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不貞行為の念書・誓約書のテンプレート|記載すべき8つの項目や作成時の注意点も解説

監修者
澤田 剛司
弁護士
不貞行為の念書・誓約書のテンプレート|記載すべき8つの項目や作成時の注意点も解説
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目次
  1. 不貞行為の念書・誓約書とは?
  2. 念書・誓約書と示談書の違い
  3. 不貞行為の念書・誓約書のテンプレート
  4. 不貞行為の念書・誓約書に記載するべき8つの項目
    1. 不貞行為の事実と謝罪
    2. 不倫相手との関係解消・接触禁止の誓約
    3. 異性との付き合い方に関する制限
    4. 慰謝料の金額と支払い方法
    5. 約束に違反した場合のペナルティ
    6. 再発時は離婚協議に応じる約束
    7. 第三者への口外禁止条項
    8. 作成年月日と署名・押印
  5. 不貞行為の念書・誓約書を作成する4つのメリット
    1. 不貞行為を防止しやすくなる
    2. 離婚や慰謝料請求の証拠として利用できる
    3. 不貞行為が再発した際に慰謝料が増額されやすくなる
    4. 慰謝料の金額を自由に決められる
  6. 不貞行為の念書・誓約書を作成する際の4つの注意点
    1. 脅迫や強要で書かせた念書・誓約書は法的に無効になる
    2. 公序良俗に反する過度な要求は記載しない
    3. 抽象的な表現を避け具体的な行動基準を明記する
    4. 違反時の離婚成立を約束させることはできない
  7. 不貞行為の念書・誓約書は公正証書で作成するのもおすすめ
    1. 法的な証明力が高い文書を作成できる
    2. 紛失・改ざんのリスクがなくなる
    3. 迅速に強制執行に移行できる
  8. 不貞行為の念書・誓約書に違反したときの対処法
    1. 直接交渉で違約金の支払いを求める
    2. 内容証明郵便を送付する
    3. 調停や訴訟に移行する
  9. 不貞行為の念書・誓約書の作成は弁護士に依頼するべき3つの理由
    1. 抜け目のない自分に有利な念書・誓約書を作成できる
    2. 相手にプレッシャーを与えられる
    3. 念書・誓約書を作成したあとのトラブルにもスムーズに対応してもらえる
  10. ベンナビ離婚なら不貞行為の念書・誓約書の作成が得意な弁護士がすぐに見つかる
  11. 不貞行為の念書・誓約書に関してよくある質問
    1. 念書・誓約書は誰が作る?
    2. 誓約書は手書きでなくても法的効力はある?
    3. 不倫相手にも念書・誓約書を書かせるべき?
    4. カップルでも念書・誓約書を作成する意味はある?
  12. まとめ

配偶者の不貞行為が発覚した際に、離婚ではなく再構築を選ぶなら、念書・誓約書を作成しておくのがおすすめです。

不倫相手との接触禁止や違約金を書面で約束させておけば、再発を防ぐ抑止力になります。

ただし、条項を一から考えるのは簡単ではありません。

書き方を誤ると、公序良俗違反や表現の曖昧さを理由に効力を否定されるおそれもあります。

そのため、念書・誓約書を作成する際はテンプレートを活用することが重要です。

本記事では、配偶者向け・不倫相手向けの誓約書テンプレートや、記載すべき8つの項目、作成時の注意点などを解説します。

念書・誓約書に違反されたときの対処法もまとめているので、ぜひ参考にしてください。

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不貞行為の念書・誓約書とは?

不貞行為の念書・誓約書とは、配偶者や不倫相手が事実関係を認め、今後の約束を書面にした文書です。

例えば、相手が「不倫相手とはもう二度と会わない」と明言していても、口約束で済ませると、言った・言わないの争いになる可能性があります。

しかし、書面に残しておけば、不貞行為があった事実と再発防止の約束を目に見える証拠として確保できます。

なお、念書は過去の事実確認、誓約書は将来の約束に重きを置いた文書として使い分けされるケースが一般的です。

ただし、どちらの表題でも、内容が明確であれば証拠としての価値は大きく変わりません。

念書・誓約書と示談書の違い

念書・誓約書は約束する側が一方的に差し入れる文書、示談書は双方が合意して署名する契約書です。

項目 念書・誓約書 示談書
署名する人 約束する側の1名のみ 当事者2名以上
文書の性質 一方的な宣言・差入れ 双方の合意に基づく契約
向いているケース 夫婦の再構築、接触禁止の確約 金銭の支払い、追加請求の防止

念書や誓約書に署名・押印するのは、不貞行為をした配偶者や不倫相手のみです。

「私は今後こうします」と宣言する形式のため、受け取る側の署名は必要ありません。

一方、示談書は慰謝料の金額や支払い期日などについて、双方が納得した証として作成されます。

そのため、当事者全員が署名・押印します。

不貞行為の念書・誓約書のテンプレート

ここでは、配偶者向けと不倫相手向けに分けて、誓約書のテンプレートを紹介します。

以下の文面をWordなどに貼り付け、日付や氏名、金額を書き換えれば、念書・誓約書のベースとして利用できます。

配偶者に書かせる誓約書のテンプレート

誓約書

 

〇〇 〇〇 殿

 

私は、下記のとおり誓約します。

 

記

 

1 私は、令和〇年〇月頃から令和〇年〇月頃までの間、〇〇 〇〇と肉体関係を伴う不貞行為に及んだ事実を認め、深く謝罪します。

2 私は、〇〇 〇〇との関係を直ちに解消し、今後一切、面会、電話、メール、SNSなどの方法による私的な連絡および接触をおこないません。

3 私は、配偶者の同意なく異性と二人きりで飲食を共にせず、交際を目的とするアプリやサービスを利用しません。

4 私が本誓約書に違反した場合、違約金として金〇〇万円を直ちに支払います。

5 私が本誓約書に違反した場合、〇〇 〇〇から離婚の申し入れがあったときは、協議に応じます。

6 私は、本件不貞行為の事実および本誓約書の内容を、正当な理由なく第三者に口外しません。

 

以上

 

令和〇年〇月〇日

住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名            印

 

不倫相手に書かせる誓約書のテンプレート

誓約書

 

〇〇 〇〇 殿

 

私は、下記のとおり誓約します。

 

記

 

1 私は、貴殿の配偶者である〇〇 〇〇と肉体関係を伴う不貞行為に及んだ事実を認め、深く謝罪します。

2 私は、〇〇 〇〇との関係を直ちに解消し、今後一切、面会、電話、メール、SNSなどの方法により連絡および接触をおこないません。

3 私は、本件不貞行為の慰謝料として金〇〇万円を、令和〇年〇月〇日限り、貴殿の指定する口座に振り込む方法で支払います(振込手数料は私の負担とします)。

4 私が本誓約書に違反した場合、違約金として金〇〇万円を直ちに支払います。

5 私は、本件不貞行為の事実および本誓約書の内容を、正当な理由なく第三者に口外しません。

 

以上

 

令和〇年〇月〇日

住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名            印

上記のテンプレートは、あくまでも基本形です。

子どもの有無や慰謝料を請求するかどうか、職場が同じかどうかなど、状況次第で必要な条項は変わってきます。

自分の状況に合わせて条項を足し引きし、不安が残る部分は弁護士に確認しておくと安心です。

不貞行為の念書・誓約書に記載するべき8つの項目

書面の実効性は、盛り込む項目によって大きく変わります。

ここでは、不貞行為の念書・誓約書に入れておきたい8つの項目を確認していきましょう。

不貞行為の事実と謝罪

念書・誓約書には、誰と、いつ不貞行為に及んだかを特定し、事実を認めて謝罪する旨を記載します。

書面内で使う言葉は「浮気」ではなく「不貞行為(肉体関係)」に統一してください。

浮気には法的な定義がなく、あとから「食事に行っただけ」と主張される余地が残ります。

また、書く内容は、手元にある証拠と食い違わないようにするのがポイントです。

正確に把握できない情報まで盛り込むと、書面全体の信用性が下がるおそれがあります。

不倫相手との関係解消・接触禁止の誓約

不倫関係を直ちに解消し、今後一切接触しないことも明記しておきましょう。

禁止する連絡手段は「面会・電話・メール・SNS」と具体的に列挙するのがおすすめです。

「LINEは禁止と言われていない」といった屁理屈を封じられます。

職場が同じで顔を合わせざるを得ない場合は、例外ルールを設けておくと現実的に運用できます。

例えば、「業務上必要な連絡を除き、私語を交わさない」と定めれば、守れない約束にはなりません。

不倫相手にも接触禁止条項を含む誓約書を書かせておくと、双方向から接触を断てます。

片方だけを縛っても、相手から連絡が来れば再発のリスクが残るので注意してください。

異性との付き合い方に関する制限

不倫相手以外の異性についても、疑いを招く行動を制限するルールを決めておきましょう。

不倫相手との接触だけを禁じても、別の相手との関係が始まってしまえば意味がありません。

異性との付き合い方に関する制限まで決めておけば、再発の芽を早い段階で摘めます。

盛り込みやすいのは、以下のような制限です。

  • 配偶者の同意なく、異性と二人きりで飲食を共にしない
  • マッチングアプリや出会い系サービスを利用しない
  • 異性と宿泊や旅行をしない

ただし、常識を超えた制限は避けましょう。

「異性の同僚と一切口をきかない」「毎日スマートフォンをチェックする」といった内容は、仕事や日常生活に大きな支障をもたらすため、結局守られないまま形骸化します。

慰謝料の金額と支払い方法

慰謝料を支払わせる場合は、金額や支払い方法を正確に記載します。

「誠意をもって支払う」などの書き方で終わらせると、あとから支払いを求める際の根拠として弱くなります。

今回は慰謝料を請求しない場合でも、「今回は請求しないが、再度の不貞行為があったときは改めて請求する」と留保しておくのがおすすめです。

分割払いにするなら、期限の利益喪失条項を入れておきましょう。

支払いが滞った際に、残額を一括で請求できるようになります。

約束に違反した場合のペナルティ

念書・誓約書には、接触禁止などのルールを破った場合の違約金を記載しておきましょう。

違約金の定めがない誓約書は、破られる可能性が高いです。

「違反したら〇〇万円を支払う」と金額が目に見える形になっていれば、不貞行為を抑止する効果が生まれます。

違約金の目安は、数十万円から数百万円程度です。

数千万円といった過大な違約金は、いざというときに効力を争われるおそれがあるため、支払える現実的な範囲で設定してください。

再発時は離婚協議に応じる約束

次に裏切った場合は、離婚の話し合いに応じることも念書・誓約書のなかで約束させておきましょう。

「次はない」と本人に自覚させる条項があるかどうかで、書面の重みは大きく変わります。

ただし、「違反したら離婚が成立する」という表現は法的効力を持ちません。

「離婚協議に応じる」「離婚の申し入れを拒まない」といった言い回しに留めておくことが大切です。

第三者への口外禁止条項

不貞行為の事実や誓約書の内容を第三者に漏らさないよう義務付ける「口外禁止条項」も必須です。

職場やSNSで言いふらされると、家族の名誉が傷つき、社会的信頼を失いかねません。

書面で秘密保持を約束させておけば、二次被害を防ぐ抑止力になります。

なお、口外禁止条項を定めていても、弁護士などの専門家への相談を止めることは基本的にできません。

作成年月日と署名・押印

念書・誓約書には、作成年月日と署名・押印が必須です。

いつから、誰に対して効力が発生するのかを明確にするためです。

本文はパソコンで作成しても問題ありませんが、作成年月日と氏名は、本人に手書きで書かせるのがよいでしょう。

筆跡から本人が書いた事実を示しやすくなります。

印鑑はシャチハタを避け、可能であれば実印を使わせてください。

印鑑証明書を添付させておくと、証明力はさらに高まります。

不貞行為の念書・誓約書を作成する4つのメリット

念書・誓約書は不貞行為の再発を防ぐだけでなく、万が一の際に役立つ武器となります。

ここでは、念書・誓約書を作成する4つのメリットをみていきましょう。

不貞行為を防止しやすくなる

念書・誓約書を作成する一番のメリットは、不貞行為の再発を防げることです。

違反したときのペナルティを明記しておけば、相手に強い心理的プレッシャーを与えられます。

また、自分の手で署名し、実印を押す行為自体にも意味があります。

契約書に押印するのと同じ緊張感が生まれ、「次はもう許されない」と自覚させる効果が期待できます。

離婚や慰謝料請求の証拠として利用できる

念書や誓約書は、不貞行為を本人が認めた証拠として使えます。

発覚直後は素直に謝っていた配偶者が、いざ離婚や慰謝料の話になると「肉体関係はなかった」と否認し始めるのは実際によくある展開です。

しかし、自署と押印のある書面が手元にあれば、後出しの否認は認められにくくなります。

調停や裁判の場でも、有力な証拠として提出できます。

不貞行為の証拠が少ない場合ほど、念書・誓約書の価値は高まるでしょう。

本人が認めた書面がひとつあれば、不貞の事実を立証しやすくなります。

不貞行為が再発した際に慰謝料が増額されやすくなる

誓約書を残しておくと、再び不貞行為があったときの慰謝料を増額しやすくなります。

一度許されたにもかかわらず裏切った経緯は、悪質性が高く、被害者の精神的苦痛も大きいと判断されるからです。

念書・誓約書が手元にあれば、過去に不貞行為があった事実と、本人が反省していたことを客観的に示せます。

そのうえで不貞行為が再発したのなら、裁判でも「反省の色がない」と評価されやすくなります。

慰謝料の金額を自由に決められる

念書・誓約書では、相場を超える慰謝料の金額を設定できます。

相手が納得しているのであれば、取り決めの内容は基本的に自由です。

裁判で争う場合、慰謝料の金額は過去の判例を踏まえて判断されます。

離婚しないケースでは50万~100万円程度、離婚や別居に至ったケースでは100万~300万円程度がひとつの目安です。

一方、念書・誓約書で「再び不貞行為をした場合は500万円の慰謝料を支払う」などと記載すれば、相場を上回っていても基本的には有効です。

ただし、あまりにも高額で、支払い能力とかけ離れている場合は、無効になったり減額されたりする可能性があるので注意してください。

【関連記事】不倫慰謝料の相場はいくら?増額・減額になるケースや証拠集めの基礎知識を解説

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不貞行為の念書・誓約書を作成する際の4つの注意点

せっかく書かせた念書・誓約書も、作成方法を誤ると効力が否定される場合があります。

ここでは、作成前に押さえておきたい4つの注意点を確認しておきましょう。

脅迫や強要で書かせた念書・誓約書は法的に無効になる

脅して無理やり署名させた書面は、あとから取り消される可能性があります。

民法上、強迫による意思表示は取り消しが可能です。

例えば、「サインしないと会社にばらす」「実家に言いふらす」といった言葉で追い込めば、自由な意思に基づく署名とは認められず、取り消しの対象になります。

そのため、話し合いの場は冷静に進めるのが得策です。

相手がスマートフォンで録音していれば、脅した言葉が取り消しを主張する根拠として使われます。

公序良俗に反する過度な要求は記載しない

常識を逸脱した要求や人権を無視した内容は、公序良俗違反として無効になります。

社会的な妥当性を欠く契約の効力は、法律上認められません。

例えば、「次に浮気したら1億円払う」「一生言いなりになる」などの条項は、署名があっても意味を持たない可能性が高いといえます。

財産に関する極端な取り決めも同様です。

「不倫したら全財産を譲る」といった合意は現実的な内容ではないため、効力を否定されやすくなります。

抽象的な表現を避け具体的な行動基準を明記する

「誠意をみせる」「怪しい行動をしない」といった曖昧な表現は、記載してもあまり意味がありません。

違反しているかどうかを客観的に判断できないからです。

行動基準を記載する際のポイントは、時間や回数などを数字で具体的に示すことです。

例えば、「夜遅く帰らない」ではなく、「22時までに帰宅し、遅れる場合は事前に連絡する」と定めておきましょう。

誰が読んでも違反の有無を判断できるかどうかが大切です。

違反時の離婚成立を約束させることはできない

念書・誓約書に違反した場合の離婚成立を約束させる条項は、法的な効力を持ちません。

離婚が成立するのは、双方が合意して届出を出した場合か、調停・審判や裁判での判決・和解による場合に限られます。

事前の誓約だけで、自動的に婚姻関係を終わらせることはできません。

ただし、「違反時は離婚協議に応じる」といった言い回しであれば、実効性を保てます。

再発時の離婚を見据えて書面を作るなら、文言のチェックだけでも弁護士に依頼しておくと安心でしょう。

不貞行為の念書・誓約書は公正証書で作成するのもおすすめ

自作の書面に不安が残るなら、公正証書にしておく方法があります。

公正証書とは、公証人が法律にもとづいて作成する公的な文書のことです。

ここでは、念書・誓約書を公正証書にする3つのメリットをみていきましょう。

法的な証明力が高い文書を作成できる

公正証書なら、無効な条項が紛れ込むリスクを大きく減らせます。

公正証書の作成を担当するのは、裁判官や検察官などを長年務めた公証人です。

内容を法的観点からチェックしたうえで文書に仕上げてくれるため、公序良俗違反や曖昧な表現による無効化を心配せずに済みます。

また、公証役場では、運転免許証や印鑑証明書で本人であることを確かめ、意思を直接確認したうえで署名します。

「勝手に名前を書かれた」「無理やり書かされた」などの言い逃れは通用しません。

紛失・改ざんのリスクがなくなる

念書・誓約書を公正証書にしておけば、紛失や改ざんの心配がありません。

自宅保管だと、書面の存在を知る配偶者に破り捨てられたり、日付や金額を書き換えられたりするリスクがあります。

また、引っ越しや災害で紛失する可能性もあるでしょう。

しかし、公正証書にしておけば、念書・誓約書の原本が公証役場に保存されます。

公正証書の保存期間は、作成年の翌年から20年間です。

手元の謄本をなくした場合も、公証役場に申請すれば再発行してもらえます。

迅速に強制執行に移行できる

強制執行認諾文言を付けた公正証書があれば、支払いが滞った際に、素早く相手の財産を差し押さえられます。

通常は、判決や調停調書など強制執行の根拠となる文書(債務名義)が必要です。

債務名義を得られるまでには基本的に数ヵ月以上かかり、その間は1円も回収できないままです。

しかし、強制執行認諾文言付公正証書があれば、訴訟を飛ばして強制執行を申し立てられます。

給与や預金口座などを差し押さえ、慰謝料などを迅速に回収できます。

お金の取り決めを入れるなら、認諾文言まで付けておくのがおすすめです。

不貞行為の念書・誓約書に違反したときの対処法

ここでは、配偶者や不倫相手が不貞行為の念書・誓約書に違反したときの対処法を解説します。

感情的にならず、毅然とした態度で責任を追及する姿勢が大切です。

直接交渉で違約金の支払いを求める

まずは直接交渉で、念書・誓約書に定められている違約金を支払うよう求めます。

伝えるべきは、感情ではなく事実です。

「誓約書の第〇条に違反している」と条項を示し、あわせて違反の証拠を提示すれば、相手も否定しにくくなります。

不貞行為の証拠として使えるのは、以下のようなものです。

  • 不倫相手とのLINEやメールのやり取り
  • ラブホテルに二人で出入りする様子を撮影した写真
  • クレジットカードの利用明細
  • ドライブレコーダーの映像

はぐらかされたり無視されたりする場合は、その場で詰め寄らないほうが賢明です。

深追いして口論に発展すると、平行線をたどるだけでなく、あとから「脅された」と主張される材料を与えてしまいます。

内容証明郵便を送付する

話し合いに応じてもらえないなら、内容証明郵便で正式に違約金を請求しましょう。

内容証明郵便とは、いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったかを郵便局が証明してくれるサービスのことです。

違約金を請求したという事実を証拠として残すことができます。

また、内容証明郵便を送れば相手に本気度が伝わるため、態度を改めるケースも少なくありません。

より効果を高めたいなら、弁護士に依頼し、弁護士名義で送付するのがおすすめです。

【関連記事】不倫相手に内容証明を送る流れや守るべきルールについて解説

調停や訴訟に移行する

内容証明を送っても、違約金が支払われない場合は、調停や訴訟で決着をつけます。

離婚も視野に入れるなら、家庭裁判所の離婚調停を選ぶ流れが一般的です。

調停委員が間に入り、双方の意見を調整してくれるので、建設的な議論が期待できます。

違約金の請求だけを求めるなら、訴訟を提起するのもひとつの方法です。

支払いを命じる判決が出れば、強制力をもって違約金を回収できます。

どの手続きを取るべきなのか選択に迷ったら、早い段階で弁護士に相談しておきましょう。

不貞行為の念書・誓約書の作成は弁護士に依頼するべき3つの理由

不貞行為の念書・誓約書は、弁護士に作成を依頼するのもよいでしょう。

ここでは、自力で対応するよりも、弁護士に依頼したほうがよい3つの理由を解説します。

抜け目のない自分に有利な念書・誓約書を作成できる

弁護士に依頼すれば、抜け目のない自分に有利な念書・誓約書を作成してもらえます。

弁護士は慰謝料の相場や、裁判所が認めてきた違約金の範囲を把握しているからです。

自分で念書・誓約書を作成すると、遠慮して低すぎる金額にしたり、逆に高すぎて無効を主張されたりするリスクがあります。

適切なラインを見極められる点は、専門家ならではの強みといえるでしょう。

「職場が同じ場合の接触をどう制限するか」など、個別の事情に合わせて各条項を柔軟に設定できるのもメリットのひとつです。

また、公正証書で作成する場合も、事前打ち合わせや文案の調整などの手続きをまとめて任せられます。

相手にプレッシャーを与えられる

弁護士に依頼すると、相手に強いプレッシャーを与えられます。

法律の専門家が関与している事実そのものが、事の重大さを突きつけるからです。

例えば、内容証明郵便が弁護士名義で届いたり、弁護士が話し合いの場に現れたりすれば、相手も態度を変える可能性が高いでしょう。

夫婦間のやり取りだけでは「どうせ本気ではない」と甘く見られ、その場しのぎで署名して終わるリスクがあります。

相手が約束を軽く考えている様子なら、弁護士を介して話を進めるのがおすすめです。

念書・誓約書を作成したあとのトラブルにもスムーズに対応してもらえる

念書・誓約書の作成段階から弁護士に関与してもらっておけば、約束が破られたときもすぐ動いてもらえます。

事情を最初から把握している弁護士なら、状況説明をやり直す必要がありません。

違約金の請求や調停・訴訟の対応まで迅速に進めてもらえます。

また、交渉の矢面に立ってもらえる点も大きなメリットです。

自分を裏切った相手と何度も連絡を取るのは、精神的にこたえるものです。

窓口を弁護士に移せば、相手からの連絡は全て法律事務所宛になるので、仕事や家事に集中できるようになります。

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不貞行為の念書・誓約書に関してよくある質問

不貞行為の念書・誓約書を作成する際には、細かな疑問が次々に出てくるものです。

ここでは、よく寄せられる4つの質問に回答していきます。

念書・誓約書は誰が作る?

念書・誓約書を誰が作成するのかについて、法的な決まりはありません。

しかし、不貞行為をした側に「書いて持ってきて」と任せる方法はおすすめできません。

謝罪文のような曖昧な文章になりがちで、接触禁止や違約金といった肝心の条項が抜け落ちる可能性があります。

そのため、裏切られた側が文面を作成し、印刷したものを相手に確認・署名させる流れが基本です。

条項の中身に不安があるなら、原案の作成を弁護士に任せましょう。

誓約書は手書きでなくても法的効力はある?

念書・誓約書は必ずしも手書きにする必要はありません。

パソコンで作成しても、法的な効力は生じます。

重要なのは、本人が内容に同意し、署名しているかどうかです。

末尾の作成日と氏名だけは自筆で書かせ、実印で押印させましょう。

不倫相手にも念書・誓約書を書かせるべき?

夫婦関係を再構築するつもりなら、不倫相手にも念書・誓約書を書かせたほうがよいでしょう。

配偶者だけを書面で縛っても、相手から連絡が来れば関係が再燃しかねません。

「向こうから誘われた」と言い訳される余地も残ってしまいます。

相手が署名を渋る場合は、弁護士を通じた交渉が効果的です。

慰謝料請求とセットで話を進めれば、署名に応じてもらえる可能性が高くなります。

カップルでも念書・誓約書を作成する意味はある?

カップルの場合は、念書・誓約書の法的な効力は限定されます。

法律上の貞操義務を負うのは、原則として婚姻関係にある夫婦です。

単なる交際関係にとどまる場合は法律上の問題が生じにくく、書面を残していても法的責任を追及しにくいのが実情といえます。

とはいえ、念書・誓約書がまったく意味をなさないわけではありません。

「異性と二人きりで会わない」「違反したら別れる」と書面にしておけば、口約束より重みが生まれ、相手に心理的なプレッシャーを与えられます。

また、婚約中や内縁関係にある場合は話が別です。

婚約関係や内縁関係は法的保護を受けるため、不貞があった場合には慰謝料請求できる余地があり、念書・誓約書はその際の有力な証拠になります。

まとめ

不貞行為の念書・誓約書には、不貞行為の事実と謝罪、違約金の取り決め、接触禁止条項などの項目を漏れなく記載する必要があります。

ゼロから作成するのは難しいため、テンプレートをうまく活用してください。

ただし、個別の事情を踏まえたうえで、条項を追加しなければならないケースもあります。

また、念書・誓約書の内容を話し合う過程で、さらなるトラブルが生じる可能性も否定できません。

そのため、念書・誓約書の作成はできる限り弁護士に依頼することをおすすめします。

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本記事は法ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※法ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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