手の住所や連絡先などの情報を特定できた日からです。
なお20年の時効は進んでいるため、不貞行為があったときから20年間は時効の猶予があります。
なお弁護士は、弁護士会を通じた紹介手続で、不倫相手の特定ができるケースがあります。
不倫相手の特定を急いでおこないたい、と考えている人は、弁護士に相談してみてください。
【関連記事】弁護士照会でどこまで個人情報を調べられる?紹介を受けた場合の対応も解説
慰謝料の支払いを分割にしている途中で時効は成立しますか?
慰謝料の支払いが継続している限り、時効は成立しません。
分割払いで支払うという行為自体が、相手が支払義務を認めている「債務承認」にあたります。
そのため、支払いがおこなわれるたびに時効期間は更新され、最後の支払日から新たに3年または10年の時効カウントがスタートします。
不貞行為した側から離婚したいと言われましたが、離婚せず慰謝料だけ請求するのは可能ですか?
不貞行為をした側から離婚を求められた場合でも、離婚に応じず、慰謝料だけを請求することは可能です。
離婚をするかどうかは当事者の意思によるため、不貞行為をされた側が離婚を望まない限り、相手が一方的に離婚を成立させることはできません。
また不倫した側からの離婚請求は、裁判になった場合でも認められにくいとされています。
そのため離婚を拒否しつつ、不倫によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料を請求することは法律上問題ありません。
婚約中の浮気にも時効はありますか?
婚約中の浮気であっても、慰謝料請求の時効は存在します。
婚姻関係にある場合と同様に、浮気の事実と浮気相手を知ったときから3年、または浮気の事実から20年です。
内容証明郵便などで時効の完成を阻止できるため、期限が迫っている場合は速やかに弁護士に相談してください。
カップルだった場合、2年前の浮気についての慰謝料はいくらになりますか?
婚姻関係にないカップルだった場合、浮気の慰謝料請求は認められないため、0円となります。
浮気や不倫による慰謝料請求は、婚姻関係にある夫婦をはじめ、内縁関係や婚約関係にある人がおこなえます。
なお、DVやモラハラなどの暴力を受けている場合は、それを理由に慰謝料請求できる可能性があるため、弁護士に相談してみてください。
浮気でカウンセリングを受けたのですが、慰謝料は増額しますか?
不倫や浮気を理由に、心療内科への通院やカウンセリングを受けた事実は、慰謝料の増額要素になる可能性があります。
慰謝料の金額は、精神的苦痛の大きさで変動します。
そのためカウンセリングが必要になるほど深い精神的ダメージを受けたという事実は、苦痛の大きさを客観的に証明する重要な根拠となります。
まとめ|不倫の時効を相談する弁護士を探すなら「ベンナビ不倫慰謝料」を活用しよう
不倫の時効とは、慰謝料請求における時効のことです。
時効は下記の2種類あり、いずれか先に到来する期間が経過した時点で成立して
- 不倫の事実と不倫相手を知ってから3年
- 不貞行為があった日から20年
時効を過ぎると、慰謝料の請求権が失われ、相手方が時効を理由に支払いを拒否しない限りは慰謝料を受け取れません。
そのため時効が迫っている人は、迅速に弁護士に依頼して、適切な対応をしてもらいましょう。
弁護士を探すなら、不倫問題に注力した弁護士を検索できるポータルサイト「ベンナビ不倫慰謝料」がおすすめです。
「ベンナビ不倫慰謝料」は、地域や相談内容で弁護士を検索できるため、自分に合う弁護士を効率よく探せます。
初回相談無料や休日相談対応などの事務所も多数掲載しているので、ぜひ活用してみてください。
