叔母が高齢になり、「もしものとき、遺産の相続はどうなるのだろう」と考える機会が増えていませんか?
特に、叔母に配偶者も子どももいない場合、「自分が相続人になるのでは?」と気になる方も多いはずです。
実は、甥や姪が叔母の相続人になるケースは、民法で定められた一定の条件を満たすときに限られます。
本記事では、甥・姪が相続人になるケースや条件、相続できる割合や注意点についてわかりやすく解説します。
「自分に相続権があるのか知りたい」「手続きで損をしたくない」という方は、ぜひ最後まで参考にしてください。
叔母の遺産相続における法定相続人
叔母が亡くなった場合、まず確認すべきなのは「誰が法定相続人になるのか」です。
法定相続人とは、民法で定められた「相続の権利を持つ人」のことを指し、被相続人(亡くなった人)との関係性によって相続順位が定められています。
叔母の相続における法定相続人の相続順位は、以下のとおりです。
| 順位 | 相続人の範囲 | 主な該当者 |
|---|---|---|
| 順位にかかわらず常に相続人になる | 配偶者 | 叔父 |
| 第1順位 | 直系卑属 | 子や孫(代襲相続の場合)など |
| 第2順位 | 直系尊属 | 父母や祖父母(代襲相続の場合) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 兄弟姉妹や甥・姪(代襲相続の場合) |
まず、叔母に配偶者がいる場合は、常に配偶者が相続人になります。
そのうえで、上記の順位のうち「最も高い順位にいる人」と配偶者が相続する仕組みです。
たとえば叔母に夫と子どもがいれば、夫と子どもが相続人となり、父母や甥・姪には相続権はありません。
一方で、叔母に配偶者も子どももおらず、父母や兄弟姉妹もすでに死亡している場合は、甥や姪が相続人になる可能性があります。
このように、甥・姪が相続人となるのは「例外的なケース」に限られる点を理解しておきましょう。
自分が叔母の相続人になる主なケース甥や姪が叔母の遺産を相続するケースは、法律上「例外的な場合」に限られます。
相続では通常、配偶者や子ども、両親、兄弟姉妹が優先されますが、それらの相続人がすでに死亡している、または相続権を失っている場合にだけ、甥・姪に相続権がまわってくるのです。
叔母の相続において甥や姪が相続人になる具体的なケースは、主に以下のとおりです。
- 叔母の兄弟姉妹が死亡しており「代襲相続」が発生した
- 遺言書で甥・姪が指名されていた
- 上位の相続人が「相続放棄」した
- 甥・姪が叔母の養子になっていた
ここからは、それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。
叔母の兄弟姉妹などが死亡しており「代襲相続」が発生した
甥や姪が叔母の遺産を相続する最も代表的なケースが、「代襲相続」です。
代襲相続とは、本来相続するはずだった人が、すでに死亡している、または相続権を失っている場合に、その子どもが代わりに相続権を引き継ぐ制度のことです。
たとえば以下のようなケースを考えてみましょう。
- 叔母には兄と姉がいた
- 叔母に配偶者・子ども・両親はいない
- 叔母の兄はすでに死亡しており、兄には子ども(=自分)がいる
この場合、本来は叔母の兄が相続人になりますが、その兄が死亡しているため、甥である自分に相続権が引き継がれるのです。
なお、兄弟姉妹の代襲相続は「一代限り」です。
つまり、甥や姪が死亡している場合、その子ども(叔母から見た又甥・又姪)には相続権は発生しません。これは「再代襲が認められない」という民法上のルールによるものです。
また、代襲相続が起こるケースで複数の甥姪がいる場合、相続割合の計算が複雑になりやすいため、遺産分割を進める際には注意が必要です。
【関連記事】兄弟姉妹の代襲相続の注意点!代襲相続できるのは甥姪の代まで
遺言書で自分が相続人として指名されていた
甥や姪が相続人になるもう一つのケースが、遺言書で「相続人」として指名されている場合です。
民法では、被相続人が自分の財産を「誰に・どの割合で」譲るかを遺言で自由に決めることができます。
つまり、叔母に配偶者や子どもがいたとしても、遺言書に「甥のAに自宅の土地を相続させる」と記載があれば、甥はその遺産を受け取ることが可能です。
なお、このような形で財産を譲る方法を「遺贈」と呼びます。
ただし、遺贈には注意点もあります。
配偶者や子どもなどの法定相続人には「遺留分」という最低限の相続分が法律で保障されています。
そのため、遺留分を侵害する内容の遺言があった場合、遺産を受け取った人はほかの相続人から「遺留分侵害額請求」を受ける可能性があるのです。
甥・姪へ遺産を譲る旨が記載された遺言書が見つかった場合は、トラブルにならないように早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
【関連記事】遺留分侵害額請求とは?期限や方法、遺留分の割合・計算方法を解説
ほかの相続人が「相続放棄」をしたことで相続権がまわってきた
甥や姪が相続人になるケースとして、上位の相続人が相続放棄をした結果、相続権がまわってくることもあります。
ただし注意が必要なのは、相続放棄によって代襲相続が新たに発生することはないという点です。
つまり、叔母の兄弟姉妹が相続放棄をしても、その子ども(甥・姪)に自動的に相続権が移るわけではありません。
では、どのような場合に甥・姪に相続権がまわってくるのでしょうか。
たとえば、次のようなケースが考えられます。
- 叔母には両親と兄(=自分の父)がいた
- 兄はすでに死亡しており、代襲相続人として自分(甥)が存在する
- このとき、叔母の両親が相続放棄をした
この場合、本来は叔母の両親が相続人にあたりますが、両親が相続放棄をしたことで、順位が下位の兄弟姉妹に移ります。
そして、叔母の兄(=自分の父)がすでに死亡しているため、父の代襲相続人である甥(自分)に相続権が発生するのです。
このように、相続放棄によって甥や姪に相続権がまわってくることはありますが、それは順位の繰り下がりの結果として発生するものであり、親の代襲相続によって発生するわけではない点に注意しましょう。
自分が叔母の養子になっていた
甥や姪が叔母の養子になっている場合、法律上は「子ども」として扱われるため、第一順位の法定相続人になります。
ただし、養子縁組が正式に成立していない内縁関係や事実上の親子関係では相続権は認められないため注意が必要です。
また、養子がすでに実親からの相続権も持っている場合は、「二重に相続権を持つ」ことになります。
そのため、税務上の影響も考慮しながら、必要に応じて専門家に相談すると安心です。
甥・姪が相続人になった場合の相続割合
甥や姪が叔母の相続人になった場合、どのくらいの割合で遺産を受け取れるかは、ほかにどの相続人がいるかによって変わります。
民法では、法定相続人の組み合わせごとに「法定相続分」が定められています。
以下の表は、主な相続人の組み合わせと、その際の相続割合の目安です。
| 法定相続人の組み合わせ | 配偶者 | 子 | 直系尊属(両親など) | 兄弟姉妹(代襲相続含む) |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者+子 | 1/2 | 1/2 | ― | ― |
| 配偶者のみ | 100% | ― | ― | ― |
| 子のみ | ― | 100% | ― | ― |
| 配偶者+直系尊属 | 2/3 | ― | 1/3 | ― |
| 直系尊属のみ | ― | ― | 100% | ― |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | ― | ― | 1/4 |
| 兄弟姉妹のみ | ― | ― | ― | 100% |
甥や姪が相続人になるのは、「兄弟姉妹の代襲相続人」としての立場です。
したがって、叔母の兄弟姉妹が本来得るはずだった相続分を、その子どもである自分(甥・姪)が等分して相続します。
たとえば、叔母に配偶者と亡くなった兄が1人、その兄の子ども(甥・姪)が2人いた場合には、以下のように分けられます。
- 叔母の配偶者:3/4
- 甥と姪:残りの1/4を2人で分け合う(それぞれ1/8ずつ)
このように、甥や姪が相続人となるケースでは、自分の親(叔母の兄弟姉妹)の相続分を人数で割った割合が自分の取り分になります。
複数の甥姪が関係する場合、計算が複雑になるため、遺産分割協議の際は相続関係図を作成して整理するとよいでしょう。
【関連記事】遺産分割の相続割合はどう決める?ケース別の計算方法や注意点を解説
叔母の相続人になる場合の注意点
甥や姪が叔母の相続人になった場合、相続の流れや税金の扱いなどで注意すべきポイントがいくつかあります。
主な注意点は以下のとおりです。
- 遺産分割協議に必ず参加しなければならない
- 相続放棄を検討する必要がある場合がある
- 甥・姪には「遺留分」がない
- 相続税が2割加算される
- 甥・姪の代襲相続には再代襲がない
いずれも法的な決まりに基づくもので、知らずに手続きを進めると損をしてしまうこともあります。
それぞれの注意点について、詳しく見ていきましょう。
遺産分割協議に必ず参加しなければならない
甥や姪が相続人になった場合も、ほかの相続人と同様に「遺産分割協議」への参加が義務となります。
遺産分割協議とは、相続人全員で「誰がどの財産を相続するか」を話し合って決める手続きのことです。法定相続人全員の参加と同意が必要であり、一人でも欠けると無効になってしまいます。
叔母の相続で甥が代襲相続人となった場合、甥自身が正式な法定相続人として協議に加わらなければなりませんが、疎遠な親族同士で話し合うことになるケースも多く、連絡先の確認や関係の整理に時間がかかることも珍しくありません。
そのため、円滑に手続きを進めるには、早めに親戚と連絡を取っておいたり、相続関係図を作成したりしておくことが大切です。
また、協議内容に不安がある場合やほかの相続人と意見が対立する可能性がある場合は、あらかじめ弁護士に相談しておくとよいでしょう。
【関連記事】遺産分割協議とは?進め方や期限、話し合いがまとまらないときの対処法
相続放棄を検討する必要がある場合がある
甥や姪が叔母の相続人になった場合、必ずしも相続を受けるのが得とは限りません。
なぜなら、相続財産には現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれるためです。
もし負債のほうが多ければ、相続をすると返済義務を負うことになってしまいます。
このような場合、相続放棄を検討する必要が出てくるでしょう。
相続放棄をすれば、最初から相続人でなかったことになり、借金などの負債を引き継ぐリスクを回避できます。
ただし、相続放棄をおこなうには、相続の開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
そのため、叔母が亡くなったあとに多額の借金が見つかった場合や、遺産の内容が不明で不安が残る場合は、早めに相続財産を調査し、放棄を検討しましょう。
また、相続放棄をした場合でも、ほかの相続人に迷惑がかからないよう、早めにその旨を伝えておくことが重要です。
なお、相続放棄をする際は、戸籍の収集や申立書の作成など専門的な手続きが必要になるため、弁護士に依頼することをおすすめします。
【関連記事】相続放棄とは?手続きの流れや期限、必要な書類を解説
甥・姪には「遺留分」がない
叔母の相続人になる場合に注意すべきこととして、甥や姪には遺留分が認められない点も挙げられます。
遺留分とは、法定相続人に最低限保障される相続分のことです。
たとえ被相続人が遺言書で「全財産を特定の人に渡す」と書いていても、配偶者や子ども、親などの一部の相続人には、法律上の最低限の取り分が確保されています。
しかし、甥や姪は法律上「兄弟姉妹の代襲相続人」にあたるため、兄弟姉妹と同じ立場として扱われます。
そして、民法第1042条では兄弟姉妹には遺留分を認めていないため、その子どもである甥や姪にも遺留分の権利はありません。
つまり、叔母が遺言書で「財産を特定の第三者に全て譲る」と指定していた場合、甥や姪が相続人であっても遺産を受け取れない可能性があるのです。
このような場合には、遺言書の内容を確認したうえで、相続人としてできる対応を弁護士に相談することが重要です。
甥・姪は相続税が2割加算される
甥や姪が叔母の遺産を相続する場合、相続税の負担が通常よりも重くなる点にも注意が必要です。
相続税法では、相続税の計算において被相続人の配偶者や一親等の血族以外の人が財産を相続した場合、相続税額が2割加算されると定められています。
そして、甥や姪は叔母・叔父から見て兄弟姉妹の子であるため、「一親等の血族」にはあたらず、相続税が2割増しになるのです。
具体例で見てみましょう。
たとえば、叔母の遺産を相続した際、通常であれば相続税が100万円かかる場合でも、甥や姪が相続人であれば税額は120万円になります。
このように、相続税の負担が増えるため、遺産の評価額や税額を正確に把握することが重要です。
ただし、税金の計算や申告は複雑なため、専門の税理士や弁護士に相談し、節税の方法や申告スケジュールを確認しておくことをおすすめします。
甥・姪の代襲相続には「再代襲」がない
甥や姪が叔母の遺産を相続する場合、兄弟姉妹の代襲相続として相続権を得るケースが一般的です。
ただし注意が必要なのは、この兄弟姉妹に関する代襲相続には「再代襲」が認められていないという点です。
再代襲とは、代襲相続によって相続人となった人がなくなっている場合に、その子どもが代襲相続をすることを指します。
しかし、再代襲が認められているのは、ひ孫や玄孫だけであり、甥や姪には認められていません。
つまり、甥や姪がすでに死亡していた場合、その子ども(叔母から見て又甥・又姪)には相続権が発生しないのです。
具体的には、以下のようなケースです。
- 叔母には兄(=自分の父)がいたがすでに死亡している
- 自分(甥)も叔母より先に死亡していた
- 甥の子ども(=又甥)は生存している
この場合、甥が死亡しているため本来なら再代襲を想定できますが、兄弟姉妹の代襲相続では再代襲が発生しないため、又甥に相続権は生じません。
叔母の相続についてよくある質問
叔母が亡くなったあと、甥や姪が相続人になるケースは決して多くはありません。
そのため、「自分が相続人になるのか」「手続きはどうすればいいのか」といった疑問を持つ方も少なくありません。
ここでは、甥・姪の立場でよくある2つの質問に答えていきます。
子どものいない叔母の遺産相続で遺言書もなければ甥・姪に相続権はある?
子どものいない叔母が亡くなり、遺言書も残していない場合、甥や姪に相続権が発生するかは、ほかの相続人の有無によって異なります。
たとえば、以下のようなパターンが考えられます。
| 叔母の状況 | 相続人 |
|---|---|
| 子どもはいないが配偶者がいる | 配偶者が相続人になる |
| 配偶者・子どもはいないが両親(祖父母)が生存している | 両親(祖父母)が相続人になる |
| 子どもがおらず、両親や祖父母も死亡しているが、兄弟姉妹が生存している | 兄弟姉妹が相続人になる |
| 子どもがおらず、両親や祖父母、兄弟姉妹も死亡している | 甥・姪が代襲相続人として相続人になる |
つまり、叔母に子どもも両親も兄弟姉妹もいない場合、甥や姪が代襲相続人として相続権を得ることになります。
子どものいない叔母の遺産相続手続きはどんな手順で進めるべき?
子どものいない叔母が亡くなった場合の基本的な相続手続きの流れは、以下のとおりです。
【相続手続きの基本的な流れ】
- 遺言書の有無を確認する
まず、自宅や金庫などを確認し、遺言書があるかを探します。
自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所で「検認手続き」が必要です。
遺言書がなければ、法定相続人全員で遺産分割協議をおこなうことになります。 - 法定相続人を確定する
被相続人(叔母)の戸籍謄本を出生から死亡まで取得し、家族関係を調査します。
この過程で、自分が本当に相続人に該当するかを確認できます。 - 財産を調査・把握する
預貯金や不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、借金やローンといったマイナスの財産も調べます。財産内容によっては、相続放棄や限定承認を検討することもあります。 - 遺産分割協議をおこなう
相続人全員で集まり、誰がどの財産を相続するかを話し合います。
合意が得られたら、遺産分割協議書を作成し、全員の署名・押印をおこないます。 - 名義変更や相続登記をおこなう
不動産の名義変更や預金の払い戻しなど、各種手続きを実施します。
なお、相続人の数が多かったり、相続関係が複雑な場合には、弁護士や司法書士に依頼して手続きを代行してもらうのが安心です。
特に、甥や姪として相続人になるケースは例外的で、必要書類の範囲も広いため、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
【関連記事】相続手続きの流れ|手順・期限・必要書類をわかりやすく解説
さいごに|相続手続きに不安があれば弁護士に相談を!
叔母の相続で甥や姪が相続人になるケースは、「代襲相続」や「養子縁組」など、法律上の特別な条件を満たす場合に限られます。
そのため、一般的な親子間の相続に比べて手続きが複雑になりやすく、相続人の確定や相続分の計算に時間がかかることも少なくありません。
また、甥や姪には「遺留分がない」「相続税が2割加算される」「再代襲がない」といった特有の制約もあるため、自己判断で進めると損をしてしまうリスクがあります。
そのため、相続関係を整理したい、相続財産を正確に把握したい、ほかの相続人とトラブルを避けたいといった場合には、早い段階で弁護士に相談するのが安心です。
不安を抱えたまま手続きを進めるよりも、専門家に相談して正確な対応を取ることで、トラブルを防ぎ、スムーズに相続を完了させられるでしょう。
