公正証書遺言とは?作成方法とメリット・デメリットを徹底解説

公正証書遺言とは?作成方法とメリット・デメリットを徹底解説

公正証書遺言とは、公証役場に作成してもらう遺言書のことです。

一般的な自筆証書遺言と比べて、公正証書遺言にはさまざまなメリットが存在します。

本記事では、公正証書遺言とはどんな遺言書なのか、メリット・デメリットや作成手順について詳しく解説します。

公正証書遺言とは

そもそも、公正証書遺言とはどのようにして作成するものなのでしょうか。

ここでは、自筆証書遺言との違いとあわせて解説します。

公証役場で公証人に作成してもらう遺言

公正証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、原則的には公証役場で作成されます。

公証人が2名以上の証人の立ち会いのもと、パソコンを使用して遺言書を作成します。

その後、遺言を残す方が作成された内容を確認し、最後に署名と押印をすることで完成です。

公証人は長い法律実務の経験を持ち、裁判官や検察官などの職務を経験した専門家のため、遺言の適法性と法的な信頼性を確保する役割を果たします。

公正証書遺言と自筆証書遺言との違い

自筆証書遺言と公正証書遺言にはいくつかの違いがあります。

まず自筆証書遺言は、遺す人が自分の手で書くものである一方、公正証書遺言は公証役場で公証人によって作成されるため、厳格な手続きと法的な信頼性を持ちます。

自筆証書遺言は手続きが簡便で費用もかかりませんが、文字や記載内容の誤り、意思の変更による無効などのリスクがあります。

対して公正証書遺言は、公証人の専門知識と経験に基づき作成されるため法的な効力が高く、相続人間の争いや無効のリスクを軽減しますが、手続きが必要であったり費用が発生します。

公正証書遺言を作成するメリット

公正証書遺言は、遺言の無効リスクを低減し、遺言者の意思を確実に守るための有力な手段です。

遺言を作成する際には、公正証書遺言の利点を考慮し、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

ここでは、公正証書遺言の作成をするメリットについて解説します。

遺言が無効になるリスクを低減できる

公正証書遺言を作成する大きなメリットとして、遺言書が無効になるリスクを低減できることがあります。

自筆証書遺言では、書式や要件に厳格な制約があり、細かな不備や誤りで無効となることがあります。

それに対し公正証書遺言であれば、公証役場で公証人が作成するため、法的な要件を満たした有効な遺言書を作成できます。

公証役場で保管されるので紛失や改ざんのおそれが低い

公正証書遺言は公証役場で厳重に保管されるため、紛失や改ざんのリスクが低くなります。

過去に発生した大規模災害などの教訓を踏まえ、現在では電磁的記録化(データ化)による二重保管がおこなわれます。

これにより、遺言書の原本・正本・謄本が全て滅失しても、遺言を復元できる仕組みが確立されているのです。

ほかにも、自筆証書遺言では偽造・変造・隠匿のリスクが存在します。

対して公正証書遺言は、公証人が関与して作成することから、偽造・変造・隠匿は不可能であると考えられます。

公正証書遺言の信頼性と保管の安心感は、紛失や紛争のリスクを低減するという点で優れているといえるでしょう。

遺言書の検認手続きが不要

ほかにも、公正証書遺言を作成する大きなメリットの一つとして、遺言書の検認手続きが不要である点が挙げられます。

通常、家庭裁判所でおこなわれる検認手続きは、遺言書の存在を明確にし、偽造を防ぐために必要な手続きとなります。

しかし、公正証書遺言は作成時点で法的な有効性が確認されており、家庭裁判所の検認手続きを受ける必要がありません。

そのため、遺言の内容に従って迅速に相続手続きを進められます。

相続人同士の争いが起こりにくい

公正証書遺言の作成による利点の一つに、相続人同士の争いが起こりにくいことがあります。

公証人が遺言者と面談し、遺言者の真意を確認したうえで公正証書として作成されるため、内容や解釈に関する争いが生じる可能性が少ないのです。

一方、自筆証書遺言では特定の人や財産の指定が不十分であったり、表現が曖昧・不明確であったりすることから、遺言の内容や解釈について争いが生じることがあります。

公正証書遺言は、公証人が長年の法律実務経験を持つ専門家であるため、内容や解釈について争いが生じることは基本的にはないと考えられます。

そのため、相続人同士のトラブルや争いのリスクを大幅に低減できます。

高齢や病気などで自筆できない場合も作成できる

自筆証書遺言では、原則として遺言者自身が全文を自書しなければ無効となります。

そのため、高齢や病気などの理由で自筆が困難な状況になってしまった場合、自筆証書遺言の作成ができなくなります。

つまり、このような状況では公正証書遺言を選択することになります。

公正証書遺言では、病気などの理由で署名できない場合、公証人が遺言者の代わりに署名を代書することが法律で認められています。

公正証書遺言を作成するデメリット

公正証書遺言は遺言者の意思を確実に守るうえでさまざまな利点がある一方で、デメリットもいくつかあります。

証人に遺言内容を知られてしまう

一般的に、自筆証書遺言であれば遺言を残す本人以外の誰にも知られることなく、遺言書の作成ができます。

対して公正証書遺言では、公証人と証人2名の立会いのもとで作成されるため、遺言内容が公証人と証人に知られることになります。

ただし、公証人および証人は守秘義務や秘密保持義務を負っているため、通常は遺言内容が外部に漏れることはありません。

費用がかかる

公正証書遺言の作成には、必要書類の交付手数料、作成手数料、遺言書正謄本の交付手数料などの一定の費用がかかります。

公正証書遺言の申請には役所や法務局で交付を受ける必要な書類があり、それぞれの書類には数百円程度の交付手数料がかかるでしょう。

公証人に支払う作成手数料は、遺言により相続または遺贈する財産の価額に基づいて計算されます。

目的の価額によって手数料が異なりますが、数万円以上の費用がかかる場合もあります。

また、遺言者が病気などの事情で公証役場に出向けない場合、公証人の出張に伴う交通費や日当も負担する必要があるでしょう。

作成に時間と手間がかかる

公正証書遺言の作成には時間と手間がかかります。

公証人との打ち合わせや証人の選定、必要書類の収集が必要です。

公証人との打ち合わせは複数回にわたることもあります。

ただし、この手間を省いて自分で遺言を作成すると、最終的には遺言が無効とされる可能性があります。

公正証書遺言の作成には時間と手間がかかるものの、それによって遺言の有効性と信頼性を確保できるのです。

公正証書の作成に必要な書類

公正証書では、以下の表に書かれている書類が必要です。

書類名 入手方法
発行から3ヵ月以内の印鑑登録証明書 市区町村役場の窓口
遺言者の戸籍謄本 市区町村役場の窓口
遺言者と財産を譲る相続人の続柄がわかる戸籍謄本 市区町村役場の窓口
財産を相続人以外の人に譲る場合の住民票の写し 該当者の住所地の市区町村役場の窓口
不動産の登記事項証明書 法務局
固定資産評価証明書 市区町村役場の窓口(東京都の場合は都税事務所)
固定資産税納税通知書 春ごろに市区町村役場から郵送されるもの
預貯金の通帳のコピー(預貯金などを相続する場合) 銀行名、支店名、種別、口座番号、残高がわかる見開きページ など
証人の情報(名前、住所、生年月日、職業) 証人の個人情報をメモして保管しておく
遺言執行者の情報(名前、住所、生年月日、職業) 遺言執行者の個人情報をメモして保管しておく
公正証書遺言の作成日の印鑑 遺言者の実印と、証人の認印

公正証書遺言を作成する手順

ここでは、公正証書遺言を作成する際に必要となる手順について解説します。

公証役場に電話やメールなどで依頼

公正証書遺言は、銀行や士業者を介して公証人に相談・依頼をすることもできますが、遺言者やその親族が直接公証役場に連絡し、遺言の相談や作成の依頼をすることも可能です。

その場合は、遺言者や親族などが電話やメール、もしくは公証役場を直接訪れて相談・依頼をしましょう。

遺言書のメモや必要書類の提出

遺言書を作成する際には、遺言者の財産や相続人への配分などといった相続内容のメモや必要書類の提出が求められます。

メモは、メールやファックス、郵送、または直接公証役場に持参して公証人に提出します。

その際、必要書類も合わせて提出しなければなりません。

公証人が公正証書遺言案を作成、打ち合わせ

公証役場に提出されたメモや必要資料をもとに、公証人は遺言公正証書(案)を作成します。

遺言公正証書(案)は、メールなどの方法で遺言者に提示されます。

遺言者は内容を確認し、修正が必要な箇所があればその場で修正を加え、最終版を作成します。

証人の手配

公正証書遺言作成には2名以上の証人が必要です。

依頼する際、以下の方は証人として認められないため注意しましょう。

【証人になれない人】

  • 未成年者
  • 遺言者の推定相続人
  • 遺産を受ける人(受遺者)およびその配偶者、直系血族(子・孫・父母・祖父母など)
  • 公証人の配偶者、4親等以内の親族、書記、雇人

証人を見つけることが困難な場合や遺言内容を秘密にしたい場合は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する方法もあります。

公証役場でも証人の紹介をしてくれますが、手数料は公証役場によって異なります(1人あたり約10,000円程度)。

証人の選定後、公証役場の予約状況や証人の都合を考慮して、公正証書遺言を作成する日時を決定します。

日程が確定したら、公証役場に連絡して確認しましょう。

設定した作成日時に公証役場で公正証書遺言を作成

遺言当日、遺言者は設定した日時に公証役場で公正証書遺言を作成します。

遺言者本人は証人2名の前で口頭で遺言の内容を再度告げるのです。

公証人は、遺言者が判断能力を持っていることを確認し、確定した遺言公正証書(案)に基づいて準備した遺言公正証書の原本を遺言者と証人2名に読み聞かせたり閲覧させたりして、内容に誤りがないことを確認します。

遺言の内容に間違いがなければ、遺言者と証人2名が遺言公正証書の原本に署名し、押印します。

公証人も遺言公正証書の原本に署名し、職印を押すことで遺言公正証書が完成します。

遺言当日の手続きでは一般的に、遺言者が自身の真意を自由に述べるために、利害関係者は席を外します。

公正証書遺言の作成費用

公正証書遺言の作成費用は、公証人手数料令に基づいて法定されています。

以下に手数料の概要を説明します。

目的の価額(相続する財産の価値 公証人へ支払う手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え20万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円に5,000万円ごとに13,000円を加算
3億円を超え10億円以下 95,000円に5,000万円ごとに11,000円を加算
10億円を超える場合 249,000円に5,000万円ごとに8,000円を加算

【参考】Q7.公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?|日本公証人連合会

具体的な手数料算出の留意点として、相続や遺贈を受ける人ごとに財産の価額を算出し、対応する手数料額を求めます。

また、遺言公正証書の原本は枚数に応じて追加の手数料が発生し、正本および謄本の交付にも手数料が必要です。

作成場所や状況によっては追加の費用が発生することもあるため、詳細な手数料の算定については各公証役場にお問い合わせください。

公正証書遺言作成における注意点

公正証書遺言を実際に作成する際、どのような点に気をつければよいのでしょうか。

ここでは、公正証書遺言作成における注意点について解説します。

遺言内容は自分で考えねばならない

公証役場での打ち合わせでは、遺言者自身が考えた遺言内容を伝える必要があります。

公証人は遺言者の意思に基づいて正確に遺言書を作成しますが、具体的な相続人や税金の回避方法についての相談はできません。

遺言書の内容について相談が必要な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に助言を仰ぐことが重要です。

相続人同士の争いを避けるためにも遺留分に配慮を

公正証書遺言を作成する際、相続人同士の争いを避けるためには、遺留分に十分な配慮が重要です。

遺留分とは、法定相続人に対して保障された一定の割合の財産のことを指します。

遺留分の割合は法律で定められており、直系尊属(親・祖父母)のみが相続人になる場合は遺産全体の3分の1、それ以外(配偶者・子など)の場合は遺産全体の2分の1です。

遺留分を受け取る権利を持つ相続人が存在する場合、遺留分に配慮せずに公正証書遺言を作成しても無効になることはありませんが、遺留分の権利を主張されると遺言者の意図どおりに遺産を分配できない可能性があります。

そのため、相続人同士の争いを回避し、遺言者の意思を尊重するためには、事前に遺留分を考慮したうえで遺言内容を決定することが重要です。

遺留分の割合や相続人の権利を理解し、公正かつ公平な遺言書を作成することで、相続人同士の争いを最小限に抑えられます。

遺言書の書き直しはできない

公正証書遺言を作成したあとで、「一度作成した公正証書遺言の内容を訂正したい」という場合もあるかもしれません。

しかし、公正証書遺言の原本は公証役場に保管されており、基本的には書き直すことはできません。

そのため、遺言内容を訂正したい場合には、新たに遺言書を作成する必要があります。

遺言書の優先順位としては最新のものが優先されますので、書き直した遺言書が有効とされます。

また、公正証書遺言以外の形式である自筆証書遺言を新たに作成することも可能です。

ただし、自筆証書遺言を作成する際には、正確な記載内容や法的な要件に注意を払う必要があります。

証人になれない人が立ち会って作ったものは無効

公正証書遺言を作成する際には、証人の選定にも注意が必要です。

民法974条では、証人になれない人(欠格者)が立ち会って遺言書が作成された場合、その遺言書は無効になると定められています。

(証人及び立会人の欠格事由)
第九百七十四条  次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一  未成年者
二  推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三  公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
引用:民法|e-Gov法令検索

欠格者とは、具体的に以下のような人々を指します。

  • 未成年者
  • 推定相続人、受遺者、およびその配偶者や直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記や使用人

これらの人々は、証人や立会人として遺言書の作成に参加できません。

また、証人は最低でも2名が必要ですが、そのうち少なくとも1名は証人適格を有する人でなければなりません。

3名以上の証人がいる場合、少なくとも2名が証人適格を有する人である必要があります。

なお、過去の判例では「目の見えない人(盲人)であっても、民法974条に該当しない限り証人になれる」との判断が下されています(最判昭和55年12月4日)。

遺言書の作成にあたっては、適格な証人を選び、欠格者が立ち会わないように注意することが重要です。

証人の資格に疑問がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。

認知症の方であれば、医師の診断書もあったほうがよい

遺言を作成する際、認知症の方にとっては公正証書遺言が推奨されます。

公正証書遺言は、証人2名の前で遺言者が遺言をし、その内容を公証人によって公正証書として作成する方法です。

特に認知症の方にとっては、公正証書遺言を選ぶことで、遺言書が無効とされるリスクを防止することができます。

ただし、公正証書遺言であっても遺言能力があることが裁判で認められない場合は、遺言書が無効となる可能性があります。

そのため、遺言書が争われた場合に備えて、公正証書遺言書を作成する際には、医師に遺言作成能力の診断を受けることをおすすめします。

遺言作成時に医師の診断書を取得することで、遺言者の遺言作成能力が裁判で争われた場合に判断材料となります。

診断書は争いを未然に防ぐだけでなく、裁判になった際に証拠として利用することも可能です。

まとめ|公正証書遺言を作成して確実に遺言を残そう

公正証書遺言は遺言者が自分の意思を明確にし、将来の相続人に対して遺したい財産や意思を残す重要な手続きです。

遺言内容は自分で考え、具体的に記述しなければなりません。

遺したい相続財産や遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、遺言書に明確に記載することで紛争や争いを未然に防げます。

遺言書の書き直しはできないため、慎重に内容を検討し、最終的な遺言書を作成する必要があります。

公正証書遺言を作成し、将来の相続人に対して遺したいメッセージを確実に伝えましょう。

監修記事
法律事務所エムグレン
武藏 元
弁護士歴10年以上にわたって多数の不倫や離婚のトラブル解決に尽力。多数のメディア出演、著書の執筆実績をもつ。
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アシロ編集部
編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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