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不貞行為をした側だと離婚できない?不倫しても離婚請求が認められる3つの条件とは?

監修者
齋藤 健博
弁護士
不貞行為をした側だと離婚できない?不倫しても離婚請求が認められる3つの条件とは?
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このような思いを抱え、どうにか妻(夫)と離婚できないかと悩む方も多いでしょう。

しかし、配偶者以外の人と肉体関係をもつ「不貞行為」を行った側が、配偶者に離婚請求をしても、原則認められません。

なぜなら、夫婦関係を破綻させた原因を作った「有責配偶者」に該当するからです。しかし、一定の条件を満たせば、離婚が認められるケースもあります。

そこで、本記事では不貞行為をした側からの離婚請求が認められない理由とその例外、配偶者から離婚の同意を得る方法を詳しく解説します。さらに、不倫した側からの離婚請求が認められた過去の判例も紹介していますので、ぜひ照らし合わせて参考にしてみてください。

不貞行為を行った側が配偶者から離婚の同意を得る際に気を付けるべきこと

配偶者から離婚の同意を得るポイントは「配偶者にも夫婦関係を破たんさせる原因がある」もしくは「すでに夫婦関係が破綻している」ことを伝える点です。

 

不貞行為を行った側からの離婚請求は原則認められません。ただし、裁判で離婚の可否を争う場合、一定の条件を満たしていれば、離婚の成立が認められるケースがあります。

 

とはいえ、自分ひとりで離婚交渉をしていくのは大変な困難でしょう。

なぜなら、不貞行為をした側からの申入れで離婚が成立するのはイレギュラーなケースだからです。

特殊事情であることを考慮して、離婚問題の解決を専門に得意とする弁護士に相談するのをおすすめします。ひとりで悩まずに、まずは気軽に相談してみましょう。


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不倫した側からの離婚請求が認められない理由

大前提として、不貞行為をした側からの離婚請求は原則認められません。その理由は、民法第770条で定められた「法定離婚事由」にあります。

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

引用元:e-Gov法令検索|民法第770条

この法定離婚事由に不貞行為が挙げられる点から、行為をおこなった者は夫婦関係を破たんさせ離婚原因をつくった「有責配偶者」といわれます。そのような人物からの離婚請求は「一方的で道理にかなっていない」と判断される傾向にあります。

たとえ配偶者へ離婚の意思を伝えても、相手が同意しない限り実現させるのは難しいでしょう。

不貞行為をした側からの離婚請求が認められるケース

前述のとおり、原則として不貞行為をした者からの離婚請求は認められません。しかし、これには例外もあり、夫婦関係に以下の状態が見られる場合は、不倫した側からの離婚請求が認められる可能性が出てきます。

  • 配偶者にも有責性が見受けられる
  • 夫婦関係が破たんしている

どのような状態か、それぞれ詳しく解説します。

配偶者にも有責性が見受けられる場合

もし、自身の不貞行為だけでなく配偶者にも夫婦関係を破たんさせる原因があった場合、双方が犯した有責性の大きさによって裁判所が有責配偶者を決定します。たとえば、以下の行為は前述の法定離婚事由のうち「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると考えられます。

  • 暴言や暴力など
  • 生活が困窮するほどの借金
  • セックスレス
  • 薬物依存

このような行為が配偶者に見受けられ、夫婦どちらにも法定離婚事由が該当する場合、たとえ自身が不貞行為をしたとしても離婚できる可能性があるでしょう。

夫婦関係が破たんしている場合

自身に非があっても、夫婦の関係が破たんするほどの長期別居が背景にあれば「夫婦の婚姻関係はすでに破たんしている」と裁判所で判断されるケースがあります。その場合、自身からの離婚請求が容認される可能性も十分考えられるでしょう。

だからといって、配偶者へ無理に離婚を迫ってはいけません。夫婦の話し合いで配偶者が拒否するならすぐには離婚できないと考え、離婚協議や調停、裁判といった法的措置をとる必要があります。

そうなれば、夫婦関係が破たんしていても、長期におよぶ争いになると覚悟しておくのがよいでしょう。

不貞行為があっても離婚できる3つの条件

不貞行為をした場合、配偶者に別れを申し出ても原則離婚できません。しかし、裁判で離婚の可否を争う場合、以下3つの条件を全て満たしていれば、自身に非があっても離婚請求を容認してもらえる可能性があります。

  1. 夫婦の婚姻関係が破たんしている
  2. 夫婦に未成熟の子が存在しない
  3. 離婚で配偶者がひどい状況にならない

それぞれの内容を具体的に説明します。

1.夫婦の婚姻関係が破たんしている

「夫婦関係が破たんしている」とは、夫婦のどちらにも婚姻継続の意思がなく、第三者から見たときに夫婦としての共同生活をおこなっていける見込みがない状態を指します。

具体例に挙がるのは長期別居です。たとえば、結婚歴20年の夫婦と11年の夫婦がそれぞれ10年間別居した場合、後者の方が長期別居と判断されるでしょう。

この「長期別居」や「夫婦生活の破たん」には具体的な年数や条件がなく、夫婦の婚姻年数や同居・別居年数、家族構成などのあらゆる事情を汲んだうえで判断されていると考えられます。

そのため「夫婦生活が破たんしている=離婚したほうが夫婦にメリットがある」という裁判所の考えから、離婚が認められる可能性があるのでしょう。

2.夫婦に未成熟の子が存在しない

「未成熟の子がいない」とは、自身の力で生活できない状態の子どもがいないことを指します。ここでの「子ども」とは、未成年に限るものではありません。たとえ夫婦に成人している子がいても、その人物が経済的・社会的に自立していない状態であれば「未成熟の子ども」と判断されます。

もし、夫婦にこのような未成熟の子どもがいる場合、離婚によって子どもの生活を保障できなくなる可能性もあるでしょう。

不貞行為をおこなった者が裁判所で離婚を認めてもらおうと思えば、このような独立していない子どもが夫婦間に存在しないのが条件となります。

3.離婚で配偶者がひどい状況にならない

「配偶者のひどい状況」とは、離婚によって妻(夫)の生活が崩れ、経済面はもちろん精神的や社会的にひどい状況に陥らないことを指します。

具体的な状況は家庭ごとに異なりますが、妻(夫)が生活保護の需給を余儀なくされたり、精神病院への通院が欠かせなくなったりするような状況では、不貞行為をした者からは離婚できないといえるでしょう。自身と離婚しても妻(夫)が無理なく生活できる状態が必要です。

ここまで挙げた3つの条件が1つも該当しない場合に限り、不貞行為をした側からの離婚請求が裁判所で容認される可能性があるといえます。

不貞行為をした側からの離婚請求が認められた判例

ここまで、不貞行為をした者からは離婚できないのを前提に解説してきましたが、平成6年2月8日に実施された離婚裁判では、不倫した側からの離婚請求が例外的に認められています。

当時、最高裁判所が下した判例では以下のポイントが挙げられています。

  • 夫婦の別居期間は13年におよび、双方の年齢や同居期間に比較すると相当な長期間にあたる
  • 夫婦の子は3歳のときから一貫して妻の監護下で育てられ、高校を卒業する年齢に達している
  • 夫は別居期間中も毎月15万円の養育費を妻に送金していた
  • 夫婦の離婚後も経済的給付の実現が期待できる
  • 夫はすでに新たな生活を形成している

【参考記事】

事件番号「平成5(オ)950」(平成6年2月8日)|裁判所

上記の裁判で離婚請求をした男性は、長きにわたり配偶者以外の女性と不貞関係にありました。男性は有責配偶者であったにも関わらず、なぜ裁判で離婚請求が容認されたのでしょうか。

上記の判例ポイントを前述の「3つの条件」に当てはめ、家庭の状況を考えてみましょう。

3つの条件 判例から推測される家庭の状況
夫婦関係の破たん 別居約13年
未成熟の子の有無 未成年の子がいる、判決時はすでに高校を卒業する年齢
離婚後の経済状況 別居中でも夫から長年にわたる送金があり、離婚後の実現も期待できる

このような状況をもって、裁判所は夫婦が離婚したほうが互いにメリットを得られるとし、不貞行為をしていた男性からの離婚請求を認めました。

もちろん、不倫された妻が精神的苦痛や不利益を被る可能性も考えられましたが、夫婦の年齢や同居期間、子どもと家庭の経済的状況などを汲んで総合的に判断すると、その苦悩は別途補償によって解決されるべきと結論づけられたのです。

不貞行為をした側が配偶者から離婚の同意を得る方法

不貞行為をした者からの離婚請求は例外的に認められる可能性があるとわかりましたが、そのようなケースがどの夫婦にも該当するとは言い切れません。むしろ該当するほうが稀であり、ほとんどの場合、不貞行為をした者からは離婚できない場合があります。

そこで、家庭の状況を問わず誰にでもできるのが「配偶者をきちんと納得させて離婚の同意を得ること」です。ここからは、夫婦の話し合いによって配偶者を離婚合意に導く方法を紹介します。

配偶者の希望に耳を傾ける

不貞行為をした者が配偶者にいくら頼み込んでも、同意によるメリットを配偶者が感じられなければ、離婚には至らないでしょう。

夫婦間の話し合いでスムーズに離婚へ導くには、配偶者の意見にきちんと耳を傾け、相手が納得できるような離婚条件を提示するのが大切です。離婚に絡む夫婦の問題は大きく3つあります。

1.慰謝料

自身の不貞行為が離婚原因になるなら、配偶者への慰謝料の支払いは免れません。慰謝料には発生原因ごとにおおよその相場があり、不貞行為であれば数十万から数百万が目安となります。

金額に幅があるのは、不貞行為の事実によって配偶者が被った精神的苦痛の程度や期間、家庭の経済状況や子どもの有無といったさまざまな事情を考慮して金額が決定されるためです。

不貞行為をおこなった者が配偶者とスムーズに離婚しようと思うなら、請求される慰謝料があまりにも無謀な金額でない限り、承諾するのが良いかもしれません。

【参考記事】

茨城県探偵興信所|浮気の判例 416 件(棄却判決も含む)

2.財産分与

夫婦が離婚する場合、結婚生活中に協力して築いた共有財産は、民法第768条の規定どおり2分の1で分配しなければいけません。

(財産分与)

第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。

3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

引用元:民法第768条|e-Gov法令検索

もし配偶者の経済面が安定していない場合、離婚後の生活を不安に思って離婚したくないと考えるでしょう。

その場合、前述の慰謝料や財産分与の金額を具体的に提示したり、一括で支払うと提案したりするなど、配偶者が経済的に安心できるようなプランを提示するのもひとつの方法です。

3.養育費・親権

夫婦に未成年の子どもがいる場合、どちらが親権をもつのか、養育費はいくら支払うのかといった子どもの成長を保障する話し合いは不可欠です。

もし、金額面や面会交流の条件に不安があれば、配偶者は離婚に同意してくれません。また、離婚で片親となるのが子どもに悪影響だと考える人も少なくないため、慎重な協議が必要といえます。

いずれにしても、配偶者の同意がなければ離婚できないため、相手の意向を汲みつつ離婚を現実的に考えられるよう話し合いを重ねるのが大事といえるでしょう。

協議離婚での離婚成立を目指す

不貞行為した側からの離婚請求は、夫婦の話し合いである「協議離婚」での成立を目指しましょう。もし話し合いで条件がまとまらなければ、次に待つのは「調停」や「訴訟」です。

そうなると裁判所での協議・争いとなるため、不貞行為をした側からの離婚請求はますます認められにくくなると予想できます。離婚にかかる期間も長引くため、大変な労力をともないます。

また、周囲から「泥沼離婚」などと噂される可能性もあり、世間体に響くと生活がしづらくなるとも考えられるでしょう。不貞行為をした側が配偶者から離婚の同意を得るには、協議離婚で終わらせるメリットを伝えるとともに、前述で挙げた配偶者の要望にも真摯な対応を見せるのが大切です。

弁護士へ相談する

不貞行為をした側からは原則離婚できないと考えれば、離婚問題を得意とする弁護士に相談してみるのもひとつです。

弁護士であれば、客観的な視点から配偶者が納得できる提案をしてくれると考えられます。どうすれば離婚できるかを1人で悩むより、早期解決につながる可能性があるでしょう。

まとめ|不貞行為が原因で離婚できないと悩むなら弁護士へ相談を

自身が不貞行為をおこなった側なら、妻(夫)と離婚したいと思っても簡単にはできません。しかし、配偶者にも何らかの問題があり、婚姻関係がすでに破たんしているような状態であれば、場合によっては離婚請求が認められることも考えられます。

ただし、そのような状況は極めて稀です。不貞行為をした者が「離婚したい」と思ったら、まずは配偶者が被った精神的苦痛や離婚後の不安にきちんと向き合い、相手が納得できるよう真摯な対応が必要といえます。自身の都合ばかり考えていると、離婚できないだけでなく、さらなるトラブルに発展していく可能性もあるでしょう。

どのような方法が良いか悩む場合は、1人で考えるよりも早めに弁護士へ相談して問題解決を試みましょう。

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