親の遺産を相続することになったものの、「生活保護を受けている自分が相続しても大丈夫なのだろうか」と不安に感じていませんか?
相続によって得た財産は「収入」や「資産」として扱われるため、金額や使い方によっては一時的に受給が停止・廃止されるケースもあります。
また、相続放棄が自由にできるわけではなく、放棄理由によっては制度の趣旨に反すると判断されることもあるため注意が必要です。
本記事では、生活保護受給中に遺産相続が発生した場合の取り扱いから、相続放棄が認められる例外ケース、やってはいけないNG行為、そして相談先までをわかりやすく解説します。
「相続で生活保護を失いたくない」「正しい対応を知って安心したい」という方は、ぜひ最後まで参考にしてみてください。
生活保護者が遺産相続をすると受給資格を失う?いくらまでなら大丈夫?
親の遺産を相続することになったとき、「生活保護を受けている自分が相続しても大丈夫なのだろうか」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。
結論から言えば、遺産相続をしただけで直ちに生活保護が打ち切られるわけではありません。
ただし、相続によって得た財産は「収入」や「資産」として扱われるため、金額や内容によっては一時的な保護停止や廃止の対象となる可能性があります。
特に、現金や預貯金のようにすぐ生活に使える財産は、生活費として優先的に活用するよう求められるのが一般的です。
一方で、居住用の家や生活に欠かせない家財などは「最低限度の生活を維持するために必要な資産」とみなされ、相続しても問題ないケースもあります。
つまり、生活保護中に相続が発生した場合は、「いくら相続するか」「どんな資産か」によって対応が変わるという点をまず理解しておくことが大切です。
ここからは、生活保護受給者の遺産相続における相続権や受給停止の条件など、基本的な知識について、詳しく解説します。
生活保護者が遺産相続の権利を失うわけではない
まず、生活保護を受けているからといって、相続の権利そのものがなくなるわけではありません。
生活保護受給者も、民法上は一般の人と同じく「相続人」としての立場を持ち、法定相続分に応じて遺産を受け取ることができます。
つまり、「生活保護を受けている=相続できない」というのは誤解です。
ただし、相続によって得た財産は「収入」や「資産」とみなされるため、その扱いが生活保護制度上の判断に影響します。
たとえば、相続で得た預貯金を生活費や医療費などの必要な支出に充てることは問題ありませんが、それを報告せずに使うと「不正受給」とみなされるおそれがあります。
このように、生活保護の受給中であっても相続の権利は失われませんが、相続後の取り扱いを正しく理解し、必ず福祉事務所に報告することが大切です。
金額によっては生活保護が受給停止・廃止となる可能性はある
生活保護制度では、相続によって得た財産は「生活維持に使える資産」として扱われます。
そのため、相続額が一定水準を超える場合、生活保護の受給が一時的に停止されたり、廃止となる可能性がある点に注意が必要です。
生活保護の目的は、あくまで「最低限度の生活」を保障することにあります。
相続によって生活費をまかなえる状態になったと判断されれば、その間は国や自治体が保護を続ける必要がないとみなされるのです。
ただし、相続した金額が少額で、生活を維持できるほどではない場合には、保護が続くケースも多くあります。
たとえば、葬儀費用や借金の返済など、やむを得ない出費に充てる必要があると認められれば、受給が維持されることも少なくありません。
つまり、生活保護が打ち切られるかどうかは「相続額の多寡」と「生活への影響度」によって総合的に判断されるという点を理解しておきましょう。
「遺産相続の金額が100万円ならOK・200万円はNG」といったルールはない
生活保護受給者の相続において、「100万円までは大丈夫」「200万円を超えると打ち切りになる」といった具体的な基準を耳にすることがありますが、実際にはそのような明確なルールは存在しません。
生活保護制度では、一律の金額基準ではなく、世帯の状況や相続財産の使い道によって受給を停止すべきかどうかが判断されるからです。
たとえば、100万円を相続しても、持病の治療費や家の修繕費などに必要であれば、すぐに生活保護が停止されることはありません。
逆に、少額でも娯楽や不要な買い物に使えば、適正な生活維持に使われていないとみなされ、問題になる可能性があります。
このように、金額よりも重視されるのは「その財産をどのように生活に充てるか」という点です。
ケースワーカーが個別に状況を確認し、生活の安定に資するかどうかを判断します。
つまり、相続金額だけで受給の可否が決まるわけではなく、目的や必要性を明確にしておくことが重要といえるでしょう。
生活保護費の6ヵ月分を超える程度か否かがひとつの目安にはなる
生活保護受給者の相続において、受給停止・廃止の明確な金額基準はないものの、実務上は「生活保護費の6ヵ月分程度を超えるかどうか」が一つの判断目安とされています。
たとえば、単身世帯で毎月の生活保護費が13万円の場合、約80万円(13万円×6ヵ月)を超える相続財産があると、「しばらくは保護なしでも生活できる」とみなされる可能性があり、保護が一時的に停止または廃止されるケースがあります。
ただし、実際には相続した財産の性質(現金か不動産か)や、医療・介護などの支出状況によっても扱いは変わる点に注意が必要です。
「生活保護費の6ヵ月分」というのはあくまで目安のひとつであり、機械的に判断されるわけではありません。
そのため、相続金額が生活保護費の数ヵ月分を超える場合には、早めにケースワーカーへ相談し、どのような扱いになるのか確認しておくことが大切です。
遺産相続額が500万円など高額だと、生活保護の受給が打ち切りになる可能性が高い
相続で得た金額が数百万円規模にのぼる場合は、生活保護の受給が打ち切りとなる可能性が高くなります。
生活保護は「自分の資産で最低限の生活を維持できない人」を対象とした制度であり、高額な財産を相続した時点で「自立可能」と判断されるためです。
たとえば、500万円の遺産を相続した場合、毎月の生活費や医療費、家賃などを差し引いても、当面の生活をまかなえると判断されるケースが多いでしょう。
そのため、いったん保護が廃止され、相続した財産を生活費として消費したあとに、再び資金が尽きた段階で改めて申請し直す流れになります。
また、相続した金額を親族に贈与したり、預貯金として隠したりすると、「不正受給」として返還命令や罰則の対象になるおそれもあります。
このように、高額な遺産を含む相続を予定している場合は、一時的に生活保護が終了する前提で考えるのが基本です。
相続が決まった時点で、必ずケースワーカーに報告し、今後の生活設計について相談しておきましょう。
「最低限度の生活」を維持するのに必要なものの相続なら問題ない
生活保護制度では、「健康で文化的な最低限度の生活」を守ることが目的とされています。
したがって、生活維持に必要な範囲の財産を相続することは問題ありません。
たとえば、居住している自宅を相続する場合や、生活に欠かせない家財・日用品などを受け継ぐ場合は、保護の継続が認められるケースが多くあります。
これらは「生活の基盤を維持するために必要な資産」とみなされ、処分を求められることは基本的にありません。
また、少額の預貯金や葬儀費用など、今後の生活に必要な支出に充てる目的で相続した場合も、受給資格を失うことは少ないでしょう。
一方で、複数の不動産や高級車、投資用資産など、生活に直接関係しない財産を相続した場合には、保護廃止の対象となることがあります。
つまり、相続しても問題ないかどうかは、その財産が「最低限度の生活を守るためのものかどうか」で判断されるという点を理解しておくことが大切です。
生活保護者が遺産相続をすると相続税が発生する可能性がある
生活保護を受けている人であっても、相続によって得た財産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合には相続税の課税対象になります。
生活保護を受けているかどうかは税法上の判断に影響しないため、一般の相続と同じルールが適用される点に注意しましょう。
なお、相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
たとえば、相続人が1人の場合は3,600万円までは非課税です。
ただし、生活保護の受給者が相続する金額は数百万円~数千万円程度の範囲にとどまることが多く、実際に相続税の課税対象となるケースはそれほど多くありません。
もしも高額な遺産を相続する予定がある場合は、ケースワーカーや専門家に相談し、今後の対応についてアドバイスをもらいましょう。
生活保護者は原則として相続放棄ができない
生活保護を受けている人が遺産相続を放棄することは、原則として認められていません。
生活保護法では、申請者が「利用しうる資産や能力を最大限に活用すること」を前提としており、相続財産もその一部とみなされるためです。
(保護の補足性)
第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる
引用元:生活保護法|e-GOV法令検索
つまり、遺産を受け取れば生活費に充てられるのに、それを放棄して生活保護を続けようとする行為は、「自ら資産を減らして保護を受ける」ことになり、制度の趣旨に反すると考えられます。
ただし、相続放棄が全て禁止されているわけではありません。
相続財産の内容によっては、やむを得ない事情として認められるケースもあります。
たとえば、借金などのマイナス財産が多い場合や、老朽化した不動産を相続しても維持費が負担になる場合などです。
このように、生活保護受給中の相続放棄は原則不可ですが、事情によって例外が認められる可能性もあるため、まずはケースワーカーや弁護士に相談して判断を仰ぐことが大切です。
生活保護受給中の遺産相続でしてはいけないNG行為
生活保護を受けている状態で遺産相続が発生した場合、対応を誤ると「不正受給」とみなされ、保護の廃止や返還命令といった厳しい処分を受けるおそれがあります。
特に、財産の報告や使い方に関するミスは意図せず違反となることも多いため、注意が必要です。
ここでは、生活保護受給中に相続が発生した際にやってはいけない代表的なNG行為を3つ取り上げ、なぜ問題になるのか、どう対処すべきかといった点を具体的に解説します。
遺産相続をすることを福祉事務所に隠す
生活保護を受けている人が遺産相続をした際、福祉事務所への報告を怠ることは重大な違反行為となります。
相続によって得た現金や不動産などは、生活保護制度上「収入」または「資産」として扱われるため、必ず福祉事務所に申告しなければなりません。
たとえ「少額だから問題ないだろう」と思っても、申告せずに使ってしまうと「資産を隠した」とみなされ、不正受給として保護の停止・廃止や返還命令の対象になるおそれがあります。
場合によっては刑事告発に至るケースもあるでしょう。
実際、相続は戸籍や金融機関の照会によってあとから判明することが多く、「バレなければいい」と考えるのは非常に危険です。
相続が発生したら、金額の大小にかかわらず、速やかにケースワーカーへ報告することが最善の対応です。
誠実に申告しておけば、正当な手続きを経て受給を継続できるケースも多いため、遺産相続を隠すことは絶対に避けましょう。
生活保護受給を継続するため相続できる財産を意図的に減らす
生活保護の受給を続けるために、相続できる財産をわざと減らす行為も絶対に避けなければなりません。
たとえば、相続財産を親族に譲渡したり、贈与契約を装って名義を移したりすることは、資産を隠したとみなされる可能性があります。
生活保護制度では「保有している資産を生活維持に活用すること」が前提です。
にもかかわらず、受給継続を目的として意図的に財産を減らす行為は、制度の趣旨に反し、「不正受給」と判断されかねません。
実際に発覚した場合は、受給停止や返還命令だけでなく、悪質と判断されれば詐欺罪として刑事罰の対象になることもあります。
また、福祉事務所は戸籍や登記簿などを通じて資産状況を確認できるため、隠ぺいは事実上不可能です。
相続財産をどう扱うか迷ったときは、独断で判断せず、必ずケースワーカーや専門家に相談して正しい手続きを取りましょう。
生活保護受給者の相続において、トラブルを避けるためには「申告して相談する」ことが最も安全な選択です。
遺産相続で財産が増えるのに受給申請をする
遺産相続によって財産が増えているにもかかわらず、新たに生活保護を申請することもやってはいけない行為の一つです。
生活保護は「資産や収入を全て活用しても生活が維持できない人」を対象とする制度であり、相続で得た財産がある場合は、まずはそれを生活費に充てなければなりません。
たとえば、相続によって200万円の預貯金を得た場合、当面の生活はその資金でまかなえると判断されるため、申請しても認められないケースがほとんどです。
にもかかわらず、財産を申告せずに申請した場合は「虚偽申請」とみなされ、受給が却下されるだけでなく、将来的に保護を受けにくくなるリスクもあります。
また、福祉事務所は申請者の銀行口座や不動産などの資産状況を確認するため、虚偽の申告は必ず発覚します。
相続によって一時的に生活が安定しても、後に再び困窮することはあり得ます。
その場合は、財産を使い切った段階で改めて相談すれば再申請が可能です。
焦らず、正しいタイミングで申請することを心がけましょう。
生活保護者が遺産相続をしてもばれないというのは嘘
「生活保護中に相続してもバレない」という情報を耳にすることがありますが、これは誤りです。
自治体や福祉事務所は、生活保護受給者の資産状況を定期的に確認しており、相続の発生はさまざまな経路から把握されます。
たとえば、死亡届の提出後、戸籍や住民票の異動を通じて相続関係が判明するほか、銀行口座の入出金や不動産登記情報からも相続財産の取得が確認されます。
また、金融機関や税務署から福祉事務所に情報が共有されるケースもあり、相続を隠し通すことは事実上不可能です。
仮に報告を怠った場合、あとから発覚すれば不正受給とされ、過去に支給された保護費の返還命令や刑事告発に発展することもあります。
一方で、正しく報告しておけば、相続額や生活状況に応じて保護が一時停止となるだけで済む場合もあります。
つまり、「隠すより相談」が結果的にもっとも安全な対応といえるでしょう。
生活保護者が遺産相続をする際は誰に相談すればいい?
遺産相続が発生したとき、「福祉事務所には何を伝えればいいのか」「相続放棄の手続きはどうすればいいのか」と迷う方は多いでしょう。
生活保護受給中の相続は、金額や資産の種類によって対応が変わるため、独断で判断せず、専門機関へ相談することが重要です。
特に、ケースワーカーや弁護士など、制度や法律に詳しい専門家に相談すれば、受給を維持しながら適切に相続手続きを進めることができます。
ここでは、それぞれの相談先でどのようなサポートが受けられるのかを解説します。
ケースワーカー|どのように対応すべきかアドバイスしてもらえる
生活保護を受けている方が遺産相続について最初に相談すべき相手は、担当のケースワーカーです。
ケースワーカーはあなたの生活状況を把握しており、相続が発生したときにどのような手続きが必要か、どの範囲まで申告すべきかを具体的にアドバイスしてくれます。
たとえば、「相続金の一部を葬儀費用や医療費に充てたい」といった場合でも、事前にケースワーカーへ相談しておけば、どの支出が認められるかを明確にしてもらえるでしょう。
事後報告や自己判断で使ってしまうと、意図せず制度違反になることもあるため注意が必要です。
また、相続放棄を検討している場合や、不動産の扱いに迷っている場合、ケースワーカーが弁護士や専門機関を紹介してくれることがあります。
ケースワーカーは単なる生活保護受給の窓口ではなく、生活保護制度と相続の両面に精通した最初の相談相手です。
迷ったときは一人で抱え込まず、まずは正直に現状を相談してみましょう。
弁護士|遺産相続全般に関するアドバイスをしてもらえる
相続内容が複雑な場合や、親族間で意見が食い違っている場合には、弁護士への相談がおすすめです。
弁護士は法律の専門家として、相続放棄や遺産分割協議、税金の扱いなど、幅広い観点から的確なアドバイスをしてくれます。
特に、生活保護受給中の場合は、「相続放棄が認められるか」「どのように報告すればよいか」など、制度と法律の両面から判断が必要です。
その点、弁護士に相談すれば、家庭裁判所への相続放棄申述の手続きや書類作成のサポートも受けられるため、手続きのミスを防ぐことができます。
なお、弁護士費用が心配な方は、法テラス(日本司法支援センター)を活用しましょう。
法テラスでは、収入や資産が一定基準以下であれば、無料の法律相談や弁護士費用の立て替え制度が利用できます。
弁護士は相続トラブルや制度上のリスクを未然に防ぐための頼れる存在です。
相続内容に不安がある場合は、早い段階で専門家に相談するのが安心です。
【関連記事】法テラスの無料法律相談はどこまで無料?利用条件や利用方法、注意点を解説
さいごに|遺産相続で不安なら、なるべく早くケースワーカーや弁護士に相談を!
生活保護を受けている最中に遺産相続が発生しても、すぐに受給資格を失うわけではありません。
相続財産の金額や内容、使い道によって対応は変わりますが、適切に申告・相談をおこなえば、保護を継続できるケースも少なくないでしょう。
一方で、報告を怠ったり、財産を隠したりすると、不正受給とみなされて保護廃止や返還命令といった厳しい処分を受ける可能性があります。
相続を理由にトラブルにならないためにも、独断で判断せず、早めにケースワーカーや弁護士へ相談することが何より大切です。
特に、相続放棄や不動産の扱いなど、判断が難しい場面では、法テラスなどの無料相談を活用するのもおすすめです。
遺産相続は人生の大きな転機ですが、正しい手続きを踏めば生活を守ることができます。
迷ったときは一人で抱え込まず、必ず専門家に相談して、安心して次の一歩を踏み出しましょう。
